目次
条例
○広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第40号) 4
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第41号) 4
○広島市安佐北多目的交流広場条例(第42号) 5
○緑井財産区議会設置条例を廃止する条例(第43号) 8
○緑井財産区議会定例会条例を廃止する条例(第44号) 8
○緑井財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例(第45号) 9
規則
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第42号) 9
○地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則(第43号) 9
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則(第44号) 9
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第45号) 10
○広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則(第46号) 10
○広島市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(第47号) 11
○広島市安佐北多目的交流広場条例施行規則(第48号) 11
○緑井財産区議会定例会規則を廃止する規則(第49号) 12
告示
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 12
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 12
○介護保険法による指定事業者の指定 13
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13
○介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可 13
○介護保険法による指定介護予防支援事業者の指定 13
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 13
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 14
○令和6年第2回広島市議会定例会の招集 15
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 15
○令和6年1月12日付け広島市告示第20号において、別途広島市告示で定めることとされている期日 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の休止の届出 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 16
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 16
○公共下水道の供用開始 17
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 17
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 19
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 19
○自転車等の所有権の取得 19
○物品出納員事務の一部委任 19
○令和6年6月17日付け広島市告示第328号により納期限が定まった者については、別途広島市告示で定める期日 19
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 20
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 20
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 20
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 20
○道路法による市道の路線の廃止 21
○道路法による市道の路線の認定 21
○道路の区域決定 22
○道路の供用開始 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 23
○放置自転車等の撤去(中区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 23
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 24
○放置自転車等の撤去(中区) 24
○中山上組町内会の告示事項の変更(東区) 24
○観音原自治会の告示事項の変更(東区) 24
○放置自転車の撤去(東区) 24
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 24
○放置自転車の撤去(東区) 24
○建築基準法による道路の廃止(東区) 25
○放置自転車の撤去(東区) 2件 25
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 25
○物件の拾得(南区) 2件 25
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 26
○放置自転車等の撤去(南区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 26
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 26
○道路の区域変更(西区) 26
○道路の供用開始(西区) 27
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(西区) 27
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 29
○道路の区域変更(西区) 29
○道路の供用開始(西区) 29
○建築基準法による道路の位置の廃止(西区) 29
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 29
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 30
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 30
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 30
○道路と公共下水道の敷地の効用を兼ねる施設の管理についての協定の締結(安佐南区) 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 30
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 31
○下岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 31
○石堂南光台自治会の告示事項の変更(安佐北区) 31
○道路の区域変更(安佐北区) 31
○道路の供用開始(安佐北区) 31
○小河原団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 31
○放置自転車等の撤去(安芸区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 32
○放置自転車等の撤去(安芸区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 32
○桜台自治会の告示事項の変更(安芸区) 32
○寺屋敷団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 32
○コモンライフ中野自治会の告示事項の変更(安芸区) 32
○矢野南五丁目町内会の告示事項の変更(安芸区) 33
○桑原町内会の告示事項の変更(安芸区) 33
○瀬野川団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 33
○放置自転車等の撤去(安芸区) 33
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 33
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 33
○道路の区域変更(安芸区) 33
○道路の供用開始(安芸区) 34
○放置自転車等の撤去(安芸区) 34
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 34
○都市公園の区域変更(佐伯区) 34
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 34
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 35
○路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 35
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 35
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 35
公告
○土地改良法による広島市安佐北区中島土地改良区からの役員の就(退)任届の提出 36
選管告示
○令和6年6月3日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 36
区選管告示
○公印の印影印刷(中区) 37
○公印の印影印刷(南区) 37
○公印の印影印刷(西区) 37
○公印の印影印刷(安佐南区) 37
○公印の印影印刷(佐伯区) 37
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 37
監査公表
○定期監査及び行政監査結果公表 37
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 38
○定期監査及び行政監査結果公表 2件 38
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 39
○定期監査及び行政監査結果公表 40
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 40
○定期監査及び行政監査結果公表 2件 41
○監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表 41
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 42
監査告示
○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 43
職員共済組合公告
○広島市職員共済組合定款による令和5年度決算の要旨 44
告示
広島市告示第315号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社幸房 |
くらしさ介護ステーションたかとり |
広島市安佐北区三入六丁目18番6号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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広島市告示第316号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社マリモホールディングス |
マリモヘルパーステーション |
広島市西区庚午北二丁目16番10号 |
訪問介護 |
株式会社ニックス |
ニックス安佐南訪問介護事業所 |
広島市安佐南区長束二丁目12番28号 |
訪問介護 |
医療法人社団生和会 |
たかの橋訪問看護ステーション |
広島市中区国泰寺町二丁目4番16号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人社団ひろまさ会 |
訪問看護ステーションミルキーケア |
広島市東区尾長東二丁目5番33号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
合同会社桜 |
桜ステーション |
広島市南区宇品西四丁目4番4号第二広州ビル204号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社NIKOLATEC |
ファミリーナース広島 |
広島市安芸区中野東四丁目16番20-203号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社SENSE |
訪問看護ステーションりぼん |
広島市佐伯区藤垂園1番15号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第317号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社マリモホールディングス |
マリモヘルパーステーション |
広島市西区庚午北二丁目16番10号 |
訪問介護サービス |
株式会社ニックス |
ニックス安佐南訪問介護事業所 |
広島市安佐南区長束二丁目12番28号 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第318号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人社団生和会 |
介護老人保健施設陽だまり |
広島市中区国泰寺町二丁目4番18号 |
訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション |
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広島市告示第319号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定により、次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可したので、同法第104条の2第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人社団生和会 |
介護老人保健施設陽だまり |
広島市中区国泰寺町二丁目4番18号 |
介護老人保健施設 |
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広島市告示第320号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第115条の30第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
オフィスたいよう合同会社 |
オフィスたいよう広島中央 |
広島市中区橋本町10番1号4F |
介護予防支援 |
オフィスたいよう合同会社 |
オフィスたいよう広島西 |
広島市佐伯区海老山町5番12-202号 |
介護予防支援 |
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広島市告示第321号
令和6年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人社団生和会 |
たかの橋居宅介護支援事業所 |
広島市中区国泰寺町二丁目4番16号 |
居宅介護支援 |
株式会社ニックス |
ニックス安佐南居宅介護支援事業所 |
広島市安佐南区長束二丁目12番28号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第322号
令和6年6月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第323号
令和6年6月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第324号
令和6年6月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役 及川 享
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役 劉 勁
東京都豊島区南池袋一丁目18番21号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年5月31日
5 届出年月日
令和6年5月30日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月6日から令和6年10月6日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第325号
令和6年6月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン五日市
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年6月3日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月6日から令和6年10月6日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月6日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第326号
令和6年6月11日
令和6年第2回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和6年6月18日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第327号
令和6年6月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 MEGA ドン・キホーテ宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西五丁目1326番5
2 大規模小売店舗を設置する者
みずほ信託銀行株式会社
代表取締役 笹田 賢一
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
3 変更事項
大規摸小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) みずほ信託銀行株式会社
代表取締役 梅田 圭
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
(変更後) みずほ信託銀行株式会社
代表取締役 笹田 賢一
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
4 変更年月日
令和6年4月1日
5 届出年月日
令和6年6月13日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月13日から同年10月13日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第328号
令和6年6月17日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付け広島市告示第20号において、別途広島市告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るものについては、その期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とする。
広島市長 松井 一實
都道府県名 |
地域 |
富山県 |
富山県 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
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広島市告示第329号
令和6年6月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションタンポポ |
広島市南区段原南一丁目19-27パークコートS-1 201 |
令和6年5月1日 |
令和12年4月30日 |
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広島市告示第330号
令和6年6月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第331号
令和6年6月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第332号
令和6年6月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第333号
令和6年6月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第334号
令和6年6月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役 杉山 朗
広島市南区松原町9番1号
ほか32名 別紙1のとおり。
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙2のとおり。
(変更後) 別紙3のとおり。
4 変更年月日
別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年6月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月18日から同年10月18日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第335号
令和6年6月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年6月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第336号
令和6年6月20日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年6月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第337号
令和6年6月21日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部一丁目1078番 外
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 五味 肇
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称 (仮称)ダイレックス可部店
所在地 広島市安佐北区可部一丁目1078番 外
(変更後)
名 称 ダイレックス可部店
所在地 広島市安佐北区可部一丁目1078番 外
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
(変更後)
ダイレックス株式会社
代表取締役 五味 肇
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
小売業者 |
住所 |
|
氏名又は名称 |
代表者 |
|
ダイレックス株式会社 |
代表取締役 多田 高志 |
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
(変更後)
小売業者 |
住所 |
|
氏名又は名称 |
代表者 |
|
ダイレックス株式会社 |
代表取締役 五味 肇 |
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
4 変更年月日
令和6年3月1日
5 届出年月日
令和6年6月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月21日から同年10月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月21日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第338号
令和6年6月21日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス石内店
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10494番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
オリックス株式会社
代表執行役 井上 亮
東京都港区浜松町二丁目4番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
小売業者 |
住所 |
|
氏名又は名称 |
代表者 |
|
ダイレックス株式会社 |
代表取締役 多田 高志 |
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
(変更後)
小売業者 |
住所 |
|
氏名又は名称 |
代表者 |
|
ダイレックス株式会社 |
代表取締役 五味 肇 |
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地 |
4 変更年月日
令和6年3月1日
5 届出年月日
令和6年6月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月21日から同年10月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月21日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第339号
令和6年6月21日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アーバス安古市
⑵ 所在地 広島市安佐南区相田一丁目15番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社NIPPO
代表取締役 和田 千弘
東京都中央区京橋一丁目19番11号
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年6月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月21日から同年10月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月21日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第340号
令和6年6月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第341号
令和6年6月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第342号
令和6年6月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第343号
令和6年6月27日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、こども未来局放課後対策課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
荒神町放課後児童クラブ 指導員 殿畑 恵美
元宇品放課後児童クラブ 指導員 東舎 泰子
古田台放課後児童クラブ 指導員 来山 裕恵
戸山放課後児童クラブ 指導員 堤 晶子
高南放課後児童クラブ 指導員 新本 厚子
三田放課後児童クラブ 指導員 和田 純子
大林放課後児童クラブ 指導員 井木 弘美
湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗
2 委任させた事務
こども未来局放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第344号
令和6年6月27日
令和6年1月12日付け広島市告示第20号により令和6年度の固定資産税の第1期の納期限が延長されている者(富山県、石川県に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等)については、令和6年3月8日付け広島市告示第99号により、広島市内に所在する土地及び家屋に関する令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を令和6年4月1日(月)から「別途広島市告示で定める期日」まで縦覧に供することとしていましたが、令和6年6月17日付け広島市告示第328号により納期限が定まった者(次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等)については、「別途広島市告示で定める期日」を令和6年7月31日(水)とします。
広島市長 松井 一實
都道府県名 |
地域 |
富山県 |
富山県 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第345号
令和6年6月28日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 グランアークテラス
⑵ 所在地 広島市東区若草町1700番
2 大規模小売店舗を設置する者
三井住友信託銀行株式会社
支配人 髙岡 良典
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) マックスバリュ西日本株式会社
広島市南区段原南一丁目3番52号
代表取締役社長 平尾 健一
(変更後) 株式会社フジ
広島市南区段原南一丁目3番52号
代表取締役社長 山口 普
4 変更年月日
令和6年3月1日
5 届出年月日
令和6年6月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年6月28日から同年10月28日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年10月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第346号
令和6年6月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第347号
令和6年6月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第348号
令和6年6月28日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第349号
令和6年6月28日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
福井内科訪問看護ステーション |
広島市安佐南区長楽寺二丁目13-30-2F |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
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広島市告示第350号
令和6年6月28日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和6年6月28日から同年7月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17664 |
安佐南3区387号線 |
安佐南区長束五丁目1038番地地先 |
安佐南区長束五丁目1042番地地先 |
||
17665 |
安佐南4区383号線 |
安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬3231番地2地先 |
安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬3160番地地先 |
||
17666 |
安佐南4区385号線 |
安佐南区沼田町大字大塚字宮ケ瀬3171番地1地先 |
安佐南区沼田町大字大塚字北垣内925番地1地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第351号
令和6年6月28日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和6年6月28日から同年7月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17667 |
安佐南3区387号線 |
安佐南区長束五丁目1038番地地先 |
安佐南区長束五丁目808番地7地先 |
||
17668 |
安佐南4区383号線 |
安佐南区大塚西一丁目3176番地1地先 |
安佐南区大塚西一丁目3206番地1地先 |
||
17669 |
安佐南4区385号線 |
安佐南区大塚西一丁目3171番地4地先 |
安佐南区大塚西一丁目3167番地1地先 |
||
17670 |
安佐南4区854号線 |
安佐南区大塚西一丁目3137番地3地先 |
安佐南区大塚東二丁目924番地1地先 |
||
17671 |
安佐南4区855号線 |
安佐南区大塚西一丁目5030番地2地先 |
安佐南区大塚西一丁目5046番地18地先 |
||
17672 |
安佐南4区856号線 |
安佐南区大塚西一丁目5045番地2地先 |
安佐南区大塚西一丁目5043番地1地先 |
||
17673 |
安佐南4区857号線 |
安佐南区大塚西一丁目5034番地20地先 |
安佐南区大塚西一丁目5046番地1地先 |
||
17674 |
安佐南4区858号線 |
安佐南区大塚西一丁目5035番地9地先 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地1地先 |
||
17675 |
安佐南4区859号線 |
安佐南区大塚西一丁目5036番地8地先 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地1地先 |
||
17676 |
安佐南4区860号線 |
安佐南区大塚西一丁目5007番地地先 |
安佐南区大塚西一丁目5043番地8地先 |
||
17677 |
安佐南4区861号線 |
安佐南区大塚西一丁目5041番地9地先 |
安佐南区大塚西一丁目5041番地8地先 |
||
17678 |
安佐南4区862号線 |
安佐南区大塚西一丁目5039番地8地先 |
安佐南区大塚西一丁目5039番地7地先 |
||
17679 |
安佐南4区863号線 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地10地先 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地9地先 |
||
17680 |
安佐南4区864号線 |
安佐南区大塚西一丁目5042番地9地先 |
安佐南区大塚西一丁目5042番地8地先 |
||
17681 |
安佐南4区865号線 |
安佐南区大塚西一丁目5040番地9地先 |
安佐南区大塚西一丁目5040番地8地先 |
||
17682 |
安佐南4区866号線 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地11地先 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地10地先 |
||
17683 |
安佐南4区867号線 |
安佐南区大塚西一丁目5049番地7地先 |
安佐南区大塚西一丁目5049番地6地先 |
||
17684 |
安佐北2区1139号線 |
安佐北区深川三丁目119番地7地先 |
安佐北区深川三丁目119番地10地先 |
||
17685 |
安佐北3区1018号線 |
安佐北区大林四丁目3728番地8地先 |
安佐北区大林四丁目3728番地11地先 |
||
17686 |
安佐北3区1019号線 |
安佐北区亀山三丁目1220番地21地先 |
安佐北区亀山三丁目1221番地7地先 |
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広島市告示第352号
令和6年6月28日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和6年6月28日から同年7月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐南3区387号線 |
4.00 メートル ~ 8.61 |
メートル 97.27 |
市 道 |
安佐南4区383号線 |
1.50 メートル ~ 5.00 |
メートル 246.50 |
市 道 |
安佐南4区385号線 |
2.00 メートル ~ 11.70 |
メートル 126.90 |
市 道 |
安佐南4区854号線 |
1.30 メートル ~ 6.20 |
メートル 300.30 |
市 道 |
安佐南4区855号線 |
6.00 メートル ~ 28.03 |
メートル 541.48 |
市 道 |
安佐南4区856号線 |
6.00 メートル ~ 66.64 |
メートル 892.50 |
市 道 |
安佐南4区857号線 |
6.00 メートル ~ 13.39 |
メートル 329.51 |
市 道 |
安佐南4区858号線 |
6.00 メートル ~ 13.87 |
メートル 323.70 |
市 道 |
安佐南4区859号線 |
6.00 メートル ~ 15.17 |
メートル 294.28 |
市 道 |
安佐南4区860号線 |
6.00 メートル ~ 15.20 |
メートル 76.80 |
市 道 |
安佐南4区861号線 |
6.00 メートル ~ 13.07 |
メートル 37.85 |
市 道 |
安佐南4区862号線 |
6.00 メートル ~ 13.07 |
メートル 32.47 |
市 道 |
安佐南4区863号線 |
6.00 メートル ~ 13.10 |
メートル 37.87 |
市 道 |
安佐南4区864号線 |
メートル 4.00
|
メートル 37.85 |
市 道 |
安佐南4区865号線 |
メートル 4.00
|
メートル 37.85 |
市 道 |
安佐南4区866号線 |
メートル 4.00
|
メートル 37.82 |
市 道 |
安佐南4区867号線 |
メートル 4.00
|
メートル 32.66 |
市 道 |
安佐北2区1139号線 |
6.00 メートル ~ 13.55 |
メートル 37.12 |
市 道 |
安佐北3区1018号線 |
6.00 メートル ~ 14.05 |
メートル 35.82 |
市 道 |
安佐北3区1019号線 |
6.00 メートル ~ 11.49 |
メートル 62.57 |
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広島市告示第353号
令和6年6月28日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月28日から同年7月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区387号線 |
安佐南区長束五丁目1038番地地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区長束五丁目808番地7地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区383号線 |
安佐南区大塚西一丁目3176番地1地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目3206番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区385号線 |
安佐南区大塚西一丁目3171番地4地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目3167番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区854号線 |
安佐南区大塚西一丁目3137番地3地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚東二丁目924番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区855号線 |
安佐南区大塚西一丁目5030番地2地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5046番地18地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区856号線 |
安佐南区大塚西一丁目5045番地2地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5043番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区857号線 |
安佐南区大塚西一丁目5034番地20地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5046番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区858号線 |
安佐南区大塚西一丁目5035番地9地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区859号線 |
安佐南区大塚西一丁目5036番地8地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区860号線 |
安佐南区大塚西一丁目5007番地地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5043番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区861号線 |
安佐南区大塚西一丁目5041番地9地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5041番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区862号線 |
安佐南区大塚西一丁目5039番地8地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5039番地7地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区863号線 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地10地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5048番地9地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区864号線 |
安佐南区大塚西一丁目5042番地9地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5042番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区865号線 |
安佐南区大塚西一丁目5040番地9地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5040番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区866号線 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地11地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5047番地10地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区867号線 |
安佐南区大塚西一丁目5049番地7地先 |
令和6年6月28日 |
安佐南区大塚西一丁目5049番地6地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1139号線 |
安佐北区深川三丁目119番地7地先 |
令和6年6月28日 |
安佐北区深川三丁目119番地10地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1018号線 |
安佐北区大林四丁目3728番地8地先 |
令和6年6月28日 |
安佐北区大林四丁目3728番地11地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1019男線 |
安佐北区亀山三丁目1220番地21地先 |
令和6年6月28日 |
安佐北区亀山三丁目1221番地7地先 |
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広島市告示(中区)第60号
令和6年6月7日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年6月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第61号
令和6年6月7日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年6月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第62号
令和6年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第63号
令和6年6月14日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年6月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第64号
令和6年6月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第65号
令和6年6月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第66号
令和6年6月27日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年6月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第67号
令和6年6月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第46号
令和6年6月4日
平成4年7月8日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した中山上組町内会(代表者 世良 和男)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及びその住所
世良 和男 広島市東区中山上一丁目2番23号を
茶木 敏雄 広島市東区中山上二丁目12番16号に変更する。
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広島市告示(東区)第47号
令和6年6月4日
平成8年8月20日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した観音原自治会(代表者 白石 英夫)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
白石 英夫 広島市東区福田三丁目32番17号を
岡村 政剛 広島市東区福田三丁目32番20号に変更する。
2 事務所の所在地の変更
広島市東区福田三丁目32番17号を
広島市東区福田三丁目32番20号に変更する。
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広島市告示(東区)第48号
令和6年6月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第49号
令和6年6月13日
戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年6月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第50号
令和6年6月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第51号
令和6年6月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路を次のとおり廃止しました。
関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止する道路の指定番号 第67号
2 廃止する道路の指定年月日 昭和43年7月16日
3 道路の位置 広島市東区温品四丁目の1068番4及び1068番7
4 幅員 4.0メートル
5 延長 26.0メートル
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広島市告示(東区)第52号
令和6年6月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第53号
令和6年6月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第76号
令和6年6月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第77号
令和6年6月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第78号
令和6年6月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第79号
令和6年6月12日
下記物件を拾得しました。
心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお知らせください。
広島市長 松井 一實
記
1 物件名 船舶(船体:緑色)
2 数量 1隻
3 拾得場所 広島湾(広島高速道路仁保ジャンクション西側)
4 拾得月日 令和6年4月27日
5 拾得者 広島海上保安部
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広島市告示(南区)第80号
令和6年6月12日
下記物件を拾得しました。
心当たりのある方は、広島市南区役所建設部維持管理課までお知らせください。
広島市長 松井 一實
記
1 物件名 船舶(船体:白色)
2 数量 1隻
3 拾得場所 広島湾(広島高速道路仁保ジャンクション西側)
4 拾得月日 令和6年4月30日
5 拾得者 広島海上保安部
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広島市告示(南区)第81号
令和6年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撒去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第82号
令和6年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第83号
令和6年6月17日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年6月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第84号
令和6年6月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第85号
令和6年6月24日
稲荷町D駐輪場、広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年6月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第86号
令和6年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第87号
令和6年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第88号
令和6年6月28日
天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年6月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第45号
令和6年6月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月17日から同年7月1日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西3区368号線 |
西区己斐上五丁目942番地1地先から 西区己斐上五丁目951番地1地先まで |
旧 |
メートル 2.2 ~ 7.0 |
メートル
89.4
|
新 |
メートル 5.0 ~ 8.0 |
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広島市告示(西区)第46号
令和6年6月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月17日から同年7月1日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西3区368号線 |
西区己斐上五丁目942番地1地先から 西区己斐上五丁目951番地1地先まで |
令和6年6月17日 |
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広島市告示(西区)第47号
令和6年6月17日
次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
西区己斐中一丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり
3 変更年月日
令和6年7月1日
別図 略
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広島市告示(西区)第48号
令和6年6月24日
路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので、告示します。
その関係図面は、令和6年6月24日から同年7月8日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
西5区51号里道 |
広島市西区井口二丁目1330番地地先から広島市西区井口二丁目1330番地地先まで |
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広島市告示(西区)第49号
令和6年6月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月25日から同年7月9日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
西3区177号線 |
西区己斐上二丁目1967番地1+1967番地2+1967番地3+1967番地4+1967番地5地先から 西区己斐上二丁目1967番地1+1967番地2+1967番地3+1967番地4+1967番地5地先まで |
旧 |
メートル 4.95 ~ 5.63 |
メートル
26.27
|
新 |
メートル 5.80 ~ 6.00 |
メートル
26.27
|
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広島市告示(西区)第50号
令和6年6月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月25日から同年7月9日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西3区177号線 |
西区己斐上二丁目1967番地1+1967番地2+1967番地3+1967番地4+1967番地5地先から 西区己斐上二丁目1967番地1+1967番地2+1967番地3+1967番地4+1967番地5地先まで |
令和6年6月25日 |
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広島市告示(西区)第51号
令和6年6月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第2号
2 廃止年月日 令和6年6月28日
3 道路の位置 広島市西区井口二丁目1329番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 34.80メートル
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広島市告示(安佐南区)第73号
令和6年6月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第5号
2 廃止年月日 令和6年6月3日
3 道路の位置 広島市安佐南区祇園八丁目の781番1の一部及び781番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 36.85メートル
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広島市告示(安佐南区)第74号
令和6年6月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和6年6月4日
3 道路の位置 広島市安佐南区東野三丁目の甲1494番1の一部、甲1494番2の一部、甲1494番3の一部、甲1494番1地先里道水路、甲1494番2地先里道水路及び甲1494番3地先里道水路
4 幅員及び延長 幅員 6.00m
延長 24.06m
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広島市告示(安佐南区)第75号
令和6年6月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和6年6月11日
3 道路の位置 広島市安佐南区八木八丁目の865番3の一部、866番2の一部、867番2の一部及び868番2の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20m
延長 34.40m
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広島市告示(安佐南区)第76号
令和6年6月12日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年6月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第77号
令和6年6月13日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年6月13日から同月27日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南1区109号里道の一部 |
八木八丁目798番1地先から同所798番2地先まで |
新 |
八木八丁目798番1地先から同所799番11まで |
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広島市告示(安佐南区)第78号
令和6年6月14日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和6年6月14日
3 道路の位置 広島市安佐南区伴東一丁目8455番地の一部及び8455番地先水路
4 幅員及び延長 幅員 5.00m
延長 19.75m
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広島市告示(安佐南区)第79号
令和6年6月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和6年6月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原四丁目733番9の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 33.58m
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広島市告示(安佐南区)第80号
令和6年6月25日
道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項及び第55条第1項並び下水道法(昭和33年法律79号)第15条及び第17条の規定に基づき、道路と公共下水道の敷地の効用を兼ねる施設の管理について、道路管理者と下水道管理者の協議が成立し、協定を締結したので、別紙のとおりその内容を公示する。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第81号
令和6年6月28日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年6月25日、同26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第70号
令和6年6月3日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は、令和6年6月3日から同月17日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管埋課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北1区3272号里道 |
白木町大字三田2700番1地先から同所2680番1番地先まで |
里 道 |
安佐北1区3275号里道 |
白木町大字三田2689番地先から同所2687番地先まで |
里 道 |
安佐北1区3290号里道 |
白木町大字三田2699番1地先から同所2697番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第71号
令和6年6月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成5年11月4日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下岩上町内会(代表者 沖 克義)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区落合南二丁目8番1-10号 |
広島市安佐北区落合南二丁目1番1号 |
代表者の氏名及び住所 |
沖 克義 広島市安佐北区落合南二丁目8番1-10号 |
池田 久司 広島市安佐北区落合南二丁目1番1号 |
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広島市告示(安佐北区)第72号
令和6年6月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成23年8月22日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した石堂南光台自治会(代表者 田辺 篤也)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字有留2356番地22 |
広島市安佐北区白木町大字有留2356番地23 |
代表者の氏名及び住所 |
田辺 篤也 広島市安佐北区白木町大字有留2356番地22 |
高田 稔 広島市安佐北区白木町大字有留2356番地23 |
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広島市告示(安佐北区)第73号
令和6年6月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月17日から同年7月1日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区961号線 |
安佐北区可部一丁目1161番地1地先から 安佐北区可部一丁目1160番地9地先まで |
旧 |
1.63 ~ 2.70 |
14.43 |
新 |
2.11 ~ 2.94 |
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広島市告示(安佐北区)第74号
令和6年6月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月17日から同年7月1日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区961号線 |
安佐北区可部一丁目1161番地1地先から 安佐北区可部一丁目1160番地9地先まで |
令和6年6月17日 |
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広島市告示(安佐北区)第75号
令和6年6月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成21年12月3日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小河原団地自治会(代表者 大砂 浩)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区小河原町226番地82 |
広島市安佐北区小河原町226番地63 |
代表者の氏名及び住所 |
大砂 浩 広島市安佐北区小河原町226番地82 |
三宅 真人 広島市安佐北区小河原町226番地63 |
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広島市告示(安芸区)第55号
令和6年6月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第56号
令和6年6月5日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第57号
令和6年6月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第58号
令和6年6月5日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第59号
令和6年6月6日
平成18年7月18日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した桜台自治会(代表者 野上 浩)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東三丁目49番1号
2 代表者の氏名及び住所
山王 隆彰
広島市安芸区中野東三丁目49番1号
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広島市告示(安芸区)第60号
令和6年6月6日
平成10年2月26日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した寺屋敷団地自治会(代表者 藤本 達之)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
小路 正寛
広島市安芸区矢野町752番地510
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広島市告示(安芸区)第61号
令和6年6月6日
平成17年4月28日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したコモンライフ中野自治会(代表者 岡 昭治)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野5丁目9番17号
2 代表者の氏名及び住所
山本 和志
広島市安芸区中野5丁目9番17号
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広島市告示(安芸区)第62号
令和6年6月6日
平成10年3月12日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した矢野南五丁目町内会(代表者 前田 剛享)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区矢野南五丁目17番5号
2 代表者の氏名及び住所
大迫 すみえ
広島市安芸区矢野南五丁目17番5号
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広島市告示(安芸区)第63号
令和6年6月6日
平成14年10月10日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した桑原町内会(代表者 大西 美紀)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区瀬野二丁目18番13号
2 代表者の氏名及び住所
荒川 敬
広島市安芸区瀬野二丁目18番13号
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広島市告示(安芸区)第64号
令和6年6月6日
平成7年1月19日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した瀬野川団地自治会(代表者 東 葉子)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野七丁目7番21号
2 代表者の氏名及び住所
大下 昌文
広島市安芸区中野七丁目7番21号
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広島市告示(安芸区)第65号
令和6年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第66号
令和6年6月19日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第67号
令和6年6月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和6年6月19日
3 道路の位置 広島市安芸区中野六丁目の2932番3の一部、2950番4の一部、2950番6の一部及び2932番3地先里道
4 幅員 6.01~6.26メートル
5 延長 57.62メートル
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広島市告示(安芸区)第68号
令和6年6月20日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月20日から同年7月4日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区378号線 |
広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先から 広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先まで |
旧 |
メートル 3.90 ~ 3.90 |
メートル
27.70
|
新 |
メートル 4.00 ~ 4.10 |
メートル
27.70
|
|||
広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先から 広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先まで |
旧 |
メートル 13.80 ~ 30.00 |
メートル
8.40
|
||
新 |
メートル 13.80 ~ 29.70 |
メートル
8.40
|
|||
広島市安芸区瀬野一丁目841番地2地先から 広島市安芸区瀬野一丁目841番地2地先まで |
旧 |
メートル 30.00 ~ 34.90 |
メートル
5.00
|
||
新 |
メートル 30.00 ~ 35.70 |
メートル
5.00
|
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広島市告示(安芸区)第69号
令和6年6月20日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月20日から同年7月4日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区378号線 |
広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先から 広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先まで |
令和6年6月20日 |
広島市安芸区瀬野一丁目841番地2地先から 広島市安芸区瀬野一丁目841番地2地先まで |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第70号
令和6年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第69号
令和6年6月3日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は、令和6年6月3日から同月17日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-H-109-15-1号水路 |
佐伯区五日市町皆賀119番1地先から佐伯区五日市町皆賀120番4地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第70号
令和6年6月7日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年6月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
五月が丘緑地 |
広島市佐伯区五月が丘一丁目30番1外 |
令和6年6月7日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第71号
令和6年6月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年6月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第72号
令和6年6月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年6月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第73号
令和6年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定にょり別紙自転車等を撤去し、令和6年6月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第74号
令和6年6月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和6年6月19日
3 道路の位置 広島市佐伯区八幡二丁目の217番3の一部及び218番2の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
廷長 29.59メートル
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広島市告示(佐伯区)第75号
令和6年6月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和6年6月21日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央七丁目の1983番14の一部及び1988番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 56.36メートル
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広島市告示(佐伯区)第76号
令和6年6月27日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図書は、令和6年6月27日から同年7月12日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
佐伯2区524号里道 |
佐伯区五日市町大字中地字長迫10017番1地先から佐伯区五日市町大字中地字長迫10017番1地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第77号
令和6年6月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第78号
令和6年6月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年6月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第79号
令和6年6月28日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和6年6月28日
3 道路の位置 広島市佐伯区坪井二丁目の1068番3及び1068番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00~5.00メートル
延長 32.50メートル
公告
公 告
令和6年6月6日
広島市安佐北区中島土地改良区から、土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第17項の規定に基づき、役員の就(退)任届が提出されたので、同条第18項の規定に基づき公告します。
広島市長 松井 一實
1 就任役員
職名 |
氏名 |
住所 |
新任重任の別 |
理事 |
松原 隆 |
広島市安佐北区可部南三丁目8番7号 |
重任 |
理事 |
末田 和幸 |
広島市安佐北区可部南三丁目19番8号 |
重任 |
理事 |
松島 勤 |
広島市安佐北区可部南三丁目11番10号 |
重任 |
理事 |
新宮 實男 |
広島市安佐北区可部南一丁目11番7号 |
重任 |
理事 |
新谷 英男 |
広島市安佐北区可部南四丁目19番35号 |
重任 |
理事 |
岡田 隆則 |
広島市安佐北区可部南三丁目6番33号 |
重任 |
理事 |
松田 長敏 |
広島市安佐北区可部南二丁目6番22号 |
重任 |
理事 |
中野 朋紀 |
広島市安佐北区可部南一丁目16番12号 |
新任 |
理事 |
髙本 英夫 |
広島市安佐北区可部南五丁目11番15号 |
重任 |
理事 |
山田 郁夫 |
広島市安佐北区可部南四丁目10番42-1号 |
重任 |
監事 |
栗栖 正伸 |
広島市安佐北区可部南一丁目7番2号 |
重任 |
監事 |
木村 晋二 |
広島市安佐北区可部南三丁目9番44号 |
重任 |
2 就任の事由及び任期
⑴ 就任の事由
役員の任期満了及び辞任に伴う選任による。
⑵ 任期
令和5年4月29日から令和9年4月28日まで
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第2号
令和6年6月3日
令和6年6月3日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,523人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求〉及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,018人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,386人
東 区 32,482人
南 区 39,086人
西 区 51,365人
安佐南区 65,544人
安佐北区 39,015人
安 芸 区 21,073人
佐 伯 区 38,431人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,690人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第4号
令和6年6月3日
在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
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広島市南区選挙管理委員会告示第4号
令和6年6月3日
在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
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広島市西区選挙管理委員会告示第6号
令和6年6月3日
令和6年7月19日より、在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとする。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号
令和6年6月3日
在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高岡 優
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号
令和6年6月3日
在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第11号
令和6年6月7日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年6月11日(火) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和6年5月1日現在)について(報告)
⑵ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑶ 広島市立高等学校入学者選抜の基本方針について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について(議案)
監査公表
広島市監査公表第9号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
企画総務局 総 務 課
区 政 課
旅券センター
戸籍・住民票事務センター
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 区政調整課
連 絡 所(3か所)
地域起こし推進課
市 民 課
市役所サービス・コーナー
出 張 所(12か所)
連 絡 所(3か所)
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和5年11月10日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第10号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課
地域包括ケア推進課
介護保険課
保 健 部 医療政策課
健康推進課
食品保健課
食品指導課
環境衛生課
看護専門学校 総 務 課
教 務 課
区 役 所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
厚 生 部 地域支えあい課
福 祉 課
生 活 課
公益財団法人広島市老人クラブ連合会
地方独立行政法人広島市立病院機構
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和5年11月15日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第11号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
こども未来局 保 育 園(23園)
(注)保育園(23園)のうち1園については、直前通知型定期監査を実施した。
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和5年11月7日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第12号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
環 境 局 施 設 部 施 設 課
埋立地整備管理課
玖谷埋立地管理事務所
工 務 課
中 工 場
安佐南工場
安佐北工場
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和5年11月21日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第13号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 都市整備調整課
技術管理課
みなと振興課
都市機能調整部
青崎地区区画整理事務所
西広島駅北口地区区画整理事務所
西風新都整備部
営 繕 部 営 繕 課
設 備 課
区 役 所 (西)
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(安佐南、安佐北)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
(佐伯)
農林建設部 維持管理課
一般財団法人広島市都市整備公社
広島駅南口開発株式会社
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和5年11月21日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第14号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
会 計 室
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年1月25日から同年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第15号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
教育委員会 事 務 局 学校教育部 教 職 員 課
学校事務センター
(中央地区、東部地区、西部地区、安佐南地区、安佐北地区)
健康教育課
指導第一課
指導第二課
特別支援教育課
生徒指導課
(教育機関) 幼 稚 園(3園)
小 学 校(22校)
中 学 校(10校)
高 等 学 校(1校)
学校給食センター(2施設)
教育センター
一般財団法人広島市学校給食会
(注)小学校(22校)及び中学校(10校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とした。
2 監査の期間
令和5年11月10日から令和6年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第16号
令和6年6月11日
広島市監査委員 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
なお、古川智之監査委員は監査委員に関する庶務の監査について、地方自治法第199条の2の規定により除斥とした。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
監査事務局 監査第一課
監査第二課
工事監査課
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2 監査の期間
令和6年2月6日から同年5月10日まで
3 監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第17号
令和6年6月11日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
⑴ 対象局部課等
都市整備局 営 繕 部 営 繕 課
設 備 課
区 役 所 (東、南、西)
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(佐伯)
農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
⑵ 監査の範囲
令和5年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。
2 監査の期間
令和5年11月16日から令和6年5月17日まで
3 監査の着眼点
⑴ 工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
⑵ 過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等について、類似の工事等の事務が改善され適切に実施しているか。
4 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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広島市監査公表第18号
令和6年6月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表について
地方自治法第199条第14項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該措置の内容を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度監査の結果に対する措置の内容の公表
(市民局)
1 監査結果公表年月日
令和5年9月8日(広島市監査公表第23号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和6年5月31日(広市生第32号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
公民館の施設管理に係る委託業務等の不適切な契約方法について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
地方公共団体の契約は、公平性や経済性の確保の観点から一般競争入札によることが原則であり、随意契約は例外的な場合にのみ認められているものである。 しかしながら、監査対象課では、公民館の施設管理に係る委託業務契約及び施設修繕契約において、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるものを、合理的な理由なく分割して随意契約により発注している事例が複数見受けられた。 ついては、市は、契約における公平性や経済性の確保の必要性を改めて認識し、適切な契約方法による発注の徹底を図られたい。 |
監査の結果を受け、今後は、一つの業務又は修繕として一体的に発注すべきであるものについては、一つの業務等として発注するなど、原則に沿って適正に契約事務を処理することとし、職員に対し周知徹底を図った。 |
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広島市監査公表第19号
令和6年6月5日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和5年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(企画総務局)
1 監査意見公表年月日
令和6年2月5日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年5月24日(広企法第13号)
4 監査のテーマ
補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 文書の収受について (所管課:企画総務局法務課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
文書の収受については、広島市文書取扱規程を受け広島市「文書事務の手引」に以下のとおり定めがある。 「文書の収受とは、郵送等によって地方公共団体に到達した文書を、文書収受課等が受領し、所定の収受手続に従って整理し、到達の確認を行うことである。 文書による意思表示の効力の発生時期について、民法は、到達主義によることを原則としている(第97条第1項)。この場合「到達」とは、「社会通念上、相手方が意思表示等を了知することができる客観的状態を生ずること」と解されている。 市に送達される文書も、法令に定めのない限り、到達した時からその効力を生ずるが、一時に大量の文書を扱うことから、配達証明や書留郵便物など到達時期が確認できるものを除き、収受の手続が終わらなければ、到達したことの確認が難しい。したがって、個々の文書に受付印を押し、到達時期を明らかにしておくことにしている。 このように文書の収受は、意思表示の到達を確認するという重要な手続であるため、担当者は速やかにこれを行わなければならない。」 補助金の交付申請手続は交付申請から始まり、交付申請の効力発生時期が到達主義によることからすると(補助金等適正化法第5条、広島市補助金等交付規則第4条)、交付申請書の収受につき、文書事務の手引にのっとった処理、具体的には紙文書の場合には受付印を押し、到達時期を明らかにすべきである。また、当該補助事業等が完了したときに実績報告書を提出してはじめて具体的な補助金等の額が確定すること(補助金等適正化法第14条、同規則第15条)、特に広島市では完了の日から40日以内の提出を求めていることからすると、実績報告書の収受についても、収受の時期を明確にするため、文書事務の手引にのっとった処理がなされるよう、改めて周知すべきである。 |
監査の意見を受け、文書の収受に当たっては、文書事務の手引にのっとり、収受した文書に受付印を押すことを徹底するよう、令和6年3月7日付けで全庁に通知した。 |
⑵ デジタル化の推進について (所管課:企画総務局行政経営部行政経営課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市においては、令和4年3月に広島市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(以下「DX推進計画」という。)を策定し、人口減少・少子高齢化、成熟社会化の中、行政サービスへの需要の多様化へ的確に対応し、「持続可能なまち」の実現を目指している。 DX推進計画の具体的な取組として、効果的・効率的な行政の運営の一つとして業務プロセスのデジタル化(DX推進計画「第3章⑴イ(ウ)」参照)等が掲げられている。 今回の監査対象補助金の一部ではあるが、補助金交付申請や実績報告書を電子媒体で提出しているものも見受けられた。電磁的記録の収受で当該記録を紙に印刷しない場合は、課受付印の押印及び収受の時刻の明記証印を省略するものとされている(広島市電磁的記録取扱要綱第3条第3項参照)。 そこで、補助金の交付申請、実績報告書等の提出全般について、電子媒体での提出を一層推進すべきである。 |
監査の意見を受け、対面での確認等が必要な場合や書面等の手渡しが必要な場合などを除き、各所属が所管する補助金等の交付申請書、実績報告書等について、電子媒体での受付等を積極的に推進するよう、令和6年3月7日付けで全庁に通知した。 |
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年5月30日(広佐調第3号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
行政財産の所属替え又は用途廃止について(上市住宅跡地) (所管課:安佐北区役所市民部区政調整課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
当該市有地は、安佐北区市民部区政調整課が所管しているが、ちびっこ広場と隣接しているため、ちびっこ広場を所管する安佐北区市民部地域起こし推進課に所属替えし、一体的に管理することが望ましい。仮に、当該市有地がちびっこ広場として利用されていないのであれば、公用に供されていないため、普通財産とすることが望ましい。 |
監査の意見を受けて、当該市有地は、隣接するちびっこ広場と一体的に管理、有効活用することが適当であるとの結論に至ったことから、令和5年10月26日付けで同広場を所管する安佐北区市民部地域起こし推進課へ所属替えを行った。 |
監査告示
広島市監査告示第3号
令和6年6月5日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき、次のとおり告示します。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
氏名 |
住所 |
粟津 大慧 |
広島市中区西白島町16番14-901号 |
川島 好勝 |
広島市中区上八丁堀5番5-602号 |
2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間
令和6年6月5日から令和7年3月31日まで
職員共済組合公告
広職共公告第3号
令和6年6月21日
広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により、令和5年度決算の要旨を次のとおり公告する。
広島市職員共済組合
理事長 阪 谷 幸 春
1 短期経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 2,376 |
流動負債 固定負債 剰余金 |
百万円 79 884 1,413 |
資産合計 |
2,376 |
負債・純資産合計 |
2,376 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 繰入金 次年度繰越支払準備金 特別損失 当期利益金 |
百万円 10,631 8 884
0 28 |
経常収益
前年度繰越支払準備金 特別利益 当期損失金 |
百万円 10,306
641
8 596 |
合 計 |
11,551 |
合 計 |
11,551 |
2 厚生年金保険経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 1,609 |
流動負債 |
百万円 1,609 |
資産合計 |
1,609 |
負債・純資産合計 |
1,609 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 18,286 |
経常収益 |
百万円 18,286 |
合 計 |
18,286 |
合 計 |
18,286 |
3 退職等年金経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 108 |
流動負債 |
百万円 108 |
資産合計 |
108 |
負債・純資産合計 |
108 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 1,195 |
経常収益 |
百万円 1,195 |
合 計 |
1,195 |
合 計 |
1,195 |
4 経過的長期経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 |
百万円 1 |
流動負債 |
百万円 1 |
資産合計 |
1 |
負債・純資産合計 |
1 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 83 |
経常収益 |
百万円 83 |
合 計 |
83 |
合 計 |
83 |
5 退職等年金預託金管理経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 30 205 |
固定負債 |
百万円 235 |
資産合計 |
235 |
負債・純資産合計 |
235 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 |
百万円 2 |
経常収益 |
百万円 2 |
合 計 |
2 |
合 計 |
2 |
6 業務経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 75 1 |
流動負債
剰余金 |
百万円 10
66 |
資産合計 |
76 |
負債・純資産合計 |
76 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用
特別損失 当期利益金 |
百万円 90
0 6 |
経常収益 繰入金 特別利益 当期損失金 |
百万円 88 8 0 0 |
合 計 |
96 |
合 計 |
96 |
7 保健経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 433 1 |
流動負債
剰余金 |
百万円 158
276 |
資産合計 |
434 |
負債・純資産合計 |
434 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 特別損失 当期利益金 |
百万円 585 0 0 |
経常収益 特別利益 当期損失金 |
百万円 495 0 90 |
合 計 |
585 |
合 計 |
585 |
8 貸付経理
貸借対照表の要旨
令和6年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
流動資産 固定資産 |
百万円 1,098 1,075 |
流動負債 固定負債 剰余金 |
百万円 1 205 1,967 |
資産合計 |
2,173 |
負債・純資産合計 |
2,173 |
損益計算書の要旨
自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
経常費用 特別損失 当期利益金 |
百万円 13 0 1 |
経常収益
当期損失金 |
百万円 14
0 |
合 計 |
14 |
合 計 |
14 |