次の場合には、世帯主が必ず14日以内に、住所地の 区役所保険年金課または出張所で手続きを行ってください。
(各区の保険年金課、出張所については次をご覧ください。 区役所保険年金課 出張所 )
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手続きが必要なとき |
必要なもの |
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広島市へ転入したとき |
特定同一世帯所属者異動連絡票、 |
追加加入のときは世帯主の保険証も必要です |
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勤務先などの健康保険をやめたとき |
勤務先などの健康保険資格喪失証明書(様式をお持ちでない場合は次の様式を使用してください。) 健康保険資格喪失証明書(PDF) |
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後期高齢者医療被保険者資格喪失証明書 |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
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子供が生まれたとき |
出生を証明できるもの (母子健康手帳など)
※ 次も参照してください。 |
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手続きが必要なとき |
必要なもの |
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広島市から転出するとき |
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保険証 (注2) |
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勤務先などの健康保険に加入したとき |
国保の保険証、 |
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後期高齢者医療制度の一定程度の障害認定を受けたとき |
後期高齢者医療制度の保険証 |
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生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 |
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死亡したとき |
(埋)火葬許可証
※ 次も参照してください。 |
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手続きが必要なとき |
必要なもの |
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市内で住所がかわったとき |
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保険証 (注2) |
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世帯主・氏名などが変わったとき |
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※擬制世帯主の同意が必要 |
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修学のため市外で生活するとき |
修学のときは、修学していることが記載された証明書
※ 次も参照してください。 |
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保険証が破れたり、汚れたり、紛失したりしたとき |
電子申請が利用できます |
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退職者医療制度の対象になったとき |
年金証書 被扶養者の場合は、収入が記載されたもの
※ 次も参照してください。 |
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施設や病院等に入所または入院し、住所を施設等の所在地に移すとき また、入所・入院後に、施設等を変更するとき |
※届出いただく内容 |
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【40歳以上65歳未満の人】 |
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(注1) 住民登録等の世帯主が国保に加入していない場合でも、擬制世帯主となって、加入者である世帯員のための各種届出や保険料の納付義務を負います。ただし、所定の手続きをすれば、国保に加入している人が国保の世帯主になれる場合があります。
(注2) 保険証のほかに、限度額適用認定証などを交付されている人は、その証もあわせてお持ちください。
保険証の交付は、原則として郵送で行います。
その場ですぐに交付を受けたい場合には、本人であることを証明できるもの(運転免許証またはパスポートなど官公署発行の顔写真のあるもの)をお持ちください。
各課お問い合せ先
各課直通電話・FAX・Eメールアドレス
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