●居宅サービスの支給限度額
居宅サービスの種類によって、要介護状態区分ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
居宅サービスを利用する方は、かかった費用の1割(10%)を負担します。
支給限度額を超えた利用料にかかる費用は、全額自己負担となります。
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要介護状態区分 |
訪問・通所・短期入所サービス |
支給限度額全部を利用した場合の |
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要支援1 |
4,970単位 |
4,970円程度 |
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要支援2 |
10,400単位 |
10,400円程度 |
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要介護1 |
16,580単位 |
16,580円程度 |
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要介護2 |
19,480単位 |
19,480円程度 |
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要介護3 |
26,750単位 |
26,750円程度 |
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要介護4 |
30,600単位 |
30,600円程度 |
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要介護5 |
35,830単位 |
35,830円程度 |
注:支給限度額は単位で表示されます。
( )内は費用額の目安です。 利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なります。
●高額介護(介護予防)サービス費の支給
同じ世帯内の利用者が同じ月に受けたサービスの利用者負担(1割負担)の合計(世帯合計)が高額になり上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として広島市から後で支給されます。
なお、(1)特定福祉用具購入費又は住宅改修費の利用者負担、(2)施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費については、高額介護(介護予防)サービス費の支給の対象となりません。
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対 象 者 区 分 |
利用者負担段階 |
利用者負担上限額 |
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生活保護を受けている方 |
第1段階 |
個人 |
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世帯全員が |
老齢福祉年金を受給している方 |
第1段階 |
24,600円/月 |
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世帯全員が |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が |
第2段階 |
24,600円/月 |
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世帯全員が |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が |
第3段階 |
24,600円/月 |
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市民税課税世帯の方 |
第4段階 |
37,200円/月 |
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注: 申請は、1か月ごとにまとめた領収証、介護保険被保険者証、印鑑、振込先の口座番号の分かるものを持って、お住まいの区の健康長寿課介護保険係で行ってください。
注: 原則として、初回だけ所定の申請書を提出していただければ、その申請日の属する月の前月のサービス利用分以降の高額介護(介護予防)サービス費については、申請書の提出は不要です。
●高額医療・高額介護合算制度
平成20年4月から、「高額医療・高額介護合算制度」がはじまりました。各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険(以下「被用者保険」といいます。)、後期高齢者医療制度)と介護保険の自己負担の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。ただし、その超えた額が500円を超える場合に限ります。
なお、(1)特定福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担、(2)施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費については、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の対象となりません。
また、申請の受付は平成21年8月以降となります。
世帯の負担限度額(年額)
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対象者区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
被用者保険又は国民健康保険+介護保険 |
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70~74歳の者がいる世帯 |
70歳未満の者がいる世帯 |
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市民税課 税世帯 |
現役並み所得者(注1) (上位所得者) |
67万円 (89万円) |
67万円 (89万円) |
126万円 (168万円) |
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課税一般(注2) |
56万円 (75万円) |
56万円 (75万円) |
67万円 (89万円) |
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市民税非 課税世帯 |
低所得者2(注3) |
31万円 (41万円) |
31万円 (41万円) |
34万円 (45万円) |
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低所得者1(注4) |
19万円 (25万円) |
19万円 (25万円) |
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注1 国民健康保険の場合、現役並み所得者とは70歳以上で課税所得145万円以上の者、上位所得者とは70歳未満で被保険者全員の基礎控除後の所得金額が600万円超の者をいいます。
注2 市民税課税世帯で注1以外
注3 市民税非課税世帯で注4以外
注4 世帯員の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円で控除)を差し引いたときに0円となる者
注5 ( )内は、初年度(平成20年4月から平成21年7月の16か月で算定する場合)の限度額です。ただし、平成20年8月以降に自己負担が集中して、通常の限度額を算定した方が有利となる場合には、通常の限度額を適用します。
注6 対象者区分の適用は毎年7月31日に加入する医療保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。
●居宅サービスの主な料金について
注: 費用額は、利用者負担(1割)を含んだ介護サービスの価格であり、単位で表示します。
なお、( )内は、広島市における介護報酬1単位あたりの単価をもとに算定した金額です。
注: サービスの内容等には、各種加算は含まれていないため、実際の額は状況によって異なります。
平成21年4月から、介護報酬改定に伴い、料金が変わりました。
<訪問・通所サービス> 要介護1~5の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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訪問介護 |
身体介護中心で所要時間30分以上 |
402単位 |
416円 |
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訪問入浴介護 |
看護職員1人と介護職員2人が行った場合 |
1,250単位 |
1,294円 |
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訪問看護 |
訪問看護ステーションによる所要時間 |
830単位 |
854円 |
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訪問リハビリテーション |
所要時間20分の場合 |
305単位 |
314円 |
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通所介護 |
月平均利用が延べ301人~750人の事業 |
901単位 |
922円 |
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通所リハビリテーション |
所要時間6時間以上8時間未満の場合 |
995単位 |
1,023円 |
<訪問・通所サービス>
要支援1、2の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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介護予防訪問介護 |
週1回程度利用する場合 |
1,234単位 |
1,278円 |
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介護予防訪問入浴介護 |
看護職員1人と介護職員1人が行った場合 |
854単位 |
884円 |
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介護予防訪問看護 |
訪問看護ステーションによる所要時間 |
830単位 |
854円 |
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介護予防訪問リハビリ |
所要時間20分の場合 |
305単位 |
314円 |
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介護予防通所介護 |
【要支援1の方】 |
2,226単位 |
2,278円 |
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介護予防通所リハビリ |
【要支援1の方】 |
2,496単位 |
2,566円 |
<短期入所サービス>
要介護1~5の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームの場合 |
844単位 |
864円 |
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短期入所療養介護 |
老人保健施設の場合 |
947単位 |
969円 |
<短期入所サービス> 要支援1、2の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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介護予防短期入所生活介護 |
特別養護老人ホームの場合 |
514単位 |
526円 |
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介護予防短期入所療養介護 |
老人保健施設の場合 |
631単位 |
646円 |
注: 短期入所サービスの利用は、支給限度額の範囲内で、30日まで連続利用できます。
要介護認定の有効期間の半分の日数までが目安です。
* 短期入所サービスを利用した場合、サービス費用の1割、日常生活費などに加え、滞在費、食費が原則自己負担になります。なお、所得の低い方には滞在費、食費の負担が低く抑えられるなど負担軽減制度があります。
<地域密着型サービス>
要介護1~5の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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夜間対応型 |
夜間定期巡回サービスの場合 |
381単位 |
395円 |
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認知症対応型 |
特別養護老人ホームにおける所要時間6時間 |
1,055単位 |
1,085円 |
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小規模多機能型 |
【要介護3の方】 |
23,286単位 |
23,938円 |
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認知症対応型 |
【要介護3の方】 |
865単位 |
885円 |
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地域密着型 |
多床室(相部屋)の場合 |
792単位 |
811円 |
<地域密着型サービス>
要支援1、2の方
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サービスの種類 |
サービスの内容等 |
費用額 |
利用者負担額 |
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介護予防 |
特別養護老人ホームにおける所要時間6時間 |
751単位 |
772円 |
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介護予防 |
【要支援1の方】 |
4,469単位 |
4,595円 |
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介護予防 |
【要支援2の方】 |
831単位 |
851円 |
●施設サービスの料金について
平成21年4月から、介護報酬改定に伴い、料金が変わりました。
<施設サービス費(1か月あたり)>
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区 分 |
利用額の目安 |
利用者負担の目安 |
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介護福祉施設サービス |
343,000円 |
81,100円 |
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介護保健施設サービス |
370,000円 |
83,800円 |
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介護療養施設サービス |
426,000円 |
89,400円 |
(注) 「利用者負担の目安」は、要介護5の方が介護保険施設の多床室(相部屋)に入所される場合の例で、標準的な金額として国が示しているものです。(日常生活費等は含んでいません。)
注: 要支援と認定された方は、施設サービスは利用できません。
注: 要介護状態区分や施設サービスの区分に応じて決められた介護報酬により、利用額は異なります。
注: この表には、各種加算等が含まれていません。
* 施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割、日常生活費などに加え、居住費、食費が原則自己負担になります。なお、所得の低い方には居住費、食費の負担が低く抑えられるなど負担軽減制度があります。
<軽減制度を利用した場合の居住費及び食費の負担額>
所得が低い方(利用者負担第1段階から第3段階の方)の負担は、負担限度額まで軽減され、基準額との差額が保険給付(補足給付)される制度があります。
該当する方は、介護保険被保険者証を持って、お住まいの区の健康長寿課介護保険係で、申請手続きを行ってください。
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対 象 者 |
利用者負担段階 |
居住費の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
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生活保護を受けている方 |
第1段階 |
0円/日 |
300円/日 |
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世帯全員が市民税非課税 |
老齢福祉年金を受給している方 |
第1段階 |
0円/日 |
300円/日 |
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世帯全員が市民税非課税 |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下の方 |
第2段階 |
320円/日 |
390円/日 |
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世帯全員が市民税非課税 |
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円を超える方 |
第3段階 |
320円/日 |
650円/日 |
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市民税課税世帯の方 |
第4段階 |
320円/日 |
1,380円/日 |
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(注)介護保険施設の多床室(相部屋)に入所されている場合の例で、第4段階の方は施設との契約により、居住費及び食費の負担額が設定されます。なお、上表の第4段階の金額は基準額として国が示しているものです。
注: 居住費の負担限度額は、介護保険施設の種類や居住環境に応じて設定されています。
注: 施設サービスでの居住費及び食費の負担額は、高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算(介護予防)サービス費の支給対象とはなりません。
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