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介護保険制度のしくみ

介護保険制度のしくみ

介護保険制度のしくみ


 

保険者
(広島市)

 

 

 

  財源構成

 

 

 

  利用者負担を除く

・

公費 約50%

・

・

広島県

・

広島市

・

第1号被保険者の保険料

・

第2号保険者の保険料

 

 

 

↓

国民健康保険団体連合会

9割を支払い

 

↓

 

 

介護サービス事業者

 

 

利用者にあった介護サービスを提供

  • 介護サービス
  • 介護予防サービス

 

←

年金からの天引きにより納付
又は広島市へ個別に納付

  保険料

 

 

被保険者
(介護保険に加入している方)

 

 

第1号被保険者

65歳以上の方

 

サービスを利用できる方

介護や支援が必要と認定された方
(どんな病気やけががもとで介護や支援が必要となったかは問いません)

第1号被保険者

 

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方

 

サービスを利用できる方

加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された方
(事故や特定疾病以外の病気などが原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象となりません)

第2号被保険者

 

←

社会保険診療報酬支払基金

 ←

医療保険の保険者が徴収

 ←

保険料

 

 

サービスの提供

→

←

利用料(サービス費用の1割)の支払い

 

 

 

加齢が原因とされる病気

加齢が原因とされる16種類の病気 (読み仮名)

 
  • がん【末期がん】
  • 関節リウマチ
  • 萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、 大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)、 パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • 早老症(そうろうしょう)
  • 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • 糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、 糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう) 糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  • 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  • 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  • 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (へんけいせいかんせつしょう)
 

 

被保険者とは

被保険者とは


第1号被保険者

広島市内に住所を有する、65歳以上の方

第2号被保険者

医療保険に加入しており、広島市内に住所を有する、40歳以上65歳未満の方

※本市に外国人登録されている方のうち、次の方も含みます。

  • 入国した当初の在留期間が1年以上である方
  • 入国した当初の在留期間は1年未満だが、入国後の生活実態や入国目的により、1年以上滞在すると認められる方


◆  被保険者になる日

第1号被保険者

  • 広島市内に住所がある方が65歳になられた日
    (誕生日の前日。被保険者証は65歳に到達する月に郵送されます。)
  • 65歳以上の方が広島市へ転入した日

第2号被保険者

  • 広島市内に住所があり、医療保険に加入している方が40歳になられた日(誕生日の前日)
  • 広島市内に住所があり、40歳以上65歳未満である方が、医療保険に加入した日
  • 40歳以上65歳未満の方のうち、医療保険に加入している方が広島市へ転入した日

 

介護保険の被保険者証

介護保険の被保険者証

介護保険の加入者には医療保険の被保険者証(健康保険証)とは別に介護保険の被保険者証が交付されます。
この被保険者証は介護保険の被保険者であることを証明するものであるとともに、介護サービスを利用する際などに必要なものです。


被保険者証が交付されるとき

65歳以上の方
(第1号被保険者)

65歳以上の方には被保険者証が交付されます。 新たに65歳になる方には、65歳に到達する月に交付されます。

40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)

要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に交付されます。

  • 介護保険の被保険者証は、被保険者一人ひとりに交付されます。
  • 被保険者証の記載内容に変更があったときは、14日以内に区健康長寿課介護保険係に届出が必要です。
  • 介護サービスを利用するためには被保険者証をもっているだけでなく、要介護認定を受けることが必要となります。

 

被保険者証はこんなときに使います

  • 要介護認定の申請
    介護が必要となり、区役所や出張所に要介護認定の申請をするときに提出します。
  • 居宅サービス計画の作成
    次のときに提出・提示します。
    • 居宅サービス計画の作成依頼を区役所や出張所に届け出るとき
    • 計画作成を事業者に依頼するとき
  • 介護サービスの利用
    居宅サービスや施設サービスを利用するときは、事業者や施設に提示します。

 

被保険者証の記載内容を確認しましょう

介護保険の被保険者証には、要介護認定の結果など介護サービスを利用するための大切な情報が記載されています。
必ず確認しておきましょう。

あなたの被保険者番号です。
番号を控えておきましょう。

介護保険被保険者証

 

裏面の注意事項をよく読みましょう。→

介護保険被保険者証

住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。


 介護保険被保険者証

  1. 認定された要介護状態区分 (要支援1、2 要介護1~5 )
  2. 認定された年月日。
  3. 認定の有効期間は原則として、(新規)6か月間、(更新)12か月間です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、遅くとも有効期限の1か月前までに、認定の更新手続をしましょう。
  4. 居宅サービスを1か月に利用できる上限(単位数)。
  5. 利用できるサービスの指定がある場合は、指定されたサービス以外のサービスは利用できません。

 

介護保険被保険者証

  1. 保険料の滞納などで給付に制限がある場合に記載されます。
  2. 居宅サービス計画の作成を依頼する居宅介護支援事業者名等が記載されます。
  3. 施設サービスを利用する場合に、介護保険施設等の種類・名称や入退所年月日を記載します。
 

関連情報

-お問い合わせ-
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 管理係
電話: 082-504-2173
FAX: 082-504-2136
メール: kaigo@city.hiroshima.jp

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