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サービス利用料の軽減制度

 介護保険サービスを利用する場合には、原則としてかかった費用の1割(10%)が利用者の負担となりますが、次のような軽減制度があります。
 利用料の軽減制度を受けるには申請が必要です。
 

■ 収入が激減した方などへの利用者負担減免制度
 生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したり、災害により著しい損害を受けたときなど、特別な事情により、利用料の支払が一時的に困難になった場合には、減免の制度があります。

◆ 対象者【次の(1)または(2)に該当する方】
(1) 失業や入院などにより、生計中心者の収入が前年より著しく減少し、生活が著しく困窮している方
(2) 災害により住宅や家財に著しい被害を受けた方     

  ◎ 詳しくは、お住まいの区の健康長寿課介護保険係にお問い合わせください。


■ 被爆者の方への軽減制度

 
被爆者健康手帳をお持ちの方には、次の介護サービス費用の利用者負担【1割】(他の公費制度で助成される額を除く。)を公費助成及び公費負担する制度があります。

(1) 訪問介護 (2) 訪問看護 (3) 訪問リハビリテーション (4) 居宅療養管理指導
(5) 通所介護 (6) 通所リハビリテーション (7) 短期入所生活介護
(8) 短期入所療養介護  (9) 認知症対応型通所介護 (10)小規模多機能型居宅介護                (11) 介護福祉施設サービス (12) 介護保健施設サービス (13) 介護療養施設サービス                (14) 介護予防訪問介護 (15) 介護予防訪問看護 (16) 介護予防訪問リハビリテーション
(17) 介護予防居宅療養管理指導 (18) 介護予防通所介護
(19) 介護予防通所リハビリテーション (20) 介護予防短期入所生活介護
(21) 介護予防短期入所療養介護 (22) 介護予防認知症対応型通所介護
(23) 介護予防小規模多機能型居宅介護 (24) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   

※ ただし、(1)及び(14)については、低所得世帯の被爆者として認定を受けた方に限ります。

◎ 詳しくは、市の原爆被害対策部援護課援護係にお問い合わせください。

  ■ 重度心身障害者の方への軽減制度
 
広島市の重度障害者医療費受給者証をお持ちの方には、次の介護サービス費用の利用者負担【1割】(他の公費制度で助成される額を除く。)を助成する制度があります。

(1) 訪問看護 (2) 訪問リハビリテーション (3) 居宅療養管理指導
(4) 通所リハビリテーション(介護老人保健施設は除く。) (5) 介護療養施設サービス
(6) 介護予防訪問看護 (7) 介護予防訪問リハビリテーション
(8) 介護予防居宅療養管理指導 (9) 介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設は除く。)

◎ 詳しくは、お住まいの区の保健福祉課障害福祉係または児童障害福祉係にお問い合わせください。

■ 障害者の方への軽減制度
 
障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用の際、境界層に該当するため定率負担額が0円となっている所得の低い方のうち、65歳になり介護保険の対象となったなど一定の要件に該当する方又は40歳から64歳までの要支援・要介護の方のいずれかに該当する方については、訪問介護等の利用者負担を軽減する制度があります。

(1) 訪問介護 (2) 夜間対応型訪問介護 (3) 介護予防訪問介護

◎ 詳しくは、お住まいの区の健康長寿課介護保険係にお問い合わせください。

■ 社会福祉法人利用者負担軽減制度
 
社会福祉法人が提供する次のサービスを利用している方で、所得の低い方を対象に、利用者負担を軽減する制度があります。

(1) 介護福祉施設サービス (2) 訪問介護 (3) 通所介護 (4) 短期入所生活介護 
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (6)夜間対応型訪問介護 (7) 認知症対応型通所介護 
(8) 小規模多機能型居宅介護  (9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (10) 複合型サービス   (11) 介護予防訪問介護 (12) 介護予防通所介護  (13) 介護予防短期入所生活介護                (14) 介護予防認知症対応型通所介護 (15) 介護予防小規模多機能型居宅介護


【対象費用】 介護サービス費用の1割相当額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費
【減額割合】 減額割合は1/4(老齢福祉年金受給者の方は1/2)

※平成23年度から生活保護受給者の個室の居住費も軽減の対象となりました。

◎ 詳しくは、お住まいの区の健康長寿課介護保険係にお問い合わせください。


● 支給限度額超過利用負担助成制度

 難病または認知症により、支給限度額を超える介護サービスを利用する必要があると認められる方のうち収入が低い方について、支給限度額を超えるサービスの利用に要した費用の一部を助成します。

◆ 対象者〔次のすべての要件に該当する方〕
(1) 市民税非課税世帯に属していること、または生活保護を受給していること
(2) 被爆者援護施策による介護手当が支給されていないこと 
(3) 生活保護施策による障害者加算他人介護料の算定がされていないこと
(4) 世帯の全員が介護保険料を滞納していないこと
(5) 難病または認知症の状態が一定の基準に該当すること


◆ 助成対象サービス

(1) 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション 、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護
(2) 訪問介護に相当すると認められるサービスで、居宅サービス計画に位置付けられているもの  

◆ 助成の額

(1) 生活保護を受給していない方
 
支給限度額を超えるサービスの利用に要した費用の2分の1(1か月あたり2万5千円が上限)
(2) 生活保護を受給している方
 
支給限度額を超えるサービスの利用に要した費用(1か月あたり2万5千円が上限) 
  
◎ 詳しくは、お住まいの区の健康長寿課介護保険係にお問い合わせください。




関連情報

-お問い合わせ-
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 管理係
電話: 082-504-2173
FAX: 082-504-2136
メール: kaigo@city.hiroshima.jp

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