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広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
・年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] ・支払形態[月給・日給・時給等]の別を問いません。
・特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。(以下表のとおり)
・派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
・最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
特定(産業別)最低賃金が 適用される業種 |
最低賃金額 (時間額) |
発効年月日 |
製鉄業等 | 969円 | 令和元年12月31日 |
金属製品製造業 | 922円 | 令和元年12月31日 |
はん用機械器具等製造業 | 934円 | 令和元年12月31日 |
電子部品等製造業 | 895円 | 令和元年12月31日 |
自動車・同附属品製造業 | 914円 | 令和元年12月31日 |
船舶等製造業 | 956円 | 令和元年12月31日 |
各種商品小売業 | 878円 | 令和元年12月31日 |
自動車小売業 | 912円 | 令和元年12月31日 |
賃金規定の整備、賃金の引上げに向けた環境整備を支援します。
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様には、賃金引上げのための助成金制度(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)があります。
・業務改善助成金(雇用環境・均等室 電話082-221-9247)
・キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金(職業対策課 電話082-502-7832)
〈お問い合わせ先〉
【最低賃金についてのお問い合わせ先】
広島労働局労働基準部賃金室 電話 082-221-9244
広島中央労働基準監督署 電話 082-221-2460 (管轄区域:中区、東区、南区、西区、安芸区)
広島北労働基準監督署 電話 082-812-2115 (管轄区域:安佐南区、安佐北区)
廿日市労働基準監督署 電話 0829-32-1155 (管轄区域:佐伯区)
【助成金制度についてのお問い合わせ先】
広島労働局雇用環境・均等室 電話 082-221-9247 (業務改善助成金)
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広島県最低賃金総合相談支援センター 電話 0120-73-0610
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経済観光局 雇用推進課
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