目次
告示
〇開発行為に関する工事の完了 3
〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 3
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 3
〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 3
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 4
〇広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変更を認可 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から指定辞退の届出 4
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から変更の届出 5
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者から変更の届出 5
〇広島市特別名誉市民の顕彰 5
〇子ども・子育て支援法の確認 5
〇公共下水道の供用開始 6
〇公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 6
〇自転車等の所有権の取得 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関から廃止の届出 6
〇路上駐車場の休止 6
〇広島市市営富士見町第六駐車場の休止 7
〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 7
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 7
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 7
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 7
〇広島農業振興地域整備計画の変更 7
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 7
〇放置自転車等の撤去(中区) 7
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 8
〇放置自転車等の撤去(中区) 8
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 8
〇放置自転車等の撤去(中区) 8
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 8
〇放置自転車等の撤去(中区) 8
〇放置自転車の撤去(東区) 3件 8
〇長期間駐車されていた自転車の移動(東区) 9
〇放置自転車の撤去(東区) 9
〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 9
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 9
〇放置自転車等の撤去(南区) 9
〇元宇品町内会の解散(南区) 9
〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 9
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 10
〇放置自転車等の撤去(南区) 10
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 10
〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 10
〇放置自転車等の撤去(西区) 3件 10
〇道路の区域変更(西区) 10
〇道路の供用開始(西区) 11
〇放置自転車等の撤去(西区) 5件 11
〇道路の区域変更(安佐南区) 11
〇道路の供用開始(安佐南区) 11
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 12
〇建築基準法による道路の変更(安佐南区) 12
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 12
〇建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 12
〇葵之荘団地町内会の告示事項の変更(安佐南区) 12
〇都市公園の設置(安佐南区) 12
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 12
〇建築基準法による道路の指定(安佐南区) 12
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 13
〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 13
〇区出納員事務の一部委任解除(安佐北区) 13
〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 13
〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(安佐北区) 13
〇道路の区域変更(安佐北区) 16
〇道路の供用開始(安佐北区) 16
〇ふじランド町内会の告示事項の変更(安佐北区) 16
〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 16
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 16
〇建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 16
〇放置自転車等の撤去(安芸区) 16
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 17
〇放置自転車等の撤去(安芸区) 3件 17
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 17
〇放置自転車等の撤去(安芸区) 17
〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 17
〇道路の区域変更(安芸区) 17
〇道路の供用開始(安芸区) 17
〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 18
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 18
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 18
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 18
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 18
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 19
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 2件 19
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 19
〇路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 19
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 19
区告示
〇自動車臨時運行許可番号標の失効(南区) 19
〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区) 20
〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安芸区) 20
教育委員会告示
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 20
〇広島市教育委員会議(臨時会)の開催 20
〇広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称の決定 20
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 20
告示
広島市告示第325号
令和5 年8 月1 日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43
年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告
します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区亀山三丁目の1336番1の一部、1338
番1及び2337番1の一部
2 開発面積
2,346.11㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都葛飾区立石八丁目14番18号サンプラス立石301
増田 伸也
愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南東川218番地パークサイ
ド高雄203号
増田 翔平
4 検査済証交付年月日
令和5年8月1日
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広島市告示第326号
令和5 年8 月1 日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第
1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので、同条第3項の規
定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
口田児童館 |
安佐北区口田南二丁目7-3 |
土砂災害、洪水、高潮 |
飯室児童館 |
安佐北区安佐町大字飯室1544-1 |
土砂災害、洪水(2階以上)、高潮 |
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広島市告示第327号
令和5 年8 月1 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術
者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3
第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第328号
令和5 年8 月1 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第
53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予
防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第7
8条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示しま
す。
指定年月日 令和5年8月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社安佐 |
ヘルパーステーションあさがお |
広島市南区出汐一丁目1番5号 |
訪問介護 |
株式会社Tas |
訪問介護事業所あす |
広島市南区宇品御幸二丁目1番20号 |
訪問介護 |
株式会社猫の月 |
ヘルパーステーションそら |
広島市西区草津新町二丁目19番19号 |
訪問介護 |
株式会社Niji |
えん訪問看護ステーション広島 |
広島市中区西十日市町3番30号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社NEWS |
ニュース訪問看護ステーション |
広島市中区吉島西一丁目7番2号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社Clair |
訪問看護ステーションこあら |
広島市安佐南区上安二丁目9番3号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
有限会社オフィスタカキ |
さくらケアーズ訪問看護事業所 |
広島市佐伯区城山二丁目12番地11 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
社会福祉法人三篠会 |
介護老人保健施設ひうな荘 |
広島市南区日宇那町30番1号 |
訪問リハビリテーション及び |
シューペルブリアン株式会社 |
ショートステイそわか可部東 |
広島市安佐北区可部東五丁目9番15号 |
短期入所生活介護及び |
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広島市告示第329号
令和5 年8 月1 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3
第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの
で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関
する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和5年8月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Tas |
訪問介護事業所あす |
広島市南区宇品御幸二丁目1番20号 |
訪問介護サービス、 |
株式会社猫の月 |
ヘルパーステーションそら |
広島市西区草津新町二丁目19番19号 |
訪問介護サービス |
株式会社ヴェリタス |
ヴェリタス訪問介護サービス |
広島県廿日市市大野3406番地17 |
訪問介護サービス、 |
株式会社シーズンモチベーション |
デイサービス季楽・リハ八幡 |
広島市佐伯区八幡東三丁目25番14-1号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第330号
令和5 年8 月1 日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に
規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指
定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示しま
す。
指定年月日 令和5年8月1日
広島市長 松 井 一 實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社シーズンモチベーション |
デイサービス季楽・リハ八幡 |
広島市佐伯区八幡東三丁目25番14-1号 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第331号
令和5 年8 月2 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30
号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当
する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第
55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
あおばクリニック広島院 |
広島市中区紙屋町一丁目2-22 |
令和5年7月1日 |
令和11年6月30日 |
八丁堀かわむら歯科 |
広島市中区八丁堀11-18坪井ビル2F |
令和5年7月1日 |
令和11年6月30日 |
訪問看護ステーションコドモワ |
広島市東区牛田新町一丁目7-23-301 |
令和5年7月1日 |
令和11年6月30日 |
ウォンツ宇品東6丁目薬局 |
広島市南区宇品東六丁目2-46 1F |
令和5年8月1日 |
令和11年7月31日 |
ワイズデンタルクリニック |
広島市安佐南区緑井二丁目28-28 |
令和5年6月1日 |
令和11年5月31日 |
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広島市告示第332号
令和5 年8 月2 日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第333号
令和5 年8 月3 日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項
の規定により、広島市大塚中央土地区画整理組合の事業計画の変
更を認可したので、同条第4項の規定により次のとおり公告しま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 組合の名称
広島市大塚中央土地区画整理組合
2 事務所の所在地
広島市安佐南区大塚西一丁目14番23号
3 設立認可年月日
令和3年5月20日
4 事業施行期間
令和3年5月20日から令和6年3月31日まで
5 変更認可の年月日
令和5年8月3日
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広島市告示第334号
令和5年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律
第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機
関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第55条の3第
3号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第335号
令和5年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第336号
令和5年8月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項にお
いて準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の
規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの
で、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第337号
令和5年8月15日
広島市名誉市民条例(昭和37年広島市条例第17号)第8条
の定めるところにより、広島市特別名誉市民として次の者を顕彰
しました。
広島市長 松 井 一 實
氏名 ベリット・オーナイ
現住所 ドイツ連邦共和国ハノーバー市
功績概要 別紙のとおり。
別 紙
功績概要
ベリット・オーナイ氏は、令和元年(2019年)11月にハ
ノーバー市長に就任されて以来、広島市との姉妹都市交流に深い
理解を示され、行政及び市民レベルでの多様な交流の推進に多大
な貢献をされています。
ハノーバー市と広島市の交流は、昭和43年(1968年)、
日独青少年交換事業で広島市の大学生2名がハノーバー市を訪問
したことをきっかけとして青少年の相互訪問が始まり、民間と行
政の交流を通じて両市の友好関係が培われ、昭和58年(198
3年)5月に姉妹都市提携に至りました。氏は、長年にわたる交
流の蓄積を踏まえつつ、両市の友好関係を発展させるため、平和
推進、青少年育成、文化など、幅広い範囲にわたる交流の推進
に、優れた行動力とリーダーシップを発揮しておられます。
氏は、本市と同じように第二次世界大戦において大きな被害を
受けた都市の市長として、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に熱
意を持って取り組んでおられます。具体的には、平和市長会議の
副会長都市及びリーダー都市として、国内の加盟都市の市庁舎に
平和首長会議の旗を一斉に掲揚する「フラッグデー」等、平和推
進の取組を積極的に実施されるとともに、ドイツの加盟都市の拡
大を推進され、その結果、これまでの在任期間中に180都市以
上が新たに平和首長会議に加盟されました。また、広島市の平和
記念式典に合わせ、毎年8月6日にハノーバー市にあるエギー
ディエン大聖堂において、ハノーバー市主催のヒロシマ平和式典
を開催されています。
氏は、令和4年(2022年)の「ハノーバーの日」記念イベ
ントを祝して、本市市民に向けた映像メッセージに自ら登場して
発信されたことを始め、姉妹都市提携40周年に当たる本年に、
両市の友好関係を深めるとともに、民間レベルでの経済交流や文
化交流を一層推進するため、この度、経済交流団と市民交流団を
率いて本市を訪問されるなど、本市市民がハノーバー市に親しみ
を感じ、両市の姉妹都市交流が促進されるよう積極的に取り組ん
でおられます。
氏は、本年(2023年)5月に、ハノーバー市において「青
少年国際平和未来会議」をホスト都市として主催し、姉妹・友好
都市等7都市の青少年を受け入れ、青少年が互いに世界平和につ
いて考え、意見を交換する充実したプログラムを提供されまし
た。このプログラムを通して、参加者の相互理解を深め、核兵器
の廃絶と世界恒久平和の実現を願う心を伝え、世界平和への意識
の高揚とともに、青少年交流の促進に努められています。
以上のように、氏は、姉妹都市の市長として、両市の交流に積
極的に取り組まれ、両市の友好・親善関係の一層の発展等に貢献
されました。その功績は誠に顕著であります。
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広島市告示第338号
令和5年8月18日
以下の者について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第
65号)第30条の11第1項の確認をしましたので、同法第5
8条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松 井 一 實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設
(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事
業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和5年6月1日
別紙 略
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広島市告示第339号
令和5年8月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和
33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 供用を開始する年月日
令和5年8月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の
とおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
東区 |
福田六丁目の一部 |
分流 |
西区 |
山手町及び草津梅が台の各一部 |
||
安佐南区 |
川内五丁目及び長束三丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
小河原町の一部 |
||
安芸区 |
上瀬野南一丁目及び矢野西六丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
湯来町大字伏谷、五日市町大字石内、 |
||
雨水を排除 |
西区 |
古江西町の一部 |
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広島市告示第340号
令和5年8月18日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、
次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示しま
す。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に
供します。
広島市長 松 井 一 實
1 下水の処理を開始する年月日
令和5年8月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
福田六丁目の一部 |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
西区 |
山手町及び草津梅が台の各一部 |
|
安佐南区 |
川内五丁目及び長束三丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
小河原町の一部 |
|
佐伯区 |
湯来町大字伏谷、五日市町大字石内、 |
|
安芸区 |
上瀬野南一丁目及び矢野西六丁目 |
位置: 広島市南区向洋沖町1番1号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第341号
令和5年8月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管してい
る自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示第343号
令和5年8月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第
30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関
から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の
規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第344号
令和5年8月29日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する期間 |
広島市市営東観音町第一駐車場 |
18区画 |
令和5年9月25日(月)午前零時から |
広島市市営東観音町第二駐車場 |
18区画 |
2 休止する理由
当該施設の機器改修工事のため。
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広島市告示第345号
令和5年8月29日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6
条の規定に基づき、広島市市営富士見町第六駐車場の休止を定め
た令和5年6月6日付け広島市告示第265号を次のとおり改正
します。
広島市長 松 井 一 實
表広島市市営富士見町第六駐車場の項中「同年9月29日
(金)午後5時まで」を「同年12月28日(木)午後5時ま
で」に改める。
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広島市告示第346号
令和5年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第
115条の5第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅
サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ
たので、同法第78条第2号及び115条の10第2号の規定に
より告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第347号
令和5年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定
により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が
あったので、同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第348号
令和5年8月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の
規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃
止の届出があったので、同法第78条の11第2号の規定により
告示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第349号
令和5年8月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す
る要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者
の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告
示します。
広島市長 松 井 一 實
次に掲げる者 略
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広島市告示第350号
令和5年8月31日
広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整
備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項にお
いて準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、
広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農
林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農
林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一
般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第
1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5
時15分まで
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広島市告示(中区)第68号
令和5 年8 月2 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第69号
令和5 年8 月2 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、7月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第70号
令和5 年8 月2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第71号
令和5 年8 月9 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、8月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動させ
たので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第72号
令和5 年8 月9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第73号
令和5 年8 月1 8 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、8月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第74号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第75号
令和5 年8 月2 5 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、8月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第76号
令和5 年8 月2 5 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車
等については、8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動さ
せたので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第77号
令和5 年8 月2 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
ので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第59号
令和5 年8 月3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第60号
令和5 年8 月7 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第61号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第62号
令和5 年8 月1 8 日
天神川駅北口第一自転車等駐車場、戸坂千足自転車等駐車場、
戸坂千足下自転車等駐車場、及び矢賀駅自転車等駐車場に長期間
駐車されていた下記自転車については、令和5年8月17日に広
島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(東区)第63号
令和5 年8 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し、広
島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条
第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(南区)第95号
令和5 年8 月3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第96号
令和5 年8 月4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第97号
令和5 年8 月4 日
広島駅南口第三A駐輪場及び広島駅南口第一駐輪場に、長期間
駐車されていた下記の自転車等については、令和5年8月3日に
広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第98号
令和5 年8 月9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第99号
令和5 年8 月9 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成7年5月23日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した元宇品町内会(代
表者 門 隆興)について、次のとおり解散しましたので、同条
第10項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 |
名称 |
元宇品町内会 |
2 |
区域 |
広島市南区元宇品町の全域 |
3 |
主たる事務所 |
広島市南区元宇品町13番18号 |
4 |
清算人の氏名 |
門 隆興 |
5 |
解散事由 |
総会の決議 |
6 |
解散年月日 |
令和5年6月24日 |
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広島市告示(南区)第100号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第101号
令和5 年8 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第102号
令和5 年8 月2 1 日
広島駅南口第二駐輪場及び広島駅南口第三A駐輪場に、長期間
駐車されていた下記の自転車等については、令和5年8月18日
に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第103号
令和5 年8 月2 4 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第104号
令和5 年8 月2 4 日
青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等に
ついては、令和5年8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移
動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第105号
令和5 年8 月2 5 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第106号
令和5 年8 月3 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(西区)第72号
令和5 年8 月1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第73号
令和5 年8 月2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第74号
令和5 年8 月2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第75号
令和5 年8 月9 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月9日から同年8月23日まで広
島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
西2区171号線 |
西区観音新町一丁目2番地4地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第76号
令和5 年8 月9 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月9日から同年8月23日まで広
島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
西2区171号線 |
西区観音新町一丁目2番地4地先から |
令和5年8月9日 |
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広島市告示(西区)第77号
令和5 年8 月1 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第78号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第79号
令和5 年8 月2 3 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第80号
令和5 年8 月2 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第81号
令和5 年8 月2 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により
別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定
により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第77号
令和5 年8 月1 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月1日から同月15日まで広島市
安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
県 道 |
主要地方道広島豊平線 |
安佐南区伴北六丁目6504番地1地先から |
旧 |
7.30~12.20 |
465.00 |
新 |
13.50~42.40 |
382.70 |
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広島市告示(安佐南区)第78号
令和5 年8 月1 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月1日から同月15日まで広島市
安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
主要地方道広島豊平線 |
安佐南区伴北六丁目6504番地1地先から |
令和5年8月1日 |
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広島市告示(安佐南区)第79号
令和5 年8 月1 日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年7月27
日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安佐南区)第80号
令和5 年8 月4 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四
号に規定する道路を変更しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和5年8月4日
3 路線名 都市計画道路3・3・702号 長束八木線
4 道路の位置 起点: 広島市安佐南区八木三丁目5874-1
地先
終点: 広島市安佐南区八木三丁目5856-1
地先
5 道路延長 120.0メートル
6 道路幅員 本線 9.70~22.26メートル
側道 5.20~6.18メートル
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広島市告示(安佐南区)第81号
令和5 年8 月1 5 日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年8月14
日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安佐南区)第82号
令和5 年8 月1 6 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和5年8月16日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内四丁目274番1
4 幅員及び延長 幅員 4.00m
延長 31.65m
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広島市告示(安佐南区)第83号
令和5 年8 月2 5 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成5年12月10日付けで不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可した葵之荘団地町内会
(旧代表者 亀田 隆敬)について、次のとおり告示事項を変更
しました。
広島市長 松 井 一 實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 山口 洋一
住 所 広島市安佐南区長楽寺一丁目44番7号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第84号
令和5 年8 月2 8 日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基
づき、都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は、令和5年9月11日まで広島市安佐南区役所
農林建設部維持管理課において縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
記
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
八木第六公園 |
広島市安佐南区八木三丁目5980番1 |
令和5年9月1日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安佐南区)第85号
令和5 年8 月2 9 日
長期間駐車されていた自転車等については、令和5年8月28
日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第86号
令和5 年8 月3 1 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四
号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和5年8月31日
3 路線名 都市計画道路3・3・702号 長束八木線
4 道路の位置 起点: 広島市安佐南区緑井七丁目2071-3
地先
終点: 広島市安佐南区緑井七丁目2048-8
地先
5 道路延長 41.0メートル
6 道路幅員 16.0メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第72号
令和5 年8 月1 日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転
車等については、令和5年7月26日に広島市西部自転車等保管
所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第73号
令和5 年8 月1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により、令和5年7月26
日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第1
2条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第74号
令和5 年8 月8 日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の4
4第4項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事
務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定によ
り告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 区分任出納員設置個所
安佐北区安佐出張所
2 区分任出納員
主 事 正国 顕寿
3 委任を解除する事務
⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数
料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び
滞納処分による収納金の収納
⑵ 国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の
収納
⑶ 国民健康保険未収納一部負担金の収納
⑷ 国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び
納付金の収納
⑸ 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑹ 介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及
び納付金の収納
⑺ 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納
⑻ 児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督
促手数料及び延滞金の収納
⑼ 市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の
収納
⑽ 幼稚園授業料の収納
⑾ 広島市証明等手数料条例第2条に規定する手数料(出張所
の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑿ 下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の
収納
⒀ 下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び
延滞金の収納
⒁ 下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
⒂ 下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納
⒃ 下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払
4 解除年月日
令和5年7月31日
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広島市告示(安佐北区)第75号
令和5 年8 月1 7 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい
て一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和5年8月17日
3 道路の位置 広島市安佐北区亀山南三丁目779番1の一
部、792番1の一部、793番1の一部及
び779番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 33.39メートル
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広島市告示(安佐北区)第76号
令和5 年8 月1 8 日
次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま
す。
広島市長 松 井 一 實
1 変更する区域
安佐北区可部東五丁目の街区の一部
2 変更の内容(別図参照)
1番街区から12番街区の一部を統合・廃止し、2番街区、
6番街区、9番街区を設置する。
3 変更年月日
令和5年8月18日
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広島市告示(安佐北区)第77号
令和5 年8 月2 3 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月23日から同年9月6日まで安
佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要地方道 |
広島中島線 |
安佐北区小河原町字片山1071番地3地先から |
旧 |
7.91~8.05 |
4.09 |
新 |
7.91~13.10 |
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広島市告示(安佐北区)第78号
令和5 年8 月2 3 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月23日から同年9月6日まで安
佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主要地方道 |
広島中島線 |
安佐北区小河原町字片山1071番地3地先から |
令和5年8月23日 |
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広島市告示(安佐北区)第79号
令和5 年8 月2 5 日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項
の規定に基づき、平成11年3月4日付けで、不動産又は不動産
に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会
(代表者 稲葉 淳子)について、次のとおり告示事項を変更し
ました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所並びに代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区口田南四丁目2番27号 |
広島市安佐北区口田南四丁目26番18号 |
代表者の氏名 |
稲葉 淳子 |
中村 敏行 |
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広島市告示(安佐北区)第80号
令和5 年8 月3 1 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は、令和5年8月31日から同年9月14日ま
で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦
覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区4499号里道 |
亀山八丁目5番7地先から |
里道 |
安佐北3区4499号里道 |
亀山八丁目5番6地先から |
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広島市告示(安芸区)第64号
令和5 年8 月2 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図面は、令和5年8月2日から同月16日まで、広島
市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安芸2区311号里道の一部 |
広島市安芸区阿戸町2651番1地先から |
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広島市告示(安芸区)第65号
令和5 年8 月1 8 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 廃止番号 第5号
2 廃止年月日 令和5年8月18日
3 道路の位置 広島市安芸区船越六丁目1364番6の一
部、1364番7の一部、1365番7の一
部
4 幅員 4.00メートル
5 延長 65.20メートル
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広島市告示(安芸区)第66号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安芸区)第67号
令和5 年8 月1 8 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第68号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安芸区)第69号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安芸区)第70号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により
自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により
告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安芸区)第71号
令和5 年8 月1 8 日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等
は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し
ます。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第72号
令和5 年8 月1 8 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、
保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(安芸区)第73号
令和5 年8 月2 4 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和5年8月24日
3 道路の位置 広島市安芸区矢野東六丁目の1822番の一
部及び1822番地先里道
4 幅員 4.00メートル
5 延長 37.46メートル
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広島市告示(安芸区)第74号
令和5 年8 月3 0 日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月30日から同年9月13日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区226号線 |
安芸区瀬野南町字大藤156番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第75号
令和5 年8 月3 0 日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法
律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和5年8月30日から同年9月13日まで
広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
す。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 div> |
路線名等 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安芸1区226号線 |
安芸区瀬野南町字大藤156番地1地先から |
令和5年8月30日 |
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広島市告示(佐伯区)第83号
令和5 年8 月3 日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5
号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において
一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和5年8月3日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市町大字上河内字南垣内5
50番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 65.47メートル
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広島市告示(佐伯区)第84号
令和5 年8 月9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和5年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で、同条例12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第85号
令和5 年8 月9 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島五日市駅南口自転
車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和5年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの
で告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第86号
令和5 年8 月1 4 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図書は、令和5年8月14日から同月28日まで、広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し
ます。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯1区892号里道 |
佐伯区五日市町大字上河内448番2地先から |
水路 |
K3-H-29-19-13号水路 |
佐伯区五日市町大字上河内448番2地先から |
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広島市告示(佐伯区)第87号
令和5 年8 月1 4 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま
す。
その関係図書は、令和5年8月14日から同月28日まで、広
島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し
ます。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K3-H-29-19-10号水路 |
佐伯区五日市町大字上河内452番1地先から |
水路 |
新 |
K3-H-29-19-10号水路 |
佐伯区五日市町大字上河内448番2地先から |
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広島市告示(佐伯区)第88号
令和5 年8 月1 6 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和5年8月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第89号
令和5 年8 月2 1 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第11条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和5年8月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第90号
令和5 年8 月2 1 日
広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間
駐車されていた別紙自転車等については、令和5年8月18日に
広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま
す。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第91号
令和5 年8 月2 2 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和5年8月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第92号
令和5 年8 月2 2 日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島五日市駅南口自転
車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について
は、令和5年8月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第93号
令和5 年8 月2 4 日
広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間
駐車されていた別紙自転車等については、令和5年8月23日に
広島市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示しま
す。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について
は、処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第94号
令和5 年8 月2 8 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま
す。
その関係図書は、令和5年8月28日から同年9月11日ま
で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯3区91号里道 |
佐伯区倉重三丁目313番1地先から |
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広島市告示(佐伯区)第95号
令和5 年8 月2 8 日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図書は、令和5年8月28日から同年9月11日ま
で、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧
に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯3区649号里道 |
佐伯区倉重三丁目328番1地先から |
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広島市告示(佐伯区)第96号
令和5 年8 月2 9 日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市
条例第98号)第10条第2項の規定により別紙自転車等を撤去
し、令和5年8月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動した
ので、同条例12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
区告示
広島市南区告示第4号
令和5年8月25日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規
則第51号)第2条第5項の規定により、次の自動車臨時運行許
可番号標は失効しました。
広島市南区長 西 本 和 弘
自動車臨時運行許可番号標 広島 18-59
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広島市安佐北区告示第4号
令和5 年8 月2 4 日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81
号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292
号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第
4項の規定により公示する。
広島市安佐北区長 萬ケ原 伸 二
記
氏名 div> |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
新田 晃久 |
広島市安佐北区可部二丁目12番22号 |
職権消除 |
岸高 一希 |
広島市安佐北区真亀五丁目27番42-403号 |
職権消除 |
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広島市安芸区告示第3号
令和5 年8 月1 6 日
下記の者について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81
号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292
号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので、同条第
4項の規定により公示する。
広島市安芸区長 長 光 信 治
記
氏名 div> |
住民票の住所 |
職権処理の内容 |
NGUYEN HOANG THANH |
広島市安芸区瀬野町2759番地71 |
職権消除 |
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第11号
令和5 年8 月1 8 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和5年8月24日(木) 午後1時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和6年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)
⑵ 新しい広島県公立高等学校入学者選抜制度に係る成果と課
題について(報告)
【非公開予定議題】
⑶ 令和6年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)
⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について
(代決報告)
⑸ 令和5年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書につい
て(議案)
⑹ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第12号
令和5 年8 月1 8 日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和5年8月27日(木) 午後2時
2 場 所 中区役所3階第3・第4会議室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和6年度から使用する広島市立小学校用教科用図書の採
択について(議案)
⑵ 令和6年度から使用する広島市立広島特別支援学校及び広
島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書の採択につ
いて(議案)
⑶ 令和6年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課
程)用教科用図書採択について(議案)
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広島市教育委員会告示第13号
令和5 年8 月2 1 日
広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41
号)第12条第1項及び広島市こども図書館条例(昭和28年広
島市条例第19号)第10条第1項の規定に基づき、広島市こど
も文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称を定めた
ので、広島市こども文化科学館条例第12条第2項及び広島市こ
ども図書館条例第10条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設
の呼称
「5-Daysこども文化科学館・こども図書館」
2 呼称を定める期間
令和5年9月1日から令和8年8月31日まで
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広島市教育委員会告示第14号
令和5 年8 月2 8 日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 松 井 勝 憲
1 日 時 令和5年9月4日(月) 午後3時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立湯来西小学校の廃止について(議案)
【非公開予定議題】
⑵ 広島市立学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について
(議案)
定期第1120号
令和5年10月2日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号