本文の開始
大気汚染防止法が改正され, 平成23年4月1日から施行されました。
主な改正内容は以下の2点です。
(1) ばい煙の測定結果の記録及び保存を義務付け,測定結果の未記録や虚偽の記録等に対する罰則を創設
(2) ばい煙に係る排出基準を継続して超過するおそれがある場合に、地方自治体が改善命令を広く発動できるよう見直し
改正の概要
(1) ばい煙の測定等に係る改正
今回の改正により、次のとおりばい煙量等を測定・記録・保存しなかった者に対して罰則が創設されました。
【ばい煙の測定項目と頻度】
測定項目 |
区分 |
測定頻度 |
硫黄酸化物の排出量 |
硫黄酸化物の排出量が10m 3N/時以上の施設 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
ばいじんの濃度 (廃棄物焼却炉を除く)
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排出ガス量が40,000m 3/時以上の施設 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設 |
年2回以上 |
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排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設で、年間に6月以上 継続して休止する場合 |
年1回以上 |
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ガス専燃のボイラー、ガスタービン及びガス機関、燃料電池 用改質器 |
5年に1回以上 |
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ばいじんの濃度 (廃棄物焼却炉)
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燃焼能力が4t/時以上の施設 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
燃焼能力が4t/時未満の施設 |
年2回以上 |
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燃焼能力が4t/時未満の施設で、年間に6月以上継続して 休止する場合 |
年1回以上 |
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窒素酸化物
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排出ガス量が40,000m 3/時以上の施設 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設 |
年2回以上 |
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排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設で、年間に6月以上 継続して休止する場合 |
年1回以上 |
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燃料電池用改質器 |
5年に1回以上 |
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有害物質の濃度 (窒素酸化物を除く、廃棄物 焼却の塩化水素など) |
排出ガス量が40,000m 3/時以上の施設 |
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設 |
年2回以上 |
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排出ガス量が40,000m 3/時未満の施設で、年間に6月以上 継続して休止する場合 |
年1回以上 |
※ 記録は、大気汚染防止法施行規則様式第7「ばい煙量等測定記録表」を使用し、3年間保存して下さい。なお、測定結果とその計量
証明により、様式第7による記録に代えることができます。
【罰則の創設】
測定を実施しなかった者、測定結果の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金。
(2) ばい煙に係る改善命令等の発動要件の改正
排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときに改善命令が発動できることとし、人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずると認めること(被害要件)が改善命令等の発動要件から削除されました。
法律条文等の詳細については、環境省ホームページの報道発表をご覧ください。
◆リンク(環境省ホームページ)
○ 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
○大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について○大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
環境局 環境保全課 大気騒音係
電話:082-504-2187 /
FAX:082-504-2229
メールアドレス:ka-hozen@city.hiroshima.lg.jp