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1 対象者
次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)市内に住所を有している子ども(入院は「中学3年生」まで、通院は「小学3年生」まで)を監護している保護者(生計中心者)
(2)前年の所得(1月1日~6月1日に出生した場合は前々年の所得)が次表に掲げる所得制限額未満の方(別途所得に対する控除があります。)
(3)健康保険に加入している方
ただし、生活保護、重度心身障害者医療費補助やひとり親家庭等医療費補助の対象の方は、補助の対象になりません。
・所得制限額及び一部負担金の基準額
所得制限額(制度の対象となる所得額)及び一部負担金の基準額(一部負担金の上限額が変わる所得額)は、次表に掲げる額となります。
扶養親族等の数 |
所得制限額 |
一部負担金の基準額 |
0人 |
532万円 |
295万2千円 |
1人 |
570万円 |
333万2千円 |
2人 |
608万円 |
371万2千円 |
3人 |
646万円 |
409万2千円 |
4人以上 |
1人につき38万円を加算 |
1人につき38万円を加算 |
老人控除対象配偶者 |
1人につき6万円を加算 |
1人につき6万円を加算 |
※ 「扶養親族等の数」とは、次のものの合計数をいいます。
・ 基準とする年の所得における保護者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族
・ 扶養親族でない児童で保護者が前年の12月31日において生計を維持したもの
・控除額
次表のような各種控除がある場合は、所得金額からそれらを控除した額を所得額とします。
区分 |
控除額 |
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦・寡夫・勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(特例)控除 |
35万円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金 |
該当控除額 |
※その他、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。
2 補助範囲
子どもが健康保険証を使って受診した場合に、保険診療に係る総医療費(入院時の食事療養に係る費用を除く。)のうち健康保険に関する法令等の規定によって対象者が負担すべき額(自己負担金相当額)から、一部負担金の額を控除した額を補助します。(一部負担金については、「5 一部負担金」をご確認ください。)
3 補助方法
市が交付する「こども医療費受給者証」と健康保険証を医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみの負担で診療が受けられます。
ただし、県外での受診や受給者証申請前の受診等については、医療機関等の窓口において自己負担金相当額を現金で支払っていただくことになります。この場合、後日、払い戻しをしますので、住所地の保健福祉課(東区は福祉課)に領収書を添付して申請してください。詳しくはお問い合わせください。
4 手続き
保護者はこども医療費受給者資格認定申請書に次のものをそえて、各区保健福祉課(東区は福祉課)または各出張所に申請してください。
(1) 健康保険証(子どもの名前が記入済みのもの)
(2) 印鑑(朱肉を使用するもの)
(3) 「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「個人番号の通知カードと運転免許証等の身元確認書類」
※保護者または配偶者が広島市に転入してこられた場合、個人番号のわかるものが必要です。なお、所得証明書も必要な場合があります。(配偶者が税法上の扶養に入っていない場合は、配偶者の所得証明書もあわせて必要です。)詳しくはお問い合わせください。
5 一部負担金
次表に掲げる区分に応じ、医療機関等の窓口で一部負担金を支払っていただく必要があります。
区分 |
一部負担金の額 |
入院 |
一部負担金なし |
通院 |
1 保護者の所得額が基準額未満の場合 |
※一部負担金の基準額については、「1 対象者」に掲げる表をご確認ください。
※一部負担金は、1医療機関等ごとに支払います。
※自己負担金相当額が一部負担金の額に満たない場合の一部負担金の額は、当該自己負担金相当額になります。
※歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等については、歯科診療及び歯科診療以外の診療ごとに、それぞれ別個の医療機関等とみなします。
※保険薬局で処方箋に基づき薬剤の支給を受けた場合、または指定訪問看護、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術を受けた場合は、一部負担金を支払う必要はありません。院内処方の医療機関と院外処方の医療機関で、一部負担金が異なる場合があります。
※「第三子以降の子ども」とは、中学3年生までの子どもを数えた場合の3番目以降の子どもとなります。(中学3年生までの子どもが3人以上いて、その子どもの中に、別居扶養により住民票が異なる子どもがいる場合は、別途、申立書が必要になります。)
6 こども医療費受給者証の有効期間
受給者証は、受給者証に表示の有効期間内のみ使用できます。
区分 |
有効期間 |
0歳児 |
出生の日から満1歳の誕生日の月末まで |
1歳児~14歳児 |
各誕生日の翌月初日から次の誕生日の月末まで |
15歳児 |
満15歳の誕生日の翌月初日から同日以後の最初の3月31日まで |
※1日生まれの方は「誕生日の翌月初日から」が「誕生日の月初日から」に、「誕生日の月末まで」が「誕生日の前月末まで」になります。
※受給者証は、子どもの誕生月の翌月初日(1日生まれの場合は誕生日の月初日)で毎年切り替え(新しい年度の所得で審査をし、引き続き該当する方には、受給者証を送付します。)となります。原則として更新申請は不要です。ただし、必要事項が確認できない場合は更新申請書を送付しますので、提出をしてください。
※6歳の方は、小学1年生になると受給者番号等が変更になるため「3月31日」までの受給者証を交付しています。4月1日以降も引き続き対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬頃にお送りします。(原則、更新申請は不要です。なお、一部負担金が変更になる場合があります。)
※小学3年生の方は、小学4年生になると医療費補助の対象が「入院」のみになるため「3月31日」までの受給者証を交付しています。4月1日以降も引き続き「入院」について対象になる場合、「4月1日」からの受給者証は、3月下旬頃にお送りします。(原則、更新申請は不要です。)
7 根拠規定
広島市こども医療費補助条例
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お住まいの区の保健福祉課(東区は福祉課)へ