目次
規則
〇広島市会計規則の一部を改正する規則(第1号) 3
告示
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 3
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 3
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3
〇介護保険法による指定事業者の指定 3
〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
〇広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の
基礎賦課額から減額すべき額の決定 4
〇広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の
後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 5
〇広島市国民健康保険条例による出産被保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の
介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から休止の届出 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 7
〇路上駐車場の休止 7
〇子ども・子育て支援法の確認 7
〇広島市市税条例による地方税法又は同条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は
納付若しくは納入に関する期限の延長 7
〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 7
〇開発行為に関する工事の完了 7
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 8
〇公共下水道の供用開始 8
〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 8
〇自転車等の所有権の取得 9
〇開発行為に関する工事の完了 9
〇指定納付受託者の指定 9
〇計量法による指定定期検査機関の指定 9
〇令和4年4月1日付け広島市告示第200号により指定した指定納付受託者の指定内容の変更 9
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
〇市営住宅の家賃の変更 10
〇都市公園の区域変更 10
〇中央公園の一部区域の決定 10
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 13
区選管委員長告示
〇投票区の一部変更(西区) 22
〇指定関係投票区の一部変更(西区) 22
教育委員会告示
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 23
水道局規程
〇広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の
一部を改正する規程(第11号) 23
監査公表
〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 26
告示
広島市告示第1号
令和6年1月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第
55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
とんぼ訪問看護ステーション |
広島市東区戸坂大上四丁目 |
令和5年12月1日 |
令和11年11月30日 |
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広島市告示第2号
令和6年1月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第3号
令和6年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定
する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの
で、同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和6年1月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
Common株式会社 |
コモン居宅介護支援事業所 |
広島市佐伯区五日市中央二丁目 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第4号
令和6年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3
第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの
で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関
する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和6年1月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社ミック |
ヘルパーステーションすみれ |
広島市安佐南区安東二丁目3番 |
訪問介護サービス、 |
Common株式会社 |
コモンヘルパーステーション |
広島市佐伯区五日市中央二丁目 |
訪問介護サービス、 |
社会福祉法人三篠会 |
デイサービスセンター鈴が峰 |
広島市佐伯区五日市町大字皆賀 |
1日型デイサービス |
あいりは株式会社 |
アップスフィット広島 |
広島市南区段原南一丁目 |
短時間型デイサービス |
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広島市告示第5号
令和6年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第
53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予
防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7
8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま
す。
指定年月日 令和6年1月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社ミック |
ヘルパーステーションすみれ |
広島市安佐南区安東二丁目3番 |
訪問介護 |
Common株式会社 |
コモンヘルパーステーション |
広島市佐伯区五日市中央二丁目 |
訪問介護 |
Fusion株式会社 |
セノーテ訪問看護 |
広島市安佐南区大町東三丁目 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社HEROES |
ヒーローズ訪問看護リハビリステーション |
広島市安佐南区伴東八丁目32番16号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社ひかり |
訪問看護ステーションそれいゆ |
広島市安佐北区可部町 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
Common株式会社 |
コモン訪問看護ステーション |
広島市佐伯区五日市中央二丁目 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第6号
令和6年1月4日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に
規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指
定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示しま
す。
指定年月日 令和6年1月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社フューチャーブルーム |
ほねつぎデイサービス中山東 |
広島市東区中山東三丁目2番2号 |
地域密着型通所介護 |
社会福祉法人三篠会 |
デイサービスセンター鈴が峰 |
広島市佐伯区五日市町 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第8号
令和6年1月5日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下
「条例」という。)第14条の4第1項又は第5項に規定する出
産被保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の基礎賦課額から
減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第2項又は第
6項において準用する条例第10条第3項の規定により告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 条例第14条の4第1項第1号に規定する乗じて得た額 基
礎控除後の総所得金額等に100分の6.75を乗じて得た額
に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期
間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の
端数があるときは、これを切り上げた額)
2 条例第14条の4第1項第2号に規定する乗じて得た額 2
5,488円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者
の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額
(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額 1に同じ
4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額 7,646円
に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後期
間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満の
端数があるときは、これを切り上げた額)
5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額 1に同じ
6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額 12,744
円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後
期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満
の端数があるときは、これを切り上げた額)
7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第1号に掲げる乗じて得た額 1に同じ
8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第5項第2号に掲げる乗じて得た額 20,390
円に12分の1を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産後
期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額(1円未満
の端数があるときは、これを切り上げた額)
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広島市告示第9号
令和6年1月5日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下
「条例」という。)第14条の4第3項において準用する同条第
1項及び同条7項において準用する同条第5項に規定する出産被
保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等
賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第
14条の4第3項において準用する同条第2項及び同条第7項に
おいて準用する同条第6項において準用する条例第10条の6の
5第3項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 条例第14条の4第3項において準用する同条第1項第1号
に規定する乗じて得た額 基礎控除後の総所得金額等に100
分の2.70を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
2 条例第14条の4第3項において準用する同条第1項第2号
に規定する乗じて得た額 9,782円に12分の1を乗じて
得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属
する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、こ
れを切り上げた額)
3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 2,934円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 4,891円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第7項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 7,825円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
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広島市告示第10号
令和6 年1 月5 日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下
「条例」という。)第14条の4第4項において準用する同条第
1項及び同条8項において準用する同条第5項に規定する出産被
保険者に係る令和5年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額か
ら減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第14条の
4第4項において準用する同条第2項及び同条第8項において準
用する同条第6項において準用する条例第10条の10第3項の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 条例第14条の4第4項において準用する同条第1項第1号
に規定する乗じて得た額 基礎控除後の総所得金額等に100
分の1.81を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
2 条例第14条の4第4項において準用する同条第1項第2号
に規定する乗じて得た額 8,028円に12分の1を乗じて
得た額に当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属
する月の数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、こ
れを切り上げた額)
3 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
4 条例第14条第1項第1号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 2,408円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
5 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
6 条例第14条第1項第2号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 4,014円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
7 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第1号に掲げる
乗じて得た額 1に同じ
8 条例第14条第1項第3号に掲げる納付義務者に係る条例第
14条の4第8項において準用する同条第5項第2号に掲げる
乗じて得た額 6,422円に12分の1を乗じて得た額に当
該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数
を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上
げた額)
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広島市告示第11号
令和6 年1 月9 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第
55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
アスト薬局大手町店 |
広島市中区大手町三丁目6-12 |
令和5年12月1日 |
令和11年11月30日 |
らくらく歯科・矯正歯科 |
広島市佐伯区楽々園四丁目 |
令和6年1月1日 |
令和11年12月31日 |
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広島市告示第12号
令和6 年1 月9 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第13号
令和6 年1 月9 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活
保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第14号
令和6 年1 月9 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第15号
令和6年1月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第16号
令和6年1月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第17号
令和6年1月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第18号
令和6年1月11日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
日時 |
広島市市営舟入町第一駐車場 |
29区画 |
令和6年1月15日(月)午後3時から |
広島市市営舟入町第二駐車場 |
26区画 |
令和6年1月16日(火)午前8時30分から |
広島市市営河原町第一駐車場 |
29区画 |
令和6年1月15日(月)午前8時30分から |
広島市市営河原町第二駐車場 |
25区画 |
令和6年1月17日(水)午前8時30分から |
広島市市営富士見町第五駐車場 |
26区画 |
令和6年1月23日(火)午前8時30分から |
広島市市営富士見町第六駐車場 |
24区画 |
令和6年1月23日(火)午前8時30分から |
広島市市営鶴見町第一駐車場 |
34区画 |
令和6年1月22日(月)午後1時から |
広島市市営鶴見町第二駐車場 |
21区画 |
令和6年1月22日(月)午前8時30分から |
2 休止する理由
中区建設部維持管理課が行う市営舟入第一駐車場ほか7駐車
場周辺の樹木を剪定する工事の実施にあたって、当駐車場の利
用を制限することにより、倒木等による利用者への危険を回避
するため。
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広島市告示第19号
令和6年1月12日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第
65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5
8条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松 井 一 實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事
業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和6年2月1日
別紙 略
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広島市告示第20号
令和6年1月12日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の
2第1項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226
号)又は同条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審
査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期
限のうち、次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地
域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るもので、その
期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期
限を別途広島市告示で定める期日まで延長する。
広島市長 松 井 一 實
指定地域 |
富山県、石川県 |
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広島市告示第21号
令和6年1月17日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第
1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規
定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
あさきたコミュニティセンター |
広島市安佐北区可部南二丁目 |
土砂、洪水(2階)、高潮 |
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広島市告示第22号
令和6年1月18日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43
年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告
します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区深川三丁目の119番1、119番・122
番・123番合併3の一部、119番・122番・123番
合併4、199番・122番・123番合併5、120番、
121番、124番、125番及び126番
2 開発面積
2,018.80㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区千田町二丁目10番10号
オーレック株式会社
代表取締役 大谷 透
4 検査済証交付年月日
令和6年1月18日
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広島市告示第23号
令和6年1月18日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1
項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ
り、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14号
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役 杉山 朗
広島市南区松原町9番1号
ほか32名 別紙1のとおり
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙2のとおり
(変更後) 別紙3のとおり
4 変更年月日
別紙2のとおり
5 届出年月日
令和6年1月15日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年1月18日から令和6年5月18日まで。ただ
し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49
号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規
模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の
日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、
これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年5月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第24号
令和6年1月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和
33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和6年1月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の
とおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び雨水を排除 |
安佐南区 |
西原六丁目の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐南区 |
古市一丁目、高取南一丁目 |
|
安佐北区 |
大林町及び可部二丁目の各一部 |
||
安芸区 |
瀬野南一丁目の一部 |
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広島市告示第25号
令和6年1月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、
次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま
す。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 下水の処理を開始する年月日
令和6年1月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
古市一丁目、高取南一丁目、西原六丁目 |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
大林町及び可部二丁目の各一部 |
|
安芸区 |
瀬野南一丁目の一部 |
位置: 広島市南区向洋沖町1番1号 |
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広島市告示第26号
令和6年1月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい
る自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第27号
令和6年1月24日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43
年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告
します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区中野東六丁目の5039番1の一部、5039
番2の一部、5040番1の一部、5050番1の一部及び
5050番2の一部
2 開発面積
2,949.27㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区東白島町17番18-201号
有限会社タカハチ
代表取締役 吉村 富士雄
4 検査済証交付年月日
令和6年1月24日
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広島市告示第28号
令和6年1月24日
次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところに
より告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所
在地
名称 株式会社DGフィナンシャルテクノ
ロジー
代表者の氏名 代表取締役 篠 寛
主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7
号
2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
入学者選抜料(中等教育学校分を除く。)
3 指定納付受託者の指定をした日
令和6年1月24日
4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
令和6年1月24日から同年3月31日まで
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広島市告示第29号
令和6年1月25日
計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定によ
り、指定定期検査機関として次のとおり指定したので、同法第1
59条第3項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号
広島市指令経計第1号
2 指定年月日
令和6年2月1日
3 氏名又は名称
一般社団法人広島県計量協会
4 所在地
広島市南区丹那町4番12号
5 定期検査を行う地域
広島市全域
6 定期検査を行う特定計量器の種類
計量法施行令第10条に規定する非自動はかり、分銅及びお
もり
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広島市告示第30号
令和6年1月25日
令和4年4月1日付け広島市告示第200号により指定した、
次の指定納付受託者の指定内容に変更があったため、地方自治法
(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第4項の規定に
より告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定納付受託者
名称 株式会社トラストバンク
代表者の氏名 代表取締役 川村 憲一
2 変更内容
主たる事務所の所在地
(変更後)東京都品川区上大崎三丁目1番1号
(変更前)東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
3 変更年月日
令和6年1月16日
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広島市告示第31号
令和6年1月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2
項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった
ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ
り、次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
ゆめタウン五日市
広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和6年1月19日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和6年1月29日から令和6年5月29日まで。ただ
し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49
号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大
規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持
のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告
の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ
り、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和6年5月29日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第32号
令和6年1月30日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14
条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、
広島市市営住宅等条例施行規則第11条の規定に基づき告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和6年2月1日から令和6年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第34号
令和6年1月31日
都市公園の区域を次のとおり変更するので、広島市公園条例
(昭和39年広島市条例第18号)第16条の2の規定に基づき
告示します。
その関係図面は、令和6年1月31日から同年2月13日まで
広島市都市整備局緑化推進部緑政課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
変更の期日 |
区域 |
中央公園 |
中区基町 |
令和6年1月31日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示第35号
令和6年1月31日
中央公園の一部区域を次のとおり定めるので、広島市公園条例
の一部を改正する条例(令和4年広島市条例第37号)附則第2
項の規定に基づき告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 定める区域
中央公園広場及びその周辺の区域(別紙のとおり)
2 定める区域の名称
中央公園広場エリア
3 開始の期日
令和6年1月31日
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広島市告示(中区)第1号
令和6 年1 月1 2 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、1月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ
たので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第2号
令和6 年1 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第3号
令和6 年1 月1 9 日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基
づき、都市公園を次のように設置します。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
平和大通り公園 |
中区富士見町4番地先から |
令和6年1月19日 |
別紙のとおり。 |
別紙 略
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広島市告示(中区)第4号
令和6 年1 月1 9 日
道路法(昭和27年法律第180号)第20条の規定に基づ
き、道路と都市公園とが相互に効用を兼ねる区域について、次の
とおり協定を締結しました。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路名 |
協定締結区域 |
協定締結年月日 |
中1区市道比治山庚午線 |
中区富士見町4番地先から |
令和6年1月19日 |
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広島市告示(中区)第5号
令和6 年1 月1 9 日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の10の規定に
基づき、都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域について、
次のとおり協定を締結しました。
その関係図書は、広島市中区役所建設部維持管理課において縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
公園名 |
協定締結区域 |
協定締結年月日 |
平和大通り公園 |
中区富士見町4番地先から |
令和6年1月19日 |
以下 略
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広島市告示(中区)第6号
令和6 年1 月1 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第7号
令和6 年1 月2 6 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、1月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第8号
令和6 年1 月2 6 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、1月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第9号
令和6 年1 月2 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第1号
令和6 年1 月1 2 日
天神川駅北第一駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車につ
いては、令和6年1月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(東区)第2号
令和6 年1 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第3号
令和6 年1 月1 5 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4
号の規定による道路を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般に
縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和6年1月15日
3 路線名 一般県道府中祇園線
4 指定場所 広島市東区温品五丁目
5 指定幅員 幅員 9.0m~18.0m
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広島市告示(東区)第4号
令和6 年1 月1 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第5号
令和6 年1 月3 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第1号
令和6 年1 月4 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月4日から同月18日まで南区役
所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南2区2号線 |
南区青崎一丁目74番地9地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(南区)第2号
令和6 年1 月1 0 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4
号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、南区役所建設部建築課において一般の縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号
第4号
2 指定年月日
令和6年1月10日
3 路線名
都市計画道路駅前大州線
4 道路の位置
起点 南区大州一丁目139-46地先
終点 南区大州一丁目139-45地先
5 道路の幅員
27.0m
6 道路の延長
9.0m
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広島市告示(南区)第3号
令和6 年1 月1 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(南区)第4号
令和6 年1 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車
等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し
ます。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(南区)第5号
令和6 年1 月1 2 日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について
は、令和6年1月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第6号
令和6 年1 月1 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第7号
令和6 年1 月1 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第8号
令和6 年1 月1 9 日
広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等につ
いては、令和6年1月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動
したので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第9号
令和6 年1 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車
等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し
ます。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第10号
令和6 年1 月2 2 日
天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について
は、令和6年1月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第11号
令和6 年1 月2 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(南区)第12号
令和6 年1 月2 6 日
稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について
は、令和6年1月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、別紙のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(南区)第13号
令和6 年1 月2 9 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項
の規定に基づき、一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係
る下記の認定を取消しました。
広島市長 松 井 一 實
記
1 取消し番号及び取消し年月日
第R05認定通知広島市建30003号 令和6年1月29
日
2 認定の取消しを行った区域の場所
広島市南区皆実町一丁目203-1
3 認定の取消しを行った認定番号及び認定年月日
第1号 昭和52年7月20日
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広島市告示(南区)第14号
令和6 年1 月3 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転
車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示
します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(南区)第15号
令和6 年1 月3 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車
等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し
ます。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(西区)第1号
令和6 年1 月9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第2号
令和6 年1 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第3号
令和6 年1 月1 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第4号
令和6 年1 月1 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第5号
令和6 年1 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第6号
令和6 年1 月2 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第7号
令和6 年1 月3 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第1号
令和6 年1 月1 5 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和6年1月15日から同月29日まで、広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供
します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐南1区 |
八木三丁目2942番1地先から |
新 |
八木三丁目2942番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第2号
令和6 年1 月1 5 日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基
づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課に
おい縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
記
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
みそら第一公園 |
広島市安佐南区大塚西 |
令和6年1月15日 |
別図1のとおり |
みそら第二公園 |
広島市安佐南区大塚西 |
令和6年1月15日 |
別図2のとおり |
別図1及び別図2 略
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広島市告示(安佐南区)第3号
令和6 年1 月1 6 日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年1月
15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第4号
令和6 年1 月1 8 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第15号
2 指定年月日 令和6年1月18日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内二丁目の1579番1の
一部、1580番1の一部及び1579番1
地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.50m
延長 34.61m
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広島市告示(安佐南区)第5号
令和6 年1 月2 3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5030番地1地先から |
旧 |
8.22~17.74 |
178.50 |
新 |
9.70~15.45 |
178.50 |
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広島市告示(安佐南区)第6号
令和6 年1 月2 3 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5030番地1地先から |
令和6年1月23日 |
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広島市告示(安佐南区)第7号
令和6 年1 月2 3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5024番地地先から |
旧 |
9.34~11.66 |
28.95 |
新 |
9.74~12.16 |
28.95 |
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広島市告示(安佐南区)第8号
令和6 年1 月2 3 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5024番地地先から |
令和6年1月23日 |
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広島市告示(安佐南区)第9号
令和6 年1 月2 3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5024番地地先から |
旧 |
9.86~42.58 |
156.00 |
新 |
9.42~10.24 |
156.00 |
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広島市告示(安佐南区)第10号
令和6 年1 月2 3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5026番地地先から |
旧 |
48.61~86.11 |
127.50 |
新 |
47.05~68.78 |
127.50 |
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広島市告示(安佐南区)第11号
令和6 年1 月2 3 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月23日から同年2月6日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南4区 |
安佐南区大塚西一丁目5026番地地先から |
令和6年1月23日 |
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広島市告示(安佐南区)第12号
令和6 年1 月2 4 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和6年1月24日から同年2月7日まで、
広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南2区 |
安佐南区長楽寺一丁目923番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第13号
令和6 年1 月2 5 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月25日から同年2月8日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南3区 |
安佐南区祇園三丁目548番地79地先から |
旧 |
5.20~33.00 |
154.00 |
新 |
5.20~33.00 |
154.00 |
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広島市告示(安佐南区)第14号
令和6 年1 月2 5 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月25日から同年2月8日まで広
島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区 |
安佐南区祇園三丁目548番地79地先から |
令和6年1月28日 |
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広島市告示(安佐南区)第15号
令和6 年1 月2 6 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 廃止番号 第16号
2 廃止年月日 令和6年1月26日
3 道路の位置 広島市安佐南区西原五丁目382番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 22.50m
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広島市告示(安佐南区)第16号
令和6 年1 月3 1 日
長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和6年1月
29日、同30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告
示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第1号
令和6 年1 月1 1 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図面は、令和6年1月11日から同年1月25日ま
で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K4-F3-М横川-27-57 |
可部八丁目2266番1地先から |
新 |
K4-F3-М横川-27-57 |
可部八丁目2267番1地先から |
広島市告示(安佐北区)第2号
令和6 年1 月1 5 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月15日から同月29日まで安佐
北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要地方道 |
広島豊平線 |
安佐北区安佐町大字久地字中箕越2287番地5地先から |
旧 |
6.6~28.4 |
411.5 |
新 |
11.0~37.6 |
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広島市告示(安佐北区)第3号
令和6 年1 月1 5 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和6年1月15日から同月29日まで安佐
北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主要地方道 |
広島豊平線 |
安佐北区安佐町大字久地字中箕越2287番地5地先から |
令和6年1月15日 |
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広島市告示(安佐北区)第4号
令和6 年1 月1 7 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成19年6月26日付けで、不動産又は不動
産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会(代
表者 髙地 弘美)について、次のとおり告示事項を変更しまし
た。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町 |
広島市安佐北区白木町 |
代表者の氏名 |
髙地 弘美 |
浅川 静吾 |
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広島市告示(安佐北区)第5号
令和6 年1 月2 5 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋一区町内会
(代表者 部村 登希雄)について、次のとおり告示事項を変更
しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入 |
広島市安佐北区三入 |
代表者の氏名 |
部村 登希雄 |
大上 正司 |
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広島市告示(安佐北区)第6号
令和6 年1 月3 0 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成15年9月5日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会
(代表者 井上 郁郎)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所、代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入 |
広島市安佐北区三入 |
代表者の氏名 |
井上 郁郎 |
佐々木 貴志 |
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広島市告示(安佐北区)第7号
令和6 年1 月3 1 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第11号
2 指定年月日 令和6年1月31日
3 道路の位置 広島市安佐北区可部八丁目の400番2の一
部、400番3の一部及び400番2地先里
道
4 幅員及び延長 幅員 5.00~5.15メートル
延長 38.99メートル
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広島市告示(安芸区)第1号
令和6 年1 月4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第2号
令和6 年1 月4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第3号
令和6 年1 月4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま
す。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第4号
令和6 年1 月4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により
次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第5号
令和6 年1 月4 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第1号
令和6 年1 月5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第2号
令和6 年1 月1 0 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第3号
令和6 年1 月1 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第4号
令和6 年1 月1 7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和6年1月17日
3 道路の位置 広島市佐伯区皆賀一丁目の50番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 23.84メートル
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広島市告示(佐伯区)第5号
令和6 年1 月1 7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和6年1月17日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央四丁目の948番9
の一部及び958番9の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.24メートル
延長 31.90メートル
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広島市告示(佐伯区)第6号
令和6 年1 月1 7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第7号
令和6 年1 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第8号
令和6 年1 月2 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和6年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第9号
令和6 年1 月2 9 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自
転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和6年1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
区選管委員長告示
広島市西区選挙管理委員会告示第1号
令和6 年1 月1 7 日
投票区の一部変更について
昭和55年広島市西区選挙管理委員会告示第18号による広島
市西区の投票区の設置の告示中表の一部を、別添のとおり変更す
る。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原 田 武 彦
別添
1 変更する投票区
変更前 |
変更後 |
備考 |
||
投票区名 |
投票区の区域 |
投票区名 |
投票区の区域 |
|
草津投票区 |
草津東一丁目、 |
草津第一投票区 |
草津東一丁目、 |
|
草津第二投票区 |
草津浜町、 |
|
2 施行年月日
令和6年3月1日
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広島市西区選挙管理委員会告示第2号
令和6 年1 月1 7 日
指定関係投票区の一部変更について
公職選挙法施行例(昭和25年政令第89号)第26条第1項
の規定により平成16年広島市西区選挙管理委員会告示第12号
で定めた、広島市西区の指定投票区及び指定関係投票区の指定の
告示中表の一部を、別添のとおり変更する。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原 田 武 彦
別添
1 変更する指定関係投票区
変更前 |
変更後 |
||
指定投票区 |
指定関係投票区 |
指定投票区 |
指定関係投票区 |
南観音第一投票区 |
向地投票区、 |
南観音第一投票区 |
向地投票区、 |
2 施行年月日
令和6年3月1日
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第1号
令和6 年1 月1 8 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和6年1月24日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 湯来地域における小中一貫教育校の設置場所等について
(報告)
⑵ 令和6年広島市二十歳を祝うつどいの開催結果について
(報告)
⑶ 青少年野外活動センター・こども村及び三滝少年自然の
家・グリーンスポーツセンターの更新に係る基本計画(案)
の概要について(報告)
⑷ 沼田高等学校寮の食事提供に係る管理運営の見直しについ
て(報告)
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広島市教育委員会告示第2号
令和6 年1 月3 1 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和6年2月7日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について
(代決報告)
【非公開予定議題】
⑵ 教職員の人事について(議案)
水道局規程
広島市水道局規程第11号
令和5 年1 2 月2 6 日
広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道局職員の
管理職手当の支給に関する規程の一部を改正する規程を次のよう
に定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村 上 裕 之
広島市水道局職員の給与に関する規程及び広島市水道
局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部を改正
する規程
(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部改正)
第1条 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島
市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第2条関係)
企 業 職 給 料 表
職員の区分 div> |
職務の級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
号給 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
給料月額 |
|
定年前再 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
定年前再 |
|
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
基準給料月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
備考
1 この表は、別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 保健師は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)
別表第4の医療職給料表のウ医療職給料表⑶を準用する。
別表第2中「376,000」を「380,000」に、「4
22,000」を「427,000」に、「472,000」を
「477,000」に、「533,000」を「539,00
0」に、「608,000」を「615,000」に、「71
0,000」を「718,000」に、「830,000」を
「839,000」に、「950,000」を「960,00
0」に改める。
(広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部改
正)
第2条 広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(昭
和42年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正す
る。
別表中「93,400円」を「93,500円」に、「69,
500円」を「69,600円」に改める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関す
る規程及び第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の管
理職手当の支給に関する規程(以下これらを「改正後の規程」
という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定によ
る改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程及び第2条の
規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関
する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定に
よる給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項
は、管理者が定める。
監査公表
広島市監査公表第1号
令和6年1月25日
広島市監査委員 古 川 智 之
同 井 戸 陽 子
同 山 本 昌 宏
同 平 野 太 祐
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及
び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市水道
事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があっ
たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて、広島市長及び広島市水道事業管理者から通知の
あった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る
事項を公表する。
(別 紙)
平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(こども未来局)
1 監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年1月12日(広こ指第1564号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 「広島市子ども・子育て支援事業計画」に掲げる確保方策の未達成について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
平成27年3月に策定し、平成30年3月に改訂した「広島市子ども・子育て支援事業計 画」において、病児・病後児保育事業を実施する施設について、平成27年度13か所に対 して、平成28年度に1か所増設し14か所とし、さらに平成31年度にはもう1か所増設 して15か所とする確保方策を掲げ、「確保の考え方」として「医療機関に付設される保育 施設を増やして対応する。」としている。 しかし、病児・病後児保育事業を実施する医療機関付設施設は平成28年度以降増設され ておらず、「広島市子ども・子育て支援事業計画」に掲げる確保方策は実現できていない。 看護師等の人材確保、病児・病後児保育の施設基準、収支に対する懸念等、どのような理 由で病児・病後児保育に新規参入する医療機関が不足しているのか、要因の分析を行い、可 能な限りの対策を取ることが必要である。 |
監査の意見を受けて、病児・病後児 保育事業(以下「事業」という。)を 実施する医療機関付設施設が増設され ていないことについて、既存の事業者 から聞き取りを行った結果、事業の実 施希望者が少ないのは、収入不足によ り安定的な経営が難しいとの認識が定 着していることが大きな要因であるこ とが判明した。 全国的にも同様の状況であることか ら、国は、市町村に交付する交付金に ついて、延べ利用児童数に応じた加算 額を、従来は2,000人以上は一律 としていたところ、平成30年度以降 は2,200人以上の場合に200人 刻みで加算額を設定したほか、基本分 の単価も順次大幅に増額し、より安定 的な経営ができるよう改善を図った。 これを受けて、本市においても拡充さ れた国の交付金を活用し、事業者に支 払う委託料を増額した。 一方で、新型コロナウイルス感染症 の感染拡大により、事業の利用者数が 大幅に減少したため、この減少が一過 性のものであるかも含め、今後の利用 者数の見込みについて慎重に判断する 必要が生じている。 こうした中、新たに開設を検討して いる事業者からの相談に応じるととも に、状況の把握に努めるために既存の 事業者からの情報収集を継続してい る。 これらを踏まえ、増設の必要性につ いては、今後の事業の利用者数の見込 み等を精査した上で、慎重に検討する こととする。 |
⑵ 利用料の減免を受けるために必要な証明書類についての説明の未実施について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
病児・病後児保育を利用した児童の保護者は、施設に対して、施設が定めた利用料を支払 う必要があるが、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、保護者が里親である世帯、所得税 非課税世帯は、証明書類を提出することにより、利用料の減免を受けることができる。 ところが、利用料の減免を受けるために必要な証明書類について、広島市の病児・病後児 保育に関するホームページやチラシには「証明書類が必要ですので、詳しくは、各施設にお 問い合わせください」と記載しているのみで、具体的な記載がない。 一方、広島市の14の病児・病後児保育実施施設のうちホームページを有している13の 実施施設全てのホームページにおいて、利用料の減免を受けるために必要な証明書類につい ての具体的な説明はない。多くが「具体的にはスタッフにご相談ください」と記載するのみ である。 減免に必要となる具体的な書類を広く公表せず、曖昧にすることは、書類を入手し利用料 を減免するかどうかの判断を行っている実施施設及び広島市に、仮に保護者から提出された 証明書類に不足があっても減免を認める、という裁量の余地を与えることにつながるおそれ がある。 全20政令指定都市の病児・病後児保育事業を紹介しているホームページを閲覧し、減免 を受けるために利用児童の保護者が提出するべき書類について、各政令指定都市がどのよう な記載をしているのか調査した結果、全20政令指定都市のうち市のホームページ上で書類 の名称等を明らかにしていない市は、広島市を含めて5市のみであり、他の15市は、市の ホームページで証明書類の名称等について明示していた。 減免要件を判定するために必要となる書類は一律であり、施設ごとに減免要件を判定する ために必要な書類が異なるわけではない。広島市が主体となり、減免に必要な書類を明示す ることが望ましい。 |
監査の意見を受けて、本市のホーム ページに病児・病後児保育の利用料の 減免に必要な書類を種別(生活保護世 帯・市民税非課税世帯・保護者が里親 である世帯・所得税非課税世帯)ごと に明示した。 |
⑶ 前払土地賃借料の取扱いについて |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
補助金の交付を受ける事業者が「前払土地賃借料」を貸主に支払えば、補助金の限度額の 範囲内で将来の土地賃借料を制限なく補助金の対象にできるというのが現在の補助金の交付 額算定の仕組みである。 前払する期間は補助金の交付を受ける事業者と土地の貸主が合意さえすれば任意に設定で きるため、「前払土地賃借料」の額は、より多くの補助金の交付を受けるために、事業者自 らが、事後的に本来は必要のない計画変更を行うことが可能な項目である。 実際に、入札の結果、本体工事費等が補助金交付決定時よりも低い金額で収まり、補助金 交付額が減額されることが明らかになったタイミングで、当初の事業計画書では想定してい なかった前払土地賃借料を4年分支払うという事業計画の変更を行い、結果として補助金額 は交付決定額と同額となった、という必要性に疑義がある事例が見受けられた。 補助金の交付額の決定に当たり明瞭性を確保するために、前払土地賃借料については、計 画変更の申請があった段階で、理由や経緯を含め必要性を精査するとともに、それが通常の 商慣行や前例に照らして疑義のないものであることを確認した上で、変更を承認する必要が ある。 |
施設整備に係る事業者負担の軽減の 観点から、補助上限額の範囲内で事業 者が事業計画の内容を変更すること自 体は、必ずしも不適切とは考えていな いが、監査の意見を受けて、前払土地 賃借料の変更を含む事業計画変更の承 認に当たり、申請前に事業者と事前協 議を行い、計画変更の内容についてよ り慎重に確認を行うこととした。 |
⑷ 転貸借契約に係る確認手続について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
事業者Aが使用する借地については、保育園の園舎建物敷地部分につき「事業用定期借地 権設定契約」が締結され、園庭及び駐車場部分につき「普通借地権設定契約」が締結されて いるが、これらの契約における貸主は、本来の土地所有者ではなく、いわゆる転貸借による 借地権設定契約となっている事例があった。しかし、担当課はこの件について、当該土地所 有者と上記各契約における貸主との「転貸借契約書」の確認を行っていなかった。 一般に土地転貸借契約は、土地所有者の承諾を得なければ、土地所有者との賃貸借契約に おける解除原因となることがある。 借地に係る予測不能の事態により、将来の事業継続に影響がないよう、担当課は借地に係 る契約関係を慎重に確認した上で、補助金の交付決定を行う必要がある。 |
監査の意見を受けて、当該事業者が 使用する借地に関する転貸借契約書が 取り交わされていることを確認した。 また、今後は補助金の交付決定に当 たり、申請前に事業者と事前協議を行 い、将来の事業継続に影響がないよう 借地に係る契約状況等について慎重に 確認を行うこととした。 |
令和3年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(水道局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和6年1月12日(広水財第96号)
4 監査のテーマ
水道事業に関する経営管理について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 検針員の奨励金について |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
現状(会計処理、問題点) 計量事務委託契約書で取り決められている検針員の奨励金について、引当計上されていな い。 監査人の指摘 地方公営企業法施行規則において、引当金の取り扱いに関して以下のとおり規定されてい る。 第二十二条 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当該 事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もるこ とができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等(令第十七条の 二第一項第六号に掲げる予定貸借対照表及び法第三十条第九項に規定する貸借対照表をい う。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければ ならない。 つまり、以下4要件に当てはまる場合は、引当金として負債計上及び引当額を費用計上し なければならない。 1.将来の特定の費用又は損失であること 2.その発生が当該事業年度以前の事象に起因すること 3.発生の可能性が高いこと 4.その金額を合理的に見積もることができること 当該規定に照らし、令和2年度末時点で検針員の奨励金については以下のとおり引当金を 計上する要件を満たしているため、負債として認識する必要がある。 ①検針員に将来支払う特定の費用であること ②発生原因が、計量事務の役務提供という当事業年度以前の事象に起因していること ③計量事務委託契約書で取り決められていることから、発生の可能性は高いこと ④計量事務委託契約書に奨励金の算出方法について取り決められていることから、合理的に 奨励金を見積もることができること |
経営の効率化を図るため、水道使用 量の計量事務については、令和5年度 から実施の水道料金等徴収業務委託契 約に含めることとし、私人検針員と の計量事務委託契約は令和4年度末を もって廃止した。 これに伴い、検針員の奨励金に係る 引当金計上は不要となった。 |
⑵ 検針員の慰労金について |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
現状(会計処理、問題点) 計量事務委託契約書で取り決められている検針員の慰労金について、引当計上されていな い。 監査人の指摘 結果11と同様に、地方公営企業法施行規則において、引当金の取り扱いに関して以下の とおり規定されている。 第二十二条 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当 該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もる ことができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等(令第十七条 の二第一項第六号に掲げる予定貸借対照表及び法第三十条第九項に規定する貸借対照表をい う。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければ ならない。 つまり、以下4要件に当てはまる場合は、引当金として負債計上及び引当額を費用計上し なければならない。 1.将来の特定の費用又は損失であること 2.その発生が当該事業年度以前の事象に起因すること 3.発生の可能性が高いこと 4.その金額を合理的に見積もることができること 当該規定に照らし、令和2年度末時点で検針員の慰労金については以下のとおり引当金を 計上する要件を満たしているため、負債として認識する必要がある。 ①検針員に将来支払う特定の費用であること ②発生原因が、計量事務の役務提供という当事業年度以前の事象に起因していること ③計量事務委託契約書で取り決められていることから、発生の可能性は高いこと ④計量事務委託契約書に慰労金の算出方法について取り決められていることから、合理的に 慰労金を見積もることができること |
経営の効率化を図るため、水道使用 量の計量事務については、令和5年度 から実施の水道料金等徴収業務委託契 約に含めることとし、私人検針員と の計量事務委託契約は令和4年度末を もって廃止した。 これに伴い、検針員の慰労金に係る 引当金計上は不要となった。 |
6 監査の意見及び対応の内容
計量事務委託契約について |
|||||||||||
監査の意見 |
対応の内容 |
||||||||||
現状(問題点) 現在、広島市水道局は、水道使用量の計量事務については、一般私人との間で計量事務委 託契約書を締結し、業務を委託している。委託期間は1年間で、更新が可能である。 委託手数料は計量したメーターの件数に応じて検針実績手数料が支払われることとなって いる。それ以外に、検針実績手数料と契約年数に応じて求められる奨励金が年に2度支給さ れ、委託契約終了時には、検針実績手数料と契約年数に応じて求められる慰労金が支給され る。 詳細情報 【現在の契約内容】 計量事務委託契約書 第3条(委託期間) 委託期間は令和N年4月1日から令和N+1年3月31日までとする。ただし、委託期間 満了の日の1か月前までに委託者から何らの意思表示がないときは、引き続き1年間更新す る。 第8条(奨励金) 委託者は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に計量事務を受託してい る受託者に対して、奨励金を支払うものとする。 2 奨励金は、基準日以前6か月の検針実績手数料の総額を実際に従事した月数で除した額 に、別表第4に定める契約年数による割合を乗じて得た額とする。ただし、前基準日から当 該基準日までの従事月数が5か月以下の場合は、当該乗じて得た額に別表第5に定める割合 を乗じて得た額とする。 第9条(慰労金) 委託者は、委託期間満了後引き続き契約を締結しないとき、又は契約の解除があったとき は、受託者に慰労金を支払うものとする。ただし、第17条第2項第1号から第3号までの 規定により契約を解除したときは、この限りではない。 2 慰労金は、委託期間満了後引き続き契約を締結しないとき、又は契約の解除があったと きは、満了日又は解除日以前実際に従事した6か月の検針実績手数料の総額を6で除した額 (以下「基本月額」という。)に受託者の契約期間1年につき100分の20を乗じて得た 額とする。ただし、財団法人広島市水道サービス公社と計量事務委託契約を締結していた場 合及び督促集金事務委託契約を締結していた場合の受託者の契約期間は、これを通算する。 【検診員の現状】
監査人の意見 契約内容を見ると、委託期間は1年間となっており契約更新をしないことも委託者である 広島市水道局で判断可能であり、更新せずに新たな契約をする検針員については、従前の契 約に含まれる委託手数料の内容を変更した上で新たな委託契約書を取り交わすことも検討す る余地がある。 検針員の安定的な確保による業務の継続、新旧の検針員の公平性の問題など、様々な視点 からも検討が必要な点ではあるが、経済的合理性の検討も必要であるため、経済的合理性の 視点も持ちつつ、将来的には他自治体と同様に一括での外部委託契約も選択肢に入れて、内 容の修正、変更の可否について検討してはどうか。 |
経営の効率化を図るため、水道使用 量の計量事務については、令和5年度 から実施の水道料金等徴収業務委託契 約に含めることとし、私人検針員と の計量事務委託契約は令和4年度末を もって廃止した。 |
定期第1125号
令和6年2月29日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号