目次
告示
○コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務の委託 6
○寄附金収納に係る公金事務の委託 6
○固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産の令和6年度の価格等の全ての登録 6
○広島市留学生会館の使用料の公金事務の委託 6
○広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 7
○広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 7
○広島市現代美術館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 7
○広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 7
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 7
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 8
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 8
○介護保険法による指定事業者の指定 8
○広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 8
○広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 9
○広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 9
○指定納付受託者の指定 2件 9
○広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務の委託 10
○広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事務の委託 10
○広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 10
○広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 10
○子ども・子育て支援法の確認 2件 10
○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 11
○広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 11
○液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 12
○広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 12
○広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 12
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による令和6年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和6年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 12
○計量法による特定計量器の定期検査の実施 13
○計量法による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 13
○広島市西新天地公共広場の使用料の収納事務の委託 13
○広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 13
○広島港さん橋の入場料の徴収事務の委託 13
○広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 13
○広島港さん橋、似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務、広島市営さん橋の桟橋係船料、桟橋入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務並びに広島市草津岸壁の岸壁係船料、荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務の委託 14
○広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 14
○広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 14
○広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 14
○広島広域公園の使用料の収納事務の委託 14
○大芝公園ゴーカートの使用料の収納事務の委託 14
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和6年度の賦課対象区域 15
○下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の収納事務の委託 15
○広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 15
○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 15
○包括外部監査契約の締結 15
○広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入の公金事務の委託 16
○広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 16
○広島市公民館使用料の収納事務の委託 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 16
○広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用の公金事務の委託 16
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 2件 16
○災害対策基本法による指定避難所の指定の取り消し 17
○家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 17
○広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 17
○開発行為に関する工事の完了 17
○会計管理者事務の一部委任 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 18
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 19
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置許可の申請 19
○公印の印影印刷 2件 19
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 20
○出納員の事務の一部委任 3件 20
○広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 20
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 6件 21
○出納員の事務の一部委任 24
○令和6年度広島競輪開催業務における選手賞金等の支払業務の公金事務の委託 24
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 24
○令和6年度広島競輪開催業務における選手賞金等の支払業務の公金事務の委託 25
○路上駐車場の休止 25
○都市計画法による図書の写しを縦覧に供する 25
○都市計画法による広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)の認可 25
○公共下水道の供用開始 26
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 26
○出納員の事務の一部委任 26
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 26
○自転車等の所有権の取得 28
○出納員の事務の一部委任又は解除 28
○市営住宅の家賃の変更 28
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 28
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 29
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 29
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 29
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 29
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 29
○広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 29
○広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 30
○広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(中区) 30
○放置自転車等の撤去(中区) 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件 30
○放置自転車等の撤去(中区) 30
○区物品出納員事務の一部委任の解除(中区) 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 31
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 31
○広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31
○広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31
○広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 31
○広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 32
○新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(東区) 32
○道路の区域変更(東区) 32
○道路の供用開始(東区) 32
○放置自転車の撤去(東区) 32
○道路の区域変更(東区) 32
○道路の供用開始(東区) 32
○放置自転車の撤去(東区) 2件 33
○区出納員事務の一部委任(南区) 3件 33
○広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 34
○広島市出島福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 34
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 34
○広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 35
○広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 35
○放置自転車等の撤去(南区) 35
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 35
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 35
○区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 35
○広島市西区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 36
○竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 36
○西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 36
○広島市南観音老人福祉センターの公金事務の委託(西区) 37
○広島市草津老人いこいの家の公金事務の委託(西区) 37
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 37
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 37
○路線名等を定める法定外公共物の指定(西区) 37
○広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 37
○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38
○広島市祗園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38
○広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 38
○広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38
○建築基準法による道路の指定(安佐南区) 38
○道路の区域変更(安佐南区) 38
○令和6年第2回緑井財産区議会臨時会の招集(安佐南区) 39
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 39
○道路の区域変更(安佐南区) 39
○道路の供用開始(安佐南区) 39
○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 39
○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 39
○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 40
○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 40
○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 40
○瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 40
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 40
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 40
○グリーンヒル大原町内会の告示事項の変更(安佐南区) 41
○すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 41
○畑組自治会の告示事項の変更(安佐南区) 41
○広島市安佐北区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 41
○広島市可部福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 41
○広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 41
○上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 42
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 42
○市街化区域内の水路の指定の変更(安佐北区) 42
○上町屋4区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 42
○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 42
○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐北区) 43
○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 43
○下三谷自治会の告示事項の変更(安佐北区) 43
○九品寺町内会の告示事項の変更(安佐北区) 44
○中岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 44
○桐山自治会の告示事項の変更(安佐北区) 44
○福原町内会の告示事項の変更(安佐北区) 44
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 44
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 45
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 45
○志屋西地区自治会の告示事項の変更(安佐北区) 45
○布自治会の告示事項の変更(安佐北区) 45
○上中2区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 45
○道路の区域変更(安佐北区) 45
○道路の供用開始(安佐北区) 46
○道路の区域変更(安佐北区) 46
○道路の供用開始(安佐北区) 46
○上大林自治会の告示事項の変更(安佐北区) 46
○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 46
○広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 47
○広島市畑賀福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 47
○広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 47
○広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 47
○瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料の収納事務の委託(安芸区) 47
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 2件 47
○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 4件 48
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 49
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 49
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 49
○放置自転車等の撤去(安芸区) 49
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 49
○放置自転車等の撤去(安芸区) 49
○佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 49
○広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 49
○広島市石内福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 50
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 50
○広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人いこいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 50
○広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 50
○広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 50
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 50
○中講町内会の告示事項の変更(佐伯区) 51
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 51
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 51
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 51
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 51
○住居表示の実施(佐伯区) 51
○区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 54
○区物品出納員の事務の一部解除(佐伯区) 54
○区物品出納員の事務の一部委任(佐伯区) 54
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 55
区告示
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 55
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 56
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 56
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 57
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 57
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 57
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 58
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(西区) 58
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 58
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 59
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐北区) 59
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐北区) 60
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 60
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 60
○住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 61
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 61
区選管告示
○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 61
○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 62
○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 62
○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 62
○公職選挙法による令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 62
○公職選挙法による令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 62
人事委員会規則
○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第4号) 62
教育委員会告示
○学校運営協議会の廃止 62
○学校運営協議会の設置 63
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 63
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 63
水道局規程
○広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(第1号) 63
○広島市水道局職務権限規程等の一部を改正する規程(第2号) 63
○広島市水道局就業規則の一部を改正する規程(第3号) 64
○広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(第4号) 65
○広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部を改正する規程(第5号) 65
監査公表
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 65
○令和6年2月16日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 66
○令和6年2月26日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 74
○令和6年2月27日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 83
監査告示
○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 93
告示
広島市告示第156号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
委託先及び委託期間
1 委託先 東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構
理事長 椎橋 章夫
2 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第157号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、寄附金収納に係る公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都品川区上大崎三丁目1番1号
株式会社トラストバンク
代表取締役 川村 憲一
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示第158号
令和6年4月1日
地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定に基づき、固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地、家屋及び償却資産)の令和6年度の価格等の全てを登録しました。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第159号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市留学生会館の使用料の公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
代表者 代表取締役 大中 幹夫
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示第160号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区白島北町18番2-601号
男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ
特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま
代表理事 信政 ちえ子
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第161号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市江波山気象館、広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城、広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第162号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市現代美術館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第163号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区中島町1番2号
公益財団法人広島平和文化センター
理事長 香川 剛廣
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第164号
令和6年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社弘津 |
ヘルパーステーションS |
広島市安佐南区大町東二丁目11番28-3号セピア大町202号室 |
訪問介護 |
株式会社オリエンタルブルーム |
訪問看護ステーションMiruto |
広島市中区大手町四丁目3番1号第3シンコービル3階 |
訪問看護 |
株式会社メディニック |
おはな訪問看護ステーション |
広島市中区吉島西二丁目8番18号リバティ吉島403号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社ソワン |
ホームナーシングソワン |
広島市東区戸坂新町一丁目7番17-201号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社LILE THE STYLE |
訪問看護ステーションおもてなし |
広島市東区矢賀新町五丁目2番3-203号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社with |
広島with訪問看護ステーション |
広島市南区旭一丁目1番20号アルザス旭町201号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社KD.SEVEN |
フィットネスデイYスタ古市 |
広島市安佐南区古市二丁目17番3-101号 |
通所介護 |
株式会社ニックス |
ニックスデイサービスベース長束 |
広島市安佐南区長束二丁目12番28号 |
通所介護 |
株式会社アールプラス |
活リハトパーズ高陽 |
広島市安佐北区真亀三丁目1番1号1-2-2号区画 |
通所介護 |
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広島市告示第165号
令和6年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社LILE THE STYLE |
ウィズユー |
広島市東区矢賀新町五丁目2番3-203号 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
株式会社EnSou |
健康ストレッチデイサービスメディスポ |
広島市安佐南区西原五丁目7番8-101号 |
地域密着型通所介護 |
有限会社MY・DO |
グループホーム安佐物語 |
広島市安佐北区亀山南一丁目12番12号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
ぶどうの木株式会社 |
あめんどうの花 |
広島市佐伯区八幡東二丁目30番9号 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第166号
令和6年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
さくらケア合同会社 |
居宅介護支援事業所さくらケア |
広島市南区向洋新町一丁目20番8号 |
居宅介護支援 |
合同会社サピュイエ |
ケアサポート杏樹 |
広島市西区観音本町一丁目22番30号1F |
居宅介護支援 |
株式会社Shine |
介護相談室かがやき西 |
広島市佐伯区千同二丁目14番15-101号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第167号
令和6年4月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年4月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社弘津 |
ヘルパーステーションS |
広島市安佐南区大町東二丁目11番28-3号セピア大町202号室 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
株式会社Ensou |
健康ストレッチデイサービスメディスポ |
広島市安佐南区西原五丁目7番8-101号 |
1日型デイサービス |
株式会社KD.SEVEN |
フィットネスデイYスタ古市 |
広島市安佐南区古市二丁目17番3-101号 |
1日型デイサービス |
株式会社ニックス |
ニックスデイサービスベース長束 |
広島市安佐南区長束二丁目12番28号 |
1日型デイサービス |
株式会社アールプラス |
活リハトパーズ高陽 |
広島市安佐北区真亀三丁目1番1号1-2-2号区画 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第168号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市永安館、広島市可部火葬場、広島市五日市火葬場、広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区袋町4番31号
まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)
代表者 株式会社合人社計画研究所
代表取締役 福井 滋
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第169号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ISPタマビル
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
代表者 代表理事 平本 哲男
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第170号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項及び同令第1条による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市総合福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第171号
令和6年4月1日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
⑴ 名称 PayPay株式会社
代表者の氏名 中山 一郎
主たる事業所の所在地 東京都港区海岸1-7-1
東京ポートシティ芝オフィスタワー33F
⑵ 名称 LINE Pay株式会社
代表者の氏名 前田 貴司
主たる事業所の所在地 東京都品川区西品川一丁目1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー22階
2 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入
国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金、市営住宅使用料、市営店舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水道使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金
3 指定納付受託者の指定をした日
令和6年4月1日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
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広島市告示第172号
令和6年4月1日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところにより、告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
名称 ビリングシステム株式会社
代表者の氏名 江田 敏彦
主たる事業所の所在地 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号
2 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入
国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金、母子父子寡婦福祉資金償還金の元利金及びこれらに係る違約金、市営住宅使用料、市営店舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水道使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金
3 指定納付受託者の指定をした日
令和6年4月1日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
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広島市告示第173号
令和6年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項の規定による改正前の地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の診療費等に係る未収金の収納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都渋谷区渋谷二丁目16番8号南雲ビル2階・4階
弁護士法人舘野法律事務所
代表者 弁護士 舘野 完
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第174号
令和6年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第3項による改正前の地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、広島市医師会運営・安芸市民病院の公金の徴収事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区観音本町一丁目1番1号
一般社団法人広島市医師会
会長 山本 匡
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第175号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項により、改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、改正前の地方自治法施行令における同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市東区光町二丁目15番55号
社会福祉法人広島市社会福祉事業団
代表者 理事長 松井 一實
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第176号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区八丁堀2番31号
東宝ビル管理株式会社 中国支社
支社長 田中 伸昌
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第177号
令和6年4月1日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認をしましたので、同法第41条第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
設置者の名称 |
施設の名称 |
施設の所在地 |
施設の種類 |
(一社)育ちの森 |
育ちの森保育園 |
中区江波南一丁目8番18号 |
保育所 |
(学)岩岡学園 |
認定こども園親和幼稚園 |
南区翠二丁目3番1号 |
幼保連携型認定こども園 |
(福)広島和光園 |
認定こども園広島和光園保育所 |
南区宇品東三丁目6番26号 |
保育所型認定こども園 |
(福)ナーガ福祉会 |
ナーガこども園 |
南区宇品御幸一丁目4番5号 |
保育所型認定こども園 |
(福)リアン |
新庄こども園ぷれいすくーる・ちゅーりっぷ |
西区新庄町41番27号 |
保育所型認定こども園 |
(福)和福祉会 |
のんのみどり坂こども園 |
安芸区瀬野西一丁目37番14号 |
保育所型認定こども園 |
(学)大塚学園 |
認定こども園吉島幼稚園 |
中区光南二丁目14番12号 |
幼稚園型認定こども園 |
(学)微妙学園 |
認定こども園みみょう幼稚園 |
南区段原南一丁目5番3号 |
幼稚園型認定こども園 |
(学)信愛学園 |
認定こども園のぞみ幼稚園 |
西区己斐上六丁目452番地 |
幼稚園型認定こども園 |
(学)梅の木学園 |
認定こども園山田幼稚園 |
西区山田新町一丁目6番2号 |
幼稚園型認定こども園 |
(学)村上学園 |
あさひ幼稚園 |
南区旭二丁目14番3号 |
幼稚園 |
(学)広島南部教会学園 |
フレーザー幼稚園 |
南区宇品御幸二丁目1番2号 |
幼稚園 |
(学)赤木学園 |
井口台シオン幼稚園 |
西区井口台一丁目16番19号 |
幼稚園 |
(学)明福寺学園 |
祗園法輪幼稚園 |
安佐南区西原八丁目30番8号 |
幼稚園 |
(学)大内学園 |
高陽幼稚園 |
安佐北区落合一丁目52番3号 |
幼稚園 |
(学)柳父学園 |
ひかり幼稚園 |
安芸区畑賀二丁目20番18号 |
幼稚園 |
確認年月日 令和6年4月1日
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広島市告示第178号
令和6年4月1日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業(第7条第10項第5号関係)
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和6年4月1日
別紙 略
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広島市告示第179号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
別紙のとおり
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第180号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託した者
⑴ コンビニエンスストア
業者名 |
所在地 |
代表者 |
㈱セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
代表取締役 永松 文彦 |
山崎製パン㈱ |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
デイリーヤマザキ事業統括本部長 上田 惠治 |
㈱ローソン 中四国営業部 |
岡山県岡山市北区磨屋町10番12号 |
営業部長 田村 和嗣 |
㈱ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
代表取締役社長 細見 研介 |
⑵ スーパーマーケット
業者名 |
所在地 |
代表者 |
㈱イズミ |
広島市東区二葉の里三丁目3番1号 |
代表取締役 山西 泰明 |
イオンリテール㈱ イオンみゆき店 |
広島市南区宇品御幸一丁目9番12号 |
店長 金田 和彦 |
㈱スパーク |
広島市西区商工センター二丁目17番37号 |
代表取締役 長崎 清忠 |
㈱藤三 |
広島県呉市広本町三丁目15番5号 |
代表取締役 藤村 重造 |
㈱万惣 |
広島市佐伯区石内上一丁目8番1号 |
代表取締役 山本 誠 |
㈱ユアーズ |
広島市東区二葉の里三丁目3番1号 |
代表取締役社長 松本 淳 |
㈱フレスタ |
広島市西区横川町三丁目2番36号 |
代表取締役 宗兼 邦生 |
㈱サンリブ |
福岡県北九州市若松区本町二丁目17番1号 |
代表取締役 眞田 義文 |
JA全農Aコープ㈱ |
神奈川県横浜市泉区中田南三丁目2番38号 |
代表取締役 宗村 達夫 |
㈱フジマート |
広島県廿日市市阿品台三丁目2番1号 |
代表取締役 永井 信章 |
㈱デイ・リンク |
広島市中区吉島西一丁目14番6号 |
代表取締役 川口 康之 |
西條商事㈱ |
広島県東広島市西条土与丸二丁目6番49号 |
代表取締役 蔵田 亮 |
㈱フジ |
広島市南区段原南一丁目3番52号 |
代表取締役 山口 普 |
⑶ 地区商工会
業者名 |
所在地 |
代表者 |
高陽町商工会 |
広島市安佐北区深川五丁目21番21号 |
会長 水口 弘士 |
⑷ 協同組合
業者名 |
所在地 |
代表者 |
生活協同組合ひろしま |
広島市西区草津港二丁目8番42号 |
理事長 宗本 干城 |
広島市農業協同組合 |
広島市安佐南区中筋三丁目26番16号 |
代表理事組合長 吉川 清二 |
⑸ 一般商店等
業者名 |
所在地 |
代表者 |
今井商店 |
広島市南区似島町字家下401番地 |
代表者 今井 忠則 |
㈲沖野商店 |
広島市南区似島町字家下甲1番地の1 |
代表取締役 沖野 紘憲 |
沖野商店 |
広島市南区似島町字大黄2657番地の5 |
沖野 武志 |
山田商店 |
広島市南区似島町字家下161番地の1 |
代表者 山田 芳子 |
部村 豪 |
広島市南区宇品町金輪島359番地 |
部村 豪 |
合人社シティサービス㈱ |
広島市中区袋町4番31号 |
代表取締役 福原 祥二 |
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第181号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 油野 裕和
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 委託した区域
広島市の区域のうち、東区の温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上温品四丁目、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、温品町、馬木町及び福田町並びに安芸区を除いた区域
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広島市告示第182号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 油野 裕和
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第183号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
理事長 油野 裕和
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第184号
令和6年4月1日
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき、令和6年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和6年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示第185号
令和6年4月1日
計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量器の定期検査を、次のとおり実施するので、同法第21条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 実施区域及び実施期日
⑴ 非自動はかりでひょう量が1トン未満のもの、分銅及びおもり
安佐北区 令和6年5月7日から令和7年3月31日まで
安佐南区 令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
佐伯区 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
西区 令和6年12月2日から令和7年3月31日まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
⑵ 非自動はかりでひょう量が1トン以上のもの
安佐北区、安佐南区、佐伯区及び西区 令和6年11月18日から令和7年3月31日まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
2 実施場所
特定計量器の所在場所
ただし、特段の理由がある場合にあっては、広島市指定定期検査機関が指定した場所とする。
3 定期検査を実施する者
広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会
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広島市告示第186号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので、同令第158条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区丹那町4番12号
一般社団法人広島県計量協会
会長 西本 維文
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第187号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
呉市中通一丁目3番16号
株式会社エムケイ興産
代表者 代表取締役 宮下 佳昌
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第188号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区草津新町一丁目21番35号
公益財団法人広島市産業振興センター
代表者 理事長 行廣 真明
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示第189号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則(令和6年1月19日政令第12号)第2条第1項の規定に基づき、広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区宇品海岸一丁目13番13号
宇品海運株式会社
代表取締役 塩本 廣文
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第190号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則(令和6年1月19日政令第12号)第2条第1項の規定に基づき、広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市西区三篠町一丁目1番1号
広島内外美装株式会社
代表取締役 梶谷 邦治
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第191号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則(令和6年1月19日政令第12号)第2条第1項の規定に基づき、広島港さん橋、似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務、広島市営さん橋の桟橋係船料、桟橋入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務並びに広島市草津岸壁の岸壁係船料、荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
代表者 理事長 油野 裕和
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第192号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町9番1号
広島駅南口開発株式会社
代表取締役 杉山 朗
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示第193号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区南蟹屋二丁目3番1号
株式会社広島東洋カープ
代表取締役社長 松田 元
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第194号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
一般財団法人広島市都市整備公社
代表者 理事長 油野 裕和
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第195号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島広域公園の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
公益財団法人広島市スポーツ協会
代表者 会長 野坂 文雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第196号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、大芝公園ゴーカート使用料収納事務委託の公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号
名 称 株式会社第一ビルサービス
代表者 代表取締役 坂根 紳也
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第197号
令和6年4月1日
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき、別紙のとおり令和6年度の賦課対象区域を告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第198号
令和6年4月1日
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の収納事務を次のとおり委託したので、同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第199号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第200号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第201号
令和6年4月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項の規定により、包括外部監査契約を締結したので、同法第252条の36第6項の規定により、次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 包括外部監査契約の期間の始期
令和6年4月1日
2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
基本費用並びに執務費用及び実費とする。
3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所
氏名 松岡 賢
住所 広島市南区東雲二丁目11番33-703号
4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
契約の定めるところによる。
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広島市告示第202号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入の公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第203号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第204号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区加古町4番17号
公益財団法人広島市文化財団
理事長 柴田 吉男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第205号
令和6年4月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第206号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用の公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
福岡市博多区金の隅二丁目24番10号
株式会社ニップス
代表取締役 小倉 勝久
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
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広島市告示第207号
令和6年4月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定により下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
広島市似島歓迎交流センター(ユーハイム似島歓迎交流センター) |
広島市南区似島町字東大谷182番地 |
洪水、高潮 |
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広島市告示第208号
令和6年4月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規定により下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
広島市安佐北コミュニティセンター |
広島市安佐北区可部南二丁目1番38号 |
土砂災害、洪水(2階以上)、高潮 |
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広島市告示第209号
令和6年4月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第2項において準用する同法第49条の6第1項の規定に基づき、指定避難所の指定を取り消したので、同法第49条の7第2項の規定において準用する同法第49条の6第2項の規定により、下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
湯来西小学校 |
広島市佐伯区湯来町大字多田甲2419 |
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広島市告示第210号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、家畜人工授精料、家畜繁殖障害除去診療手数料、家畜無血去勢手数料、家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市安佐北区深川八丁目30番12号
公益財団法人広島市農林水産振興センター
代表者 理事長 友広 整二
2 事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第211号
令和6年4月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第212号
令和6年4月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第213号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地
広島市湯来農村環境改善センター運営協議会
代表者 会長 小田 稔
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第214号
令和6年4月1日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区の安佐町大字飯室字此山の11225番の一部、11232番の一部、11241番の一部、11242番の一部、11243番の一部、11244番の一部、11247番の一部、11248番の一部、11249番の一部、11274番、11275番、11276番、11277番、11278番、11279番、11306番の一部、11308番2の一部、11316番2、11316番3、11336番2の一部、11336番3、11337番2の一部、11337番3、11338番2の一部、11339番1の一部、11340番1の一部、11355番の一部、11357番の一部及び11359番2の一部並びに安佐町大字飯室字幕之内の2004番2の一部、2010番の一部、2013番、2015番、2015番2の一部、2015番3、2016番の一部、2016番2の一部、2017番の一部、2018番、2019番、2020番、2020番2、2021番1、2022番1及び2022番4並びに可部町大字勝木字坊地の10938番の一部、10939番1の一部、10940番の一部、10941番2の一部及び10942番の一部並びに可部町大字勝木字西迫1942番3の一部
2 開発面積
97,052.24㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区舟入南二丁目8番4号
可部興産株式会社
代表取締役 児玉 利雄
4 検査済証交付年月日
令和6年4月1日
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広島市告示第215号
令和6年4月3日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた出納員
健康福祉局地域共生社会推進課
課長 木原 真
2 委任した事務
⑴ 平成26年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納
⑵ 平成27年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納
⑶ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給に伴う返還金の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第216号
令和6年4月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
西村内科クリニック |
広島市中区袋町5-38山中ビル4階 |
令和6年2月23日 |
令和12年2月22日 |
はまもと歯科クリニック |
広島市中区堺町一丁目4-7 |
令和6年4月1日 |
令和12年3月31日 |
レベス薬局 たかの橋店 |
広島市中区大手町五丁目7-8トキワマンション1F |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
ウエルシア薬局 広島広瀬北町店 |
広島市中区広瀬北町3-15 |
令和6年4月1日 |
令和12年3月31日 |
あおぞら薬局 不動院前店 |
広島市東区牛田新町三丁目3-7 |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
段原こどもクリニック |
広島市南区段原日出一丁目15-13段原SQUARE3F |
令和6年4月1日 |
令和12年3月31日 |
よつば薬局 |
広島市南区翠一丁目10-36 |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
あきでしお薬局 |
広島市南区出汐一丁目4-1 |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
ダリア薬局 |
広島市南区翠一丁目2-28グリーンビル翠1F |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
カンナ薬局 |
広島市南区大州二丁目15-12大州ビル101号 |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
イオン薬局宇品店 |
広島市南区宇品東六丁目1-15 |
令和6年2月26日 |
令和12年2月25日 |
いろはデンタルクリニック |
広島市西区庚午北三丁目2-2クリソベリル101号・102号 |
令和6年4月1日 |
令和12年3月31日 |
竹腰歯科医院 |
広島市西区横川町一丁目11-24-201 |
令和6年3月11日 |
令和12年3月10日 |
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広島市告示第217号
令和6年4月5日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第218号
令和6年4月9日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西三丁目1324番3ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 五味 肇
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年4月4日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月9日から令和6年8月9日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第219号
令和6年4月10日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置許可の申請があったので、同条第4項の規定により、その概要を告示します。
なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は、令和6年4月10日から令和6年5月1日までの間、広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 広島市中区鶴見町4番22号
申請者の名称 前田・日本国土・河井建設工事共同企業体
代表者の氏名 前田建設工業株式会社 中国支店 執行役員支店長 渡辺 勇作
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市安佐南区沼田町大字阿戸並びに佐伯区湯来町大字麦谷及び大字和田
事業場の名称 天皇原トンネル(仮称)建設工事
2 申請内容
天皇原トンネル(仮称)建設工事のため、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第55号生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント及び排水処理施設(濁水処理設備)をそれぞれ1基新設する。
⑴ 特定施設の種類、能力及び使用の方法
別紙1のとおり
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり
別紙1、別紙2及び別紙3 略
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広島市告示第220号
令和6年4月10日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用) ・市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書(納税義務者用) |
市長印 |
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広島市告示第221号
令和6年4月10日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
青少年指導員証 |
市長印 |
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広島市告示第222号
令和6年4月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第223号
令和6年4月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
戸坂連絡所
主 任 繁本 直子 主 任 平本 静江
課長補佐 山本 孝治 主 査 堀口 千沙子
主 査 小林 豊尚 主 事 堀 真治
主 事 小幡 安寿佳 主 事 岩崎 光
主 事 晃 直子 主 事 中川 穂美
主事(シニア) 表崎 修
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第224号
令和6年4月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
企画総務局東京事務所
次長 田本 理
2 委任させた事務
刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限る。)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第225号
令和6年4月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
青崎連絡所
主 任 信部 佳代子 主 事 松浦 良
主 任 岩本 登志子 主 事 土橋 佳歩
課長補佐 固屋 美智子 主 事 田中 瑠星
主 幹 松林 秀樹 主 事 渡邊 和古
主 査 佐々木 慧 主 事 畑野 瑠那
主 事 佐藤 絢
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号、第24号に規定する手数料(青崎連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第226号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル4階
弁護士法人ブレインハート法律事務所
代表社員 菅野 晴隆
2 委託した期間
契約締結日から令和7年3月31日
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広島市告示第227号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 サンリブ可部
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会祉サンリブ
代表取締役 眞田 義文
福岡県北九州市若松区本町二丁目17番1号
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年3月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第228号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 サンリブ五日市
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 眞田 義文
福岡県北九州市若松区本町二丁目17番1号
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年3月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第229号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル
⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 眞田 義文
福岡県北九州市若松区本町二丁目17番1号
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年3月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時聞帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第230号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 リブホール船越店
⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1号ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社岡本興産
代表取締役 岡本 幹雄
広島市安芸区船越六丁目3番31号
ほか2者
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり。
4 変更年月日
令和6年2月12日
5 届出年月日
令和6年3月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第231号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス五日市北店
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目842番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 五味 肇
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 変更事項
別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和6年4月4日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第232号
令和6年4月11日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役 杉山 朗
広島市南区松原町9番1号
ほか32名 別紙1のとおり。
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙2のとおり。
(変更後)別紙3のとおり。
4 変更年月日
別紙2のとおり。
5 届出年月日
令和6年4月8日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月11日から令和6年8月11日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地城の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月11日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1、別紙2及び別紙3 略
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広島市告示第233号
令和6年4月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
井口連絡所
主 幹 大礒 貢 主 査 杉本 千明
主 査 伊井 あや 主 事 曽根川 紗織
主 事 西本 有希 主 事 新川 紘己
主 事 谷本 理沙 主 事 下馬場 もえ
主 事 木元 幸 主 事 新庄 猛
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第234号
令和6年4月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、令和6年度広島競輪開催業務における選手賞金等の支払業務の公金事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び事業所の所在地
⑴ 名称
株式会社チャリ・ロト
⑵ 代表者の氏名
代表取締役 上田 博雄
⑶ 事業所の所在地
東京都品川区東五反田一丁目14番10号
2 指定公金事務取扱者の指定をした日
令和6年4月16日
3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間
令和6年4月16日から令和7年3月31日
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広島市告示第235号
令和6年4月16日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)広島駅ビルekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)4,187㎡
(変更後)28,908㎡
⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり。
⑶ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり。
4 変更予定年月日
令和7年3月1日
5 届出年月日
令和6年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月16日から令和6年8月16日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月16日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第236号
令和6年4月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、令和6年度広島競輪開催業務における選手賞金等の支払業務の公金事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び事業所の所在地
⑴ 名称
綜合警備保障株式会社 岡山支社
⑵ 代表者の氏名
岡山支社長 山田 洋介
⑶ 事業所の所在地
岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレースオフィススクエア3F
2 指定公金事務取扱者の指定をした日
令和6年4月16日
3 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間
令和6年4月16日から令和7年3月31日
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広島市告示第237号
令和6年4月17日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場、区画及び日時
駐車場名 |
区画数 |
日時 |
広島市市営富士見町第五駐車場 |
26区画 |
令和6年4月30日(火)午後3時から令和6年5月6日(月)午前9時まで |
広島市市営富士見町第六駐車場 |
39区画 |
|
広島市市営中島町第一駐車場 |
19区画 |
|
広島市市営中島町第二駐車場 |
23区画 |
|
広島市市営大手町第一駐車場 |
17区画 |
令和6年4月30日(火)午後3時から令和6年5月6日(月)午後2時まで |
広島市市営富士見町第四駐車場 |
29区画 |
|
広島市市営小町第二駐車場 |
34区画 |
2 休止する理由
2024ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い、当該駐車場が会場として使用されるため。
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広島市告示第238号
令和6年4月18日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、広島県知事から同法第60条第3項第1号及び第2号に掲げる図書の写しの送付を受けましたので、同法第63条第2項において準用する同法第62条第2項の規定により、縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 施行者の名称
広島市
2 都市計画事業の種類および名称
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)広島公共下水道
3 事業施行期間
昭和26年4月1日から令和8年3月31日まで
4 図書の写しの縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市下水道局施設部計画調整課
5 事業地
⑴ 収用の部分
変更なし。
⑵ 使用の部分
令和三年広島県告示第三百七十三号の事業地に、広島市安佐北区三入東一丁目、三入東二丁目、佐伯区五日市港一丁目を追加し、同告示の事業地のうち、中区吉島東一丁目、東区温品町、温品六丁目、南区出島四丁目、西区観音新町三丁目、観音新町四丁目、古江上二丁目、安佐南区相田一丁目、相田町、大塚西一丁目、伴中央六丁目、安佐北区可部町大字上原、可部東四丁目、安芸区矢野町、矢野東六丁目、瀬野南一丁目、佐伯区五日市町、五日市港二丁目において事業地を変更する。
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広島市告示第239号
令和6年4月18日
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第2項において準用する、同法第62条第1項の規定による認可の告示があったので、同法第66条の規定により、次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画事業の種類および名称
広島圏都市計画下水道事業(広島平和記念都市建設事業)広島公共下水道
2 施行者の名称
広島市
3 事業所の所在地
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市下水道局施設部計画調整課
4 事業地
⑴ 収用の部分
変更なし。
⑵ 使用の部分
令和三年広島県告示第三百七十三号の事業地に、広島市安佐北区三入東一丁目、三入東二丁目、佐伯区五日市港一丁目を追加し、同告示の事業地のうち、中区吉島東一丁目、東区温品町、温品六丁目、南区出島四丁目、西区観音新町三丁目、観音新町四丁目、古江上二丁目、安佐南区相田一丁目、相田町、大塚西一丁目、伴中央六丁目、安佐北区可部町大字上原、可部東四丁目、安芸区矢野町、矢野東六丁目、瀬野南一丁目、佐伯区五日市町、五日市港二丁目において事業地を変更する。
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広島市告示第240号
令和6年4月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年4月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
別紙 略
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広島市告示第241号
令和6年4月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年4月20日
2 下水を処埋する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第242号
令和6年4月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
別紙のとおり
2 委任させた事務
健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務
⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納
⑷ 食品衛生責任者資格者証の実費の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第243号
令和6年4月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり。
(変更後)別紙2のとおり。
4 変更年月日
別紙1、2のとおり。
5 届出年月日
令和6年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月23日から令和6年8月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第244号
令和6年4月23日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(東区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
(変更後)JR西日本不動産開発株式会社
代表取締役社長 藤原 嘉人
大阪市北区中之島二丁目2番7号
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙1のとおり。
(変更後) 別紙2のとおり。
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和6年3月28日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙1、2のとおり。
5 届出年月日
令和6年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年4月23日から令和6年8月23日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年8月23日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第245号
令和6年4月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第246号
令和6年4月24日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局東部市税事務所出納員の事務の一部について次のとおり委任させ、又は委任を解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日
財政局東部市税事務所安芸税務室
室長 小早川 友美恵
令和6年4月1日
2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日
財政局東部市税事務所安芸税務室
室長 加藤 美和
令和6年3月31日
3 委任又は委任の解除をした事務
財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局東部市税事務所安芸税務室において取り扱うものに限る。)
⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納
⑵ 受託徴収金の収納
⑶ 地方税法第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納
⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納
⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払
⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納
⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納
⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納
⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納
⑽ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(市税事務所及び税務室の所掌事務に係るものに限る。ただし、中央市税事務所にあつては中区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、東部市税事務所にあつては東区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課並びに安芸区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、西部市税事務所にあつては西区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課、北部市税事務所にあつては安佐南区役所市民部の区政調整課及び地域起こし推進課並びに安佐北区役所市民部の区政調整課、地域起こし推進課及び農林建設部建築課の所掌事務に係るものを含む。)の収納
⑾ 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)第2条に規定する手数料(中央市税事務所にあつては中区役所市民部地域起こし推進課、東部市税事務所にあつては東区役所市民部地域起こし推進課、西部市税事務所にあつては西区役所市民部地域起こし推進課の所掌事務に係るものに限る。)の収納(中央市税事務所、東部市税事務所及び西部市税事務所に限る。)
⑿ 広島市都市計画関係手数料条例第2条に規定する手数料(市税事務所及び税務室の所掌事務に係るものに限る。ただし、北部市税事務所にあつては、安佐北区役所農林建設部建築課の所掌事務に係るものを含む。)の収納
⒀ 寄附金の収納
⒁ 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納
⒂ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払
⒃ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納
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広島市告示第247号
令和6年4月25日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年5月1日から令和7年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第249号
令和6年4月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第250号
令和6年4月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第251号
令和6年4月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションぬくもり |
広島市中区大手町一丁目7-21-301 |
令和5年4月1日 |
令和11年3月31日 |
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広島市告示第252号
令和6年4月26日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第253号
令和6年4月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第254号
令和6年4月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第255号
令和6年4月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第40号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項及び同令第1条による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
会長 永野 正雄
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第41号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項及び同令第1条による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区吉島東一丁目22番2号
一般社団法人福祉キャリアセンター
代表理事 岡田 敬之
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第42号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
代表者 代表理事 平本 哲男
2 公金事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(中区)第43号
令和6年4月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第44号
令和6年4月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年4月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第45号
令和6年4月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年4月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第46号
令和6年4月12日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年4月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第47号
令和6年4月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第48号
令和6年4月12日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課区物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任解除を受けた区物品分任出納員
広島市吉島児童館 児童館指導員 安部 佳子
2 委任解除した事務
広島市吉島児童館における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和6年3月16日
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広島市告示(中区)第49号
令和6年4月19日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年4月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第50号
令和6年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第51号
令和6年4月26日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年4月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第52号
令和6年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第24号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(東区)第25号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市温品福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市東区東蟹屋町5番5号
シンコースポーツ中国株式会社
代表取締役 石崎 健太
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(東区)第26号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日かち令和7年3月31日まで
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広島市告示(東区)第27号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市中山福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(東区)第28号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条1項の規定に基づき、新牛田公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 坂根 紳也
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(東区)第29号
令和6年4月8日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月8日から同月22日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東5区17号線 |
東区山根町字天神谷108番地183地先から 東区山根町字天神谷108番地21地先まで |
旧 |
メートル 4.80 ~ 6.80 |
メートル
50.00
|
新 |
メートル 6.50 ~ 10.50 |
メートル
50.00
|
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広島市告示(東区)第30号
令和6年4月8日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月8日から同月22日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東5区17号線 |
東区山根町字天神谷108番地183地先から 東区山根町字天神谷108番地21地先まで |
令和6年4月8日 |
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広島市告示(東区)第31号
令和6年4月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第32号
令和6年4月17日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月17日から同年5月1目まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区77号線 |
東区温品六丁目1486番地1地先から 東区温品六丁目1486番地1地先まで |
旧 |
メートル 3.00 ~ 3.40 |
メートル
9.70
|
新 |
メートル 4.10 ~ 6.20 |
メートル
9.70
|
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広島市告示(東区)第33号
令和6年4月17日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月17日から同年5月1日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区77号線 |
東区温品六丁目1486番地1地先から 東区温品六丁目1486番地1地先まで |
令和6年4月17日 |
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広島市告示(東区)第34号
令和6年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第35号
令和6年4月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第44号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 矢野 秀樹 課長補佐 野﨑 淳子
日直員 八倉 淑恵 主 査 渡辺 明美
日直員 星島 環 主 事 河本 英孝
日直員 渡辺 美幸 主 事 塩出 直己
主 事 藤川 薫
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第45号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)
主 任 信部 佳代子 主 事 土橋 佳歩
主 任 岩本 登志子 主 事 松浦 良
課長補佐 固屋 美智子 主 事 田中 瑠星
主 幹 松林 秀樹 主 事 渡邉 和古
主 査 佐々木 慧 主 事 畑野 瑠那
主 事 佐藤 絢
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第1号、第3号、第9号、第10号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第46号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、南区役所建設部維持管理課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
南区役所建設部維持管理課
ぽい捨て防止指導員 大西 浩一
ぽい捨て防止指導員 竹益 和芳
2 委任させた事務
広島市ぽい捨て等の防止に関する条例第20条の規定に基づく過料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第47号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市南区松原町5番1号 広島市総合福祉センター内
名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第48号
令和6年4日1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の第158条第1項の規定に基づき、広島市出島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区基町5番44号
各 称 三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第49号
令和6年4月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第50号
令和6年4月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第51号
令和6年4月4日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年4月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第52号
令和6年4月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第53号
令和6年4月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第54号
令和6年4月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第55号
令和6年4月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第56号
令和6年4月24日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号
名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会
代表者 理事長 中原 健治
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第57号
令和6年4月24日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
名 称 テルウェル西日本株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 邦裕
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(南区)第58号
令和6年4月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第59号
令和6年4月25日
広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第60号
令和6年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第61号
令和6年4月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第26号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主任 西村 有紀子 主任 藤井 洋子
主幹 大礒 貢 主査 杉本 千明
主査 伊井 あや 主事 曽根川 紗織
主事 西本 有希 主事 新川 紘己
主事 谷本 理沙 主事 下馬場 もえ
主査 木元 幸 主事 新庄 猛
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第27号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐 森下 直明 主事 因 由美
主事 内藤 莉絵 主事 三好 真理奈
主事 兼頭 直紀 主事 上野 絵里奈
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第28号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 川本 順子 日直員 藤原 智之
日直員 山下 昌子 日直員 湯浅 良子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第29号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改五前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第30号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 坂根 紳也
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第31号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松川町5番9号
株式会社オオケン
代表取締役 大中 幹夫
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第32号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市南観音老人福祉センターの公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第33号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市草津老人いこいの家の公金事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ISPタマビル
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
代表者 代表理事 平本 哲男
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(西区)第34号
令和6年4月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第35号
令和6年4月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第36号
令和6年4月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第37号
令和6年4月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年4月23日
3 道路の位置 広島市西区己斐中一丁目の361番7及び367番7
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 30.43メートル
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広島市告示(西区)第38号
令和6年4月26日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年4月26日から同年5月10日まで、広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在 |
里 道 |
西4区307号里道 |
広島市西区古江上一丁目662番5 |
里 道 |
西4区D-517-4-1-1-17 |
広島市西区古江上一丁目237番10、同237番11、同237番13、同237番15、同237番17、同238番6 |
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広島市告示(安佐南区)第40号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区大手町五丁目3番12号
名 称 株式会社第一ビルサービス
代表者 代表取締役 坂根 紳也
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第41号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号
名 称 伴学区社会福祉協議会
代表者 会長 伴 晴英
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第42号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市祗園福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号
名 称 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
代表者 代表理事 平本 哲男
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第43号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市中区基町5番44号
名 称 三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第44号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
所在地 広島市南区松原町5番1号
名 称 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第45号
令和6年4月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和6年4月2日
3 路線名 市道 安佐南3区長束八木線
4 道路の位置 起点:広島市安佐南区祗園八丁目961-5地先
終点:広島市安佐南区祗園八丁目957-4地先
5 道路延長 44.0メートル
6 道路幅員 11.5メートル~17.0メートル
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広島市告示(安佐南区)第46号
令和6年4月8日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月8日から同月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南4区432号線 |
安佐南区伴中央六丁目4429番地1地先から 安佐南区伴中央六丁目4445番地1地先まで |
旧 |
5.60 ~ 6.00 |
217.20 |
新 |
5.80 ~ 6.20 |
217.20 |
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広島市告示(安佐南区)第47号
令和6年4月9日
令和6年第2回緑井財産区議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
招集日時 令和6年4月19日(金) 午後4時
招集場所 佐東公民館 第1研修室
議事日程 日程第1 会期の決定について
日程第2 財産の寄附について
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広島市告示(安佐南区)第48号
令和6年4月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年4月9日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井四丁目の3432番3の一部及び3433番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.00m
延長 34.88m
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広島市告示(安佐南区)第49号
令和6年4月11日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南4区203号線 |
安佐南区伴東二丁目9026番地29地先から 安佐南区伴東二丁目9007番地4地先まで |
旧 |
4.80 ~ 5.20 |
33.70 |
新 |
6.00
|
33.70 |
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広島市告示(安佐南区)第50号
令和6年4月11日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月11日から同月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区203号線 |
安佐南区伴東二丁目9026番地29地先から 安佐南区伴東二丁目9007番地4地先まで |
令和6年4月11日 |
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広島市告示(安佐南区)第51号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
職名 課長補佐 氏名 橋本 佳和
職名 課長補佐 氏名 若佐 淑佳
職名 主事 氏名 山﨑 麻由子
職名 日直員 氏名 下谷 久美
職名 日直員 氏名 藤井 三郎
職名 日直員 氏名 沖井 俊恭
職名 日直員 氏名 内田 靖
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年 広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)
3 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐南区)第52号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区分任出納員の設置場所
安佐南区役所市民部沼田出張所
2 解除を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部沼田出張所 主事 土井 智弘
3 解除させた事務
広島市会計規則(昭和43年 広島市規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務
4 解除年月日
令和6年3月31日
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広島市告示(安佐南区)第53号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員の設置場所
安佐南区役所市民部沼田出張所
2 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部沼田出張所 主事 山本 瞳
安佐南区役所市民部沼田出張所 主事 清金 拓矢
3 委任させた事務
広島市会計規則(昭和43年 広島市規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務
4 委任年月日
令和6年4月1日
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広島市告示(安佐南区)第54号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区分任出納員
安佐南区役所農林建設部建築課
主査 吉田 英樹
2 解除させた事務
市営住宅使用料の収納事務
3 解除年月日
令和6年3月31日
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広島市告示(安佐南区)第55号
令和6年4月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所農林建設部建築課
主事 柴田 侑作
2 委任させた事務
市営住宅使用料の収納事務
3 委任年月日
令和6年4月1日
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広島市告示(安佐南区)第56号
令和6年4月11日
平成18年10月18日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した瀬戸内苑団地自治会(代表者 澄川 博幸)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 岡田 覚
住 所 広島市安佐南区伴東二丁目44番4号
2 事務所の所在地
広島市安佐南区伴東二丁目44番4号
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広島市告示(安佐南区)第57号
令和6年4月16日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年4月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第59号
令和6年4月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第2号
2 廃止年月日 令和6年4月22日
3 道路の位置 広島市安佐南区東野一丁目176番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 25.60メートル
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広島市告示(安佐南区)第60号
令和6年4月23日
令和3年10月15日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したグリーンヒル大原町内会(代表者 黒瀬 直美)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 吉村 伸一
住 所 広島市安佐南区伴東七丁目42番19号
2 事務所の所在地
広島市安佐南区伴東七丁目42番19号
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広島市告示(安佐南区)第61号
令和6年4月23日
平成6年6月1日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可したすみれが丘自治会(代表者 山城 荘司)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 竹内 一則
住 所 広島市安佐南区安東一丁目25番1号
2 事務所の所在地
広島市安佐南区安東一丁目25番1号
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広島市告示(安佐南区)第62号
令和6年4月26日
平成15年6月11日付けで地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体として認可した畑組自治会(代表者 阿曽沼 博)について、下記のとおり告示事項を変更しましたので、同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 古川 直輝
住 所 広島市安佐南区山本六丁目7番11号
2 事務所の所在地
広島市安佐南区山本六丁目7番11号
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広島市告示(安佐北区)第28号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安佐北区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐北区)第29号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表者 代表取締役 坂根 紳也
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐北区)第30号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐北区)第31号
令和6年4月4日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会(代表者 川本 真二)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入六丁目17番19号 |
広島市安佐北区三入六丁目14番30号 |
代表者の氏名及び住所 |
本田 貴志 広島市安佐北区三入六丁目17番19号 |
川本 真二 広島市安佐北区三入六丁目14番30号 |
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広島市告示(安佐北区)第32号
令和6年4月5日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は、令和6年4月5日から同年4月19日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
水路名 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F3-C矢り分-5-6号水路 |
可部南二丁目242番1地先から242番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第33号
令和6年4月5日
次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年4月5日から同年4月19日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-F3-C矢り分-5-7号水路 |
可部南二丁目233番3地先から247番2地先まで |
新 |
K3-F3-C矢り分-5-7号水路 |
可部南二丁目247番2地先から247番2地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第34号
令和6年4月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋4区町内会(代表者 飯田 富士夫)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入七丁目15番40号 |
広島市安佐北区三入七丁目38番14号 |
代表者の氏名及び住所 |
飯田 富士夫 広島市安佐北区三入七丁目15番40号 |
大下 正幸 広島市安佐北区三入七丁目38番14号 |
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広島市告示(安佐北区)第35号
令和6年4月8日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 区分任出納員設置箇所
安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
2 委任を受けた区分任出納員
課長補佐 門司 仁美
主 査 田尾 倫子
主 事 松井 志織
日直員 岸 芳江
日直員 大藤 令子
日直員 浜田 明子
日直員 竹内 早苗
3 委任させた事務
広島市証明等手数料条例第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
4 引継ぎの方法
翌日(区役所の閉庁日の場合、最も近い開庁日)までに引き継ぐ。
5 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安佐北区)第36号
令和6年4月8日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定に
より告示します。
広島市長 松井 一實
1 区分任出納員設置個所
安佐北区安佐出張所
2 区分任出納員
主任 上野 直美
出張所業務推進員 左柄 智規
3 委任を解除する事務
⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納
⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納
⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納
⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納
⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑽ 幼稚園授業料の収納
⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納
⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
4 解除年月日
令和6年3月31日
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広島市告示(安佐北区)第37号
令和6年4月8日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により
告示します。
広島市長 松井 一實
1 区分任出納員設置個所
安佐北区安佐出張所
2 区分任出納員
主任 大石 誠
主査 上原 司
出張所業務推進員 児玉 尚子
3 委任させた事務
⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による収納金の収納
⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納
⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び納付金の収納
⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及び納付金の収納
⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⑽ 幼稚園授業料の収納
⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の収納
⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納
⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
4 委任年月日
令和6年4月1日
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広島市告示(安佐北区)第38号
令和6年4月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成17年5月12日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下三谷自治会(代表者 中川 俊雄)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内3748 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内3466 |
代表者の氏名及び住所 |
中川 俊雄 広島市安佐北区安佐町大字小河内3748 |
小田 明盛 広島市安佐北区安佐町大字小河内3466 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第39号
令和6年4月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和3年6月1日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した九品寺町内会(代表者 平野 重男)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名及び住所 |
平野 重男 広島市安佐北区可部九丁目27-3 |
山﨑 秀晃 広島市安佐北区可部九丁目31-13-15 |
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広島市告示(安佐北区)第40号
令和6年4月15日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年1月5日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中岩上町内会(代表者 奥野 仁志)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区落合南二丁目34番8号 |
広島市安佐北区落合南二丁目11番8号 |
代表者の氏名及び住所 |
奥野 仁志 広島市安佐北区落合南二丁目34番8号 |
中村 浩 広島市安佐北区落合南二丁目11番8号 |
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広島市告示(安佐北区)第41号
令和6年4月15日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成11年3月30日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会(代表者 小林 翔太)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部町桐原485番地4 |
広島市安佐北区可部町桐原485番地16 |
代表者の氏名及び住所 |
小林 翔太 広島市安佐北区可部町桐原485番地4 |
武井 正數 広島市安佐北区可部町桐原485番地16 |
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広島市告示(安佐北区)第42号
令和6年4月15日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成15年10月23日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会(代表者 小石川 求)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区亀山三丁目21-37 |
広島市安佐北区亀山三丁目8-27-7 |
代表者の氏名及び住所 |
小石川 求 広島市安佐北区亀山三丁目21-37 |
菅原 勝彦 広島市安佐北区亀山三丁目8-27-7 |
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広島市告示(安佐北区)第43号
令和6年4月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第1号
2.指定年月日 令和6年4月17日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川六丁目1426番1
4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 25.87メートル
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広島市告示(安佐北区)第44号
令和6年4月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年4月17日から同年5月1日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北2区1748号里道 |
深川七丁目1116番3地先から同所1116番2地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第45号
令和6年4月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年4月17日から同年5月1日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北2区575号里道 |
深川七丁目1126番1地先から同所1125番1地先まで |
新 |
安佐北2区575号里道 |
深川七丁目1126番1地先から同所1126番1地先まで |
|
水 路 |
旧 |
K4-F2-H五反庄-25-57号水路 |
深川七丁目1116番4地先から同所1123番1地先まで |
新 |
K4-F2-H五反庄-25-57号水路 |
深川七丁目1116番4地先から同所1123番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第46号
令和6年4月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成6年4月1日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した志屋西地区自治会(代表者 堀田 純高)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字志路3221番地 |
広島市安佐北区白木町大字志路497番地 |
代表者の氏名及び住所 |
堀田 純髙 広島市安佐北区白木町大字志路3221番地 |
梶本 操 広島市安佐北区白木町大字志路497番地 |
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広島市告示(安佐北区)第47号
令和6年4月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、令和元年10月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した布自治会(代表者 船木 訓雄)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室6546番地 |
代表者の氏名及び住所 |
船木 訓雄 広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地 |
舩木 重幸 広島市安佐北区安佐町大字飯室6546番地 |
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広島市告示(安佐北区)第48号
令和6年4月23日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成8年8月1日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上中2区町内会(代表者 辻村 清則)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部四丁目2番10号 |
広島市安佐北区可部五丁目15番30-6号 |
代表者の氏名及び住所 |
辻村 清則 |
栗栖 紀典 |
広島市安佐北区可部四丁目2番10号 |
広島市安佐北区可部五丁目15番30-6号 |
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広島市告示(安佐北区)第49号
令和6年4月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月25日から同年5月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区867号線 |
安佐北区可部六丁目1266番地6地先から 安佐北区可部六丁目1268番地1地先まで |
旧 |
3.90 ~ 5.10 |
43.80 |
新 |
5.20 ~ 6.40 |
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広島市告示(安佐北区)第50号
令和6年4月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月25日から同年5月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区867号線 |
安佐北区可部六丁目1266番地6地先から 安佐北区可部六丁目1268番地1地先まで |
令和6年4月25日 |
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広島市告示(安佐北区)第51号
令和6年4月25日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月25日から同年5月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区256号線 |
安佐北区三入一丁目1246番地地先から 安佐北区三入二丁目1233番地3地先まで |
旧 |
1.78 ~ 2.21 |
43.00 |
新 |
2.09 ~ 4.20 |
43.00 |
|||
市 道 |
安佐北3区259号線 |
安佐北区三入一丁目1289番地2地先から 安佐北区三入一丁目1287番地2地先まで |
旧 |
2.28 ~ 2.30 |
19.20 |
新 |
3.00 ~ 6.85 |
19.20 |
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広島市告示(安佐北区)第52号
令和6年4月25日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年4月25日から同年5月9日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区256号線 |
安佐北区三入一丁目1246番地地先から 安佐北区三入二丁目1233番地3地先まで |
令和6年4月25日 |
市 道 |
安佐北3区259号線 |
安佐北区三入一丁目1289番地2地先から 安佐北区三入一丁目1287番地2地先まで |
令和6年4月25日 |
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広島市告示(安佐北区)第53号
令和6年4月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成21年6月10日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上大林自治会(代表者 森岡 平三)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名住所 |
森岡 平三 広島市安佐北区大林町382番地 |
森末 月夫 広島市安佐北区大林町402番地2 |
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広島市告示(安芸区)第28号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第29号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市安芸区地域福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第30号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市畑賀福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第31号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
テルウェル西日本株式会社
代表取締役社長 山田 邦裕
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第32号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第33号
令和6年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
代表取締役 坂根 紳也
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第34号
令和6年4月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年4月2日
3 道路の位置 広島市安芸区畑賀一丁目79番1の一部
4 幅員 4.20メートル~5.88メートル
5 延長 30.34メートル
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広島市告示(安芸区)第35号
令和6年4月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和6年4月4日
3 道路の位置 広島市安芸区中野東二丁目の6642番1、6643番3、6643番4、6642番1地先里道及び6642番1地先水路
4 幅員 4.02メートル~5.10メートル
5 延長 23.62メートル
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広島市告示(安芸区)第36号
令和6年4月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 主任 増田 孝枝
(区役所時間外窓口) 主査 髙野 紀子
主査 文元 万里子
主事 花木 直子
主事 山田 智春
主事 伊藤 風花
主事 藤原 美奈
主事 髙橋 駿
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第37号
令和6年4月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部市民課 日直員 福岡 宏隆
(区役所時間外窓口) 日直員 寺崎 明子
日直員 藤原 紀美恵
日直員 三登 登志子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第38号
令和6年4月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所 主任 山中 裕子
(畑賀連絡所) 主事 重田 美恵子
主事 神田 理沙
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第39号
令和6年4月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安芸区役所市民部中野出張所(畑賀連絡所)
主任(会計年度任用職員) 岩根 雅代
主任(会計年度任用職員) 内本 直美
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第40号
令和6年4月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和6年4月10日
3 道路の位置 広島市安芸区瀬野二丁目の923番4の一部、931番2の一部及び931番2地先水路
4 幅員 6.00メートル
5 延長 54.69メートル
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広島市告示(安芸区)第41号
令和6年4月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第42号
令和6年4月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第43号
令和6年4月10日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第44号
令和6年4月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第45号
令和6年4月18日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第46号
令和6年4月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第37号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第38号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
会長 永野 正雄
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第39号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市石内福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第40号
令和6年4月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第41号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家新宮山荘、広島市老人いこいの家窓山荘、広島市老人いこいの家さつき荘、広島市老人いこいの家八幡荘、広島市老人いこいの家倉重荘、広島市老人いこいの家五日市荘、広島市老人いこいの家楽々荘、広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市南区松原町5番1号
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
代表者 会長 永野 正雄
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第42号
令和6年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区坪井一丁目28番11号
佐伯区観音社会福祉協議会
代表者 会長 新谷 益三
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第43号
令和6年4日1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)の附則第2条第1項による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市老人いこいの家中央荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので、告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市佐伯区五日市中央一丁目19番9号
五日市中央地区社会福祉協議会
代表者 会長 竹林 正博
2 委託する期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第44号
令和6年4月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第45号
令和6年4月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、平成18年5月23日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中講町内会(代表者 香川 和信)について、次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及び内容
代表者氏名及び住所
松尾 秀則
広島市佐伯区五日市町大字石内2801番地
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広島市告示(佐伯区)第46号
令和6年4月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第47号
令和6年4月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和6年4月12日
3 道路の位置 広島市佐伯区千同一丁目の471番1・471番2合併の一部、472番の一部、474番1の一部、474番3及び474番1から474番3地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.14メートル
延長 28.23メートル
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広島市告示(佐伯区)第48号
令和6年4月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年4月12日
3 道路の位置 広島市佐伯区皆賀一丁目3番88の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.20、6.20メートル
延長 28.46メートル
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広島市告示(佐伯区)第49号
令和6年4月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第50号
令和6年4月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第51号
令和6年4月18日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年4月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第52号
令和6年4月22日
次のとおり、住居表示を実施します。
広島市長 松井 一實
1 住居表示を実施する区域
佐伯区五日市港一丁目の一部
2 実施期日
令和6年4月30日
3 住居表示の方法
街区方式
4 街区符号
別添「第154次佐伯区五日市沖埋立地区街区符号図」
別添 略
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広島市告示(佐伯区)第53号
令和6年4月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
課長補佐 上原 ゆかり 係 長 増田 有美
主 査 楊井 信子 主 査 原田 直美
主 査 中野 綾子 主 事 花本 春海
主 事 高井 千帆 主 事 柞磨 慎吾
主 事 春名 彩加 主 事 村田 優騎
事務指導員 梅田 芳彦
日直員 大江 真弓 日直員 椙山 真介
日直員 廣實 節子 日直員 角 静香
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号、第14号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第54号
令和6年4月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)
係 長 増田 有美 主 査 楊井 信子
主 査 原田 直美 主 事 花本 春海
主 事 高井 千帆 主 事 村田 優騎
事務指導員 梅田 芳彦
業務推進員 江島 典子
業務推進員 川上 真奈美
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第55号
令和6年4月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
佐伯区役所市民部湯来出張所(砂谷連絡所)
主任 辻本 恵子
主任 田原 美鈴
主任 砂木 和志
主査 山本 里美
主査 今津 俊秀
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和6年4月1日
4 委任期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第56号
令和6年4月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区物品分任出納員
佐伯区役所農林建設部維持管理課
地籍調査担当課長 大浴 勉
2 解除させた事務
佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品(備品を除く。)の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関するもの
3 解除年月日
令和6年3月31日
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広島市告示(佐伯区)第57号
令和6年4月24日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、佐伯区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区物品分任出納員
佐伯区役所農林建設部維持管理課
地籍調査担当課長 田坂 和盛
2 委任させた事務
佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品(備品を除く。)の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関するもの
3 委任年月日
令和6年4月1日
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広島市告示(佐伯区)第58号
令和6年4月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第59号
令和6年4月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年4月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
区告示
広島市中区告示第3号
令和6年4月18日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 今富 雅夫
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「第16回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出 |
吉島東2丁目 |
令和5年5月24日 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 村上 清幸 |
2023年度「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出 |
大手町1丁目~3丁目 |
令和5年5月25日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
がん対策に関する世論調査(附帯調査:情報通信機器の利活用に関する世論調査)の対象者抽出 |
土橋町、小網町 |
令和5年5月24日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
上八丁堀 |
令和5年6月5日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2023新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出 |
東千田町1丁目 |
令和5年7月13日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
日本人を対象とした外国人との共生に関する意識調査の対象者抽出 |
鉄砲町、田中町、土橋町、東千田町1丁目 |
令和5年8月22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
生活設計と年金に関する世論調査の対象者抽出 |
東白島町 |
令和5年8月28日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和5年度消費者意識基本調査の対象者抽出 |
江波南1丁目20番~40番 |
令和5年9月15日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第6回くらしと生活設計に関する調査の対象者抽出 |
舟入南3丁目 |
令和5年9月19日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度食育に関する基本調査の対象者抽出 |
吉島西2丁目 |
令和5年9月19日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
橋本町 |
令和5年10月3日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度土地問題に関する国民の意識調査の対象者抽出 |
西川口町 |
令和5年10月10日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
妊娠・出産および多様な家族のあり方に関する意識調査の対象者抽出 |
河原町 |
令和5年10月23日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
テレビ視聴に関する調査の対象者抽出 |
江波南1丁目 |
令和5年11月13日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度国語に関する世論調査の対象者抽出 |
舟入幸町 |
令和5年11月13日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
若者の生活や意識に関する調査の対象者抽出 |
全域 |
令和5年11月9日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
吉島新町2丁目、吉島西1丁目 |
令和5年12月6日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
白島九軒町、鶴見町 |
令和6年2月7日 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
光南3丁目~4丁目 |
令和6年2月20日 |
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広島市中区告示第4号
令和6年4月18日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 今富 雅夫
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月27日~令和5年12月1日 |
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広島市東区告示第1号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市東区長 重水 靖彦
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」の対象者抽出 |
中山北町、中山上1丁目~2丁目 |
令和5年5月2日 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 村上 清幸 |
2023年度「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出 |
馬木7丁目~8丁目 |
令和5年5月16日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
生活意識に関するアンケート調査(第95回)の対象者抽出 |
馬木6丁目~7丁目 |
令和5年6月1日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2023新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出 |
戸坂くるめ木1丁目 |
令和5年6月21日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
食料・農業・農村の役割に関する世論調査の対象者抽出 |
中山西1丁目 |
令和5年7月25日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
生活意識に関するアンケート調査(第96回)の対象者抽出 |
尾長東2丁目~3丁目、戸坂長尾台 |
令和5年8月8日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
国民生活に関する世論調査の対象者抽出 |
尾長西1丁目 |
令和5年8月30日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と健康への影響に関する実態調査の対象者抽出 |
牛田東2丁目~4丁目、牛田南1丁目~2丁目、牛田早稲田1丁目~3丁目 |
令和5年9月13日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
孤独・孤立の実態把握のための全国調査の対象者抽出 |
上温品2丁目、温品温品町 |
令和5年9月21日、22日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
国民の娯楽と健康に関するアンケートの対象者抽出 |
戸坂新町2丁目 |
令和5年9月20日、21日、22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
社会意識に関する世論調査(令和5年度第8回調査)の対象者抽出 |
馬木3丁目 |
令和5年9月27日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
高齢社会対策総合調査の対象者抽出 |
戸坂新町1丁目 |
令和5年10月13日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第16回生活と意識についての国際比較調査(JGSS-2024N) |
牛田東1丁目 |
令和5年11月24日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
家庭用塩の消費実態に関する調査の対象者抽出 |
温品2丁目 |
令和5年11月24日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
家庭用塩の消費実態に関する調査の対象者抽出 |
温品2丁目 |
令和5年12月8日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
日本人の生活意識に関する調査の対象者抽出 |
牛田東3丁目 |
令和5年12月15日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
2025年社会階層と社会移動全国調査(B)若年調査の対象者抽出 |
上温品4丁目 |
令和6年1月23日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
2025年社会階層と社会移動全国調査(D)外国籍住民調査の対象者抽出 |
矢賀1丁目~6丁目、矢賀新町1丁目~5丁目、尾長東1丁目~3丁目 |
令和6年1月23日 |
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広島市東区告示第2号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市東区長 重水 靖彦
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月27日~令和5年12月1日 |
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広島市南区告示第1号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島南区長 西本 和弘
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
2023年度全国個人視聴率調査(NHK放送文化研究)の対象者抽出 |
猿猴橋町、西荒神町、的場町1丁目 |
令和5年4月14日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出 |
仁保2丁目 |
令和5年5月24日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
がん対策に関する世論調査(附帯調査:情報通信機器の利活用に関する世論調査)の対象者抽出 |
翠4丁目 |
令和5年5月23日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
翠2丁目1番~8番、翠2丁目27番、翠3丁目 |
令和5年5月31日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
気候変動に関する世論調査(附帯調査:アルコール依存症に対する意識) |
宇品西3丁目 |
令和5年6月21日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
食料・農業・農村の役割に関する世論調査の対象者抽出 |
比治山本町 |
令和5年7月25日 |
一般社団 中央調査社 会長 境 克彦 |
外交に関する世論調査の対象者抽出 |
本浦町 |
令和5年7月25日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
第15回薬物使用に関する全国住民調査の対象者抽出 |
大州5丁目 |
令和5年8月14日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
日本人を対象とした外国人との共生に関する意識調査の対象者抽出 |
日宇那町、比治山町、比治山本町、北大河町 |
令和5年8月22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
生活設計と年金に関する世論調査の対象者抽出 |
宇品海岸2丁目 |
令和5年8月31日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和5年度消費者意識基本調査の対象者抽出 |
大州1丁目 |
令和5年9月15日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
社会意識に関する世論調査(令和5年度第8回調査)の対象者抽出 |
堀越1丁目 |
令和5年9月27日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
西旭町 |
令和5年10月2日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
青少年のインターネット利用環境実態調査の対象者抽出 |
宇品海岸2丁目~3丁目 |
令和5年10月11日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
中高年期の家族生活についての全国調査の対象者抽出 |
宇品西3丁目 |
令和5年12月15日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
第6回犯罪被害実態(暗数)調査の対象者抽出 |
元宇品町 |
令和5年12月7日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
皆実町6丁目 |
令和6年2月1日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
消費動向調査の対象者抽出 |
旭2丁目、翠1丁目 |
令和6年2月9日 |
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広島市南区告示第2号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市南区長 西本 和弘
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月27日~令和5年12月1日 |
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広島市西区告示第1号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市西区長 南浦 詳仁
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月27日~令和5年12月1日 |
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広島市西区告示第2号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市西区長 南浦 詳仁
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
「2023年『腰痛に関する全国調査』」(一般社団法人日本腰痛学会)の対象者抽出 |
井口台2丁目 |
令和5年4月25日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「第16回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出 |
大芝1丁目 |
令和5年5月24日 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 村上 清幸 |
2023年度「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出 |
大芝2丁目~3丁目 |
令和5年5月16日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
南観音1丁目、己斐西町 |
令和5年5月30日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
生活意識に関するアンケート調査(第96回)の対象者抽出 |
長束西3~4丁目 |
令和5年8月8日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
森林と生活に関する世論調査の対象者抽出 |
古江西町 |
令和5年8月28日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
国民生活に関する世論調査の対象者抽出 |
庚午南2丁目 |
令和5年8月30日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
孤独・孤立の実態把握のための全国調査の対象者抽出 |
己斐東1丁目、己斐本町、己斐上 |
令和5年9月21日、22日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
国民の娯楽と健康に関するアンケートの対象者抽出 |
大宮1丁目 |
令和5年9月20日、21日、22日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
南観音2丁目、南観音4丁目、己斐本町3丁目 |
令和5年10月4日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
青少年のインターネット利用環境実態調査の対象者抽出 |
井口4丁目 |
令和5年10月11日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度男女間における暴力に関する調査の対象者抽出 |
天満町 |
令和5年10月31日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
消費者動向調査の対象者抽出 |
井口明神1丁目~3丁目 |
令和5年10月30日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
キャリアと技能形成に関する全国オンライン調査の対象者抽出 |
三滝町 |
令和5年11月13日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第16回生活と意識についての国際比較調査(JGSS-2024N) |
東観音町 |
令和5年11月21日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
南観音7丁目、己斐本町2丁目、己斐中3丁目 |
令和6年2月5日 |
株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
高須4丁目、田方1丁目 |
令和6年2月20日 |
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広島市安佐南区告示第1号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市安佐南区長 高石 実
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
2023年度全国個人視聴率調査(NHK放送文化研究)の対象者抽出 |
大町東1丁目 |
令和5年4月14日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
「子ども・青少年のスポーツライフに関する調査」の対象者抽出 |
伴東1丁目 |
令和5年5月2日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出 |
祗園8丁目 |
令和5年5月23日 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 村上 清幸 |
2023年度「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出 |
山本4丁目~5丁目 |
令和5年5月17日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
中須1丁目、大町東3丁目 |
令和5年5月29日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
生活意識に関するアンケート調査(第95回)の対象者抽出 |
祗園2丁目 |
令和5年6月1日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
気候変動に関する世論調査(附帯調査:アルコール依存症に対する意識) |
八木4丁目 |
令和5年6月21日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2023新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出 |
西原5丁目 |
令和5年7月19日 |
一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
総務省が毎年実施する通信利用動向調査の対象者抽出 |
大塚西3丁目、相田4丁目、西原6丁目、伴中央6丁目 |
令和5年7月11日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
第15回薬物使用に関する全国住民調査の対象者抽出 |
祗園7丁目 |
令和5年8月14日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
日本人を対象とした外国人との共生に関する意識調査の対象者抽出 |
相田2丁目、相田6丁目、相田7丁目、大町西1丁目 |
令和5年8月22日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
国民生活に関する世論調査の対象者抽出 |
上安4丁目 |
令和5年8月30日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和5年度消費者意識基本調査の対象者抽出 |
緑井7丁目21番~33番 |
令和5年9月15日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
孤独・孤立の実態把握のための全国調査の対象者抽出 |
山本6丁目、長束西、祗園 |
令和5年9月21日、22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第6回くらしと生活設計に関する調査の対象者抽出 |
伴北7丁目 |
令和5年9月26日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度 食育に関する基本調査の対象者抽出 |
毘沙門台3丁目 |
令和5年9月26日 |
株式会社 中外 代表取締役 阪倉 敦 |
令和5年度電波利用環境に関する意識調査の対象者抽出 |
中筋1丁目 |
令和5年9月29日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
相田5丁目 |
令和5年9月28日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
青少年のインターネット利用環境実態調査の対象者抽出 |
伴東5丁目、7丁目 |
令和5年10月11日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度土地問題に関する国民の意識調査の対象者抽出 |
川内3丁目 |
令和5年9月26日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
テレビ視聴に関する調査の対象者抽出 |
伴東7丁目 |
令和5年11月22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
環境問題に関する意識と行動:2024年全国調査 |
山本5丁目 |
令和5年11月22日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
川内6丁目 |
令和5年12月6日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
中高年期の家族生活についての全国調査の対象者抽出 |
山本4丁目 |
令和5年12月5日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
長楽寺3丁目 |
令和6年1月31日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
消費動向調査の対象者抽出 |
東野2丁目 |
令和6年2月9日 |
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広島市安佐南区告示第2号
令和6年4月24日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市安佐南区長 高石 実
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月8日、14日、15日 |
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広島市安佐北区告示第1号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市安佐北区長 吉谷 勝美
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
「第16回メディアに関する全国世論調査」の対象者抽出 |
深川3丁目 |
令和5年5月10日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
亀山2丁目 |
令和5年5月29日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2023新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出 |
口田3丁目 |
令和5年6月27日 |
一般社団法人 中央調査杜 会長 境 克彦 |
森林と生活に関する世論調査の対象者抽出 |
亀崎2丁目 |
令和5年8月28日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
国民の娯楽と健康に関するアンケートの対象者抽出 |
深川4丁目 |
令和5年9月20日、21日、22日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
可部町大字勝木、亀山西2丁目、亀山6丁目 |
令和5年9月28日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
高齢社会対策総合調査の対象者抽出 |
可部南1丁目 |
令和5年10月13日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度国語に関する世論調査の対象者抽出 |
深川2丁目 |
令和5年11月2日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第16回生活と意識についての国際比較調査(JGSS-2024N) |
三入2丁目 |
令和5年11月20日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
亀山5丁目 |
令和6年1月31日 |
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広島市安佐北区告示第2号
令和6年4月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市安佐北区長 吉谷 勝美
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月8日、14日、15日 |
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広島市安芸区告示第1号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市安芸区長 三宅 修司
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和6年1月16日 |
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広島市安芸区告示第2号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市安芸区長 三宅 修司
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 村上 清幸 |
2023年度「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出 |
畑賀町、中野1丁目~2丁目 |
令和5年5月17日 |
一般社団法人 輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
総務省が毎年実施する通信利用動向調査の対象者抽出 |
矢野東4丁目、中野2丁目、中野東6丁目、矢野南5丁目 |
令和5年7月11日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
日本人を対象とした外国人との共生に関する意識調査の対象者抽出 |
矢野東7丁目、矢野東2丁目、矢野東6丁目、矢野南1丁目 |
令和5年8月22日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
国民生活に関する世論調査の対象者抽出 |
矢野西4丁目 |
令和5年8月30日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
令和5年度消費者意識基本調査の対象者抽出 |
船越6丁目19番~44番 |
令和5年9月15日 |
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤沢 士朗 |
孤独・孤立の実態把握のための全国調査の対象者抽出 |
船越南3丁目、矢野東、矢野南 |
令和5年9月21日、22日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度国語に関する世論調査の対象者抽出 |
矢野南2丁目 |
令和5年11月2日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
第6回犯罪被害実態(暗数)調査の対象者抽出 |
瀬野西5丁目 |
令和5年12月7日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
船越南2~3丁目 |
令和6年2月20日 |
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広島市佐伯区告示第1号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 石井 源太
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
2023年度全国個人視聴率調査(NHK放送文化研究)の対象者抽出 |
八幡東1丁目 |
令和5年4月14日 |
日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
「2023年『腰痛に関する全国調査』」(一般社団法人日本腰痛学会)の対象者抽出 |
三宅5丁目 |
令和5年4月25日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
美の里1丁目~2丁目 |
令和5年5月30日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領冶 |
生活意識に関するアンケート調査(第95回)の対象者抽出 |
河内南1丁目 |
令和5年6月1日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
2023新聞およびWeb利用に関する総合調査の対象者抽出 |
海老園1丁目 |
令和5年6月30日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
第15回薬物使用に関する全国住民調査の対象者抽出 |
藤の木1丁目 |
令和5年8月14日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
国民生活に関する世論調査の対象者抽出 |
五日市6丁目 |
令和5年8月30日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
生活設計と年金に関する世論調査の対象者抽出 |
藤の木3丁目 |
令和5年8月31日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
第6回くらしと生活設計に関する調査の対象者抽出 |
屋代1丁目 |
令和5年9月25日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」の対象者抽出 |
三宅1丁目、三筋3丁目 |
令和5年10月4日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
令和5年度男女間における暴力に関する調査の対象者抽出 |
三筋2丁目 |
令和5年11月6日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
テレビ視聴に関する調査の対象者抽出 |
五日市中央4丁目 |
令和5年11月1日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
キャリアと技能形成に関する全国オンライン調査の対象者抽出 |
五日市駅前1丁目 |
令和5年11月1日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
生活意識に関するアンケート調査の対象者抽出 |
五日市町大字上河内 |
令和5年12月6日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
家庭用塩の消費実態に関する調査の対象者抽出 |
八幡が丘1丁目 |
令和5年12月4日 |
一般社団法人 中央調査社 会長 境 克彦 |
中高年期の家族生活についての全国調査の対象者抽出 |
五日市町大字昭和台 |
令和5年12月4日 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査の対象者抽出 |
五日市中央3丁目、五日市5丁目~6丁目 |
令和6年2月6日 |
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広島市佐伯区告示第2号
令和6年4月19日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 石井 源太
(令和5年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧に係る 住民の範囲 |
閲覧の 年月日 |
自衛隊広島地方協力本部 本部長 |
自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務 |
全域 |
令和5年11月27日~令和5年12月1日 |
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第1号
令和6年4月16日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第2号
令和6年4月16日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中村 信介
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第3号
令和6年4月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第4号
令和6年4月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原田 武彦
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号
令和6年4月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、令和5年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号
令和6年4月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により、令和5年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙のとおり公表します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久笠 信雄
別紙 略
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第4号
令和6年4月18日
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
別表第1市長の事務部局の項第3号中「 G7広島サミット推進室次長」を削り、同項第5号中「企画総務局企画調整部政策企画課政策企画係長」を「企画総務局政策企画部政策企画課政策企画係長」に改め、「推進に関する事務を担当する主査」の右に「 企画総務局行政経営部出資法人経営改革推進室の主任及び主査」を加え、同表教育委員会事務局の項第6号中「事務」の右に「又は人件費の編成及び経理に関する事務並びに諸手当の認定に関する事務」を加え、同項第7号中「総務部総務課の主事(」の右に「職員の任用、服務、懲戒、分限等に関する事務又は」を加える。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第6号
令和6年4月1日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の学校運営協議会を次のとおり廃止したので、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
名称 |
対象学校 |
広島市立己斐上小学校学校運営協議会 |
広島市立己斐上小学校 |
広島市立己斐上中学校学校運営協議会 |
広島市立己斐上中学校 |
広島市立湯来東小学校学校運営協議会 |
広島市立湯来東小学校 |
広島市立湯来中学校学校運営協議会 |
広島市立湯来中学校 |
広島市立湯来西小学校学校運営協議会 |
広島市立湯来西小学校 |
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広島市教育委員会告示第7号
令和6年4月1日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の学校運営協議会を次のとおり設置したので、広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
名称 |
対象学校 |
広島市立己斐上中学校区学校運営協議会 |
広島市立己斐上小学校 広島市立己斐上中学校 |
広島市立湯来中学校区学校運営協議会 |
広島市立湯来東小学校 広島市立湯来中学校 |
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広島市教育委員会告示第8号
令和6年4月9日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年4月16日(火) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【非公開予定議題】
⑴ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第9号
令和6年4月17日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年4月23日(火) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市におけるいじめ防止対策等の主な取組について(報告)
水道局規程
広島市水道局規程第1号
令和6年3月27日
広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程
広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「に当たっては、一の事業所の主任技術者が」を「場合において、選任しようとする者が」に、「他の」を「二以上の」に、「とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が」を「を兼ねることとなるときには、」に改め、「特に」を削り、「ときは、この限りでない」を「ことを確認しなければならない」に改める。
附 則
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
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広島市水道局規程第2号
令和6年3月29日
広島市水道局職務権限規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局職務権限規程等の一部を改正する規程
(広島市水道局職務権限規程の一部改正)
第1条 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。
別表の1の表3の部中
「
38 現業所附属住宅の管理 |
○ |
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|
|
|
」を「
38 現業所附属住宅の管理 39 指定公金事務取扱者の指定 |
○ ○ |
|
|
|
|
」に改める。
(広島市水道局会計規程の一部改正)
第2条 広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。
第30条中「及び」の右に「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき」を、「公金の」の右に「徴収又は」を加える。
第31条第2項中「計算書」の右に「(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加える。
第50条の2第1項中「令第21条の11第1項」を「法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項」に改め、「私人に」を削り、同条に次の1項を加える。
3 管理者は、支出事務の委託を受けた者が行う公金の支出事務について、毎年定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、随時に報告を求め、又は臨時に検査を行わなければならない。
第63条中「が行なう」を「が行う」に、「定期検査を行なう」を「定期検査を行う」に、「行なうことができる」を「行わなければならない」に改める。
第102条第1項中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項」を「法第24条第3項」に改める。
(広島市水道局契約規程の一部改正)
第3条 広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。
第24条の2及び第24条の3中「第21条の14」を「第21条の13」に改める。
(広島市水道局徴収事務委託規程の一部改正)
第4条 広島市水道局徴収事務委託規程(平成6年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4」を「において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項」に改め、「私人に」を削る。
第3条を次のように改める。
(委託の相手方)
第3条 管理者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者を指定公金事務取扱者に指定し、徴収事務を委託することができる。
⑴ 徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
⑵ その人的構成等に照らして、徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により委託を受けた徴収事務の一部について、徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる者に委託することができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について管理者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により徴収事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であって、かつ、徴収事務を適切かつ確実に遂行することができる者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について管理者の承認を受けなければならない。
第8条中「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第3号中「委託期間」を「指定公金事務取扱者に指定した日及び委託期間」に改める。
第9条中「必要があると認めるときは、委託した徴収事務の処理状況について、受託者から報告を求め、又は検査を行うことができる」を「指定公金事務取扱者について、毎年定期及び臨時に徴収事務の状況を検査しなければならない」に改める。
第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。
(帳簿保存の義務等)
第10条 受託者は、帳簿を備え付け、これに徴収事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和8年3月31日までの間は改正前の地方公営企業法第33条の2及び地方公営企業法施行令第26条の4の規定に基づき、施行日の前日において現に徴収及び収納事務を行わせているものは、なお従前の例による。
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広島市水道局規程第3号
令和6年3月29日
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程
広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
第6条に次の1項を加える。
4 通常の勤務場所から離れ、自宅で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員に関する事項については、この規則に定めるもののほか別に定めるところによる。
第11条第3項中「前2項」を「第1項及び第2項」に改め、同項を同条第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 職員からの申出による勤務時間の繰り上げ又は繰り下げについては、別に定めるところによる。
第48条第1項第2号中「公務(派遣職員の派遣先の機関の業務を含む。)によらない」を削り、「3月以上」を「90日を超えて」に改め、同項第3号から第5号までの規定中「以上」を「を超えて」に改め、同項に次の1号を加える。
⑹ 前各号に掲げる場合を除くほか、地方公務員法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号。以下「分限条例」という。)第2条に定める事由に該当すると認められるとき。
同条第2項中「休職期間は、第1号の場合においては事件が裁判所に係属する間とし、第2号から第5号までの場合においては休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において個々の場合について管理者が定め、この休職の期間が3年に満たない場合においては、職員を休職させた日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができるものとする」を「規定による休職については、分限条例の定めるところによる」に改める。
別表第4の17の項中「又はその」を「若しくはその」に改め、「学校等」の右に「若しくは学校等の行事の実施に伴い休業となった学校等」を、「行う場合」の右に「又はその子等が在籍し、若しくは在籍することとなる学校等が実施する行事に出席する場合」を加える。
別表第5備考に次の1項を加える。
4 この表に定める期間に次の⑴から⑶までに掲げる日が含まれるため職員が相続に関する手続きを行うことが困難である場合には、当該期間に含まれる当該日の日数を上限として、当該手続等に係る日数を加算することができる。
⑴ 祝日法第2条に規定する昭和の日、憲法記念日、みどりの日若しくはこどもの日または祝日法第3条第2項の規定により休日となる日(当該日が昭和の日又はこどもの日に連続する場合に限る。)
⑵ 祝日法第2条に規定する敬老の日、祝日法第3条第3項の規定により休日となる日及び祝日法第2条に規定する秋分の日が連続する場合におけるこれらの日のいずれかの日
⑶ 12月29日から翌年の1月3日までの日のいずれかの日
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第4号
令和6年3月29日
広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。
別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項中
「
円 217,200 |
円 233,500 |
円 249,800 |
円 273,300 |
円 290,000 |
円 329,800 |
円 375,500 |
円 423,200 |
」を「
円 221,200 |
円 237,500 |
円 253,800 |
円 277,300 |
円 294,000 |
円 333,800 |
円 379,500 |
円 427,200 |
」に改める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第5号
令和6年3月29日
広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程の一部を改正する規程
広島市水道局職員の給与等の支払に関する規程(昭和35年広島市水道局規程第5号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第2号中「市町村県民税」の右に「及び森林環境税」を加える。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第4号
令和6年4月10日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年3月29日(広佐起第188号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
所在地が異なる財産を一つの土地台帳で管理していることについて(JR可部線廃線敷(旧駅広場)) (所管課:安佐北区役所市民部地域起こし推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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JR可部線廃線敷(旧駅広場)は、以下のように旧小河内駅広場、旧安芸飯室駅及び旧布駅の3か所から構成される。これらは、所在地が異なるにもかかわらず、一つの土地台帳に記載されている。少なくとも、旧小河内駅広場、旧安芸飯室駅及び旧布駅の3つに分けて土地台帳を作成し、管理することが望ましい。
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監査の意見を受け、財産を適切に管理するため、令和5年5月にJR可部線廃線敷(旧駅広場)を旧小河内駅広場、旧安芸飯室駅及び旧布駅の3つに分けて土地台帳を作成した。 |
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広島市監査公表第5号
令和6年4月15日
令和6年2月16日付け第1457号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
別紙
広監第2号
令和6年4月15日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年2月16日付け第1457号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
道路防災工事請負契約の是正を求める措置請求
⑴ 監査請求の概要
「一般国道433号(大古谷)道路防災工事」(以下「本件工事」という。)においては、違法・不当に請負契約の変更が行われていると思料されるため、その是正を求めて監査請求するものである。
本件工事は、令和5年7月14日に請負契約がなされている。
本件工事は、佐伯区湯来町大字葛原で、国道433号線の川角トンネルの大古谷側出口付近の斜面崩落・落石等を防止するために発注された工事である。
本件工事は、主目的物である「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工」(以下「当該落石防止網工」という。)の施工を設計書、仕様書、設計図面等で明らかにしている。入札に当たっては、その施工を実施することが可能な業者が応札し、落札後には、広島市と工事請負契約を締結して工事目的物を完成させる債務を負う。
工事に関する受発注者間のやりとりは「工事打合せ簿」で行われている。これは、発注者及び受注者が工事施工状況についてお互いに確認しあい、適正に工事を遂行するために文書として記録して、行き違いをなくすとともに、証拠として残しておくものである。
工事打合せ簿に添付されている「下請負人に関する事項」及び「技術者台帳」によれば、令和5年7月24日に、「落石防護工・落石予防工・仮設工」を実施する下請業者として、■(会社名非開示)と契約を締結している。
ところが、令和5年8月17日受注者発議の工事打合せ簿で「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工に関し、当該製品を扱う企業と下請契約に関する協議・調整が難航しており、当該工法の着手が見通せない状況となっていることから、工法の変更等について協議をお願いします。」という、債務不履行となる協議を行っている。難航しているという経緯は文書で明らかにされていない(添付文書がない)。
しかし、このような下請協議は応札前に完了させて入札に臨まなければならないことである。工事請負契約を締結した時点で、受注者は当該債務を負っているのであるから、工事請負契約を締結した後で下請業者ともめてできないということは理由にならず、できないのであれば、債務不履行にあたる。
発注者は、この協議を受けるのではなく、受注者ができないというのであれば、債務不履行を理由として契約解除し、再度入札を行うなどして他の業者と契約すべきであった。
ところが、広島市はこの協議を受理し「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工が可能な他の業者とも下請契約に関する協議・調整を行うこと。」という指示を出した。
この指示に対して、わずか1週間後の令和5年8月24日、受注者は工事打合せ簿で「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を扱う他の企業と下請契約に関する協議・調整を行ったところ、年度内の契約は困難との回答があったため協議します。」という内容で、回答文書を添付することもなく協議を行っている。
これは「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網」の施工ができないという、債務不履行を自ら明らかにしたものであり、受注者の責めに帰すべき事由である。
このことから、債務不履行が確実になったため、広島市は、契約解除の手続きに入るべきであったが、同日、「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の下請け契約が難航している状況を踏まえ、当該工法の取り止めも含めて対応の検討を行うこと。」と受注者に指示している。
この事実から、工事担当課が、受注者が債務不履行で契約解除になることを避け、意図的に工事の主目的物を削除することによって、受注者の責任を不問にしようとしたことが分かる。受注者とどのような関係があって、裁量権を逸脱する行為をしたのか、真相究明が必要である。
上記のような経緯のあったのちの、令和5年10月2日に、工事担当課は技術管理課と設計変更に係る事前協議を行った。その協議は同日完了し、「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工を削除することで、技術管理課と合意している。
同10月2日、工事担当課は、受注者に対して、2件の指示と1件の通知を出した。
① 主目的物である「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網」の取り止め
② 主目的物の取り止めに伴う中間検査の取り止め
③ 全く別の場所での区画線及び舗装復旧工事の追加
当該落石防止網工の施工にかかる費用(国庫補助対象)は概ね2,200万円であり、区画線及び舗装工事の施工にかかる費用(市単独費)は、概ね1,900万円である。結局、差し引き約300万円減の変更設計となっている。
広島市建設工事設計変更ガイドライン(以下「当該ガイドライン」という。)には以下の通り記述されている。
次のいずれかに該当する場合は、民法第513条に規定する契約の更改にあたるため、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない。
(ア) 工事の目的を変更するもの
a 工事内容の同一性がなくなるもの
b 原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの
(イ) 変更見込額(設計金額ベース)の合計額が、当初の設計金額の3割又は設計金額が3,000万円を超える増額変更を行うもの
ただし、(ア)又は(イ)に該当するものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものは設計変更で対応してもやむを得ないものとする。
工事の主目的である高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を削除し、その代わりとして舗装工事・区画線工事を追加することは、「工事の目的を変更するもの」であり、「工事内容の同一性がなくなる」とともに、「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの」となり、設計変更で対応できないものである。
また、旧道は本件工事と全く違う場所であり、「現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なもの」ではない。どうしてもこの舗装復旧を行わなければならないのであれば、別途工事で発注しなければならない。
実際に工事打合せ簿でのやり取りを閲覧すると、その結果として第三者的に考えられることは、そもそも、施工できるとして落札し工事請負契約を締結して債務を負った業者が、そのあとになって下請業者ともめたか何かで、下請業者に施工させようとしていた主目的物である防護網が施工できず、債務不履行となることが確実であったことから、それを避けるために当該工事を削除するよう市に泣きつき、それに応じて市が削除を決め、更に、約2,200万円に及ぶ削除分の補填も求められたため、別の場所の区画線及び舗装工事を追加し、約1,900万円の補填をしたのではないか、という疑いである。
このような工事目的物の削除とそれを補填する追加工事を、当該ガイドラインに反して行うことは、通常あり得ないことであるから、業者から泣きつかれたり脅されたりした結果ではないかとの憶測が出ても仕方がないと思われる。
結局、特定業者に利益供与する結果となった今回の工事目的物の削除とそれを補填する追加工事は、その理由が分からないと、第三者の目からは、業者との癒着や、業者から脅された結果ではないかというような重大事案のおそれもあるのではないかとの疑念も出てくることとなる。
他人の口に戸はたてられず、根拠のない色々な憶測が飛び出すこととなり、好ましいことではない。仮に、市職員が意図的な関与をしているとしたら、市民として座視できないものでもある。
そのような事実がないなら、業者や市職員は、勝手な憶測がまかり通ることによって社会的地位を低下させるような事態になるおそれがあるので、なぜ違法と考えられる設計変更を行うに至ったのか明らかにすべきである。
本件設計変更は、以下の2点で、監査の実施が必要である。
① 受注した業者が、受注後に施工できないと申し出た場合は、債務不履行にあたることから、広島市は当該契約を直ちに解除するとともに、広島市建設工事請負契約約款第54条第2項第2号(以下「本条第2項第2号」という。)の規定「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。」に基づき請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として受注者に請求しなければならない。
② 別の場所で行う工事は別途工事としなければならないのに、本件工事に追加したことは、「民法第513条に規定する契約の更改」にあたり許されないとして当該ガイドラインで禁止していることであり、違法であることから、違法に支出した工事費の返却を求める必要がある。
以上の事から、監査の実施を求める。
⑵ 請求の対象となる職員
広島市長
佐伯区長
佐伯区建設部長
佐伯区地域整備課長
都市整備局技術管理課長
財政局工事契約課長
その他この手続き及び支払いに関係する職員
⑶ 損害の推定
約2,400万円
うち違約金相当額約500万円
うち違法に行われた舗装及び区画線工事の額約1,900万円
⑷ 請求する措置
契約を解除すること
受注者に違約金の支払いを求める事
違法な追加工事で支出した費用を関係者で支払うこと
違法な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事」の発注状況(広島市調達情報公開システムより)
【事実証明書2】工事打合せ簿に添付されている「下請負人に関する事項」
【事実証明書3】工事打合せ簿に添付されている「技術者台帳」
【事実証明書4】令和5年8月17日受注者発議の工事打合せ簿(下請契約に関する協議・調整が難航)
【事実証明書5】令和5年8月17日広島市の指示(他の業者と協議・調整を求める)
【事実証明書6】令和5年8月24日受注者発議工事打合せ簿(他の業者が断る)
【事実証明書7】令和5年8月24日広島市指示工事打合せ簿(取り止めも含めて対応の検討)
【事実証明書8】設計変更事前協議書(佐伯区地域整備課→技術管理課)
【事実証明書9】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(防護網設置取り止め)
【事実証明書10】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(中間検査取り止め)
【事実証明書11】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(区画線及び舗装復旧工事の追加)
【事実証明書12】変更設計書
【事実証明書13】広島市建設工事設計変更ガイドライン
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年3月5日に、同年2月16日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から次のとおり、証拠が提出されるとともに本件措置請求の内容に沿って陳述が行われた。
⑴ 追加証拠の提出
ア 提出日
令和6年3月13日
イ 提出された証拠
道路防災工事請負契約の是正を求める措置請求 追加証拠
【事実証明書追加1】令和5年6月9日の工事公告
【事実証明書追加2】令和5年6月9日の金廣技師の電話メモ
【事実証明書追加3】「強靭防護網」の「斜面の安全・安心研究会」の会員名簿
【事実証明書追加4】「ビーズリンガーネット工法」の「亜細亜防災協会」の会員名簿
【事実証明書追加5】令和5年9月4日の区画線削除設置指示書
【事実証明書追加6】広島県警組織犯罪対策第二課がまとめた「不当介入事案(検挙・警告)概要一覧」
【事実証明書追加7】令和5年9月26日の金廣技師の電話メモ
(添付を省略する。)
⑵ 陳述
ア 陳述日
令和6年3月18日
イ 主な陳述内容
・受注希望者は、主目的である当該落石防止網工を施工可能な業者と下請協議を行った上で応札すべきところ、受注した業者は、受注後に下請契約が困難であるとして施工できないと申し出ており、債務不履行に当たる。このため、市は受注者との契約を直ちに解除するとともに、違約金を受注者に請求しなければならないが、これを行っていない。さらに、工事打合せ簿等に施工できない理由が記載されていないことには、理由を秘密にする目的があるのではないか。
・本件工事と別の場所で行う舗装工事・区画線工事は、当該ガイドラインに定めるように別途工事としなければならないのに、本件工事に追加で行うとしたことは違法である。さらに、追加した舗装工事・区画線工事は、当該落石防止網工を取りやめたことによる工事費の削減を補填するための工事であり、本来、行う必要のなかった工事ではないか。
2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課、財政局契約部工事契約課及び都市整備局技術管理課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年3月12日付け広伯整第922号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 本市の意見の趣旨
請求人が主張しているような債務不履行はなく、また、違法な請負契約の変更は行っていないため、本件措置請求は棄却されるべきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 請求人の主張に対する反論について
(ア) 本条第2項第2号の規定による違約金を請求すべきとの主張について
請求人は、主目的物である当該落石防止網工を本件工事において取り止めたことについて、受注者の責めに帰すべき事由であることから、契約解除するとともに、本条第2項第2号の規定により受注者に違約金を請求しなければならないと主張している。
本条第2項第2号は、その要件として、「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。」としている。
本件工事においては、受注者に債務を履行する意思がある中で、受注者は、当初下請させる予定であった高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取り扱う企業と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約の調整が整わなかったことから、本市としては、当初下請させる予定であった企業以外とも交渉するよう指示したが、新たに下請を依頼した業者とも調整が整わず、当該落石防止網工の施工開始時期が不透明な状況となった。
ここで、本件工事の主目的物は、落石防護工である当該落石防止網工及びポケット式落石防止網工のほか、落石予防工であるロープ伏工、小割・除去工等があり、当該落石防止網工は、この内の目的物の1つに過ぎず、当該落石防止網工を除くその他の落石防護工等を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点からも必要である。
また、落石を防止し市民の安全を確保するという工事目的を一日でも早く達成する必要がある中で、本件工事の工期を延期することは適切ではなく、仮に、契約を解除して新たに入札手続を行ったとしても、入札不調となった場合は完成時期がなお不透明となり、いずれにせよ先述の工事目的が達成されないままになることが大きく懸念された。
このため、本市としては、本件工事の工種を精査し、当初予定していた当該落石防止網工を取り止め、本件工事は残りの工種をもって先述の工事目的を達成することとした。
以上から、本件工事において、受注者は当該落石防止網工の債務の履行を拒否しておらず、また、契約変更後において当該落石防止網工は債務に含まれていないことから債務不履行もない。
したがって、請求人の主張するように契約解除をする必要はなく、本条第2項第2号を適用して受注者に違約金を請求する必要もない。
(イ) 当該ガイドラインに反した違法な契約変更を行っているとの主張について
請求人は、本件工事において、一般国道433号の旧道で区画線及び舗装工事の契約変更を行ったことについて、当該ガイドラインにおける「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの」に当たることから、別途工事として契約すべきものであると主張している。
しかし、区画線及び舗装工事を行った旧道については、本件工事施工に伴う本線の全面通行止めの際に通行車両等の迂回路として利用させており、旧道についても本件工事の施工区域の一部であると判断していることから、本件工事において施工することは、原契約の工事の範囲を超えるものではなく、契約変更により追加したことは当該ガイドラインに何ら反するものではなく、違法なものではない。
なお、本件工事において契約変更を行った旧道での区画線及び舗装工事の経緯について、旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
また、区画線を復元した道路中央位置は、過年度に施工した区画線消去による段差やアスファルト骨材のむき出し状態が生じていたところであり、本件工事完了後の原形復旧に伴う再度の区画線消去により路面状態の更なる劣悪化及び段差の増大が想定され、そうした状態が道路中央に連続的に生じることは、自転車等の安全な通行に大きな支障がでると考えられたため、舗装を打ち換えることにより原形復旧を行うこととしたものである。
こうした理由により本件工事の契約変更は、当該ガイドラインに基づき、必要と認められるものを適切に行っており、契約変更は違法という請求人の指摘は当たらない。
⑶ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 監査対象事項
⑴ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」が取りやめとなったことについて
請求人は、受注者の責めに帰すべき事由により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめたにもかかわらず、受注者との契約を解除せず違約金を請求しなかったことは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これを踏まえ、次の点について監査した。
ア 契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるか。
イ 受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるか。
⑵ 舗装工事・区画線工事を追加したことについて
請求人は、別途工事としなければならない舗装工事・区画線工事を本件工事に追加することは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これを踏まえ、次の点について監査した。
ア 本件工事に追加したことが、違法又は不当であるか。
イ 適正な変更契約手続が行われているか。
4 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、請求人の陳述内容、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
⑴ 本件工事における当該落石防止網工及び舗装工・区画線工の概要
ア 一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)請負契約の概要
(ア) 工事場所 佐伯区湯来町大字葛原
(イ) 工 期 令和5年7月14日から令和6年1月30日まで
(ウ) 請負代金額 5,115万 円(当初契約)
4,855万6,200円(変更契約)
(エ) 受注者 E社
(オ) 契約日 令和5年7月14日(当初契約)
令和5年11月7日(変更契約)
(カ) 工事内容 道路防災工事
施工延長 50メートル
落石防護工 約510平方メートル
落石予防工、法面工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、区画線工、仮設工 一式
イ 設計図書上の記載(関係部分を抜粋)
本件工事の設計図面及び工事設計書には、当該落石防止網工及び舗装工・区画線工について、次の内容が記載されている。
(ア) 設計図面
高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網 1000kJタイプ L=15.0メートル
(イ) 変更設計図面
・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ
・アスファルト舗装工の追加
A=606.3平方メートル
・区画線工(外側線消去・復旧)の追加
L=966.1メートル
(ウ) 工事設計書(変更数量等)
名称 |
単位 |
当初数量 |
変更数量 |
落石防護工 |
|||
高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工 |
- |
一式 |
- |
構造物撤去工 運搬処理工 |
|||
殻運搬 |
立方メートル |
- |
93 |
殻処分 |
立方メートル |
- |
93 |
舗装工 アスファルト舗装工 |
|||
不陸整工 |
平方メートル |
- |
606 |
基層 |
平方メートル |
- |
606 |
表層 |
平方メートル |
- |
606 |
区画線工 区画線工 |
|||
区画線設置工 |
メートル |
- |
940 |
区画線消去 |
メートル |
- |
970 |
区画線設置工 |
メートル |
- |
970 |
⑵ 主な経緯
高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の取りやめ及び舗装工事・区画線工事の追加に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。
年月日 |
内容 |
令和5年 6月 9日 |
工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。 |
7月14日 |
受注者と請負契約を締結した。 |
24日 |
受注者は、A社と落石防護工・落石予防工・仮設工を下請契約したが、当該落石防止網工の下請契約を見込んでいたB社からは、下請契約が困難との連絡があった。 |
25日 |
工事担当課が、B社に下請施工について電話で確認したところ、「会社都合により下請契約は困難」と回答があった。 |
8月 7日 |
〈工事〉工事に着手し迂回路(旧道)を使用開始した。 |
地元住民から「迂回路(旧道)の区画線が中央になく偏っており、車両の通行が危険な状況である。安全に通行できるように対応すべき」と、工事担当課に申出があった。 |
|
17日 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工に関し、当該製品を扱う企業と下請契約に関する協議・調整が難航しており当該施工の着手が見通せない状況となっているとして、工法の変更等について協議した。 |
工事担当課は協議に対し、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工が可能な他の業者とも、下請契約に関する協議・調整を行うよう回答した。 |
|
24日 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を扱う他の企業と下請契約に関する協議・調整を行ったところ、年度内の契約は困難との回答があったとして協議した。 |
工事担当課は受注者に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の下請契約が難航している状況を踏まえ、当該工法の取りやめも含めて対応の検討を行うよう指示した。 |
|
下旬 |
工事担当課がC社に下請施工について電話で確認したところ、「年度内は代理人等が人手不足で確保できないため、施工不可」と回答があった。 |
27日 |
工事担当課は、地元町内会との会合で、迂回路(旧道)の既設外側線の消去及び道路中央への新たな区画線の設置の要望を受け、現場を確認した。 |
9月 4日 |
工事担当課は受注者に、地元町内会からの要望も踏まえ、車両の安全な通行を確保するため、迂回路(旧道)の外側線の消去及びセンターラインの仮設置を指示した。 |
5日 |
〈工事〉歩行者と自転車とを区画していた外側線を消去した。 |
14日 |
〈工事〉区画線(センターライン)を仮設置した。 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工について、年度内の完成が見込めない状況であるとして、当該施工の取りやめについて協議した。 |
|
26日 |
工事担当課がD社に下請施工について電話で確認したところ、「年度内は代理人等が人手不足で確保できないため施工不可等」と回答があった。 |
10月 2日 |
工事担当課は高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を取りやめることについて、工事量の著しい変更に該当するため、技術管理課と設計変更事前協議を行った。 工事担当課は受注者に、当該落石防止網工の取りやめについて指示した。 また、これに伴い本件工事で旧道を迂回路として使用することがなくなったため、区画線(外側線)の復旧及び舗装復旧を指示した。 |
3日 |
〈工事〉歩行者と自転車とを区画していた外側線の復旧工事を実施した。 |
6日 |
〈工事〉当該落石防止網工を除く落石防護工及び落石予防工等について施工が完了した。 |
5日~18日 |
〈工事〉区画線(センターライン)を引いていた道路中央部の舗装復旧工事を実施した。 |
31日 |
工事担当課は技術管理課と、次の内容について設計変更協議を行った。 ・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ ・区画線(外側線)の消去・設置、区画線(センターライン)の仮設置、舗装復旧 |
11月 7日 |
受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。 ・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ 減額 約2,000万円 ・舗装工事・区画線工事の追加 増額 約 850万円 ・伐採木の引取条件の変更 増額 約 500万円 ・作業時間帯の変更 増額 約 300万円 ・現地精査による数量変更 増額 約 90万円 受注者は、工事完成を通知した。 |
9日 |
受注者は、工事完成検査を受けた。 |
令和6年 1月30日 |
請負契約期間終了 |
⑶ 履行状況等
ア 当該落石防止網工を除く落石防護工及び落石予防工等については、令和5年8月7日から同年10月6日までの間において契約図書のとおり施工されていた。
イ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」の取りやめについて
・ 工事担当課は、設計時に高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の工法について比較検討を行っており、「斜面の安全・安心研究会」が実施する工法以外に、この現場の地形に適合するものがないことを確認していた。
・ 受注者は債務の履行を拒否しておらず、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を施工可能な複数の業者と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約が整わなかったものと認められた。
・ 工事担当課は、当該落石防止網工を取りやめたとしても、その他の工種(ポケット式落石防止網工、ロープ伏工、小割・除去工)をもって、本件工事が対象とする法面の面積の相当の部分に対応することができると判断していた。
・ 工事担当課は、この変更について、当該ガイドラインに基づき技術管理課と設計変更事前協議を行っていた。
・ その後同年11月7日に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の取りやめに伴う請負代金額変更の契約を締結していた。
ウ 舗装工事・区画線工事の追加について
・ 工事担当課は、入札公告の積算参考資料に「重量物(資機材)の吊り込み作業時にはアウトリガーを全幅張り出す必要があるため、一時的に全面通行止めとなる可能性が高い」と記載していた。
・ 工事着手後、地元町内会から迂回路(旧道)の既設外側線の消去及び道路中央への新たな区画線の設置の要望があったことを受け、工事担当課が現地を確認した上で、交通事故のおそれがあるため区画線工事が必要と判断していた。
・ 工事担当課は、旧道の迂回路としての使用が終了した後に、外側線と道路中央部の原形復旧を実施していた。また、道路中央部については、過年度の区画線の消去により舗装に損傷等が認められており、今回再度の区画線の消去を行うとさらに損傷等が拡大し通行に支障を来すと判断し、舗装工事を実施していた。
・ 舗装工事・区画線工事は、同年9月5日から同年10月18日までの間で施工され、同年11月9日に完成検査を受け合格していた。
・ 工事担当課は、当該ガイドラインに基づき、技術管理課と設計協議を行っていた。
⑷ 関係人への調査
地方自治法第199条第8項の規定に基づき、関係人である「斜面の安全・安心研究会」の正会員である事業者に対して調査を行い、次のとおり聴き取った。
・ 工事担当課から設計積算業務を受託した設計コンサルタントが選定した工法(ロックネット型)について、現場を調査した結果、当該工法による施工が可能であることを確認した。
・ 工事着手前、迂回路を使用しない片側交互通行での施工が検討されていたが、クレーン車が通行車両と接触するおそれがあるため、片側交互通行での施工は危険ではないかと意見した。
⑸ 関係規定等について
本件措置請求に係る関係規定等は、次のとおりである。
ア 広島市建設工事請負契約約款 令和5年4月改正(抜粋)
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹~⑽ 略
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴~⑷ 略
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 略
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
イ 広島市建設工事設計変更ガイドライン 令和2年1月(抜粋)
⑷ 別途工事として契約すべきもの(設計変更ができないもの)
ア 概要
次のいずれかに該当する場合は、民法第513条に規定する契約の更改にあたるため、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない。
(ア) 「工事の目的を変更するもの」
a 工事内容の同一性がなくなるもの
b 原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの
(イ) 変更見込額(設計金額べース)の合計額が、当初の設計金額の3割又は設計金額が3,000万円を超える増額変更を行うもの
ただし、(ア)又は(イ)に該当するものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものは設計変更で対応してもやむを得ないものとする。
2 判断
⑴ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」が取りやめとなったことについて
ア 請求人及び市長の主張
請求人は、受注者の責めに帰すべき事由により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめたにもかかわらず、受注者との契約を解除せず違約金を請求しなかったことは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり説明する。
本件工事においては、受注者に債務を履行する意思がある中で、受注者は、当初下請させる予定であった高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取り扱う企業と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約が整わなかったことから、本市としては、当初下請させる予定であった企業以外とも交渉するよう指示したが、新たに下請を依頼した業者とも調整が整わず、当該落石防止網工の施工開始時期が不透明な状況となった。
ここで、本件工事の目的物は、落石防護工である当該落石防止網工及びポケット式落石防止網工のほか、落石予防工であるロープ伏工、小割・除去工等があり、当該落石防止網工は、この内の目的物の1つに過ぎず、当該落石防止網工を除くその他の落石防護工等を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点からも必要である。
また、落石を防止し市民の安全を確保するという工事目的を一日でも早く達成する必要がある中で、本件工事の工期を延期することは適切ではなく、仮に、契約を解除して新たに入札手続を行ったとしても、入札不調となった場合は完成時期がなお不透明となり、いずれにせよ先述の工事目的が達成されないままになることが大きく懸念された。
このため、市としては、本件工事の工種を精査し、当初予定していた当該落石防止網工を取りやめ、本件工事は残りの工種をもって先述の工事目的を達成することとした。
イ 判断
(ア) 契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるか。
市は、目的物の一つである高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめた場合においても、本件工事が対象とする法面の面積の相当の部分について、その他の目的物であるポケット式落石防止網工、ロープ伏工、小割・除去工等で対応することができると考え、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を除くその他の防護工を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点から必要であると判断し、変更契約を行うこととしたものと認められる。
これらの市の判断について不適当とは言えないことから、契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるとは認められない。
(イ) 受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるか。
違約金の請求について、広島市建設工事請負契約約款第54条第2項では、「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき」(第2号)に該当するときは、受注者は違約金を支払わなければならないとされているところ、本件において、受注者は債務の履行を拒否していない。
また、市が上記(ア)のとおり判断し、変更契約により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめ、その他の防護工を速やかに完成させることとしたものであり、受注者の債務について履行不能があったとは認められない。
このため、市が受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるとは認められない。
⑵ 舗装工事・区画線工事を追加したことについて
ア 請求人及び市長の主張
請求人は、別途工事としなければならない舗装工事・区画線工事を本件工事に追加することは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり説明する。
区画線及び舗装工事を行った一般国道433号の旧道については、本件工事施工に伴う本線の全面通行止めの際に通行車両等の迂回路として利用させており、旧道についても本件工事の施工区域の一部であると判断していることから、本件工事において施工することは、原契約の工事の範囲を超えるものではなく、契約変更により追加したことは当該ガイドラインに何ら反するものではなく、違法なものではない。
なお、本件工事において契約変更を行った旧道での区画線及び舗装工事の経緯について、旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
また、区画線を復元した道路中央位置は、過年度に施工した区画線消去による段差やアスファルト骨材のむき出し状態が生じていたところであり、本件工事完了後の原形復旧に伴う再度の区画線消去により路面状態の更なる劣悪化及び段差の増大が想定され、そうした状態が道路中央に連続的に生じることは、自転車等の安全な通行に大きな支障がでると考えられたため、舗装を打ち換えることにより原形復旧を行うこととしたものである。
こうした理由により本件工事の契約変更は、当該ガイドラインに基づき、必要と認められるものを適切に行っており、契約変更は違法という請求人の指摘は当たらない。
イ 判断
本件工事に追加したことが違法又は不当であるか、また、適正な変更契約手続が行われているか。
別途工事として契約すべきものとして、当該ガイドラインでは、「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するものは、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない」とされている。
旧道は本件工事の施工区域の一部であるとする市の主張について、入札公告の積算参考資料に「一時的に全面通行止めとなる可能性が高い」とあることや、旧道の外に迂回路はないことを考え合わせると、市は、旧道を施工区域の一部と判断した上で、迂回路として使用することを当初から想定していたものと考えることができる。
また、地元からの区画線工事の要望を受け、現地を確認した上で、舗装工事・区画線工事の必要性を判断したものと認められる。
これらの市の判断について不適当とは言えないことから、舗装工事・区画線工事を本件工事に追加したことが、違法又は不当であるとは認められない。
また、変更契約手続については、当該ガイドライン等の関係規定に基づき、適正に行われていると認められる。
3 結論
請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。
広監第3号
令和6年4月15日
広島市長 松 井 一 實 様
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について
令和6年2月16日付け第1457号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市監査公表第6号
令和6年4月15日
令和6年2月26日付け第1484号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
別紙
広監第4号
令和6年4月15日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年2月26日付け第1484号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
道路防災工事請負契約の是正を求める措置請求
⑴ 監査請求の概要
「一般国道433号(大古谷)道路防災工事」(以下「本件工事」という。)においては、違法・不当に請負契約の変更が行われていると思料されるため、その是正を求めて監査請求するものである。
本件工事は、令和5年7月14日に請負契約がなされている。
本件工事は、佐伯区湯来町大字葛原で、国道433号線の川角トンネルの大古谷側出口付近の落石等を防止するために発注された工事である。
本件工事は、主目的物である「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工」(以下「当該落石防止網工」という。)の施工を設計書、仕様書、設計図面等で明らかにしている。入札に当たっては、その施工を実施することが可能な業者が応札し、落札後には、広島市と工事請負契約を締結して工事目的物を完成させる債務を負う。
工事に関する受発注者間のやりとりは「工事打合せ簿」で行われている。これは、発注者及び受注者が工事施工状況についてお互いに確認しあい、適正に工事を遂行するために文書として記録して、行き違いをなくすとともに、証拠として残しておくものである。
工事打合せ簿に添付されている「下請負人に関する事項」及び「技術者台帳」によれば、令和5年7月24日に、「落石防護工・落石予防工・仮設工」を実施する下請業者として、■(会社名非開示)と契約を締結している。
ところが、令和5年8月17日受注者は工事打合せ簿で「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工に関し、当該製品を扱う企業と下請契約に関する協議・調整が難航しており、当該工法の着手が見通せない状況となっていることから、工法の変更等について協議をお願いします。」という発議をしている。この工事打合せ簿には添付資料がなく、難航しているという経緯は文書で明らかにされていない。
これは債務が履行できないことを自ら認めるものである。
このような下請協議は応札前に完了させて入札に臨まなければならないことは落札後に工事請負契約を締結して債務を負うことからも明らかである。
工事請負契約を締結した後に、下請業者ともめてできないということは理由にならず、できないのであれば、債務不履行にあたる。
発注者は、この協議を受けるのではなく、受注者ができないというのであれば、債務不履行を理由として契約解除し、再度入札を行うなどして他の業者と契約すべきであった。
ところが、広島市はこの協議を受理し「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工が可能な他の業者とも下請契約に関する協議・調整を行うこと。」という指示を出した。
この指示に対して、受注者が、全国に存在する当該工事のできる業者と十分な協議を行ったとは到底思えない。それは、わずか1週間後の令和5年8月24日、受注者が工事打合せ簿で「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を扱う他の企業と下請契約に関する協議・調整を行ったところ、年度内の契約は困難との回答があったため協議します。」という内容で広島市と協議を行っているからである。なお、この工事打合せ簿にも回答文書は添付されていない。
契約締結によって、受注者は債務を負っている。その債務は、自ら施工できないのであれば、全国に存在する施工できる業者から下請業者を選定し、そこと契約して債務を履行しなければならない。
上記の通り、受注者は、「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網」の施工ができないということ(債務不履行)を自ら明らかにしており、受注者の責めに帰すべき事由によって中止になったことは明らかである。
このことから、広島市は、契約解除の手続きに入るべきであったが、同日(令和5年8月24日)、「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の下請け契約が難航している状況を踏まえ、当該工法の取り止めも含めて対応の検討を行うこと。」と受注者に、実質的に、中止する上での対応を指示している。
この事実は、工事担当課が、受注者が債務不履行で契約解除になることを避け、意図的に工事の主目的物を削除することによって、受注者の責任を不問にしたことを示している。明らかに違法行為であるから、受注者とどのような関係があって、裁量権を逸脱するこのような行為を行ったのか、真相究明が必要である。
上記のような経緯のあったのちの、令和5年10月2日に、工事担当課は技術管理課と設計変更に係る事前協議を行った。その協議は同日完了し、「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工を削除することで、技術管理課と合意している。
どうして、適正に工事が行われることを監理し検査を行う技術管理課が、工事担当課と結託して違法行為の一端を担ったのか、技術管理課長の倫理観が理解できない。
一連の文書から、不適切な事実関係がよく分かる。
そもそも、工事担当課が受注者に取り止めを指示した8月24日から1か月以上たった10月2日に技術管理課との事前協議を行ったことは、全く事前協議ではないことを意味している。既成事実を作ったあとで、佐伯区建設部長が泣きつき無理やり合意させたという可能性もあると思われるが、そうであっても、技術管理課長は合意してはいけなかったはずである。
合意が整った結果、同10月2日、工事担当課は、受注者に対して、2件の指示と1件の通知を出した。
① 主目的物である「高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網」の取り止め
② 主目的物の取り止めに伴う中間検査の取り止め
③ 全く別の場所での区画線及び舗装復旧工事の追加
当該落石防止網工の施工にかかる費用(国庫補助対象)は概ね2,200万円であり、区画線及び舗装工事の施工にかかる費用(市単独費)は、概ね1,900万円である。結局、差し引き約300万円減の変更設計となっている。
この事実から分かるもう一つのことは、区画線・舗装工事の追加については、設計変更の事前協議が行われていないことである。
追加工事も併せて事前協議が行われなければならなかったことは明らかであるから、工事担当課は意図的に協議せず、削除分の補填として工事追加を行ったのではないかと推察されるし、それ以外に追加する理由がない。
広島市建設工事設計変更ガイドライン(以下「当該ガイドライン」という。)には以下の通り記述されている。
次のいずれかに該当する場合は、民法第513条に規定する契約の更改にあたるため、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない。
(ア) 工事の目的を変更するもの
a 工事内容の同一性がなくなるもの
b 原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの
(イ) 変更見込額(設計金額べース)の合計額が、当初の設計金額の3割又は設計金額が3,000万円を超える増額変更を行うもの
ただし、(ア)又は(イ)に該当するものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものは設計変更で対応してもやむを得ないものとする。
工事の主目的である高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を削除し、その代わりとして舗装工事・区画線工事を追加することは、「工事の目的を変更するもの」であり、「工事内容の同一性がなくなる」とともに、「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの」となり、設計変更で対応できないものである。
また、旧道は本件工事と全く違う場所であり、「現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なもの」ではない。どうしてもこの舗装復旧を行わなければならないのであれば、別途工事で発注しなければならない。
実際に工事打合せ簿でのやり取りを閲覧すると、その結果として第三者的に考えられることは、そもそも、施工できるとして落札し工事請負契約を締結して債務を負った業者が、そのあとになって下請業者ともめたか何かで、下請業者に施工させようとしていた主目的物である防護網が施工できず、債務不履行となることが確実であったことから、それを避けるために当該工事を削除するよう市に泣きつき、それに応じて市が削除を決め、更に、約2,200万円に及ぶ削除分の補填も求められたため、別の場所の区画線及び舗装工事を追加し、約1,900万円の補填をしたのではないか、という疑いであり、それしか考えようがないのである。
事実、このような工事目的物の削除とそれを補填する追加工事を、当該ガイドラインに反して行うことは、通常あり得ないことであるから、業者から泣きつかれたり脅されたりした結果ではないかとの憶測が出ても仕方がないと思われる。
結局、特定業者に利益供与する結果となった今回の工事目的物の削除とそれを補填する追加工事は、その理由が分からないと、第三者の目からは、業者との癒着や、業者から脅された結果ではないかというような重大事案のおそれもあるのではないかとの疑念も出てくることとなる。
他人の口に戸はたてられず、根拠のない色々な憶測が飛び出すこととなり、好ましいことではない。仮に、市職員が意図的な関与をしているとしたら、市民として座視できないものでもある。
本件工事の設計変更は、あまりに不可解なものであり、事実関係から解釈すると、様々な疑念が出てくるようになる。
そのような事実がないなら、業者や市職員は、勝手な憶測がまかり通ることによって社会的地位を低下させるような事態になるおそれがあるので、なぜ違法と考えられる設計変更を行うに至ったのか明らかにすべきである。
本件設計変更は、違法であるから、以下の2点で、監査の実施が必要である。
① 受注した業者が、受注後に施工できないと申し出た場合は、債務不履行にあたることから、広島市は当該契約を直ちに解除するとともに、広島市建設工事請負契約約款第54条第2項第2号(以下「本条第2項第2号」という。)の規定「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。」に基づき請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として受注者に請求しなければならない。
② 別の場所で行う工事は別途工事としなければならないのに、本件工事に追加したことは、「民法第513条に規定する契約の更改」にあたり許されないとして当該ガイドラインで禁止していることであり、違法であることから、違法に支出した工事費の返却を求める必要がある。
以上の事から、監査の実施を求める。
⑵ 請求の対象となる職員
広島市長
佐伯区長
佐伯区建設部長
佐伯区地域整備課長
都市整備局技術管理課長
財政局工事契約課長
その他この手続き及び支払いに関係する職員
⑶ 損害の推定
約2,400万円
うち違約金相当額約500万円
うち違法に行われた舗装及び区画線工事の額約1,900万円
⑷ 請求する措置
契約を解除すること
受注者に違約金の支払いを求める事
違法な追加工事で支出した費用を関係者で支払うこと
違法な処理をした職員に対する応分の処分を行うこと
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
【事実証明書1】「一般国道433号(大古谷)道路防災工事」の発注状況(広島市調達情報公開システムより)
【事実証明書2】工事打合せ簿に添付されている「下請負人に関する事項」
【事実証明書3】工事打合せ簿に添付されている「技術者台帳」
【事実証明書4】令和5年8月17日受注者発議の工事打合せ簿(下請契約に関する協議・調整が難航)
【事実証明書5】令和5年8月17日広島市の指示(他の業者と協議・調整を求める)
【事実証明書6】令和5年8月24日受注者発議工事打合せ簿(他の業者が断る)
【事実証明書7】令和5年8月24日広島市指示工事打合せ簿(取り止めも含めて対応の検討)
【事実証明書8】設計変更事前協議書(佐伯区地域整備課→技術管理課)
【事実証明書9】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(防護網設置取り止め)
【事実証明書10】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(中間検査取り止め)
【事実証明書11】令和5年10月2日広島市指示工事打合せ簿(区画線及び舗装復旧工事の追加)
【事実証明書12】変更設計書
【事実証明書13】広島市建設工事設計変更ガイドライン
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年3月5日に、同年2月26日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人から証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。
2 広島市長(佐伯区役所農林建設部地域整備課、財政局契約部工事契約課及び都市整備局技術管理課)の意見書の提出
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年3月12日付け広伯整第923号により意見書が提出された。なお、陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は、次のとおりである。
⑴ 本市の意見の趣旨
請求人が主張しているような債務不履行はなく、また、違法な請負契約の変更は行っていないため、本件措置請求は棄却されるべきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 請求人の主張に対する反論について
(ア) 本条第2項第2号の規定による違約金を請求すべきとの主張について
請求人は、主目的物である当該落石防止網工を本件工事において取り止めたことについて、受注者の責めに帰すべき事由であることから、契約解除するとともに、本条第2項第2号の規定により受注者に違約金を請求しなければならないと主張している。
本条第2項第2号は、その要件として、「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。」としている。
本件工事においては、受注者に債務を履行する意思がある中で、受注者は、当初下請させる予定であった高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取り扱う企業と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約の調整が整わなかったことから、本市としては、当初下請させる予定であった企業以外とも交渉するよう指示したが、新たに下請を依頼した業者とも調整が整わず、当該落石防止網工の施工開始時期が不透明な状況となった。
ここで、本件工事の主目的物は、落石防護工である当該落石防止網工及びポケット式落石防止網工のほか、落石予防工であるロープ伏工、小割・除去工等があり、当該落石防止網工は、この内の目的物の1つに過ぎず、当該落石防止網工を除くその他の落石防護工等を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点からも必要である。
また、落石を防止し市民の安全を確保するという工事目的を一日でも早く達成する必要がある中で、本件工事の工期を延期することは適切ではなく、仮に、契約を解除して新たに入札手続を行ったとしても、入札不調となった場合は完成時期がなお不透明となり、いずれにせよ先述の工事目的が達成されないままになることが大きく懸念された。
このため、本市としては、本件工事の工種を精査し、当初予定していた当該落石防止網工を取り止め、本件工事は残りの工種をもって先述の工事目的を達成することとした。
以上から、本件工事において、受注者は当該落石防止網工の債務の履行を拒否しておらず、また、契約変更後において当該落石防止網工は債務に含まれていないことから債務不履行もない。
したがって、請求人の主張するように契約解除をする必要はなく、本条第2項第2号を適用して受注者に違約金を請求する必要もない。
(イ) 当該ガイドラインに反した違法な契約変更を行っているとの主張について
請求人は、本件工事において、一般国道433号の旧道で区画線及び舗装工事の契約変更を行ったことについて、当該ガイドラインにおける「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの」に当たることから、別途工事として契約すべきものであると主張している。
しかし、区画線及び舗装工事を行った旧道については、本件工事施工に伴う本線の全面通行止めの際に通行車両等の迂回路として利用させており、旧道についても本件工事の施工区域の一部であると判断していることから、本件工事において施工することは、原契約の工事の範囲を超えるものではなく、契約変更により追加したことは当該ガイドラインに何ら反するものではなく、違法なものではない。
なお、本件工事において契約変更を行った旧道での区画線及び舗装工事の経緯について、旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
また、区画線を復元した道路中央位置は、過年度に施工した区画線消去による段差やアスファルト骨材のむき出し状態が生じていたところであり、本件工事完了後の原形復旧に伴う再度の区画線消去により路面状態の更なる劣悪化及び段差の増大が想定され、そうした状態が道路中央に連続的に生じることは、自転車等の安全な通行に大きな支障がでると考えられたため、舗装を打ち換えることにより原形復旧を行うこととしたものである。
こうした理由により本件工事の契約変更は、当該ガイドラインに基づき、必要と認められるものを適切に行っており、契約変更は違法という請求人の指摘は当たらない。
⑶ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容については、いずれも根拠が認められず、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 監査対象事項
⑴ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」が取りやめとなったことについて
請求人は、受注者の責めに帰すべき事由により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめたにもかかわらず、受注者との契約を解除せず違約金を請求しなかったことは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これを踏まえ、次の点について監査した。
ア 契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるか。
イ 受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるか。
⑵ 舗装工事・区画線工事を追加したことについて
請求人は、別途工事としなければならない舗装工事・区画線工事を本件工事に追加することは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これを踏まえ、次の点について監査した。
ア 本件工事に追加したことが、違法又は不当であるか。
イ 適正な変更契約手続が行われているか。
4 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに、関係職員への聴取りを行うなどして監査した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
⑴ 本件工事における当該落石防止網工及び舗装工・区画線工の概要
ア 一般国道433号(大古谷)道路防災工事(5-1)請負契約の概要
(ア) 工事場所 佐伯区湯来町大字葛原
(イ) 工 期 令和5年7月14日から令和6年1月30日まで
(ウ) 請負代金額 5,115万 円(当初契約)
4,855万6,200円(変更契約)
(エ) 受注者 E社
(オ) 契約日 令和5年7月14日(当初契約)
令和5年11月7日(変更契約)
(カ) 工事内容 道路防災工事
施工延長 50メートル
落石防護工 約510平方メートル
落石予防工、法面工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、区画線工、仮設工 一式
イ 設計図書上の記載(関係部分を抜粋)
本件工事の設計図面及び工事設計書には、当該落石防止網工及び舗装工・区画線工について、次の内容が記載されている。
(ア) 設計図面
高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網 1000kJタイプ L=15.0メートル
(イ) 変更設計図面
・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ
・アスファルト舗装工の追加
A=606.3平方メートル
・区画線工(外側線消去・復旧)の追加
L=966.1メートル
(ウ) 工事設計書(変更数量等)
名称 |
単位 |
当初数量 |
変更数量 |
落石防護工 |
|||
高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網工 |
- |
一式 |
- |
構造物撤去工 運搬処理工 |
|||
殻運搬 |
立方メートル |
- |
93 |
殻処分 |
立方メートル |
- |
93 |
舗装工 アスファルト舗装工 |
|||
不陸整工 |
平方メートル |
- |
606 |
基層 |
平方メートル |
- |
606 |
表層 |
平方メートル |
- |
606 |
区画線工 区画線工 |
|||
区画線設置工 |
メートル |
- |
940 |
区画線消去 |
メートル |
- |
970 |
区画線設置工 |
メートル |
- |
970 |
⑵ 主な経緯
高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の取りやめ及び舗装工事・区画線工事の追加に係る主な経緯を整理すると、次のとおりである。
年月日 |
内容 |
令和5年 6月 9日 |
工事担当課は、入札後資格確認型一般競争入札にて入札公告を行い、見積単価及び労務歩掛等を積算参考資料及び工事設計書で公表した。 |
7月14日 |
受注者と請負契約を締結した。 |
24日 |
受注者は、A社と落石防護工・落石予防工・仮設工を下請契約したが、当該落石防止網工の下請契約を見込んでいたB社からは、下請契約が困難との連絡があった。 |
25日 |
工事担当課が、B社に下請施工について電話で確認したところ、「会社都合により下請契約は困難」と回答があった。 |
8月 7日 |
〈工事〉工事に着手し迂回路(旧道)を使用開始した。 |
地元住民から「迂回路(旧道)の区画線が中央になく偏っており、車両の通行が危険な状況である。安全に通行できるように対応すべき」と、工事担当課に申出があった。 |
|
17日 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工に関し、当該製品を扱う企業と下請契約に関する協議・調整が難航しており当該施工の着手が見通せない状況となっているとして、工法の変更等について協議した。 |
工事担当課は協議に対し、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工が可能な他の業者とも、下請契約に関する協議・調整を行うよう回答した。 |
|
24日 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を扱う他の企業と下請契約に関する協議・調整を行ったところ、年度内の契約は困難との回答があったとして協議した。 |
工事担当課は受注者に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の下請契約が難航している状況を踏まえ、当該工法の取りやめも含めて対応の検討を行うよう指示した。 |
|
下旬 |
工事担当課がC社に下請施工について電話で確認したところ、「年度内は代理人等が人手不足で確保できないため、施工不可」と回答があった。 |
27日 |
工事担当課は、地元町内会との会合で、迂回路(旧道)の既設外側線の消去及び道路中央への新たな区画線の設置の要望を受け、現場を確認した。 |
9月 4日 |
工事担当課は受注者に、地元町内会からの要望も踏まえ、車両の安全な通行を確保するため、迂回路(旧道)の外側線の消去及びセンターラインの仮設置を指示した。 |
5日 |
〈工事〉歩行者と自転車とを区画していた外側線を消去した。 |
14日 |
〈工事〉区画線(センターライン)を仮設置した。 |
受注者は工事担当課に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の施工について、年度内の完成が見込めない状況であるとして、当該施工の取りやめについて協議した。 |
|
26日 |
工事担当課がD社に下請施工について電話で確認したところ、「年度内は代理人等が人手不足で確保できないため施工不可等」と回答があった。 |
10月 2日 |
工事担当課は高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を取りやめることについて、工事量の著しい変更に該当するため、技術管理課と設計変更事前協議を行った。 工事担当課は受注者に、当該落石防止網工の取りやめについて指示した。 また、これに伴い本件工事で旧道を迂回路として使用することがなくなったため、区画線(外側線)の復旧及び舗装復旧を指示した。 |
10月 3日 |
〈工事〉歩行者と自転車とを区画していた外側線の復旧工事を実施した。 |
6日 |
〈工事〉当該落石防止網工を除く落石防護工及び落石予防工等について施工が完了した。 |
5日~18日 |
〈工事〉区画線(センターライン)を引いていた道路中央部の舗装復旧工事を実施した。 |
31日 |
工事担当課は技術管理課と、次の内容について設計変更協議を行った。 ・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ ・区画線(外側線)の消去・設置、区画線(センターライン)の仮設置、舗装復旧 |
11月 7日 |
受注者と、請負代金額の変更契約を締結した。 ・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網の取りやめ 減額 約2,000万円 ・舗装工事・区画線工事の追加 増額 約 850万円 ・伐採木を薪に加工する引取条件の変更 増額 約 500万円 ・作業時間帯の変更 増額 約 300万円 ・現地精査による数量変更 増額 約 90万円 受注者は、工事完成を通知した。 |
9日 |
受注者は、工事完成検査を受けた。 |
令和6年 1月30日 |
請負契約期間終了 |
⑶ 履行状況等
ア 当該落石防止網工を除く落石防護工及び落石予防工等については、令和5年8月7日から同年10月6日までの間において契約図書のとおり施工されていた。
イ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」の取りやめについて
・ 工事担当課は、設計時に高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の工法について比較検討を行っており、「斜面の安全・安心研究会」が実施する工法以外に、この現場の地形に適合するものがないことを確認していた。
・ 受注者は債務の履行を拒否しておらず、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を施工可能な複数の業者と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約が整わなかったものと認められた。
・ 工事担当課は、当該落石防止網工を取りやめたとしても、その他の工種(ポケット式落石防止網工、ロープ伏工、小割・除去工)をもって、本件工事が対象とする法面の面積の相当の部分に対応することができると判断していた。
・ 工事担当課は、この変更について、当該ガイドラインに基づき技術管理課と設計変更事前協議を行っていた。
・ その後同年11月7日に、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網の取りやめに伴う請負代金額変更の契約を締結していた。
ウ 舗装工事・区画線工事の追加について
・ 工事担当課は、入札公告の積算参考資料に「重量物(資機材)の吊り込み作業時にはアウトリガーを全幅張り出す必要があるため、一時的に全面通行止めとなる可能性が高い」と記載していた。
・ 工事着手後、地元町内会から迂回路(旧道)の既設外側線の消去及び道路中央への新たな区画線の設置の要望があったことを受け、工事担当課が現地を確認した上で、交通事故のおそれがあるため区画線工事が必要と判断していた。
・ 工事担当課は、旧道の迂回路としての使用が終了した後に、外側線と道路中央部の原形復旧を実施していた。また、道路中央部については、過年度の区画線の消去により舗装に損傷等が認められており、今回再度の区画線の消去を行うとさらに損傷等が拡大し通行に支障を来すと判断し、舗装工事を実施していた。
・ 舗装工事・区画線工事は、同年9月5日から同年10月18日までの間で施工され、同年11月9日に完成検査を受け合格していた。
・ 工事担当課は、当該ガイドラインに基づき、技術管理課と設計協議を行っていた。
⑷ 関係人への調査
地方自治法第199条第8項の規定に基づき、関係人である「斜面の安全・安心研究会」の正会員である事業者に対して調査を行い、次のとおり聴き取った。
・ 工事担当課から設計積算業務を受託した設計コンサルタントが選定した工法(ロックネット型)について、現場を調査した結果、当該工法による施工が可能であることを確認した。
・ 工事着手前、迂回路を使用しない片側交互通行での施工が検討されていたが、クレーン車が通行車両と接触するおそれがあるため、片側交互通行での施工は危険ではないかと意見した。
⑸ 関係規定等について
本件措置請求に係る関係規定等は、次のとおりである。
ア 広島市建設工事請負契約約款 令和5年4月改正(抜粋)
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹~⑽ 略
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴~⑷ 略
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 略
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
イ 広島市建設工事設計変更ガイドライン 令和2年1月(抜粋)
⑷ 別途工事として契約すべきもの(設計変更ができないもの)
ア 概要
次のいずれかに該当する場合は、民法第513条に規定する契約の更改にあたるため、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない。
(ア) 「工事の目的を変更するもの」
a 工事内容の同一性がなくなるもの
b 原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するもの
(イ) 変更見込額(設計金額ベース)の合計額が、当初の設計金額の3割又は設計金額が3,000万円を超える増額変更を行うもの
ただし、(ア)又は(イ)に該当するものであっても、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものは設計変更で対応してもやむを得ないものとする。
2 判断
⑴ 「高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網」が取りやめとなったことについて
ア 請求人及び市長の主張
請求人は、受注者の責めに帰すべき事由により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめたにもかかわらず、受注者との契約を解除せず違約金を請求しなかったことは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり説明する。
本件工事においては、受注者に債務を履行する意思がある中で、受注者は、当初下請させる予定であった高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取り扱う企業と下請契約に関する協議・調整を行ったものの、下請契約が整わなかったことから、本市としては、当初下請させる予定であった企業以外とも交渉するよう指示したが、新たに下請を依頼した業者とも調整が整わず、当該落石防止網工の施工開始時期が不透明な状況となった。
ここで、本件工事の目的物は、落石防護工である当該落石防止網工及びポケット式落石防止網工のほか、落石予防工であるロープ伏工、小割・除去工等があり、当該落石防止網工は、この内の目的物の1つに過ぎず、当該落石防止網工を除くその他の落石防護工等を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点からも必要である。
また、落石を防止し市民の安全を確保するという工事目的を一日でも早く達成する必要がある中で、本件工事の工期を延期することは適切ではなく、仮に、契約を解除して新たに入札手続を行ったとしても、入札不調となった場合は完成時期がなお不透明となり、いずれにせよ先述の工事目的が達成されないままになることが大きく懸念された。
このため、市としては、本件工事の工種を精査し、当初予定していた当該落石防止網工を取りやめ、本件工事は残りの工種をもって先述の工事目的を達成することとした。
イ 判断
(ア) 契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるか。
市は、目的物の一つである高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめた場合においても、本件工事が対象とする法面の面積の相当の部分について、その他の目的物であるポケット式落石防止網工、ロープ伏工、小割・除去工等で対応することができると考え、高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を除くその他の防護工を速やかに完成させることが、市民の安全の確保を優先する観点から必要であると判断し、変更契約を行うこととしたものと認められる。
これらの市の判断について不適当とは言えないことから、契約を解除しなかったことが、違法又は不当であるとは認められない。
(イ) 受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるか。
違約金の請求について、広島市建設工事請負契約約款第54条第2項では、「工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき」(第2号)に該当するときは、受注者は違約金を支払わなければならないとされているところ、本件において、受注者は債務の履行を拒否していない。
また、市が上記(ア)のとおり判断し、変更契約により高エネルギー吸収型ポケット式落石防止網を取りやめ、その他の防護工を速やかに完成させることとしたものであり、受注者の債務について履行不能があったとは認められない。
このため、市が受注者に違約金を請求しなかったことが、違法又は不当であるとは認められない。
⑵ 舗装工事・区画線工事を追加したことについて
ア 請求人及び市長の主張
請求人は、別途工事としなければならない舗装工事・区画線工事を本件工事に追加することは、違法又は不当な公金の支出及び違法又は不当な契約の締結、履行であると主張していると認められる。
これに対し、市長は次のとおり説明する。
区画線及び舗装工事を行った一般国道433号の旧道については、本件工事施工に伴う本線の全面通行止めの際に通行車両等の迂回路として利用させており、旧道についても本件工事の施工区域の一部であると判断していることから、本件工事において施工することは、原契約の工事の範囲を超えるものではなく、契約変更により追加したことは当該ガイドラインに何ら反するものではなく、違法なものではない。
なお、本件工事において契約変更を行った旧道での区画線及び舗装工事の経緯について、旧道は、自転車・歩行者等の専用道として活用するため、過年度に道路中央線の消去等を行っているが、本件工事の迂回路として利用させたところ、本来の道路中央位置を超えて通行する車両が多発し、重大事故の発生が懸念されたことから、本来の道路中央位置への区画線の復元等を本件工事受注者に指示したものである。
また、区画線を復元した道路中央位置は、過年度に施工した区画線消去による段差やアスファルト骨材のむき出し状態が生じていたところであり、本件工事完了後の原形復旧に伴う再度の区画線消去により路面状態の更なる劣悪化及び段差の増大が想定され、そうした状態が道路中央に連続的に生じることは、自転車等の安全な通行に大きな支障がでると考えられたため、舗装を打ち換えることにより原形復旧を行うこととしたものである。
こうした理由により本件工事の契約変更は、当該ガイドラインに基づき、必要と認められるものを適切に行っており、契約変更は違法という請求人の指摘は当たらない。
イ 判断
本件工事に追加したことが違法又は不当であるか、また、適正な変更契約手続が行われているか。
別途工事として契約すべきものとして、当該ガイドラインでは、「原契約の工事の範囲を超える部分の工事を追加するものは、原則として別途工事として契約することとし、設計変更で対応してはならない」とされている。
旧道は本件工事の施工区域の一部であるとする市の主張について、入札公告の積算参考資料に「一時的に全面通行止めとなる可能性が高い」とあることや、旧道の外に迂回路はないことを考え合わせると、市は、旧道を施工区域の一部と判断した上で、迂回路として使用することを当初から想定していたものと考えることができる。
また、地元からの区画線工事の要望を受け、現地を確認した上で、舗装工事・区画線工事の必要性を判断したものと認められる。
これらの市の判断について不適当とは言えないことから、舗装工事・区画線工事を本件工事に追加したことが、違法又は不当であるとは認められない。
また、変更契約手続については、当該ガイドライン等の関係規定に基づき、適正に行われていると認められる。
3 結論
請求人の行った本件措置請求については、理由がないものであることから、請求を棄却する。
広監第5号
令和6年4月15日
広島市長 松 井 一 實 様
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の写しの送付について
令和6年2月26日付け第1484号で受け付けた標記請求に係る監査結果について、別紙のとおり通知文の写しを送付します。
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広島市監査公表第7号
令和6年4月26日
令和6年2月27日付け第1489号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により、別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
別紙
広監第7号
令和6年4月26日
請求人
(略)
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和6年2月27日付け第1489号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので、その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
請求書の記載内容から、請求の要旨は次のとおりと整理できる。
1 事実関係
令和3年8月1日、広島市は市営基町駐車場の土地及び建物との交換により、広島市中区基町に所在する広島商工会議所ビルの土地及び建物を取得した。
同日、広島市は、広島商工会議所に対し商議所ビルの管理業務を、令和3年8月1日から令和4年3月31日までの期間、委託する旨の委託契約を締結した。契約の相手方の選定方法は、地方自治法施行令167条の2第1項第2号に該当するとして、入札によることなく、随意契約の方法がとられたものであり、前回の監査請求でその違法・不当性について監査を求めたところである。
そして、令和4年度・令和5年度においても、何ら是正されることなく、同様の手法により、広島商工会議所に対し、商議所ビルの管理を委託している。
令和5年度の管理委託業務については、令和5年3月13日付けの都市機能調整部長決裁において、広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会の審査省略の確認を受けたとして、随意契約の相手方として広島商工会議所が選定され、同年4月1日に、同日から令和6年3月31日までの管理委託業務に係る契約書が締結されているところである。
2 違法又は不当性
⑴ その性質又は目的が競争入札に適したものである
広島市の本件管理委託業務の契約締結伺いによれば、随意契約とした根拠は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当とする。すなわち、「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するというのである。
しかしながら、前回も指摘したように、本件管理業務は、ごく一般的なテナントビルの管理業務である。
本件管理業務について、一つとして、その性質又は目的が競争入札に適しないものはなく、一般的なビルの管理業務である。また、本件仕様書を見ても、その目的においてすべて、特異なものはない。
このように、その性質又は目的は、すべて競争入札になじむものである。
① 監査委員の監査結果の判定は不合理極まりないものであること
ところが、前回監査請求をしたところ、監査結果は不合理極まりないものであった。本監査請求においても、広島市からは同様の答弁がなされると思われることから、予め反論をしておくこととする。
令和5年6月30日付けの監査結果において、監査委員は次のように判断されている。
「令和9年度頃の本件ビルの円滑な解体に向けては、解体までにテナントの退去が必要不可欠であること、一方で財産の有効活用を図るためには解体までの間において少しでも長くテナントが入居していることが望ましいこと」とされているが、この論理が分からない。
そもそも、解体までテナントの退去が必要不可欠であることはそのとおりであるが、本件仕様書において、テナントとの退去交渉という業務の定めはない。もちろん、テナントを長く入居させるために必要な業務についての定めはない。
このように、市の監査委員の判断は、解体の決まった広島商工会議所ビルに関し、広島市にとって望ましいものをあげるだけであり、「性質又は目的が競争入札に適するかどうか」について、その仕様書の内容を踏まえた適正な検討をしていないことは明らかである。
そもそも、広島市と広島商工会議所との間で令和3年6月25日付けで締結された覚書(以下単に「覚書」という。)第5条第3項は、「乙(商工会議所)は、令和9年3月31日までに転貸借部分の転貸借をすべて終了させて転借人を退去させ、自己利用部分と併せた賃貸借部分を甲(広島市)に返還する。」と規定する。これを受けて、令和3年8月1日付けの定期建物賃貸借契約第18条第1項は、「乙(商工会議所)は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき(中略)は、直ちに転借人を乙(商工会議所)の責任において退去させることによって、残置物を撤去させた上で本物件を明け渡す」と規定する。
ここに規定されている通り、そもそも、転借人であるテナントを期間満了時に退去させる義務は賃借人(転貸人)である広島商工会議所の義務とされているのであって、業務委託契約の目的にテナントの円滑な退去という目的を入れる余地はないのである。
② そして、監査結果では、次のように続く。
「そのためには建物の老朽化度に応じた必要最小限の維持管理・補修を行うことが効率的であること、これらの相反する事項の調整に当たっては財産交換前の賃貸人である広島商工会議所がテナントとの交渉窓口となることが、テナントのより長い入居かつ円滑な退去に向けて有利に働くと考えられること」とされているが、この論理も分からない。無茶苦茶である。
「老朽化度に応じた必要最小限の維持管理・補修を行うことが効率的」とするが、仕様書のどこに記載されているのかはっきりしない。何より、老朽化度に応じた必要最小限度の維持管理・補修を行う者として、経済団体にすぎない広島商工会議所が適任であるとも言えない。適任であるのは、ビルの維持管理・補修業務を専門的に行っている業者であり、常識的に見て、こうした専門業者との比較においても広島商工会議所が優れていると評価することはできない。
また、従前賃貸人であった広島商工会議所がテナントとの交渉窓口になることが、どうして「テナントのより長い入居と円滑な退去に向けて有利に働く」ことになるか不明である。すでに財産交換が行われ、広島市所有の財産となっており、原爆ドームの景観のため取り壊しが決まっているビルである。このことは、すでにテナントの知るところとなっている。こうした事情からすれば、いつ退去するかは、各テナントにおける諸事情によるものであって、維持管理・補修がどの程度なされるかによって左右されることはないと考えるのが常識である。
また、何より、法律上、必要な修繕費や共益費については、貸主が負担すべきものとされているのであり、老朽化度に応じた必要最小限の維持管理・補修というような「相反する事項の調整」を業務の内容とすることはできない。必要性が認められる限り、貸主として修繕義務を負担することは免れないのである。維持管理の手抜きは、そのまま損害賠償請求を受けるリスクとなることは明らかであり、広島市が賃貸借契約上の債務不履行を奨励する結果となることは厳に慎むべきである。
③ 以上のとおり、監査結果は、おそらく広島市の言い分のそのまま判断の理由としただけであり、「その性質又は目的」に照らし「競争入札に適しているか否か」を具体的に判定していないことは明らかである。
⑵ 諸悪の根源は覚書にあること
① 前回も指摘したが、そもそも、なぜこのような随意契約が締結されたかといえば、令和3年6月25日に広島市長と広島商工会議所会頭の間で交わされた覚書第7条第2項の規定により、「広島市は令和9年3月31日まで商工会議所ビルの管理業務を広島商工会議所に委託する」と約しているからである。
随意契約という手法を取ることが妥当か審査を行う「都市整備局委託業務等競争入札参加者等指名委員会」が本件契約について承認を出したのは、契約締結直前の令和3年7月26日であり、しかも委員会は開催されることなく、持ち回り審議で決裁されている。
既に、市長と商工会議所会頭の間で約しているものを、市の内部審査委員会が何ら疑問を呈することもなく追認したものと推察される。
本来、こうした随意契約を締結することを容認する覚書を締結するのなら、その前に指名委員会に諮るべきであり、こうした点にも手続き的な瑕疵があると言える。
② この点について、監査結果によると、「市長の判断が、特定の者による恣意的な運用には当たらないものであることは明白であり、本件覚書の締結の前に、特定の者による恣意的な運用の防止を目的とする競争入札参加者等指名委員会の審査に付す必要があったとは認められない。」とする。
監査委員の意見とも思えない判断である。市長の判断について、恣意的な運用に当たらないものであることは明白であるとするが、その根拠を具体的に明らかにすることはない。まさに、結論先にありきの判断の典型である。
そもそも、上記のとおり、普通財産についてその維持管理を委託する場合、原則として入札によらなければならず、「その性質又は内容に照らし入札に適しない場合」には例外的に随意契約によることができるとされている。このような競争入札契約が原則となる制度においては、例外は安易に認められるべきではなく、十分な審査が必要となるのが筋である。たとえ市長であったとしても、恣意的な判断で原則と例外を逆転させることは許されず、市長の権限で随意契約をも認める場合にも、例外要件に該当する場合なのかは慎重に審査されなければならない。
このような原則と例外という制度にあって、上記の監査委員の判断は、まさに慎重さを欠くものであって、許されるものではない。
もしこのような論理が本当に認められるならば、今後、主管局長において、これは随意契約理由があることは明らかだからと、その相手方とその旨、約束を交わしておいて、そして、実際に契約を交わす直前に、既に約束を交わしているとして、指名委員会を形式的に開催すればよいこととなるが、本当に監査委員は、そのような運用を許すのであろうか。監査委員に再考を促したい。
また、令和5年度の管理委託業務については、指名委員会の審査すら省略されているが、本来、管理委託契約については単年度契約であり、その都度、随意契約の相手方として適切かどうか審査すべきものであり、この点についても、違法・不当である。
⑶ 随意契約ガイドラインの規定自体が法の趣旨を没却する内容になっていること
その他、広島市の物品売買等に係る随意契約ガイドラインの規定に照らし、精査する。
ガイドライン「3 令第167条の2第1項各号の解釈・運用について」
「令第167条の2第1項第2号」
「⑴ 契約の相手方が特定されるとき」
「ア 法令等により契約の相手方が定められているとき。」
→ 本件において、相手方を特定する法令等はない。
「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務づけられているとき。」
→ この規定は、当該法律文書を締結したときに、相手を特定するだけの合理的理由が要求されていると、読むべきである。なぜなら、本件のような覚書で競争入札を回避することを認めると、一定の契約に付随して覚書さえ交わせば、常に競争入札を回避できることになってしまい、競争入札を大原則とする地方自治法の趣旨に反することは明らかである。この条項は、このような限定解釈をすることのみにより、適法であるというべきである。
しかるに、本件覚書締結時に、何らかの合理的理由があったであろうか。ここで、今一度、覚書の決裁書の説明書をよく見て欲しい。
管理委託に対する説明が、むろん理由も含め、一切ないのである。
これは、起案者が手を抜いた訳ではないと思われる。なぜなら、貸付料の減額については、根拠規定をあげつつ、詳細な説明がなされているからである。
ところが、随意契約によるものであることは、一切触れられていない。触れられていないということは、通常考えられないことである。なぜなら、入札が原則となる事項について随意契約は例外であるため、例外にあたるという事情は詳細な理由を付して説明すべきは当然であるからである。
このことからすれば、覚書締結時点において、随意契約をする合理的な理由がそもそもなかったということが優に推認できる。
このような覚書の締結経過、とりわけ決裁文書の記載から、例外にあたることが検討されていないことは明らかであり、法の趣旨を潜脱する運用を認める結果となってしまう。
このような重要な事項が説明書きに全く書かれていないのは、異常というほかない。これは、書かなかったのではなく、書けなかったものと思われる。商工会議所に対する便宜以外に理由がなかったのである。このようにして締結された覚書をこのガイドラインで言うところの「法律文書」には、該当しないと解さなければならないのである。
「ウ あらかじめ基本となる事項を定めた基本契約に基づき個別契約を締結するとき」
→ これも、基本契約そのものの締結方法が間違っていれば、個々の個別契約の正当性はない。今回のように覚書の締結そのものに違法性がある場合、この条項の適用はない。
「エ 特定の者でなければ納入することができないとき」
「オ 特定の者でなければ役務を提供できないとき」
→ この点については詳述した。
「カ 平成17年11月1日前に締結している契約で、自動更新(延長)条項を設けているとき」
→ 該当しない。
「⑵ 競争が成り立たない契約をするとき」
→ ビルの管理委託業務は、まさに競争が成り立ち、入札に適したものである。
以上、いずれも、随意契約ガイドラインの要件に合致するものはない。
監査委員は、これらの様々な疑問点について、明確に答えて欲しい。
⑷ 委託金額の決定方法について
さらに、この度、新たな違法性について指摘する。
それは、委託金額の決定方法である。
令和5年4月1日付けの「旧広島商工会議所ビルディング管理委託契約の締結について」の説明を読むと、「(商工会議所から提出された)見積額が予定価格の範囲内であったため、当該業務に係る委託契約金額を決定する」とある。
しかしながら、予定価格がいくらであるのかは、全く説明がない。予定価格を定めるためには、広島市契約規則第16条第2項にいう取引の実例価として、他の業者からの見積書を参考とする必要があるが、他の業者からの見積書をとった形跡すらない。これでは予定価格を定めたとは言えず、広島市契約規則第23条に違反するものである。
ちなみに、この点、令和3年度の決裁書においては、「予定価格」ではなく、「予算の範囲内」とされており予定価格の言葉すら出てこない。さすがに、これはまずいと思ったのか、今回は、「予定価格」としているが、単に言葉を置き換えただけであり、実態は何ら変わっていないものである。
そして、商工会議所の提出してきた見積書どおりの金額を、委託金額として、決定しているのである。その結果、令和5年度の委託金額を1億2914万9668円と定めているが、これは、令和3年度の委託金額(8月分)8209万4875円を、年額に換算した額、1億2314万2312円の約4.8%のアップとなっており、なんら金額の適正さが担保されることなく、増額されていることがわかる。
⑸ まとめ
以上、広島市が商議所ビルの管理業務を随意契約により広島商工会議所に委託しているのは、地方自治法施行令第167条第1項第2号に違反するものであるとともに、委託金額を定めるに当たって「予定価格」を定めていないのは、広島市契約規則第23条に違反するものである。
3 損害額
これについては、競争入札によって落札されたとしたなら締結されていた金額との差額ということとなるが、これを想定することは困難である。
佐賀地判平成23.1.21判例タイムズ1357号112頁によれば、こうした事案について、市が被った損害を正確に推計することは極めて困難であるとして、民事訴訟法第248条を適用して、支出額の5パーセントを損害として認定している。
ここでも、支出額の5%としておく。
市と商工会議所との間で締結した令和5年度分の管理委託契約(令和5年4月1日~令和6年3月31日)によると、1億2914万9668円である。
その5%を損害額とする。
1億2914万9668円×5%=645万7483円が、損害額である。
4 広島市長に対し、早急に令和5年度の商議所ビルの管理委託業務について、競争入札を行い、速やかに落札したその相手方に管理業務の受託を移管させるとともに、令和6年度の管理委託業務についても、競争入札を行った上で、相手方を選定することを求める。
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが、添付を省略する。)
・ 事実証明書1 旧広島商工会議所ビルディング管理業務の契約方法及び契約の相手方について
・ 事実証明書2 旧商工会議所ビルディング管理業務委託契約の締結について
第2 請求の受理
本件措置請求は、地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め、令和6年3月18日に、同年2月27日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人からは証拠の提出はなく、陳述も行われなかった。
2 広島市長(都市整備局都市機能調整部)の意見書
広島市長に対し、意見書及び関係書類等の提出を求めたところ、令和6年3月25日付け広都機第154号により意見書の提出があった。なお、陳述は行われなかった。
この意見書の主な内容は、次のとおりと整理できる。
⑴ 本市の意見
請求人の主張には理由がないため、本件措置請求は棄却されるべきである。
⑵ 本市の意見の理由
ア 随意契約により委託していることについて
本市が、本件管理業務を随意契約により委託したことについては、すでに令和5年6月5日付け広都機第32号により意見を述べ、令和5年6月30日付け広島市監査公表第25号で監査結果において、当該事項に係る請求は理由がないことから監査委員により請求を棄却され、このことは請求人に通知されている。
請求人は同一の内容について、繰り返し主張しているものの、本件委託契約が合理的な裁量の範囲で随意契約の方法で締結されたものであることに疑いはないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の趣旨に反するものではなく、何ら違法な点はない。
なお、広島市都市整備局委託業務競争入札参加者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)が、指名委員会設置要綱の規定に基づき、随意契約によることの適否及び随意契約の相手方の選考の審査を行う場合において、当該審査対象の案件と仕様が同一であること等を条件として、同様の案件については、以後あらためて委員会の審査に付する必要がないと認めたときは、委員会の審査を省略することができることとされている。
本件ビル管理業務については、令和3年度の指名委員会の審査において仕様に大幅な変更が生じない限り、審査を省略できるものであることの承認を得ており、令和4年度以降の業務の相手方の決定に当たっては、適正に審査省略の確認を行っており、事務手続きに何ら問題はない。
イ 予定価格の決定について
(ア) 予定価格の作成について
本市は、本件委託契約の締結に際し、予定価格を作成している。
予定価格とは、地方公共団体が契約を締結するときに、契約金額決定の基準となる価格として、あらかじめ作成するものである。
随意契約については、広島市契約規則(以下「契約規則」という。)第23条の規定により「随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第16条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。」とされている。
さらに、契約規則第16条第2項では「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。」とされる。
これによれば、参考見積による実例価のみで決定されるものではなく、役務の内容等を考慮し、合理的な積算方法によることとされている。
(イ) 予定価格の積算方法について
本件委託業務の予定価格を検討するに当たっては、商工会議所が約60年もの間、本件ビルを自社ビルとしての管理を行っており、当然、経費削減の観点から、その管理コストを圧縮してきたものと容易に想像でき、営利を目的としている他のビル管理会社に委託するよりも、商工会議所が自所で実施していた分、間接経費も安価になっているものと考えられることから、本市は、過去4年度分の本件ビル管理に係る経費の実績額を基に、予定価格の積算を行っている。
さらに、本市は、単に商工会議所の管理経費の実績額をそのまま計上するのではなく、市有施設となることを踏まえ、有人受付等の不要な業務は除くとともに、ビル運営の内容に応じた適切な人件費となるように査定を行うなど、契約規則第16条第2項を準用する第23条の規定に基づき、本件役務の性質等を十分に考慮した上で、予定価格を決定している。
(ウ) 別の業者の参考見積書について
予定価格は適切な方法により算出されたものであるが、覚書を締結する前に令和3年6月14日付けで別のビル管理業者から参考見積を徴取し、前記(イ)による予定価格の積算額と著しく乖離がないかを比較検討したところ、本市の積算額は妥当な金額であることを確認した。この参考見積は、飽くまで予定価格の積算方法が妥当であったかを検証する過程の中で、徴したものに過ぎない。
本市は、これらの検証を踏まえ、事故等により仕様書の大幅な変更を求められる事象が生じない限りは、同一の手法により積算することを想定している。
(エ) 委託金額の決定について
このように契約規則の規定に基づき、予定価格の決定の手続きを適正に行っているため、説明文において「予算の範囲内」と誤記していたことをもって違反又は不当であったとはいえない。
なお、令和4年度以降の説明文では「予定価格の範囲内」と修正している。
請求人は契約の相手方の見積額のみをもって、本件委託契約金額を決定していると誤認しているが、あらかじめ予定価格を作成しており、決定された契約の相手方から提出された見積書の金額が予定価格を下回っていたことから契約を締結しており、法令等に照らして事務手続に何ら問題なく、手続上の瑕疵があるという指摘も当たらない。
したがって、本件委託契約において、本市契約規則第23条に違反するという指摘は当たらない。
ウ 覚書について
令和3年6月25日付けの覚書の締結については、締結から1年以上を経過しており、現時点において住民監査請求の対象とならない事項である。
しかしながら、請求人は「諸悪の根源は覚書にある」とし、覚書に違法性があり、故に覚書に基づく委託契約も違法又は不当であると主張していると解されるため、本市が覚書を締結した目的やその内容の正当性について、以下に補足意見として述べる。
本市は、市営基町駐車場周辺における再開発事業の実施に併せて、本市の長年の懸案事項となっていた原爆ドームの背景の景観改善を同時に決着することができるならば、紙屋町・八丁堀地区の都市機能の一層の充実・強化を図ることができるとの判断の下、商工会議所に対し、商工会議所ビルの移転を提案し、そのための手段として同ビルと市営基町駐車場との財産交換を先行して行うことについて、再開発事業の地権者も含めた関係者で議論を重ね、合意が成立したものである。
本事業の推進にあたって、本市は、両施設とも長年にわたり広く市民等の利用に供されてきた施設であること等を踏まえ、従前に近い形で施設の利用を継続しながら、移転・解体に向けた手続きを進めるべきであると判断した。
そこで、財産交換後の両施設の利用に係る事項を検討し、商工会議所ビルについては、商工会議所は移転までの間、引き続き同ビルにおいて事業活動を行うこととし、そのことを踏まえ、商工会議所が転貸借というかたちで従前からのテナントとの関係を継続しながら退居の交渉を担うこと、さらには、約60年近くにわたり自ら同ビルを管理し、その状況を熟知している商工会議所に引き続き維持管理を行わせることが、最も適切かつ効率的であると判断し、これらの事項を覚書に定めたところである。
このように、覚書の内容は、類例のない事業を円滑に進め、その目的を確実に達成するための合理的手法について、合法な裁量の範囲内において本市が選択し決定したものである。
また、こうした高次の判断に基づく覚書を根拠に随意契約を締結したことは、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に適合するものである。
さらには、上述の判断に至る経緯等を覚書の決裁文書に詳細に記載していないことをもって、その意図がなかったと断定されるものではない。
したがって、覚書そのものに違法性があるとする請求人の指摘は、全く当たらない。
エ 結論
以上のことから、請求人が主張する内容について、いずれも理由がなく、また本市には何ら損害が発生していないことから、本件措置請求は棄却されるべきである。
3 広島市長(財政局契約部物品契約課)の見解
広島市長に対し、「旧広島商工会議所ビルディング管理業務」を随意契約により委託したことについて、制度を所管する観点から見解等を求めたところ、令和6年3月25日付け広契物第29号により次のとおり回答があった。
⑴ 制度所管課としての見解
ア 指名委員会の審査を省略できる条件の基本的な考え方
各局(区)に設置された競争入札参加者等指名委員会が、各局(区)において定めた競争入札参加者等指名委員会設置要綱の規定に基づいて、随意契約によることの適否及び随意契約の相手方の選考の審査を行う場合において、当該審査対象の案件と仕様が同一であること等を条件として、同様の案件については、以後あらためて委員会の審査に付する必要がないと認めたときは、委員会の審査を省略することができることとしています。
イ 予定価格の一般的な決定方法
広島市契約規則第16条第2項において、予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとされています。
同項にいう「取引の実例価」は予定価格を適正に定めるために考慮する事項の例示です。また、随意契約の相手方として決定した業者以外の業者から参考見積を徴取する必要があるとする規定はありません。
4 監査対象事項
⑴ 本件業務委託契約を随意契約とすることとした手続について
旧広島商工会議所ビルディング(以下「本件ビル」という。)の維持管理業務(以下「本件維持管理業務」という。)に係る委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)が随意契約とされていることに関し、請求人は、令和3年6月25日に広島市長と広島商工会議所会頭の間で交わされた覚書(以下「本件覚書」という。)第7条第3項において「広島市は令和9年3月31日まで商工会議所ビルの管理業務を広島商工会議所に委託する」と規定していることについて、広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)が何ら疑問を呈することなく追認したものと推察されるが、本来、こうした随意契約を締結することを容認する覚書の締結前に、指名委員会の審査に付されるべきであるとして、本件業務委託契約は違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
また、請求人は、本件維持管理業務は、ごく一般的なテナントビルの管理業務であり、仕様書を見ても特異なものはなく、競争入札になじむものであるから、本件業務委託契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定される「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」、具体的には市の「物品売買等に係る随意契約ガイドライン」(平成21年4月財政局契約部物品契約課作成)に規定される「⑴ 契約の相手方が特定されるとき。」の「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務付けられているとき。」には当たらず、違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
さらに、これらのことを踏まえ、本件業務委託契約を競争入札に付すことにより、令和5年度分については違法又は不当な契約を是正することを、令和6年度分については違法又は不当な契約を事前に防止することを求めているものと認められる。
これらの主張を踏まえ、次の点について監査した。
ア 本件維持管理業務が「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に当たるとして、本件業務委託契約を随意契約としたことは、違法又は不当であるか。
イ 本件業務委託契約を随意契約とすることを定めた本件覚書を締結する前に指名委員会へ諮っていないことは、違法又は不当であるか。
⑵ 本件業務委託契約締結に係る手続について
請求人は、令和5年度の本件業務委託契約を随意契約とするに当たり、指名委員会の審査が省略されているが、本件業務委託契約は、毎年度、随意契約の相手方として適切かどうか審査されるべきであり手続に瑕疵があるため、本件業務委託契約は違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
また、請求人は、令和5年4月1日付けの決裁文書「旧広島商工会議所ビルディング管理委託契約の締結について」には、「(商工会議所から提出された)見積額が予定価格の範囲内であったため、当該業務に係る委託契約金額を決定する」とあるだけで、予定価格について具体的な説明がなく、広島市契約規則第16条第2項にいう取引の実例価として他の業者から見積書を徴した形跡もないため予定価格を定めたとは言えず、さらに、広島商工会議所が提出した見積書どおりの金額を委託金額として決定していることをもって、手続に瑕疵があることから本件業務委託契約は違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
これらの主張を踏まえ、次の点について監査した。
ア 令和5年度の本件業務委託契約について、指名委員会の審査に付すことなく随意契約としたことは、違法又は不当であるか。
イ 令和5年度の本件業務委託契約の契約金額の決定手続は、違法又は不当であるか。
5 監査の実施内容
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類、広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認し、関係職員への聴取りを行うなどして監査するとともに、別添1の令和5年6月30日付け広島市監査公表第20号で監査結果(以下「前回監査結果」という。)を公表した広島市職員に関する措置請求における監査の知見及び前回監査結果を活用した。
第4 監査の結果
1 事実の確認
⑴ 本件ビルの維持管理に係る主な経緯
本件ビルの維持管理に係る経緯を整理すると、次のとおりである。
年月日 |
内容 |
令和3.5.25 |
市・広島商工会議所の間で財産交換仮契約を締結 |
令和3.6.14 |
本件業務委託契約に関し、広島商工会議所以外の別のビル管理業者から参考見積を徴取 |
令和3.6.25 |
市議会本会議において、財産交換議案を議決。市・広島商工会議所の間で財産交換契約の締結 |
同日 |
市・広島商工会議所の間で財産交換契約に基づく本件覚書を締結(以後の本件ビルの賃貸借契約の締結、転貸借契約の容認、転貸借契約の定期建物賃貸借契約への原則移行、賃貸借契約終了時の費用負担区分、所有権移転後の本件維持管理業務の委託など) |
令和3.7.26 |
本件業務委託契約に関し、広島商工会議所から見積を徴取 |
同日 |
本件業務委託契約に関し、広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会(持ち回り審議)を実施し、随意契約とすること及び相手方の決定について承認 |
令和3.8.1 |
財産交換契約に基づく財産交換(所有権移転)を履行 |
同日 |
市・広島商工会議所の間で本件ビルの賃貸借契約を締結 |
同日 |
市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和3年度分)を締結 |
令和4.4.1 |
市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和4年度分)を締結 |
令和5.4.1 |
市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約(令和5年度分)を締結 |
⑵ 本件ビルの維持管理の状況
ア 本件維持管理業務に係る広島商工会議所との随意契約に関する事実
令和3年5月25日付けで市と広島商工会議所が締結した財産交換仮契約書第15条において、「甲(注:市)、乙(注:広島商工会議所)両者は、1号財産(注:市営基町駐車場)及び2号財産(注:本件ビル)の交換後の利用等に関する覚書を交換する。」とされている。
これを受け、令和3年6月25日付けで市と広島商工会議所が締結した本件覚書第7条第3項において、「甲(注:市)は、第4条に定める賃貸借期間における2号財産(注:本件ビル)の管理業務を乙(注:広島商工会議所)に委託する。」とされ、これにより、広島商工会議所が本件ビルの維持管理を担うことについて、合意形成が図られている。
これらに基づき、本件維持管理業務については、令和3年8月1日付けで随意契約により本件業務委託契約が締結されている。
随意契約に関し、地方自治法第234条第2項において、「前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」と、地方自治法施行令第167条の2第1項柱書きでは「地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。」とされ、同令第167条の2第1項第2号において「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とされている。
この「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」について、「物品売買等に係る随意契約ガイドライン」では、具体的に「⑴ 契約の相手方が特定されるとき。」又は「⑵ 競争が成り立たない契約をするとき。」とされている。このうち、「⑴ 契約の相手方が特定されるとき。」の例示として、「ア 法令等により契約の相手方が定められているとき。」、「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務付けられているとき。」、「ウ あらかじめ基本となる事項を定めた基本契約に基づき個別契約を締結するとき。」など6つが挙げられている。そして、このうち「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務付けられているとき。」の例として、「施設設置の経緯により、施設の維持管理業務を特定の者に委託することを協定書、覚書その他の法律文書により定めた場合において、当該協定書等で定められた相手方と締結する施設の維持管理業務の委託契約」との解釈・運用が示されている。
本件業務委託契約を随意契約によることの適否及び随意契約の相手方の選考について、令和3年7月26日の広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会(持ち回り審議)において、上記ガイドラインの「イ 法律文書により特定の相手方と契約を締結することが義務付けられているとき。」に該当するものとして、承認されている。
イ 本件業務委託契約の内容
市は本件ビルの維持管理について、施設運営管理業務として来館者等対応業務、鍵等の管理業務、光熱水費・共益費に関する業務、各種損害保険の手続業務を、また、施設維持管理業務として清掃業務、警備業務、設備運転・保全業務を一括して、広島商工会議所に委託しており、その契約期間は会計年度(令和3年度分の始期は令和3年8月1日)としている。
(ア) 施設運営管理業務
施設運営管理業務のうち、来館者等対応業務については、各種問合せ対応、空室(広島商工会議所に賃貸していない事務室)使用対応業務を行っている。
また、光熱水費・共益費に関する業務として、広島商工会議所は、本件ビル全体に係る電気、上下水道及びガスの使用料金を各事業者へ支払っている。
このほか、広島商工会議所は、各入居者(市及び市と直接賃貸借契約を行っている法人等)の専用部及び共用部に係る電気、上下水道及びガスの使用料金並びに共益費(共用部警備費、共用部清掃費及び機械警備費)を毎月計算し、市を除く各入居者から集金を行った上で、市に対し集金した光熱水費・共益費を支払っている(令和5年10月分以降は、市及び広島商工会議所を除く各入居者について、市が、これらの事務を直接行っている。)。
なお、市は広島商工会議所に対し、本件ビル全体に係る電気、上下水道及びガスの使用料金を委託料に含め支払っている。
(イ) 施設維持管理業務
施設維持管理業務のうち、清掃業務については、建物内外を衛生的に保持するため、清掃員による館内清掃のほか、建物外周清掃、排水桝・側溝清掃、植栽管理及びフロアマット交換を行っている。
また、警備業務については、建物館内及び外周における災害・事故等を未然に防止するため、有人警備による館内巡回、立哨及び監視カメラによる監視並びに機械警備を行っている。
このほか、設備運転・保全業務については、環境整備業務(空気環境測定、貯水槽清掃、水質検査、汚水・排水槽点検清掃、防虫防鼠、ばい煙測定及び自動体外式除細動器設置)、廃棄物処理業務及び設備関連業務(受変電設備点検、昇降機点検、消防設備点検、空調機・周辺機器点検、空調機フィルター清掃、フロン排出抑制法に基づく点検、建築基準法に基づく検査及びその他設備点検)を行っている(ばい煙測定については令和4年度まで)。
ウ 本件業務委託契約の履行状況
イに掲げる業務について、市は、毎月実施報告書や写真その他の資料により所要の報告を受け、履行状況を把握し、履行確認を行っていた。
エ 本件業務委託契約に係る委託料の各年度の推移
令和4年度決算額については、燃料費の高騰に伴い電気及びガスの使用料金が大幅に増加していた。そのため、令和5年度当初予算額においては、特に光熱水費について直近1年間の実績を元に算出していた。
年度 |
当初予算額 |
当初契約金額 |
決算額 |
令和3年度 (8月~翌3月) |
82,804,000円 |
82,094,875円 |
82,990,981円 |
令和4年度 |
127,396,000円 |
126,249,922円 |
141,316,772円 |
令和5年度 |
132,442,000円 |
129,149,668円 |
-円 |
⑶ 本件業務委託契約締結に係る手続について
令和5年度の本件業務委託契約締結に係る手続は、次のとおり行われていた。
年月日 |
内容 |
令和5.3.9 |
経費の支出伺 |
令和5.3.13 |
広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会の審査省略の確認 |
同日 |
予定価格を決定 |
令和5.3.15 |
広島商工会議所から見積書を徴取 |
同日 |
契約金額の決定 |
令和5.4.1 |
市・広島商工会議所の間で本件業務委託契約を締結 |
2 判断
⑴ 本件業務委託契約を随意契約とすることとした手続について
ア 本件維持管理業務が「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に当たるとして、本件業務委託契約を随意契約としたことは、違法又は不当であるか。また、本件業務委託契約を随意契約とすることを定めた本件覚書を締結する前に指名委員会へ諮っていないことは、違法又は不当であるか。
請求人は、「広島市は令和9年3月31日まで商工会議所ビルの管理業務を広島商工会議所に委託する」と約しているものについて、本来、こうした随意契約を締結することを容認する覚書の締結前に、競争入札参加者等指名委員会の審査に付されるべきであるとして、本件業務委託契約は違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
また、本件維持管理業務は、ごく一般的なテナントビルの管理業務であって、その性質又は目的は、すべて競争入札になじむものであるから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に規定される「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」には当たらず、本件業務委託契約は違法又は不当な契約の締結であると主張していると認められる。
さらに、本件業務委託契約を競争入札に付すことにより、令和5年度分については違法又は不当な契約を是正することを、令和6年度分については違法又は不当な契約を事前に防止することを求めているものと認められる。
イ 判断
これらの請求人の主張は、請求人が令和5年5月10日付けで請求し、監査委員が監査を実施し、前回監査結果のとおり結果を公表した広島市職員措置請求の対象と同一であると認められ、監査請求を重ねて行うことは許されていない(昭和62年2月20日最高裁判所判決)。
ウ 結論
本件業務委託契約を随意契約とすることとした手続についての請求は、地方自治法第242条に規定される住民監査請求として不適法である。
⑵ 本件業務委託契約締結に係る手続について
ア 令和5年度の本件業務委託契約について、指名委員会の審査に付すことなく随意契約としたことは、違法又は不当であるか。
(ア) 請求人の主張
請求人は、本件業務委託契約については、毎年度、広島商工会議所が随意契約の相手方として適切かどうか審査すべきものであると主張していると認められる。
(イ) 市長の主張
これに対し、市長は、次のとおり説明する。
・ 広島市都市整備局委託業務競争入札参加者等指名委員会(以下「指名委員会」という。)が、指名委員会設置要綱の規定に基づき、随意契約によることの適否及び随意契約の相手方の選考の審査を行う場合において、当該審査対象の案件と仕様が同一であること等を条件として、同様の案件については、以後あらためて指名委員会の審査に付する必要がないと認めたときは、委員会の審査を省略することができることとされている。
・ 本件ビル管理業務については、令和3年度の指名委員会の審査において仕様に大幅な変更が生じない限り、審査を省略できるものであることの承認を得ており、令和4年度以降の業務の相手方の決定に当たっては、適正に審査省略の確認を行っており、事務手続きに何ら問題はない。
(ウ) 指名委員会による審査の省略について
指名委員会による審査の省略に係る広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等指名委員会設置要綱(以下「指名委員会設置要綱」という。)の規定は次のとおりである。
(設置)
第1条 都市整備局が発注する(略)委託業務(以下「委託業務等」という。)の(略)随意契約(略)によることの適否及び随意契約の相手方の選考(以下「随意契約によることの適否等」という。)を審査するため、広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
⑴~⑸ (略)
(委員会の名称、委員等)
第2条 委員会の名称、委員及び所掌事務は、次のとおりとする。
名称 |
委員 |
所掌事務 |
第一指名委員会 |
(略) |
(略) |
第二指名委員会 |
(略) |
(略) |
2 (略)
3 委員会が、第1項の規定に基づいて随意契約によることの適否等の審査を行う場合において、当該審査対象の案件と仕様が同一であること等を条件として、同様の案件については、以後あらためて委員会の審査に付する必要がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、委員会の審査を省略することができる。
4 前項の規定に基づいて委員会が審査に付する必要がないと認めた案件について、以後委員会の審査を省略しようとする場合は、第3条に規定する委員長が、当該案件が前項の規定により委員会の審査を省略できるものであることの確認を行うものとする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、第一指名委員会にあっては局次長を、第二指名委員会にあっては都市整備調整課長をもってこれに充てる。
2~4 (略)
監査したところ、市長の説明のとおり、令和3年7月26日に実施された広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会(持ち回り審議)により、「広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等指名委員会設置要綱第2条第3項の規定に基づき、本件と同様の案件については、以後あらためて委託業務等競争入札参加者等指名委員会の審査に付する必要がないと認める。」旨が決定されていた。
また、指名委員会設置要綱第2条第4項の規定に基づき、令和5年3月13日付けで、広島市都市整備局委託業務等競争入札参加者等第一指名委員会委員長(以下「第一指名委員会委員長」という。)により令和5年度の本件業務委託契約が委員会の審査を省略できるものであることの確認が行われていた。
一方で、令和5年度の本件業務委託契約に係る仕様書と当初の令和3年度の仕様書とを比較したところ、令和5年度については、環境整備業務のうちのばい煙測定が除かれており、このばい煙測定は、建物内設備(ボイラー)の法定点検として毎年行われていたが、令和4年10月の改正大気汚染防止法施行令の施行により、令和5年度から点検の対象外としたものであった。
(エ) 指名委員会による審査の省略の妥当性について
指名委員会の審査を省略できるか否かは、指名委員会設置要綱第2条第4項において委員長がその確認を行うこととされ、委員長の判断に委ねられているものと認められる。
この点、本件業務委託契約に係る仕様書においては、令和8年度末まで契約が継続されることを念頭に、フロン排出抑制法や建築基準法に基づく点検といった実施周期が3年に1回のものなど必要となる業務全般が予め盛り込まれているところ、令和5年度の仕様書においては、関係法令の改正により実施不要となったばい煙測定を仕様書から除くよう見直されたものと認められる。
これを踏まえると、令和5年度と令和3年度の仕様書に違いがあったとしても、なお「同様の案件」として審査を省略できるものであるとした第一指名委員会委員長の判断が不適当であったとは認められない。
(オ) 判断
以上から、指名委員会の審査を省略できる基準に合致しないとは認められないため、令和5年度の本件業務委託契約を指名委員会の審査に付すことなく随意契約とした市長の判断は、違法又は不当ではない。
イ 令和5年度の本件業務委託契約の契約金額の決定手続は、違法又は不当であるか。
(ア) 請求人の主張
請求人は、市の決裁文書において予定価格について具体的な説明がなく、広島市契約規則第16条第2項に規定する取引の実例価として他の業者から見積書を徴した形跡もないため、予定価格を定めたとは言えず、さらに、広島商工会議所が提出した見積書どおりの金額を委託金額として決定していることをもって、手続に瑕疵があると主張していると認められる。
(イ) 市長の主張
これに対し、市長は、次のとおり説明する。
・ 契約規則第16条第2項では「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。」とされる。
・ これによれば、参考見積による実例価のみで決定されるものではなく、役務の内容等を考慮し、合理的な積算方法によることとされている。
・ 本件委託業務の予定価格を検討するに当たっては、広島商工会議所が約60年もの間、本件ビルを自社ビルとしての管理を行っており、当然、経費削減の観点から、その管理コストを圧縮してきたものと容易に想像でき、営利を目的としている他のビル管理会社に委託するよりも、広島商工会議所が自所で実施していた分、間接経費も安価になっているものと考えられることから、本市は、過去4年度分の本件ビル管理に係る経費の実績額を基に、予定価格の積算を行っている。
・ さらに、本市は、単に広島商工会議所の管理経費の実績額をそのまま計上するのではなく、市有施設となることを踏まえ、有人受付等の不要な業務は除くとともに、ビル運営の内容に応じた適切な人件費となるように査定を行うなど、契約規則第16条第2項を準用する第23条の規定に基づき、本件役務の性質等を十分に考慮した上で、予定価格を決定している。
(ウ) 広島市契約規則第16条第2項の解釈について
市(財政局契約部物品契約課)は、広島市契約規則第23条において準じることとされる同規則第16条第2項「予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。」の規定について、「取引の実例価」は、予定価格を適正に定めるために考慮する事項の例示であり、随意契約の相手方として決定した業者以外の業者から参考見積を徴取する必要があるとする規定はないと説明する。
この点、同条同項の文理解釈上、列挙される事項の全てを満たす必要があるとは言えないことから、これらの事項は例示に過ぎないものと認められる。
したがって、広島商工会議所以外の他の業者から見積書を徴していないことをもって、手続に瑕疵があるとする請求人の主張には理由がない。
(エ) 予定価格の決定について
市は、令和5年度の本件業務委託契約に係る経費の支出伺において、過去4年度分の本件維持管理業務に係る経費の実績額のほか、光熱水費については近年の燃料費の高騰などによる実績額の増加を考慮して独自に所要経費額を算定しており、予定価格については、広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)別表職務権限表「1 共通職務権限」の「 業務(工事を除く。)の委託等」の規定に基づき、都市整備局都市機能調整部長が所要経費額の範囲内で決定していた。
(オ) 契約金額の決定について
市は、令和5年度の本件業務委託契約の予定価格の決定後に広島商工会議所へ見積依頼を行い、広島商工会議所から提出された見積書の契約希望金額が予定価格を下回っていたため、契約希望金額と同額を契約金額として契約を締結していた。
(カ) 判断
以上のとおり、令和5年度の本件業務委託契約の予定価格の決定及び契約金額の決定は、広島市契約規則等にのっとって行われており、不適当であったとは認められなかった。
ウ 結論
本件業務委託契約締結に係る手続に瑕疵はなく、違法又は不当な契約の締結に当たるとは認められない。
3 結論
以上のとおり、請求人が行った本件措置請求は、上記2⑴に係る部分については地方自治法第242条に規定される住民監査請求として不適法であることから却下し、上記2⑵に係る部分については理由がないものであることから請求を棄却する。
別添1 略
監査告示
広島市監査告示第1号
令和6年4月24日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき、次のとおり告示します。
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
氏名 |
住所 |
大山口 鉄朗 |
広島市中区西白島町16番36-1002号 |
山田 理恵子 |
広島市南区皆実町一丁目1番41-701号 |
山之内 暁子 |
広島市中区十日市町二丁目1番19-1102号 |
吉田 知子 |
広島市西区井口三丁目11番5-303号 |
2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間
令和6年4月24日から令和7年3月31日まで