■ 受給要件
次の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)に (1)国民年金の被保険者であるとき、又は(2)国民年金の被保険者であった方が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき
2 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日(その期間内に治った場合はその日))の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級又は2級に該当していること。
(なお、障害認定日に国民年金法施行令で定める2級以上の障害の状態に該当しなかった方が、その後65歳になるまでの間に悪化し、2級以上の障害の状態になったときも該当します。)
3 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除、猶予期間を含む。)が被保険者期間の3分の2以上あること。ただし、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、前記納付要件を満たしていなくても対象となります。
(注) 20歳前の病気やけがで障害者になった方は、20歳になったとき(障害認定日が20歳なってからの場合は障害認定日)に障害の程度が国民年金法施行令で定める1級又は2級に該当すれば障害基礎年金を受給できます。
■ 年金額
年額1級986,100円、2級788,900円です。ただし、所得制限により額の一部が停止となる場合は、上記年金額の2分の1相当額です。
なお、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度の末日までにある子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子がいるときは、子の数に応じて年金額に加算(2人目まではそれぞれ227,000円、3人目以降1人につき75,600円)が行われます。
ただし、同一の子を対象とした障害基礎年金の子の加算と、障害のある方の配偶者へ支払われる児童扶養手当の両方を受け取ることはできません。
(注)年金額は、平成23年4月現在の金額です。
■ 請求手続
初診日が第1号被保険者(任意加入被保険者含む)期間中又は20歳前の場合は各区市民部保険年金課、出張所(似島出張所を除く)、第2号被保険者期間中の場合は年金事務所又は共済組合、第3号被保険者期間中の場合は年金事務所で受け付けます。
■ 支給方法
2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月までの2ヵ月分が支払われます。
■ 支給制限
20歳前に障害者になった方が20歳になったときから支給される障害基礎年金及び昭和61年3月31日以前に初診日のある障害で、当時の支給要件にあてはまらなかった方が現在の支給要件にあてはまり支給される障害基礎年金については、本人の前年所得や公的年金の受給状況によって支給の制限が行われます。
なお、従前の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金受給権者等についても同様な制限があります。
1 受給権者本人の所得制限限度額は次の表のとおりです。
(平成23年8月以降)
|
扶養 親族 |
受給権者本人の限度額(注1) | |
| 全額支給停止となる場合 | 額の一部が停止となる場合 | |
|
人数 0 |
円 4,621,000 |
円 3,604,000 |
| 1 | 5,001,000 | 3,984,000 |
| 2 | 5,381,000 | 4,364,000 |
| 3 | 5,761,000 | 4,744,000 |
| 4 | 6,141,000 | 5,124,000 |
| 5 | 6,521,000 | 5,504,000 |
(注1) 6人以上の場合は1人増すごとに38万円を加算
2 他の公的年金を受けているときは、年金の種類または年金額により併給調整されるとがあります。
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