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広島市報

目次

規則

○広島市事務組織規則及び広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(第41号) 4

告示

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の公金事務の委託 5

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定事業者の指定 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの指定辞退の届出 6

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10件 6

○公印の印影印刷 11

○公印の印影印刷の廃止 2件 11

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 12

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 12

○国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 13

○公共下水道の供用開始 14

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 14

○農業集落排水処理施設の供用開始 14

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 14

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 15

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 15

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 15

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 15

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 15

○広島市国民健康保険条例による令和6年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 16

○広島市国民健康保険条例による未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割保険料額から減額すべき額の決定 16

○広島市国民健康保険条例による未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額から減額すべき額の決定 16

○広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 17

○広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 17

○広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 18

○子ども・子育て支援法の確認 19

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 19

○自転車等の所有権の取得 19

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 20

○指定納付受託者の指定 2件 20

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 21

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 21

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 21

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 21

○介護保険法による介護老人保健施設の廃止の届出 21

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 21

○放置自転車等の撤去(中区) 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 22

○区出納員の事務の一部委任(東区) 4件 22

○放置自転車の撤去(東区) 23

○道路の区域決定(東区) 23

○道路の供用開始(東区) 24

○放置自転車の撤去(東区) 24

○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 24

○建築基準法による道路の指定(東区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 24

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 25

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25

○放置自転車等の撤去(南区) 25

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 26

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(西区) 26

○道路の区域変更(西区) 26

○道路の供用開始(西区) 26

○放置自転車等の撤去(西区) 2件 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 27

○下中調子町内会の告示事項の変更(安佐南区) 27

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 27

○令和6年第3回緑井財産区議会臨時会の招集(安佐南区) 27

○道路の区域変更(安佐南区) 27

○道路の供用開始(安佐南区) 28

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 28

○下城ハイツ町内会の告示事項の変更(安佐南区) 28

○下の浜町内会の解散(安佐北区) 28

○ふじランド町内会の告示事項の変更(安佐北区) 28

○荒下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 28

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 29

○道路の区域変更(安佐北区) 29

○道路の供用開始(安佐北区) 29

○庄原自治会の変更(安佐北区) 29

○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐北区) 29

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 30

○安佐町久地魚切自治会の告示事項の変更(安佐北区) 30

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 30

○道路の区域変更(安佐北区) 30

○道路の供用開始(安佐北区) 30

○筒瀬親和会の告示事項の変更(安佐北区) 31

○中島自治会の告示事項の変更(安佐北区) 31

○光善坊自治会の告示事項の変更(安佐北区) 31

○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 31

○道路の区域変更(安芸区) 31

○道路の供用開始(安芸区) 32

○放置自転車等の撤去(安芸区) 32

○道路の区域変更(安芸区) 32

○道路の供用開始(安芸区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 32

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 32

○都市公園の設置(佐伯区) 33

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 33

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 33

公告

○令和6年3月29日公布の広島市規則第28号(広島市事務組織規則の一部を改正する規則)の原稿誤り 33

区選管告示

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 33

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 34

○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 34

○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 34

○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 34

○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 34

○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 34

○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 35

○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 35

○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 35

○公印の印影印刷(安佐北区) 35

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 35

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 35

○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 35

○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 35

○公印の印影印刷(安芸区) 35

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 36

教育委員会規則

○広島市立高等学校学則の一部を改正する規則(第6号) 36

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 36

監査告示

○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定による告示 36

正誤


告示

広島市告示第256号

令和6年5月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の公金事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業所の所在地

 ⑴ 株式会社 三つ葉包装

 ⑵ 代表取締役 沖本 一秋

 ⑶ 広島市東区戸坂桜東町10番7号

2 指定公金事務取扱者の指定をした日

  令和6年4月1日

3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間

  契約締結日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第257号

令和6年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社おかえり

ヘルパーステーションおもち

広島市佐伯区利松一丁目26番13号

訪問介護

合同会社アズイズLINK

ホームケアコモエス

広島市佐伯区八幡東三丁目29番10-404号

訪問介護

株式会社タンポポ

訪問看護ステーションタンポポ

広島市南区段原南一丁目19番27号パークコートS-1 201号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社UNITE

みやこ訪問看護ステーション

広島市南区比治山本町16-2 1階

訪問看護及び介護予防訪問看護

有限会社リラックス

訪問看護リハビリステーションりらっくす

広島市西区南観音一丁目11番41-101号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社みのり

デイサービスセンターげんきサポート矢野

広島市安芸区矢野西四丁目10番18号FHKジーニアルビル301

通所介護

社会福祉法人うすい会広島光明学園

特別養護老人ホーム第二光明

広島市東区牛田本町六丁目1番1号

介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第258号

令和6年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

広島中央保健生活協同組合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護生協いつかいち24

広島市佐伯区千同一丁目21番16号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

メディカル・ケア・サービス関西株式会社

愛の家グループホーム広島大林

広島市安佐北区大林一丁目8番15号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

株式会社サルート

グループホームとまとやはた

広島市佐伯区八幡東四丁目23番17号

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

社会福祉法人正仁会

看護小規模多機能ホームなごみの郷

広島市安佐北区落合五丁目25番8号

看護小規模多機能型居宅介護

広島中央保健生活協同組合

看護小規模多機能コープ五日市

広島市佐伯区千同一丁目21番16号

看護小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第259号

令和6年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和6年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社おかえり

ヘルパーステーションおもち

広島市佐伯区利松一丁目26番13号

訪問介護サービス

合同会社アズイズLINK

ホームケアコモエス

広島市佐伯区八幡東三丁目29番10-404号

訪問介護サービス

株式会社みのり

デイサービスセンターげんきサポート矢野

広島市安芸区矢野西四丁目10番18号FHKジーニアルビル301

1日型デイサービス

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広島市告示第260号

令和6年5月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

おはな訪問看護ステーション

広島市中区吉島西二丁目8-18リバティ吉島403号室

令和6年4月1日

令和12年3月31日

ホームナーシングソワン

広島市東区戸坂新町一丁目7-17 201号室

令和6年4月1日

令和12年3月31日

広島with訪問看護ステーション

広島市南区旭一丁目1-20アルザス旭町201号室

令和6年4月1日

令和12年3月31日

いのくち内科・呼吸器クリニック

広島市西区井口四丁目18-7-201

令和6年4月1日

令和12年3月31日

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広島市告示第263号

令和6年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第264号

令和6年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第265号

令和6年5月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

株式会社三つ葉包装

広島市東区戸坂桜東町10番7号

代表取締役 沖本 一秋

2 委託した期間

  契約締結日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第266号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ザ・ビッグ安古市店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東三丁目1320番1 外

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第267号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ザ・ビッグ戸坂店

 ⑵ 所在地 広島市東区戸坂山崎町8番13号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

   広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から同年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第268号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 ザ・ビッグ五日市店

 ⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡二丁目24番32号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第269号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 安佐北ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山九丁目213番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

  株式会社ナフコ

  代表取締役 石田 卓巳

  福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第270号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マックスバリュ祇園店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園四丁目53番7ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)

名称

住所

代表者氏名

マックスバリュ西日本株式会社

広島市南区段原南一丁目3番52号

代表取締役 平尾 健一

  (変更後)

名称

住所

代表者氏名

株式会社フジ

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

代表取締役 山口 普

4 変更年月日

  令和6年3月1日

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第271号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規摸小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マックスバリュ高取店

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北三丁目90番7ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)

名称

住所

代表者氏名

マックスバリュ西日本株式会社

広島市南区段原南一丁目3番52号

代表取締役 平尾 健一

  (変更後)

名称

住所

代表者氏名

株式会社フジ

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

代表取締役 山口 普

4 変更年月日

  令和6年3月1日

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第272号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マックスバリュ高陽店

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区口田四丁目6番32号

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第273号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 イオン西風新都ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市安佐南区大塚西六丁目7044番

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から令和6年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第274号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マルナカ可部店

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区可部七丁目100番1外

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から同年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第275号

令和6年5月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 マルナカ白島店

 ⑵ 所在地 広島市中区西白島町22番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  株式会社フジ

  代表取締役 山口 普

  愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)

名称

住所

代表者氏名

マックスバリュ西日本株式会社

広島市南区段原南一丁目3番52号

代表取締役 平尾 健一

  (変更後)

名称

住所

代表者氏名

株式会社フジ

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

代表取締役 山口 普

4 変更年月日

  令和6年3月1日

5 届出年月日

  令和6年4月26日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月9日から同年9月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月9日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第276号

令和6年5月14日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書

市長印

市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事項証明書(一般用)(コンビニエンスストアで交付するものに限る。)

・市長印

・市長職務代理者印

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広島市告示第277号

令和6年5月14日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和6年5月31日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめることとしましたので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

告示日

告示番号

印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(一般用)(コンビニエンスストアで交付するものに限る。)

平成28年3月11日

広島市告示第103号

・市長印

・市長職務代理者印

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広島市告示第278号

令和6年5月14日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和6年5月19日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめることとしましたので、告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

告示日

告示番号

印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税課税台帳記載事項証明書

平成26年3月17日

広島市告示第124号

税務部専用市長印

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広島市告示第279号

令和6年5月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  名 称 エブリイ舟入南店

  所在地 広島市中区舟入南一丁目674番9 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社

  代表取締役 野々口 剛

  東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

3 変更事項

  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)

  三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社

  代表取締役 西喜多 浩

  東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

  (変更後)

  三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社

  代表取締役 野々口 剛

  東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

4 変更年月日

  令和6年4月1日

5 届出年月日

  令和6年5月2日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月16日から令和6年9月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月16日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第280号

令和6年5月17日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)第4条第1項の規定に基づき、下水道事業受益者申告書の提出期限は、令和6年6月7日とします。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第281号

令和6年5月20日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので、同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 事業計画が公示された年月日

  令和6年5月20日

2 調査を実施する者の名称

  広島市

3 調査地域

  広島市佐伯区湯来町の大字下、大字葛原及び大字白砂の一部

4 調査期間

  交付決定の日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第282号

令和6年5月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第283号

令和6年5月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第284号

令和6年5月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ゆうはレディースクリニック

広島市中区八丁堀4-18クラース八丁堀ザ・マーク1階

令和6年5月1日

令和12年4月30日

身原皮ふ科・形成外科クリニック

広島市中区八丁堀14-7 7階

令和6年4月1日

令和12年3月31日

大手町こぶけ内科クリニック

広島市中区大手町三丁目1-11

令和6年4月1日

令和12年3月31日

上八丁堀おかざき歯科医院

広島市中区上八丁堀5-15新沢ビル4F

令和6年4月1日

令和12年3月31日

ドレミ歯科クリニック

広島市中区鶴見町13-12-101

令和6年5月1日

令和12年4月30日

杉屋内科医院

広島市東区光町二丁目6-12-101

令和6年4月1日

令和12年3月31日

鼠径ヘルニア日帰り手術広島アルプスクリニック

広島市東区二葉の里三丁目5-7GRANODE広島2階206

令和6年5月1日

令和12年4月30日

医療法人社団瀬尾医院 うじな家庭医療クリニック

広島市南区宇品東六丁目2-47

令和6年5月1日

令和12年4月30日

にほ耳鼻科・内科心臓血管クリニック

広島市南区仁保新町二丁目5-32グレイスコート仁保新町1F

令和6年4月1日

令和12年3月31日

ウォンツ宇品西薬局

広島市南区宇品西三丁目4-33

令和6年5月1日

令和12年4月30日

古江駅前すみれ皮ふ科

広島市西区庚午中二丁目19-18

令和6年4月1日

令和12年3月31日

医療法人社団 斎整形外科

広島市西区己斐中一丁目2-28

令和6年4月1日

令和12年3月31日

山本歯科医院

広島市西区井口一丁目1-1-1 Fビル2F

令和6年4月1日

令和12年3月31日

ウォンツ西観音薬局

広島市西区西観音町4-19

令和6年5月1日

令和12年4月30日

中須内科消化器中須おにたけこどもクリニック

広島市安佐南区中須一丁目7-7 2F

令和6年4月1日

令和12年3月31日

すがはら小児科アレルギー科クリニック

広島市安佐南区西原八丁目1-13 2F

令和6年4月1日

令和12年3月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第285号

令和6年5月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第286号

令和6年5月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和6年5月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

  下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

別紙 略

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広島市告示第287号

令和6年5月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  令和6年5月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第288号

令和6年5月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  令和6年5月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

佐伯区湯来町白砂の一部

棡農業集落排水処理施設

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広島市告示第289号

令和6年5月21日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 広島センター・基町ビル

 ⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

  代表取締役 辻上 広志

  東京都千代田区外神田四丁目14番1号

  株式会社広島バスセンター

  代表取締役 及川 享

  広島市中区基町6番27号

  株式会社そごう・西武

  代表取締役 劉 勁

  東京都豊島区南池袋一丁目18番21号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  別紙のとおり

4 変更年月日

  別紙のとおり

5 届出年月日

  令和6年5月11日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

   広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月21日から令和6年9月21日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月21日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第290号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、令和6年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割 100分の7.66

2 被保険者均等割 27,820円

3 世帯別平等割

  条例第10条第1項第3号アに掲げる額 27,314円

  条例第10条第1項第3号イに掲げる額 13,657円

  条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 20,486円

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広島市告示第291号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき、令和6年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割 100分の2.99

2 被保険者均等割 10,741円

3 世帯別平等割

  条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額

10,545円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額

5,273円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額

7,909円

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広島市告示第292号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき、令和6年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので、同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割      100分の1.90

2 被保険者均等割     8,056円

3 世帯別平等割      6,045円

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広島市告示第293号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額 19,474円

2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

19,120円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

9,560円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

14,341円

3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 13,910円

4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

13,657円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

6,829円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

10,243円

5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額 5,564円

6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

5,463円

  条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

2,732円

  条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

4,098円

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広島市告示第294号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 7,519円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 7,382円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 3,692円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 5,537円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 5,371円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 5,273円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,637円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 3,955円

5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 2,149円

6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額

  条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 2,109円

  条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 1,055円

  条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 1,582円

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広島市告示第295号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項に規定する令和6年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条第4項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 5,640円

2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額 4,232円

3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 4,028円

4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額 3,023円

5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 1,612円

6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額 1,209円

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広島市告示第296号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の3第1項及び第4項に規定する未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割保険料額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項及び第5項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の3第1項に規定する乗じて得た額

13,910円

2 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

4,173円

3 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

6,955円

4 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第4項第2号に掲げる乗じて得た額

11,128円

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広島市告示第297号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の3第3項において準用する同条第1項及び同条第6項において準用する同条第4項に規定する未就学児に係る令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条の3第3項において準用する同条第2項及び同条第6項において準用する同条第5項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の3第3項において準用する同条第1項に規定する乗じて得た額 5,371円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 1,611円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 2,685円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の3第6項において準用する同条第4項第2号に掲げる乗じて得た額 4,296円

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広島市告示第298号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の4第1項又は第5項に規定する出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項又は第6項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の4第1項第1号に規定する乗じて得た額

  基礎控除後の総所得金額等に100分の7.66を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

2 条例第14条の4第1項第2号に規定する乗じて得た額

  27,820円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  8,346円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  13,910円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  22,256円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

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広島市告示第299号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の4第3項において準用する同条第1項及び同条7項において準用する同条第5項に規定する出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条の4第3項において準用する同条第2項及び同条第7項において準用する同条第6項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の4第3項において準用する同条第1項第1号に規定する乗じて得た額

  基礎控除後の総所得金額等に100分の2.99を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

2 条例第14条の4第3項において準用する同条第1項第2号に規定する乗じて得た額

  10,741円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  3,222円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  5,370円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  8,592円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

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広島市告示第300号

令和6年5月22日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の4第4項において準用する同条第1項及び同条8項において準用する同条第5項に規定する出産被保険者に係る令和6年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条の4第4項において準用する同条第2項及び同条第8項において準用する同条第6項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条の4第4項において準用する同条第1項第1号に規定する乗じて得た額

  基礎控除後の総所得金額等に100分の1.90を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

2 条例第14条の4第4項において準用する同条第1項第2号に規定する乗じて得た額

  8,056円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  2,416円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  4,028円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる乗じて得た額

  1に同じ

8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる乗じて得た額

  6,444円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

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広島市告示第301号

令和6年5月23日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター

 ⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

  イオンリテール株式会社

  代表取締役 井出 武美

  千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  別紙のとおり。

4 変更年月日

  別紙のとおり。

5 届出年月日

  令和6年5月16日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月23日から令和6年9月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月23日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第302号

令和6年5月23日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 エールエールA館

 ⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役 杉山 朗

  広島市南区松原町9番1号

  ほか32名 別紙1のとおり。

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙2のとおり。

  (変更後)別紙3のとおり。

4 変更年月日

  別紙2のとおり。

5 届出年月日

  令和6年5月17日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

   広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月23日から令和6年9月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月23日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1から3まで 略

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広島市告示第303号

令和6年5月23日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

  児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地

  別紙のとおり。

3 確認年月日

  令和6年5月1日

別紙 略

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広島市告示第304号

令和6年5月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第305号

令和6年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第306号

令和6年5月30日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 ⑴ 名 称 フジグラン高陽

 ⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

  広島県住宅供給公社

  理事長 藤原 直樹

  広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  (変更前)別紙1のとおり。

  (変更後)別紙2のとおり。

4 変更年月日

  別紙1、2のとおり。

5 届出年月日

  令和6年5月24日

6 届出書の縦覧場所

 ⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

 ⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

 ⑴ 縦覧期間

   令和6年5月30日から令和6年9月30日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。

 ⑵ 縦覧のできる時間帯

   午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

  大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

 ⑴ 提出期限 令和6年9月30日

 ⑵ 提出先

   〒730-8586

   広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第307号

令和6年5月31日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

 ⑴ 名称          楽天ペイメント株式会社

   代表者の氏名      小林 重信

   主たる事業所の所在地  東京都港区港南二丁目16番5号

               NBF品川タワー

 ⑵ 名称          株式会社NTTドコモ

   代表者の氏名      井伊 基之

   主たる事業所の所在地  東京都千代田区永田町二丁目11番1号

               山王パークタワー

 ⑶ 名称          KDDI株式会社

   代表者の氏名      髙橋 誠

   主たる事業所の所在地  東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

2 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入

  国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金、市営住宅使用料、市営店舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水道使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和6年5月31日

4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

  令和6年6月1日から令和11年3月31日まで

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広島市告示第308号

令和6年5月31日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

  名称          楽天銀行株式会社

  代表者の氏名      永井 啓之

  主たる事業所の所在地  東京都港区港南二丁目16番5号

2 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入

  国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金、母子父子寡婦福祉資金償還金の元利金及びこれらに係る違約金、市営住宅使用料、市営店舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水道使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金

3 指定納付受託者の指定をした日

  令和6年5月31日

4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

  令和6年6月1日から令和11年3月31日まで

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広島市告示第309号

令和6年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第310号

令和6年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第311号

令和6年5月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第312号

令和6年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第313号

令和6年5月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第99条第2項の規定により、次に掲げる者から介護老人保健施設の廃止の届出があったので、同法第104条の2第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第314号

令和6年5月31日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

いずみ整形外科・せぼねクリニック

広島市中区吉島西一丁目22-13

令和6年5月1日

令和12年4月30日

玲 広島整形外科クリニック

広島市中区本川町三丁目1-14-1003

令和6年6月1日

令和12年5月31日

医療法人社団 沖本眼科

広島市東区光町一丁目14-25

令和6年5月1日

令和12年4月30日

ひろしま駅前乳腺クリニック

広島市南区松原町9-1エールエールA館7F

令和6年5月1日

令和12年4月30日

すずき歯科小児歯科矯正歯科

広島市南区松原町9-1 7階

令和6年5月1日

令和12年4月30日

訪問看護リハビリステーションりらっくす

広島市西区南観音一丁目11-41-101

令和6年5月1日

令和12年4月30日

広島メディカルクリニック

広島市安佐南区高取北一丁目4-29-5

令和6年6月1日

令和12年5月31日

安佐南住宅・痛みのクリニック

広島市安佐南区川内二丁目20-21

令和6年5月1日

令和12年4月30日

べる薬局

広島市安佐南区高取北一丁目1-10

令和6年5月1日

令和12年4月30日

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広島市告示(中区)第53号

令和6年5月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第54号

令和6年5月10日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年5月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第55号

令和6年5月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第56号

令和6年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第57号

令和6年5月24日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年5月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第58号

令和6年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第59号

令和6年5月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第36号

令和6年5月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   課長補佐 土谷 澄江   主  事 川畑 翔生

   主  事 煙石 哲士   主  事 松村 大翼

   課長補佐 桜井 加代   主  査 角 龍彦

   主  査 藤本 佳彦   主  事 尾濱 弘奈

   主  事 北野 紘子

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和6年4月1日

4 委任期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示(東区)第37号

令和6年5月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

   日直員 竹内 昌子    日直員 和田 和代

   日直員 和高 百貴代   日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

  令和6年4月1日

4 委任期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示(東区)第38号

令和6年5月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   課長補佐 山本 孝治   主  査 堀口 千紗子

   主  査 小林 豊尚   主  事 堀 真治

   主  事 晃 直子    主  事 小幡 安寿佳

   主  事 岩崎 光    主  事 中川 穂美

   主事(シニア) 表崎 修

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和6年4月1日

4 委任期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示(東区)第39号

令和6年5月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

  東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

   主任 繁本 直子

   主任 平本 静江

2 委任させた事務

  広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

  令和6年4月1日

4 委任期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示(東区)第40号

令和6年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第41号

令和6年5月17日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月17日から同月31日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

決定区間

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東5区17号線

東区山根町字天神谷88番地6地先から

東区山根町字天神谷84番地4地先まで

   メートル

6.20

45.80

   メートル

 

67.00

 

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広島市告示(東区)第42号

令和6年5月17日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月17日から同月31日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東5区17号線

東区山根町字天神谷88番地6地先から

東区山根町字天神谷84番地4地先まで

令和6年5月17日

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広島市告示(東区)第43号

令和6年5月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第44号

令和6年5月21日

 天神川駅北口第三駐輪場、戸坂千足自転車等駐車場、戸坂下千足自転車等駐車場、及び不動院前駅東自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和6年5月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(東区)第45号

令和6年5月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和6年5月27日

3 路線名    主要地方道広島中島線

4 指定場所   広島市東区温品四丁目

5 指定幅員   幅員 16.2メートル~34.0メートル

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広島市告示(南区)第62号

令和6年5月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第63号

令和6年5月2日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年5月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第64号

令和6年5月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長 松 井 一 實 

別紙 略

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広島市告示(南区)第65号

令和6年5月10日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年5月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第66号

令和6年5月10日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年5月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第67号

令和6年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第68号

令和6年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第69号

令和6年5月20日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年5月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第70号

令和6年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第71号

令和6年5月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第72号

令和6年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第73号

令和6年5月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第74号

令和6年5月29日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年5月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(南区)第75号

令和6年5月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(西区)第39号

令和6年5月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図画は、令和6年5月7日から同年5月21日まで、広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

西4区61号里道

⑴広島市西区古江上一丁目662番1地先から同所662番1地先まで

⑵広島市西区古江上一丁目655番地先から同所662番1地先まで

⑶広島市西区古江上一丁目647番地先から同所651番地先まで

⑷広島市西区古江上一丁目647番地先から同所665番2地先まで

⑸広島市西区古江上一丁目636番地先から同所636番地先まで

里 道

西4区62号里道

広島市西区古江上一丁目656番地先から同所656番地先まで

里 道

西4区70号里道

広島市西区古江上一丁目630番地先から同所630番地先まで

里 道

西4区79号里道

広島市西区古江上一丁目651番地先から同所651番地先まで

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広島市告示(西区)第40号

令和6年5月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は、令和6年5月7日から同年5月21日まで、広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

西4区D-517-4-1-1-6

広島市西区古江上一丁目236番2地先から同所256番地先まで

西4区D-517-4-1-1-6

広島市西区古江上一丁目236番1地先から同所256番地先まで

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広島市告示(西区)第41号

令和6年5月13日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月13日から同年5月27日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

西3区190号線

西区己斐上三丁目1821番地1地先から

西区己斐上三丁目1189番地3地先まで

   メートル

6.0

6.0

   メートル

 

20.0

 

 

   メートル

11.8

19.0

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広島市告示(西区)第42号

令和6年5月13日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図画は、令和6年5月13日から同年5月27日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

西3区190号線

西区己斐上三丁目1821番地1地先から

西区己斐上三丁目1189番地3地先まで

令和6年5月13日

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広島市告示(西区)第43号

令和6年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第44号

令和6年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第63号

令和6年5月1日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年4月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第64号

令和6年5月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和6年5月2日

3 道路の位置  広島市安佐南区西原九丁目1177番7の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.24m

         延長 39.42m

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広島市告示(安佐南区)第65号

令和6年5月2日

 平成6年1月19日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した下中調子町内会(代表者 馬谷 光二)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

区域

川内一丁目全域及び川内三丁目24番、25番

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広島市告示(安佐南区)第66号

令和6年5月14日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年5月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第67号

令和6年5月14日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和6年5月14日

3 道路の位置  広島市安佐南区山本九丁目748番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00m

         延長 41.88m

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広島市告示(安佐南区)第68号

令和6年5月29日

 令和6年第3回緑井財産区議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時  令和6年6月7日(金) 午前10時

招集場所  佐東公民館 第1研修室

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2 第3号議案 緑井財産区議会設置条例の廃止について

           第4号議案 緑井財産区議会定例会条例の廃止について

           第5号議案 緑井財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の廃止について

      日程第3 第6号議案 令和6年度緑井財産区会計補正予算について

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広島市告示(安佐南区)第69号

令和6年5月30日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月30日から同年6月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区425号線

安佐南区伴北五丁目3411番地4地先から

安佐南区伴北五丁目2787番地2地先まで

5.40

12.40

114.60

10.00

25.00

114.60

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広島市告示(安佐南区)第70号

令和6年5月30日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月30日から同年6月13日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区425号線

安佐南区伴北五丁目3411番地4地先から

安佐南区伴北五丁目2787番地2地先まで

令和6年5月30日

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広島市告示(安佐南区)第71号

令和6年5月31日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年5月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第72号

令和6年5月31日

 平成8年8月13日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した下城ハイツ町内会(代表者 繁野 正弘)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

   氏 名 冨士田 豊

   住 所 広島市安佐南区大塚西二丁目43番3号

2 事務所の所在地

  広島市安佐南区大塚西二丁目43番3号

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広島市告示(安佐北区)第54号

令和6年5月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成24年9月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下の浜町内会(代表者 高原 哲也)について、次のとおり解散しましたので、同条10条後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

下の浜町内会

区域

広島市安佐北可部南二丁目2番、可部南四丁目16番、17番、可部南五丁目1番、3番、6番~9番、11番~15番、可部南二丁目40番の区域

事務所

広島県広島市安佐北区可部南五丁目1番2号

清算人の氏名及び住所

高原 哲也

広島市安佐北区可部南五丁目8番54-4号

解散の事由

総会の決議による

解散年月日

令和6年4月14日

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広島市告示(安佐北区)第55号

令和6年5月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成11年3月4日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会(代表者 中村 敏行)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区口田南四丁目26番18号

広島市安佐北区口田南四丁目14番1号

代表者の氏名及び住所

中村 敏行

広島市安佐北区口田南四丁目26番18号

蒲原 翔平

広島市安佐北区口田南四丁目14番1号

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広島市告示(安佐北区)第56号

令和6年5月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成7年3月24日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した荒下自治会(代表者 岩田 健一)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山南一丁目22番22号

広島市安佐北区亀山南二丁目15番18号

代表者の氏名及び住所

岩田 健一

広島市安佐北区亀山南一丁目22番22号

宮本 明

広島市安佐北区亀山南二丁目15番18号

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広島市告示(安佐北区)第57号

令和6年5月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第2号

2.指定年月日  令和6年5月10日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部三丁目341番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.24メートル

         延長 32.80メートル

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広島市告示(安佐北区)第58号

令和6年5月14日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月14日から同月28日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

市 道

安佐北2区751号線

安佐北区上深川町字久保田983番地1地先から

安佐北区上深川町字久保田988番地1地先まで

1.96

4.36

63.20

4.00

4.85

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第59号

令和6年5月14日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月14日から同月28目まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北2区751号線

安佐北区上深川町字久保田983番地1地先から

安佐北区上深川町字久保田988番地1地先まで

令和6年5月14日

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広島市告示(安佐北区)第60号

令和6年5月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年10月31日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した庄原自治会(代表者 安達 満敏)について、次のとおり変更したので、同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区上深川町376番地7

広島市安佐北区上深川町299番地4

代表者の氏名及び住所

安達 満敏

広島市安佐北区上深川町376番地7

大田 俊彦

広島市安佐北区上深川町299番地4

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広島市告示(安佐北区)第61号

令和6年5月15日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置個所

  安佐北区安佐出張所

2 区分任出納員

  出張所業務推進員  児玉 尚子

3 委任を解除する事務

 ⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納

 ⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納

 ⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納

 ⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

 ⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⑽ 幼稚園授業料の収納

 ⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

 ⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納

 ⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

 ⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

 ⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

4 解除年月日

  令和6年4月30日

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広島市告示(安佐北区)第62号

令和6年5月17日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準法施行規則第10条に基づき公告します。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第3号

2.指定年月日  令和6年5月17日

3.道路の位置  広島市安佐北区亀山三丁目の1251番3の一部及び2249番5の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 58.85メートル

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広島市告示(安佐北区)第63号

令和6年5月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和元年10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐町久地魚切自治会(代表者 西本 士月)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町久地1615番地

広島市安佐北区安佐町久地1113番地

代表者の氏名及び住所

西本 士月

広島市安佐北区安佐町久地1615番地

大石 康朗

広島市安佐北区安佐町久地1113番地

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広島市告示(安佐北区)第64号

令和6年5月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和6年5月27日から同年6月10日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F4-C山根-26-70号水路

安佐町大字後山1072番2地先から1072番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第65号

令和6年5月27日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月27日から同年6月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

(m)

敷地の延長

(m)

一 般

県 道

勝木安古市線

安佐北区安佐町大字後山字追分1064番地1地先から

安佐北区安佐町大字後山字山根1092番地1地先まで

7.9

11.3

112.3

8.3

12.0

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広島市告示(安佐北区)第66号

令和6年5月27日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月27日から同年6月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

一 般

県 道

勝木安古市線

安佐北区安佐町大字後山字追分1064番地1地先から

安佐北区安佐町大字後山字山根1092番地1地先まで

令和6年5月27日

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広島市告示(安佐北区)第67号

令和6年5月29日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成5年11月24日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した筒瀬親和会(代表者 鳴本 幸和)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬1342番地1

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬365番地

代表者の氏名及び住所

鳴本 幸和

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬542番地

保堂 和宏

広島市安佐北区安佐町大字筒瀬365番地

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広島市告示(安佐北区)第68号

令和6年5月31日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成4年11月11日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中島自治会(代表者 西廣 俊之)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部南三丁目5番6号

広島市安佐北区可部南二丁目23番31号

代表者の氏名及び住所

西廣 俊之

広島市安佐北区可部南三丁目5番6号

松島 吉伸

広島市安佐北区可部南二丁目23番31号

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広島市告示(安佐北区)第69号

令和6年5月31日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成16年1月14日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した光善坊自治会(代表者 野上 公明)について、次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

  事務所並びに代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部二丁目15番20号

広島市安佐北区可部一丁目5番4号

代表者の氏名及び住所

野上 公明

広島市安佐北区可部二丁目15番20号

友重 真菜実

広島市安佐北区可部一丁目5番4号

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広島市告示(安芸区)第47号

令和6年5月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第48号

令和6年5月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第49号

令和6年5月17日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第50号

令和6年5月22日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月22日から同年6月5日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区492号線

広島市安芸区中野東六丁目5040番地6地先から

広島市安芸区中野東六丁目5039番地6地先まで

   メートル

5.22

5.42

   メートル

 

18.96

 

   メートル

6.10

6.10

   メートル

 

18.96

 

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広島市告示(安芸区)第51号

令和6年5月22日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月22日から同年6月5日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区492号線

広島市安芸区中野東六丁目5040番地6地先から

広島市安芸区中野東六丁目5039番地6地先まで

令和6年5月22日

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広島市告示(安芸区)第52号

令和6年5月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(安芸区)第53号

令和6年5月27日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月27日から同年6月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区384号線

広島市安芸区瀬野西一丁目44番地地先から

広島市安芸区瀬野西一丁目5番地5地先まで

   メートル

12.04

18.07

   メートル

 

85.70

 

   メートル

14.07

19.83

   メートル

 

85.70

 

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広島市告示(安芸区)第54号

令和6年5月27日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和6年5月27日から同年6月10日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の

種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区384号線

広島市安芸区瀬野西一丁目44番地地先から

広島市安芸区瀬野西一丁目5番地5地先まで

令和6年5月27日

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広島市告示(佐伯区)第60号

令和6年5月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第61号

令和6年5月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は、令和6年5月13日から同月27日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯3区206号里道

佐伯区倉重一丁目1348番4地先から佐伯区倉重一丁目1345番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第62号

令和6年5月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第63号

令和6年5月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第64号

令和6年5月21日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図面は、令和6年6月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

公園名称

所在地

区域

供用開始の期日

海老園第六公園

広島市佐伯区海老園二丁目345番13の一部

別図のとおり

令和6年5月21日

別図 略

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広島市告示(佐伯区)第65号

令和6年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第66号

令和6年5月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第67号

令和6年5月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第68号

令和6年5月30日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略


公告

公       告

令和6年5月29日

 令和6年3月29日公布の広島市規則第28号(広島市事務組織規則の一部を改正する規則)の原稿誤りについて、次のとおり公告します。

正 誤

該当

箇所

第4条第1項の改正規定

改め、「政策調整係」を削り

「政策企画係

 政策調整係」

を「政策企画係」に

第82条の改正規定

専門員を、」を「、専門員又は主幹保育士を、

専門員を、出先機関」を「、専門員又は主幹保育士を、出先機関

広島市長  松井 一實


区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中村 信介

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市東区選挙管理委員会告示第1号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市東区選挙管理委員会告示第2号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和宏

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第1号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第2号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  中田 憲悟

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市西区選挙管理委員会告示第5号

令和6年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原田 武彦

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号

令和6年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号

令和6年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高岡 優

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号

令和6年5月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号

令和6年5月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月17日

 在外選挙執行規則(平成11年自治省第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号

令和6年5月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大本 和則

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号

令和6年5月9日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

 登録を行う日  令和6年6月3日

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号

令和6年5月9日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月9日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号

令和6年5月9日

 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第8条第3項の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の印刷により代えるものとします。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒井 秀則

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号

令和6年5月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久笠 信雄

 登録を行う日  令和6年6月3日


教育委員会規則

広島市教育委員会規則第6号

令和6年5月21日

 広島市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  松井 勝憲

   広島市立高等学校学則の一部を改正する規則

 広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

 別表広島市立美鈴が丘高等学校の項中「普通科」を「グローカル探究科」に改める。

   附 則

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 令和7年度の広島市立美鈴が丘高等学校への入学に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

3 改正後の別表の規定の適用については、同表広島市立美鈴が丘高等学校の項中「グローカル探究科」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては「グローカル探究科(第二学年及び第三学年にあつては、普通科)」とし、同年4月1日から令和9年3月31日までの間においては「グローカル探究科(第三学年にあつては、普通科)」とする。


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第10号

令和6年5月15日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松井 勝憲

1 日 時 令和6年5月21日(火) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

 【公開予定議題】

 ⑴ 浅野文庫等施設(仮称)整備基本計画について(報告)

 ⑵ 湯来地域における小中一貫教育校の設置について(報告)

 ⑶ 広島市立高等学校学則の一部改正について(議案)

 ⑷ 令和7年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)

 ⑸ 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)

 【非公開予定議題】

 ⑹ 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)


監査告示

広島市監査告示第2号

令和6年5月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第9項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

包括外部監査の事務を補助する者でなくなった者の氏名及び住所

氏名

住所

大山口 鉄朗

広島市中区西白島町16番36-1002号


正誤

広島市報定期第1127号

(30ページ 左上欄 17行目~18行目)

(誤) 附則第18条中「第35項まで、第38項、第39項若しくは第43項」を「第34項まで、第37項、第38項若しくは第42項」に改める。

(正) 附則第18条中「第35項まで、第38項、第39項第43項若しくは第46項」を「第34項まで、第37項、第38項第42項若しくは第45項」に改める。