目次
条例
○広島市サッカースタジアム建設基金条例の一部を改正する条例(第1号) 4
○広島市証明等手数料条例の一部を改正する条例(第2号) 4
○広島市と広島県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放
棄に関する条例(第3号) 5
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例の一部を改正する条例(第4号) 6
○広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第5号) 8
規則
○広島市経済観光局指定管理者指定審議会規則及び広島市都市整備局指定管理者指定審議
会規則の一部を改正する規則(第2号) 9
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則
の一部を改正する規則(第3号) 9
○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
(第4号) 10
○広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 10
○広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第6号) 10
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第7号) 10
○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第8号) 11
○広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則の一部を改
正する規則(第9号) 11
告示
○介護保険法による指定事業者の指定 12
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 12
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス
事業者の指定 13
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 13
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機
関の指定の更新 2件 13
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から休止の届出 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から指定辞退の届出 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 14
○公印の印影印刷 2件 14
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機
関の指定 15
○令和6年度の路面復旧監督費の単価 15
○令和6年第1回広島市議会定例会の招集 15
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 15
○路上駐車場の休止 2件 16
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の変更の届出 16
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 17
○指定納付受託者の指定 2件 17
○開発行為に関する工事の完了 17
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 18
○公共下水道の供用開始 18
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 18
○農業集落排水処理施設の供用開始 18
○麻薬及び向精神薬取締法による処分 19
○広島市市営富士見町第六駐車場の休止 19
○市営住宅の家賃の変更 19
○自転車等の所有権の取得 19
○市道の路線廃止 19
○市道の路線認定 20
○道路の区域決定 20
○道路の供用開始 20
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 2件 21
○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退の届出 21
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事
業の廃止の届出 21
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者
の廃止の届出 22
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 22
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 22
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 22
○広島農業振興地域整備計画の変更 22
○放置自転車等の撤去(中区) 22
○道路の区域変更(中区) 22
○道路の供用開始(中区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 23
○放置自転車等の撤去(中区) 23
○建築基準法による一の敷地とみなすこと等の認定の取消(中区) 23
○建築基準法による一の敷地とみなすことによる制限の緩和の認定(中区) 23
○放置自転車等の撤去(中区) 23
○道路の区域変更(中区) 23
○道路の供用開始(中区) 24
○区物品出納員事務の一部委任(中区) 2件 24
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 24
○放置自転車等の撤去(中区) 24
○平和大通り公園の一部区域の決定(中区) 24
○道路法による違法物件の除去(東区) 25
○道路の区域変更(東区) 25
○道路の供用開始(東区) 25
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 4件 26
○放置自転車の撤去(東区) 26
○長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 26
○放置自転車等の撤去(南区) 26
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(南区) 26
○放置自転車等の撤去(南区) 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 29
○放置自転車等の撤去(南区) 29
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 29
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 29
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 29
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 30
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 30
○道路法による道路を建築基準法による道路として指定(西区) 30
○放置自転車等の撤去(西区) 31
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 31
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 31
○建築基準法による道路として指定(安佐南区) 31
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 31
○路線名等を定める法定公共物の指定の変更(安佐南区) 31
○路線名等を定める法定公共物の指定の廃止(安佐南区) 32
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 32
○令和6年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 32
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 32
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 32
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 33
○上町屋五区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 33
○安佐可台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 33
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 33
○路線名等を定める法定公共物の指定の廃止(安佐北区) 33
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 34
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 34
○路線名等を定める法定公共物の指定の変更(安佐北区) 34
○路線名等を定める法定公共物の指定の廃止(安佐北区) 34
○道路の区域変更(安佐北区) 34
○道路の供用開始(安佐北区) 34
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 34
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 35
○道路の区域変更(安芸区) 35
○道路の供用開始(安芸区) 35
○路線名等を定める法定外公共物の変更(安芸区) 35
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 35
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 35
○放置自転車等の撤去(安芸区) 36
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 2件 36
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 36
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 36
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 36
○道路の区域変更(佐伯区) 36
○道路の供用開始(佐伯区) 37
区告示
○自動車臨時運行許可番号標の失効(中区) 37
人事委員会規則
○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 37
教育委員会告示
○広島市交通科学館の呼称 41
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 41
監査公表
○令和5年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 42
告示
広島市告示第36号
令和6年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3
第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの
で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関
する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年2月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社シンシード |
ケアステーションあゆみ |
広島市中区猫屋町4番 |
訪問介護サービス、 |
一般社団法人ソーシャルリンク |
訪問介護ステーションあさなぎ |
広島市西区三篠町三丁目 |
訪問介護サービス、 |
合同会社ピースガーデン |
訪問介護ステーションハナミズキ |
広島市安佐南区沼田町 |
訪問介護サービス、 |
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広島市告示第37号
令和6年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第
53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予
防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7
8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま
す。
指定年月日 令和6年2月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社シンシード |
ケアステーションあゆみ |
広島市中区猫屋町4番 |
訪問介護 |
一般社団法人ソーシャルリンク |
訪問介護ステーションあさなぎ |
広島市西区三篠町三丁目 |
訪問介護 |
合同会社ピースガーデン |
訪問介護ステーションハナミズキ |
広島市安佐南区沼田町 |
訪問介護 |
株式会社SEVEN |
訪問看護ステーションなな |
広島市西区南観音八丁目 |
訪問看護及び |
シューペルブリアン株式会社 |
訪問看護ステーションスープ五日市 |
広島市佐伯区五日市中央 |
訪問看護及び |
Loppis合同会社 |
福祉用具ハーツ |
広島市中区吉島西一丁目 |
福祉用具貸与及び |
Loppis合同会社 |
福祉用具ハーツ |
広島市中区吉島西一丁目 |
特定福祉用具販売 |
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広島市告示第38号
令和6年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及
び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者
を指定したので、同法第78条の11第1号又は第115条の2
0第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年2月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
シューペルブリアン株式会社 |
定期巡回・随時対応型 |
広島市佐伯区五日市中央 |
定期巡回・随時対応型 |
株式会社プレモネット |
デイサービスセンター |
広島市安佐北区可部南 |
介護予防認知症対応型 |
社会福祉法人広島厚生会 |
グループホーム広島八景園 |
広島市南区仁保一丁目 |
認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第39号
令和6年2月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1
項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ
り、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フジグラン緑井
⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番
2 大規模小売店舗を設置する者
緑井まちづくり株式会社
代表取締役 吉本 泰徳
広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号
ほか4法人、18名
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙1のとおり
(変更後) 別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙2のとおり
5 届出年月日
令和6年1月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年2月1日から令和6年6月1日まで。ただし、広
島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第
1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規
模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の
日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、
これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年6月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第40号
令和6年2月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第
1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規
定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
広島サッカースタジアム |
広島市中区基町15番 |
土砂、洪水、高潮、 |
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広島市告示第41号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第42号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第43号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第44号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第45号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機
関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第
3号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第46号
令和6年2月1日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第47号
令和6年2月1日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条
第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により
公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づ
き、告示します。
広島市長 松 井 一 實
文書名 |
印影を印刷する |
・ 市税等に係る延滞金納付書 |
市長印 |
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広島市告示第48号
令和6年2月1日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条
第1項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により
公印の押なつに代えることを承認し、同条第2項の規定に基づ
き、告示します。
広島市長 松 井 一 實
文書名 |
印影を印刷する |
乳児一般健康診査 |
市長印 |
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広島市告示第49号
令和6年2月2日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第
55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
つるみクリニック |
広島市中区鶴見町12-20 |
令和6年1月4日 |
令和12年1月3日 |
セントラル眼科 |
広島市中区基町6-27 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
本通水田内科クリニック |
広島市中区袋町4-3 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
福原内科医院 |
広島市中区八丁堀11-10 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
みずの薬局 牛田東店 |
広島市東区牛田東一丁目 |
令和5年12月21日 |
令和11年12月20日 |
ヒーローズ訪問看護 |
広島市安佐南区伴東 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
セノーテ訪問看護 |
広島市安佐南区大町東 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
訪問看護ステーション |
広島市安佐北区可部町 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
コモン訪問看護ステーション |
広島市佐伯区五日市中央 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
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広島市告示第50号
令和6年2月5日
令和6年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。
なお、この単価は、令和6年4月1日以後に申請を受理した道
路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧
工事について適用する。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示第51号
令和6年2月7日
令和6年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松 井 一 實
1 招集日 令和6年2月14日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第52号
令和6 年2 月7 日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1
項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条
第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)ゆめマート五日市
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目138番5ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和6年10月1日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,992平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり
8 届出年月日
令和6年1月31日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年2月7日から令和6年6月7日まで。ただし、広
島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第
1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規
模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の
日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、
これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年6月7日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第54号
令和6年2月13日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
日時 |
広島市市営大手町 |
17区画 |
令和6年2月25日(日)午後10時から |
広島市市営小町 |
34区画 |
令和6年2月26日(月)午後10時から |
広島市市営富士見町 |
29区画 |
令和6年2月27日(火)午後10時から |
広島市市営中島町 |
19区画 |
令和6年3月3日(日)午後10時から |
広島市市営中島町 |
23区画 |
令和6年3月3日(日)午後10時から |
2 休止する理由
中区建設部維持管理課が行う市営大手町第一駐車場ほか4駐
車場周辺の樹木剪定作業の実施にあたって、当駐車場の利用を
制限することにより、倒木等による利用者への危険を回避する
ため。
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広島市告示第55号
令和6年2月13日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営西観音町 |
9区画 |
令和6年2月14日(水)午後10時から |
2 休止する理由
西区建設部維持管理課が行う市営西観音町駐車場周辺の樹木
剪定作業の実施にあたって、当駐車場の利用を制限することに
より、倒木等による利用者への危険を回避するため。
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広島市告示第56号
令和6年2月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1
項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ
り、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 及川 享
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役 劉 勁
東京都豊島区南池袋一丁目18番21号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和6年2月7日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年2月15日から令和6年6月15日まで。ただ
し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49
号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規
模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の
日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、
これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年6月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第57号
令和6年2月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1
項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条
第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ダイレックス宇品店
⑵ 所在地 広島市南区宇品西三丁目1324番3ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和6年10月10日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,759平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
別紙1のとおり
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
別紙2のとおり
8 届出年月日
令和6年2月9日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年2月15日から令和6年6月15日まで。ただ
し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49
号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規
模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の
日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、
これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年6月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第58号
令和5年2月16日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第231条の2の3第2項に定めるところに
より、告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
⑴ 名称 アソビュー株式会社
⑵ 事務所の所在地 東京都品川区大崎一丁目11番2号
ゲートシティ大崎イーストタワー8階
2 指定をした日
令和6年2月16日
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広島市告示第59号
令和5年2月16日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第231条の2の3第2項に定めるところに
より、告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
⑴ 名称 KLOOK Travel Tech
nology合同会社
⑵ 事務所の所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア39階
2 指定をした日
令和6年2月16日
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広島市告示第60号
令和6年2月19日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43
年法律第100 号)第36条第3項の規定により次のとおり公告
します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
1工区
広島市西区観音新町四丁目2874番69の一部
2 開発面積
1工区 49,774.11㎡
3 同意を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市長 松井 一實
(市民局文化スポーツ部スポーツ振興課)
4 検査済証交付年月日
令和6年2月19日
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広島市告示第61号
令和6年2月20日
都市計画法(昭和43年法律第100 号)第21条第2項にお
いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画
(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21
条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次
のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定す
る図書を縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
3・2・310号 駅前観音線
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市南区の松原町、大須賀町
広島市中区の東白島町、西白島町、基町
広島市西区の楠木町一丁目、横川町三丁目、横川町二丁目、
横川新町、中広町三丁目、中広町二丁目、中広町一丁目、上
天満町、天満町、観音町、西観音町、福島町二丁目、観音本
町二丁目、南観音町、南観音二丁目、南観音三丁目、南観音
六丁目、南観音七丁目、観音新町一丁目、観音新町二丁目、
観音新町三丁目、観音新町四丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第62号
令和6年2月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和
33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和6年2月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の
とおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び |
安佐南区 |
東野三丁目の一部 |
分流 |
佐伯区 |
五日市中央四丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
西区 |
山田町の一部 |
|
安佐南区 |
伴中央四丁目の一部 |
||
安佐北区 |
深川三丁目及び |
||
安芸区 |
瀬野南一丁目の一部 |
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広島市告示第63号
令和6年2月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、
次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま
す。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年2月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
西区 |
山田町の一部 |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐南区 |
東野三丁目及び |
|
安佐北区 |
深川三丁目及び |
|
佐伯区 |
五日市中央四丁目の一部 |
|
安芸区 |
瀬野南一丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 |
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広島市告示第64号
令和6年2月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島
市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項
の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和6年2月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
佐伯区湯来町大字下の一部 |
太田部農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第65号
令和6年2月21日
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻
向法」という。)第51条第2項に基づき、次のとおり処分を行
いましたので、麻向法第50条の26第4項の規定により告示し
ます。
広島市保健所長 上 田 久仁子
1 処分内容
向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許の取消し
2 処分年月日
令和6年2月21日
3 処分を受けた営業者の住所及び氏名
広島市中区八丁堀13番17号 有限会社広島薬局 代表取
締役 名王 京子
4 処分の対象となった施設所在地及び施設名称
広島市中区八丁堀13番17号 有限会社広島薬局
5 処分の原因となった事実
⑴ 麻向法第50条の16第2項違反
向精神薬営業者、病院等の開設者等以外の者に対して、向
精神薬を譲り渡した。
⑵ 麻向法第50条の16第4項違反
向精神薬処方せんを所持する者以外の者に対して、向精神
薬を譲り渡した。
⑶ 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行
為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等
に関する法律第8条第2項違反
薬物犯罪を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬
物として譲り渡した。
6 処分の理由
麻向法第51条第2項に規定する向精神薬卸売業者及び向精
神薬小売業者の免許の取消し要件に該当
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広島市告示第66号
令和6年2月22日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定め
た令和5年12月6日付け広島市告示第476号を次のとおり改
正します。
広島市長 松 井 一 實
表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「令和6年2月29日
(木)午後5時まで」を「令和6年2月27日(火)午後5時ま
で」に改める。
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広島市告示第67号
令和6年2月26日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14
条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、
広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年3月1日から令和6年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第69号
令和6年2月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい
る自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第70号
令和6年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に
基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日まで
広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
整理番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17651 |
安佐北4区507号線 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第71号
令和6年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、
市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日まで
広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
整理番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17652 |
東3区285号線 |
東区中山中町902番地6地先 |
東区中山中町907番地3地先 |
||
17653 |
南2区183号線 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
||
17654 |
南2区184号線 |
南区青崎一丁目69番地4地先 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
||
17655 |
安佐南1区529号線 |
安佐南区川内二丁目1645番地18地先 |
安佐南区川内二丁目1645番地9地先 |
||
17656 |
安佐南1区530号線 |
安佐南区緑井七丁目1940番地1地先 |
安佐南区緑井七丁目1940番地21地先 |
||
17657 |
安佐南3区887号線 |
安佐南区長束五丁目1071番地6地先 |
安佐南区長束五丁目1071番地14地先 |
||
17658 |
安佐北2区1138号線 |
安佐北区口田南六丁目1481番地5地先 |
安佐北区口田南六丁目1481番地10地先 |
||
17659 |
安佐北3区1016号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地1地先 |
安佐北区三入二丁目1160番地9地先 |
||
17660 |
安佐北3区1017号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
||
17661 |
安佐北4区507号線 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台4975番地279地先 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台4975番地358地先 |
||
17662 |
佐伯4区585号線 |
佐伯区海老園三丁目1065番地21地先 |
佐伯区海老園三丁目1063番地1地先 |
||
17663 |
佐伯5区184号線 |
佐伯区湯来町大字下字長縄813番地8地先 |
佐伯区湯来町大字下字長縄731番地4地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第72号
令和6年2月27日
道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日まで
広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東3区285号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
南2区183号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
南2区184号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南1区529号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南1区530号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区887号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北2区1138号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区1016号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区1017号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北4区507号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯4区585号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯5区184号線 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第73号
令和6年2月27日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日まで
広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
東3区285号線 |
東区中山中町902番地6地先 |
令和6年2月27日 |
東区中山中町907番地3地先 |
|||
市道 |
南2区183号線 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
令和6年2月27日 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
|||
市道 |
南2区184号線 |
南区青崎一丁目69番地4地先 |
令和6年2月27日 |
南区青崎一丁目74番地1地先 |
|||
市道 |
安佐南1区529号線 |
安佐南区川内二丁目1645番地18地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区川内二丁目1645番地9地先 |
|||
市道 |
安佐南1区530号線 |
安佐南区緑井七丁目1940番地1地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区緑井七丁目1940番地21地先 |
|||
市道 |
安佐南3区887号線 |
安佐南区長束五丁目1071番地6地先 |
令和6年2月27日 |
安佐南区長束五丁目1071番地14地先 |
|||
市道 |
安佐北2区1138号線 |
安佐北区口田南六丁目1481番地5地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区口田南六丁目1481番地10地先 |
|||
市道 |
安佐北3区1016号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地1地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区三入二丁目1160番地9地先 |
|||
市道 |
安佐北3区1017号線 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
令和6年2月27日 |
安佐北区三入二丁目1160番地6地先 |
|||
市道 |
安佐北4区507号線 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台 |
令和6年2月27日 |
安佐北区安佐町大字鈴張字平尾台 |
|||
市道 |
佐伯4区585号線 |
佐伯区海老園三丁目1065番地21地先 |
令和6年2月27日 |
佐伯区海老園三丁目1063番地1地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第74号
令和6年2月28日
都市計画法(昭和43年法律第100 号)第21条第2項にお
いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画
(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第
21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定によ
り、次のとおり告示します。
なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都
市整備局都市計画課、安芸区役所農林建設部建築課において縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
瀬野四丁目地区 |
広島市安芸区瀬野四丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
安芸区役所農林建設部建築課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第75号
令和6年2月28日
都市計画法(昭和43年法律第100 号)第21条第2項にお
いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画
(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第
21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定によ
り、次のとおり告示します。
なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都
市整備局都市計画課、佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称、位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
西風新都石内湯戸地区 |
広島市佐伯区五日市町大字石内の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
佐伯区役所農林建設部建築課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第76号
令和6年2月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83
号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法
(平成9年法律第123号)第113条の規定により、次に掲げ
る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同
法第115条第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第77号
令和6年2月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又
は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定
地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事
業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第
115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第78号
令和6年2月29日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す
る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者
の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告
示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第79号
令和6年2月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第
115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅
サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ
たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第80号
令和6年2月29日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第81号
令和6年2月29日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお
いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の
規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの
で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
医療扶助のための施術者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第82号
令和6年2月29日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整
備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項にお
いて準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、
広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農
林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農
林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一
般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第
1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5
時15分まで
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広島市告示(中区)第10号
令和6 年2 月2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第11号
令和6 年2 月6 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月6日から同月20日まで広島市
中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
中1区中広宇品線 |
中区基町5番地1地先から |
旧 |
19.34~29.94 |
117.22 |
新 |
19.34~29.94 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第12号
令和6 年2 月6 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月6日から同月20日まで広島市
中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
中1区中広宇品線 |
中区基町5番地1地先から |
令和6年2月6日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第13号
令和6 年2 月9 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、令和6年2月6日に広島市西部自転車等保管所へ
移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第14号
令和6 年2 月9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第15号
令和6 年2 月1 5 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項
の規定に基づき、下記の対象区域における一の敷地とみなすこと
等の認定を取消しましたので、同条第4項に基づき告示します。
この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
記
1 対象区域の名称 基町アパート
2 対象区域の位置 広島市中区基町1番3ほか21筆
3 認定番号 第R05認定通知広島市建1000 2号
4 認定年月日 令和6年2月15日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙による。
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第16号
令和6 年2 月1 5 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第2項の規
定に基づき、下記のとおり一の敷地とみなすこと等による制限の
緩和を認定し、同条第8項に基づき告示します。
この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
記
1 対象区域の名称 基町アパート
2 対象区域の位置 広島市中区基町1番5ほか15筆
3 認定番号 第R05認定通知広島市建1000 3号
4 認定年月日 令和6年2月15日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙認定計画書による。
別紙 略
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広島市告示(中区)第17号
令和6 年2 月1 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第18号
令和6 年2 月1 6 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月16日から同年3月1日まで広
島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
中2区187号線 |
中区光南四丁目892番地34地先から |
旧 |
10.02~10.02 |
8.20 |
新 |
10.02~15.90 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第19号
令和6 年2 月1 6 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月16日から同年3月1日まで広
島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市道 |
中2区187号線 |
中区光南四丁目892番地34地先から |
令和6年2月16日 |
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広島市告示(中区)第20号
令和6 年2 月2 0 日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4
4第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課長の
区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段
の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区物品分任出納員
広島市広瀬児童館 児童館指導員 角谷 有紀
2 委任させた事務
広島市広瀬児童館における物品の出納保管に関する事務
3 委任年月日
令和6年1月22日
4 委任期間
令和6年1月22日から広島市広瀬児童館館長の職務復帰の
日まで
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広島市告示(中区)第21号
令和6 年2 月2 0 日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4
4第4項の規定に基づき、中区役所市民部地域おこし推進課長の
区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段
の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区物品分任出納員
広島市吉島児童館 児童館指導員 安部 佳子
2 委任させた事務
広島市吉島児童館における物品の出納保管に関する事務
3 委任年月日
令和6年2月15日
4 委任期間
令和6年2月15日から広島市吉島児童館館長の職務復帰の
日まで
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広島市告示(中区)第22号
令和6 年2 月2 1 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、令和6年2月15日に広島市西部自転車等保管所
へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第23号
令和6 年2 月2 1 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、令和6年2月19日に広島市西部自転車等保管所
へ移動させたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第24号
令和6 年2 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第25号
令和6 年2 月2 9 日
平和大通り公園の一部区域を次のとおり定めるので、広島市公
園条例及び広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(令和
6年広島市条例第5号)附則第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 定める区域
平和大通り公園のうち市道中1区御幸橋三篠線と一般国道5
4号との間の区域(別紙のとおり。)
2 定める区域の名称
平和大通り公園交流区域
3 開始の期日
令和6年2月29日
別紙地図 略
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広島市告示(東区)第6号
令和6 年2 月1 日
道路法第44条の3第1項の規定により違法放置物件を除去
し、同条第2項に基づき保管したので、同条第3項の規定により
次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第7号
令和6 年2 月8 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月8日から同月22日まで広島市
東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県道 |
府中祇園線 |
東区温品五丁目1233番地22地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(東区)第8号
令和6 年2 月8 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月8日から同月22日まで広島市
東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県道 |
府中祇園線 |
東区温品五丁目1233番地22地先から |
令和6年2月8日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第9号
令和6 年2 月8 日
戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車につ
いては、令和6年2月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動し
たので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第10号
令和6 年2 月1 3 日
広島駅北口第一自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記
自転車については、令和6年2月9日に広島市西部自転車等保管
所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第11号
令和6 年2 月1 9 日
天神川駅北第二駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車につ
いては、令和6年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第12号
令和6 年2 月1 9 日
天神川駅北第二駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車につ
いては、令和6年2月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第13号
令和6 年2 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第14号
令和6 年2 月2 7 日
天神川駅北第一駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車につ
いては、令和6年2月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第16号
令和6 年2 月1 日
広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等につ
いては、令和6年1月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第17号
令和6 年2 月5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第18号
令和6 年2 月1 3 日
次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 変更する区域
南区青崎一丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり
3 変更年月日
令和6年3月1日
別図 略
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広島市告示(南区)第19号
令和6 年2 月1 3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第20号
令和6 年2 月1 3 日
広島駅南口第三B駐輪場、広島駅南口第五駐輪場に、長期間駐
車されていた自転車等については、令和6年2月9日に広島市西
部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第21号
令和6 年2 月1 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第22号
令和6 年2 月1 5 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項
の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地
を認定しましたので、同条第6項に基づき告示します。
この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般
の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
記
1 一団地の区域
広島市南区宇品西二丁目1330
2 認定番号
第R05認定通知広島市建3000 1号
3 認定年月日
令和6年2月9日
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広島市告示(南区)第23号
令和6 年2 月1 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第24号
令和6 年2 月1 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車
等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し
ます。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第25号
令和6 年2 月2 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第26号
令和6 年2 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第27号
令和6 年2 月2 1 日
広島駅南口第一駐輪場、広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐
車されていた自転車等については、令和6年2月20日に広島市
西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第28号
令和6 年2 月2 7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車
等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し
ます。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第29号
令和6 年2 月2 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第8号
令和6 年2 月6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第9号
令和6 年2 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第10号
令和6 年2 月1 3 日
道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路を、次のと
おり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項
第4号の規定による道路として指定しました。
この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の
縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第22号
2 指定年月日 令和6年2月13日
3 道路の種類及び路線名
広島市道 西3区己斐中央線
広島市道 西3区510号線
県道 伴広島線
土地区画整理法による道路 区6-3
土地区画整理法による道路 区6-4
土地区画整理法による道路 区6-5
土地区画整理法による道路 区6-6
土地区画整理法による道路 特4-2
4 道路の位置
広島市道 西3区己斐中央線
起点 広島市西区己斐中一丁目303番1地先
終点 広島市西区己斐本町一丁目323番27地先
延長 162.99メートル
幅員 23.00 ~78.54メートル
広島市道 西3区510号線
起点 広島市西区己斐中一丁目128番3地先
終点 広島市西区己斐中一丁目310番4地先
延長 49.72メートル
幅員 16.00 ~44.82メートル
県道 伴広島線
起点 広島市西区己斐中一丁目298番1地先
終点 広島市西区己斐中一丁目127番9地先
延長 135.68メートル
幅員 6.20~15.50メートル
土地区画整理法による道路 区6-3
起点 広島市西区己斐中一丁目317-17
終点 広島市西区己斐中一丁目317-21
延長 18.47メートル
幅員 6.00 メートル
土地区画整理法による道路 区6-4
起点 広島市西区己斐中一丁目306-3
終点 広島市西区己斐本町一丁目325-11
延長 175.89メートル
幅員 6.00 メートル
土地区画整理法による道路 区6-5
起点 広島市西区己斐中一丁目317-22
終点 広島市西区己斐中一丁目317-9
延長 25.75メートル
幅員 6.00 メートル
土地区画整理法による道路 区6-6
起点 広島市西区己斐中一丁目307-1
終点 広島市西区己斐本町一丁目109-14
延長 157.00 メートル
幅員 6.00 メートル
土地区画整理法による道路 特4-2
起点 広島市西区己斐本町一丁目323-27
終点 広島市西区己斐本町一丁目323-27
延長 39.18メートル
幅員 4.00 メートル
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広島市告示(西区)第11号
令和6 年2 月1 3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第12号
令和6 年2 月1 5 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は、令和6年2月15日から令和6年2月29日
まで、広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供
します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-D-472-38 |
広島市西区己斐上二丁目2010番2地先から |
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広島市告示(西区)第13号
令和6 年2 月1 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第14号
令和6 年2 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第15号
令和6 年2 月2 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第17号
令和6 年2 月9 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4
号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和6年2月9日
3 路線名 都市計画道路 3・3・702号長束八木線
4 道路の位置 起点: 広島市安佐南区八木三丁目5887-1
8地先
終点: 広島市安佐南区八木三丁目5873-1
地先
5 道路延長 90.0メートル
6 道路幅員 本線 9.5~17.713メートル
側道 6.0~8.0メートル
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広島市告示(安佐南区)第18号
令和6 年2 月1 4 日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年2月
13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第19号
令和6 年2 月1 5 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和6年2月15日から同月29日まで、広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供
します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐南2区582号里道 |
高取北一丁目26番2地先から |
新 |
高取北一丁目54番5地先から |
||
水路 |
旧 |
K3-E2-た-1-1-31号水路 |
高取北一丁目26番3地先から |
新 |
高取北一丁目54番1地先から |
||
水路 |
旧 |
K3-E2-た-1-1-41号水路 |
高取北一丁目26番2地先から |
新 |
高取北一丁目54番5地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第20号
令和6 年2 月1 5 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和6年2月15日から同月29日まで、広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供
します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南2区1445号里道 |
安佐南区高取北一丁目27番2地先から |
里道 |
安佐南2区1446号里道 |
安佐南区高取北三丁目77番3地先から |
水路 |
K3-E2-た-1-2-21号水路 |
安佐南区高取北三丁目77番3地先から |
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広島市告示(安佐南区)第21号
令和6 年2 月2 1 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第17号
2 廃止年月日 令和6年2月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区八木三丁目の2942番5の
一部、2953番13の一部、2954番2
の一部及び2954番2地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.00 メートル
延長 12.00 メートル
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広島市告示(安佐南区)第22号
令和6 年2 月2 6 日
令和6年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま
す。
広島市長 松 井 一 實
招集日時 令和6年3月8日(金)午後4時
招集場所 佐東公民館 第3研修室
議事日程 日程第1 会期の決定について
日程第2 令和6年度緑井財産区会計歳入歳出予算
について
日程第3 報告事項
⑴ 例月出納検査結果報告について
⑵ 緑井財産区に関する冊子について
⑶ 緑井財産区の廃止について
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広島市告示(安佐南区)第23号
令和6 年2 月2 8 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第18号
2 指定年月日 令和6年2月28日
3 道路の位置 広島市安佐南区東野二丁目の721番1の一
部、721番9の一部、722番6の一部、
722番7の一部、甲729番の一部及び乙
729番の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.10m~4.24m
延長 79.53m
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広島市告示(安佐南区)第24号
令和6 年2 月2 9 日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年2月
28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第8号
令和6 年2 月1 日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転
車等については、令和6年1月26日に広島市西部自転車等保管
所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第9号
令和6 年2 月1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により、令和6年1月26
日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1
2条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第10号
令和6 年2 月7 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋五区町内会
(代表者 谷口 大治)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入 |
広島市安佐北区三入 |
代表者の氏名 |
谷口 大治 |
圡居 義信 |
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広島市告示(安佐北区)第11号
令和6 年2 月1 3 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した安佐可台町内会
(代表者 越道 慶幸)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入 |
広島市安佐北区三入 |
代表者の氏名 |
越道 慶幸 |
寺山 清 |
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広島市告示(安佐北区)第12号
令和6 年2 月1 3 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第12号
2 指定年月日 令和6年2月13日
3 道路の位置 広島市安佐北区口田南六丁目1599番1の
一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 36.28メートル
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広島市告示(安佐北区)第13号
令和6 年2 月1 6 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第13号
2 指定年月日 令和6年2月16日
3 道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目の1233番3の
一部、1233番6、1234番4、123
4番5の一部及び1233番3地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.10メートル
延長 35.46メートル
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広島市告示(安佐北区)第14号
令和6 年2 月1 6 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和6年2月16日から同年3月1日まで、
広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
■■ div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
林道 |
大屋敷 |
白木町大字志路字大屋敷29番地先から |
農道 |
大屋敷 |
白木町大字志路字大屋敷8番地先から |
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広島市告示(安佐北区)第15号
令和6 年2 月2 6 日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転
車等については、令和6年2月20日に広島市西部自転車等保管
所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第16号
令和6 年2 月2 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により、令和6年2月20
日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1
2条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第17号
令和6 年2 月2 8 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和6年2月28日から同年3月13日ま
で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区371号里道 |
可部二丁目537番1地先から |
新 |
安佐北3区371号里道 |
可部二丁目531番1地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第18号
令和6 年2 月2 8 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和6年2月28日から同年3月13日ま
で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区371号里道 |
可部二丁目537番1地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第19号
令和6 年2 月2 8 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月28日から同年3月13日ま
で、安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北2区683号線 |
安佐北区深川三丁目7番地2地先から |
旧 |
4.35~6.00 |
21.40 |
新 |
5.10~6.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第20号
令和6 年2 月2 8 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月28日から同年3月13日まで
安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北2区683号線 |
安佐北区深川三丁目7番地2地先から |
令和6年2月28日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第6号
令和6 年2 月1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第7号
令和6 年2 月1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により
次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第8号
令和6 年2 月1 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第9号
令和6 年2 月2 6 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月26日から同年3月11日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県道 |
瀬野船越線 |
広島市安芸区中野七丁目3415番地地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第10号
令和6 年2 月2 6 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月26日から同年3月11日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県道 |
瀬野船越線 |
広島市安芸区中野七丁目3415番地地先から |
令和6年2月26日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第11号
令和6 年2 月2 7 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日ま
で、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安芸4区315号里道 |
広島市安芸区矢野西六丁目乙4642番地先から |
新 |
安芸4区315号里道 |
広島市安芸区矢野西六丁目乙4642番地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第12号
令和6 年2 月2 7 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和6年2月27日から同年3月12日ま
で、広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安芸4区318号里道 |
広島市安芸区矢野西六丁目4643番地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第13号
令和6 年2 月2 7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和6年2月27日
3 道路の位置 広島市安芸区中野二丁目392番1の一部
4 幅員 5.00 メートル
5 延長 16.73メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第14号
令和6 年2 月2 7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により
次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第15号
令和6 年2 月2 7 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第16号
令和6 年2 月2 7 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第10号
令和6 年2 月2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年2月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第11号
令和6 年2 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年2月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第12号
令和6 年2 月7 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自
転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和6年2月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第13号
令和6 年2 月1 3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第14号
令和6 年2 月1 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第15号
令和6 年2 月2 2 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月22日から同年3月7日まで広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯4区313号線 |
佐伯区五日市中央五丁目 |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(佐伯区)第16号
令和6 年2 月2 2 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年2月22日から同年3月7日まで広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
路線の種類 div> |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区313号線 |
佐伯区五日市中央五丁目2452番3地先から |
令和6年2月22日 |
区告示
広島市中区告示第1号
令和6 年2 月7 日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規
則第51号)第2条第5項の規定に基づき、次の番号の自動車臨
時運行許可番号標が失効したことを告示します。
広島市中区長 薬師地 直 樹
自動車臨時運行許可番号標番号
広島 26-04
広島 23-23
広島 13-90
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第1号
令和6 年2 月2 2 日
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規
則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯 田 恭 示
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改
正する規則
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市
人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
第22条第1項中「昇格時号給対応表」の右に「(以下「昇格
時号給対応表」という。)」を加え、同条第4項を次のように改
める。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において、
前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡
を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわら
ず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定
することができる。
第24条第1項を次のように改める。
職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲
げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
⑴ 降格した日の前日に受けていた号給が昇格時号給対応表の
昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき そ
の号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲
げる号給(当該号給が2以上ある場合は、最も上位の号給)
⑵ 降格した日の前日に受けていた号給が昇格時号給対応表の
昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級
の最高の号給
別表第7のウの表中
「 |
「 |
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を |
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に改め、同表備考を削る。 |
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」 |
」 |
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別表第7のオの表中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を |
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に改め、同表備考を削る。 |
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」 |
」 |
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別表第7のカの表中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「 |
「 |
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を |
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に改め、同表備考を削る。 |
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」 |
」 |
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の
級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ず
る職員の施行日における号給については、その者が施行日にお
いて職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡
上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところ
により、必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項
は、人事委員会が定める。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第3号
令和6 年2 月1 5 日
広島市交通科学館条例(平成6年広島市条例第56号)第13
条第1項の規定に基づき、広島市交通科学館の呼称を定めたの
で、同条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 広島市交通科学館の呼称
「ヌマジ交通ミュージアム」
2 呼称を定める期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
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広島市教育委員会告示第4号
令和6 年2 月2 8 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和6年3月6日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 青少年交流事業の開催結果について(報告)
【非公開予定議題】
⑵ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第2号
令和6 年2 月5 日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
令和5年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告
の公表
地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査
人松本京子から監査の結果に関する報告の提出があったので、同
法第252条の38第3項の規定により、次のとおり公表する。
次のとおり 略
定期第1126号
令和6年4月1日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号