規則
○広島市市税規則の一部を改正する規則(第65号) 3
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第66号) 3
○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則(第67号) 3
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第68号) 3
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 4
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 4
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 4
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 4
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更の届出 5
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 7
○開発行為に関する工事の完了 2件 7
○出納員事務の一部委任 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 7
○公共下水道の供用開始 8
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 8
○農業集落排水処理施設の供用開始 9
○自転車等の所有権の取得 9
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 9
○子ども・子育て支援による令和3年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 9
○令和4年第9回広島市議会定例会の招集 9
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 9
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 10
○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 10
○放置自転車等の撤去(中区) 11
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件 11
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 12
○放置自転車等の撤去(中区) 12
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(東区) 12
○道路の区域変更(東区) 12
○放置自転車の撤去(東区) 12
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 12
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 13
○道路の区域変更(南区) 13
○道路の供用開始(南区) 13
○放置自転車等の撤去(南区) 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 13
○放置自転車等の撤去(南区) 5件 13
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 14
○区出納員の事務の一部委任の解除(西区) 14
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 14
○区出納員の事務の一部委任(西区) 14
○放置自転車等の撤去(西区) 15
○道路の供用開始(西区) 15
○放置自転車等の撤去(西区) 5件 15
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 15
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 16
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 16
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 16
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 16
○放置自転車等の撤去(安芸区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 16
○放置自転車等の撤去(安芸区) 17
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 17
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 17
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 17
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 17
教育委員会告示
○公印の印影印刷 18
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 18
○博物館に相当する施設の指定 18
水道局規程
○広島市水道局会計規程の一部を改正する規程(第7号) 18
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 18
告示
広島市告示第522号
令和4年11月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年11月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社誠友 |
訪問看護ステーションelama可部 |
広島市安佐北区可部七丁目15番43号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第523号
令和4年11月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年11月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社アテック |
ほねつぎデイサービス可部 |
広島市安佐北区可部南二丁目2番28号 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第524号
令和4年11月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和4年11月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社すけさん |
訪問介護事業所縁ジョイライフすみれ |
広島県安芸郡海田町南昭和町3番16号 |
訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス |
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広島市告示第525号
令和4年11月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 THE RYOWA TRINITY TOWN(商業棟)
⑵ 所在地 広島市西区福島町二丁目20番2の一部
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社トリニティ
代表取締役 和田 良雄
広島市西区楠木町二丁目10番1号
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
ダイレックス株式会社
代表取締役 多田 高志
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和5年7月1日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,734平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の位置及び収容台数 略
⑵ 駐輪場の位置及び収容台数 略
⑶ 荷さばき施設の位置及び面積 略
⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 略
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前9時
イ 閉店時刻:午後10時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後10時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 略
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 略
8 届出年月日
令和4年10月31日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年11月1日から令和5年3月1日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年3月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第526号
令和4年11月2日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
8・6・305号 西広島駅己斐本町線
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市西区己斐本町一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第527号
令和4年11月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、介護扶助のための介護を担当する機関として、次に掲げる介護機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
訪問介護セカンドハウス |
広島市中区東白島町15番8-301号 |
平成26年3月1日 |
たかの橋訪問介護ステーション |
広島市中区国泰寺町二丁目4-16 |
平成16年4月1日 |
在宅介護KOSUMOSU |
広島市中区富士見町4-28-901 |
平成22年4月1日 |
有限会社デポ薬局 |
広島市中区富士見町12番15号ハイネス原野1F |
平成12年4月1日 |
ドレミ薬局 |
広島市中区舟入南四丁目5-3 |
平成12年4月1日 |
ミルキーケア居宅介護支援事業所 |
広島市東区尾長東二丁目8番21号 |
平成15年11月1日 |
デイサービスセンターミルキーケア |
広島市東区尾長東二丁目8番21号 |
平成15年11月1日 |
あおぞら薬局不動院前店 |
広島市東区牛田新町三丁目3-7 |
平成21年5月1日 |
あんず薬局 仁保店 |
広島市南区仁保新町二丁目4-6-103 |
平成22年7月1日 |
ハロー薬局 |
広島市南区出汐一丁目5-17 |
平成12年4月1日 |
ルネッサンスホームエイド |
広島市西区己斐中二丁目13-42タウニー102号室 |
平成20年3月1日 |
商工センター薬局 |
広島市西区井口明神一丁目14-49 |
平成12年4月1日 |
地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド中広(短期入所生活介護) |
広島市西区中広町二丁目15-15 |
平成26年6月1日 |
地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド中広(地域密着型特定施設入居者生活介護) |
広島市西区中広町二丁目15-15 |
平成26年6月1日 |
訪問介護ステーションかがやき |
広島市安佐南区祇園二丁目47-8 |
平成24年7月1日 |
デイサービスセンターとまとおおまち |
広島市安佐南区大町東二丁目1-12 |
平成29年4月1日 |
訪問介護事業所 となり |
広島市安佐南区西原一丁目10-26 |
平成23年11月1日 |
ゆうこう歯科 |
広島市安佐南区安東二丁目10番2号 |
平成26年4月1日 |
あかね薬局 八木店 |
広島市安佐南区八木八丁目11-11 |
平成18年4月1日 |
西原セントラルクリニック |
広島市安佐南区西原八丁目33-3 |
平成25年11月1日 |
吉川デイサービスセンター |
広島市安佐北区三入六丁目1-4 |
平成29年4月1日 |
安芸畑賀薬局 |
広島市安芸区畑賀二丁目22-36 |
平成23年1月12日 |
全快堂薬局 本店 |
広島市安芸区船越三丁目13番15号 |
平成27年5月1日 |
矢野全快堂薬局 |
広島市安芸区矢野南三丁目1-3 |
平成14年4月1日 |
全快堂薬局 五日市店 |
広島市佐伯区八幡東三丁目25番19-2号 |
平成16年11月1日 |
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広島市告示第528号
令和4年11月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第529号
令和4年11月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第530号
令和4年11月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第531号
令和4年11月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
紙屋町こころのクリニック |
広島市中区紙屋町二丁目3-20ソシオスクエア紙屋町ビル3F |
令和4年11月1日 |
令和10年10月31日 |
医療法人社団生和会 広島はくしま病院 |
広島市中区東白島町19-16 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
はるた呼吸器クリニック |
広島市中区堺町一丁目3-10吉田ビル3F |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
金林耳鼻咽喉科 |
広島市中区大手町四丁目1-1大手町平和ビル1F |
令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
光山歯科医院 |
広島市中区舟入幸町7-14 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
津島歯科クリニック |
広島市中区広瀬町7-5 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
康仁薬局 ソシオ紙屋町店 |
広島市中区紙屋町二丁目3-20ソシオスクエア紙屋町ビル1F |
令和4年11月1日 |
令和10年10月31日 |
ルクス訪問看護 |
広島市中区加古町1-23-402 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
中原クリニック |
広島市南区段原南二丁目12-28 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
すぐる歯科 |
広島市南区京橋町6-5 2F |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
よしのこどもとアレルギーのクリニック |
広島市西区庚午南一丁目30-13 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
おかもとリハビリ訪問看護ステーション広島西 |
広島市西区中広町三丁目21-17岩元ビル1F |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
たんぽぽ小児歯科 |
広島市安佐南区祇園三丁目21-26 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
あかしあ小児歯科 |
広島市安佐南区川内五丁目32-12 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
ウエルシア薬局 広島西原店 |
広島市安佐南区西原八丁目38-29 |
令和4年11月1日 |
令和10年10月31日 |
パール薬局 山本店 |
広島市安佐南区山本三丁目1-15 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
パール薬局 緑井店 |
広島市安佐南区緑井四丁目24-7 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
パール薬局 |
広島市安佐南区安東二丁目3-17-103 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
東原訪問看護リハビリステーション |
広島市安佐南区東原二丁目6-11Grace東原201 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
訪問看護かえりえ五日市 |
広島市佐伯区旭園3-35 IBビル402 |
令和4年10月1日 |
令和10年9月30日 |
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広島市告示第532号
令和4年11月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第533号
令和4年11月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので、生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第534号
令和4年11月11日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区亀山三丁目1220番
2 開発面積
1,439.66㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区八丁堀14番4号JEI広島八丁堀ビル6階
株式会社フロンティア・サンワ
代表取締役 中川 正彦
4 検査済証交付年月日
令和4年11月11日
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広島市告示第535号
令和4年11月11日
開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区戸坂千足二丁目988番1、989番2の一部及び988番1地先水路
2 開発面積
1,813.85㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町二丁目4番7号
株式会社トータテ都市開発
代表取締役 川西 祐二
4 検査済証交付年月日
令和4年11月11日
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広島市告示第536号
令和4年11月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受ける分任出納員及び委任年月日
井口連絡所
主事 谷本 理沙
令和4年11月1日
2 委任の解除を受ける分任出納員及び解除年月日
井口連絡所
主事 中村 実夏
令和4年10月31日
3 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
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広島市告示第537号
令和4年11月17日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島東映プラザ
⑵ 所在地 広島市中区八丁堀16番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
東映株式会社
代表取締役 手塚 治
東京都中央区銀座三丁目2番17号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
(変更前)東映株式会社 代表取締役 多田 憲之
(変更後)東映株式会社 代表取締役 手塚 治
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名
令和2年6月26日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和4年10月1日
5 届出年月日
令和4年11月16日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年11月17日から令和5年3月17日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時問帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年3月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第538号
令和4年11月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年11月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び |
東区 |
中山西二丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
川内六丁目の一部 |
||
汚水を排除 |
東区 |
福田五丁目、福田七丁目及び上温品四丁目の各一部 |
|
安佐南区 |
高取北三丁目、高取南一丁目、長束西一丁目及び伴東四丁目の各一部 |
||
安佐北区 |
口田南六丁目、可部町大字綾ヶ谷、大林二丁目、可部一丁目及び亀山一丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
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広島市告示第539号
令和4年11月18日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年11月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
福田五丁目、福田七丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
川内六丁目、高取北三丁目、高取南一丁目、長束西一丁目及び伴東四丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
口田南六丁目、可部町大字綾ヶ谷、大林二丁目、可部一丁目及び亀山一丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
|
東区 |
上温品四丁目及び中山西二丁目の各一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第540号
令和4年11月18日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年11月20日
2 汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し、 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字秋山の一部 |
須沢農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第541号
令和4年11月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について、所有権を取得したので告示します。
なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第542号
令和4年11月24日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島三越
⑵ 所在地 広島市中区胡町5番1号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社中国新聞文化事業社
代表取締役 山本 慶一朗
広島市中区胡町3番19号
3 変更事項
⑴ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 略
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 略
4 変更年月日
⑴ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
平成24年6月1日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
令和4年12月31日
5 届出年月日
令和4年11月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年11月24日から令和5年3月24日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年3月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第543号
令和4年11月25日
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する、令和3年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について、別紙のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第544号
令和4年11月28日
令和4年第9回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和4年12月5日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第545号
令和4年11月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので、同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第546号
令和4年11月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により、次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので、同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第547号
令和4年11月30日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので、同法第19条の規定により公告します。
なお、この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は、広島市経済観光局農林水産部農政課、東区市民部地域起こし推進課、安佐南区役所農林建設部農林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第548号
令和4年11月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第549号
令和4年11月30日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、医療扶助のための医療を担当する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第550号
令和4年11月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCM・ひまわり可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山二丁目925番8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和重工株式会社
代表取締役 田中 宏典
広島市安佐北区可部一丁目21番23号
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 略
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
上記3のとおり
5 届出年月日
令和4年11月25日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年11月30日から令和5年3月30日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年3月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第551号
令和4年11月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル
⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号、広島市中区新天地2番1号ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島本通共同ビル所有者協議会
管理者 望月 利昭
広島市中区大手町一丁目5番12号
広島新天地共同ビル所有者協議会
理事長 廣谷 倉三
広島市中区国泰寺一丁目8番13号
あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和4年11月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年11月30日から令和5年3月30日まで。ただし、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和5年3月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示(中区)第123号
令和4年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第124号
令和4年11月11日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年11月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第125号
令和4年11月11日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年11月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第126号
令和4年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第127号
令和4年11月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第128号
令和4年11月25日
本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車等については、令和4年11月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第129号
令和4年11月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第87号
令和4年11月1日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和4年11月1日から同月15日まで、広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
B-189-4-23号里道 |
戸坂くるめ木一丁目133番4地先から144番地先まで |
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広島市告示(東区)第88号
令和4年11月4日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年11月4日から同月18日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要 地方道 |
広島三次線 |
東区牛田新町二丁目1922番地20地先から 東区牛田新町二丁目1922番地16地先まで |
旧 |
メートル 17.00 ~ 20.00 |
メートル
56.68
|
新 |
メートル 52.00 ~ 75.00 |
メートル
56.68
|
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広島市告示(東区)第89号
令和4年11月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第90号
令和4年11月4日
天神川駅北第一自転車等駐車場、天神川駅北第二自転車等駐車場、戸坂下千足自転車等駐車場及び戸坂駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については、令和4年10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第140号
令和4年11月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第141号
令和4年11月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第142号
令和4年11月2日
道路の区域を次のように変更するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年11月2日から同年11月16日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南4区29号線 |
南区東本浦町138番2地先から 南区東本浦町138番2地先まで |
旧 |
メートル 5.27 ~ 9.81 |
メートル
5.00
|
新 |
メートル 5.27 ~ 11.44 |
メートル
5.00
|
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広島市告示(南区)第143号
令和4年11月2日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年11月2日から同年11月16日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南4区29号線 |
南区東本浦町138番2地先から 南区東本浦町138番2地先まで |
令和4年11月2日 |
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広島市告示(南区)第144号
令和4年11月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第145号
令和4年11月8日
広島駅南口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年11月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第146号
令和4年11月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第147号
令和4年11月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第148号
令和4年11月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第149号
令和4年11月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第150号
令和4年11月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第151号
令和4年11月22日
広島駅南口第一駐輪場、広島駅南口第三A駐輪場及び稲荷町A駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等については、令和4年11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第152号
令和4年11月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第153号
令和4年11月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第154号
令和4年11月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第95号
令和4年11月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解除を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主事 中村 実夏
2 解除させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 解除年月日
令和4年10月31日
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広島市告示(西区)第96号
令和4年11月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第97号
令和4年11月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第98号
令和4年11月8日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主事 谷本 理沙
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和4年11月1日
4 委任期間
令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
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広島市告示(西区)第99号
令和4年11月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第100号
令和4年11月14日
道路の供用を次のように開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は、令和4年11月14日から同28日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
西3区己斐中央線 |
西区己斐本町一丁目323番地27地先から 西区己斐本町一丁目323番地27地先まで |
令和4年11月20日 |
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広島市告示(西区)第101号
令和4年11月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第102号
令和4年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第103号
令和4年11月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第104号
令和4年11月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第105号
令和4年11月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第109号
令和4年11月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は、令和4年11月17日から同年12月1日まで、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐南1区426号里道 |
八木三丁目2942番1地先から2953番3地先まで |
新 |
八木三丁目2942番1地先から2954番2地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第110号
令和4年11月17日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年11月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第111号
令和4年11月30日
長期間駐車されていた自転車等については、令和4年11月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐北区)第146号
令和4年11月7日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年10月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第147号
令和4年11月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年10月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第148号
令和4年11月30日
安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転車等については、令和4年11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第149号
令和4年11月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により、令和4年11月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第98号
令和4年11月16日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は、令和4年11月16日から同月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
普通 河川 |
的場川の一部 |
広島市安芸区船越南一丁目2177番1地先から広島市安芸区船越南一丁目2177番1地先まで |
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広島市告示(安芸区)第99号
令和4年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安芸区)第100号
令和4年11月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安芸区)第101号
令和4年11月17日
本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第102号
令和4年11月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(佐伯区)第119号
令和4年11月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第120号
令和4年11月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第121号
令和4年11月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第122号
令和4年11月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は、令和4年11月11日から同年11月25日まで、広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K4-40-5-17号水路の一部 |
佐伯区倉重一丁目89番地先から佐伯区倉重一丁目92番4地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第123号
令和4年11月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第124号
令和4年11月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第125号
令和4年11月29日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和4年11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等については、処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第126号
令和4年11月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第18号
令和4年11月2日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、次の文書については、印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により、公印の押なつに代えることを承認したので、告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
広島市科学賞(優秀賞) |
広島市教育委員会印 |
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広島市教育委員会告示第19号
令和4年11月9日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年11月11日(金) 午前9時
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)
⑵ 令和3年度不登校・暴力行為・いじめの状況について(報告)
⑶ 博物館に相当する施設の指定について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 広島市似島臨海少年自然の家の再整備に伴う施設の廃止について(議案)
⑸ 教職員の人事について(議案)
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広島市教育委員会告示第20号
令和4年11月11日
博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定により、次のとおり博物館に相当する施設として指定する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
設置者の名称 |
公立大学法人広島市立大学 |
設置者の住所 |
広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号 |
施設の名称 |
広島市立大学芸術資料館 |
施設の所在地 |
広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号 |
指定年月日 |
令和4年11月11日 |
水道局規程
広島市水道局規程第7号
令和4年11月2日
広島市水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 村上 裕之
広島市水道局会計規程の一部を改正する規程
広島市水道局会計規程(昭和45年水道局規程第8号)の一部を次のように改正する。
第34条第1項第2号中「広島手形交換所」を「電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)」に改め、同項第3号中「前号に規定する手形交換所の手形交換参加地域を支払地と定めたもの」を「支払地の区域は、全国の区域」に改める。
附 則
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第49号
令和4年11月24日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 山 路 英 男
同 山 内 正 晃
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表について
地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお、併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても、当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
令和2年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(健康福祉局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和3年2月4日(広島市監査公表第4号)
2 包括外部監査人
中川 和之
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年10月19日(広原援第776号)
4 監査のテーマ
扶助費に係る財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ 原爆被害対策事業(被爆者介護保険利用料助成の事業者) (所管課:健康福祉局原爆被害対策部援護課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
<内容> 被爆者に対し助成される被爆者介護保険利用料助成金の受領委任を受けようとする訪問介護事業者等は、広島市特定事業者登録要項により、「被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(以下「同意書」という。)」を広島市へ提出し、登録を受ける必要があるが、登録を受けていない事業者を利用した場合でも、介護保険法による指定を受けているかを確認した上で、助成金を支払っている。 <とるべき対応> 広島市特定事業者登録要項において、登録を受けなければならないことは規定されているため、訪問介護事業者等へ申請書を提出し登録を受けるように指導を行う必要がある。なお、介護保険法による指定を受けていれば問題ないと判断するのであれば、要項の改正を検討する必要がある。 |
広島市特定事業者登録要項に基づく訪問介護事業者等の登録は、介護保険法に基づく指定を受けた事業者のうち、被爆者に対する被爆者介護保険利用料助成金を受領委任し、被爆者に訪問介護保険サービス等を提供する際、被爆者に自己負担額を支払わせることなく当該サービス等を利用させることに同意する事業者をあらかじめ登録しておくものであり、利用料助成金支給事務において必要な手続であるため、監査の結果を受け、未登録であった事業者には、登録制度の趣旨に関する説明等を記載した通知書を令和2年12月に送付して手続勧奨を行い、既に登録を済ませた。 また、本市ホームページに「【介護事業者向け】被爆者介護保険利用料助成に係る特定事業者の登録手続き」の標題で、利用料助成制度の概要、事業者登録の趣旨及び登録手続を促す記事を掲載した。 指摘を受けた事業者の未登録については、人事異動に伴う担当者変更の際の事務引継ぎが適正に行われず、登録事務が途絶えてしまったことが原因であることから、今後は、新たに整備した事務マニュアルにより、事務引継ぎを適切かつ確実に行うこととする。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ 原爆被害対策事業(健康管理手当の医師診断書) (所管課:健康福祉局原爆被害対策部援護課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
<内容> 検証したサンプル中、申請者が提出した診断書(令和元年5月20日)では担当医師より「放射能の影響は非常に低く、関連性は疑わしい」とのコメントがなされていた。 それに対する担当課の対応は医師に対して照会状を送付して「右変形性膝関節症」について自覚症状の有無について問い合わせているのみであった。最終的には当該申請者に対して健康管理手当は支給される決定となった。 <とるべき対応> この申請者は、令和元年8月26日受付の申請で最終的に非該当となっているが、令和元年5月20日付けの診断書で放射能の影響は非常に低く、関連性は疑わしいと記載されており、その後の令和元年8月26日付けの同じ医師の診断書で「放射線の影響はないと考える」と記載されている。この経緯に照らせば、令和元年5月20日時点の診断書で放射能との関連は既になかった可能性がある。結果的には当該申請者に対して、支給対象者の要件を満たしていないにもかかわらず健康管理手当を支給することとなった可能性がある。 市によれば、被爆者援護法第27条第1項では、“厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)”とある。担当課はこの規定に基づき、診断書に「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らか」との記載がある場合には、診断書作成医師に書面でその旨を再度確認し、「健康管理手当等支給要件認定審査会」で複数名の審査医により慎重に審査を行って非該当としている支給決定の判断を行っているとのことである。 これを受けて、令和元年5月20日の診断書では、「放射能の影響は非常に低く、関連性は疑わしい」と記載されており、「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らか」とは断言できないとしている。市としては「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである場合」は非該当であるが、それ以外の場合は放射能の影響が疑わしい状態でも、原子爆弾の放射能の影響が少しでもあるならば、認定となる可能性はあると判断しているとの説明であった。 上記の市の説明は、診断書作成医師が「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らか」と記載した場合は審査会で慎重な対応をとることとしているが、放射能の影響が疑わしい場合あるいは少しでも影響があると思われるならば認定とすることが基本方針というものである。 当該申請者については、手当支給期間を短縮し、申請の頻度を高くしており、手当支給に関して慎重な姿勢で臨む方針であったことはうかがえる。 今後このような場合においては、認定の審査に当たり、診断書作成医師に照会するなどより慎重に対応すべきであると考える。 |
本市は健康管理手当の支給認定について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第1項に「厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。」と規定されていることから、認定申請に係る疾病が、放射能の影響によるものでないことが明らかでない限り、基本的に認めるという方針の下、従前から審査を行っている。 監査の事例では、前記の認定方針に照らし、健康管理手当の支給要件について審査した結果、「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである」とは断言されていないことから、手当の支給を開始したものである。 その後の継続申請書に添付された診断書には、「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らか」と、放射能の影響を明確に否定する所見があったため、本市が健康管理手当等の支給可否の認定を行うに当たり、診断書を作成した医師に書面で再確認した上で、判定困難な事案等について諮問するため、9名の専門医を充て設置する「広島市原子爆弾被爆者健康管理手当等支給要件認定審査会」で審査を行い、当該審査会の答申を踏まえ、法の規定に基づき、非該当としたものである。 そして、手当の支給要件に非該当であると判定して以降は、手当を支給しておらず、法の規定に基づく前記の認定方針に従って、随時適切な判断を行い、手当の支給を正しく行ったものと認識している。 今後も引き続き、前記の認定方針に従い、認定申請時に提出される診断書から被爆者の疾病状況を正確に把握することに努め、当該診断書における表記のみでは判断できない場合は、診断書作成の医師に照会を行い、厳正な認定事務を継続する。 |
⑵ 原爆被害対策事業(意見書・診断書の電子化) (所管課:健康福祉局原爆被害対策部援護課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
<内容> 医師からの意見書・診断書や、各種申請書は手書きの用紙の配布又は編集不能な電子データで開示しており、編集可能な電子データでの公表を行っていない。大規模病院では、意見書・診断書について、独自に電子データの書式を作成し入力するところもあり、これによる提出も受け付けている。 <とるべき対応> 手書きより電子データでの作成を希望する人もいると考えられる。特に、医師からの意見書・診断書については、時間がない中で記載を依頼していることもあり、解読困難なほど乱筆なものも多く、記載内容の確認の手間を省けるのではないかと考える。また、費用介護手当の申請は、毎月同じような申請書を提出する必要があり、編集可能な電子データを公表し、電子データで作成した書面に署名や押印をして提出することを可能にすれば、被爆者の利便性が向上すると考える。 なお、監査人との意見交換を経て、既に一部の申請書等については、広島市のホームページにおいて編集可能な電子データの公表を開始している。 |
監査の意見を受け、令和2年10月に、原爆症認定申請に係る書類及び医療特別手当認定申請書について、編集可能な電子データの様式を本市ホームページで公表し、医療機関等がダウンロードして編集・提出することを可能とした。 その後、申請件数の多い健康管理手当及び介護手当の支給申請に係る申請書、診断書等必要書類をPDF形式により本市ホームページで公表しており、今後、編集可能な電子データでの公表を行うとともに、他の諸手当についても同様の公表を行い、被爆者の手当等申請に係る利便性の向上を図りたいと考えている。 なお、介護保険利用料助成に係る申請書等必要書類は、令和元年5月から本市ホームページで公表している。 |
⑶ 原爆被害対策事業(医療特別手当の申請日付) (所管課:健康福祉局原爆被害対策部援護課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
<内容> 医療特別手当認定申請書の受付時に、申請書に提出日の記載がないもの及び提出日の記載が実際の提出日と異なるものも受け付けている。申請日は市の受付印の日付によっている。 <とるべき対応> 手当の支給は申請日(認定申請書を広島市に提出した日)の属する月の翌月から始めると被爆者援護法及び同施行規則に定められていることから、申請日付に極めて重要な意味がある。受付時に正しい日付の記載を依頼するようにするべきであると考えられる。 |
医療特別手当認定申請書(以下、「申請書」という。)を受け付けたときは、従前から、受付印を必ず押印しその写しを申請者へ交付して、本市に提出された日を明確にしている。 監査の意見を受け、申請書に提出日が記載されていない場合等は、実際の提出日を記載するよう申請者への指導を徹底することとし、その旨を「事務の手引(各種手当)(以下、「手引」という。)」に明記して、区地域支えあい課及び出張所に周知を図った。 なお、郵送による申請の場合も、前記と同様に、受付印を押印した申請書の写しを申請者に交付し、本市への提出日を明確にすることとしている。 今後も、手引を遵守した事務処理を徹底する。 |
⑷ 原爆被害対策事業(医療特別手当の更新手続) (所管課:健康福祉局原爆被害対策部援護課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
<内容> 広島市によれば、医療特別手当の支給要件に引き続き該当するかの判定は、厚生労働省マニュアル、審査事例データベース及び診断書を記載した医師への照会を基に担当者が行っている。前例のない事例等については、厚生労働省及び広島市に勤務する医師へ照会し意見を聴取した上で、支給要件に引き続き該当するかの判定を行っているとのことである。 <とるべき対応> 長崎市では審査会を設置し、判定を行っているとのことである。広島市でも更なる専門性を担保するためにも、審査会の設置を行うべきではないかと考える。なお、現在、来年度以降の設置に向けて検討中であるとのことである。 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項に定める医療特別手当の支給要件に継続して該当するか否かの判断は、医療特別手当健康状況届の提出を受けて、行政手続法第12条により本市が定めた「処分基準表(不利益処分)(処分名:医療特別手当の失権)」に基づき、「医療特別手当継続審査マニュアル」に従って審査を行っているところである。 監査の意見を受け、令和3年度からは、同手当支給要件の該当性に関して医学的な検討を要する場合は、既存の広島市原子爆弾被爆者健康管理手当等支給要件認定審査会を活用し、多年の経験を有する専門医師の意見を徴して、さらに適切な運用を行うこととした。 |