読み上げる

広島市報

目次

条例

〇広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第39号) 4

〇広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例(第40号) 4

〇広島市運動場条例の一部を改正する条例(第41号) 4

〇広島市立学校条例の一部を改正する条例(第42号) 5

〇市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第43号) 5

〇特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第44号) 5

〇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第45号) 6

規則

〇広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部

を改正する規則(第52号) 19

〇広島市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第53号) 20

〇広島市運動場条例施行規則の一部を改正する規則(第54号) 20

〇広島サッカースタジアム条例施行規則の一部を改正する規則(第55号) 20

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第56号) 21

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(第57号) 21

〇技能業務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(第58号) 22

〇職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第59号) 24

告示

〇地方自治法による広島市収納代理金融機関の指定に関する告示の一部を改正し、令和6年4月1日から施行 24

〇地方公営企業法による広島市下水道事業出納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納取扱金融機関

の指定に関する告示の一部を改正し、令和6年4月1日から施行 24

〇開発行為に関する工事の完了 24

〇指定納付受託者の指定 25

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 25

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 25

〇介護保険法による指定事業者の指定 25

〇子ども・子育て支援法の確認 25

〇広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定めた令和5年8月29日付け広島市告示第345号の改正 26

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 26

〇開発行為に関する工事の完了 26

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 26

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 27

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分の変更 27

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域の変更 27

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道の変更 27

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)臨港地区の変更 27

〇指定納付受託者の指定 28

〇開発行為に関する工事の完了 3件 28

〇都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区の変更 29

〇開発行為に関する工事の完了 29

〇市道の路線認定 29

〇道路の区域決定 29

〇道路の供用開始 29

〇広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 30

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 30

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 30

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による指定医療機関から休止の届出 31

〇子ども・子育て支援法による令和4年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について告示 31

〇公共下水道の供用開始 31

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 31

〇農業集落排水処理施設の供用開始 32

〇広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者の指定 32

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可申請の告示 32

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 33

〇広島市公園条例による広島広域公園陸上競技場の呼称 33

〇開発行為に関する工事の完了 33

〇広島市似島歓迎交流センターの呼称 33

〇自転車等の所有権の取得 33

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗についての意見書の提出 33

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 34

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 34

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 34

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者認定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 34

〇放置自転車等の撤去(中区) 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 34

〇放置自転車等の撤去(中区) 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 35

〇放置自転車等の撤去(中区) 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 35

〇放置自転車の撤去(東区) 35

〇道路の区域変更(東区) 35

〇道路の供用開始(東区) 35

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 35

〇長期間駐車されていた自転車等移動(東区) 36

〇放置自転車等の撤去(南区) 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(南区) 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(南区) 37

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地を認定(南区) 37

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(南区) 37

〇放置自転車等の撤去(西区) 38

〇広島市屋外広告物条例による広告物を除却し、保管(西区) 38

〇放置自転車等の撤去(西区) 7件 38

〇道路の区域変更(安佐南区) 39

〇道路の供用開始(安佐南区) 39

〇道路の区域変更(安佐南区) 39

〇道路の供用開始(安佐南区) 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 39

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 39

〇建築基準法による道路の指定(安佐南区) 40

〇市街化区域内の水路の指定の変更(安佐北区) 40

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 40

〇市街化区域内の水路の指定(安佐北区) 40

〇道路の区域変更(安佐北区) 40

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 40

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 41

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 41

〇道路の区域変更(安芸区) 41

〇道路の供用開始(安芸区) 41

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 41

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 42

〇道路の区域変更(安芸区) 42

〇道路の供用開始(安芸区) 42

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 42

〇屋外広告物法による広告物等を除却し、保管(佐伯区) 42

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 42

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 43

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 43

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 43

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 43

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 43

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 43

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 44

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 44

〇建築基準法による一定の複数建築物に対する特例を一団地に認定(佐伯区) 44

公告

〇広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失した届出があったので当該証票を無効とする 44

市議会規則

〇広島市議会会議規則の一部を改正する規則(第1号) 44

人事委員会規則

〇初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(第11号) 44

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 45

監査公表

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 46


告示

広島市告示第468号

令和5年12月1日

 地方自治法施行令第168条第4項の規定に基づく広島市収納

代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第12

6号)の一部を次のように改正し、令和6年4月1日から施行し

ます。

 別表全店舗の欄中「株式会社西京銀行」の右に「(山口県内

以外の店舗については、口座振替の方法による収納の事務に限

る。)」を加え、「みずほ信託銀行株式会社」の右に「(口座振

替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第469号

令和5年12月1日

 地方公営企業法施行令第22条の2第1項の規定に基づく広島

市下水道事業出納取扱金融機関及び広島市下水道事業収納取扱金

融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)

の一部を次のように改正し、令和6年4月1日から施行します。

 別表全店舗の欄中「株式会社西京銀行」の右に「(山口県内

以外の店舗については、口座振替の方法による収納の事務に限

る。)」を加え、「みずほ信託銀行株式会社」の右に「(口座振

替の方法による収納の事務に限る。)」を加える。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第470号

令和5年12月1日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区馬木六丁目の449番2の一部、1728番3、

1729番10、1730番1の一部、1730番2、17

32番1の一部、1732番2の一部、1732番3、17

33番の一部、1735番の一部、1737番10の一部、

1947番3並びに449番2地先の里道及び1947番3

地先の里道

2 開発面積

2,895.36㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区上温品一丁目31番11号

シンアイ不動産販売株式会社

代表取締役 小笠原 慎二

4 検査済証交付年月日

令和5年12月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第471号

令和5年12月1日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和2

2年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

名称 フェリカポケットマーケティング株式会社

主たる事務所の所在地 東京都文京区本郷一丁目10番9号

           住友不動産水道橋壱岐坂ビル4階

2 指定納付受託者の指定をした日

令和5年12月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第472号

令和5年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社トラスティサポート

サポートセンター
とらいあんぐる安佐南

広島市安佐南区緑井二丁目
21番24-104号

訪問介護

株式会社ラシャ

介護事業所fez

広島市安佐南区大町東一丁目
17番17号セプト平原102号室

訪問介護

株式会社ライノ

とんぼ訪問看護ステーション

広島市東区戸坂大上四丁目
15番26号

訪問看護及び
介護予防訪問看護

合同会社アルファ

アルファ福祉用具

広島市安芸区矢野東四丁目
25番43-102号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与

合同会社アルファ

アルファ福祉用具

広島市安芸区矢野東四丁目
25番43-102号

特定福祉用具販売及び
特定介護予防福祉用具販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第473号

令和5年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社こもれび

デイサービスセンターあさぎり

広島市南区翠三丁目13番20号

地域密着型通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第474号

令和5年12月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ラルゴ合同会社

ヘルパーステーション藤の花

広島市中区河原町1番
22-203号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

株式会社トラスティサポート

サポートセンター
とらいあんぐる安佐南

広島市安佐南区緑井二丁目
21番24-104号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

株式会社ラシャ

介護事業所fez

広島市安佐南区大町東一丁目
17番17号セプト平原102号室

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

株式会社こもれび

デイサービスセンターあさぎり

広島市南区翠三丁目
13番20号

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第475号

令和5年12月1日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年12月1日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第476号

令和5年12月6日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定め

た令和5年8月29日付け広島市告示第345号を次のとおり改

正します。

広島市長  松 井 一 實

 表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「同年12月28日

(木)午後5時まで」を「令和6年2月29日(木)午後5時ま

で」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第477号

令和5年12月7日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 アクロスプラザ高陽

所在地 広島市安佐北区深川五丁目1710番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役 織田 寛明

東京都千代田区麹町五丁目1番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙1のとおり

(変更後)

別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和5年12月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業復興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

令和5年12月7日から令和6年4月7日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)

第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年4月7日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1 及び 別紙2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第478号

令和5年12月7日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区長楽寺一丁目の86番17の一部、536番

の一部、537番1の一部、539番1、541番1並びに

86番17地先の里道及び水路並びに536番地先の里道及

び水路

2 開発面積

1,629.82㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区西観音町18番4号BJC,bldg.

株式会社BJC

代表取締役 大㟢慎太郎

4 検査済証交付年月日

令和5年12月7日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第479号

令和5年12月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第480号

令和5年12月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第481号

令和5年12月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお

いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第482号

令和5年12月11日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)区域区分を変更したので、同法第

21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定によ

り、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分

2 都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第483号

令和5年12月11日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)用途地域を変更したので、同法第

21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定によ

り、次のとおり告示します。

 なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域

2 都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第484号

令和5年12月11日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)下水道を変更したので、同法第2

1条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、

次のとおり告示し、同条第2項の規定により同法第14条第1項

に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道

広島公共下水道

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第485号

令和5年12月11日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)臨港地区を変更したので、同法第

21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定によ

り、次のとおり告示します。

なお、同法第21条第2項において準用する同法第20条第2

項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画課及び南

区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)臨港地区

2 都市計画を変更した土地の区域

広島市南区出島四丁目の一部

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第486号

令和5年12月11日

 次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法(昭和2

2年法律第67号)第231条の2の3第2項の定めるところに

より告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

名称          株式会社ペイジェント

代表者の氏名      代表取締役社長 河合 寛

主たる事務所の所在地  東京都渋谷区円山町19-1

            渋谷プライムプラザ

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

入学者選抜料(中等教育学校分に限る。)

3 指定納付受託者の指定をした日

令和5年12月11日

4 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

令和5年12月11日から同月22日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第487号

令和5年12月13日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安芸区中野三丁目の1098番の一部、1099番の

一部、1100番の一部、1101番の一部、1102番1

の一部、1104番の一部、1105番、1110番の一

部、1134番2の一部、1134番3の一部、1137番

2の一部、1138番、1139番、1140番、1141

番、1142番、1143番1、1143番2、1143番

3、1144番、1145番1、1145番2、1146番

1、1146番2、1150番1、1150番2、1151

番、1152番の一部、1156番の一部、1157番の一

部、1164番1、1164番2の一部、1169番の一

部、1170番の一部、1171番、1172番、1173

番1、1173番2、1174番の一部、1175番の一

部、1176番の一部、甲1178番の一部、乙1178番

の一部及び丙1178番の一部

2 開発面積

9,590.01㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区東白島町17番18号

矢神興産株式会社

代表取締役 中森 律美

4 検査済証交付年月日

令和5年12月13日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第488号

令和5年12月13日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山三丁目の1220番22、1220番2

3及び1221番1

2 開発面積

1,704.37㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区八丁堀14番4号JEI広島八丁堀ビル6階

株式会社 フロンティア・サンワ

代表取締役 中川 正彦

4 検査済証交付年月日

令和5年12月13日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第489号

令和5年12月13日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東八丁目の780番5、780番6の一

部、780番12、780番13の一部及び781番243

の一部

2 開発面積

2,913.20㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区楠木町四丁目19番7号

広島八谷建設株式会社

代表取締役 八谷 健俊

4 検査済証交付年月日

令和5年12月13日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第490号

令和5年12月14日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区を変更したので、同

法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に

より、次のとおり告示します。

 なお、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20

条第2項の規定により、関係図書を広島市都市整備局都市計画

課、佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)生産緑地地区

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市佐伯区坪井二丁目の一部ほか2地区

3 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市 都市整備局 都市計画課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

佐伯区役所 農林建設部 建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第491号

令和5年12月14日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区温品五丁目1233番1

2 開発面積

21,881.94㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

東京都港区芝五丁目34番6号

JR西日本プロパティーズ株式会社

代表取締役 森 克明

4 検査済証交付年月日

令和5年12月14日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第492号

令和5年12月15日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は、令和5年12月15日から令和6年1月4日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17645

東1区555号線

東区福田町字原山10102番地地先

東区福田町字長尾2505番地地先

17646

東2区274号線

東区戸坂惣田一丁目1069番地2地先

東区戸坂惣田一丁目1071番地2地先

17647

安佐南3区886号線

安佐南区長束五丁目1047番地4地先

安佐南区長束五丁目1047番地7地先

17648

安佐北3区1013号線

安佐北区可部町大字桐原字山田2002番地2地先

安佐北区可部町大字桐原字山田2002番地4地先

17649

安佐北3区1014号線

安佐北区亀山二丁目1137番地7地先

安佐北区亀山二丁目1137番地16地先

17650

安佐北3区1015号線

安佐北区亀山七丁目352番地14地先

安佐北区亀山七丁目352番地10地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第493号

令和5年12月15日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

 その関係図面は、令和5年12月15日から令和6年1月4日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区555号線

   メートル
4.15~7.73

   メートル
63.55

市 道

東2区274号線

   メートル
2.00~2.63

   メートル
41.74

市 道

安佐南3区886号線

   メートル
4.00~8.00

   メートル
35.17

市 道

安佐北3区1013号線

   メートル
5.47~9.25

   メートル
32.19

市 道

安佐北3区1014号線

   メートル
6.00~11.24

   メートル
67.38

市 道

安佐北3区1015号線

   メートル
4.70~8.72

   メートル
54.47

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第494号

令和5年12月15日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月15日から令和6年1月4日

まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南3区886号線

安佐南区長束五丁目1047番地4地先

令和5年12月15日

安佐南区長束五丁目1047番地7地先

市道

安佐北3区1014号線

安佐北区亀山二丁目1137番地7地先

令和5年12月15日

安佐北区亀山二丁目1137番地16地先

市道

安佐北3区1015号線

安佐北区亀山七丁目352番地14地先

令和5年12月15日

安佐北区亀山七丁目352番地10地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第495号

令和5年12月18日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項

の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変

更を認可したので、同条第4項の規定により次のとおり公告しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 組合の名称

広島市大塚中央土地区画整理組合

2 事務所の所在地

広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号

3 設立認可年月日

令和3年5月20日

4 事業施行期間

令和3年5月20日から令和6年3月31日まで

5 変更認可の年月日

令和5年12月18日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第496号

令和5年12月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 エブリイ舟入南店

所在地 広島市中区舟入南一丁目674番9 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社

代表取締役 西喜多 浩

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

三菱HCキャピタルプロパティ株式会社

代表取締役 西喜多 浩

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

(変更後)

三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社

代表取締役 西喜多 浩

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

4 変更年月日

令和5年10月1日

5 届出年月日

令和5年12月13日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年12月18日から令和6年4月18日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年4月18日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第497号

令和5年12月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

おしりおなかクリニック八丁堀

広島市中区鉄砲町
1 0 ― 1 3 4階

令和5年11月1日

令和11年10月31日

訪問看護ステーション
それいゆ 広島東

広島市東区東蟹屋町10-33

令和5年11月1日

令和11年10月31日

しんどう皮ふ科アレルギー科

広島市南区段原日出一丁目
15-13 4F

令和5年11月1日

令和11年10月31日

訪問看護ステーション
ふぁみりぃ

広島市安佐北区あさひが丘一丁目
1-8

令和5年11月1日

令和11年10月31日

もえぎ歯科クリニック

広島市安芸区船越南二丁目
20-5

令和5年12月1日

令和11年11月30日

サンリ薬局

広島市佐伯区八幡一丁目
22-10

令和5年11月1日

令和11年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第498号

令和5年12月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第499号

令和5年12月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第500号

令和5年12月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の

規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第501号

令和5年12月20日

 子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号)第27条第

1項に規定する、令和4年度の市立保育園及び市立認定こども園

の施設型給付費について、別紙のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第502号

令和5年12月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区

川内三丁目及び西原九丁目の
各一部

分流

安佐北区

亀山南二丁目の一部

汚水を排除

東区

馬木一丁目の一部

安佐南区

大町西一丁目、大町西三丁目、
上安一丁目及び高取南一丁目の
各一部

安佐北区

可部二丁目及び大林二丁目の
各一部

安芸区

中野二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第503号

令和5年12月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

川内三丁目、大町西一丁目、
大町西三丁目、上安一丁目、
高取南一丁目及び西原九丁目
の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐北区

可部二丁目、大林二丁目及び
亀山南二丁目の各一部

東区

馬木一丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第504号

令和5年12月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項

の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年12月20日

2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第505号

令和5年12月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項

の規定に基づき、広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体

験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者を次のとおり指

定したので、広島市国民宿舎湯来ロッジ条例(平成17年広島市

条例第53号)第13条第3項、広島市湯来交流体験センター条

例(平成20年広島市条例第56号)第17条第3項及び広島市

湯の山温泉館条例(平成17年広島市条例第54号)第7条第3

項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

 広島市国民宿舎湯来ロッジ、広島市湯来交流体験センター及

び広島市湯の山温泉館

2 指定の相手方

広島市西区井口三丁目19番5号

東洋観光湯来コンソーシアム

構成員

東洋観光株式会社

特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社

湯来町観光協会

3 指定の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第506号

令和5年12月22日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第

5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構

造等の変更の許可の申請があったので、同法第5条第4項の規定

により、その概要を告示します。

 なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての事前評価に関する事項を記載した書面は、令和5年12月2

2日から令和6年1月15日までの間、広島市環境局環境保全課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所  広島県安芸郡府中町新地3番1号

申請者の名称  マツダ株式会社

代表者の氏名  代表取締役社長 毛籠 勝弘

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地 広島市南区小磯町174番地ほか

事業場の名称  マツダ株式会社

2 申請内容

 マツダ株式会社において、機械器具製造業に供する廃ガス洗

浄施設(広-184)を1基設置する。

 今回、新たに設置する施設の排水は、排水処理施設を経由し

て公共用水域に放流する。しかし、同時に既設の廃ガス洗浄施

設(広-133)を1基使用休止するため、公共用水域に排出

される排出水の総量及び汚濁負荷量は変わらない。

 今回の申請により、公共用水域に排出される排出水の汚染状

態及び量に変更はない。

⑴ 特定施設の種類、能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の汚染状態及び量

別紙3のとおり

別紙1から別紙3まで 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第507号

令和5年12月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ニュース訪問看護ステーション

広島市中区吉島西一丁目7-2

令和5年8月1日

令和11年7月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第508号

令和5年12月26日

 広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の

7の規定に基づき、広島広域公園陸上競技場の呼称を次のとおり

定めたので、同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 呼称を定めた施設

広島広域公園陸上競技場

2 呼称

ホットスタッフフィールド広島

3 呼称を使用する期間

令和6年3月1日から令和12年2月28日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第509号

令和5年12月26日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山一丁目の876番1の一部、878番、

879番1及び元K3-F3-X延光-14-15号水路敷

地の一部

2 開発面積

1,850.97㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区国泰寺町二丁目4番7号

株式会社トータテ都市開発

代表取締役 川西亮平

4 検査済証交付年月日

令和5年12月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第510号

令和5年12月26日

 広島市似島歓迎交流センター条例(令和4年広島市条例第46

号)第20条第1項の規定に基づき、広島市似島歓迎交流セン

ターの呼称を次のとおり定めたので、同条第2項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

1 新たに呼称を定める施設

広島市似島歓迎交流センター

2 新たな呼称

ユーハイム似島歓迎交流センター

3 新たな呼称を使用する期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第511号

令和5年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第512号

令和5年12月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2

項の規定により、令和5年11月17日付けで届出された次の大

規模小売店舗について、同法第8条第2項の規定により意見書の

提出がありましたので、同条第3項の規定により、その概要を公

告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目444番1ほか

2 提出された意見の概要

別紙のとおり

3 提出された意見書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年12月27日から令和6年1月27日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第513号

令和5年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第

115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第514号

令和5年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又

は第115条の15第2項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第78条の11第2号又は第

115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第515号

令和5年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示第516号

令和5年12月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第103号

令和5 年1 2 月8 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第104号

令和5 年1 2 月8 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第105号

令和5 年1 2 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第106号

令和5 年1 2 月1 5 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第107号

令和5 年1 2 月1 5 日

本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ

せたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第108号

令和5 年1 2 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第109号

令和5 年1 2 月2 2 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第110号

令和5 年1 2 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(中区)第111号

令和5 年1 2 月2 8 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、12月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動

させたので告示します。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第89号

令和5 年1 2 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第90号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月19日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東3区63号線

東区中山中町901番地2地先から
東区中山中町902番地2地先まで

メートル
1.40~1.60

メートル
29.50

メートル
5.40~8.40

メートル
29.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第91号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月19日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東3区63号線

東区中山中町901番地2地先から
東区中山中町902番地2地先まで

令和5年12月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第92号

令和5 年1 2 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第93号

令和5 年1 2 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(東区)第94号

令和5 年1 2 月1 5 日

 矢賀駅駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車については、

令和5年12月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第148号

令和5 年1 2 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第149号

令和5 年1 2 月1 日

 旭町駐輪場、青崎一丁目駐輪場及び天神川駅南駐輪場に、長期

間駐車されていた自転車等については、令和5年11月30日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第150号

令和5 年1 2 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第151号

令和5 年1 2 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第152号

令和5 年1 2 月6 日

 稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和5年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第153号

令和5 年1 2 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第154号

令和5 年1 2 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第155号

令和5 年1 2 月8 日

 青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和5年12月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第156号

令和5 年1 2 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第157号

令和5 年1 2 月1 1 日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和5年12月8日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第158号

令和5 年1 2 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第159号

令和5 年1 2 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第160号

令和5 年1 2 月1 9 日

 天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和5年12月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第161号

令和5 年1 2 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第162号

令和5 年1 2 月2 8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項

の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

 この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 団地の区域

広島市南区西霞町135-1、135-2

2 認定番号

第R05認定通知広島市建30002号

3 認定年月日

令和5年12月28日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(南区)第163号

令和5 年1 2 月2 8 日

次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図面は、令和5年12月28日から令和6年1月17

日まで、広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

南4区74号里道

本浦町704番地地先から
本浦町704番地地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第108号

令和5 年1 2 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第109号

令和5 年1 2 月4 日

 広島市屋外広告物条例第15条の規定により広告物を除却し、

保管したので、同条例第17条の2の規定により次のとおり告示

します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第110号

令和5 年1 2 月6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第111号

令和5 年1 2 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第112号

令和5 年1 2 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第113号

令和5 年1 2 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第114号

令和5 年1 2 月2 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第115号

令和5 年1 2 月2 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(西区)第116号

令和5 年1 2 月2 7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第113号

令和5 年1 2 月1 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月1日から同月15日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区123号線

安佐南区八木二丁目207番地地先から
安佐南区八木二丁目206番地地先まで

6.00~9.10

39.00

9.00~12.00

39.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第114号

令和5 年1 2 月1 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月1日から同月1

5日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南1区123号線

安佐南区八木二丁目207番地地先から
安佐南区八木二丁目206番地地先まで

令和5年12月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第115号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月19日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区263号線

安佐南区川内四丁目4番地1地先から
安佐南区川内四丁目77番地32地先まで

3.00~7.00

25.00

6.00~8.40

25.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第116号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月1

9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐南1区263号線

安佐南区川内四丁目4番地1地先から
安佐南区川内四丁目77番地32地先まで

令和5年12月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第117号

令和5 年1 2 月1 2 日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和5年12

月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第118号

令和5 年1 2 月2 1 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第14号

2 指定年月日  令和5年12月21日

3 道路の位置   広島市安佐南区東野二丁目の939番7、9

39番1の一部、939番6の一部、943

番1の一部及び944番の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.10m~4.20m

         延長 34.52m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第119号

令和5 年1 2 月2 6 日

 長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和5年12

月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐南区)第120号

令和5 年1 2 月2 7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4

号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号  第5号

2 指定年月日 令和5年12月27日

3 路線名   市道 安佐南1区194号線

4 道路の位置 起点: 広島市安佐南区緑井二丁目3734-1

9地先

        終点: 広島市安佐南区緑井二丁目3734-1

9地先

5 道路延長  6.30メートル

6 道路幅員  12.00メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第97号

令和5 年1 2 月1 1 日

 次のとおり市街化区域内の水路の指定を変更します。

 その関係図面は、令和5年12月11日から同年12月25日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-М横川-27-9号水路

可部八丁目2264番地先から
同所2249番3地先まで

K3-F3-М横川-27-9号水路

可部八丁目2264番地先から
同所2264番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第98号

令和5 年1 2 月1 1 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は、令和5年12月11日から同年12月25日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-М横川-27-57号水路

安佐北区可部八丁目2266番1地先から
同所2267番3地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第99号

令和5 年1 2 月1 1 日

 次のとおり市街化区域内の水路を指定します。

 その関係図面は、令和5年12月11日から同年12月25日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-М横川-27-58号水路

安佐北区可部八丁目2251番6地先から
同所2249番3地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第100号

令和5 年1 2 月1 3 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月13日から同月27日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区888号線

安佐北区大林四丁目3735番地1地先から
安佐北区大林四丁目3734番地1地先まで

12.20~16.20

23.20

12.20~17.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第101号

令和5 年1 2 月1 3 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図面は、令和5年12月13日から同年12月27日

まで、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北2区1304号里道

口田南七丁目2729番2地先から
同所2728番1地先まで

里道

安佐北2区1304号里道

口田南七丁目2756番2地先から
同所乙2761番地先まで

里道

安佐北2区1307号里道

口田南七丁目2729番2地先から
同所2729番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第102号

令和5 年1 2 月2 6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第10号

2.指定年月日  令和5年12月26日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山一丁目の785番1の一

部、799番2の一部、800番2の一部、

801番2の一部、802番2の一部、80

9番1の一部、809番1地先里道及び80

1番2地先水路

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 37.13メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第103号

令和5 年1 2 月2 8 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和5年12月21日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安佐北区)第104号

令和5 年1 2 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年12月2

1日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第

12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第97号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月19日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸1区26号線

安芸区畑賀町字奥為角北3395番地1地先から
安芸区畑賀町字奥為角北3398番地7地先まで

メートル
2.40~3.10

メートル
85.00

メートル
3.00~4.60

メートル
85.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第98号

令和5 年1 2 月5 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月5日から同月19日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安芸1区26号線

安芸区畑賀町字奥為角北3395番地1地先から
安芸区畑賀町字奥為角北3398番地7地先から

令和5年12月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第99号

令和5 年1 2 月7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和5年12月7日

3 道路の位置  広島市安芸区中野二丁目386番8の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     29.20メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第100号

令和5 年1 2 月7 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第101号

令和5 年1 2 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第102号

令和5 年1 2 月2 0 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月20日から令和6年1月9日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸4区413号線

安芸区矢野町字大迫731番地1地先から
安芸区矢野町字大迫731番地1地先まで

メートル
7.60~7.70

メートル
39.90

メートル
7.60~54.70

メートル
39.90

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(安芸区)第103号

令和5 年1 2 月2 0 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年12月20日から令和6年1月9日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安芸4区413号線

安芸区矢野町字大迫731番地1地先から
安芸区矢野町字大迫731番地1地先まで

令和5年12月20日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第121号

令和5 年1 2 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第122号

令和5 年1 2 月1 日

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第2項及び

第4項の規定により広告物等を除却し、保管したので、広島市屋

外広告物条例(昭和54年広島市条例65号)第17条の2の規

定により次のとおり公示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第123号

令和5 年1 2 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年11月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第124号

令和5 年1 2 月1 日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和5年11月30日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第125号

令和5 年1 2 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第126号

令和5 年1 2 月6 日

広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第127号

令和5 年1 2 月6 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第128号

令和5 年1 2 月1 1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第129号

令和5 年1 2 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第130号

令和5 年1 2 月1 3 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和5年12月13日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市中央五丁目の2452番

1の一部及び2452番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 31.42メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第131号

令和5 年1 2 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第132号

令和5 年1 2 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第133号

令和5 年1 2 月2 0 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年12月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第134号

令和5 年1 2 月2 5 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図書は、令和5年12月25日から令和6年1月15

日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-H-62-4-20号水路

佐伯区千同一丁目468番1地先から
同所468番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第135号

令和5 年1 2 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年12月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第136号

令和5 年1 2 月2 8 日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和5年12月27日

に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


広島市告示(佐伯区)第137号

令和5 年1 2 月2 8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2の規定

に基づき、一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地につい

て認定しました。

 この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 一団地の名称

広電楽々園

2 一団地の区域

広島市佐伯区楽々園四丁目の444番1、444番14、4

44番15及び444番16

3 認定番号

第R05認定通知広島市建00004号

4 認定年月日

令和5年12月28日


公告

公       告

令和5年12月20日

次のとおり、広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失

した届出があったので、紛失の日以降、当該証票を無効としま

す。

広島市長  松 井 一 實

紛失証票   広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証

交付番号   第340号

交付年月日  令和5年4月1日

紛失年月日  令和5年12月18日

紛失者氏名  財政局西部市税事務所

       広島市徴税吏員

       固定資産評価補助員

       十川 尚斗


市議会規則

広島市議会規則第1号

令和5年12月15日

 広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長  母 谷 龍 典

広島市議会会議規則の一部を改正する規則

 広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一

部を次のように改正する。

 別表政策立案検討会議の項中「各会派」を「所属議員が3人以

上の会派」に改める。

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。


人事委員会規則

広島市人事委員会規則第11号

令和5 年1 2 月2 6 日

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する

規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を

改正する規則

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第1条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和54年

広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第7のエの表中

 

   
 
70
71
72
73
73
74
74
75
75
76

  を  

70
71
72
73
73
74
74
75
75
76

  に改め、同表のクの表中

   

 

 

   
 
45
46
46
47
47
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53

  を  

46
47
48
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
54
55
55

  に改め、同表のコの表中

   

 

 

   
 
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24

  を  

17
18
18
19
19
20
20
21
22
23

  ◎に改める。

   

 

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正す

る規則の一部改正)

第2条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改

正する規則(平成30年広島市人事委員会規則第2号)の一部

を次のように改正する。

 附則第2項中「及び第4項」を「から第5項まで」に改め

る。

 附則第7項を削る。

 附則第6項中「第2項」を「附則第2項」に改め、同項を附

則第7項とする。

 附則第5項中「第2項」を「附則第2項」に改め、同項を附

則第6項とし、附則第4項の次に次の1項を加える。

5 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

(令和4年広島市条例第29号)附則第5項に規定する旧条

例定年に達する日の属する年度の末日を超えて在職する職員

に対する前項の表の規定の適用については、同表Aの欄中

「2以上」とあるのは「1以上」と、同表Bの欄中「1」と

あるのは「0」とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則の一部改正)

第3条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則(令和5年広島市人事委員会規則第6号)の一部を次

のように改正する。

 附則第2項中「おける」の右に「職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する等の条例(令和4年広島市条例第29号)

附則第5項に規定する旧条例定年に達する日の属する年度の末

日までの間にある職員に対する」を加える。

附 則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正

後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後

の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用す

る。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に

おいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇

給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受け

る号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による

号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に

関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号

給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給につい

ては、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定

による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間におい

て、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、

昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受

ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て

号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項

の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる

職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従

前の例によることができる。


教育委員会告示

広島市教育委員会告示第17号

令和5 年1 2 月1 8 日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  松 井 勝 憲

1 日 時 令和5年12月25日(月) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(代決報告)

⑵ 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改

正について(議案)

⑶ 中央図書館の移転及び郷土資料館サテライト(仮称)の設

置に係る敷地の選定及び建築の計画について(議案)


監査公表

(別 紙)

令和4年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(環境局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

令和5年2月2日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

松本 京子

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年12月13日(広施埋第75号)及び同月18日(広施埋第78号)

4 監査のテーマ

財産に関する事務の執行及び管理について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   ⑴  設置及び管理につき条例の定めがされていなかったことについて(大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に建設さ
       れている志屋地区暫定ゲートボール場)
   (所管課:環境局施設部埋立地整備管理課)

監査の結果

措置の内容

 広島市によれば、大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に建設されている志屋地区

暫定ゲートボール場(以下「本物件」という。)につき、全施設完成後、条例を定めることと

していたようである。しかし、公の施設の設置とは、住民の利用に供する施設の利用を開始す

ることをいう(新版逐条地方自治法第9次改訂版1105頁)ところ、全施設完成を待って条

例制定するとすれば、当該完成期間が長期にわたる場合、全施設のうち一部を先行して住民の

利用に供された公の施設につき、その設置及び管理に関する条例の根拠がないことになり、条

例制定により公の施設の設置及び適切な管理を確保しようとした法の趣旨に反する。本物件に

おいても、約10年以上にわたり、設置管理条例の定めがされていなかった。

 今後は、公の施設の設置管理の際、長期にわたって条例制定がされていない事態を未然に防

止する対策を講じるべきである。

 本物件のうち、志屋地区暫定ゲー

トボール場は、当時計画されていた

大谷埋立地の建設を前提として整備

することが決まっていた福祉セン

ターの施設整備に先立ち、地元住民

からの強い要望を受けて平成11年

3月に暫定的に整備したものであ

り、福祉センターが建設された後

に、その施設と一体の公の施設とし

て設置及び管理に関する条例を制定

する予定としていた。

 その後、大谷埋立地建設計画の中

止に伴い、福祉センターの整備計画

も廃止され、同ゲートボール場につ

いては、平成24年4月に地元団

体と管理協定を締結し、住民の一般

的な共同利用に供する施設ではなく

なったが、それまでの間は、公の施

設として条例の制定が必要であっ

た。

 監査結果の公表後、再発防止に向

け、条例の制定等を要するかどうか

の問題が生じ得る施設の設置を予定

する場合は、速やかに関係課と協議

を行うよう、注意喚起を行った。


   ⑵  行政財産の用途廃止をせず普通財産に分類変更していないことについて(大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地上に
       建設されている志屋地区暫定ゲートボール場並びに笹利スポーツ広場)
   (所管課:環境局施設部施設課及び環境局施設部埋立地整備管理課)

監査の結果

措置の内容

 行政財産と普通財産とでは、その管理方法や手続が異なる(地方自治法第238条の4及び

第238条の5、広島市財産条例第2条から第5条まで及び第9条、広島市財産規則第3章第

4節及び第5節)。

 そのため、行政財産・普通財産を適切に分類しているかは当該財産の管理方法・手続に直接

影響を及ぼす点で極めて重要である。

 たとえば、地元団体に当該財産の管理を委託する場合でいえば、前者は指定管理者制度、後

者は管理協定によることが考えられる。<中略>大谷埋立地建設事務所及び揚湯施設建設用地

上に建設されている志屋地区暫定ゲートボール場(以下「本物件」という。)についても、行

政財産に分類したままであった以上、地元団体に包括的な管理を委託することは適当ではな

い。

 なぜなら、「清掃、警備などといった個々の具体的な業務を業務委託契約によって民間業者

に個々に委託することはともかく、これらの業務を一の民間事業者に包括的に行わせること

は、平成十五年改正の趣旨に鑑みれば原則として適当ではなく、当該民間事業者を指定管理者

として指定すべきである」(逐条地方自治法1111頁、地方自治法質疑応答集三〇二七の三

頁)からである。

 本物件については、本来の行政目的を失った平成23年頃の時点で、行政財産の用途廃止を

行い、普通財産への分類変更を検討すべきであった。しかし、広島市はその検討を怠り、漫然

と本物件を行政財産としたまま、地元団体と包括的管理協定を締結した。

 本物件以外にも、本物件と類似状況の他物件(笹利スポーツ広場)が存在する。

 同広場は、昭和60年の五日市町合併に伴い引継・取得したもので、公有財産台帳上、行政

財産として登録しているが、当初から地元団体に加入する特定の者の利用に供することを目的

とし住民の一般的な共同利用に供していなかった。

 同広場については、昭和60年の時点で、行政財産とするか普通財産とするかを検討すべき

であったが、その検討を怠り、漫然と行政財産として分類登録した。

 したがって本物件及び同広場について、速やかに行政財産の用途廃止を行い、普通財産に分

類変更すべきである。

 監査の実施を受けて本物件は令和

5年1月31日付けで、監査の結果

を受けて笹利スポーツ広場は同年3

月8日付けでそれぞれ行政財産の用

途廃止の上、普通財産へ分類変更を

行った。

6 監査の意見及び対応の内容

   固定資産台帳上の名称・面積について(筒瀬グリーンバンク広場(仮称)事業用地)
   (所管課:環境局施設部埋立地整備管理課)

監査の意見

対応の内容

 本物件の固定資産台帳に記載されている「玖谷埋立地(筒瀬グリーンバンク広場)(インフ

ラ資産/土地:一般会計:行政財産:面積なし:取得金額262,627,480円)」「グ

リーンバンク用地買戻し(インフラ資産/土地:一般会計:行政財産:面積なし:取得金額7

01,056,230円)」が、土地にもかかわらず面積の記載がないこと、公有財産管理シス

テムに記載がないことについて確認した結果、「玖谷埋立地(筒瀬グリーンバンク広場)」は

「筒瀬グリーンバンク広場(仮称)事業用地」に係る造成工事費用であり、「グリーンバンク

用地買戻し」は「筒瀬グリーンバンク広場(仮称)事業用地」を用地先行取得特別会計から一

般会計に買戻しした際の会計区分変更に伴い、固定資産台帳に記載されていた。

 このことから、固定資産台帳に記載された「玖谷埋立地(筒瀬グリーンバンク広場)」は土

地の造成工事費、「グリーンバンク用地買戻し」は会計区分変更に伴う変更であるため、固定

資産台帳上それぞれ土地として一の資産とするものではなく、「筒瀬グリーンバンク広場(仮

称)事業用地」として同一の資産とわかるよう公有財産管理システムと同様の名称に一致させ

ることが望ましい。

 また、本物件を精査したところ、面積は76,407㎡であるため、固定資産台帳について

も正しい面積に修正することが望ましい。

 監査の意見を受けて、令和5年6

月に、固定資産台帳に記載されてい

る「玖谷埋立地(筒瀬グリーンバン

ク広場)」を「筒瀬グリーンバンク

広場(仮称)事業用地(造成工事費

用)」に、また「グリーンバンク用

地買戻し」を「筒瀬グリーンバンク

広場(仮称)事業用地(会計区分変

更)」にそれぞれ修正した。

 また、登録が漏れていた2筆の地

番を固定資産台帳へ追加し、面積を

76,407㎡に修正した。


令和3年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(水道局)

1 監査意見公表年月日

令和4年1月27日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

中川 和之

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和5年12月12日(広水財第89号及び第90号)

4 監査のテーマ

水道事業に関する経営管理について

5 監査の意見及び対応の内容

   ⑴ 幹部会議での審議事項について
   (所管課 水道局企画総務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)

 広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議での議事録の保存期限3年に該当する令和2

年度幹部会議、令和元年度幹部会議、平成30年度幹部会議において、審議実績がゼロである。審議す

べき事項が十分に審議されていない可能性がある。

 広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議は、令和2年度幹部会議、令和元年度幹部会

議、平成30年度幹部会議の議事録を通査した結果、以下のとおり開催されていることを確認した。し

かしながら、保存されている議事録は全て報告事項のものであり、審議事項については、議事録では確

認することができなかった。

 

平成30年度

令和元年度

令和2年度

課長会議

10回(面談)

12回(面談)

1回(面談)
※開催に代えて2回書面で報告

部長会議

35回(面談)

42回(面談)

9回(面談)
※開催に代えて15回書面で報告

 次に、「令和2年度末までに審議された最新の審議事項は何か」という質問を実施した。この質問に

対し、保存が求められる3年間の議事録には審議事項がなく、それより以前は議事録の保存期限を経過

しているため、最新の審議事項が不明との回答を得た。

 以下に広島市水道局幹部会議規程を抜粋する。

(構成員)

第2条 幹部会議は、部長会議及び課長会議とする。

(付議事項)

第6条 幹部会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 市の水道事業運営の基本方針に関する事項

⑵ 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

⑶ 重要な行事に関する事項

⑷ 各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 幹部会議で審議決定した事項の執行状況

⑵ 条例案、予算案その他市議会提出議案

⑶ 市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項

⑷ 法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

(審議決定事項の実施)

第7条 幹部会議において審議決定した事項の実施については、管理者が決定する。

(付議手続)

第8条 部課長は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求

しなければならない。

2 部課長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を開催日の3日前までに

企画総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(議事の記録)

第9条 企画総務課長は、幹部会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。

 つまり、幹部会議に付議する事案は、当該事項が同規程の審議事項又は報告事項に当たり、部課長が

付議すべきと判断したものとなる。

 同規程第6条で規定される審議事項に該当するか否かは、以下のような評価(解釈)が含まれ、何を

審議事項とするか不明確である。

(例)

・⑴  市の水道事業運営の基本方針に関する事項の基本方針とは何か。

・⑵  重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項の重要とはどの程度か。

・⑶  重要な行事に関する事項の重要とはどの程度か。

・⑷  各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項の部課相互の調整とは何か。

・⑸  前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項の管理者が必要と認める事項とは何か。

 つまり、部課長が、基本方針や重要施策等と評価(解釈)し、部課長が付議すべきと判断した場合は

審議事項となり、幹部会議で審議されることとなる。

 広島市水道局幹部会議規程で開催が求められる幹部会議の議事録の保存期限は3年である。該当する

3年間である令和2年度幹部会議、令和元年度幹部会議、平成30年度幹部会議において審議実績がゼ

ロであるということは、以下のことが言える。

 当3年間(令和2年度、令和元年度、平成30年度)については、

⑴ 市の水道事業運営の基本方針に関する事項

⑵ 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

⑶ 重要な行事に関する事項

⑷ 各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

 について、該当がなかったということになる。

 何をもって重要とするか、何が基本方針かというような評価(解釈)はここでは問題としないが、審

議実績がゼロであることは事実である。

 幹部会議の審議事項である、⑴市の水道事業運営の基本方針に関する事項、⑵重要な新規事業その他

重要施策の策定に関する事項又は⑸前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項、として監

査人が審議事項とも考えられる事項について以下①②③の質問を実施した。

① 審議の有無、

② 議事録の有無

③ 実施していない場合はその理由

 以下に質問及び広島市水道局の回答の一部を記載する。

 

 

①審議
の有無

②議事録
の有無

③実施していない場合はその理由

1

広島市水道

ビジョンの

策定

 「広島市水道ビジョン」の策定は、関係課と長期に渡って協

議・調整を重ねながら作成するものであり、また、広島市水道

局職務権限規程に則って適切に意思決定を行っている。こうし

たことから、幹部会議で審議することはなじまない。なお、作

成過程において、局内での情報共有は図られており、最終的な

成果物も幹部会議へ報告している。

2

中期経営計

画の策定

 中期経営計画の策定は、各部門から提出される資料(財政収

支等要求資料)を基に作成するものであり、広島市水道局職務

権限規程に則って適切に意思決定を行っている。このため、幹

部会議で審議することはなじまない。なお、作成過程において

は、必要に応じて各部門に対してヒアリング等を行うことで調

整を図っており、最終的な成果物は幹部会議へ報告している。

3

広島市水道

施設〔浄水

場等〕維持

保全計画

 維持保全計画策定の過程で、方針について関係課と協議・調

整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議することはなじ

まない。

4

広島市水道

管路維持保

全計画

 維持保全計画策定の過程で、方針について関係課と協議・調

整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議することはなじ

まない。

5

徴収業務の

外部委託

(外部委託

すること自

体の検討)

 徴収業務の外部委託については、組織及び人員に関わること

であるため、幹部会議で広く審議する案件にはなじまないと考

える。このため、管理者以下関係部課長(局次長、営業部長、

人事課長、営業課長、業務管理担当課長)で審議し、意思決定

を行った。なお、当該外部委託は、広島市行政経営改革推進プ

ランの取組項目としているため、市長へも報告している。

6

施設の統廃

合計画

 「広島市水道ビジョン」策定の過程で、各施策について関係

課と協議・調整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議す

ることはなじまない。

7

府中浄水場

の廃止決定

について

 「広島市水道ビジョン」策定の過程で、各施策について関係

課と協議・調整を重ねて決定しているため、幹部会議で審議す

ることはなじまない。

8

広域連携の

「統合以外

の連携」を

選択するこ

とについて

 広域連携の「統合以外の連携」の選択については、広島県水

道広域連携協議会における検討を局内関係課と長期に渡って

協議・調整を重ねながら行ったものであり、局内での情報共有

は図られている。また、市長まで説明を行うとともに、市議会

へ報告した上で意思決定を図ったものである。こうしたことか

ら、幹部会議で審議することはなじまず、報告案件としたもの

である。

 このように、上記のいずれについても「幹部会議で審議することはなじまない」ことを、審議しない

理由の一つと回答している。 これについて他の結果(指摘)、意見と関連する内容について監査人の

見解を記載する。

 水道料金の徴収業務という基幹業務の一部を委託することは、幹部会議の審議事項の⑴市の水道事業

運営の基本方針に関する事項又は、⑵重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項であると考え

られる。「ア.組織及び人員に関わることであるため、幹部会議で広く審議する案件にはなじまないと

考える。」とあるが、組織及び人員に関わることは広島市水道局の全体に横断的にかかわることでもあ

り、幹部会議で報告事項として取り扱っているが、むしろ、広く審議したほうが良い案件とも考えら

れる。また、幹部会議で審議することがなじまないことを理由に幹部会議で審議しなくてよいのであれ

ば、それを理由に審議されないことが慣例となり、幹部会議の審議事項が形骸化してしまうのではない

か。

 次に広域連携の「統合以外の連携」を選択することについて、令和3年度包括外部監査意見交換会に

て、以下の質問を実施した。

 

質問内容

回答

1.

 広域連携の「統合以外の連携」を選

択することについては、市の水道事業

運営の基本方針に関する事項か。

 広域連携の「統合以外の連携」を選択することにつ

いては、市の水道事業運営の基本方針に関する事項で

ある。

2.

 広域連携の「統合以外の連携」を選

択することについては、市の水道事

業運営の基本方針に関する事項にもか

かわらず、審議事項としない理由は何

か。

①  水道局の幹部会議は、付議すること自体が目的で

 はなく、統一のある水道事業を能率的に遂行するこ

 とを目的としている。

②  幹部会議で審議することはなじまず、報告案件と

 したものである。

 これらを踏まえて監査人の見解を記載する。

 広域連携の「統合以外の連携」が市の水道事業運営の基本方針に関する事項であるに該当するのであ

れば、幹部会議にて審議し、議事録を残した方が良いのではないか。

 上記の広島市の回答「①水道局の幹部会議は、付議すること自体が目的ではなく、統一のある水道事

業を能率的に遂行することを目的としている。」とあるが、広島市水道局幹部会議規程に定める手順を

経て、目的を達成できるとも考えられる。また、他の手段を利用することで目的を達成していると思っ

ても、実は目的が達成されていない可能性もある。

 次に、「②幹部会議で審議することはなじまず」とあるが、幹部会議で審議することがなじまないこ

とを理由に幹部会議で審議しなくてよいのであれば、それを理由に審議されないことが慣例となり、幹

部会議の審議事項が形骸化してしまうのではないか。実際に、令和2年度幹部会議、令和元年度幹部会

議、平成30年度幹部会議において、審議実績がゼロであり、幹部会議の審議事項について形骸化して

いると考えられる。

 全体的な広島市水道局の考えや主張を以下に記載する。

 幹部会議は、①付議すること自体が目的ではなく、統一のある水道事業を能率的に遂行することを

目的としています。

 こうした中、業務の遂行に当たっては、③広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議に

より、関係職位と協議・調整を行うことで、幹部会議に付議することなく当該目的を達成するものも

あり、また、②案件によっては幹部会議に付議することがなじまない性質のものもあります。

 こうしたことを踏まえて、審議事項については、部課長が案件ごとに状況等を勘案の上、幹部会議

に付議するか否かを判断しています。

 なお、上記のとおり、広島市水道局職務権限規程に基づく事前協議や合議によるものも含め、統一

のある水道事業の能率的な遂行は確保しています。

※ 審議事項になじまない性質としているもののうち、報告事項として取り扱っている案件もある。

上記①及び②については、前述したとおりである。③については、以下のように考える。

 「③広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議により、関係職位と協議・調整を行うこと

で、幹部会議に付議することなく当該目的を達成するものもあり」とある。以下のとおり、広島市水道

局幹部会議規程と広島市水道局職務権限規程の目的は類似している。

規程

目的

広島市水道局幹部会議規程

統一のある水道事業を能率的に遂行するため(左記規程第1条)

広島市水道局職務権限規程

事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図るこ

と(左記規程第1条)

 広島市水道局職務権限規程の目的は、「事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処

理を図ること」であり、「広島市水道局職務権限規程に基づき、事前協議や合議により、関係職位と協

議・調整を行うこと」で、広島市水道局幹部会議規程が掲げる目的の「統一のある水道事業を能率的に

遂行すること」を達成できるとも考えられる。この点、広島市水道局職務権限規程があるにもかかわら

ず、広島市水道局幹部会議規程が存在する趣旨は、特に重要な事項については、合議体で慎重に審議さ

れるべきということであると考えられる。この特に重要な事項が以下のとおり審議事項として規定され

ているものであると考える。

⑴ 市の水道事業運営の基本方針に関する事項

⑵ 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

⑶ 重要な行事に関する事項

⑷ 各部課の事業計画で、部課相互の調整を必要とする事項

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

 また、これらの審議の過程は議事録として残すこととなる。

 広島市水道局によると民間企業では、会社法の規定で、重要な業務執行は代表取締役等にその意思決

定を任せることができず、取締役会が決しなければならないとされているが、水道局の幹部会議にはそ

うした規定はなく、取締役会とは性格を異にするものであるとのことであり、この点については理解し

得るところである。

 しかし、幹部会議は業務の執行に関して決裁(決定)権限はないものの、事業に関わる高い見識を有

する幹部が集まり業務に関して審議(討議・検討)を行う場であると理解する。そのため最終的な決裁

は行わないものの、審議の内容が決裁に少なからず影響を及ぼすものと思われ、水道事業の経営管理に

とって非常に重要な位置付けにあると考える。

監査人の意見

 幹部会議で審議すべき事項は審議されるべきである。しかし、その判断は部課長の評価(解釈)が介

入するため、審議事項とされるべき事項も審議事項として付議されないおそれがある。審議事項とする

かの判断に部課長の評価(解釈)を極力排除するため、審議事項を整理し、リストアップするなどして

把握・周知していただきたい。また事前にリストアップできない事項については、適宜幹部会議の庶務

である企画総務課に相談することが望ましく、審議事項としないと判断した事項は、審議事項としない

とした旨及びその理由程度は記録に残すことが望ましい。

 幹部会議は、広島市水道

局幹部会議規程第1条に基

づき、統一のある水道事業

を能率的に遂行するために

設置しており、市の水道事

業運営の基本方針及び重要

施策に関する事項を審議す

ることとしていた。

 しかしながら、当該規程

を制定した当時(昭和38

年)と比べると、事務事業

が高度化、専門化している

ことから、幹部会議の審議

事項を含め業務の遂行に当

たっては、広島市水道局職

務権限規程に基づく合議及

び事前協議により、関係職

位との協議・調整を行って

いる。

このため、近年は、幹部

会議の審議事項として付議

された事案がなかったもの

であるが、監査の意見を

受けて、また、上記の実態

も踏まえ幹部会議に付議す

る事案について整理した結

果、審議事項を廃止すると

ともに、報告事項を改める

こととし、令和5年4月1

日付けで広島市水道局幹部

会議規程を改正した。

 なお、改正内容について

は、広島市水道局幹部会議

の構成員に周知した。

   ⑵ 幹部会議での報告事項について
   (所管課:水道局企画総務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)

 令和2年度について部長会9回、課長会1回の開催実績であり、幹部会議の報告事項が網羅的に審議

及び報告されない可能性があるのではないか。(審議事項については「意見1」参照)

 広島市水道局幹部会議規程の第4条に以下のとおり規定されている。

 「部長会議は、毎週1回開催する。ただし、都合により中止することがある。2項に、課長会議は、

毎月1回開催する。ただし、都合により中止することがある。」

 コロナ禍等が理由で、幹部会議の開催が中止され、原則として求められる開催頻度で開催できないこ

とは致し方ない。しかし、報告されるべきものが報告されなくても良いということではない。

 幹部会議の開催実績は以下のとおりである。(全て報告事項で審議実績はゼロである。「意見1」参

照))

幹部会議

平成30年度

令和元年度

令和2年度

課長会議

10回(面談)

12回(面談)

1回(面談)
※開催に代えて2回書面で報告

部長会議

35回(面談)

42回(面談)

9回(面談)
※開催に代えて15回書面で報告

 令和2年度において、課長会議2回及び部長会議15回の合計17回を開催に代えて書面で報告した

としている。この点、広島市水道局が書面で報告したと主張する部長会議15回分に関しては、15回

のうち、12回に「部長会議を開催しないこととする事務連絡」が記載されている。(ただし、5月1

1日分を除いて市議会の市長コメントがメールに添付されている。)

 つまり、令和2年度の課長会議1回(面談)、2回(書面)、部長会議9回(面談)、15回(書

面:内12回は面談で部長会議を「対面で」開催しない旨の事務連絡)で網羅的に報告事項が報告され

ていない可能性がある。

監査人の意見

 広島市水道局幹部会議規程に以下のとおり報告事項が規定されている。

(付議事項)

第6条 幹部会議に付議する事案は、審議事項及び報告事項とする。

(中略)

3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 幹部会議で審議決定した事項の執行状況

⑵ 条例案、予算案その他市議会提出議案

⑶ 市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項

⑷ 法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項

⑸ 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

 これらの報告事項に該当するとして、平成30年度及び令和元年度の幹部会議は以下のとおり、平成

30年度は合計45回(面談)、令和元年度は合計54回(面談)開催されている。

幹部会議

平成30年度

令和元年度

令和2年度

課長会議

10回(面談)

12回(面談)

1回(面談)
※開催に代えて2回書面で報告

部長会議

35回(面談)

42回(面談)

9回(面談)
※開催に代えて15回書面で報告

合計

45回

54回

27回
※開催に代えて書面で報告したものを含む

 一方で、令和2年度は合計27回(面談10回、書面による報告17回)に過ぎない。これは、平成

30年度及び令和元年度に不要な報告事項まで報告していたか、令和2年度に報告すべきものが報告さ

れていない可能性がある。幹部の貴重な時間を割いてまで報告する必要がない事項も報告していたのな

らば時間と労力の無駄であるし、令和2年度が報告事項を網羅的に報告できなかったとすると、書面報

告の内容の充実やWeb会議を早期導入する等をして、網羅的な報告がされるべきである。

 次に「意見1」の審議事項と同様に、幹部会議で報告すべき事項は報告されるべきである。しかし、

その判断は部課長の評価(解釈)が介入するため、報告事項とされるべき事項も報告事項として付議さ

れないおそれがある。報告事項とするかの判断に部課長の評価(解釈)を極力排除するため、報告事項

を整理し、リストアップするなどして把握・周知することが望まれる。

 幹部会議は、広島市水道

局幹部会議規程第1条に基

づき、統一のある水道事業

を能率的に遂行するために

設置しており、幹部会議に

付議する事案は審議事項及

び報告事項としていた。

 審議事項は、市の水道事

業運営の基本方針や重要施

策の策定に関する事項等と

していたが、当該規程を制

定した当時(昭和38年)

と比べると、事務事業が高

度化、専門化しているこ

とから、こうした業務の遂

行に当たっては、広島市水

道局職務権限規程に基づく

合議及び事前協議により、

関係職位との協議・調整を

行っており、近年は、幹部

会議に付議された事案がな

かったものである。

 報告事項は、新規事業や

重要施策の執行状況等で

あったが、コロナ禍の影響

等により、令和2年度にお

いては付議すべき事案が減

少していたものの、必要

な事案は適切に付議してい

た。

 このため、監査の意見を

受けて、また、上記の実態

を踏まえて、幹部会議に付

議する事案について整理し

た結果、審議事項を廃止す

るとともに、報告事項を改

めることとし、令和5年4

月1日付けで広島市水道局

幹部会議規程を改正した。

 なお、改正内容について

は、広島市水道局幹部会議

の構成員に周知した。

 また、会議の開催方法に

ついては、参集を基本と

し、必要に応じてWebを

活用することとした。

   ⑶ 中期経営計画のローリングについて
   (所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)

 平成30年度〜平成33年度の中期経営計画を開示したのちに、平成30年度の西日本豪雨災害の影

響で、主要施策に加わっているが見直し後の中期経営計画が開示されていない。この点について質問を

したところ、中期経営計画の大きな目的として中心となる財政収支計画を基に水道料金改定の要否につ

いて示すことにあるとの回答であった。平成30年7月豪雨災害復旧についてはその事業費が当初の財

政収支計画に大きな影響を与えるものではないと判断し、中期経営計画の見直しは行わず、年度の予算

実績へ反映させるとのことである。


詳細情報

 広島市水道局では中期経営計画における財政収支計画で計画期間である4年間の財政収支の見通しを

立て、資金残高の推移を推計する。資金残高を十分確保できるようであれば、現行水道料金の水準を維

持することとしている。つまり中期経営計画の作成は水道料金を改定するか否かを判断するための根拠

とすることを一つの大きな目的としている。

 しかし、いわゆる中期経営計画の主な役割の一つとして、対象期間における事業が予定どおり進行し

ているか否かを確かめ、乖離していると認められる場合にはその原因を把握・分析し、事業遂行の軌道

修正を行えるようにするというものがある。例えて言えば、航海に出る際の海図のような役割を有する

ものである。経営環境の大きな変化により中期経営計画対象期間の業績数値が予定数値と乖離する見

込みがある場合、多くの民間事業会社では経営計画の見直し(ローリング)を実施する。平成30年度

から平成33年度の中期経営計画の初年度に西日本豪雨災害が発生した。当災害は確かに水道料金改定

をもたらすほどの影響はなかったかもしれないが、対象期間末の財政収支計画の当初見込業績から一定

程度乖離する可能性がある場合は、補正を行い、公表する財政収支計画や中期経営計画にも反映させる

ことが無理なく将来をも見据えた業務遂行を可能にし、経営の効率化にも繋がるのではないかと思われ

る。

 この点について広島市水道局では前出の豪雨災害など大きな事象が発生し、財政収支に影響が見込ま

れる場合は、一旦財政収支計画にどの程度影響するかの試算、検討は実施しているとのことである。検

討の結果、水道料金水準を変更する程度の影響がないものと判断した場合は特に公表済の財政収支計

画、中期経営計画の改定は実施せず、年度予算で調整するとのことである。

 年度予算は単年度ごとに策定し執行されるが、中期経営計画期間中に比較的影響の少ない災害や経済

情勢の変化などの事象が起きたということであれば年度予算で吸収し、取り込むことは可能であるかも

しれない。しかし、近年見られるように毎年のように何らかの災害が発生し、新型コロナウイルス感染

症感染拡大のように社会的・経済的影響が極めて大きい事象が年度を跨ぐような形で起きた場合、果

たして中期経営計画期間中の単年度予算で業務に過大な負担を課さずに吸収しきれるのかという点であ

る。また、事象の発生により影響があると見込まれる場合は財政収支計画の検討を行うということであ

るが、その際に事象発生の都度その事象のみの影響について検討し計画からの乖離を見ているのか、も

しくはその事象発生も含め、計画期間中にそれまで発生した事象も含めた累積値としての計画への影響

を検討しているのかという点がある。現行の中期経営計画の見直しを行わなかったためにその積み残し

が次期の中期経営計画に含められ無理が生じることや、積み残しが次期、次々期へと先延ばしされ、必

要な施策がいつまでも実施されないこととなってしまうのではないかという懸念も生ずる。


監査人の意見

 毎年ローリングをするべきというのではなく、必要な時は一部修正する方針とし、検証は一定期間毎

に行う方法でもよいと思われる。本来は水道局自ら検証を実施し、修正の要否を判断し、修正すること

が望ましいが、例えば当初の間は水道局と利害関係のない第三者である外部専門家による協議会を設置

し、事業の遂行や財政収支の状況を踏まえて意見をもらうというのも一つの有効な方法と考える。例え

ば仙台市では「経営状況や基本計画・中期経営計画の実績評価等に、外部の有識者等から客観的な評価

をいただくこと等を目的に、仙台市水道事業経営検討委員会を設置しています。」とあり大学教授等の

外部専門家により仙台市水道事業経営検討委員会を設置している。現在の中期経営計画の役割を拡大し

最大限経営に活用できるようにするための一つの方法として検討の余地はあると考える。

 中期経営計画の実施に

当たって、計画と実績が

乖離しているものについて

は、毎年度の予算編成過程

の中でその原因を把握・

分析し、その結果を予算

へ反映させるとともに、

財政収支への影響について

試算を行った上で、必要

に応じて当該計画の見直

しを行うこととしている。

 また、当該計画は事業経

営の根幹をなすものである

ことから、経営主体である

水道局自らが検証を実施

し修正の要否を判断してお

り、現時点では外部専門家

による協議会等の設置は考

えていない。

   ⑷ 中期経営計画におけるPDCAについて
   (所管課:水道局財務課)

監査の意見

対応の内容

現状(問題点)

 中期経営計画は「広島市水道ビジョン」に掲げられている基本理念、施策目標、主要事業、具体的取

組を踏まえて中長期的視点に立って計画的に経営を行うため4年ごとに策定・公表されている。現在実

施中の中期経営計画は平成30年2月に策定された平成30年度〜平成33年度(令和3年度)を対象

としている。計画の内容は4年間の財政収支計画、主要施策、経営の効率化等としている。また、計画

期間中の各年度の実施に当たっては社会経済情勢等の変化を踏まえて各年度予算へ適切に反映させ事業

運営を推進するとしている。

 上記の「広島市水道ビジョン」、「中期経営計画」、「年度予算」の構成の下、適切な業務執行が求

められる。これに関して「広島市水道ビジョン」45頁にてPDCAサイクルによる執行管理に言及し

ている。


「広島市水道ビジョン」で掲げた基本理念に沿って着実に施策目標を実現していくためには、計画の

執行管理を適切に行い、必要に応じて計画の見直しをする必要があります。これらは計画(Pla

n)に基づいて事業を実施(Do)し、その結果を評価(Check)し、改善(Action)に

つなげていく、PDCAサイクルに基づいて行います。

(出典:「広島市水道ビジョン」P45より抜料)


 中期経営計画においてPDCAサイクルを適用するのであれば、当該中期経営計画内でPDCAサイ

クルの状況を知り得るようにすることが望ましい。中期経営計画で計画を明らかにしたのであれば、そ

の実施・遂行状況、結果の評価、改善予定を計画期間途中や次の中期経営計画の中で明らかにすること

が必要である。さもなければ第三者は計画された事業内容がどのように実施され、それがどのように評

価され、評価結果に基づく改善がどのように予定されているのか知り得ず、PDCAサイクルが適切に

適用されているのかどうかも知り得ない。


監査人の意見

 中期経営計画にもPDCAサイクルを適用するのであれば、目標を達成したものについてはその内容

を、未達成のものについてはその原因の分析を行い、具体的な改善策を同じ中期経営計画内で明らかに

する必要があると考える。

 これに対して広島水道局は中期経営計画の実施に当たっては、社会経済情勢等の変化を踏まえて、各

年度予算へ適切に反映させていることから、PDCAサイクルに基づいて行っていると考えているとの

回答である。

 「現状」でも述べたとおり、広島市水道局は「広島市水道ビジョン」においてPDCAサイクルに基

づいて施策目標の実現に向けて計画の執行管理を行っていくことを明らかにしている。このため、「広

島市水道ビジョン」や「中期経営計画」を見る者にとってPDCAサイクルに基づく業務の執行を容易

に理解できる情報提供方法を検討すべきと考える。

 この点については、広島市水道局も計画の進捗状況等をより分かりやすく説明していくため、施策ご

との具体的な取組について、広島市水道ビジョンや中期経営計画に数値でどう示していくか、他都市の

状況等も参考にしながら検討していきたいと考えているとのことであり、是非検討を進めるよう求めた

い。

 中期経営計画の実施に当

たっては、「広島市水道ビ

ジョン」に記載のとおりP

DCAサイクルに基づき

社会情勢等の変化を踏まえ

て各年度予算へ適切に反映

させるとともに、その実績

についてはこれまでも水道

局ホームページにおいて情

報提供しているところであ

る。

 監査の意見を受けて、計

画期間(平成30年度〜令

和3年度)の終了後に行う

4か年を総括した詳細な実

績報告において、他都市の

状況も参考にしつつ、PD

CAサイクルに基づく業務

の執行を容易に理解できる

よう記載を見直すととも

に、各施策の具体的な取組

の説明に写真や図表を活用

するなど、水道利用者等に

とって分かりやすいものと

なるよう改善を図った。


定期第1124号

令和6年1月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号