目次
条例
○広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第6号) 6
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第7号) 6
○広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例(第8号) 8
○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を改正する条例(第9号) 8
○青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例の一部を改正する条例(第10号) 9
○広島市安佐北コミュニティセンター条例(第11号) 9
○広島市養護老人ホーム設備等基準条例の一部を改正する条例(第12号) 11
○広島市軽費老人ホーム設備等基準条例の一部を改正する条例(第13号) 11
○広島市認定こども園設備等基準条例の一部を改正する条例(第14号) 12
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第15号) 12
○広島市児童館条例の一部を改正する条例(第16号) 13
○広島市こども医療費補助条例の一部を改正する条例(第17号) 13
○広島市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改正する条例(第18号) 14
○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例(第19号) 14
○広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例(第20号) 15
○広島市心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例(第21号) 15
○広島市障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(第22号) 16
○広島市介護保険条例の一部を改正する条例(第23号) 16
○広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する条例(第24号) 17
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例及び広島市精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例(第25号) 21
○広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(第26号) 21
○広島市市営駐車場条例の一部を改正する条例(第27号) 23
○広島市土砂堆積規制条例の一部を改正する条例(第28号) 23
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第29号) 23
○広島市公園条例の一部を改正する条例(第30号) 23
○広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第31号) 24
○広島市水道給水条例の一部を改正する条例(第32号) 24
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第33号) 24
○広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(第34号) 25
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第35号) 25
○広島市認定こども園設備等基準条例の一部を改正する条例(第36号) 25
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第37号) 26
○広島市議会委員会条例の一部を改正する条例(第38号) 26
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第39号) 27
規則
○広島市職員席次規則の一部を改正する規則(第10号) 31
○広島市児童相談所長に対する事務委任規則等の一部を改正する規則(第11号) 31
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第12号) 31
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第13号) 32
○広島市住民投票条例施行規則及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第14号) 32
○職員の職名に関する規則の一部を改正する規則(第15号) 32
○広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規則(第16号) 33
○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第17号) 33
○広島市似島歓迎交流センター条例施行規則の一部を改正する規則(第18号) 33
○広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則(第19号) 34
○市長の消防服制に関する規則及び広島市消防吏員の服制に関する規則の一部を改正する規則(第20号) 34
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第21号) 35
○広島市安佐北コミュニティセンター条例施行規則(第22号) 35
○広島市こども医療費補助条例施行規則の一部を改正する規則(第23号) 36
○広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則及び広島市重度精神障害者通院医療費補助条例施行規則の一部を改正する規則(第24号) 36
○広島市こども療育センター条例施行規則の一部を改正する規則(第25号) 36
○広島市旧宅地造成等規制法施行細則及び広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第26号) 37
○広島市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則(第27号) 37
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第28号) 37
○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(第29号) 41
○広島市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則(第30号) 42
○一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(第31号) 42
○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第32号) 42
○広島市市税規則の一部を改正する規則(第33号) 43
○広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第34号) 43
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第35号) 44
○広島市物品管理規則の一部を改正する規則(第36号) 45
○広島市債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則(第37号) 47
○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則(第38号) 47
○広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則(第39号) 48
○広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(第40号) 50
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 51
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 51
○介護保険法による指定事業者の指定 51
○広島市民球場の呼称の決定 51
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し 51
○災害対策基本法による指定避難所の指定 51
○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 52
○広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 52
○令和6年2月27日付け広島市告示第73号の訂正 52
○令和6年2月13日付け広島市告示第54号の改正 52
○地方自治施行令による「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び利用料金収納業務(単価契約)」の委託 52
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 53
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 53
○路上駐車場の休止 53
○広島市公共下水道築造事業計画の変更 53
○地方税法による土地及び家屋に関する令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 54
○開発行為に関する工事の完了 54
○子ども・子育て支援法の確認 54
○路上駐車場の休止 55
○開発行為に関する工事の完了 55
○地域包括支援センターの所在地の変更の届出 55
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 55
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 55
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 56
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 56
○開発行為に関する工事の完了 56
○広島市市営的場町駐車場の休止を定めた令和6年3月8日付け広島市告示第102号の改正 56
○開発行為に関する工事の完了 56
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 56
○公印の印影印刷 57
○土地区画整理法による広島市大塚中央土地区画整理組合の解散の認可 57
○公印の印影印刷の廃止 57
○広島市市営住宅等条例による特賃住宅を除く市営住宅の令和6年4月から令和7年3月までの家賃 57
○開発行為に関する工事の完了 57
○国民健康保険料及び国民健康保険税の収納事務の委託 58
○公共下水道の供用開始 58
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 58
○公印の印影印刷の廃止 59
○後期高齢者医療保険料の収納事務の委託 59
○開発行為に関する工事の完了 59
○都市公園法による都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域についての協定の締結 59
○道路法による広島市の区域の境界に係る道路の管理方法の協議の成立 59
○公印の印影印刷の廃止 60
○公印の印影印刷 60
○母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収納事務の委託 60
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 60
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 61
○保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金の収納事務の委託 61
○都市公園法による公募設置等計画の変更の認定 61
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 61
○開発行為に関する工事の完了 62
○公印の印影印刷 62
〇広島市私道整備工事費補助金交付規則による私道整備工事に要する経費認定の上限額の決定 62
○市税の収納事務の委託 63
○自転車等の所有権の取得 64
○町の区域の変更 64
○広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 64
○開発行為に関する工事の完了 2件 64
○河川工事の施行 65
○広島広域公園第一球技場の呼称の決定 65
○公印の印影印刷 65
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 65
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 65
○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 65
○地方自治法による広島市と次の町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結 66
○公共下水道の供用開始 66
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 66
○農業集落排水処理施設の供用開始 66
○農業集落排水処理施設の供用変更 66
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 66
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 67
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 67
○放置自転車等の撤去(中区) 67
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(中区) 67
○建築基準法による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定(中区) 67
○放置自転車等の撤去(中区) 67
○区物品出納員事務の一部委任の解除(中区) 68
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 68
○放置自転車等の撤去(中区) 68
○道路の区域変更(中区) 68
○道路の供用開始(中区) 68
○放置自転車等の撤去(中区) 68
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 68
○放置自転車等の撤去(中区) 68
○放置自転車の撤去(東区) 69
○道路の区域変更(東区) 69
○道路の供用開始(東区) 69
○放置自転車の撤去(東区) 69
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 69
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(東区) 69
○放置自転車の撤去(東区) 2件 72
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 72
○放置自転車等の撤去(南区) 72
○電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(南区) 72
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 72
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(南区) 72
○路線名等を定める法定外公共物の指定(南区) 72
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 73
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 73
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 73
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 73
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 73
○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定の取消し(西区) 73
○放置自転車等の撤去(西区) 74
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 74
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 74
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 74
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 74
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 75
○道路の供用開始(安佐南区) 75
○道路の区域変更(安佐南区) 75
○道路の供用開始(安佐南区) 75
○区出納員事務の一部委任(安佐南区) 75
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 75
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 76
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 76
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 76
○道路の供用開始(安佐南区) 76
○道路の区域変更(安佐南区) 76
○道路の供用開始(安佐南区) 76
○道路の区域変更(安佐南区) 77
○道路の供用開始(安佐南区) 77
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 77
○都市公園の設置(安佐北区) 77
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 77
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 77
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 77
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 78
○道路の区域変更(安佐北区) 78
○道路の供用開始(安佐北区) 78
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安芸区) 78
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 2件 78
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(安芸区) 79
○道路の区域変更(安芸区) 81
○道路の供用開始(安芸区) 81
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 81
○放置自転車等の撤去(安芸区) 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 81
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 81
○道路の区域変更(佐伯区) 82
○道路の供用開始(佐伯区) 82
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 82
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 82
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 82
○道路の区域変更(佐伯区) 82
○道路の供用開始(佐伯区) 83
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 83
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 83
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 83
○道路の区域変更(佐伯区) 83
○建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 83
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 84
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 84
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 84
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 84
公告
○広島農業振興地域整備計画の変更 84
選管告示
○令和6年3月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 85
人事委員会規則
○職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 85
○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 85
教育委員会規則
○広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則(第1号) 86
○広島市立学校通学区域審議会規則の一部を改正する規則(第2号) 86
○広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則(第3号) 87
○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第4号) 87
○広島市青少年センター青年の家管理運営規則等の一部を改正する規則(第5号) 87
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 88
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 88
告示
広島市告示第83号
令和6年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社幸和 |
さくら・介護ステーションふるいちばし |
広島市安佐南区古市四丁目4番28号クレスト古市橋203号室 |
訪問介護 |
株式会社PIECE |
訪問看護ピース |
広島市南区東雲一丁目8番19号PIECEビル4F |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
医療法人社団生仁会 |
福井内科訪問看護ステーション |
広島市安佐南区長楽寺二丁目13番30号-2F |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社NEWS |
newsplus |
広島市西区古江東町5番26号 |
通所介護 |
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広島市告示第84号
令和6年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社土屋 |
定期巡回サービス土屋広島 |
広島市中区宝町5番10号ウイング宝町サード1906号室 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
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広島市告示第85号
令和6年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社幸和 |
さくら・介護ステーションふるいちばし |
広島市安佐南区古市四丁目4番28号クレスト古市橋203号室 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
株式会社NEWS |
newsplus |
広島市西区古江東町5番26号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第86号
令和6年3月1日
広島市民球場条例(平成20年広島市条例第7号)第20条第1項の規定に基づき、広島市民球場の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市民球場
2 呼称
MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島
(略称 マツダ スタジアム)
3 呼称を使用する期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
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広島市告示第87号
令和6年3月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
取り消した 適応災害 |
桧山森とむら交流センター |
広島市安佐北区白木町大字市川6395 |
高潮、洪水 |
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広島市告示第88号
令和6年3月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定に基づき指定避難所を指定したので、同条第2項において準用する同法第49条の4第3項の規定により、下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
湯来西公民館 |
広島市佐伯区湯来町大字多田2712 |
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広島市告示第89号
令和6年3月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社フジ |
広島市南区段原南一丁目3番52号 |
代表取締役 山口 普 |
2 委託した期間
令和6年3月1日から令和6年3月31日まで
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広島市告示第90号
令和6年3月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託した者
業者名 |
所在地 |
代表者 |
株式会社フジ |
広島市南区段原南一丁目3番52号 |
代表取締役 山口 普 |
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広島市告示第91号
令和6年3月1日
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、市道の路線の供用開始を行った、令和6年2月27日付け広島市告示第73号を次のように訂正します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東3区285号線 |
東区中山中町902番地6地先 |
令和6年2月27日 |
東区中山中町907番地3地先 |
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市 道 |
安佐南1区529号線 |
安佐南区川内二丁目1645番地18地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区川内二丁目1645番地9地先 |
|||
市 道 |
安佐南1区530号線 |
安佐南区緑井七丁目1940番地1地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区緑井七丁目1940番地21地先 |
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市 道 |
安佐南3区887号線 |
安佐南区長束五丁目1071番地6地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区長束五丁目1071番地14地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1138号線 |
安佐北区口田南六丁目1481番地5地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区口田南六丁目1481番地10地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1016号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地1地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区三入二丁目1160番地9地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1017号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
|||
市 道 |
安佐北4区507号線 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台4975番地279地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台4975番地358地先 |
|||
市 道 |
佐伯4区585号線 |
佐伯区海老園三丁目1065番地21地先 |
令和6年2月27日 |
佐伯区海老園三丁目1063番地1地先 |
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広島市告示第92号
令和6年3月4日
広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第3条の規定に基づき、令和6年2月13日付け広島市告示第54号の「1 休止する駐車場及び期間」を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
駐車場名 |
区画数 |
日時 |
広島市市営大手町第一駐車場 |
17区画 |
令和6年2月25日(日)午後10時から同月26日(月)午後5時まで |
広島市市営小町第二駐車場 |
34区画 |
令和6年2月26日(月)午後10時から同月27日(火)午後5時まで |
広島市市営富士見町第四駐車場 |
29区画 |
令和6年2月27日(火)午後10時から同月28日(水)午後5時まで |
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広島市告示第93号
令和6年3月6日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び利用料金収納業務(単価契約)」の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区舟入幸町15番3号
株式会社 ニットー
代表取締役 馬野 恭彰
2 歳入の種類
観光バス駐車場の貸付収入
3 委託した期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第94号
令和6年3月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションなな |
広島市西区南観音八丁目4-5パークヒルズ谷本102号室 |
令和6年2月1日 |
令和12年1月31日 |
訪問看護ステーション toiro |
広島市安佐南区緑井二丁目8-5リングッド401 |
令和6年2月1日 |
令和12年1月31日 |
かめやま薬局 |
広島市安佐北区亀山三丁目6-26 |
令和6年2月1日 |
令和12年1月31日 |
訪問看護ステーション スープ五日市 |
広島市佐伯区五日市中央五丁目13-16 |
令和6年2月1日 |
令和12年1月31日 |
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広島市告示第95号
令和6年3月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第96号
令和6年3月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第97号
令和6年3月6日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営中島町第一駐車場 |
19区画 |
令和6年3月17日(日)午後10時から同月18日(月)午後5時まで |
広島市市営中島町第二駐車場 |
23区画 |
令和6年3月17日(日)午後10時から同月18日(月)午後5時まで |
2 休止する理由
中区建設部維持管理課が行う市営中島町第一駐車場及び市営中島町第二駐車場周辺の樹木剪定作業の実施にあたって、当駐車場の利用を制限することにより、倒木等による利用者への危険を回避するため。
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広島市告示第98号
令和6年3月7日
広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により、変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令和6年3月7日から同月21日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市南区 出島四丁目
安佐北区 安佐町
佐伯区 湯来町、五日市町、八幡東四丁目
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第99号
令和6年3月8日
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定に基づき、土地及び家屋に関する令和6年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧期間
令和6年4月1日(月)から同月30日(火)までとします(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)。
ただし、令和6年1月12日付け広島市告示第20号により令和6年度の固定資産税の第1期の納期限が延長される者については、別途広島市告示で定める期日までとします。
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 縦覧場所
固定資産(土地又は家屋)の所在地により、次のとおりとします。
ただし、上記1のただし書に規定する別途広島市告示で定める期日が、令和6年5月1日以降の日である場合には、令和6年5月1日以降の縦覧は、各市税事務所又は各税務室においてのみ行います。
なお、出張所においては、各出張所の所管区域内の土地又は家屋についてのみ縦覧することができます。
固定資産の所在地 |
縦覧場所 |
|
中区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
東区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
温品出張所 |
(東区温品五丁目1番18号) |
|
南区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
南税務室 (南区役所内) |
(南区皆実町一丁目5番44号) |
|
西区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
安佐南区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
佐東出張所 |
(安佐南区緑井六丁目29番28号) |
|
祇園出張所 |
(安佐南区祇園二丁目48番7号) |
|
沼田出張所 |
(安佐南区伴東七丁目64番8号) |
|
安佐北区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
安佐北税務室 (安佐北区役所内) |
(安佐北区可部四丁目13番13号) |
|
白木出張所 |
(安佐北区白木町大字秋山2391番地の4) |
|
高陽出張所 |
(安佐北区深川五丁目13番7号) |
|
安佐出張所 |
(安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1) |
|
安芸区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
安芸税務室 (安芸区役所内) |
(安芸区船越南三丁目4番36号) |
|
中野出張所 |
(安芸区中野三丁目20番9号) |
|
阿戸出張所 |
(安芸区阿戸町6257番地の2) |
|
矢野出張所 |
(安芸区矢野東五丁目7番18号) |
|
佐伯区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
佐伯税務室 (佐伯区役所内) |
(佐伯区海老園二丁目5番28号) |
|
湯来出張所 |
(佐伯区湯来町大字和田166番地) |
4 縦覧できる人
⑴ 土地価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている土地を所有する人(縦覧できるのは、その土地が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
⑵ 家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている家屋を所有する人(縦覧できるのは、その家屋が所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
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広島市告示第100号
令和6年3月8日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区深川六丁目の1418番、1420番1、1430番1、1430番2、1431番、1432番、1433番、1441番9及び1441番10
2 開発面積
3,801.43㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島県福山市南蔵王町六丁目12番22号
ワウハウス株式会社
代表取締役 中島 美彦
4 検査済証交付年月日
令和6年3月8日
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広島市告示第101号
令和6年3月8日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和6年3月1日
別紙 略
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広島市告示第102号
令和6年3月8日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営的場町駐車場 |
2区画 |
令和6年3月11日(月)午後10時から同月14日(木)午後5時まで |
2 休止する理由
南区建設部維持管理課が行う市営的場町駐車場周辺の東部河岸緑地園路修繕作業の実施にあたって、当駐車場の利用を制限する必要があることから休止することとする。
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広島市告示第103号
令和6年3月13日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区八幡一丁目の883番2、884番1、884番2、884番3の一部、884番4の一部及び884番5の一部
2 開発面積
2,576.84㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町二丁目4番7号
株式会社トータテ都市開発
代表取締役 川西 亮平
4 検査済証交付年月日
令和6年3月13日
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広島市告示第104号
令和6年3月13日
地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称
広島市瀬野川・船越地域包括支援センター
2 変更事項及び変更内容
変更事項 |
変更内容 |
|
変更前 |
変更後 |
|
地域包括支援センターの所在地 |
広島市安芸区中野3丁目9-5 |
広島市安芸区中野2丁目15-7 |
3 変更の期日
令和6年4月1日
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広島市告示第105号
令和6年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
大谷しょういちろう乳腺クリニック |
広島市中区大手町一丁目5-12 |
令和6年2月1日 |
令和12年1月31日 |
まっぷデンタルクリニック |
広島市安佐南区古市一丁目30-28宮原ビル1F |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
ミック・ヤマモト薬局 |
広島市安佐南区山本一丁目21-13 |
令和6年3月1日 |
令和12年2月28日 |
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広島市告示第106号
令和6年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第107号
令和6年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第108号
令和6年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第109号
令和6年3月13日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区己斐上二丁目の1306番7の一部、甲1326番3の一部、乙1326番の一部、1326番4の一部、1326番13の一部、1326番21の一部、1326番22の一部、1326番43の一部、1946番1の一部、1965番1の一部、1966番1及び甲1966番
2 開発面積
2,957.32㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区丹那町22番11号
株式会社ヒスマ
代表取締役 菅 雅則
4 検査済証交付年月日
令和6年3月13日
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広島市告示第110号
令和6年3月14日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき、広島市市営的場町駐車場の休止を定めた令和6年3月8日付け広島市告示第102号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営的場駐車場の項中「同月14日(木)午後5時まで」を「同月15日(金)午後5時まで」に改める。
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広島市告示第111号
令和6年3月15日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区伴中央四丁目の3694番1、3694番2、3694番3、3695番1、3695番2、3695番3、3695番4、3696番、3698番1の一部、3698番3、3699番、3700番1、3700番2、3701番、3702番、3703番1、3703番2の一部、3705番1の一部、3707番3及び3708番3
2 開発面積
7,409.19㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川町三丁目8番6号
株式会社 信和ホーム
代表取締役 和田 正男
4 検査済証交付年月日
令和6年3月15日
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広島市告示第112号
令和6年3月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス五日市北店
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目842番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和6年11月15日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,298平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり
8 届出年月日
令和6年3月14日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年3月15日から令和6年7月15日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年7月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第113号
令和6年3月18日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼税額決定通知書(当初) ・市民税・県民税・森林環境税納税通知書(当初) ・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書(当初) |
市長印 |
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広島市告示第114号
令和6年3月18日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第45条第2項の規定により広島市大塚中央土地区画整理組合の解散を認可したので、同条第5項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第115号
令和6年3月18日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和6年3月31日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめることとしましたので、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書(当初) ・市民税・県民税納税通知書(当初) ・市民税・県民税税額決定通知書(当初) |
平成26年3月17日 広島市告示第126号 |
市長印 |
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広島市告示第116号
令和6年3月18日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき、特賃住宅を除く市営住宅の令和6年4月から令和7年3月までの家賃について別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第117号
令和6年3月18日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区可部東四丁目の555番3、556番1、567番1、567番2、568番1、568番4の一部及び569番1
2 開発面積
3,400.26㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都千代田区一番町21番地
日本セイフティー株式会社
代表取締役 西田 伸一郎
4 検査済証交付年月一日
令和6年3月18日
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広島市告示第118号
令和6年3月19日
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十条の二の規定に基づき、国民健康保険料の収納事務を次のとおり委託したので、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二十三の規定により告示します。
また地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の規定に基づき、国民健康保険税の収納事務を次のとおり委託したので、同法第百五十八条の二の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第119号
令和6年3月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年3月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
安佐南区 |
祇園八丁目の一部 |
分流 |
安芸区 |
中野三丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
東区 |
馬木七丁目の一部 |
|
安佐南区 |
相田四丁目及び山本六丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
口田南六丁目、可部町大字勝木、可部町大字桐原、大林町、三入二丁目、可部八丁目及び安佐町大字後山の各一部 |
||
安芸区 |
中野東六丁目の一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字上河内の一部 |
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広島市告示第120号
令和6年3月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年3月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
馬木七丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
相田四丁目、祇園八丁目及び山本六丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
口田南六丁目、可部町大字勝木、可部町大字桐原、大林町、三入二丁目、可部八丁目及び安佐町大字後山の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字上河内の一部 |
|
安芸区 |
中野三丁目及び中野東六丁目の各一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第121号
令和6年3月19日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和6年3月31日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめることとしましたので、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・施設等利用給付認定通知書 |
令和元年9月20日 広島市告示第220号 |
教育委員会 専用市長印 |
・広島市実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書 ・広島市実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書 |
令和2年3月30日 広島市告示第129号 |
教育委員会 専用市長印 |
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広島市告示第122号
令和6年3月21日
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十四条の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の収納事務を次のとおり委託したので、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第三十三条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 徴収事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第123号
令和6年3月21日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区千同三丁目の419番1の一部、419番3、1364番1、1364番2、1366番2、1367番1の一部及び1367番3
2 開発面積
2,258.97㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区段原日出二丁目2番22号
日東不動産株式会社
代表取締役 東 正治
4 検査済証交付年月日
令和6年3月21日
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広島市告示第124号
令和6年3月19日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10の規定に基づき、都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域について、次のとおり協定を締結しました。
その関係図書は、令和6年3月19日から同年4月2日まで広島市都市整備局緑政課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
協定締結区域 |
協定締結年月日 |
中央公園 |
広島市中区基町1番13地先から10地先まで |
令和6年3月19日 |
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広島市告示第125号
令和6年3月21日
道路法(昭和27年法律第180号)第19条第1項の規定に基づき、広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法について、次のとおり協議が成立しましたので、同条第5項の規定に基づき、告示します。
その関係図書は、令和6年3月21日から同年4月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
管理協定の対象とする道路等
路線名 |
橋梁名 |
摘要 |
維持 管理者 |
一般国道2号 |
石仏橋 |
橋梁延長 17.9メートル 幅 員 17.0メートル |
広島県 |
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広島市告示第126号
令和6年3月21日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和6年3月31日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめることとしましたので、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 告示番号 |
印影を印刷する 公印の名称 |
青少年指導員証 |
平成6年4月18日 広島市告示第213号 |
市長印 |
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広島市告示第127号
令和6年3月21日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼税額決定通知書(変更) ・市民税・県民税・森林環境税納税通知書(変更) ・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書(変更) ・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼税額変更通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知書兼税額決定通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知書兼税額変更通知書 ・市民税・県民税・森林環境税税額変更通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定(減額)通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定(減額)通知書兼税額決定通知書 ・市民税・県民税・森林環境税賦課決定(減額)通知書兼税額変更通知書 ・市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)賦課決定通知書兼納税通知書 |
市長印 |
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広島市告示第128号
令和6年3月22日
地方自治法施行令第百五十八条第1項の規定に基づき、母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第129号
令和6年3月22日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
八丁堀かわむら歯科 |
広島市中区八丁堀11-18坪井ビル2F |
令和5年10月1日 |
令和11年9月30日 |
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広島市告示第130号
令和6年3月22日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第131号
令和6年3月25日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金の収納事務を次のとおり委託したので、地方自治法施行令第158条第2項、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条第1項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第8条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第132号
令和6年3月25日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規定に基づき、次のとおり令和5年3月14日付け広島市告示第80号で認定した旨告示した公募設置等計画の変更について認定したので、同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 認定計画提出者
広島市中区基町21番3号
広島城アソシエイツ
代表法人 株式会社中国放送
構成法人 株式会社RCC文化センター
株式会社TBSホールディングス
株式会社フジタ広島支店
株式会社合人社計画研究所
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
株式会社中国新聞社
株式会社中国四国博報堂
株式会社山下設計関西支社
NTTアーバンバリューサポート株式会社
株式会社シーケィ・テック
2 変更の認定日
令和6年3月25日
3 認定の有効期間
令和6年1月1日から令和25年12月31日まで
4 公募対象公園施設の場所
広島市中区基町
中央公園(広島城区域)内(別紙のとおり)
5 変更の内容
⑴ 公募対象公園施設の配置、形状等の変更
⑵ 特定公園施設の配置、形状等の変更
別紙 略
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広島市告示第133号
令和6年3月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)Spiral Garden
⑵ 所在地 広島市南区大州五丁目307番2ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
拓興産株式会社
代表取締役 筒井 幹治
広島市南区大州五丁目7番21号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
別紙1のとおり
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和6年11月23日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,299平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙2のとおり
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙3のとおり
8 届出年月日
令和6年3月22日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年3月25日から令和6年7月25日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年7月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1から3まで 略
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広島市告示第134号
令和6年3月25日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
(B-1工区)
広島市佐伯区五日市港一丁目2番4
2 開発面積
(B-1工区)
59,057.71㎡
3 同意を受けた者の住所及び氏名
広島市南区宇品海岸二丁目23-53
広島県広島港湾振興事務所
所長 田口 康典
4 検査済証交付年月日
令和6年3月25日
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広島市告示第135号
令和6年3月25日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・施設等利用給付認定通知書 ・広島市実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書 ・広島市実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書 |
こども未来局 専用市長印 |
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広島市告示第136号
令和6年3月26日
広島市私道整備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第47号)第4条第1項の規定に基づき私道の整備工事に要する経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
また、広島市私道整備工事費補助金交付規則第4条第1項の規定により市長が認定する額は、実際の整備工事に要する経費と当該上限となる額のいずれか低い額とします。
これに伴い、令和5年3月22日付け広島市告示第105号を廃止します。
広島市長 松井 一實
1 舗装新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
区分 |
単位 |
金額 |
|||
私道別 |
土地区画整理事業その他により、将来形状変更のあることが明らかな区域内の私道及び幅員1.8メートル未満の私道 |
人力施工による場合 |
1平方メートルにつき |
9,710円 |
|
機械施工による場合 |
3,840円 |
||||
その他の一般私道 |
すべり止め舗装 |
人力施工による場合 |
11,370円 |
||
機械施工による場合 |
5,180円 |
||||
その他 |
人力施工による場合 |
10,900円 |
|||
機械施工による場合 |
4,700円 |
||||
舗装止め工 |
1メートルにつき |
9,160円 |
2 排水施設新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
⑴ 側溝及び雨水ます新設工事に要する経費
種別 |
単位 |
金額 |
||
側溝新設工事 |
L型側溝とする場合 |
エプロン幅が30センチメートルのもの |
1メートルにつき |
14,580円 |
エプロン幅が40センチメートルのもの |
15,840円 |
|||
U型側溝とする場合 |
コンクリート蓋有りのもの |
63,330円 |
||
コンクリート蓋無しのもの |
44,990円 |
|||
雨水ます設置工事 |
1箇所につき |
50,710円 |
⑵ 排水管渠新設工事に要する経費
種別 |
内径 |
単位 |
金額 |
|
硬質塩化ビニール管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
27,390円 |
200ミリメートル |
29,810円 |
|||
支管取付工事(硬質塩化ビニール管に取り付ける場合に限る) |
150ミリメートル |
1箇所につき |
20,570円 |
|
ヒューム管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
35,530円 |
200ミリメートル |
39,490円 |
3 交通安全施設新設工事に要する経費
次のとおりとする。
種別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵設置工事 |
土中建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
1メートルにつき |
16,460円 |
コンクリート建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
13,670円 |
||
ガードレール設置工事 |
土中建込 |
塗装品 |
16,330円 |
|
コンクリート建込 |
塗装品 |
16,110円 |
||
道路反射鏡設置工事 |
一面鏡 |
600ミリメートル 直柱 |
1基につき |
171,600円 |
4 舗装補修工事に要する経費
次のとおりとする。
施工方法 |
単位 |
金額 |
|
すべり止め舗装 |
人力施工 |
1平方メートルにつき |
4,730円 |
機械施工 |
2,920円 |
||
その他 |
人力施工 |
4,250円 |
|
機械施工 |
2,450円 |
5 交通安全施設補修工事に要する経費
次のとおりとする。
種別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵補修工事 |
ビーム取換 |
42.7ミリメートル |
1メートルにつき |
4,740円 |
ガードレール補修工事 |
レール取換 |
4メートル |
10,060円 |
|
道路反射鏡補修工事 |
反射鏡取換 |
600ミリメートル |
1基につき |
119,900円 |
支柱取換 |
76.3ミリメートル |
1メートルにつき |
10,380円 |
6 区分表の「人力施工・機械施工」について
都市整備局技術管理課の令和5年度土木工事標準積算基準書の基準にあわせるものとする。
「人力施工」…平均幅員1.4m未満
「機械施工」… 〃 1.4m以上
7 経費の額の特例
私道の状況により前各項に定める基準により難い場合において、市長が特に認めたものについては、その都度別に定める額とする。
8 施行期日
令和6年4月1日
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広島市告示第137号
令和6年3月27日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2の規定に基づき、市税の収納事務を次のとおり委託したので、同条第6項において準用する同令第158条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した歳入の種類
法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、市・県民税及び森林環境税(普通徴収)、市・県民税及び森林環覧税(特別徴収)、特別土地保有税、事業所税
3 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第138号
令和6年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第139号
令和6年3月26日
町の区域の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、令和6年7月1日(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定により効力が生ずる日)から、別図第1に示す町の区域を別図第2に示すとおり変更するものとする。
広島市長 松井 一實
別図第1及び別図第2 略
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広島市告示第140号
令和6年3月28日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
代表取締役 高橋 譲太 |
(提携コンビニエンスストア本部一覧)
名称 |
住所 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン |
東京都千代田区二番町8番地8 |
株式会社ローソン |
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
株式会社ファミリーマート |
東京都港区芝浦三丁目1番21号 |
山崎製パン株式会社 |
東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 |
ミニストップ株式会社 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 |
株式会社ポプラ |
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1 |
株式会社セイコーマート |
北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
株式会社しんきん情報サービス |
東京都港区港南一丁目8番27号 |
2 収納事務を委託した期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日
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広島市告示第141号
令和6年3月28日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区大林二丁目の1863番、1864番、1865番、1866番、1867番、1868番、1869番の一部、1878番1、1879番1、1879番3、1881番の一部、1882番1、1882番2、1883番及び1885番の一部
2 開発面積
2,479.34㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐北区三入一丁目5番10号
平田 克之
4 検査済証交付年月日
令和6年3月28日
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広島市告示第142号
令和6年3月28日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区井口四丁目の310番1の一部、310番3、310番8、311番2、311番3、311番4、311番7、311番8、311番9、311番10、316番1、316番3、316番4の一部及び甲317番1の一部並びに井口鈴が台三丁目の318番の一部、甲319番の一部及び乙319番の一部
2 開発面積
1,654.41㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区河原町5番4号西村ビル1F
グレイトコーポレイション株式会社
代表取締役 串山 誠
4 検査済証交付年月日
令和6年3月28日
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広島市告示第143号
令和6年3月28日
河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3第1項の規定に基づき、河川工事を次のように施行するので、同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 河川の各称及び区間
一級河川太田川水系指定区間小河原川
上流端 左岸 広島市東区福田五丁目1150番3地先
右岸 広島市東区福田五丁目4126番3地先
下流端 左岸 広島市東区福田町字木ノ宗959番地先
右岸 広島市東区福田町字恵木2465番地先
延長 1,450m
2 河川工事の内容
都市基盤河川改修事業
3 河川工事の期間
平成10年10月21日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第144号
令和6年3月28日
広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の7の規定に基づき、広島広域公園第一球技場の呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島広域公園第一球技場
2 呼称
サンフレッチェビレッジ 広島第一球技場
3 呼称を使用する期間
令和6年6月1日から令和11年5月31日まで
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広島市告示第145号
令和6年3月28日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づき、告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する 公印の名称 |
・広島市防災行政無線屋内受信機貸与決定通知書 ・広島市防災行政無線屋内受信機不貸与決定通知書 |
危機管理室専用 市長印 |
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広島市告示第146号
令和6年3月29日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第147号
令和6年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第148号
令和6年3月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同法第115条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第149号
令和6年3月29日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、広島市と次の町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を添付のとおり締結したので、同法第252条の2第2項の規定により、連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由並びにその概要を付して告示します。
広島市長 松井 一實
連携協約を締結した町
島根県飯石郡飯南町及び島根県邑智郡川本町
添付のとおり 略
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広島市告示第150号
令和6年3月29日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年3月31日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
安佐南区 |
大塚西二丁目の一部 |
分流 |
安佐北区 |
可部一丁目、可部南四丁目及び亀山三丁目の各一部 |
||
安芸区 |
瀬野町の一部 |
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広島市告示第151号
令和6年3月29日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年3月31日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
大塚西二丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐北区 |
可部一丁目、可部南四丁目及び亀山三丁目の各一部 |
|
安芸区 |
阿戸町の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第152号
令和6年3月29日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和6年3月31日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安芸区阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第153号
令和6年3月29日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり変更するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を変更する年月日
令和6年3月31日
2 汚水を排除し、及び処理を変更する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字井原の一部 |
井原高南農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第154号
令和6年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第155号
令和6年3月29日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第26号
令和6年3月1日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年2月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第27号
令和6年3月1日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年2月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第28号
令和6年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第29号
令和6年3月4日
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
市 道 |
中1区251号線 |
広島市中区小町1番1号地先から広島市中区国泰寺町一丁目10番地先までの上下線 |
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広島市告示(中区)第30号
令和6年3月8日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づき、下記のとおり一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を認定し、同条第8項に基づき告示します。
この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
1 対象区域の名称
基町相生通地区第一種市街地再開発事業
2 対象区域の位置
広島市中区基町80-1、80-2、80-3、80-4
3 認定番号
第R05認定通知広島市建10004号
4 認定年月日
令和6年3月8日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙認定計画書による。
別紙 略
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広島市告示(中区)第31号
令和6年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第32号
令和6年3月8日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課区物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任解除を受けた区物品分任出納員
広島市広瀬児童館 児童館指導員 角谷 有紀
2 委任解除した事務
広島市広瀬児童館における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和6年3月9日
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広島市告示(中区)第33号
令和6年3月14日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年3月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第34号
令和6年3月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第35号
令和6年3月14日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月14日から同月28日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
中1区225号線 |
中区鶴見町11番地1地先から 中区鶴見町8番地19地先まで |
旧 |
メートル 8.02 ~ 8.02 |
メートル
11.60
|
新 |
メートル 8.02 ~ 33.20 |
メートル
11.60
|
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広島市告示(中区)第36号
令和6年3月14日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月14日から同月28日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
中1区225号線 |
中区鶴見町11番地1地先から 中区鶴見町8番地19地先まで |
令和6年3月14日 |
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広島市告示(中区)第37号
令和6年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第38号
令和6年3月29日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和6年3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第39号
令和6年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第15号
令和6年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第16号
令和6年3月8日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月8日から同月22日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主 要 地方道 |
広島中島線 |
東区福田五丁目1970番地3地先から 東区福田六丁目2103番地2地先まで |
旧 |
メートル 6.60 ~ 9.40 |
メートル
276.60
|
新 |
メートル 13.40 ~ 31.00 |
メートル
276.60
|
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広島市告示(東区)第17号
令和6年3月8日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月8日から同月22日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主 要 地方道 |
広島中島線 |
東区福田五丁目1970番地3地先から 東区福田六丁目2103番地2地先まで |
令和6年3月8日 |
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広島市告示(東区)第18号
令和6年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第19号
令和6年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年3月15日
3 道路の位置 広島市東区牛田南二丁目の112番1の一部、112番4の一部、113番2の一部、及び113番2地先里道
4 幅員 4.10メートル
5 延長 9.14メートル
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広島市告示(東区)第20号
令和6年3月15日
次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
東区温品五丁目4番
2 変更の内容
別図のとおり
3 変更年月日
令和6年3月15日
別図 略
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広島市告示(東区)第21号
令和6年3月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第22号
令和6年3月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第23号
令和6年3月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年3月29日から同年4月12日まで、広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
新 |
東4区B-136-7-13号里道 |
牛田東二丁目78番1地先から同所78番1地先まで |
旧 |
東4区B-136-7-13号里道 |
牛田東二丁目78番1地先から同所74番地先まで |
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広島市告示(南区)第30号
令和6年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第31号
令和6年3月5日
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
市 道 |
南1区19号線 |
自:広島市南区東荒神町3番 至:広島市南区猿猴橋町6番 |
市 道 |
南1区23号線 |
自:広島市南区東荒神町3番 至:広島市南区西蟹屋二丁目1 |
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広島市告示(南区)第32号
令和6年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第33号
令和6年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第34号
令和6年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和6年3月11日から同月25日まで、広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
南4区226号里道 |
仁保四丁目丙821番地地先から同所823番地3地先 |
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広島市告示(南区)第35号
令和6年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年3月11日から同月25日まで、広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
南4区226号里道 |
仁保四丁目822番地3地先から同所823番地7地先まで |
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広島市告示(南区)第36号
令和6年3月11日
広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第37号
令和6年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第38号
令和6年3月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第39号
令和6年3月15日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年3月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第40号
令和6年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第41号
令和6年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第42号
令和6年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(南区)第43号
令和6年3月29日
広島駅南口第一駐輪場、広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和6年3月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(西区)第16号
令和6年3月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき、告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定を取り消しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において、一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.認定の取消しに係る区域
広島市西区観音新町三丁目の59番1の一部、59番2の一部、59番3及び59番3地先市道
2.認定の取消しに係る認定番号
第26号
3.認定の取消しに係る認定年月日
昭和33年10月4日
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広島市告示(西区)第17号
令和6年3月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第18号
令和6年3月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和6年3月7日
3 道路の位置 広島市西区井口四丁目の77番4の一部、80番7、509番4の一部、509番5の一部、509番6の一部、80番7地先里道及び77番4地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
4.30メートル~5.00メートル
6.20メートル
延長 33.91メートル
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広島市告示(西区)第19号
令和6年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第20号
令和6年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第21号
令和6年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第22号
令和6年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第23号
令和6年3月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和6年3月21日
3 道路の位置 広島市西区庚午中一丁目69番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル~6.00メートル
延長 48.68メートル
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広島市告示(西区)第24号
令和6年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第25号
令和6年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第25号
令和6年3月1日
長期間駐車されていた別紙自動二輪については、令和6年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自動二輪については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第26号
令和6年3月7日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月7日から同月21日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区520号線 |
安佐南区八木三丁目3076番地1地先から 安佐南区八木三丁目3060番地1地先まで |
令和6年3月7日 |
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広島市告示(安佐南区)第27号
令和6年3月15日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月15日から同月29日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
県 道 |
主要地方道広島湯来線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字横枕郷527番地1地先から 安佐南区沼田町大字阿戸字大馬地11500番地地先まで |
旧 |
4.50 ~ 57.26 |
4045.60 |
新 |
4.50 ~ 57.26 |
4045.60 |
|||
新 |
9.80 ~ 46.20 |
2972.70 |
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広島市告示(安佐南区)第28号
令和6年3月15日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月15日から同月29日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
主要地方道広島湯来線 |
安佐南区沼田町大字阿戸字横枕郷527番地1地先から 安佐南区沼田町大字阿戸字津登ヶ原3941番地1地先まで |
令和6年3月15日 |
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広島市告示(安佐南区)第29号
令和6年3月15日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、安佐南区役所市民部地域起こし推進課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
安佐南区役所市民部地域起こし推進課
主事 大下 慎一
2 委任させた事務
罹災証明手数料収納事務
3 委任年月日
令和6年3月17日
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広島市告示(安佐南区)第30号
令和6年3月15日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第31号
令和6年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第19号
2 指定年月日 令和6年3月15日
3 道路の位置 広島市安佐南区上安七丁目724番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.00m
延長 34.95m
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広島市告示(安佐南区)第32号
令和6年3月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第20号
2 廃止年月日 令和6年3月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井三丁目4033番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.23m
延長 19.40m
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広島市告示(安佐南区)第33号
令和6年3月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第21号
2 指定年月日 令和6年3月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区中須一丁目の516番3、517番2及び514番1地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.04m~4.35m
延長 4.82m
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広島市告示(安佐南区)第34号
令和6年3月26日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月26日から同年4月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区851号線 |
安佐南区山本六丁目871番地19地先から 安佐南区山本六丁目897番地2地先まで |
令和6年3月26日 |
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広島市告示(安佐南区)第35号
令和6年3月26日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月26日から同年4月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区340号線 |
安佐南区山本六丁目897番地8地先から 安佐南区山本六丁目897番地9地先まで |
旧 |
3.00 |
43.50 |
新 |
3.00 ~ 12.50 |
43.50 |
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広島市告示(安佐南区)第36号
令和6年3月26日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月26日から同年4月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区340号線 |
安佐南区山本六丁目897番地8地先から 安佐南区山本六丁目897番地9地先まで |
令和6年3月26日 |
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広島市告示(安佐南区)第37号
令和6年3月26日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月26日から同年4月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南3区805号線 |
安佐南区山本六丁目873番地2地先から 安佐南区山本六丁目876番地1地先まで |
旧 |
3.00 ~ 4.00 |
32.50 |
新 |
3.00 ~ 7.50 |
32.50 |
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広島市告示(安佐南区)第38号
令和6年3月26日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月26日から同年4月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区805号線 |
安佐南区山本六丁目873番地2地先から 安佐南区山本六丁目876番地1地先まで |
令和6年3月26日 |
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広島市告示(安佐南区)第39号
令和6年3月29日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年3月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第21号
令和6年3月19日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図画は、令和6年3月19日から同年4月2日まで広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
三入南第三公園 |
安佐北区三入南二丁目205番2の一部、209番1、209番2、210番1、210番3、210番8、211番1、211番5 |
令和6年3月19日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐北区)第22号
令和6年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年3月19日から同年4月2日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北3区884号里道 |
安佐北区亀山南三丁目791番3地先から同所793番1地先まで |
新 |
安佐北3区884号里道 |
安佐北区亀山南三丁目791番3地先から同所791番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第23号
令和6年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和6年3月19日から同年4月2日まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安佐北3区4500号里道 |
安佐北区亀山南三丁目791番1地先から同所791番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第24号
令和6年3月27日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和6年3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第25号
令和6年3月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和6年3月22日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第26号
令和6年3月29日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月29日から同年4月12日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北4区218号線 |
安佐北区安佐町大字久地字中田上717番地1地先から 安佐北区安佐町大字久地字中田上717番地1地先まで |
旧 |
3.96 ~ 5.72 |
23.23 |
新 |
4.00 ~ 6.95 |
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広島市告示(安佐北区)第27号
令和6年3月29日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月29日から同年4月12日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北4区218号線 |
安佐北区安佐町大字久地字中田上717番地1地先から 安佐北区安佐町大字久地字中田上717番地1地先まで |
令和6年3月29日 |
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広島市告示(安芸区)第17号
令和6年3月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和6年3月4日から同月18日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-G-22-3-5号水路 |
広島市安芸区畑賀二丁目323番2地先から広島市安芸区畑賀二丁目322番1地先まで |
新 |
K3-G-22-3-5号水路 |
広島市安芸区畑賀二丁目323番1地先から広島市安芸区畑賀二丁目322番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第18号
令和6年3月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和6年3月4日から同月18日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安芸1区2426号里道の一部 |
広島市安芸区畑賀二丁目323番2地先から広島市安芸区畑賀二丁目323番2地先まで |
里 道 |
安芸1区2427号里道 |
広島市安芸区畑賀二丁目326番1地先から広島市安芸区畑賀二丁目324番3地先まで |
水 路 |
K3-G-22-3-2号水路 |
広島市安芸区畑賀二丁目323番1地先から広島市安芸区畑賀二丁目323番2地先まで |
水 路 |
K3-G-22-3-15号水路 |
広島市安芸区畑賀二丁目325番8地先から広島市安芸区畑賀二丁目324番3地先まで |
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広島市告示(安芸区)第19号
令和6年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和6年3月11日から同月25日まで、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
安芸3区189号里道 |
安芸区船越南一丁目2177番6地先から安芸区船越南一丁目2177番6地先まで |
下水路 |
K3-G-13-10-6号水路 |
安芸区船越南一丁目2177番6地先から安芸区船越南一丁目2177番6地先まで |
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広島市告示(安芸区)第20号
令和6年3月14日
次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
安芸区中野三丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり。
3 変更年月日
令和6年3月14日
別図 略
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広島市告示(安芸区)第21号
令和6年3月19日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月19日から同年4月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区272号線 |
安芸区瀬野一丁目662番地7地先から 安芸区瀬野一丁目664番地2地先まで |
旧 |
メートル 3.80 ~ 4.50 |
メートル
44.60
|
新 |
メートル 4.10 ~ 7.50 |
メートル
44.60
|
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広島市告示(安芸区)第22号
令和6年3月19日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月19日から同年4月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区272号線 |
安芸区瀬野一丁目662番地7地先から 安芸区瀬野一丁目664番地2地先まで |
令和6年3月19日 |
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広島市告示(安芸区)第23号
令和6年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第24号
令和6年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第25号
令和6年3月19日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第26号
令和6年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第27号
令和6年3月19日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第17号
令和6年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年2月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第18号
令和6年3月1日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年2月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第19号
令和6年3月4日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月4日から同年3月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯4区85号線 |
佐伯区楽々園六丁目1065番1地先から 佐伯区楽々園六丁目1065番22地先まで |
旧 |
メートル 4.00 ~ 6.00 |
メートル
124.17
|
新 |
メートル 5.51 ~ 6.00 |
メートル
124.17
|
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広島市告示(佐伯区)第20号
令和6年3月4日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月4日から同年3月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区85号線 |
佐伯区楽々園六丁目1065番1地先から 佐伯区楽々園六丁目1065番22地先まで |
令和6年3月4日 |
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広島市告示(佐伯区)第21号
令和6年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年2月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第22号
令和6年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第23号
令和6年3月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和6年3月5日
3 道路の位置 広島市佐伯区千同一丁目769番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 26.45メートル
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広島市告示(佐伯区)第24号
令和6年3月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第25号
令和6年3月6日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年3月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第26号
令和6年3月11日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月11日から同年3月25日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯5区57号線 |
佐伯区湯来町大字和田字修行田道原10106番11地先から 佐伯区湯来町大字和田字湯ノ山温田10143番1地先まで |
旧 |
メートル 5.30 ~ 5.80 |
メートル
23.00
|
新 |
メートル 5.80 ~ 8.70 |
メートル
23.00
|
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広島市告示(佐伯区)第27号
令和6年3月11日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月11日から同年3月25日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯5区57号線 |
佐伯区湯来町大字和田字修行田道原10106番11地先から 佐伯区湯来町大字和田字湯ノ山温田10143番1地先まで |
令和6年3月11日 |
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広島市告示(佐伯区)第28号
令和6年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第29号
令和6年3月11日
広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第30号
令和6年3月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第31号
令和6年3月15日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年3月15日から令和6年3月29日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
主要地方道広島湯来線 |
佐伯区湯来町大字稲田字長澤10549番地先から 佐伯区湯来町不明山国有林地先まで |
旧 |
メートル 3.50 ~ 8.50 |
メートル
1,465.00
|
新 |
メートル 3.50 ~ 8.50 |
メートル
1,465.00
|
|||
旧 |
メートル 9.00 ~ 26.38 |
メートル
1010.40
|
|||
新 |
メートル 9.00 ~ 23.31 |
メートル
895.30
|
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広島市告示(佐伯区)第32号
令和6年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第10号
2 指定年月日 令和6年3月15日
3 道路の位置 広島市佐伯区八幡三丁目の1131番6の一部、1131番19の一部、1131番20の一部、1131番21及び1131番11の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00~6.50メートル
延長 46.80メートル
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広島市告示(佐伯区)第33号
令和6年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和6年3月15日
3 道路の位置 広島市佐伯区坪井一丁目の1236番の一部、1237番の一部、1238番の一部、1243番4の一部、1237番地先里道及び1238番地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.22~6.01メートル
延長 47.20メートル
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広島市告示(佐伯区)第34号
令和6年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第35号
令和6年3月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去し、令和6年3月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第36号
令和6年3月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第12号
2 指定年月日 令和6年3月29日
3 道路の位置 広島市佐伯区三宅四丁目の597番1の一部、593番の一部及び593番2の一部
4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル
延長 23.85メートル
区告示
広島市中区告示第2号
令和6年3月13日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 薬師地 直樹
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
木下 真由美 |
広島市中区国泰寺町二丁目5番7-503号 |
消 除 |
進藤 広子 |
広島市中区舟入本町15番8-1003号 |
消 除 |
堤 繁光 |
広島市中区舟入本町7番3-303号第54舟入本町ビル |
消 除 |
山本 芙美 |
広島市中区舟入本町10番12-203号 |
消 除 |
福見 聖慈 |
広島市中区三川町2番7-805号 |
消 除 |
磯田 吉晴 |
広島市中区吉島新町二丁目7番3-401号 |
消 除 |
公告
公 告
令和6年3月8日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第1号
令和6年3月1日
令和6年3月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,530人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,057人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,256人
東 区 32,507人
南 区 39,142人
西 区 51,442人
安佐南区 65,463人
安佐北区 39,092人
安 芸 区 21,140人
佐 伯 区 38,446人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
162,743人
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第2号
令和6年3月18日
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「昭和23年法律第178号」の右に「。以下「祝日法」という。」を加える。
別表第3第14項中「又はその」を「若しくはその」に改め、「学校等」の右に「若しくは学校等の行事の実施に伴い休業となった学校等」を、「行う場合」の右に「又はその子等が在籍し、若しくは在籍することとなる学校等が実施する行事に出席する場合」を加え、同表備考第6項中「第15項」の右に「まで」を加える。
別表第4備考に次の1項を加える。
4 この表に定める期間に次の⑴から⑶までに掲げる日が含まれるため職員が相続に関する手続等を行うことが困難である場合には、当該期間に含まれる当該目の日数を上限として、当該手続等に係る日数を加算することができる。
⑴ 祝日法第2条に規定する昭和の日、憲法記念日、みどりの日若しくはこどもの日又は祝日法第3条第2項の規定により休日となる日(当該日が昭和の日又はこどもの日に連続する場合に限る。)
⑵ 祝日法第2条に規定する敬老の日、祝日法第3条第3項の規定により休日となる日及び祝日法第2条に規定する秋分の日が連続する場合におけるこれらの日のいずれかの日
⑶ 12月29日から翌年の1月3日までの日のいずれかの日
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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広島市人事委員会規則第3号
令和6年3月29日
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯田 恭示
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1のアの表5級の項中第7号を第8号とし、第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
2 主幹保育士の職務
別表第1のアの表6級の項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第1号
令和6年3月12日
広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「
教育委員会印 |
⑴ |
れい書 |
正方形 |
方36 |
賞状・表彰状・感謝状等 |
総務課 |
総務課長 |
方27 |
一般文書 |
||||||
|
第8条の規定により印影を印刷する文書 |
」を「
教育委員会印 |
⑴ |
れい書 |
正方形 |
方36 |
賞状・表彰状・感謝状等 |
総務課 |
総務課長 |
方27 |
一般文書 |
」に改め、同表広島市立幼稚園長印の項中「
⑹ ⑺ |
」を「
⑹~ ⑻ |
」に改め、同表広島市立幼稚園長職務代行者印の項中「
⑻ ⑼ |
」を「
⑼~ ⑾ |
」に改め、同表広島市立学校長印の項中「⑽~⒂」を⑿~⒅」に改め、同表広島市立学校長職務代行者印の項中「⒃~(21)」を「⒆~(25)」に改め、同表市民局専用教育委員会印の項中「(22)」を「(26)」に改める。
別表第2中第22号を第26号とし、第16号から第21号までを4号ずつ繰り下げ、第15号を第18号とし、同号の次に次の1号を加える。
⒆
広島市立 ○○学校長 職務代行者 |
別表第2中第14号を第17号とし、第10号から第13号までを3号ずつ繰り下げ、第9号を第11号とし、同号の次に次の1号を加える。
⑿
広島市 立○○ 学校長 |
別表第2中第8号を第10号とし、第7号を第8号とし、同号の次に次の1号を加える。
⑼
広島市立 ○幼稚 園長職 務代行者 |
別表第2中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
⑹
広島市 立○幼 稚園長 |
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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広島市教育委員会規則第2号
令和6年3月26日
広島市立学校通学区域審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
広島市立学校通学区域審議会規則の一部を改正する規則
広島市立学校通学区域審議会規則(昭和40年広島市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「任務」を「所掌事務」に改める。
第2条の見出しを「(所掌事務)」に改め、同条中「調査審議する」を「審議するものとする」に改める。
第4条第1項中「委員は」の右に「、必要の都度」を加え、同項第2号中「学識経験者」を「関係行政機関の職員」に改め、同項に次の1号を加える。
⑶ その他各種団体の関係者
第4条第2項を次のように改める。
2 委員は、その任命又は委嘱に係る第2条に規定する事項に関する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
第5条(見出しを含む。)中「委員長」を「会長」に、「副委員長」を「副会長」に改める。
第6条を次のように改める。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条を次のように改める。
(資料提出等の要求)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
第9条及び第10条を削る。
第11条中「審議会が」を「会長が会議に諮つて」に改め、同条を第9条とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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広島市教育委員会規則第3号
令和6年3月26日
広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「事前」を「文書の施行前」に改める。
第7条第2項中「月日」を「年月日」に改める。
第11条中「き損」を「毀損」に改める。
別表第1に次のように加える。
こども未来局専用教育委員会印 |
(27) |
れい書 |
正方形 |
方27 |
こども未来局こども青少年支援部において補助執行する教育委員会の事務 |
こども青少年支援部 |
青少年育成担当課長 |
別表第2に次の1号を加える。
(27)
広島市 教育 委員会 |
こども未来局 |
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第4号
令和6年3月26日
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「青少年育成部
育成課
放課後対策課」
を削り、「高等学校指導係」を「高等学校指導係 全国高校総体推進係」に改める。
第2条第2項中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げ、同条第4項第7号中「私立学校」の右に「(幼稚園を除く。)」を加え、同項中第8号から第11号までを削り、第12号を第8号とし、第13号から第16号までを4号ずつ繰り上げ、同条第6項及び第7項を削り、同条第8項第9号中「(教職員の採用及び休職等に係る健康診断に関することを除く。)」を削り、同項を同条第6項とし、同条第9項中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号から第17号までを1号ずつ繰り上げ、同項を同条第7項とし、同条中第10項を第8項とし、第11項を第9項とし、同項に次の1号を加える。
⑾ 全国高等学校総合体育大会(広島大会)に関すること。
第2条中第12項を第10項とし、同条第13項第4号中「適応指導教室(ふれあい教室)」を「ふれあい教室」に改め、同項を同条第11項とする。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第5号
令和6年3月26日
広島市青少年センター青年の家管理運営規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
広島市青少年センター青年の家管理運営規則等の一部を改正する規則
次に掲げる規則の規定中「教育長」を「教育委員会」に改める。
⑴ 広島市青少年センター青年の家管理運営規則(昭和41年広島市教育委員会規則第2号)第7条
⑵ 広島市国際青年会館条例施行規則(平成3年広島市教育委員会規則第1号)第7条
⑶ 広島市三滝少年自然の家条例施行規則(昭和53年広島市教育委員会規則第8号)第6条
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第5号
令和6年3月21日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松井 勝憲
1 日 時 令和6年3月26日(火) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和6年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
⑵ 令和5年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
⑶ 美鈴が丘高等学校の新学科「グローカル探究科」設置について(報告)
⑷ 令和6年度広島市教員研修計画について(報告)
⑸ 学校運営協議会の設置及び廃止について(議案)
⑹ 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
⑺ 市長の権限に属する事務の一部の委任について(議案)
⑻ 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
⑼ 広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
監査公表
広島市監査公表第3号
令和6年3月18日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(市民局)
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年2月14日(広文振第2486号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 広島市郷土資料館(指定管理)(会計区分間の取引時の価格について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
平成30年度において、郷土資料館(公益目的事業会計)は無償配布用に、書籍「明治時代の広島」を郷土資料館(収益事業等会計)から1冊当たり750円で200冊、合計150千円で購入し、郷土資料館(公益目的事業会計)の消耗品費等に150千円を計上した。一方で郷土資料館(収益事業等会計)は同額の売上収入を計上した。 郷土資料館の会計区分間の内部取引であることを考慮すれば、郷土資料館(公益目的事業会計)が、郷土資料館(収益事業等会計)から、一般向け販売価格と同額で書籍を購入する必然性はなく、原価(525.96円)と販売価格(750円)の間の適当な金額により内部振替価格を設定して取引することも認められる。 郷土資料館においては、会計区分間の内部取引時における内部振替価格の設定を検討されたい。 |
監査の意見を受け、郷土資料館の会計区分間の内部取引時における内部振替価格の設定について、指定管理者と協議を行った。 書籍の販売価格については、一般向けの販売価格と内部取引価格が同額であることに必然性はないことから、令和5年度から内部取引価格は、一般向け販売価格から商品引渡しに係る事務手数料相当分5%を控除した価格とすることとした。 |
⑵ 広島市江波山気象館(指定管理)(ガソリン代について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
江波山気象館では、出前講座での使用や、障害者や老人のグループの団体バス駐車場までの送迎用、その他の用途のために車両2台が広島市から無償貸与されている。 そのガソリン代は、一番近いガソリンスタンドで掛売りにて購入し、月単位で請求され、支払っている。多い月で2回ほどの使用回数である。支払伝票から7か月分を抽出し確認したところ、レギュラーガソリン使用量267.95合計44,060円で、平均単価は164.43円となる。 平成30年度に監査人が広島市内のガソリンスタンドでレギュラーガソリンを給油した際の領収書を確認したところ、1当たり135円から高い時でも150円であった。 近年、ガソリンスタンドが次々と姿を消している。ハイブリッド車や電気自動車など燃費の良い車両が増え、ガソリンの需要が減少しているためである。ガソリンの需要が減っているにもかかわらず、価格競争が続いており、ガソリンスタンドは生き残りをかけて、薄利多売でしのぎを削っている。したがって、掛売りは大量に購入する運送会社などしか行っていない。月に1万円を切る購入額であれば高くなるのは当然である。 最近では、キャッシュレス化が進み、チャージ型の支払方法などもある。担当課においては、広島市文化財団に対し、経済性を考慮した購入方法を検討させるべきである。 |
監査の意見を受け、経済性を考慮したガソリンの購入方法について、指定管理者と協議を行った。 まず、調達量を増やして購入価格を安くするため、指定管理者が管理する多数の施設をまとめて1か所のガソリンスタンドと契約することはその地理的条件などから難しく、数か所の施設ごとに契約をするにとどまることから、結果として、経済性の向上が見込まれなかった。 また、掛売りに代えて各々の施設が給油の都度、資金前渡を行った場合には、現金の管理が必要となることで紛失等のリスクが生じることから、現状どおり掛売りでの購入が最も適しているとの判断に至った。 ただし、監査の意見を踏まえ、購入数量が少ない場合においても、価格が抑えられるよう、今後は掛売りが可能な近隣のガソリンスタンドに聞き取り調査を行い、より安価となるガソリンスタンドを活用するよう指定管理者を指導した。 |
⑶ 広島市江波山気象館(指定管理)(気象予報・気象情報を得るための委託料について) (所管課:市民局文化スポーツ部文化振興課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市江波山気象館気象予報支援業務の経費は、年間10,619,604円である。 担当課によると、天気予報は、気象業務法において適正な人員の配置と気象観測設備の整備、絶え間なく安定的に気象情報の入手環境が整備できていることで、国が許可した事業者にしか認められていない業務であり、気象に精通し、国家資格である「気象予報士」を有したものでなければ責任を持って予報についての問い合わせに対応することはできない。市民の気象・防災・自然科学に対する興味や関心は高まっており、江波山気象館では、気象予報士や学芸員による気象解説や気象予報の仕組み、インターネットによる気象情報の探し方等をレクチャーしている。入館者に対し、専門資格を有する気象予報士が、実際の気象情報の収集・分析に基づき生きた知識を入館者に双方向で提供することこそが、当館の大きな特色であり、気象について学べる博物館施設の枠組みとして必要と考えているとのことであった。 しかし、その経費が上記のとおり年間10,619,604円もかかるとなると費用対効果を問う必要が生じてくる。 お天気情報コーナーでは利用者に対して、一般的な気象情報のインターネットでの探し方や見かたを伝え日常に役立ててもらい、命を守る行動をとる一助にしてもらうことを考えるべきではないか。 サイエンスショーや展示物の中に、気象予報士の国家資格が必要なものがどれだけの割合を占めているか検証を行うべきである。 江波山気象館の位置づけ・役割・気象に関する対応の範囲等を決め、民間の有効なデータ使用により、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作りを進め、経費削減を図るべきである。 |
江波山気象館(以下「気象館」という。)は、気象学を専門に取り扱う自然科学系博物館であるため、博物館法等の規定に基づき、教育的配慮の下に気象に関する資料の収集・保管、調査研究、展示、教育普及活動を行うことに加えて、広島市江波山気象館条例に基づき、気象に関する市民の興味と関心を高めるとともに、気象に対する理解を深めるための場を提供することを役割としている。とりわけ、近年は防災・減災の観点からも、気象予報に関する質問・相談が多く寄せられており、こうしたニーズに責任を持って対応するため、気象予報士の配置等は不可欠である。また、お天気相談のうち専門的な知識を必要とする気象情報や天気予報に関する相談は、約8割を占めている状況である。 なお、このような気象予報業務を含めた常設展示に関する団体利用客対象のアンケートにおいて、過去10年間における「満足」との回答は100%となっている。 こうしたことから、気象館の役割を果たすため、引き続き気象予報支援業務を実施していく必要がある。 また、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作りを進めるため、これまでも業務内容の見直しにより経費の削減に努めてきたところであるが、監査の意見を踏まえ、令和4年4月には、気象予報支援業務に活用している気象観測機器等の借上業務において必要な機器・環境をクラウド化することにより、資料の収集・保存機能の強化を行うとともに、経費の削減を図った。 |
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(環境局)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年3月11日(広施施第12号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 解体等に向けた対応について(旧佐伯工場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本物件は今後の利用計画もなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわらず、用途廃止後10年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第16条第1号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対応をすることが望まれる。 なお、所管課においても建物や煙突の解体が望ましいと考えていること、平成24年より地元から建物の解体要望があることから、本物件を解体するために予算措置を含め早期に解体することが望まれる。 |
旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。 |
⑵ 売却促進に向けた対応について(旧佐伯工場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
所管課において、今後の利用計画や売却について具体的に何も検討されていない。このことは、「広島市行政経営改革推進プラン」の「未利用地等の売却や市有財産の有効活用の促進」に沿っているとはいえず、財産処分の検討・活用が図られていないため、早期に売却等や有効利用を促進することが望まれる。 |
旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。 |
⑶ 維持管理費用が発生していることについて(旧佐伯工場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生していることから、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の対応が望まれる。 |
旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線道路からのアクセスも良くないことに加え、建物等の解体については、旧清掃工場であるという特殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対策等に多額の費用を要する。 このため、少なくとも建物等が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物等については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。 |
⑷ 売却促進に向けた対応について(旧佐伯暫定処理場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本物件は今後の利用計画がなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわらず、用途廃止後25年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第16条第1号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対応をすることが望まれる。 |
旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域であるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路からのアクセスも良くない。また、建物の解体については、旧し尿処理場であるという特殊性から土壌汚染対策等に多額の費用を要する。 このため、少なくとも建物が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。 |
⑸ 維持管理費用が発生していることについて(旧佐伯暫定処理場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生していることから、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の対応が望まれる。 |
旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域であるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路からのアクセスも良くない。また、建物の解体については、旧し尿処理場であるという特殊性から土壌汚染対策等に多額の費用を要する。 このため、少なくとも建物が残存する現状での売却又は有効利用は困難であることから、建物については、解体・撤去する方針とし、跡地利用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連携して、国(環境省)に対する要望を継続して行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理に努めていくこととする。 |
⑹ 長期的に未決定である処分等の方針について(新出島処理場) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
新出島処理場は、し尿処理及び浄化槽汚泥処理を行う施設として地元住民の理解の下、稼働し、平成23年3月にその役目を果たし、平成24年3月に用途廃止されている。その後、土壌調査を実施し、処分方法を検討されているもののいまだに処分方法が決定されていない。方針決定し、地元との協議や予算要求など適宜実施することが望ましい。 |
新出島処理場については、平成27年8月に建物付き土地売却の方針を決定し、令和元年度までに残置されていた産業廃棄物の処分を行っている。今後、売却条件について検討を行った上で、売却手続を行う予定である。 |
⑺ 長期的に公園として整備されていない公園予定地について(光南地区公園予定地) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
平成14年12月に、広島南道路整備事業のため公園機能を失う道路北側の公園機能回復のために取得された土地である。しかしながら、約20年間、公園として整備されていない状況は好ましいとはいえない。公園として整備する意思があるのであれば早期に予算を確保し整備することが望ましい。 |
光南地区公園予定地の公園整備については、中工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実施することとしているが、同事業には本件公園整備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施時期を調整しながら順次進めているところである。本件公園整備については、令和6年度に完了見込みの中工場駐車場の整備後に実施することとしており、令和7年度以降に着手する予定である。 |
⑻ 所属替えについて(光南地区公園予定地) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
当該市有地は、公園予定地として取得されている。さらに、平成26年2月以降スポーツ広場として開放されており、公園機能を一部果たしている。そのため、公園を整備する都市整備局緑化推進部公園整備課に所属替えすることが望ましい。 |
光南地区公園予定地の公園整備については、中工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実施することとしているが、同事業には本件公園整備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施時期を調整しながら順次進めているところである。光南地区公園予定地は、令和7年度以降に公園整備に着手する時点で都市整備局緑化推進部公園整備課へ所属替えを行う予定である。 |
⑼ 行政財産の用途廃止又は所属替えについて(リサイクル施設用地) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本物件は、一の資産として公有財産台帳上行政財産として管理しているが、平地と山林・法面等は、使用用途が違うこと、東端平地と西端平地とは道路でつながっているものの平地部分は離れており、一体的な施設等を建設することは難しく、現在、錠付きフェンスで区切られていることから、それぞれを公有財産台帳上区分して管理し、西端平地の更地及び山林・法面等は、公用に供していないため、普通財産とすることが望ましい。 なお、東端平地は、北部資源選別センターの敷地として利用しているが、土地の所管課は環境局施設部施設課となっている。しかしながら、稼働中の施設である北部資源選別センターの所管課が環境局業務部業務第一課であることから、その敷地である東端平地の所管課も環境局業務部業務第一課に所属替えすることが望ましい。 |
リサイクル施設用地は、リサイクル関連施設を一体的に整備するために取得したものである。 本物件について、西端平地の更地及び山林・法面等の普通財産への分類替え並びに東端平地の業務第一課への所属替えを行うためには、改めて境界確認及び測量が必要となるが、それらを行うためには相当の費用が必要となる。よって、暫定的な現状での分類替え等は行わず、新たな施設の整備方針や具体的な建設計画が定まった段階で、所要の対応を行うこととする。 |
⑽ 未利用地の有効活用等の検討について(リサイクル施設用地) (所管課:環境局施設部施設課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
西端平地は、長期間にわたり未利用であり、広島市財産規則第16条第1号において求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、早期に何らかの対応が望まれる。 |
長期間にわたり未利用となっている西端平地については、整備方針等が定まるまでの間、目的外使用許可等により有効活用を図っていくこととする。 |
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(安佐北区役所)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年3月15日(広佐建第90号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
固定資産台帳上の普通財産・行政財産の適正な表示について(元安佐鈴張住宅敷地) (所管課:安佐北区役所農林建設部建築課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。土地台帳によると「元安佐鈴張住宅敷地」は、平成26年6月30日に用途廃止により普通財産となっているが、令和2年度の固定資産台帳(令和3年3月31日現在)では、行政財産と表示される。管財課長に適正な通知を行い、正しい表示を実施することが望ましい。 |
元安佐鈴張住宅敷地については、用途廃止に伴う管財課長への通知を失念していたことから、令和4年3月に固定資産台帳の修正を依頼していたが、監査実施時はまだ修正内容が反映されていなかったものであり、現在は正しく表示されている。 監査の意見を受け、固定資産台帳上に財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。 |
令和4年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(佐伯区役所)
1 監査意見公表年月日
令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
松本 京子
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年3月4日(広伯農第707号)及び同年2月13日(広伯整第821号)
4 監査のテーマ
財産に関する事務の執行及び管理について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 固定資産台帳の二重計上について(薪加工場(薪加工棟)) (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
以下の土地について、固定資産台帳に二重計上されている。固定資産台帳に適切に記載することが望ましい。 ア 佐伯区湯来町大字麦谷1499 2,153㎡ イ 佐伯区湯来町大字麦谷1443-1 1,490㎡ |
監査の実施を受け、当該土地について、令和4年10月に固定資産台帳の記載を修正した。 |
⑵ 把握していない収支の報告義務について(薪加工場(薪加工棟)) (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市では、佐伯区湯来町において、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用及び公共施設の運営経費の削減等を図ることを目的として、森林内に放置された未利用材等を薪に加工し、温浴施設の薪ボイラーの燃料として活用する取組(小さな循環モデル)を推進している。その核となるのが薪加工場である。当薪加工場は、地元団体と管理協定を締結し、小さな循環の構築に取り組んでいる。これらの目的を達成するためには、核となる薪加工場の事業が継続的かつ安定的に営業される必要がある。そのためには、ヒト・モノ・カネなどの経営資源が重要となるが、広島市は薪加工場の事業の収支を把握していない状況であった。小さな循環モデルとして成功させるには、収支の把握は必須である。 また、令和元年10月1日から令和4年3月31日までの約3年間を目安に地元団体と管理協定を締結し、試行的に薪生産に取り組み、その後地元団体の運営状況を踏まえて、薪加工場の取扱いについて判断するものとされていたにもかかわらず、収支を把握していなければその運営状況を踏まえることができず、適切な判断及び意思決定は困難である。 そのため、管理協定内で収支報告を義務付けるなどし、薪加工場の収支を把握することが望ましい。 |
監査の実施を受け、未確認となっていた令和2年度から同4年度までの収支について地元団体に報告を求め、収支の確認を行った。 また、監査の意見を受け、地元団体と協議の上、収支報告を義務付けた管理協定を令和5年4月1日付けで締結した。 |
⑶ 未設定である目標や計画について(薪加工場(薪加工棟)) (所管課:佐伯区役所農林建設部農林課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
地元団体との管理協定で、管理物件の保全義務を課し活動内容を定めている。 管理物件の日常的な管理(除草、清掃、施設の点検等)を保全義務とし、活動内容は以下の4項目を求めている。 ア 未利用材の受入、集積、乾燥及び薪生産 イ 林業の振興に関する活動 ウ 木材の利活用に関する普及啓発 エ 活動内容等に関する地域住民への周知 上述したとおり、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用及び公共施設の運営経費の削減等を図ることを目的としており、この小さな循環モデルがうまく回るためには、目標設定及びその管理が重要である。現在、これらの活動内容について目標の設定や計画の作成は設定されていない。特にア 未利用材の受入、集積、乾燥及び薪生産については、当該事業の売上に直結するため、目標管理は重要である。その他も活動回数を目標値としたり、具体的な方法を事前に計画することもできる。次に、地域内での新たな雇用を目標に掲げているならば、活動内容に、若手世代の雇用や育成を盛り込むなどすることが望ましい。 |
監査の意見を受け、地元団体と協議の上、令和5年度における薪生産の目標値を600㎥とし、令和5年4月1日付けの管理協定書に明記した。 令和6年度以降においても、薪加工場の収支、生産状況及び地域の実情等を確認しながら適切に目標設定を行い、森林資源の有効活用等の実現に努めていくこととする。 また、管理協定に定めるその他の活動内容である林業の振興に関する活動、木材の利活用に関する普及啓発及び活動内容等に関する地域住民への周知については、当初から地元団体が公民館等へのチラシの設置や地域のイベントにおける薪割り体験等の活動を実施しており、引き続きそれらの適切な実施を求めるとともに、活動状況を毎月確認することとした。 なお、若手世代の雇用や育成については地域の実情を踏まえ、必要に応じて地元団体へ協力を仰ぐこととしている。 |
⑷ 所属替えのための減少手続(年度またぎ)について(JR可部線廃線敷) (所管課:佐伯区役所農林建設部地域整備課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。すなわち、公有財産に異動があった場合には、速やかな報告義務を課している。 本物件の佐伯5区182号線については、道路整備事業を行い、令和元年度に工事が完了し、令和2年度当初に区域を決定し供用を開始し道路認定を受けている。しかしながら、土地台帳上から所属替えのための減少の手続の実施日は、令和4年7月13日となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、年度末現在の適正な財産状態の表示や把握を行うことが望ましい。 |
道路整備を行った際は、区域決定・供用開始等の道路法に基づく手続の完了後に、速やかに土地台帳から整備面積分を減ずる事務処理を行う必要があるが、本件においては、失念により当該事務処理が遅延したものである。 監査の実施を受けて、土地台帳上に年度末現在の財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。 |
⑸ 固定資産台帳上の適正な表示(年度またぎ)について(事業用代替地(海老園二丁目)) (所管課:佐伯区役所農林建設部地域整備課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市財産規則第22条によると、「課長は、その所管に属する公有財産について、その年の3月31日における現在高を毎年4月30日までに管財課長に通知するものとする。」とある。令和2年5月付けで設置公示、令和2年11月に佐伯区農林建設部維持管理課に所属替え及び用途変更を実施しているにもかかわらず、令和2年度の固定資産台帳(令和3年3月31日現在)では、本物件は、事業用代替地(海老園二丁目)、普通財産、佐伯区農林建設部地域整備課の所属となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、固定資産台帳上も正しい表示を行うことが望ましい。 |
本件は、事業用代替地(海老園二丁目)を街区公園として整備し、所属替え及び用途変更を実施したが、固定資産台帳の変更に係る事務処理を失念していたものであり、監査の実施を受けて、令和4年10月に財政局管財課に依頼し、固定資産台帳の変更を行った。 また、固定資産台帳上に財産状態を適正に表示するよう、複数人チェック等による事務処理漏れの防止を図った。 |
令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(水道局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年3月11日(広水財第118号及び第119号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 長期間計上されている建設仮勘定の評価について (所管課 水道局財務課、技術部調整課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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現状(会計処理、問題点) 開発が中止された工事に関する建設仮勘定について、除却又は減損処理が実施されず、建設仮勘定に計上されたままである。
監査人の指摘 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針において、建設仮勘定の減損の兆候として、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていることが例示されている。
令和2年度末時点における建設仮勘定残高の工事別内訳表を入手し、工事番号が古く、建設仮勘定に長期間計上されている工事について、関連資料の閲覧、担当者への質問といった手続を実施し、これらの資産性の有無を検証した。 上記手続を実施した結果、久地配水施設関連工事は、既に開発自体が中止されているにもかかわらず、除却又は減損処理が行われず、建設仮勘定に計上されているままであった。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針13項⑺に規定されているように「建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること」は、当該資産の回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたことに該当し、減損の兆候があると判定することになる。 減損の兆候があると判定された場合には、減損損失の認識の必要があるか検討するが、具体的には、建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較し、帳簿価額が上回っている場合には減損損失を認識する必要があると判定される。この点、当該工事については開発自体がなくなっており事業に供される予定がないこと及び外部への売却が想定されるものでもないことから、建設仮勘定の帳簿価額が建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッシュ・フローを上回ることから、減損損失を認識する必要があると判定される。 減損損失を認識する必要があると判定された場合には、減損損失を測定する必要があり、建設仮勘定の帳簿価額を回収可能価額まで減額する必要がある。ここで回収可能価額とは、使用価値(資産の継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)と正味売却可能価額のいずれか高い金額を採用することになるが、上述のとおり、当該工事については事業に供される予定がないことから使用価値はゼロであり、売却が想定されるものでもないため正味売却価額もゼロとなると考えられる。 したがって、久地配水施設関連工事に係る建設仮勘定については、その全額について減損処理または除却処理を実施する必要がある。 また、毎年度決算において、長期にわたり建設仮勘定に計上されている工事については、依然として将来事業に供されることが見込まれているか、開発自体が中止されていないか等、その資産性を十分に検討する必要がある。 |
建設仮勘定については、毎年度決算整理の中で取得予定時期等の確認を行っている。久地配水施設関連工事の建設仮勘定についても、工業団地の開発計画が中止されていることは確認していたが、周辺地区への将来的な給水要望を考慮して建設仮勘定に計上していたものである。 監査の結果を受けて、当該工業団地の開発計画について再開の見込みがないこと、また、周辺地区からの給水要望もないことを改めて確認し、これに係る建設仮勘定について令和3年度決算において除却処理を行った。 長期にわたり建設仮勘定に計上している資産については、引き続き、毎年度決算整理において、その資産性を十分に検討する。 |
⑵ 固定資産の工事間接費の配賦について (所管課 水道局財務課、技術部調整課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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現状(会計処理、問題点) 部門ごとに発生した間接費について、広島市水道局固定資産規程第39条に従い、間接費の合計額を固定資産の価額に応じてシステム上で一律に按分している。
監査人の指摘 間接費の合計額を按分する際に用いる固定資産には、工事費、設計料に加えて土地の購入代価が含まれている。土地の取得価額には、土地の購入代価及び土地の購入のために要した費用を含めるべきであるが、システムで一律に間接費を土地にも配賦する運用となっていることから、土地の購入とは直接的に関係のない費用が土地の取得価額に含まれる結果となっている。 この点、広島市水道局の見解として、用地取得交渉等にも相応の事務コストが生じていることから、間接費を固定資産の価額に応じて配賦し、土地の取得価額に含めることに一定の合理性がある、とのことであった。 しかしながら、土地は非償却資産であり、除売却や減損処理を除き、原則として減価償却を通じて費用配分されないことから、現在の配賦方法を見直す必要がある。 |
監査の結果を受けて、より合理的な取得価額とするため、令和4年度決算から土地の購入代価には間接費を配賦しないよう運用を見直した。 |
⑶ たな卸資産の評価基準について (所管課 水道局財務課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
現状(会計処理、問題点) たな卸資産の評価基準として原価法が採用されている。広島市水道局では、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針の規定を根拠に低価法を採用していないとのことである。 千田町の資材管理所を往査し、貯蔵品の管理状況について現場視察及びヒアリングを行った。貯蔵品は整然と保管されており、管理状況は良好であったが、保存が長期間に及んでいる物品が見受けられた。
監査人の指摘 たな卸資産の評価については、地方公営企業法施行規則に以下のように規定されている。 「第8条 資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得原価又は出資した金額をもって帳簿価額としなければならない。 3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付さなければならない。 三 たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)事業年度の末日における時価」 また、地方公営企業法施行規則の規定について、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針には以下のような規定がある。 第4章 資産に関する事項 第1節 資産の評価 第4 たな卸資産の評価 3 「たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)は、事業年度の末日における時価を帳簿価額として付さなければならず、低価法が義務付けられている(規則第8条第3項第3号)。」 4 「規則第8条第3項第3号の「重要陛の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品や消耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべきものをいい、こうしたたな卸資産の評価は、低価法によらないことができる。」 広島市水道局では、上記指針を根拠に低価法を採用していないとのことであるが、指針が低価法の対象外とすることを認容しているのは、短期間に消費されるものに限定されている。 保存期間が長期に及んでいる貯蔵品については、一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用するなどたな卸資産の評価基準の検討が求められる。 また、材料の品質や性能に問題があるわけではなく、工事の施工の容易さから新型の材料を使用しているケースもあるとのことであった。会計上の評価の話とは別に局内で調整を図り、滞留在庫を減少させるよう優先的に使用する材料を決定するような仕組みが必要と考える。 |
監査の結果を受けて、令和4年度から、購入後3年を経過した貯蔵品を長期未使用材料として整理し、庁内LANを活用して局内で情報共有を図り、優先的な使用を促すこととした。 また、局内で調整を図った上でなお使用が見込まれない場合には、帳簿価額の全額を切り下げることとした。 |
⑷ 貯蔵品の移動平均単価について (所管課 水道局財務課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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現状(会計処理、問題点) 広島市水道局会計規程第74条「貯蔵品の払出価額は、個別法によるもののほか、移動平均法によるものとする。」と規定しており、主に移動平均法により払出価額を算定している。 ここで移動平均法とは、たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう(地方公営企業法施行規則第1条12号)。 移動平均法による払出価額の算出は貯蔵品システムを利用して行っているが、移動平均単価の計算はシステムの夜間処理で実施されており、当日の入庫取引が反映されるのは翌日の朝になっている。そのため、入庫後、同日に出庫が行われた場合に入庫取引が反映されず、前日の移動平均単価を使用している。
詳細情報 以下の表は、貯蔵品システムから出力した入出庫明細データを包括外部監査人が加工して作成した、品目コード1038005590の単価データである。
6月16日に在庫数12個、単価206,091.92円の貯蔵品について、6月26日に96個入庫後に同数を出庫している。本来は、入庫後の移動平均単価である211,050.21円を払出単価とすべきだが、前日までの単価である206,091.92円により払出金額を算定している。結果として、6月26日の取引後の在庫単価は250,716.58円となっており、本来のあるべき単価211,050.21円を大きく上回る単価で評価されている。
監査人の指摘 企業会計基準第9号棚卸資産の評価に関する会計基準6-2において、「棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとする。」と規定されている。いずれの評価方法を選択するとしても、取得原価を基に払出単価と期末単価を算定することとなっている。 現状の広島市水道局の計算では、上記の例のように取得原価をべ一スに算定した在庫単価を大きく上回る在庫単価が付されている。貯蔵品の払出価額が移動平均法により算定される場合は、移動平均単価はリアルタイムの払出単価が適用されるべきである。特に単価変動の影響を強く受ける貯蔵品は払出単価による損益の影響が大きいため、適切な払出単価での会計処理を行う必要がある。 |
監査の結果を受けて、貯蔵品の移動平均単価について、リアルタイムの払出単価が適用できるよう、令和6年度に財務会計システムの改修を行うこととした。 |
6 監査の意見及び対応の内容
退職手当の負担について (所管課:水道局人事課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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現状(会計処理、問題点) 退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方を文書化したものはないが、退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となっている。
監査人の意見 広島市水道局では、退職給付引当金について簡便法により年度末における自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当(期末自己都合要支給額)により計上している。
ここで、退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方について、文書化したものはないが、退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となっている。例えば、水道局以外の他部局へ異動したことがある者が、水道局で退職した場合、他部局で在籍した期間も含めて水道局が全額の支払いを行い、逆に水道局以外で退職した場合、当該他部局にて退職金を負担することとなる。 「地方公営企業会計制度の見直しについて」(平成25年12月総務省)によれば、退職給付引当金の計上に係る基本方針として、一般会計と地方公営企業会計の負担区分を明確にした上で、地方公営企業会計負担職員について引当てを義務付けるとしている。 また「地方公営企業法施行規則」においても、以下のとおり規定されている。
地方公営企業は独立採算制が原則とされており、水道料金の算定基礎となる水道事業会計において、他会計で負担すべき退職給付引当金を計上することは適切ではないと考えられることから、職員の退職手当について、在職期間等を基準に関係者間で負担する方法を採用するなど、負担関係を見直す必要がないかを協議・検討することが望ましい。 |
監査の意見を受けて、会計間を異動した職員の退職手当の負担関係について検討した。 まず、各会計の在職期間等に応じて退職手当を分担する場合の負担額と現行の負担額を比較した結果、ほとんど差異が認められない一方で、これにより、毎年度の退職手当の支給や退職給付引当金の算定に係る事務が煩雑となり事務負担が増加することとなる。 また、在職期間等に応じた分担を行うことが基本としても、異動の実態によっては例外的に分担を行わないこともあると解されているところ、本市では、市長事務部局と水道局の間で、毎年度、一定数の双方向の人事異動を行っているという実態がある。 これらを踏まえ、市長事務部局と協議した結果、職員が退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する現行の運用を継続することとし、これを文書により明確化した。 |
平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年2月22日(広市教青育第160号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター(指定管理) (バンガローテントの廃止の検討について) (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
バンガローテントは老朽化が進んでいるが、建替えを行うには高額な費用が予想される。利用者数の低迷や夜間の安全面の困難さ、害虫の面なども考慮して廃止を検討すべきである。 財政面が厳しい広島市において、老朽化施設に更に予算を投入するのではなく、県や国の同様の施設の利用を考慮すべきである。 担当課は、毎年少額とはいえ修繕料がかかっているバンガローテントの今後の在り方を早急に考慮すべきである。 |
三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンターは、施設の一部やその周辺が土砂災害特別警戒区域に含まれることから、令和5年度に策定予定の本施設の更新に係る基本計画において、バンガローテントを含めた宿泊機能を廃止し、低年齢層の子どもや高齢者などの市民が手軽にレクリエーションや体力づくり、自然体験などを楽しめる施設として再整備することとした。 |