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“ごみ”ニティ活動支援事業を実施しています。
事業の主な内容は、次の制度の創設です。
1 制度の目的
家庭ごみの収集のために屋外に設けたごみステーションの管理に必要な管理用具を無償で貸与すること、若しくは、ごみボックス購入等を行う場合に、その
費用の全部又は一部を補助することにより、ごみ収集箇所のステーション化の推進、ごみステーションの適正な維持管理、道路上のごみボックスの改善につい
て、地域コミュニティ主体の取組が進むことを目的とするものです。
2 貸与又は補助の対象者
概ね10世帯以上が利用する屋外のごみステーションを管理している自治会、町内会等の団体及びごみステーションを使用等をする者の代表者
3 管理用具貸与の概要
防水シート | 約10世帯用 2.7m×1.8m | 約20世帯 2.7m×3.6m |
カラスよけネット | 約10世帯用 2m×3m | 約20世帯 3m×4m |
ごみ収集枠 | 約10世帯用 1.2m×0.6m×0.7m | 約15世帯 1.8m×0.6m×0.7m |
※ 貸与するものは、いずれか1種類とします。
※ ごみ収集枠は、使用後に簡易に折り畳んで運ぶことができます。歩行者や車両等の通行等の妨げとならない場所で使用する場合に貸与します。
4 ごみボックス購入等補助の概要
(1) 補助対象経費
ごみボックスの購入、製作又は修理にかかる経費(設置費用を含む)
※ ごみボックスの保守費用、土地賃借料等の経費並びにごみボックスの移設、撤去、処分に係る経費は補助対象外です。
(2) 補助額等
補助対象経費が3万円以下の場合は全額(千円未満切り捨て)、補助対象経費が3万円を超える場合は、3万円を超える額の2分の1を加算し、限度額5万
円(千円未満切捨て)
5 申請方法等
管理用具の貸与又はごみボックス購入等補助はいずれか一回のみ利用できます。ごみステーションの場所等を考慮して利用者間で話し合いの上、代表者が 申請してください。
申請用紙は、各環境事業所で交付します(なお、区維持管理課でも申請に関する取次をします。)。
(1) ごみステーションの管理用具の貸与申請は、随時受け付けています。
(2)今年度のごみボックス購入等の補助金申請に当たり必要となる補助事業計画書の受付は、平成30年5月1日から行います。
※ なお、補助金交付決定日より前にごみボックス購入等を行い、ごみボックスの代金支払いなどがされた場合は補助金の交付ができませんので注意してくだ
さい。
6 主な遵守事項
(1) ごみステーションの適切な維持管理を行うこと。
(2) 貸与した管理用具又は補助で購入等をしたごみボックスの使用に当たっては、歩行者や車両の通行等の妨げとならないよう安全の確保に努めること。
7 道路上のごみボックスの改等
(1) ごみ収集枠などの管理用具を道路上で使用する場合、ごみ収集日に限り、歩行者や車両の通行等の妨げとならない場所で一時的に使用するときは、原
則として、道路占用許可等の手続は必要ありません。
一方、ごみボックスを道路上に常時設置して使用するときは、道路占用許可等の手続が必要となります。
(2) 道路上に既に設置しているごみボックスについては、道路占用許可等の手続が必要となり、歩行者や車両の通行等の妨げとなる場合には、改善を図る必
要があります。
このため、ごみボックスの設置箇所ごとに、道路占用許可等の手続が必要となる箇所か、また、改善が必要となる箇所であるかなど職員が調査を行い、
その結果を町内会や自治会等に順次、情報提供します。
その上で、改善が必要となる場合には、地元において管理用具の貸与制度やごみボックス購入等の補助制度を活用した改善案などについて話し合って
だきます。市では、こうした話し合いが円滑に進むように適切な情報提供やアドバイスなどを行います。
8 その他
(1) 各環境事業所において申請の手引き等を配布しています。
なお、7(2)のごみボックスの改善のための管理用具の貸与又はごみボックス購入等の補助は、平成32年3月末までの予定です。
(2) ごみステーションの管理用具の貸与制度又はごみボックス購入等の補助制度は、平成32年3月末まで実施する予定で、ごみステーション1箇所につき1
回限りです。
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環境局 業務部 業務第一課 庶務係
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