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広島市への寄付のご案内

~「世界に誇れる『まち』」の実現に向けたご寄付をお待ちしています~

 寄付の写真

 
  広島市が目指すべき「まち」の姿は、市民が「世界に誇れる『まち』」です。「世界中の人
 々が一生のうち、一度は訪れてみたいと思う『まち』」、そして、「そこに暮らす人々の生き
 生きとした営みがある『まち』」、そのことが訪れる人々に、他では得られない強い感銘を
 与えます。広島市は被爆体験を通じ、「平和の尊さ」を体現する「まち」となっています。こ
  のような広島の「まち」で、誰もが「生きることの素晴らしさ」を心と体で実感できるようにす
  ることを目指します。

    「世界に誇れる『まち』の実現に向けた、皆様からのご寄付をお待ちしています。

                                       広島市長 松井 一實

     

※このホームページでは、主に寄付金についてご説明していますが、物品等の寄付についてもいただいております。

○寄付の使い道について

○寄付の手続きについて

○税制上の優遇措置について

○感謝状について


寄付の使い道について

1  「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現のために

          
分  野
(寄付の目的)
    

概  要  等

所管課名
電話番号/FAX番号
メールアドレス

市民主体のまちづくり活動支援

市民のまちづくり活動を支え育てていくため、市民活動団体の自主的・自発的な活動に対する助成を行います。

市民局 市民活動推進課
市民活動推進係 ボランティア担当

(TEL)082-504-2113/(FAX)082-504-2066 katsudo@city.hiroshima.jp

市民ふれあいベンチの設置

河岸緑地と平和大通りが、より魅力的で憩える場所になるよう、寄付者の名前を記したプレートを取り付けたベンチを設置します。

専用の寄付申出書が必要です。詳細は、左のリンクより事業のページを御覧ください。

都市整備局 緑化推進部
緑政課 緑の施策係

(TEL)082-504-2396/(FAX)082-504-2391 park@city.hiroshima.jp

公共花壇の維持管理

市民や企業の皆さんと市が一体となって、緑のまちづくりを進めるため、平和大通りなどにある花壇の維持管理を行います。

都市整備局 緑化推進部
緑政課 緑の施策係

(TEL)082-504-2396/(FAX)082-504-2391 park@city.hiroshima.jp

 

2  「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現のために

          
分  野
(寄付の目的)
    

概  要  等

所管課名
電話番号/FAX番号
メールアドレス

地域福祉の推進
高齢者、障害者、児童をはじめ、市民の誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、地域福祉活動の援助や福祉ボランティア活動の推進などに役立てます。
健康福祉局 健康福祉企画課
政策調整係(地域福祉担当)

(TEL)082-504-2137/(FAX)082-504-2169 kenkoufukushi@city.hiroshima.jp

被爆者援護の充実

広島の復興を支えてきた被爆者の援護事業の一層の充実のため、原爆養護ホームの運営や被爆者相談事業などを行います。

健康福祉局 原爆被害対策部 調査課

(TEL)082-504-2191/(FAX)082-504-2257 gentai@city.hiroshima.jp

環境への取組 「ひとにやさしい環境をまもり、つくる都市」の実現に向け、地球温暖化対策やゼロエミッションシティ広島の推進に役立てます 環境局 環境政策課

(TEL)082-504-2203/(FAX)082-504-2229 ka-seisaku@city.hiroshima.jp

子どもの見守り活動 子どもの安全対策グッズ(見守り活動用ジャンパーなど)の寄付をいただき、地域での子どもの見守り活動などに役立てます。 教育委員会 学校教育部
健康教育課 学校安全対策担当

(TEL)082-504-2702/(FAX)082-504-2328 kyo-kenko@city.hiroshima.jp

教育の充実

少人数教育の推進やひろしま型カリキュラムの導入など、広島らしい新しい教育の推進に役立てます。

教育委員会 事務局 総務課

(TEL)082-504-2463/(FAX)082-504-2229 kyouiku@city.hiroshima.jp

 

3  「平和への思いを共有するまち」の実現のために

          
分  野
(寄付の目的)
    

概  要  等

所管課名
電話番号/FAX番号
メールアドレス

平和の推進

核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向け、原爆展の開催、修学旅行生への被爆証言講話などを行います。

市民局 国際平和推進部 平和推進課

(TEL)082-242-7831/(FAX)082-242-7452 peace@city.hiroshima.jp

原爆ドームの保存

被爆の惨禍を後世に伝える歴史の証人である世界遺産「原爆ドーム」の永久保存のため、原爆ドームの健全度調査などを行います。

市民局 国際平和推進部 平和推進課

(TEL)082-242-7831/(FAX)082-242-7452 peace@city.hiroshima.jp

国際協力の推進 国際協力活動を通じて、世界の平和と発展に寄与するため、アジア諸都市からの環境保全等研修員の受入れ、中古作業車両の寄贈等を行います。 市民局 国際平和推進部 国際交流課

(TEL)082-504-2106/(FAX)082-249-6460 kokusai@city.hiroshima.jp

 

4   その他
    ご紹介しております分野以外でも寄付をいただいております。
    所管課のお問い合わせ先など寄付について分からないことがあれば、企画総務局市長室秘書課まで
    お気軽にご相談ください。

    お問い合わせ先
          企画総務局市長室秘書課
         
 (TEL)082-504-2037/(FAX)082-246-4734
            hishoka@city.hiroshima.jp


 

寄付の手続きについて

1.寄付の申出(寄付申出書の入手)

 寄付をお考えの分野の所管課にご連絡ください。寄付申出書を送付いたします。
 なお、クレジットカードによる寄付をお考えの場合は、申出書の提出は不要のため、ご連絡は不要です。
 クレジットカードによる寄付をお考えの場合は、次の「クレジットカード納付」をクリックして寄付手続を開始してください。

クレジットカード納付

 連絡は、電話、FAX、E-mailでお受けいたします。

 なお、ホームページからも寄付申出書をダウンロードできます。(このページの下部をご覧ください。)

2.寄付申出書の記載・提出

 寄付申出書に必要事項を記入し、所管課に提出してください。

 寄付申出書は、直接ご持参いただいても、郵送、FAX、E-mail(寄付申出書のファイルが添付されたもの)でご提出いただいても、どちらでも構いません。

3.寄付金の納付

    寄付金の納付方法は次のとおりです。

◎ 納付書(日本国内のみ)
 所管課から納付書をお送りしますので、指定金融機関で納付してください。なお、振込手数料はかかりません。

◎ クレジットカード
 
次の「クレジットカード納付」をクリックして寄付手続を開始してください。

 クレジットカード納付

◎ 口座振込
 
所管課から口座番号等をお知らせしますので、最寄りの金融機関から振り込んでください。
寄付金受領後「領収証書」をお送りします。なお、振込手数料等は寄付者の負担になります。

  現金書留
 
所管課から送付先等をお知らせしますので、お送りください。寄付金受領後「領収証書」を お送りします。なお、郵送料等は寄付者の負担になります。

◎  小切手
 
所管課から送付先等をお知らせしますので、お送りください。寄付金受領後「領収証書」をお送りします。なお、郵送料等は寄付者の負担になります。

  持参
 
直接、所管課までご持参ください。

 物品等の寄付の場合は、寄付方法等について所管課からご連絡いたします。

税制上の優遇措置について

【日本国内にお住まいの方】

1.寄付者が個人の場合

◎ 所得税の控除
 次のAとBのいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。
  A その年に支出した寄付金の合計額 - 2千円
  B その年の総所得金額等の合計額 × 40% - 2千円

◎ 個人住民税の控除
 
平成23年1月1日以後に寄付をしていただいた場合、次のイとロの合計額が、翌年度分の個人住民税額から控除(税額控除)されます。
 なお、控除対象となる寄付金の限度額は、その年の総所得金額等の合計額の30%です。
  イ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2千円) × 10%
  ロ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2千円) ×(90% - 所得税の限界税率(注1))(注2)
   (注1) 所得税の限界税率は、次の表のとおりです。
       

 

所得税の課税所得金額

所得税の限界税率

所得税の課税所得金額

所得税の限界税率

0円未満

0%

695万円超900万円以下

23%

0円以上195万円以下

5%

900万円超1,800万円以下

33%

195万円超330万円以下

10%

1,800万円超

40%

330万円超695万円以下

20%

 

   (注2) ロの限度額は、個人住民税所得割額の10%です。

◎ 控除の計算例
 年収700万円の給与所得者(配偶者を扶養)が、広島市に3万円を寄付した場合

    img2.gif

 平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充されました。その内容については総務省ホームページをご覧ください。

2.寄付者が法人の場合

 法人税額の算定上、全額損金算入できます。

3.寄付金控除の手続き

 個人の方が寄付金控除を受けるには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。

 申告をする際には、広島市が発行する「領収証書」を添付してください。
(「領収証書」は、寄付金控除の手続きに必要となりますので、確定申告の時期まで、大切に保管してください。)

 なお、e-Taxを利用して所得税の確定申告を行う場合は、「領収証書」の添付は不要です。

寄付から控除までの流れ

4.税に関するお問い合わせ先

 申告の手続きについては、国税庁タックスアンサー(税金相談)(所得税・法人税)、広島市市税のあらまし(住民税)をご覧いただくか、最寄の税務署(税務相談室)(所得税・法人税)又は区役所課税課(住民税)へお問い合わせください。

 

【海外にお住まいの方】

各国の制度に従って手続きを行ってください。


感謝状について

 広島市に100万円以上寄付してくださった個人や団体に対して、感謝状を贈呈しています。 

 

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関連情報

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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

-お問い合わせ-
企画総務局 秘書課
電話: 082-504-2037
FAX: 082-246-4734
メール: hishoka@city.hiroshima.jp

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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 [地図]
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各課直通電話・FAX・Eメールアドレス

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