読み上げる

広島市報

目次

条例

〇広島市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例(第36号) 3

〇広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第37号) 3

〇広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第38号) 5

規則

〇広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

及び広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第49号) 6

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 7

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 7

〇介護保険法による指定事業者の指定 7

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 7

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 7

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し 8

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 8

〇開発行為に関する工事の完了 8

〇子ども・子育て支援法の確認 9

〇令和5年第4回広島市議会定例会の招集 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9

〇路上駐車場の休止 9

〇子ども・子育て支援法の確認 9

〇開発行為に関する工事の完了 3件 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 10

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 11

〇市営住宅の家賃の変更 11

〇公共下水道の供用開始 11

〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 11

〇令和4年度決算に係る健全化判断比率の公表 12

〇令和4年度決算に係る資金不足比率の公表 12

〇子ども・子育て支援法の確認 12

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 12

〇自転車等の所有権の取得 13

〇市道の路線の認定 13

〇道路の区域変更 13

〇道路の供用開始 13

〇広島市道路附属物駐車場条例による平成27年3月20日付け広島市告示第129号を

令和5年11月1日より改正 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 14

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 14

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 14

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 14

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 14

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 16

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 16

〇放置自転車の撤去(東区) 17

〇違法放置物件の除去(東区) 17

〇道路の供用開始(東区) 17

〇道路の区域変更(東区) 17

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 17

〇放置自転車の撤去(東区) 3件 17

〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 18

〇道路の区域変更(東区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 18

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

〇放置自転車等の撤去(南区) 18

〇向洋中町町内会の告示事項の変更(南区) 19

〇東霞町内会の告示事項の変更(南区) 19

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19

〇放置自転車等の撤去(南区) 19

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 20

〇建築基準法による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定(西区) 20

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21

〇令和5年第2回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 21

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 21

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 2件 22

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 22

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 23

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

選管告示

〇令和5年9月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求

並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 23

〇公職選挙法による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表 24

監査公表

〇定期監査及び監査結果公表 24

〇定期監査及び行政監査結果公表 2件 24

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 26

〇定期監査及び行政監査結果公表 5件 26


告示

広島市告示第351号

令和5 年9 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第

53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7

8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年9月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア平和公園訪問介護

広島市中区大手町三丁目11番20号

訪問介護

株式会社ダイキ

ヘルパーステーション古の市

広島市安佐南区古市三丁目4番6号
メゾンボヌール209

訪問介護

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア平和公園訪問看護

広島市中区大手町三丁目11番20号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社慈莉庵

ぽかぽか

広島市中区江波西二丁目8番12号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社てらす

てらす訪問看護リハビリステーション

広島市安佐北区可部五丁目6番13-102号

訪問看護及び介護予防訪問看護

SOMPOケア株式会社

SOMPOケアハッピーデイズ平和公園

広島市中区大手町三丁目11番20号

通所介護

社会福祉法人藤田長生会

神田山長生園ことぶき苑

広島市東区中山東一丁目5番37-5号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

SOMPOケア株式会社

SOMPOケアラヴィーレ平和公園

広島市中区大手町三丁目11番20号

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第352号

令和5 年9 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示しま

す。

 指定年月日 令和5年9月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社グッドフォーチュン

ほねつぎデイサービス中山東

広島市東区中山東三丁目2番2号

地域密着型通所介護

株式会社プレモ.ネット

デイサービスセンターゆめきらり

広島市安佐北区可部南五丁目15番16号

認知症対応型通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第353号

令和5 年9 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3

第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年9月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア平和公園訪問介護

広島市中区大手町三丁目11番20号

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

株式会社ダイキ

ヘルパーステーション古の市

広島市安佐南区古市三丁目4番6号
メゾンボヌール209

訪問介護サービス、
生活援助特化型訪問サービス

SOMPOケア株式会社

SOMPOケアハッピーデイズ平和公園

広島市中区大手町三丁目11番20号

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第354号

令和5 年9 月1 日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和5年9月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

SOMPOケア株式会社

SOMPOケア平和公園居宅介護支援

広島市中区大手町三丁目11番20号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第355号

令和5 年9 月1 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第

1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規

定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

適応災害

広島市豪雨災害伝承館

安佐南区八木三丁目24-23

洪水、高潮

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第356号

令和5 年9 月1 日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第

1項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第2項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

取り消した適応災害

鈴峰園保育園

佐伯区五日市中央四丁目15-11

土砂、洪水( 2階)、高潮

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第357号

令和5 年9 月4 日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項にお

いて準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画

(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので、同法第

21条第2項において準用する第20条第1項の規定により、次

のとおり告示します。

 なお、同法第20条第2項の規定により、関係図書を広島市都

市整備局都市計画課、東区役所建設部建築課及び南区役所建設部

建築課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称、位置及び区域

名称

位置及び区域

広島駅新幹線口周辺地区
地区計画(変更)

広島市東区二葉の里三丁目の全部
並びに二葉の里一丁目、二葉の里二丁目、
上大須賀町及び若草町の各一部
南区松原町の一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市 都市整備局 都市計画課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

  東区役所 建設部 建築課

⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

  南区役所 建設部 建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第358号

令和5 年9 月5 日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 船越南商業施設

⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1918-1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和リース株式会社

代表取締役 北 哲弥

大阪市中央区農人橋二丁目1番36号

3 変更事項

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略

4 変更年月日

令和5年9月1日

5 届出年月日

令和5年8月31日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年9月5日から令和6年1月5日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第

1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年1月5日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第359号

令和5 年9 月5 日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴中央四丁目の3579番1、3579番

7、3581番1、3582番1、3583番1の一部、3

583番2及び3584番1

2 開発面積

2,526.94㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルS館4

株式会社コスモス薬品

代表取締役 横山 英昭

4 検査済証交付年月日

令和5年9月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第361号

令和5 年9 月6 日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年8月10日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第362号

令和5 年9 月8 日

 令和5年第4回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日  令和5年9月15日

2 招集場所 広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第363号

令和5 年9 月8 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第364号

令和5 年9 月8 日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第365号

令和5 年9 月8 日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

区画数

休止する期間

広島市市営東観音町第一駐車場

3区画

令和5年9月12日(火)午前8時から
同日午後12時まで

2 休止する理由

 西区建設部維持管理課が行う広島市市営東観音町第一駐車場

周辺の樹木を伐採する工事の実施にあたって、当駐車場の利用

を制限することにより、倒木等による利用者への危険を回避す

るため

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第366号

令和5年9月12日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年9月1日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第367号

令和5年9月14日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区三入五丁目の285番2、290番1、29

6番3、298番、299番1、300番1、301番1、

301番2、301番4、301番5、301番6、302

番4、302番5、384番1、384番2及び385番1

2 開発面積

2,878.03㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

山口県周南市新田二丁目7番53号

株式会社菊浜

代表取締役 石丸 朋文

4 検査済証交付年月日

令和5年9月14日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第368号

令和5年9月14日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東二丁目の9000番の一部、9001

番・9002番合併、9003番1の一部、9003番3の

一部、9004番の一部、9005番、9006番の一部、

9007番1の一部、9008番1の一部、9009番1の

一部、9026番1、9026番2、9026番12、90

26番22の一部、9026番23、9030番1の一部、

9030番2の一部、9035番1の一部及び9035番2

の一部

2 開発面積

6,880.89㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区伴東二丁目30番11号

社会福祉法人 広島良城会

理事長 城谷 良文

4 検査済証交付年月日

令和5年9月14日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第369号

令和5年9月14日

 開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43

年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区高須台三丁目の22番2、22番3及び22番6

2 開発面積

2,949.15㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

4 検査済証交付年月日

令和5年9月14日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第370号

令和5年9月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

クリニーク美容皮膚科
広島並木通り院

広島市中区中町2-8
並木ARCOビル2階

令和5年9月1日

令和11年8月31日

コスモス薬局 上幟町店

広島市中区上幟町3-3
 1階

令和5年9月1日

令和11年8月31日

戸田眼科皮ふ科

広島市南区宇品東六丁目2-46

令和5年8月1日

令和11年7月31日

医療法人社団つばき会
 広島デンタルクリニック

広島市西区横川町三丁目8-2
第二信和ビル2階

令和5年8月1日

令和11年7月31日

庚午のぞみ薬局

広島市西区庚午北二丁目7-10

令和5年8月1日

令和11年7月31日

訪問看護ステーションこあら

広島市安佐南区上安二丁目9-3
 松岡第一ビル203

令和5年8月1日

令和11年7月31日

ウエルシア薬局 広島可部南店

広島市安佐北区可部南五丁目9-17

令和5年9月1日

令和11年8月31日

さくらケアーズ訪問看護事業所

広島市佐伯区城山二丁目12番地11

令和5年8月1日

令和11年7月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第371号

令和5年9月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30

号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

訪問看護ステーションみのあか

広島市東区温品五丁目2-27
温品ビル207

令和5年4月1日

令和11年3月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第372号

令和5年9月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第373号

令和5年9月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律

第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3

第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第374号

令和5年9月19日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅、変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第375号

令和5年9月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和

33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

令和5年9月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

南区

青崎一丁目の一部

分流

佐伯区

三筋一丁目の一部

汚水を排除

安佐南区

高取南一丁目、伴東三丁目
及び伴東七丁目の各一部

安佐北区

口田南七丁目の一部

安芸区

瀬野南一丁目及び中野二丁目
の各一部

佐伯区

利松三丁目、八幡一丁目
及び美の里一丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第376号

令和5年9月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)

第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま

す。

 なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

令和5年9月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

高取南一丁目、伴東三丁目及び
伴東七丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐北区

口田南七丁目の一部

佐伯区

利松三丁目、八幡一丁目、三筋一丁目
及び美の里一丁目の各一部

南区

青崎一丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

瀬野南一丁目及び中野二丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第378号

令和5年9月25日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第

94号)第3条第1項の規定により、令和4年度決算に係る健全

化判断比率について公表する。

広島市長  松 井 一 實

(単位:%)

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率


(11.25)


(16.25)

9.8
(25.0)

164.8
(400.0)

備考

1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「―」は、実質

赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

2 括弧内に掲げる数値は、本市に適用される早期健全化基準

を示す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第379号

令和5年9月25日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第

94号)第22条第1項の規定により、令和4年度決算に係る資

金不足比率について公表する。

広島市長  松 井 一 實

(単位:%)

特別会計の名称

資金不足比率

中央卸売市場事業特別会計

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計

開発事業特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

安芸市民病院事業会計

備考

1 資金不足比率の欄の「―」は、資金の不足額がないことを

示す。

2 本市に適用される経営健全化基準は、20%である。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第380号

令和5年9月26日

 以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5

8条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松 井 一 實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設

(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和5年9月1日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第381号

令和5年9月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アーバス安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区相田一丁目15番6ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社NIPPO

代表取締役 吉川 芳和

東京都中央区京橋一丁目19番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 略

⑵ 大規模小売店舗内の施設の配置に関する事項 略

⑶ 大規模小売店舗内の施設の運営方法に関する事項 略

4 変更年月日

令和6年3月1日

5 届出年月日

令和5年9月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年9月26日から令和6年1月26日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告

の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出によ

り、これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年1月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第382号

令和5年9月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

 なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第383号

令和5年9月28日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は、令和5年9月28日から同年10月12日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理番号

路線名

起点

終点

17640

西2区212号線

西区観音新町一丁目8番地1地先

西区観音新町一丁目8番地4地先

17641

安佐南1区528号線

安佐南区川内二丁目1605番地1地先

安佐南区川内二丁目1604番地1地先

17642

安佐南3区885号線

安佐南区西原八丁目963番地1地先

安佐南区西原八丁目966番地3地先

17643

安佐北3区1011号線

安佐北区可部町大字桐原字山根1481番地7地先

安佐北区可部町大字桐原字山根1568番地1地先

17644

安佐北3区1012号線

安佐北区三入三丁目212番地8地先

安佐北区三入三丁目212番地12地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第384号

令和5年9月28日

 道路の区域を次のように決定したので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき、告示します。

 その関係図面は、令和5年9月28日から同年10月12日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

西2区212号線

   メートル
4.20~10.00

   メートル
26.56

市 道

安佐南1区528号線

   メートル
4.13~8.03

   メートル
71.90

市 道

安佐南3区885号線

   メートル
4.25~8.25

   メートル
85.95

市 道

安佐北3区1011号線

   メートル
7.00~23.00

   メートル
207.20

市 道

安佐北3区1012号線

   メートル
6.20~11.30

   メートル
81.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第385号

令和5年9月28日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年9月28日から同年10月12日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西2区212号線

西区観音新町一丁目8番地1地先

令和5年9月28日

西区観音新町一丁目8番地4地先

市道

安佐南1区528号線

安佐南区川内二丁目1605番地1地先

令和5年9月28日

安佐南区川内二丁目1604番地1地先

市道

安佐南3区885号線

安佐南区西原八丁目963番地1地先

令和5年9月28日

安佐南区西原八丁目966番地3地先

市道

安佐北3区1012号線

安佐北区三入三丁目212番地8地先

令和5年9月28日

安佐北区三入三丁目212番地12地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第386号

令和5年9月29日

広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)

第3条の規定に基づき、平成27年3月20日付け広島市告示第

129号を、令和5年11月1日から次のとおり改正します。

広島市長  松 井 一 實

駐車場の名称

入出場時間

休日

駐車場の規模

駐車することのできる車両の範囲

広島市
中央駐車場

午前6時30分から翌日の午前1時まで。
ただし、12月3 1 日から1月2日まで
の間は、午前6時30分から翌日の午前6
時30分まで。

年中無休

駐車台数300台

道路運送車両法(昭和26年法律第185
号)第3条に規定する自動車のうち二輪車
以外の普通自動車、小型自動車及び軽自動
車で車長5メートル及び車高2メートル以
下のもの

駐車台数465台

道路運送車両法(昭和26年法律第185
号)第2条第2項に規定する自動車のうち
二輪車及び同条第3項に規定する原動機付
自転車

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第387号

令和5年9月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第388号

令和5年9月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第389号

令和5年9月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により

告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第390号

令和5年9月29日

広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告

示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第391号

令和5年9月29日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アーバス東千田

⑵ 所在地 広島市中区東千田町一丁目1番57

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社NIPPO

代表取締役 吉川 芳和

東京都中央区京橋一丁目19番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

株式会社NIPPO

代表取締役
岩田 裕美

東京都中央区京橋一丁目19番11号

(変更後)

名称

代表者

住所

株式会社NIPPO

代表取締役
吉川 芳和

東京都中央区京橋一丁目19番11号

⑵ 小売業者の変更、小売業者代表者氏名、所在地

別紙のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

令和元年6月24日

⑵ 小売業者の変更、小売業者代表者氏名、所在地

別紙のとおり

5 届出年月日

令和5年4月12日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

令和5年9月29日から令和6年1月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年1月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第392号

令和5年9月29日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島三越

⑵ 所在地 広島市中区胡町5番1号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社中国新聞文化事業社

代表取締役 山本 慶一朗

広島市中区胡町3番19号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名

(変更前) 株式会社広島三越

      代表取締役社長 吉田 尊弘

      広島市中区胡町5番1号

(変更後) 株式会社広島三越

      代表取締役社長 和田 金也

      広島市中区胡町5番1号

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年4月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年9月29日から令和6年1月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年1月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第393号

令和5年9月29日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン高陽

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

広島県住宅供給公社

理事長 藤原 直樹

広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

大規模小売店舗を設置する者の法人の代表者

(変更前) 伊達 英一

(変更後) 藤原 直樹

4 変更年月日

令和5年4月1日

5 届出年月日

令和5年4月18日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和5年9月29日から令和6年1月29日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49

号)第1条第1項に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和6年1月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第78号

令和5 年9 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第79号

令和5 年9 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第80号

令和5 年9 月1 5 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、9月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第81号

令和5 年9 月1 5 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、9月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ

たので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第82号

令和5 年9 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第83号

令和5 年9 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第84号

令和5 年9 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第64号

令和5 年9 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第65号

令和5 年9 月6 日

 道路法第44条の3第1項の規定により違法放置物件を除去

し、同条第2項に基づき保管したので、同条第3項の規定により

次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第66号

令和5 年9 月8 日

 道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年9月8日から同月22日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東2区273号線

東区戸坂くるめ木二丁目49番地14地先から
東区戸坂くるめ木二丁目309番地2地先まで

令和5年9月8日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第67号

令和5 年9 月8 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年9月8日から同月22日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東2区273号線

東区戸坂くるめ木二丁目49番地14地先から
東区戸坂くるめ木二丁目309番地2地先まで

メートル
5.30~9.60

メートル
30.56

メートル
5.80~11.20

メートル
30.56

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第68号

令和5 年9 月8 日

 広島駅北口第三自転車等駐車場に、長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年9月6日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第69号

令和5 年9 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第70号

令和5 年9 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第71号

令和5 年9 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条

第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第72号

令和5 年9 月1 9 日

 天神川駅北口第一自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記

自転車については、令和5年9月15日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので、告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第73号

令和5 年9 月2 2 日

 道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法

律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は、令和5年9月22日から同年10月6日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東5区5号線

東区山根町字瀬野屋谷51番地6地先から
東区山根町字瀬野屋谷51番地6地先まで

メートル
6.01~6.04

メートル
10.90

メートル
5.35~6.04

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第107号

令和5 年9 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第108号

令和5 年9 月1 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供しま

す。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号

第3号

2 指定年月日

令和5年9月1日

3 路線名

都市計画道路駅前大州線

4 道路の位置

起点 南区南蟹屋二丁目661-9地先

終点 南区南蟹屋二丁目716-14地先

5 道路の幅員

39.0m

6 道路の延長

29.0m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第109号

令和5 年9 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第110号

令和5 年9 月7 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第111号

令和5 年9 月7 日

 広島駅南口第三A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和5年9月6日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第112号

令和5 年9 月8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第113号

令和5 年9 月1 2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成18年6月30日付けで認可した向洋中町町内会

(代表者 村島 政一)について、下記のとおり告示した事項に

変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区向洋中町7番15号
石田 勝久

広島市南区向洋中町4番12号
村島 政一

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第114号

令和5 年9 月1 2 日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成22年10月29日付けで認可した東霞町内会(代

表者 川⻆ 譲治)について、下記のとおり告示した事項に変更

があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区東霞町15番23号
石丸 勝

広島市南区東霞町9番14号
川角 譲治

事務所の所在地

変更前

変更後

広島市南区東霞町15番23号

広島市南区東霞町9番14号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第115号

令和5 年9 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第116号

令和5 年9 月1 5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第117号

令和5 年9 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示し

ます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第118号

令和5 年9 月2 8 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第119号

令和5 年9 月2 8 日

 広島駅南口第三B駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転

車等については、令和5年9月27日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第120号

令和5 年9 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示

します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第82号

令和5 年9 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第83号

令和5 年9 月5 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第84号

令和5 年9 月1 1 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規

定に基づき、一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を、下記

の対象区域について認定しました。

 この関係図書は、西区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 対象区域の位置   広島市西区庚午中四丁目の12-14の

一部及び12-15

2 認定番号     第R05認定通知広島市建40003号

3 認定年月日    令和5年9月11日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第85号

令和5 年9 月1 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第86号

令和5 年9 月1 4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第87号

令和5 年9 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第88号

令和5 年9 月2 2 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定

により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第87号

令和5 年9 月7 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和5年9月7日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束三丁目の886番の一

部、887番2の一部、888番の一部、8

89番1の一部、925番1の一部、886

番地先里道及び889番1地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.00m

         延長 53.66m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第88号

令和5 年9 月8 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和5年9月8日

3 道路の位置   広島市安佐南区八木九丁目の760番の一

部、760番2の一部及び760番地先里道

4 幅員及び延長 幅員 5.00m

         延長 25.64m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第89号

令和5 年9 月1 3 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年9月11

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第90号

令和5 年9 月1 3 日

 令和5年第2回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長  松 井 一 實

招集日時  令和5年9月22日(金)午後4時

招集場所  佐東公民館 第1研修室

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2  令和4年度緑井財産区会計歳入歳出決算

の認定について

      日程第3 報告事項

      ⑴ 例月出納検査結果報告について

      ⑵  緑井財産区境界確定測量業務につい

      ⑶ 緑井財産区に関する冊子について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第91号

令和5 年9 月1 4 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和5年9月14日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束五丁目1070番5の一

4 幅員及び延長 幅員 6.02メートル

         延長 35.59メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第92号

令和5 年9 月2 7 日

 長期間駐車されていた自転車等については、令和5年9月25

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第81号

令和5 年9 月1 日

 安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和4年8月26日及び同月31日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第82号

令和5 年9 月1 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年8月28

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1

2条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第83号

令和5 年9 月6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和5年9月6日

3 道路の位置   広島市安佐北区可部南一丁目1255番1の

一部

4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル

延長 21.87メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第76号

令和5 年9 月1 5 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和5年9月15日

3 道路の位置  広島市安芸区船越二丁目770番2の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     33.31メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第77号

令和5 年9 月2 6 日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  令和5年9月26日

3 道路の位置   広島市安芸区中野七丁目の3495番の一

部、3496番の一部及び3497番の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     30.13メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第78号

令和5 年9 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第79号

令和5 年9 月2 6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第80号

令和5 年9 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第81号

令和5 年9 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第82号

令和5 年9 月2 6 日

 本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第83号

令和5 年9 月2 6 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第97号

令和5 年9 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年8月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第98号

令和5 年9 月4 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年9月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第99号

令和5 年9 月1 3 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年9月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第100号

令和5 年9 月1 3 日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和5年9月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

 なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第101号

令和5 年9 月1 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年9月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第102号

令和5 年9 月2 0 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年9月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第103号

令和5 年9 月2 1 日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

 その関係図書は、令和5年9月21日から同年10月5日ま

で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長  松 井 一 實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯3区188号里道の一部

佐伯区倉重一丁目92番4地先から
同所92番4地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第104号

令和5 年9 月2 9 日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市

条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和5年9月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略


選管告示

広島市選挙管理委員会告示第24号

令和5 年9 月1 日

 令和5年9月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第

67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律

第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及

び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並び

に市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項

(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,583人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求)、第81条

第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に

6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数と

を合算して得た数

             222,390人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自

治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定

による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  38,348人

        東  区  32,624人

        南  区  39,276人

        西  区  51,591人

        安佐南区  65,472人

        安佐北区  39,249人

        安芸区  21,236人

        佐伯区  38,578人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の

規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,186人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第25号

令和5 年9 月2 7 日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を同法第192条の規定により、次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

1 選挙の種類

令和5年4月9日執行 広島市議会議員一般選挙

2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)

中区選挙区    6,554,700円

東区選挙区    6,414,500円

南区選挙区    6,202,800円

西区選挙区    6,265,300円

安佐南区選挙区  6,361,300円

安佐北区選挙区  6,642,000円

安芸区選挙区   6,085,300円

佐伯区選挙区   6,577,900円

3 報告書の要旨

別紙のとおり。

別紙 略


監査公表

広島市監査公表第22号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

企画総務局 公文書館

法 務 課

秘 書 課

東京事務所

広 報 課

市民相談センター

区 役 所 ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

市 民 部 区政調整課

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月24日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第23号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

市 民 局 生涯学習課

人権啓発部 人権啓発課

  地域交流センター(東、

西)

男女共同参画課

区 役 所 ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

市 民 部 区政調整課

地域起こし推進課

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月24日から同年8月17日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

 (公民館の施設管理に係る委託業務等の不適切な契約方法に

ついて)

 地方公共団体の契約は、公平性や経済性の確保の観点から一

般競争入札によることが原則であり、随意契約は例外的な場合

にのみ認められているものである。

 しかしながら、監査対象課では、公民館の施設管理に係る委

託業務契約及び施設修繕契約において、一つの業務又は修繕と

して一体的に発注すべきであるものを、合理的な理由なく分割

して随意契約により発注している事例が複数見受けられた。

 ついては、市は、契約における公平性や経済性の確保の必要

性を改めて認識し、適切な契約方法による発注の徹底を図られ

たい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第24号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

環 境 局 環境政策課

温暖化対策課

環境保全課

業 務 部 業務第一課

業務第二課

産業廃棄物指導課

環境事業所(中、南、西、

安佐南、安佐北、安芸、佐

伯)

健康福祉局 衛生研究所 生活科学部

環境科学部

区 役 所 ( 中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

佐伯)

市 民 部 区政調整課

      (南、佐伯)

市 民 部 地域起こし推進課

      (東、南、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

市 民 部 出 張 所(12か所)

      (東、南、安佐南、安佐北、佐伯)

厚 生 部 地域支えあい課

      (中、南)

建 設 部 維持管理課

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月14日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第25号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

道路交通局 自転車都市づくり推進課

公共交通政策部

      (旧都市交通部から移管された事務)

交通施設整備部

      (旧都市交通部から移管された事務)

区 役 所 (西)

市 民 部 地域起こし推進課

      (中、東、南、西)

建 設 部 維持管理課

      (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

農林建設部 維持管理課

      (安佐南)

農林建設部 地域整備課

株式会社広島バスセンター

広島高速交通株式会社

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

 また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

2 監査の期間

令和5年4月17日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第26号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

下水道局 管 理 部 管 理 課

維 持 課

水資源再生センター(千

田、江波、旭町、西部)

区 役 所 (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

農林建設部 維持管理課

地域整備課

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月21日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第27号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

消 防 局 総 務 課

施 設 課

消 防 署 ( 中、東、南、西、安佐南、

安佐北、安芸、佐伯)

水上出張所

 出 張 所(15か所)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月17日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第28号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

水 道 局 企画総務課

財 務 課

人 事 課

技 術 部 調 整 課

計 画 課

技術管理課

設 備 課

水質管理課

施 設 課

浄 水 場(牛田、緑井、

高陽)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

 ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月17日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第29号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

市選挙管理委員会事務局 啓 発 課

選 挙 課

区選挙管理委員会事務局

(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

2 監査の期間

令和5年4月17日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

 市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第30号

令和5 年9 月8 日

広島市監査委員 古 川 智 之

同       井 戸 陽 子

同       山 本 昌 宏

同       平 野 太 祐

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

⑴ 対象局部課等

都市整備局 営 繕 部 営 繕 課

安佐北区役所 農林建設部 維持管理課

農 林 課

地域整備課

安芸区役所 農林建設部 維持管理課

農 林 課

地域整備課

水 道 局 技 術 部 設 備 課

浄 水 場(牛田、緑井、

高陽)

⑵ 監査の範囲

 令和4年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

2 監査の期間

令和5年4月27日から同年8月2日まで

3 監査の着眼点

⑴ 工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容

及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、ま

た、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。

⑵ 過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等に

ついて、類似の工事等の事務が改善され適切に実施している

か。

4 監査の実施内容

 抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

5 監査の結果

 上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。


定期第1121号

令和5年10月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号