中央トップメニューここから

広島市ホームページ


パンくずリスト
本文  ここから

保育料について

平成24年度広島市保育料徴収額表

各月の初日における、乳幼児が属する世帯の階層区分
3歳未満児 月額
3歳以上児 月額
A 生活保護法による被保護世帯
0

0
B A階層及びD階層を除き、平成23年度分の市町村民税非課税世帯 0 0
C1 A階層及びD階層を除き、平成23年度分の市町村民税の課税世帯であって、その税額の区分が次の区分に該当するもの 均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
7,200 5,250
C2 所得割の額が10,100円未満 8,000 6,050
C3 所得割の額が10,100円以上 9,200 7,250
D1 A階層を除き、平成23年分の所得税課税世帯であって、その税額の区分が次の区分に該当するもの   4,300円未満 10,700 8,450
D2

4,300円以上

8,500円未満 12,200 10,200
D3

8,500円以上

13,000円未満 14,250 12,450
D4

13,000円以上

25,000円未満 18,750 17,050
D5

25,000円以上

40,000円未満 23,850 19,850
D6

40,000円以上

55,000円未満 29,750 21,200
D7

55,000円以上

 70,000円未満 35,800 22,600
D8

70,000円以上

85,000円未満 41,600 24,000
D9

85,000円以上

103,000円未満 46,950 25,300
D10

103,000円以上

163,000円未満 49,800 26,650
D11

163,000円以上

263,000円未満 52,450 28,500
D12

263,000円以上

413,000円未満 55,450 30,300
D13

   413,000円以上

734,000円未満

57,250 31,250

D14

   734,000円以上

 

62,400 34,050
                                                               
平成24年度広島市保育料徴収額表の説明                      

1

 

 

 

 保護者のみなさまが保育所入所申込書に添えて提出された税額の証明書等に基づいて、 次により、毎月の保育料の額を決定します。
 ・個々の世帯の階層区分
 ・乳幼児の年齢区分等

 (

0歳~2歳(3歳未満)、

3歳以上

なお、認定こども園の保育料については、各認定こども園が決定します。
入園している認定こども園へお問い合わせください。
                                                               

2

 個々の世帯の階層区分の認定は、次の者の所得税額の合計額又は市町村民税額の合計額を、徴収額表(平成24年度広島市保育料徴収額表)に適用することにより行います。    
各月初日において、 乳幼児と同一世帯に属し、又は生計を一にしている父及び母

 

これら以外の扶養義務者(主として生計を維持する者に限る) 
 
 
 
   なお、徴収額表の用語と適用方法は、次のとおりです。                     
                                                               

3

 個々の世帯の平成23年分の所得税、又は平成23年度における市町村民税の額が判明しない場合は、平成22年分の所得税、又は平成22年度における市町村民税の額をもって当該世帯の階層区分を認定します。
また、平成22年分の所得税、又は平成22年度における市町村民税の額が判明しない場合は、当該世帯の収入額や世帯構成を勘案して、福祉事務所長が当該世帯の階層区分を認定します。

なお、D1階層からD14階層における「その税額」とは、平成22年度の税制改正により廃止された年少扶養控除等があったものとして再計算した後の税額です。

 上記の方法により階層区分を認定した後、平成23年分の所得税、又は平成23年度における市町村民税の額が判明した場合、改めて階層区分を認定します。

 その結果、改めて認定 した階層区分に基づき保育料の額を4月にさかのぼって変更します。
  減額される場合: その差額をお返しします。
  増額される場合: その差額を一括で納めていただきます。

 なお、平成23年分の所得税、又は平成23年度における市町村民税の額に変更があった場合も上記と同様に取り扱います。

 

 

 

 

 

 
 

 

   
                                                              

4

 徴収額表のC1階層における「均等割の額」とは、 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいいます。                      
 
                                                              

5

 徴収額表のC1階層からC3階層までにおける「所得割の額」とは、 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいいます。
ただし、この所得割を計算する場合は、次の規定は適用しません。
  寄附金税額控除(地方税法第314条の7第1項、第2項)、
  外国税額控除(地方税法第314条の8)、
  配当控除(地方税法附則第5条第3項)、
  住宅借入金等特別税額控除(地方税法附則第5条の4第6項)                       

 
 
 
                                                              

6

 市町村民税の減免(地方税法第323条)があったときは、次の額を所得割の額又は均等割の額とみなします。
   減免の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額    
 
                                                               

7

 徴収額表のD1階層からD14階層までにおける「その税額」とは、次の規定によって計算された所得税額のことをいいます。
   所得税法、
   租税特別措置法、
   災害被害者に対する租税の減免、
   徴収の猶予等に関する法律
ただし、この所得税の額を計算する場合において、次の規定は適用しません。                      
 
 
 
 
  1. 寄附金控除(所得税法第78条第1項等)
  2. 配当控除(所得税法第92条第1項) 
  3. 外国税額控除(所得税法第95条第1項,第2項及び第3項) 
  4. 住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条第1項等)
  5. 既存住宅の耐震改修等をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項等) 
  6. 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法第41条の19の4第1項等)
  7. 電子証明書等特別控除(租税特別措置法第41条の19の5第1項)     
 このため、この所得税の額には、分離課税の土地等に係る譲渡所得に課される所得税の額は含まれることになります。 
                                                              

8

 徴収額表における「3歳未満児」とは、入園された日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない乳幼児のことをいいます。                     
 
   なお、当該乳幼児が平成24年度の中途において3歳に達した場合であっても、平成24年度は、3歳未満児とみなします。                         
 
                                                              

9

 乳幼児が属している世帯が次のいずれかに該当する場合、かつ、上記までの規定により、次表に掲げる階層に認定された場合の保育料徴収月額は、当該世帯の階層区分及び乳幼児の年齢区分に応じて、次表に掲げる額になります。                  
 
 
  1. 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第1条に規定するひとり親家庭の世帯 
  2. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
  3. 特別児童扶養手当の支給対象児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定められた児童)がいる世帯  
  4. 国民年金法に定められた、国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯
階層区分 3歳未満児 3歳以上児 納入通知書への表示
C1階層 6,200円 4,250円 C1*階層
C2階層 7,000円 5,050円 C2*階層
C3階層 8,200円 6,250円 C3*階層
                                                               

10

 次の場合における乳幼児ごとの保育料の徴収月額は、次表の徴収割合を乗じて算出します。 算出額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  • 同一世帯から同時期に2人以上の乳幼児が保育園に入園している場合
  • 同一世帯から同時期に2人以上の乳幼児が保育園及び幼稚園等に入園している場合
 
 
 
 

乳幼児の区分

保育料徴収月額に対する徴収割合

保育園に入園している乳幼児で、同一世帯から保育園又は幼稚園等に入園している乳幼児(注)の中で、最も年齢が高い乳幼児

2分の2(全額)

保育園に入園している乳幼児で、同一世帯から保育園又は幼稚園等に入園している乳幼児(注)の中で、2番目に年齢が高い乳幼児

2分の1(半額)

保育園に入園している乳幼児で、同一世帯から保育園又は幼稚園等に入園している乳幼児(注)の中で、3番目以降の年齢の乳幼児

無料

(注):
 幼稚園等に入園している乳幼児とは、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している乳幼児(就学前児童)をいいます。
                                                               

11

 やむを得ない事情のため、通常の保育時間を超えて保育を延長する必要があると福祉事務所長が認めた乳幼児に係る、延長保育の保育料徴収月額は、保育料徴収月額の12パーセントに相当する額です。(算出額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。)ただし、12パーセントに相当する額が2,750円を超える時は、2,750円とします。
 
 
 
   なお、私立保育園の延長保育の保育料は、各私立保育園で決定されます。入園している私立保育園にお問い合わせください。                    
 
                                                          

12

 次の場合における、乳幼児の入園又は退園した月の保育料の額については、日割計算をして、算出します。
  • 月の初日以外の日に入園した場合
  • 月の末日以外の日に退園した場合
 ただし、 次の場合には日割り計算しません。
  1. 初日が休園日の月において、その休園日の翌日に入園するとき
  2. 末日が休園日の月において、その休園日の前日に退園するとき 
 
 
 
 

 保育料についてのお問合せは、直接、各区の保健福祉課にお願いします。

関連情報
矢印 各区保健福祉課所在地一覧表


戻る
広島市ホームへ
 
 


-お問い合わせ-
こども未来局 保育企画課
電話: 082-504-2153
FAX: 082-504-2255
メール: ko-hoiku@city.hiroshima.jp

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?


広島市役所
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 [地図]
代表電話 082-245-2111

各課お問い合せ先
各課直通電話・FAX・Eメールアドレス

フッターメニューここから

このホームページについて | プライバシーポリシー | サイトポリシー | ご意見・お問い合せ | 著作権について | 免責事項