目 次
固定資産税の対象となる資産
税金を納める人
税額の算出方法・税率
価格の決定方法と課税標準
評価替え
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿
固定資産評価審査委員会への審査申出
免税点
納税の方法
土地に対する負担軽減措置
家屋に対する負担軽減措置
よくあるQ&A(←新しいウィンドウで開きます。)
固定資産税の対象となる資産
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して 「固定資産」といいます。)に対して課されるものです。
【土地】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
【家屋】
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
未登記の家屋も対象になります。
【償却資産】
会社や個人で事業を営んでいる人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産をいいます。
(例) 構築物(煙突、広告塔、屋外駐車場のフェンス・アスファルト舗装など)
機械・装置(受変電設備、自家発電設備、立体駐車場の駐車機械設備、ウインチ、クレーンなど)
船舶・航空機
車両・運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車など)
工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコンなど)
なお、次のものは原則として課税対象になりません。
(ア) 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金又は必要経費に算入されたもの。
(イ) 取得価額20万円未満の償却資産で3年間で一括して損金又は必要経費に算入する方法の対象とされたもの。
また、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
税金を納める人
毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産・・・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
このように、固定資産税は、登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります。
したがって、たとえば、前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
■ 償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を償却資産申告書を資産の所在する区ごとに作成して申告する必要があります。
【申告期限】 毎年1月31日
【申告先】 市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係
なお、インターネットによる電子申告も利用できます(下段の 関連情報をご覧ください。)。
税額の算出方法・税率
固定資産を評価し価格を決定
↓
価格をもとに課税標準額を算出
↓
課税標準額×税率(1.4%)=税額
(参考)固定資産税・都市計画税の計算例(←新しいウィンドウで開きます。)
価格の決定方法と課税標準
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法により評価し決定します。
● 土地・・・ 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
なお、宅地及び宅地の価格に比準して価格が求められる土地(雑種地など)については、当分の間、地価公示価格等を活用し、その7割程度を目途に評価し、価格を決定します。
● 家屋・・・ 再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価し、価格を決定します。
● 償却資産・・・ 取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し、価格を決定します。
このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。
評価替え
土地・家屋の価格を決定するための評価は、原則として3年ごとに行います。
この3年ごとの評価替えをする年度を 基準年度(最近では平成24年度が基準年度に当たります。)といい、基準年度の翌年度と翌々年度の価格は、基準年度の価格が据え置かれます(償却資産は毎年度評価します。)。
ただし、基準年度以外の年度であっても、新たに固定資産税が課されることになった土地や家屋、分筆・合筆・地目の変換などがあった土地や増改築・損壊などがあった家屋については、新たに評価し、価格を決定します。
なお、平成25年度及び平成26年度の土地の価格については、地価の下落により、前年度の価格を据え置くことが課税上著しく均衡を失すると認められる場合には、価格の修正を行うことができる特例措置が適用されます。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税・都市計画税は固定資産課税台帳に登録されている価格に基づいて課されますので、納税者が自己の土地や家屋の価格を区内の他の土地や家屋の価格と比較することができるよう、毎年4月1日から第1期の納期限までの間(平成24年は、4月2日から5月1日まで)、土地・家屋の所在する区の区役所及び出張所(似島出張所を除く。)で、区内(出張所ではその管内)に所在する土地・家屋について、 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、 広島市固定資産評価審査委員会に対して、原則として固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日目に当たる日までの間に審査の申出をすることができます。
広島市固定資産評価審査委員会
〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(電話082-504-2095(直通))
免税点
同一区内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には、固定資産税は課されません。
土 地・・・・30万円未満
家 屋・・・・20万円未満
償却資産・・・150万円未満
納税の方法
固定資産税は、年税額を 4月、7月、9月、11月の4回に分けて、納付書又は口座振替により納めてください。
土地に対する負担軽減措置
1 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地とは、1月1日現在、現に住宅の敷地となっている土地をいいます。例えば、1月1日において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建築されつつある土地は、住宅用地とはされません。
ただし、既存の住宅に代えて住宅を建築している土地で、一定の要件を満たすものについては、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱います。
(1) 住宅用地の面積
課税標準の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積(家屋の延べ床面積の10倍の範囲内)に次の住宅用地の率を乗じて求めます。
(ア) 専用住宅 の住宅用地の率は1.0
(イ) 併用住宅で地上5階建て以上の耐火建築物であるものの住宅用地の率
|
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
|
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
|
2分の1以上 |
1.0 |
(注) 「専用住宅」とは全部を居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは一部を居住の用に供する家屋をいいます。
(2) 小規模住宅用地とその他の住宅用地
住宅用地には、 「小規模住宅用地」 と 「その他の住宅用地」 の区分があり、その区分に応じて課税標準の特例率が異なります。
(ア) 小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 課税標準額=価格×1/6
(イ) その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の部分 課税標準額=価格×1/3
たとえば、一戸建て住宅の敷地で300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
また、住宅戸数が5戸の共同住宅の敷地であれば、1,000平方メートルまでの部分が小規模住宅用地となります。
2 市街化区域農地に対する課税標準の特例
市街化区域内に所在する農地については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。
課税標準額=価格×1/3
3 負担調整措置
平成24年度の評価替えに伴い、価格に対する税負担の割合について各土地相互間の均衡化を図るため、平成24年度から平成26年度までの間、負担調整措置が講じられています。
この負担調整措置により、平成24年度から平成26年度までの各年度の課税標準額は、次の (1)又は (2)のいずれか小さい方の額となります。
(1) 本来の課税標準額
当該年度の価格
ただし、前記 1又は 2の課税標準の特例措置の適用がある土地については、課税標準の特例措置を適用した後の額となります。
(2) 負担調整措置を適用した課税標準額
(ア) 住宅用地
(平成24年度及び平成25年度)
|
負担水準 |
課税標準額 |
| 0.9以上 |
前年度の課税標準額を据え置きます。 |
| 0.9未満 |
前年度の課税標準額+当該年度の価格 (注2)×5%
当該価格の90%となります。 当該価格の20%となります。 |
(平成26年度)
|
前年度の課税標準額+当該年度の価格(注2)×5% ただし、上記により計算した課税標準額が、 ・ 当該年度の価格(注2)を上回る場合には、当該価格となります。 ・ 当該年度の価格(注2)の20%を下回る場合には、当該価格の20%となります。 |
(イ) 商業地等(注3)
|
負担水準 |
課税標準額 |
| 0.7超 |
当該年度の価格 (注2)×0.7 |
| 0.6以上0.7以下 |
前年度の課税標準額を据え置きます。 |
| 0.6未満 |
前年度の課税標準額+当該年度の価格 (注2)×5%
当該価格の60%となります。 当該価格の20%となります。 |
(ウ) 農地
前年度の課税標準額×負担調整率
|
負担水準 (注1) |
負担調整率 |
|
0.9以上 |
1.025 |
|
0.8以上0.9未満 |
1.05 |
|
0.7以上0.8未満 |
1.075 |
|
0.7未満 |
1.1 |
■ 住宅用地に関する申告について
次に該当する土地を所有する人は、住宅用地の特例に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告してください。
1 利用状況に変更があった土地
住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。
2 住宅建替え中の住宅用地
旧住宅を取り壊し、その翌年の1月1日現在、旧住宅に代わる新住宅を建替え中の土地で、一定の要件に該当する場合は、住宅用地として取り扱います。
3 災害にあった住宅用地
災害により住宅が滅失又は損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば、翌年度分又は翌々年度分(避難指示等が翌年以降に及んだ場合は、避難指示等の解除後3年度分まで)について住宅用地とみなされます。
【申告期限】 1 その事由のあった年の翌年の1月31日
2 旧住宅を取り壊した年の翌年の1月31日
3 災害にあった年の翌年又は翌々年(避難指示等が翌年以降に及んだ場合は、避難指示等の解除後3年まで)の1月31日
【申告先】 土地が所在する区の区役所課税課土地係
家屋に対する負担軽減措置
● 耐震改修を行った住宅に対する軽減措置
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