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 市は、地球温暖化対策等を市・事業者・市民が一体となって進めるため、平成21年3月、「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を制定しました。

 この条例では、事業者及び市民等が果たすべき役割等について定めるほか、
 ・事業活動環境配慮制度
 ・自動車環境管理制度
 ・建築物環境配慮制度
 ・緑化推進制度
 ・エネルギー環境配慮制度
の5つの制度を導入し、一定規模の事業者等に対して計画書の提出等を義務付けています。
 ご協力をお願いします。

   条例は平成22年4月1日から施行

 

事業活動環境配慮制度

 

自動車環境管理制度

 

建築物環境配慮制度

 

緑化推進制度

 

エネルギー環境配慮制度

 

その他の規定

 

条例・規則・パンフレット

 

  

 

 

 

 

 

 


-お問い合わせ-
環境局 温暖化対策課
電話: 082-504-2185
FAX: 082-504-2229
メール: ondanka-t@city.hiroshima.jp

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