条例
○広島市漁船巻揚施設条例を廃止する条例(第1号) 4
規則
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第2号) 4
○広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第3号) 4
○広島市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(第4号) 5
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第5号) 5
○広島国際会議場条例施行規則の一部を改正する規則(第6号) 6
○広島市漁船巻揚施設条例施行規則を廃止する規則(第7号) 6
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 6
○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 6
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 6
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 2件 8
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 8
○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物の容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 8
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止の届出 10
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10
○市営住宅の家賃の変更 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 11
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 11
○介護保険法による居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業の指定の一部の効力の停止 11
○子ども・子育て支援法による確認 11
○地方自治法による指定納付受託者の指定 11
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 11
○公共下水道の供用開始 11
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 12
○農業集落排水処理施設の供用開始 12
○市道の路線の廃止 12
○市道の路線の認定 12
○道路の区域決定 13
○道路の供用開始 13
○令和4年度の路面復旧監督費の単価 14
○自転車等の所有権の取得 14
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 14
○広島農業振興地域整備計画の変更 15
○開発行為に関する工事の完了 15
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 16
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 16
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 16
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 16
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止の届出 17
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 17
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 17
○放置自転車等の撤去(中区) 7件 17
○放置自転車の撤去(東区) 18
○道路の区域変更(東区) 18
○道路の供用開始(東区) 19
○放置自転車の撤去(東区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 19
○道路の区域変更(東区) 19
○道路の供用開始(東区) 19
○放置自転車の撤去(東区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(東区) 19
○道路の区域変更(東区) 19
○道路の供用開始(東区) 20
○放置自転車等の撤去(南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 20
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 21
○放置自転車等の撤去(西区) 6件 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 2件 21
○道路の区域変更(安佐南区) 21
○道路の供用開始(安佐南区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 22
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 22
○安佐可台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○市街化区域内の水路の変更(安佐北区) 22
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 23
○桐山自治会の告示事項の変更(安佐北区) 23
○ふじビレッジ自治会の告示事項の変更(安佐北区) 23
○上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 23
○水主町自治会の告示事項の変更(安佐北区) 23
○福原町内会の告示事項の変更(安佐北区) 24
○上町屋4区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 24
○三日市町内会の告示事項の変更(安佐北区) 24
○竹坂自治会の告示事項の変更(安佐北区) 24
○上大林自治会の告示事項の変更(安佐北区) 24
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 24
○福永町内会の告示事項の変更(安佐北区) 25
○上町屋五区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 25
○路線名等を定める河川の指定(安佐北区) 25
○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 25
○道路の区域変更(安佐北区) 25
○道路の供用開始(安佐北区) 26
○道路の区域変更(安佐北区) 26
○道路の供用開始(安佐北区) 26
○道路の区域変更(安佐北区) 26
○道路の供用開始(安佐北区) 26
○放置自転車等の撤去(安芸区) 26
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 26
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○道路の区域変更(安芸区) 27
○道路の供用開始(安芸区) 27
○放置自転車等の撤去(安芸区) 27
○道路の区域変更(佐伯区) 27
○道路の供用開始(佐伯区) 2件 27
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 28
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
○路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 28
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 28
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 28
区告示
○広島市国民健康保険被保険者証の無効(中区) 28
選管告示
○公職選挙法による補欠選挙を行うべき事由 29
○令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日 29
○公印の印影印刷 2件 29
区選管告示
○広島市南区選挙管理委員会委員長の退職(南区) 29
○広島市南区選挙管理委員の補欠(南区) 29
○新たに広島市南区選挙管理委員会委員長及び職務代理者として就任した者の住所及び氏名(南区) 29
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 30
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 30
○令和3年12月21日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 37
告示
広島市告示第44号
令和4年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社UT-G |
ケアスペースあるこ |
広島市西区大宮一丁目1番33-301号 |
訪問介護 |
株式会社vert |
介護事業所そらいろ |
広島市安佐南区緑井二丁目28番31号長和ビル204号室 |
訪問介護 |
株式会社CANOW |
ヘルパーステーションしるし |
広島市佐伯区旭園5番58号2階 |
訪問介護 |
トパーズ株式会社 |
訪問看護ステーションマイカ |
広島市中区東白島町10番17-201号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社オリーブ |
訪問看護ステーションオリーブ |
広島市安佐南区長楽寺一丁目35番4号コンフォートマンモト201号室 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第45号
令和4年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和4年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社共生 |
TAKE5 |
広島市安佐北区口田南八丁目17番18号 |
通所介護 |
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広島市告示第46号
令和4年2月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和4年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社UT-G |
ケアスペースあるこ |
広島市西区大宮一丁目1番33-301号 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
株式会社vert |
介護事業所そらいろ |
広島市安佐南区緑井二丁目28番31号長和ビル204号室 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
株式会社CANOW |
ヘルパーステーションしるし |
広島市佐伯区旭園5番58号2階 |
訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス |
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広島市告示第47号
令和4年2月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 福屋八丁堀本店
⑵ 所在地 広島市中区胡町6番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社福屋
代表取締役 大下 洋嗣
広島市中区胡町6番26号
3 変更事項
大規模小売店舗の名称及び所在地 略
4 変更年月日
令和4年1月20日
5 届出年月日
令和4年1月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年2月1日から同年6月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年6月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第48号
令和4年2月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島県オンライン診療センター |
広島市中区東千田町二丁目11-20 |
令和4年1月14日 |
令和10年1月13日 |
新本クリニック |
広島市中区胡町6-26福屋11階 |
令和4年1月1日 |
令和9年12月31日 |
あおぞら薬局 |
広島市中区千田町一丁目6-6 |
令和3年12月1日 |
令和9年11月30日 |
訪問看護ステーションテムス |
広島市中区舟入町8-23-201 |
令和3年8月1日 |
令和9年7月31日 |
わかた歯科医院 |
広島市南区宇品神田五丁目20-13加島ビル102 |
令和4年2月1日 |
令和10年1月31日 |
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広島市告示第49号
令和4年2月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第50号
令和4年2月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第51号
令和4年2月9日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安芸区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
瀬野四丁目地区 地区計画(決定) |
広島市安芸区瀬野四丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
安芸区役所農林建設部建築課
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広島市告示第52号
令和4年2月9日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,西区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
広島イノベーション・テクノ・ポート地区 地区計画(決定) |
広島市西区観音新町四丁目の一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
西区役所建設部建築課
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広島市告示第53号
令和4年2月9日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路
3・5・209号 駅前線
2 都市計画を変更する土地の区域
広島市佐伯区の五日市駅前一丁目,五日市駅前二丁目,五日市駅前三丁目,皆賀二丁目,皆賀三丁目,五日市町昭和台,五日市町皆賀,五日市町中地,五日市町美鈴園,八幡東一丁目,八幡東三丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第54号
令和4年2月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。
なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
第52条第1項第8号の規定に基づき定める区域 |
第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる区域を除く区域 |
10分の10 |
2 平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」という。)の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で容積率が10分の10を超えている区域 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え10分の20以下と定められている区域 |
10分の20 |
3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と定められている区域 |
10分の30 |
4 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域 |
10分の40 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のD及びE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のH並びに別図9のIの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき容積率を10分の20と定める区域 |
10分の20 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域 |
第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を除く区域 |
10分の5 |
2 旧告示の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域 ⑴ 旧告示施行の際,現に存する建築物又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で建蔽率が10分の5を超えている区域 ⑵ 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の5を超え10分の6以下と定められている区域 |
10分の6 |
3 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域 |
10分の7 |
4 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図3のB並びに別図4のC並びに別図5のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のH並びに別図9のIの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域 |
10分の6 |
5 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA及び別図5のDの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を10分の7と定める区域 |
10分の7 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域 |
第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
2.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
2.5 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域 |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める数値 |
1 市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域 |
1.25 |
2 旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められている区域 |
1.5 |
3 都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに別図5のD並びに別図6のFの部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度について「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得たもの」と定める区域 |
1.5 |
別図1~別図9 略
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広島市告示第55号
令和4年2月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第56号
令和4年2月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
サンキ・ウエルビィ介護センター江波 |
広島市中区江波二本松一丁目10番3号 |
令和3年11月1日 |
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広島市告示第57号
令和4年2月9日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定介護機関 略
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広島市告示第58号
令和4年2月10日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 福屋八丁堀本店
⑵ 所在地 広島市中区胡町6番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社福屋
代表取締役 大下 洋嗣
広島市中区胡町6番26号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 略
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 略
4 変更年月日
平成25年6月1日
5 届出年月日
令和4年2月7日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年2月10日から同年6月10日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年6月10日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第59号
令和4年2月10日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和4年2月14日から令和4年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示第60号
令和4年2月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
ふくだの里ヘルパーステーション |
広島市東区福田四丁目3959番地1 |
平成12年4月1日 |
横山内科クリニック訪問介護事業所 |
広島市中区西十日市町1番19号 |
平成12年4月1日 |
広島市城山北・城南地域包括支援センター |
広島市安佐南区緑井六丁目37番5-102号 |
平成18年4月1日 |
菱和ヘルパーステーション |
広島市中区住吉町10番2号正岡ビル103号 |
平成15年6月1日 |
サンキ・ウエルビィ広島福祉用具センター |
広島市西区商工センター六丁目1番11号 |
令和3年12月1日 |
花木歯科医院 |
広島市中区広瀬北町5番1-101号 |
平成21年9月1日 |
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広島市告示第61号
令和4年2月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第62号
令和4年2月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第63号
令和4年2月14日
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第5号及び第115条の45の9第6号の規定に基づき,次の居宅サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)しますので,告示します。
広島市長 松井 一實
指定の一部の効力の停止期間 |
令和4年4月1日から同年9月30日まで |
事業者の名称 |
株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ |
事業所の名称 |
広島中筋ケアセンターそよ風 |
事業所の所在地 |
広島市安佐南区中筋一丁目15番10号 |
サービスの種類 |
通所介護及び1日型デイサービス |
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広島市告示第64号
令和4年2月14日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和4年2月1日
別紙 略
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広島市告示第65号
令和4年2月16日
次の者を指定納付受託者に指定したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項に定めるところにより,告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定納付受託者の名称,住所又は事務所の所在地
⑴ 名称 ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社
⑵ 事務所の所在地 東京都品川区西五反田七丁目7番7号 SGスクエア7F
2 指定をした日
令和4年2月16日
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広島市告示第66号
令和4年2月17日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第67号
令和4年2月18日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年2月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
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汚水及び 雨水を排除 |
南区 |
宇品御幸五丁目の一部 |
合流 |
汚水を排除 |
東区 |
福田五丁目及び温品四丁目の各一部 |
分流 |
安佐南区 |
川内六丁目,上安三丁目,高取北一丁目及び伴東二丁目の各一部 |
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安佐北区 |
深川七丁目,大林四丁目及び可部南五丁目の各一部 |
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広島市告示第68号
令和4年2月18日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和4年2月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
南区 |
宇品御幸五丁目の一部 |
位置:広島市南区宇品東四丁目2番27号 名称:広島市旭町水資源再生センター |
東区 |
福田五丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
川内六丁目,上安三丁目,高取北一丁目及び伴東二丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
深川七丁目,大林四丁目及び可部南五丁目の各一部 |
|
東区 |
温品四丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
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広島市告示第69号
令和4年2月18日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和4年2月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
白木町大字三田の一部 |
上三田農業集落排水処理施設 |
白木町大字秋山の一部 |
須沢農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第70号
令和4年2月18日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。その関係図面は,令和4年2月18日から令和4年3月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17540 |
安佐北3区884号線 |
安佐北区亀山南二丁目207番地1地先 |
安佐北区亀山南二丁目88番地2地先 |
||
17541 |
安佐北3区970号線 |
安佐北区亀山南二丁目254番地2地先 |
安佐北区亀山南一丁目262番地地先 |
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広島市告示第71号
令和4年2月18日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,令和4年2月18日から令和4年3月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17542 |
南4区873号線 |
南区仁保二丁目366番地12地先 |
南区仁保二丁目366番地11地先 |
||
17543 |
安佐北1区164号線 |
安佐北区白木町大字三田字下大椿3867番地5地先 |
安佐北区白木町大字三田字上大椿3187番地3地先 |
||
17544 |
安佐北2区1129号線 |
安佐北区深川四丁目2514番地4地先 |
安佐北区深川四丁目2459番地2地先 |
||
17545 |
安佐北2区1130号線 |
安佐北区深川四丁目2593番地2地先 |
安佐北区深川四丁目2529番地3地先 |
||
17546 |
安佐北3区884号線 |
安佐北区亀山南二丁目207番地1地先 |
安佐北区亀山南一丁目1006番地27地先 |
||
17547 |
安佐北3区970号線 |
安佐北区亀山南二丁目1009番地1地先 |
安佐北区亀山南一丁目1002番地8地先 |
||
17548 |
安佐北3区999号線 |
安佐北区亀山南二丁目1082番地2地先 |
安佐北区亀山一丁目741番地地先 |
||
17549 |
安佐北3区1000号線 |
安佐北区亀山南一丁目1012番地9地先 |
安佐北区亀山南一丁目121番地4地先 |
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17550 |
佐伯1区536号線 |
佐伯区五日市町大字上河内字南垣内541番地9地先 |
佐伯区五日市町大字上河内字南垣内541番地12地先 |
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17551 |
佐伯4区584号線 |
佐伯区皆賀一丁目191番地2地先 |
佐伯区皆賀一丁目191番地9地先 |
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広島市告示第72号
令和4年2月18日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,令和4年2月18日から令和4年3月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
南4区873号線 |
4.00 メートル ~ 8.00 |
メートル 28.38 |
市 道 |
安佐北1区164号線 |
メートル 3.00
|
メートル 650.66 |
市 道 |
安佐北2区1129号線 |
3.60 メートル ~ 4.50 |
メートル 348.61 |
市 道 |
安佐北2区1130号線 |
メートル 4.00
|
メートル 305.86 |
市 道 |
安佐北3区884号線 |
4.00 メートル ~ 16.60 |
メートル 101.10 |
市 道 |
安佐北3区970号線 |
9.00 メートル ~ 30.80 |
メートル 161.10 |
市 道 |
安佐北3区999号線 |
9.60 メートル ~ 30.80 |
メートル 592.00 |
市 道 |
安佐北3区1000号線 |
6.00 メートル ~ 13.00 |
メートル 93.20 |
市 道 |
佐伯1区536号線 |
6.00 メートル ~ 13.60 |
メートル 40.16 |
市 道 |
佐伯4区584号線 |
6.02 メートル ~ 10.02 |
メートル 85.61 |
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広島市告示第73号
令和4年2月18日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月18日から令和4年3月4日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南4区873号線 |
南区仁保二丁目366番地12地先 |
令和4年2月18日 |
南区仁保二丁目366番地11地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区970号線 |
安佐北区亀山南二丁目1009番地1地先 |
令和4年2月18日 |
安佐北区亀山南一丁目263番地2地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区999号線 |
安佐北区亀山南二丁目1082番地2地先 |
令和4年2月18日 |
安佐北区亀山南一丁目1020番地3地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区1000号線 |
安佐北区亀山南一丁目1012番地9地先 |
令和4年2月18日 |
安佐北区亀出南一丁目1012番地9地先 |
|||
市 道 |
佐伯1区536号線 |
佐伯区五日市町大字上河内字南垣内541番地9地先 |
令和4年2月18日 |
佐伯区五日市町大字上河内字南垣内541番地12地先 |
|||
市 道 |
佐伯4区584号線 |
佐伯区皆賀一丁目191番地2地先 |
令和4年2月18日 |
佐伯区皆賀一丁目191番地9地先 |
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広島市告示第74号
令和4年2月21日
令和4年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。
なお,この単価は,令和4年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧工事について適用する。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第75号
令和4年2月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第76号
令和4年2月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙2のとおり
5 届出年月日
令和4年2月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年2月22日から同年6月22日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年6月22日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第77号
令和4年2月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和4年2月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年2月22日から同年6月22日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年6月22日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第78号
令和4年2月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめマート二葉の里
⑵ 所在地 広島市東区二葉の里三丁目3番1号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社泉不動産
代表取締役 三家本 達也
広島市西区商工センター二丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 略
4 変更年月日
①平成31年4月25日
②令和2年4月28日
5 届出年月日
令和4年2月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和4年2月22日から同年6月22日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和4年6月22日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第79号
令和4年2月24日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第80号
令和4年2月24日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区観音新町四丁目の2874番1,2874番30の一部,2874番149の一部及び2874番155
2 開発面積
80,365.92㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区草津新町二丁目21番69-11号
大和ハウス工業株式会社広島支社
支配人 向井 和也
4 検査済証交付年月日
令和4年2月24日
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広島市告示第83号
令和4年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第84号
令和4年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第85号
令和4年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
訪問看護ステーションマイカ |
広島市中区東白島町10-17-201 |
令和4年2月1日 |
令和10年1月31日 |
コールメディカルクリニック広島 |
広島市西区古田台二丁目12-9 |
令和元年12月1日 |
令和7年11月30日 |
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広島市告示第86号
令和4年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第87号
令和4年2月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第88号
令和4年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第89号
令和4年2月28日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第90号
令和4年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第91号
令和4年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第20号
令和4年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第21号
令和4年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第22号
令和4年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第23号
令和4年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第24号
令和4年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第25号
令和4年2月16日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第26号
令和4年2月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第27号
令和4年2年16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第28号
令和4年2月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第29号
令和4年2月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第30号
令和4年2月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第31号
令和4年2月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第32号
令和4年2月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第11号
令和4年2月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第12号
令和4年2月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月3日から同月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区285号線 |
東区福田八丁目967番地地先から 東区福田八丁目968番地2地先まで |
旧 |
メートル 3.90 ~ 4.10 |
メートル
27.50
|
新 |
メートル 3.90 ~ 5.10 |
メートル
27.50
|
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広島市告示(東区)第13号
令和4年2月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月3日から同月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区285号線 |
東区福田八丁目967番地地先から 東区福田八丁目968番地2地先まで |
令和4年2月3日 |
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広島市告示(東区)第14号
令和4年2月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第15号
令和4年2月9日
戸坂駅自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車については,令和4年2月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第16号
令和4年2月10日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東2区73号線 |
東区戸坂大上三丁目1749番地3地先から 東区戸坂大上三丁目1787番地地先まで |
旧 |
メートル 1.00 ~ 9.00 |
メートル
85.50
|
新 |
メートル 4.00 ~ 9.45 |
メートル
85.50
|
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広島市告示(東区)第17号
令和4年2月10日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月10日から同月24日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東2区73号線 |
東区戸坂大上三丁目1749番地3地先から 東区戸坂大上三丁目1787番地地先まで |
令和4年2月10日 |
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広島市告示(東区)第18号
令和4年2月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,広島市西部自転車等保管所において保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第19号
令和4年2月24日
天神川駅北第一自転車等駐車場及び矢賀駅自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車については,令和4年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(東区)第20号
令和4年2月25日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月25日から同年3月11日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東1区63号線 |
東区温品七丁目849番地地先から 東区温品七丁目829番地1地先まで |
旧 |
メートル 3.90 ~ 4.40 |
メートル
47.80
|
新 |
メートル 4.10 ~ 7.40 |
メートル
47.80
|
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広島市告示(東区)第21号
令和4年2月25日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月25日から同年3月11日まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区63号線 |
東区温品七丁目849番地地先から 東区温品七丁目829番地1地先まで |
令和4年2月25日 |
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広島市告示(南区)第8号
令和4年2月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第9号
令和4年2月1日
広島駅南口第三B駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和4年1月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第10号
令和4年2月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第11号
令和4年2月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第12号
令和4年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第13号
令和4年2月10日
稲荷町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和4年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第14号
令和4年2月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第15号
令和4年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第16号
令和4年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第17号
令和4年2月21日
青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和4年2月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(西区)第9号
令和4年2月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第10号
令和4年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第11号
令和4年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第12号
令和4年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第13号
令和4年2月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第14号
令和4年2月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第7号
令和4年2月14日
長期間駐車されていた自転車等については,令和4年2月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第8号
令和4年2月22日
長期間駐車されていた自転車等については,令和4年2月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第9号
令和4年2月24日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月24日から同年3月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
市 道 |
安佐南2区357号線 |
安佐南区安東六丁目1487番地1地先から 安佐南区安東六丁目1484番地先まで |
旧 |
3.1 ~ 3.5 |
18.8 |
新 |
4.8 ~ 5.2 |
18.8 |
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広島市告示(安佐南区)第10号
令和4年2月24日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月24日から同年3月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南2区357号線 |
安佐南区安東六丁目1487番地1地先から 安佐南区安東六丁目1484番地先まで |
令和4年2月24日 |
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広島市告示(安佐南区)第11号
令和4年2月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第20号
2 指定年月日 令和4年2月25日
3 道路の位置 広島市安佐南区長束五丁目の1047番1の一部,1071番5及び1047番1地先里道
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 32.00メートル
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広島市告示(安佐北区)第18号
令和4年2月1日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,1月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第19号
令和4年2月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,1月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第20号
令和4年2月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐可台町内会(代表者 木下 慶士)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入七丁目6番32号 |
広島市安佐北区三入七丁目4番18-5号 |
代表者の氏名及び住所 |
木下 慶士 広島市安佐北区三入七丁目6番32号 |
越道 慶幸 広島市安佐北区三入七丁目4番18-5号 |
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広島市告示(安佐北区)第21号
令和4年2月2日
次のとおり市街化区域内の水路を変更します。
その関係図面は,令和4年2月2日から同年2月16日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
旧 |
K3-F3-U川西-30-18号水路 |
安佐北区可部六丁目1795番1地先から同所1795番1地先まで |
新 |
K3-F3-U川西-30-18号水路 |
安佐北区可部六丁目1795番1地先から同所1795番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第22号
令和4年2月3日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第17号
2.指定年月日 令和4年2月3日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目1160番の一部,1161番の一部,1162番の一部,1163番の一部,1165番の一部,1167番1の一部,1168番の一部,1169番の一部,1170番1の一部,及び1171番の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00~6.00メートル
延長 124.23メートル
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広島市告示(安佐北区)第23号
令和4年2月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成11年3月30日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会(代表者 加次 文雄)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部町桐原176番地6 |
広島市安佐北区可部町桐原583番地 |
代表者の氏名住所 |
加次 文雄 広島市安佐北区可部町桐原176番地6 |
藤本 悦雄 広島市安佐北区可部町桐原583番地 |
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広島市告示(安佐北区)第24号
令和4年2月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成9年6月4日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したふじビレッジ自治会(代表者 山中 勝彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室921番地の9 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室10921番地の401 |
代表者の氏名及び住所 |
山中 勝彦 広島市安佐北区安佐町大字飯室921番地の9 |
佐藤 静雄 広島市安佐北区安佐町大字飯室10921番地の401 |
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広島市告示(安佐北区)第25号
令和4年2月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 米重 秋男)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入五丁目11番9号 |
広島市安佐北区三入五丁目14番40号 |
代表者の氏名及び住所 |
米重 秋男 広島市安佐北区三入五丁目11番9号 |
洲浜 健自 広島市安佐北区三入五丁目14番40号 |
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広島市告示(安佐北区)第26号
令和4年2月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年10月27日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した水主町自治会(代表者 勝田 義直)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部二丁目17番20号 |
広島市安佐北区可部二丁目20番11号 |
代表者の氏名住所 |
勝田 義直 広島市安佐北区可部二丁目17番20号 |
石井 定男 広島市安佐北区可部二丁目20番11号 |
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広島市告示(安佐北区)第27号
令和4年2月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年10月23日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会(代表者 田村 敏郎)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区亀山三丁目20番27号 |
広島市安佐北区亀山三丁目8番22-9号 |
代表者の氏名住所 |
田村 敏郎 広島市安佐北区亀山三丁目20番27号 |
野村 辰寿 広島市安佐北区亀山三丁目8番22-9号 |
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広島市告示(安佐北区)第28号
令和4年2月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋4区町内会(代表者 保里 一生)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入七丁目7番10号 |
広島市安佐北区三入七丁目38番14号 |
代表者の氏名及び住所 |
保里 一生 広島市安佐北区三入七丁目7番10号 |
大下 正幸 広島市安佐北区三入七丁目38番14号 |
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広島市告示(安佐北区)第29号
令和4年2月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年10月6日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した三日市町内会(代表者 池原 義夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字三田262番地 |
広島市安佐北区白木町大字三田402番地2 |
代表者の氏名住所 |
池原 義夫 広島市安佐北区白木町大字三田262番地 |
大後戸 智晴 広島市安佐北区白木町大字三田402番地2 |
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広島市告示(安佐北区)第30号
令和4年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年7月17日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した竹坂自治会(代表者 竹本 秀夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室2267番地 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室2126番地 |
代表者の氏名住所 |
竹本 秀夫 広島市安佐北区安佐町大字飯室2267番地 |
竹添 寛二 広島市安佐北区安佐町大字飯室2126番地 |
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広島市告示(安佐北区)第31号
令和4年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成21年6月10日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上大林自治会(代表者 新田 雅秋)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名住所 |
新田 雅秋 広島市安佐北区大林町263番地 |
森岡 平三 広島市安佐北区大林町382番地 |
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広島市告示(安佐北区)第32号
令和4年2月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和4年2月17日から同年3月3日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在 (起点及び終点) |
経過点 |
里道 |
旧 |
安佐北1区2041号里道 |
安佐北区白木町小越220番3地先から同所214番地先まで |
|
新 |
安佐北1区2041号里道 |
安佐北区白木町大字小越字二反田220番3地先から同所214番地先まで |
安佐北区白木町大字小越字二反田213番11及び同所213番9 |
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広島市告示(安佐北区)第33号
令和4年2月21日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成27年7月6日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した福永町内会(代表者 松田 佐市)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町三田5845番 |
広島市安佐北区白木町三田5489番 |
代表者の氏名住所 |
松田 佐市 広島市安佐北区白木町三田5845番 |
杉藪 肇 広島市安佐北区白木町三田5489番 |
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広島市告示(安佐北区)第34号
令和4年2月21日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋五区町内会(代表者 笠野 道也)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入六丁目28番57-6号 |
広島市安佐北区三入六丁目23番16号 |
代表者の氏名及び住所 |
笠野 道也 広島市安佐北区三入六丁目28番57-6号 |
谷口 大治 広島市安佐北区三入六丁目23番16号 |
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広島市告示(安佐北区)第35号
令和4年2月22日
次のとおり路線名等を定める河川を指定します。
その関係図面は,令和4年2月22日から同年3月8日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名 |
所在(起点及び終点) |
河 川 |
迫田川支川 |
安佐北区可部東二丁目597番16地先から安佐北区可部東二丁目1144番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第36号
令和4年2月24日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は,令和4年2月24日から同年3月10日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
K3-F3-M土居-24-20号水路 |
広島市安佐北区三入南一丁目1814番地先から同所1813番地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第37号
令和4年2月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月14日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北2区258号線 |
安佐北区落合南七丁目1537番地2地先から 安佐北区落合南七丁目1537番地1地先まで |
旧 |
3.40 ~ 5.50 |
14.30 |
新 |
3.80 ~ 6.70 |
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広島市告示(安佐北区)第38号
令和4年2月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北2区258号線 |
安佐北区落合南七丁目1537番地2地先から 安佐北区落合南七丁目1537番地1地先まで |
令和4年2月28日 |
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広島市告示(安佐北区)第39号
令和4年2月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区978号線 |
安佐北区三入東二丁目2638番地地先から 安佐北区大林町字高谷2985番地1地先まで |
旧 |
6.60 ~ 41.00 |
470.50 |
新 |
6.80 ~ 47.80 |
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広島市告示(安佐北区)第40号
令和4年2月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区978号線 |
安佐北区三入東二丁目2638番地地先から 安佐北区大林町字高谷2985番地1地先まで |
令和4年2月28日 |
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広島市告示(安佐北区)第41号
令和4年2月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 (m) |
敷地の延長 (m) |
市 道 |
安佐北3区979号線 |
安佐北区大林町字高谷2901番地1地先から 安佐北区大林町字高谷2826番地1地先まで |
旧 |
6.40 ~ 9.30 |
180.00 |
新 |
9.90 ~ 20.50 |
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広島市告示(安佐北区)第42号
令和4年2月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月28日から同年3月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区979号線 |
安佐北区大林町字高谷2901番地1地先から 安佐北区大林町字高谷2826番地1地先まで |
令和4年2月28日 |
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広島市告示(安芸区)第12号
令和4年2月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第13号
令和4年2月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車等は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別表のとおり
別表 略
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広島市告示(安芸区)第14号
令和4年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第15号
令和4年2月9日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区324線 |
広島市安芸区上瀬野町字清水574番地1地先から 広島市安芸区上瀬野町字清水577番地1地先まで |
旧 |
メートル 2.00 ~ 4.50 |
メートル
17.50
|
新 |
メートル 3.50 ~ 6.00 |
メートル
17.50
|
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広島市告示(安芸区)第16号
令和4年2月9日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月9日から同月23日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の 種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安芸1区324号線 |
広島市安芸区上瀬野町字清水574番地1地先から 広島市安芸区上瀬野町字清水577番地1地先まで |
令和4年2月9日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第17号
令和4年2月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第10号
令和4年2月1日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月1日から同月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯4区247号線 |
佐伯区五日市一丁目171番地5地先から 佐伯区五日市一丁目173番地3地先まで |
旧 |
メートル 3.1
|
メートル 11.3
|
新 |
メートル 3.6
|
メートル 11.3
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広島市告示(佐伯区)第11号
令和4年2月1日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月1日から同月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区247号線 |
佐伯区五日市一丁目171番地5地先から 佐伯区五日市一丁目173番地3地先まで |
令和4年2月1日 |
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広島市告示(佐伯区)第12号
令和4年2月1日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和4年2月1日から同月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の 種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区579号線 |
佐伯区五日市一丁目192番地2地先から 佐伯区五日市一丁目193番地3地先まで |
令和4年2月1日 |
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広島市告示(佐伯区)第13号
令和4年2月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第14号
令和4年2月2日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和4年1月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第15号
令和4年2月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第16号
令和4年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第17号
令和4年2月14日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図書は,令和4年2月14日から同月28日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水 路 |
佐伯4区H-5-3-49号水路 |
佐伯区海老園一丁目292番19地先から佐伯区海老園一丁目292番19地先まで |
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広島市告示(佐伯区)第18号
令和4年2月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第19号
令和4年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第20号
令和4年2月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和4年2月25日
3 道路の位置 広島市佐伯区八幡一丁目の1250番1の一部及び1250番3の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00~6.00メートル
延長 44.47メートル
区告示
広島市中区告示第1号
令和4年2月4日
次の広島市国民健康保険被保険者証は,無効としたので告示します。
広島市中区長 行廣 真明
1 保険者番号 344010
2 被保険者証の記号・番号 中・6019567
3 被保険者の生年月日 昭和41年12月25日
4 被保険者証の交付年月日 令和3年8月1日
5 被保険者証の有効期限 令和4年7月31日
6 無効告示の理由 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けるために使用されるおそれがあるため
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第1号
令和4年2月4日
広島市議会議員安芸区選挙区における議員の欠員の数が1人(定数4人)となったことから,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第1項の規定に基づく補欠選挙を行うべき事由が生じました。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
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広島市選挙管理委員会告示第2号
令和4年2月9日
令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について,被登録資格の決定の基準となる日(以下「登録の基準日」という。)を,次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
登録の基準日 令和4年3月10日。ただし,年齢については,選挙期日(令和4年3月20日)により算定する。
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広島市選挙管理委員会告示第3号
令和4年2月9日
令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において,選挙管理委員会が候補者に交付するもののうち,次のものに押なつする公印は,印影の印刷により代えるものとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に取り付ける表示板
2 同法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章
3 同法第164条の5第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗
4 同法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章
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広島市選挙管理委員会告示第4号
令和4年2月9日
令和4年3月20日執行予定の広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙において,選挙管理委員会が,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の8第3項により準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政治団体に交付するもののうち,同法第201条の11第3項の規定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に押なつする公印は,印影の印刷により代えるものとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二國 則昭
区選管告示
広島市南区選挙管理委員会告示第1号
令和4年2月1日
広島市南区選挙管理委員会委員長である次の者は令和4年1月31日付けで委員長の職及び委員を退職しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長職務代理者 向井 博之
次の者 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第2号
令和4年2月1日
令和4年1月31日付けで広島市南区選挙管理委員 今井 光が退職したので,地方自治法(昭和22年法律第67号)第182条第3項の規定により,令和4年2月1日付けで,次の者を広島市南区選挙管理委員に補欠しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長職務代理者 向井 博之
次の者 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第3号
令和4年2月3日
広島市南区選挙管理委員会委員長 今井 光の退職により,新たに広島市南区選挙管理委員会委員長及び委員長職務代理者として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 中田 憲悟
次のとおり 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第3号
令和4年2月25日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 日 時 令和4年3月2日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 青少年交流事業の開催結果について(報告)
⑵ 令和3年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
【非公開予定議題】
⑶ 訴訟について(報告)
⑷ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第3号
令和4年2月9日
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(市民局)
1 監査意見公表年月日
平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年1月28日(広市生第103号)
4 監査のテーマ
文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ (広島市福田公民館)便所について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市福田公民館に係る公民館の施設及び設備に係る補修等予算要求調書において,「広島市福田公民館1~3階便所床タイル貼替え修繕」が挙げられているところ,その現状は,床タイルに尿が染み込んで変色しているなど同調書記載のとおりであったほか,便所内は,男女トイレはパネルで仕切られているものの,それぞれの入口は,腰から頭までを目隠しするスイングドアが取り付けられている構造となっている事案が見受けられた。 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものとし,1件につき100万円(同)未満のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)以上のものであり,公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられているものであって,広島市は,必要と認めた場合には,自己の費用と責任において実施しなければならない。さらに,この便所を利用する者に対しては,不潔の印象のみならず,プライバシーに対する配慮が行き届いていないとの印象を与えてしまい,施設の管理運営上,支障が生じるおそれがある。広島市においては,男女トイレの構造の問題も含めて,同調書で挙げられた便所床タイル貼替え修繕の実施に向けて検討されたい。 |
監査の意見を受け,令和2年度の耐震改修工事に合わせて男女トイレの入口を完全に分離して,ドアも外からトイレの中が見えないものに交換した上で床タイルの貼替えを行った。 |
⑵ (広島市温品公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市温品公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「シャッターに危害防止機構が装着されていない(既存不適格)」と指摘され,「防火シャッターに危害防止機構の装着が必要(大規模改修等に適時改修)」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 本件は,既存不適格であり,直ちに違法性を帯びるものではないが,防火シャッターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて,閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ,施設設置者である広島市においては,万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて,同公民館を利用する者のさらなる安全確保を図るため,改善に向けて検討されたい。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 さらに,令和3年3月に防火シャッターに危害防止機構を装着する修繕を行った。 |
⑶ (広島市祇園公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「階段室防火シャッターに危害防止機構が装着されていない(既存不適格)」と指摘され,「計画的に改善する」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 本件は,既存不適格であり,直ちに違法性を帯びるものではないが,防火シャッターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて,閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ,施設設置者である広島市においては,万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて,同公民館を利用する者のさらなる安全確保を図るため,改善に向けて検討されたい。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 さらに,令和3年1月に防火シャッターに危害防止機構を装着する修繕を行った。 |
⑷ (広島市祇園公民館)外壁躯体の劣化及び損傷の状況等について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,外壁躯体の劣化及び損傷の状況並びに外装仕上げ材等の劣化及び損傷の状況について,「外壁面にクラック,揚裏塗装劣化剥れ」と指摘され,「クラック部Uカットの上,シーリング,塗装劣化部再塗装」との改善策を示されているにもかかわらず,改善されていない事案が見受けられた。 広島市公民館条例第15条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,公民館の建物並びに附属物及び備付物品の維持管理に関することを掲げ,広島市公民館の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理者の注意をもって管理施設及びその附帯設備等並びに管理物品を管理しなければならないと定め,同基本協定書第13条第2項は,本施設の修繕について,1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては広島市が必要と認めた場合において自己の費用と責任において実施するものと定めている。本件修繕は,1件につき100万円(同)以上のものであり,公民館の施設及び設備に係る補修等計画調書に挙げられているものであって,広島市は,必要と認めた場合には,自己の費用と責任において実施しなければならない。本件の外壁のクラックは,万が一躯体への透水ということであれば,建物の劣化を進行させ,その耐用年数を短縮してしまうのみならず,修繕費用が増大してしまうおそれがある。また,広島市公民館の管理に関する基本協定書第6条は,本業務の範囲,管理の基準又は配置人員等の細目は,別添仕様書に定めるとおりとすると定め,広島市公民館指定管理者業務仕様書第5項アは,「施設の管理に関する業務」の「公民館の保守管理」の項において,指定管理者は,本施設を適切に管理運営するため,日常的に点検を行い,建築物について,仕上げ材等の浮き,ひび割れ,はがれ,かび等の発生がない状態を維持し,かつ美観を維持すると定めているところ,本件の外壁のクラックと揚裏塗装劣化剥れは,地域のシンボルとしての公民館のイメージを損ねているのに加え,防犯や防災の管理面にも影響がないとはいえない。広島市においては,本件修繕の必要性を認め,速やかに修繕を進められたい。 |
監査の意見を受け,令和元年度に耐震改修工事に合わせて南側外壁の一部を除き,外壁改修を行った。 残る南側外壁の一部については,令和3年1月から6月にかけて実施した冷暖房設備改修工事において電気配線の移設が完了したことから,令和3年7月から8月にかけて外壁修繕を行った。 |
⑸ (広島市中野公民館)防火シャッターの危害防止機構等の装着について (所管課:市民局生涯学習課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市中野公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,同公民館に設置されている防火シャッターについて,「3階市民ホールシャッターに危害防止機構が付いていない」と指摘され,「(既存不適格)適時改修する」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われていない事案が見受けられた。 本件は,既存不適格であり,直ちに違法性を帯びるものではないが,防火シャッターに児童が挟まれるという重大事故が発生したことを受けて,閉鎖作動時の危害防止機構等の設置が義務付けられた経緯を踏まえ,施設設置者である広島市においては,万が一の人身事故の発生を未然に防止することを通じて,同公民館を利用する者のさらなる安全確保を図るため,改善に向けて検討されたい。 |
監査の意見を受け,施設利用者の安全を確保するため,段階的に改善を図ることとし,平成30年2月に指定管理者と協力して,防火シャッター付近に注意喚起のポスターを掲示し,ソフト面での安全対策を講じた。 さらに,令和3年3月に防火シャッターに危害防止機構を装着する修繕を行った。 |
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(教育委員会)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和4年1月26日(広市教学指二第201号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
⑴ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(報償費の計算の基礎となる記録の不備について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
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1 F中学校において,本事業に係るコーディネーターと学習支援員の活動時間などが記載された一覧表(以下「活動一覧表A」という。)を確認した。この活動一覧表Aは,監査人が往査に行く旨をあらかじめ連絡した上で,平成30年9月14日に同校に往査した際に,教頭から監査人に提供されたものである。 (活動一覧表Aの記載)
この活動一覧表Aは,平成30年3月20日以降の部分を抜粋すると,おおむね上記のように記載されている。 この活動一覧表に記載された活動時間は,コーディネーターと学習支援員に対する報酬を計算する基礎となる(すなわち,単価×活動時間=報酬と算出される。)。 2 この活動一覧表Aの記載からすると,少なくとも3月27日,3月28日,3月29日,3月30日におけるコーディネーターや学習支援員の活動は,平成29年度事業のための活動ではなく,平成30年度事業の準備のための活動のように見える。本事業は,単年度委託事業の形式をとっているため,原則として当該年度における委託料は,当該年度事業のために支出できるもので,次年度事業のために支出することはできない。 3 この点について担当課に確認したところ,3月27日,3月28日,3月29日,3月30日においても学習支援活動が行われた旨が説明され,改めてコーディネーターと学習支援員の活動時間などが記載された一覧表(以下「活動一覧表B」という。)が示された。 (活動一覧表Bの記載)
この活動一覧表Bは,平成30年3月20日以降の部分を抜粋すると,おおむね上記のように記載されている。 4 上記活動一覧表Aと活動一覧表Bとを見比べると,以下の点において不一致が存在する。 ⑴ 活動一覧表Bにおいては,3月27日,3月28日,3月29日,3月30日に学習会が開催されているが,活動一覧表Aにおいてはこの記載がない。 ⑵ コーディネーター兼学習支援員の3月22日における活動時間と活動報酬額が,活動一覧表Aよりも,活動一覧表Bの方が少ない。 ⑶ コーディネーター兼学習支援員の3月27日における活動時間と活動報酬額が,活動一覧表Aよりも,活動一覧表Bの方が多い。 ⑷ 学習支援員Xの3月28日,3月29日における活動時間と活動報酬額が,活動一覧表Aよりも,活動一覧表Bの方が少ない。 このことについて担当課に確認したところ,以下のような説明を受けた。 活動一覧表Aは未完成のものであった。その証左に,平成30年3月27日,3月28日,3月29日,3月30日の生徒数欄は空欄となっている。活動一覧表Bこそが完成版であり,この記載が正しい。 5 本事業は,広島市から各学校協力者会議への委託事業である。そのため委託先は,事業終了後は,広島市に対して事業実施報告を行う必要がある。担当課から各学校協力者会議に配布された「平成29年度まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業の流れ」にはこの点について,以下のように記載されている。 学校協力者会議が行う事項として,「事業実施報告書,事業実施決算書,受託費精算書,学習支援者名簿の提出(原則,事業完了後10日以内とし,最終3月31日)」があり,これを受け,担当課が行う事項として,「事業実施報告書の承認(3月31日)」がある。F中学校学校協力者会議もこれに従い,担当課に対して事業実施報告書を提出している。この事業実施報告書には,学習支援開催回数などについて,表形式で以下のように記載されている。 (活動実施報告書の3月と合計)
6 活動一覧表Aによれば,平成30年3月及び通年における開催回数・延べ参加生徒数・延べ参加支援者数は,以下のとおりである。 (活動一覧表Aの集計について,3月と合計)
活動一覧表Bによれば,平成30年3月及び通年における開催回数・延べ参加生徒数・延べ参加支援者数は,以下のとおりである。 (活動一覧表Bの集計について,3月と合計)
7 そうすると,担当課は活動一覧表Bの方が完成版であると説明するが,活動一覧表Aの方が開催回数と参加生徒数において事業実施報告書と一致することとなる。そのため監査人においては,活動一覧表Aと活動一覧表Bとで,どちらが正しいのか明確には判断できなかった。 8 そこで,活動一覧表作成の基となった原資料をもって事実関係を確認しようとした。しかし,F中学校学校協力者会議においては,活動日報のような資料は作成されていなかった。前提として,担当課は,必ずしも各学校協力者会議に対して活動日報のような資料作成は義務付けていない。 担当課は,コーディネーターと学習支援員に,詳細な活動日報の作成を求めると,これが過負担となって本事業に協力してくれる人が減っていくことを懸念すると説明する。 9 コーディネーターと学習支援員の活動時間は,その報酬を計算する基礎となる。 文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第19条第2項には「補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。」と定めている。 また,広島市契約規則第35条第2項には「検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。」と定めている。担当課は本事業を学校協力者会議に委託しており,これは委託契約に該当するため,本事業にも同項が適用される。そして,同項は,給付内容が確認できる書類が契約相手方である学校協力者会議において整備されていることを前提としている。このような書類の整備としては,活動一覧表などの資料が事実関係と正しく一致している点まで含まれるものであり,活動一覧表などの資料が事実関係と一致しない状態では不十分なものとなる。 広島市の委託契約約款を受けて本事業の仕様書4⑥に,委託先において,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,委託期間経過後5年間保存する旨が定められている。これも,委託先である学校協力者会議において正しい資料が保存されることを意味するものである。 10 報酬計算は契約の重要部分であるため,担当課は,学校協力者会議に対して,開始時間,終了時間,活動内容が記載された,活動日報の作成を義務付けるべきである。 11 加えて,担当課が言うように,活動一覧表Bが事実を正しく表したものであるとするならば,事業実施報告書の開催回数,参加生徒数等の記載は,事実と異なる記載をしていることになる。 担当課は,当該学校協力者会議に対し,事業実施報告書の記載に誤りがあるのであれば訂正し,事実に基づく記載を行わせるべきである。 |
監査の実施を受け,平成30年10月にF中学校学校協力者会議に対し,事業実施報告書の記載の誤りを訂正するよう指示し,その後訂正された報告書の提出を受け,指導第二課の指導主事が学校を訪問し,コーディネーターが別途記録していたメモに基づき,誤りがないことを確認した。 また,F中学校学校協力者会議に対して事業実施報告書の記載内容等について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,活動実績簿の作成や適切な会計処理等について,各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑵ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(補助対象に該当しない時間に係る報償費について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
L中学校学校協力者会議では,本事業に係るコーディネーターの報償費の中に,地域行事のお祭りの事務局としての活動時間が入っていた。「平成29年度事業実施決算書」にコーディネーターの活動時間として報告されている時間数は,425.5時間であり,内訳は,事務処理時間349時間,地域貢献活動の活動時間72.5時間,地域行事の会議4時間であった。この地域行事は,地域の保育園・小学校・中学校と地域住民の合同のお祭りである。 当初,この地域行事の事務局としてコーディネーターが個別に受けた職務については,当該事業の報償費は当たらないのではないかとの考えの下に担当課に調査を依頼した結果,地域行事の準備や片付けはこの事業の報償費に認められるが,地域行事の実行委員会の会議(7月18日,9月15日,10月24日)の4時間分3,680円は対象外経費に当たるとの回答を受けた。 担当課は,当該コーディネーターの対象外報償費3,680円につき,本事業委託料の返還等を要求すべきである。 |
対象外報償費の件については,当該コーディネーターの活動時間を精査する中で報告漏れの活動時間があったため,平成30年12月に文部科学省の了解を得て,指摘を受けた対象外報償費3,680円を当該報告漏れの活動時間分の報償費に振り替えた。 また,L中学校学校協力者会議に対して報償費の適切な支払について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,適切な会計処理等について,各校のコーディネーターを直接指導した。 さらに,今後は,事業報告書と決算書の整合等を指導第二課で確認していくこととした。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(事業費の管理方法について) (所管課:教育委員会学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
L中学校学校協力者会議では,本事業のための普通預金口座において90万円の事業費を管理していた。年間を通じて仮払い処理が多く,収支帳簿の残高と通帳残高に乖離が見られた。本事業の監査のための詳細な資料の請求を開始した後の平成30年9月5日に通帳に入金がされていた。これは,当該学校協力者会議が事業費として当面必要な金額の現金を引出し管理していたもので,通帳残高と収支帳簿の残高を合わせるために同日に入金したものである。 今回,監査を行った他の学校においては,事業費を使うときは支払者が立替えて支払い,後日,銀行にて領収証と同じ金額を1件ずつ引き出し,その通帳に印字された金額の横に「①」と書き込みがされていた。この「①」の番号は,同じ金額の領収証にも記載し,管理されていた。この方法でも良いと思われるが,担当課においては,例えば,現金出納帳を利用するなど現金管理の効率的な方法を検討するとともに,その指導を徹底して行うべきである。 |
監査の実施を受け,L中学校学校協力者会議に対して現金出納帳の作成や現金の適正な管理について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,支払決裁書の作成及び適切な会計処理等について各校のコーディネーターを直接指導した。 |
⑵ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(コーディネーター,学習支援員,体験活動外部講師の実働時間に係る学校ごとの認識の違いについて) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準では,コーディネーター,学校の教育支援活動に係る協力支援人材,体験活動に係る協力支援人材には1時間当たり単価920円の報償費が支払われる。 放課後学習会の実働時間数については,放課後学習会としての時間のみを実働時間としている者もいれば,放課後学習会前後の準備や時間延長した指導分も含め20分~1時間くらいを加算している者もいた。 G中学校学校協力者会議の学習支援に関する「学習支援活動時間数」には,学習支援員の活動時間が,定期テストの期間中は1日3時間,水曜学習会については総活動時間が記載されており,1日2.5時間として算出している。 他方で,保護者に配付した「第3回放課後学習会の実施について(お知らせ)」においては,放課後学習会の実施時間が50分程度と記載されており,そうすると,上記学習支援活動時間数と,放課後学習会の実施時間数との間には,差異が生じている。 これは学習支援員が放課後学習会の準備を行っていた時間を計上しているためである。ただし,この放課後学習会の準備を行っていたことについては活動記録が作成されていない。 文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第19条第2項には,「補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。」と定めている。また,広島市契約規則第35条第2項には「検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。」と定めている。担当課は本事業を学校協力者会議に委託しており,これは委託契約に該当するため,本事業にも同項が適用される。 また,時間報告においては,「○時間」ではなく「○○:○○~○○:○○」の採用が望ましい。これは,単に4時間と書く時と14:00~18:00と書く時では緊張感が違うし,その時間の前後との整合性を考慮する動作を伴うことから,正確な時間の把握につながる。例えば昼休憩の30分の指導であれば,30分でも1時間と書き間違えやすいが,12:30~13:00と書くには,4時限目の終了時間と5時限目の開始時間,昼食の時間を考えてかなり限定されてくる。人によって時間の感覚は異なるので,「○時間」ではなく「○○:○○~○○:○○」の採用が望ましい。 担当課においては,報償費の実働時間の管理のために,簡単に記入できる日誌や活動記録の様式を定め,時間管理においては,「○○:○○~○○:○○」の記入を励行すべきである。 |
監査の意見を受け,G中学校学校協力者会議に対して実働時間を記入できる活動実績簿の作成について指導するとともに,活動実績簿の様式を定め,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,活動実績簿の作成について各校のコーディネーターに直接周知を図った。 |
⑶ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(中学校の消耗品を借用することについて) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
P中学校において,本事業のプリンターのインク代について確認したところ,平成29年度は,平成30年2月26日に黒10本とカラー3種を各10本(合計40本)で78,910円購入している。なお,平成30年度のインクの購入を確認すると,4月から10月までの間では1本もないとの回答を得た。 同校によると,この事業の初年度であり,どのくらいの予算消化ができるか不明であったため,取りあえず学校と同じプリンターを購入し,インクは学校の物を使用していた。年度の終わりに借りていたインクを購入して返したとのことであった。平成30年4月から監査に伺った10月までの間でインクを1本も購入していないことについて,昨年度と同様に学校のインクを借りて使用しているとの回答であった。しかし,インクを学校側から借りたという管理簿や証憑は何もなかった。 この事業の実施主体は,各学校の学校協力者会議である。文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領「地域学校協働活動推進事業」6②オにおいて,「消耗品費は,各種事務用紙,事務用品,その他の消耗品とし,備品は認められない。なお,学校やPTA等が通常使用するものと明確に区分し,まぎれのないようにすること。また,学校等が所有している物品等が利用できる場合は,極力当該物品等の利用に努めることとする。」との記載がある。 学校側に消耗品等を返却する場合には,管理簿を作成している場合に行うべきであり,管理簿が作成されておらず,使用した消耗品等の分量が客観的に証明できない場合にこのような資料上の根拠もなく消耗品等の引き渡しを行うことは相当ではない。 学校と学校協力者会議の間で消耗品等の貸し借りを行っている場合は,管理簿をつけることが相当である。 |
監査の意見を受け,P中学校学校協力者会議に対して管理簿の作成について指導するとともに,平成31年2月及び同年4月に,本事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,学校と学校協力者会議の間で消耗品の貸し借りや共有をする場合には使用量等を区別するための管理簿を作成するよう,各校のコーディネーターに直接周知を図った。 |
⑷ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(ルールの整備について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
前提として,広島市は,本事業を学校協力者会議に委託している。学校協力者会議は,広島市とは別個の存在であり,かつ,法令をもって法人格が定められているわけではない団体である。広島市は,学校協力者会議に本事業を委託するに当たり,広島市契約規則第24条により見積書を徴しており,広島市契約規則第27条第2項に基づき契約書の作成を省略しつつも承諾書を徴している。 このような団体に事業を委託する場合のルール整備について,以下に述べる。 ア 本事業の説明資料として,以下の資料の開示を受けている。 ・ 「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」(20 文科生第8117号 平成21年3月31日 文部科学大臣決定 最終改製平成29年3月31日) ・ 「平成29年度「地域学校協働活動推進事業」実施要領Q&A」(平成29年2月23日・文部科学省生涯学習政策局社会教育課地域・学校支援推進室) ・ 「平成29年度「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」について」(事務連絡 平成29年3月31日 文部科学省生涯学習政策局 社会教育課地域・学校支援推進室) ・ 「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」(平成27年3月31日一部変更:平成29年3月31日 生涯学習政策局長・初等中等教育局長決定) 広島市は,上記資料中の地域学校協働活動推進事業として,まちぐるみ「教育の絆」プロジェクトを実施している。 ところが,「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」と「仕様書」には,国の地域学校協働活動推進事業との関連性が何ら記載されていない。そして,担当課は,本事業を実施する学校協力者会議に対して,「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」「平成29年度「地域学校協働活動推進事業」実施要領Q&A」「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」を配布していない。 したがって,「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」と「仕様書」に国の地域学校協働活動推進事業との関連性を明記して,上記資料も配布するなど,その内容を周知するとともに,国と広島市とのルールと整合するよう,広島市の「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」と「仕様書」を整備する必要がある。さらに,広島市と学校協力者会議とが別個の団体であることから,次項以下について十分な整備をされたい。 イ 「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」と「仕様書」には,本事業の目的や内容は示されているものの,委託料をどのような経費に使用してよいかを定めた項目が存在しない。詳細な経費の用途については,担当課による年度当初の説明会で「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業経費基準」を示している。しかし,これに法的拘束力を持たせるためには,学校協力者会議の承諾書による承諾の対象となる形式,すなわち通常は仕様書中に例えば,「本事業のために支出することができる経費の範囲は,別紙事業経費基準に定めるとおりである。」などと記載することにより,仕様書と事業経費基準とが一体となった形式をもって定める必要がある。また,その内容についても,上記文部科学省の資料を参照するとともに,行政コストなども勘案し,より詳細に定められることが望ましい。 担当課は,本事業を実施する学校協力者会議に対して,購入できる物品は,1個が20千円以内のものであると指導していた。しかし,このことは,「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」にも「仕様書」にも明記されていない。「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」15頁には,「備品とは,1個当たり金額が3万円以上とする。ただし,各地方公共団体の会計基準等に基づく規定がある場合はこの限りではない。」「放課後等の地域学校協働活動に必要な備品の整備に係る経費は,各地域の実情(活動の実施日数や対象とする子供の数等)に応じて積算しても差し支えないが,1か所当たり210千円を上限とする。」と記載されている。 そうすると,担当課が上記のように指導するのであれば,「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」と「仕様書」に備品購入の可否や購入可能物品が20千円以内であることを記載すべきである。また,費用を使用することができる範囲を記載すべきである。 ウ 「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」には,広島市が学校協力者会議による委託料の使途について検査する旨が定められていないので,これを定めるべきである。 エ 「まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業実施要項」には, ・ 委託料で購入した物品の所有権の帰属(広島市に帰属すると定めることができればそれが望ましい。) ・ 学校協力者会議は,本事業遂行のために必要な範囲で,広島市立中学校の施設・備品を無償で使用することができる旨を定めるべきである。 |
平成31年2月に「教育の絆」プロジェクト実施校全てのコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,その中で,国の実施要領やQ&Aを配布した上,本事業の経費基準を改めて示して各校のコーディネーターに直接周知徹底を図った。 また,監査の意見を受け,平成31年度からは,本事業の委託に係る実施要項及び仕様書について見直しを行い,仕様書の「5 委託料」の項目に「 本事業は,文部科学省の地域学校協働活動推進事業として実施しているため,「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」を遵守すること。」,「 本事業実施要項の4 事業の内容の実施に係る経費として,報償費,旅費,消耗品費,通信運搬費,保険料,雑役務費として,別紙 経費基準を対象とする。」という表現を加えた。 また,別紙経費基準に「備品(単価2万円以上の物品)の購入は認められない。」旨明記するとともに,費用を使用することができる範囲を記載した。 広島市が検査する旨を定めることについては,実施要項の「3 実施方法」の項目を「実施校の学校協力者会議は,事業実施前に事業実施計画書と事業実施予算書を,事業実施後に事業実施報告書と事業実施決算書を教育委員会学校教育部指導第二課長に提出する。」と改め,実施校の学校協力者会議運営規程に「協力者会議に1名の監査を置き,まちぐるみ『教育の絆』プロジェクト事業の経理を監査し,その結果を協力者会議に報告する。」という監査に係る条文を入れることを周知徹底した。 さらに,広島市立中学校の施設・備品を無償で使用することの記載については,仕様書にある別紙経費基準に「学校等が所有している物品等が利用できる場合は,極力,その利用に努める。」旨を記載した。 なお,委託料で購入できる物品から備品を除外することを別紙経費基準に明記したため,今後は所有権の帰属に係る問題は生じないと考える。 |
⑸ まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト(成果の共有と改善について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第二課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業について効果の観察と改善を意識的に行う必要性が高い。そのために,本事業実施中学校及びその学校協力者会議の担当者が集まって,事業の取組方法やその成果について,情報交換や意見交換を行い,書面の形式で残すなどして,継続的に改善方法を策定し,その成果を集積していくことが望ましい。 |
当該事業は,毎年度始めに,各学校のコーディネーター及び担当教職員を対象とした説明会を行い,指導第二課から事業の概要や委託契約に係る事務手続についての説明を行っている。年度中にも研修会を開催し,各学校の取組状況についての情報交換や講師を招いての講義・演習を行い,包括外部監査人から指摘を受けた事項及びその対応策を集積した資料を配布して事例紹介を行うことにより,他校において発生した事例は自校においても発生し得るという意識を持たせるなど,コーディネーターの資質能力の向上を図るとともに,コーディネーター同士の連携強化を図り,本事業が充実したものになるよう努めている。 また,教育委員会事務局の指導主事が本事業の実施校を随時訪問し,本事業の実施状況を把握するとともに,適切なアドバイスを行っている。 今後も,まちづくり「教育の絆」プロジェクト事業が効果的・効率的に実施されるよう継続して取り組んでいく。 |
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広島市監査公表第4号
令和4年2月16日
令和3年12月21日付け第1159号で受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により,別紙のとおり公表する。
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
広監第152号
令和4年2月16日
請求人
(略)
広島市監査委員 政 氏 昭 夫
同 井 戸 陽 子
同 宮 崎 誠 克
同 森 畠 秀 治
広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)
令和3年12月21日付け第1159号で受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の規定により監査を行ったので,その結果を同項の規定により次のとおり通知する。
第1 請求の要旨
本件措置請求に係る広島市職員措置請求書に記載された内容は,以下のとおりである。
技能業務職の給与支給に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
⑴ 請求の対象となる職員 技能業務職の給与支給に関わる職員
⑵ 技能業務職の給与支給が不当であるとする理由
令和3年9月29日市人事委員会は,職員の給与等に関する報告及び勧告を行っています。
職員給与関係資料も報告されており,技能業務職の平均給与月額は,392,657円となっています。(添付資料1参照)
技能業務職は,1~3級の係員相当の職員で構成されており(添付資料2参照),1~8級の役職者を含む人員構成の行政職の平均給与月額368,822円を,(添付資料1参照)23,835円も上回っており不当です。
⑶ 広島市に与える損害
行政職の1~3級と同じであるべきとして比較表を作成しました。(添付資料3参照)
試算すると,行政職の1~3級3,007人の平均給与月額は,282,930円となり,その較差は,109,727円です。
特別給支給額計算基礎額にも較差116,715円があり,年収較差は,支給月数4.30月で計算して,1人当たり平均約182万円となります。
職員数617人で計算すると,市に与える損害は,約11億円となります。
⑷ 要求する措置
ア 技能業務職の給与がこのように高額になった原因としては,以下の事が推測されます。
しかし,職務内容を勘案すると,行政職の1~3級の年収額を上回って給与を支給する理由はないと思います。このような高額な給与になった「真の原因」を追求し,再発防止対策と共に,公表回答し,適正な給与支給を行う事を要求します。
(ア) 平均年齢が,48.7歳と高齢である。(添付資料4参照)
(イ) 民間給与との月例給比較が,行政職のみで行われている。(添付資料5参照)
(ウ) 特別給は,支給月数を比較しているにも関わらず,同様の職種とみられる民間技能・労務等従業員の支給月数3.66月を無視して年間の平均4.30月で支給している。(添付資料6参照)
(エ) 民間における定期昇給の実施状況と異なる定期昇給を実施している。(添付資料7参照)等。
イ その他の職種等についても,当然適正な給与支給となっているかの疑いがもたれます。
以下について,公表回答し,適正な給与支給を行っていると証明する事を求めます。
(ア) 行政職給料表と他の職種給料表を職位別給与等で比較し,適正である事を証明する。
(イ) 医療職には,コロナで低賃金が問題化した看護師と同様業務を行うとして給与支給されている職員が相当数在籍していると思われます。具体的に民間平均給与との給与比較を行う事で,適正な給与支給である事を証明する。
(ウ) 役職者や管理職者には,特別給の加算条例が制定され増額支給されています。
(一般職員の職員の給与に関する条例参照)
民間企業で,月例給に無い手当を支給額計算給料月額に加えてボーナスを支給する企業はありません。増額支給できる根拠を回答する事で,適正な給与支給である事を証明する。
(エ) 給与比較を行っている行政職の人員構成を見ますと(添付資料8参照),課長相当(6級)337人,課長代理相当(5級)815人,係長相当(4級)1,214人,係員相当(1~3級)3,007人となっています。
課長相当1人に対し,課長代理相当(2.4人),係長相当(3.6人)と,課長代理相当や係長相当が異常に多い人員構成です。
課長相当自体も,人事課等のように1課に2人の課長が存在しています。
役職者が多ければ,当然平均給与も高くなります。
人員構成が,民間企業と比較して適正である事を回答して,適正な給与支給である事を証明する。
(オ) 民間における特別給の支給状況を見ますと(添付資料6参照),年間の平均4.30月は,職員の人員構成に合わせて求めたものとなっています。
民間の支給割合は,民間従業員の人員構成に合わせて求めるのが常識と思います。
職員の人員構成に合わせて年間の平均を求める事が正しい事を回答して,適正な給与支給である事を証明する。
(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)
【添付資料1】職員給与関係資料 第3表職員の給料表別平均給与月額 P30~31
【添付資料2】職員給与関係資料 第4表-⑽ 技能業務職給料表 P48
【添付資料3】令和3年度広島市職員給与比較資料
【添付資料4】職員給与関係資料 第1表職員の給料表別人員,平均年齢,平均経験年数 P28
【添付資料5】「給与勧告」別紙第1報告 3-⑴ 月例給 P5
【添付資料6】「給与勧告」別紙第1報告 2-⑸ 特別給 P3
【添付資料7】「給与勧告」別紙第1報告 2-⑹ 第3表 P4
【添付資料8】職員給与関係資料 第4表-⑴ 行政職給料表 P32~33
第2 請求の受理
本件措置請求は,地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め,令和4年1月13日に,令和3年12月21日付けでこれを受理することを決定した。
第3 監査の実施
1 請求人による証拠の提出及び陳述
地方自治法第242条第7項の規定に基づき,請求人に対し,証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ,請求人からはこれによる新たな証拠の提出はなかったが,令和4年1月24日に本件措置請求の要旨に沿っておおむね次のとおり陳述を行った。
⑴ 技能業務職の給与の支給は定期昇給や給料表の在り方からみて適正でないこと。
⑵ そのほか,人事委員会が給与勧告を行うため実施している調査が不正であることや,給与勧告における特別給の支給月数に合理性がないことから行政職その他の職の給与支給は適正でないこと。
2 広島市長の意見書の提出及び陳述
広島市長に対し,意見書及び関係書類等の提出を求めたところ,令和4年1月20日付け広人給第59号により意見書が提出された。なお,陳述は行われなかった。
意見書の主な内容は,以下のとおりである。
⑴ 事実
技能業務職員の給与は,技能業務職員の給与に関する規則(以下「技能業務職員給与規則」という。)に基づき支給している。また,技能業務職員以外の職員の給与は,一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に基づき支給している。
⑵ 本市の意見の趣旨
本件措置請求は,理由がないものである。
⑶ 本市の意見の理由
技能業務職員の給与は技能業務職員給与規則に基づき,また,技能業務職員以外の職員の給与は給与条例に基づき適正に支給しており,本件措置請求は理由がないものである。
請求人は,技能業務職員の給与が高額であること及び技能業務職員以外の職員についても適正な給与支給が行われているか疑いが持たれることを主張しているので,以下,この点について述べる。
ア 地方公務員の給与の決定原則について
(ア) 人事委員会の勧告制度
地方公務員の給与等の勤務条件については,地方公務員の労働基本権制約の代償として,公務員の給与等の勤務条件を民間の水準と均衡させるため,第三者機関である人事委員会による客観的な調査結果に基づく勧告制度(人事委員会勧告)がとられており,地方公共団体は,人事委員会勧告を最大限尊重しなければならない。
(イ) 技能業務職員の取扱い
a 地方公営企業等の労働関係に関する法律及び地方公営企業法の適用
地方公務員法第4条の規定により,同法の規定は,一般職に属する全ての地方公務員に適用することとされている。
一方,技能業務職員については,地方公務員法第57条の規定によって,この法律に対する特例を別に法律で定めるとされ,この特例として,地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により,技能業務職員の労働関係その他身分取扱いについては,同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される。
b 地方公務員法の適用除外
地方公務員法第24条第5項の規定により,地方公共団体の職員の給与,勤務時間その他の勤務条件は,条例で定めることとされている(条例主義の原則)。
一方,技能業務職員については,地方公営企業法第39条第1項の規定により他の法律の適用除外等が定められており,地方公務員法の条例主義の原則や人事委員会勧告などの規定が適用除外されている。
また,地方公営企業法第38条第4項の規定により,技能業務職員については給与の種類と基準のみを条例で定めることとされており,給料表や諸手当については地方公共団体の長の規則などによって定めることとなる。
イ 本市の技能業務職員の給与
本市の技能業務職員の給与については,給与条例附則第4項において給与条例の給料表の適用を受ける職員の給与を基準とすることを定め,同項の規定に基づく技能業務職員給与規則に,技能業務職員に適用すべき給料表(以下「技能業務職給料表」という。)を定め,諸手当については給与条例の適用を受ける職員の例によると定めている。
(ア) 技能業務職給料表
技能業務職給料表は,行政職給料表に準拠した改定を行っている。これは,技能業務職員も同一の地方公共団体に勤務する公務員であり,人事委員会勧告に基づき改定を行う行政職給料表に準拠した改定を行うことが,給与の公正性を確保する上で合理的であるからである。
(イ) 諸手当
諸手当は,各職員の生活実態や勤務条件の違いなどを全て給料で具体的に措置することが技術的に困難であるため,給料に対する一種の補完的な給与として設けられるものであり,技能業務職員を区別する理由はなく,給与条例の適用を受ける職員と同様に支給している。期末・勤勉手当についても,本市を含む全ての政令指定都市において,技能業務職員と給与条例の適用を受ける職員の支給月数は同じである。
(ウ) 行政職給料表適用職員との比較
a 令和3年度の初任給
採用時18歳の初任給は,行政職給料表適用職員では161,920円,技能業務職員では162,030円と同水準であり,採用時22歳の初任給は,行政職給料表適用職員では197,450円,技能業務職員では177,320円と,行政職給料表適用職員が技能業務職員を上回る。
b 給料水準
令和3年4月1日時点の技能業務職員と行政職給料表の1級から3級までの職員の給料月額を,学歴別,経験年数別に対比させて比較(ラスパイレス比較)すると,技能業務職員の給料水準は,行政職給料表適用職員の95%であり,行政職給料表適用職員を上回る状況にはない。
c 令和3年人事委員会勧告参考資料の平均給与月額
請求人は,令和3年人事委員会勧告参考資料によると,技能業務職員の平均給与月額が行政職給料表適用職員を上回っていると主張する。しかしながら,これは,技能業務職員は業務の委託や執行体制の見直し等により新規採用者が減少傾向にある一方で,行政職給料表適用職員は,近年,大量採用が続いたため,技能業務職員の平均年齢(48.7歳)が行政職給料表の1級から3級までの職員の平均年齢(30.8歳)を17.9歳上回っており,それに伴い平均給与月額についても技能業務職員が行政職給料表適用職員を上回っているもので,給料水準を理由とするものではない。
ウ 本市の技能業務職員以外の給与
本市の技能業務職員以外の給与は,給与条例に基づき支給している。その給与水準は,前述のとおり民間の水準と均衡している。
以上のとおり,技能業務職員の給与は技能業務職員給与規則に基づき,また,技能業務職員以外の職員の給与は給与条例に基づき支給しており,適正なものである。
3 監査対象の特定
請求人は,請求の趣旨として,平均年齢が高齢であることや民間給与との月例給比較が行政職のみで行われていることなどを理由として,技能業務職の平均給与月額が行政職の平均給与月額を上回っていることが不当であるとしている。
このため,個々の給与支給が不当であると主張していないようにも見えるが,本件措置請求の事実証明書として添付された令和3年広島市職員給与等実態調査の結果に掲げられる平均給与月額は,令和3年4月に個々の技能業務職の職員に対し支給された給与から算出されたものであることから,請求人は,同月になされた技能業務職の職員に対する給与支給が違法又は不当な公金の支出であると主張していると認められる。
住民監査請求は個別具体的な財務会計行為等を対象とするものであることから,この点について監査することとし,その余については監査しない。
4 監査の着眼点
本市の技能業務職員に対する給与支給が違法又は不当であるか。
5 監査の実施
請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類並びに広島市長から提出された意見書のほか関係書類を確認するとともに,関係職員への聴取り調査を行った。
第4 監査の結果
1 事実の確認
⑴ 技能業務職給料表について
地方公務員法第57条に規定する単純な労働に雇用される職員,すなわち本市の技能業務職員の給与については,地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項において準用する地方公営企業法第38条第4項の規定による給与条例附則第4項では,この条例の給料表の適用を受ける職員の給与を基準とし,その職務と責任の特殊性を考慮して別に定めるとされ,これを受け,技能業務職員給与規則において技能業務職給料表を定めるとともに,給与の支給方法などについて給与条例の適用を受ける職員の例によるとしている。
その技能業務職給料表の改定については,例年,人事委員会勧告に基づいた一般職の職員の給料表の改定に準拠して行われている。なお,令和3年度の人事委員会勧告に月例給の改定がなかったため,その際の改定は行われていない。
次に,技能業務職給料表の給与水準については,広島市長から提出された意見書にあるとおりであるが,特に請求人からあった行政職給料表と比して高額であるという点については,本市の行政職給料表の適用を受ける職員と技能業務職員の年齢構成が異なっていることから,令和3年4月1日時点の技能業務職員と行政職給料表の1級から3級までの職員の給料月額を,学歴別,経験年数別に対比させるラスパイレス方式で比較したところ,技能業務職員の給与月額が行政職給料表の1級から3級までの職員の給与月額を約5ポイント下回っていた。
⑵ 技能業務職に対する給与支給について
人事委員会が令和3年4月1日現在で実施した令和3年広島市職員給与等実態調査の対象となった技能業務職員は,業務員や調理員などが617人いるとされ,また,その職務の級としては,例えば清掃業務員では,主に,業務員(1級),技術員(2級),清掃指導員(3級)というように区分されている。
この技能業務職員に対する毎月の給与支給は,給与担当課である企画総務局人事部給与課,下水道局経営企画課,議会事務局総務課及び教育委員会事務局総務部総務課において,人事・給与システム及び財務会計システムを使用して費目別支給明細書兼支給依頼書や支出命令書などの関係帳票を出力し,これにより給与支給の決定及び会計管理者への支出命令が担当課長の決裁を経た上で行われている。
また,令和3年4月分の技能業務職員に対する給与支給を監査委員において抽出して監査したところ,適法かつ正確に行われていることを確認した。
2 判断
1により確認した事実を基に,本件措置請求について次のとおり判断した。
請求人の請求の趣旨は,技能業務職の平均給与月額が行政職の平均給与月額を上回っていることが不当であるというものであるが,これについて,監査委員は,第一に,技能業務職給料表は違法又は不当ではないか,第二に,その技能業務職給料表に基づき,個々の技能業務職員に対してなされた給与支給が違法又は不当ではないかという点から監査した。
その結果,第一の点については,1で確認したとおり,本市の技能業務職給料表は法令に従って適正に定められており,また,その給与水準は,技能業務職員と行政職1級から3級の職員の給与月額をラスパイレス比較した結果などを見ても,その職務と責任の特殊性を考慮したものとなっていると認められたことから,技能業務職給料表に違法又は不当はないと認められる。
第二の点については,技能業務職給料表に基づく個々の技能業務職員に対する令和3年4月分の給与支給について抽出して監査したところ,1で確認したとおり,適正に行われていた。
よって,本件措置請求がされた技能業務職員に対する給与支給は違法又は不当な公金の支出には当たらない。
3 結論
請求人の行った本件措置請求については,理由がないものであり,請求を棄却する。