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児童手当(子ども手当)

【児童手当】

平成24年4月分から、「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。

 

● 支給対象

   

 「児童手当」は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)のお子様を養育している方に支給します。支給対象は、これまでと同様です。

 

所得制限・支給額

 

 平成24年6月分の手当から所得制限が導入されます。所得制限額以上の場合は、児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。所得制限額未満の場合の支給額は、これまでと同様です。

 

≪所得制限額≫ 平成24年6月分から所得制限が適用されます。

扶養親族等の数

所得額

収入額(給与所得者の目安)

0人

622.0万円

833.3万円

1人

660.0万円

875.6万円

2人

698.0万円

917.8万円

3人

736.0万円

960.0万円

4人

774.0万円

1,002.1万円

5人

812.0万円

1,042.1万円

 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)

 

≪手当月額≫ 

年齢

支給額(月額)

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳~小学校終了前

第1子、第2子  10,000円
 第3子以降  15,000円(注)

中学生

10,000円(一律)

所得制限額以上の場合
(0歳~中学生)

5,000円(一律)

(注)18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。

 

≪児童の数の数え方・支給額の具体例≫

養育するお子さんが4人いて、次の年齢の場合

年齢

19歳

16歳

10歳

5歳

児童の数の数え方

対象外

第1子

第2子

第3子

支給額

対象外

対象外

10,000円

15,000円

     

支給(予定)日

 

 児童手当は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給します。平成24年10月に支給する手当(6月分~9月分)から所得制限が導入されます。

支給(予定)日

支給月分

2月15日

10月~1月分

6月15日

2月分~5月分

10月15日

6月分~9月分

 ※ 土日祝日の場合は、直前の平日になります。

 

● 申請手続

 

 これまで「子ども手当」を受け取っていた方は、「児童手当」を受け取るためにあらためて申請をする必要はありません

 

≪ご注意を!≫

 4月1日以降の転入、出生(転出証明書の転出予定日が4月1日の方、お子さんが4月1日に出生された方を含みます。)については、転出予定日・出生日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの区の保健福祉課で必ず請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。

 

 認定請求の手続きに必要なもの

 ・ 請求者の印鑑・通帳・健康保険被保険者証の写し

  ※ このほか、必要に応じて所得証明書などほかの書類をご提出いただくことがあります。

          詳しくは、お住まいの区の保健福祉課へお問い合わせください。

 

          ここをクリックすると、各区保健福祉課の一覧にジャンプします。

   

● 現況届

 

 所得の状況やお子様の養育状況を確認するため、6月初旬に現況届をお送りしますので、必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、同封する返信用封筒で、6月30日までに提出してください。現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受け取れませんので、必ず提出してください。

   

● その他

 

・ お子様が海外に住んでいる場合は、手当を受け取ることはできません。ただし、お子様が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。

 

・ 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、お子様と同居している方が優先して受給者となります。

    手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。

 

・ お子様が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。

    児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの区の保健福祉課で請求手続きを行ってください。

 

・ 父母が国外に居住し、お子様は父母の送金で生活している場合、お子様と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。

 

・ 未成年後見人がいるお子様は、未成年後見人が手当を受け取れます。

 

厚生労働省のホームページも参考にしてください。

 

  ここをクリックすると、厚生労働省のホームページにジャンプします。

 

● 問い合わせ・手続きは、お住まいの区の保健福祉課へ

 

   ここをクリックすると、各区保健福祉課の一覧にジャンプします。

 

児童手当の各種様式

 

   記載方法や手続きについては、お住まいの区の保健福祉課へお問い合わせください。

名称

手続きが必要なとき

 認定請求書

・ 出生などにより新たに児童を養育することになったとき

・ 市外から広島市に転入したとき

・ 児童が児童養護施設などを退所したとき

 現況届

 受給中の手当を継続して受けようとするとき(6月)

 額改定認定請求書 額改定届

 児童手当の受給者で、出生などにより養育する児童が増えたとき、又は監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき

 氏名 住所 変更届

 氏名や住所を変更したとき

 受給事由消滅届

・ 受給者が市外に転出したとき

・ 受給者が公務員になったとき

 金融機関変更届

 受給者名義の別の口座に変更するとき

 申立書

・ 単身赴任などで児童と別居しているとき

・ 孫など自分の子でない児童を養育監護しているとき

 申立書(海外留学)

 児童が海外留学しているとき

 申立書(未成年後見人)

 児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請するとき

 申立書(同居父母)

 離婚協議中で父と母が別居の場合などに、児童と同居する父又は母が申請するとき

 父母指定者指定届

 父母等が海外にいて、児童が国内にいる場合に、児童手当を受け取る者を父母が指定するとき

 未支払児童手当請求書

 受給者が死亡したとき

 

 


【子ども手当】(平成23年10月から平成24年3月)

平成23年10月分から平成24年3月分までの「子ども手当」を受け取るためには、平成24年9月30日までに手続きが必要です。

 

 平成23年9月まで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方がお住まいの自治体に申請をする必要があります。(公務員の方は職場での手続きが必要です。)

 

 平成23年9月末現在広島市から子ども手当を受け取っている方には、12月上旬に手続きに必要な書類をお送りしました。申請がまだお済みでない方は、必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、平成24年9月30日(必着)までに提出してください。

 

 平成23年10月1日にすでに支給要件に該当している方は、平成24年9月30日までに手続きをすることで平成23年10月分から平成24年3月分までの手当を受けることができます。平成24年9月30日を過ぎると、平成23年10月分から支給できなくなりますので、早急に提出してください。

 

≪ご注意を!≫

 10月1日以降に広島市から転出された場合は、新たな市町村で転出予定日から15日以内に請求手続きを行う必要がありますが、10月から転出するまでの月分の子ども手当を受け取るためには広島市にも請求手続きを行う必要があります。

どちらもお忘れなくお手続きください。

 

● 平成23年10月からの主な制度改正内容

 

・ 平成23年9月分まではお子様の年齢にかかわらず一律13,000円でしたが、10月分からは次のとおり変更になりました。

 

≪手当月額≫ 

年齢

支給額

0歳~3歳未満

15,000円(一律)

3歳~小学校終了前

第1子、第2子  10,000円
 第3子以降  15,000円(注)

中学生

10,000円(一律)

(注)18歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある子どもを数えます。

 

・ お子様が海外に住んでいる場合は、子ども手当の対象外になりました。ただし、お子様が海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。

 

・ 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、お子様と同居している方が優先して手当を受給することになりました。

    手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。詳しくは、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。

 

・ お子様が児童養護施設などに入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取りることになりました。

    児童養護施設等を退所された場合に、父母が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの区の保健福祉課で請求手続きを行ってください。

 

・ 父母が国外に居住し、子どもは父母の送金で生活している場合、子どもと同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れることになりました 。

 

・ 未成年後見人がいる子どもは、未成年後見人が手当を受け取れることになりました。

 

● 問い合わせ・手続きは、お住まいの区の保健福祉課へ

   

     ここをクリックすると、各区保健福祉課の一覧にジャンプします。

 

子ども手当の各種様式

 

   表の名称をクリックすると、様式をダウンロードできます。 (PDFファイル、30KB~130KB)

   記載方法や手続きについては、各区保健福祉課へお問い合わせください。

名称

手続きが必要なとき

 認定請求書

・ 出生などにより新たに子どもを養育することになったとき

・ 市外から広島市に転入したとき

・ 子どもが児童養護施設などを退所したとき

 額改定認定請求書 額改定届

 子ども手当の受給者で、出生などにより養育する子どもが増えたとき、又は監護しなくなったなどにより養育する子どもが減ったとき

 氏名 住所 変更届

 氏名や住所を変更したとき

 受給事由消滅届

・ 受給者が市外に転出したとき

・ 受給者が公務員になったとき

 金融機関変更届

 受給者名義の別の口座に変更するとき

 申立書

・ 単身赴任などで子どもと別居しているとき

・ 孫など自分の子でない子どもを養育監護しているとき

 申立書(海外留学)

 子どもが海外留学しているとき

 申立書(未成年後見人)

 子どもに親権者がいない場合などに法定代理人が申請するとき

 申立書(同居父母)

 離婚協議中で父と母が別居の場合などに、子どもと同居する父又は母が申請するとき

 父母指定者指定届

 父母等が海外にいて、子どもが国内にいる場合に、子ども手当を受け取る者を父母が指定するとき

 未支払子ども手当請求書

 受給者が死亡したとき

 


関連情報

-お問い合わせ-
お住まいの区の保健福祉課へ

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