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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の認定等について

ページ番号:0000000506 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目次

1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について

2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出について(適合義務の対象に該当しない300平方メートル以上の、建築物の新築・増改築)

(1)省エネ基準に対する届出義務

(2)必要な図書(建築物省エネ法の改正に伴い必要な図書が定められました)

(3)届出先ほか

(4)各種様式

3 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性の判定(適合性判定)について(300平方メートル以上の、非住宅建築物の新築・増改築)

(1)省エネ基準適合の義務化

(2)適合性判定の主な流れ

(3)審査機関について

(4)必要な図書

(5)計画変更及び軽微な変更について

(6)各種様式

4 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)について

(1)認定のメリット

(2)認定までの主な流れ

(3)複数建築物の計画の認定について

(4)審査機関について

(5)必要な図書

(6)各種様式

(7)認定後の手続きについて

5 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)について

(1)認定のメリット

(2)認定までの主な流れ

(3)審査機関について

(4)必要な図書

(5)各種様式

6 申請手数料

7 関連リンク・お知らせ

8 ダウンロード

1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能を向上させることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日に性能向上計画認定及び基準適合認定について、平成29年4月1日に適合性判定及び届出について施行されました。

 令和3年4月1日には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、適合性判定及び届出の対象床面積が変更されました。

 また、令和6年4月1日には「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が施行され、法令の題名が改められました。この施行に伴い、各種様式が変更されておりますのでご注意ください。

建築物省エネ法における現行制度と改正法との比較

(国土交通省 資料)

適合義務の適用

(国土交通省 資料)

性能向上計画認定及び基準適合認定については、国土交通省のホームページ及びパンフレット等をご覧ください。

2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出について

(1)省エネ基準に対する届出義務

 適合義務の対象に該当しない床面積300平方メートル以上の、建築物の新築・増改築を行う場合、省エネ基準に対する届出が必要となります。

※令和3年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、適合性判定及び届出の対象床面積が変更されました。詳細は上記「1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について」をご確認ください。

 

増改築の判断

令和3年4月1日から

(一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構 資料)

(2)必要な図書

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第12条(建築物の建築に関する届出)に規定された図書

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の2(建築物の建築に関する届出に係る特例)に規定された以下の書面を添付することで、一部の添付図書を省略及び届出の提出期限を短縮することができます。

  (ア)書面(届出に併せて提出することができる評価書)
   ※外皮基準又は一次エネルギー消費基準いずれかのみに適合する建築物である旨の評価書を除く。

  • BELSによる評価書等

 (建築物のエネルギー消費性能の標示に関する指針(平成28年国土交通省告示489号)に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示教会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度をいう。)

  • 住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条に規定する設計住宅性能評価書

  (イ)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の2(建築物の建築に関する届出に係る特例)に規定された図書。

  (ウ)届出の提出期限の短縮

  • 工事着手予定日の3日前までとなります。

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                                                                                                                    (国土交通省 資料)

(3)届出先ほか

届出先 都市整備局指導部建築指導課
届出期日

工事着手予定日の21日前まで

(※評価書等と合わせて提出された場合、工事着手予定日の3日前まで)

届出部数 2部(正本、副本)

(4)各種様式

 ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する様式

(ア)届出書(様式第二十二)(令和6年3月31日まで) [Wordファイル/83KB]
   届出書(様式第二十二)(令和6年4月1日以降) [Wordファイル/97KB]
(イ)変更届出書(様式二十三) [Wordファイル/43KB]

3 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性の判定(適合性判定)について

(1)省エネ基準適合の義務化

 300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う場合、適合性判定を受けることが義務付けられ、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けられません。

 令和3年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、適合性判定及び届出の対象床面積が変更されました。詳細は上記「1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の概要について」をご確認ください。

 

(2)適合性判定の主な流れ

 広島市においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任していますので、適合性判定は登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ申請してください

 ア 適合性判定に係る手続きは、下記のとおりです。

建築確認及び適合性判定の流れ
(国土交通省 資料)

 イ 適合性判定と確認審査(完了検査)に係る手続きの流れは、下記のとおりです。

適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ
(国土交通省 資料)

(3)審査機関について

 適合性判定が実施できる「審査機関」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関となります。

 ※登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、下記ホームページをご確認ください。
 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>

(4)必要な図書

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第1条に規定する図書

(5)計画変更及び軽微な変更について

 計画変更及び軽微な変更に係る手続きは、下記のとおりです。
 ※「軽微な変更」に係る詳細な基準については、広島市(建築指導課)にご相談ください。

計画変更時の手続きの流れ
(国土交通省 資料)

(6)各種様式

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する様式

(ア)計画書(様式第一)(令和6年3月31日まで) [Wordファイル/31KB]
   計画書(様式第一)(令和6年4月1日以降) [Wordファイル/87KB]

(イ)変更計画書(様式第二) [Wordファイル/43KB]

イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める様式)

(ア)適合性判定軽微変更該当証明申請書(別記第1号様式) [Wordファイル/38KB]

4 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(性能向上計画認定)について

(1)認定のメリット

 「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けて「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を行なった場合、「コージェネレーション設備」等を設けた部分の「容積率の特例(建築物の延べ面積の10分の1を上限に床面積に算入しない措置)」を受けることができます。

 ※「容積率の特例」を活用する場合は、円滑な性能向上計画認定の審査を行うため、審査機関への事前審査前に、不算入床面積の適用範囲となるかどうかについて、広島市(建築指導課)と協議をしてください。協議の際には、当該設備の概要・位置、当該床面積の算定根拠が分かる資料等を持参してください。また、建築物全体の床面積について、別途、確認申請を提出する指定確認検査機関等と協議しておいてください。

(2)認定までの主な流れ

 広島市への性能向上計画認定の申請に先立ち、審査機関が実施する技術的審査(事前審査)を受けてください。

ア 性能向上計画認定申請者は、審査機関に技術的な基準の事前審査を依頼してください。

イ 建築物エネルギー消費性能向上基準に適合している場合は、審査機関から「技術的審査適合証」が交付されます。

ウ 性能向上計画認定申請者は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書」と審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる「押印された添付図書」に、「技術的審査適合証(副本には適合証の写し)」を添付した正本及び副本(計2部)」により、広島市(建築指導課)に申請します。

エ 性能向上計画認定の申請を受けた広島市(建築指導課)は、技術的審査適合証等の必要書類を確認し、建築物エネルギー消費性能向上基準に適合している場合は「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」を申請者に交付します。

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(3)複数建築物の計画の認定について 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年11年16月に施行され、複数建築物の計画の認定に係る規定(認定 申請建築物及び申請建築物以外の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等を設置する場合は、複数の建築物を合わせて申請することができる。)が新たに定められました。 

ア 熱源機器等

  • 熱源機器
  • 発電機
  • 太陽光、風力その他の再生可能エネルギー源から熱又は電気を得るために用いられる機器

イ 複数建築物の計画の認定に係る容積率の特例について

  • 申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計の10分の1を上限に床面積に算入しない措ことが出来る。

 

イメージ図

                                                      (国土交通省 資料) 

(4)審査機関について

 広島市が定める「審査機関」とは、業として、建築物を設計し若しくは販売(代理若しくは媒介による場合を含む。)し、又は建築物の建設工事を請け負う者が経営上の実質的な権限を有しておらず、建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかの技術的審査を行う機関をいいます。
 次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める審査機関により技術的審査を受けてください。

住宅部分に係る申請の場合

 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)

非住宅部分に係る申請の場合

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関)

 ※審査機関については、下記ホームページをご覧ください。
 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>
 登録住宅性能評価機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>

(5)必要な図書

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第23条に規定する図書

イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める図書)

(ア) 審査機関の技術的審査を受けた場合建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能向上基準に適合することを証する書類

(イ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受けた場合住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5,等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し

(6)各種様式

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に規定する様式

(ア) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(令和6年3月31日まで) [Wordファイル/109KB]
   建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(令和6年4月1日以降) [Wordファイル/122KB]

(イ) 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第三十五)(令和6年3月31日まで) [Wordファイル/47KB]
   建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(様式第三十五)(令和6年4月1日以降) [Wordファイル/46KB]

イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める様式)

(ア) 性能向上計画認定軽微変更該当証明申請書(別記第2号様式) [Wordファイル/38KB]

(イ) 工事完了報告書(別記第10号様式) [Wordファイル/39KB]

(ウ) 性能向上計画認定建築物状況報告書(別記第11号様式) [Wordファイル/36KB]

(エ) 性能向上計画認定取下届(別記第13号様式) [Wordファイル/38KB]

(オ) 性能向上計画認定取りやめ届(別記第16号様式) [Wordファイル/39KB]

(7)認定後の手続きについて

ア 認定を受けた計画を変更しようとする場合
認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(認定建築物エネルギー消費性能向上計画)を変更する場合、軽微な変更を除き、変更認定申請の手続きが必要になります。
 また、増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修を行う場合、竣工後であっても、軽微な変更を除き、変更認定申請の手続きが必要になります。

 ※軽微な変更(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第26条)

  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  • 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更工事完了時に、変更認定申請が必要であることが判明し、改善を求められても従わない場合、認定を取り消されることがあります。このため、計画を変更する場合は、変更の手続き(「変更認定申請」又は「軽微な変更」)について、以下の手順により、建築指導課にご相談ください。

変更手続きの流れ

(ア) 「性能向上計画認定変更説明書」 [Wordファイル/50KB]及び「変更しようとする全ての図書」等を作成し、建築指導課にご相談ください。

(イ) 変更によって、交付されている技術的審査適合証が有効であるかどうか(技術的審査の基準に関係あるかどうか)を、「審査機関」と(ア)と同じ図書で協議してください。

(ウ) (イ)で審査機関と協議した結果を建築指導課にお知らせください。

(エ) 必要に応じて、建築指導課が審査機関に対して(イ)で協議した内容について確認した後、変更の手続き(「変更認定申請」または「軽微な変更」)を決定します。

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イ 工事が完了した場合
 性能向上計画認定を受けた建築物の新築等に係る工事が完了したら、速やかに「工事完了報告書」 [Wordファイル/39KB] (記入例) [PDFファイル/109KB]を提出してください。
 その際、工事が完了したことを確認できるよう、建築基準法に基づく「検査済証の写し」及び「2面以上の建築物の外観写真(建築確認が不要の場合は2面 以上の建築物の外観写真のみ)」の添付をお願いします。

※外観写真は2面すべての開口部(窓、ドア等)の位置と大きさが確認できるものを添付してください。隣地との間隔が狭いなど、外観写真の撮影が困難な場合は、室内側から開口部を撮影し、図面等で撮影箇所を示すなどしてください。

完了の手続きの流れ図

ウ 建築物の新築等の状況について報告を求められた場合
 広島市は、必要に応じて、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等の状況について、報告を求めることがあります。
 その際、認定建築主は、「性能向上計画認定建築物状況報告書」 [Wordファイル/36KB]により報告をしてください。

エ 性能向上計画申請を取下げる場合
 性能向上計画認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、「性能向上計画認定取下届」 [Wordファイル/37KB](正本及び副本)を届け出てください。

オ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめる場合
 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、「性能向上計画認定 取りやめ届」 [Wordファイル/39KB](正本及び副本)に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」を添付して、届け出てください。

カ 性能向上計画認定の取消しについて
 以下の場合に該当し、改善を求められても従わない場合、性能向上計画認定を取り消されることがあります。この場合、認定は認定当初より無効となりますので、留意してください。

(ア) 認定基準(建築物エネルギー消費性能向上基準)に適合しないにもかかわらず不適切な申請により性能向上計画認定を受けた場合

(イ) 認定された計画(認定建築物エネルギー消費性能向上計画)に従って認定建築物の新築等が行われていない場合

5 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)について

(1)認定のメリット

 建築物エネルギー消費性能基準に適合していると認定を受けた場合、広告等において「認定を受けたことの表示(基準適合認定マーク)」の表示ができます。

(2)認定までの主な流れ

 広島市への基準適合認定の申請に先立ち、審査機関が実施する技術的審査(事前審査)を受けてください。

ア 基準適合認定申請者は、審査機関に技術的な基準の事前審査を依頼してください。
イ 建築物エネルギー消費性能基準に適合している場合は、審査機関から「技術的審査適合証」が交付されます。
ウ 基準適合認定申請者は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書と審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる「押印された添付 図書」に、「技術的審査適合証(副本には適合証の写し)」を添付した「正本及び副本(計2部)」により、広島市(建築指導課)に申請します。
エ 基準適合認定の申請を受けた広島市(建築指導課)は、技術的審査適合証等の必要書類を確認し、建築物エネルギー消費性能基準に適合している場合は、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定通知書」を申請者に交付します。

(2)認定までの主な流れの画像

(3)審査機関について

 広島市が定める「審査機関」とは、業として、建築物を設計し若しくは販売(代理若しくは媒介による場合を含む。)し、又は建築物の建設工事を請け負う者が経営上の実質的な権限を有しておらず、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの技術的審査を行う機関をいいます。
 次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める審査機関により技術的審査を受けてください。

住宅部分に係る申請の場合

 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)

非住宅部分に係る申請の場合

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関)

 ※審査機関については、下記ホームページをご覧ください。

(4)必要な図書

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第7条に規定する図書

イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める図書)

(ア) 審査機関の技術的審査を受けた場合
建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書類

(イ) 適合性判定を受けた場合
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第4条第1項第1号(同規則第7条第1項において準用する場合を含む。)の又は同規則第5条第1項第1号の通知書及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し

(ウ) 性能向上計画認定を受けた場合
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第25条第2項(同規則第28条において準用する場合を含む。)の通知書及び検査済証」の写し

(エ) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が同法第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同規則第46条において準用する場合を含む。)の通知書の写し及び検査済証の写し

(オ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受けた場合住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建築住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4,等級5,等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級4,等級5又は等級6に適合している場合に限る。なお,法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については,日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3,等級4,等級5又は等級6に適合していることとする。)の写し

(5)各種様式

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に規定する様式
   建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)(令和6年4月1日以降) [Wordファイル/89KB]

イ 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱に規定する図書(広島市長が定める様式)

(ア) 基準適合認定建築物状況報告書(別記第12号様式) [Wordファイル/36KB]

(イ) 基準適合認定取下届(別記第15号様式) [Wordファイル/37KB]

(ウ) 基準適合認定取消届(別記第17号様式) [Wordファイル/37KB]

6 申請手数料

 広島市都市計画関係手数料条例の中で、建築物省エネ法における認定申請について徴収する手数料を定めています。
条例本文は、「広島市例規類集」により、“広島市都市計画関係手数料条例”と検索してご覧ください。

(建築物省エネ法に関する手数料については、「建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料一覧 [PDFファイル/77KB]」及び「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等一覧 (令和5年3月16日改正) [PDFファイル/161KB]」をご覧ください。)

7 関連リンク・おしらせ

(1)関連リンク先

(2)おしらせ

  • 広島市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱を一部改正しました。(令和5年4月1日)
  • 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和6年4月1日に施行され、法令の題名が改められたため、各種様式を更新しました。(令和6年4月1日)

8 ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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