目次
条例
○広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第7号) 7
○広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第8号) 7
○職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(第9号) 8
○広島市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例(第10号) 8
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第11号) 10
○広島市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(第12号) 11
○広島市運動場条例の一部を改正する条例(第13号) 12
○広島市工業技術センター条例の一部を改正する条例(第14号) 12
○広島市漁船巻揚施設条例の一部を改正する条例(第15号) 13
○広島市養護老人ホーム設備等基準条例の一部を改正する条例(第16号) 13
○広島市軽費老人ホーム設備等基準条例の一部を改正する条例(第17号) 13
○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第18号) 14
○広島市児童館条例の一部を改正する条例(第19号) 15
○広島市こども医療費補助条例の一部を改正する条例(第20号) 15
○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例(第21号) 16
○広島市重度精神障害者通院医療費補助条例(第22号) 17
○広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例(第23号) 19
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第24号) 19
○広島市介護保険条例の一部を改正する条例(第25号) 20
○広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する条例(第26号) 21
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(第27号) 25
○広島市火葬場等条例の一部を改正する条例(第28号) 26
○広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(第29号) 26
○広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(第30号) 29
○広島市下水道条例の一部を改正する条例(第31号) 30
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第32号) 30
○広島市公園条例の一部を改正する条例(第33号) 31
○広島市立学校条例の一部を改正する条例(第34号) 31
○広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第35号) 32
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第36号) 32
規則
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第8号) 35
○広島市南工場建替え等事業者選定審議会規則(第9号) 37
○広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(第10号) 38
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則(第11号) 38
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第12号) 38
○広島市公印管理規則の一部を改正する規則(第13号) 40
○広島市役所庁内取締規則の一部を改正する規則(第14号) 40
○広島市財産規則の一部を改正する規則(第15号) 40
○広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第16号) 41
○広島市物品管理規則の一部を改正する規則(第17号) 42
○広島市債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則(第18号) 42
○広島市運動場条例施行規則の一部を改正する規則(第19号) 42
○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第20号) 43
○広島市こども医療費補助条例施行規則の一部を改正する規則(第21号) 43
○広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則(第22号) 44
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(第23号) 44
○広島市火葬場等条例施行規則の一部を改正する規則(第24号) 44
○広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則(第25号) 45
○広島市下水道条例施行規則の一部を改正する規則(第26号) 45
○広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(第27号) 45
○広島市火災予防規則の一部を改正する規則(第28号) 46
○広島市予防接種健康被害調査委員会規則の一部を改正する規則(第29号) 46
○広島市公共事業再評価審議会規則の一部を改正する規則(第30号) 46
○国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則(第31号) 46
○広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第32号) 47
○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定する規則で定める団体及び法人に関する規則の一部を改正する規則(第33号) 48
○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第34号) 48
○広島市公務災害等見舞金等支給規則の一部を改正する規則(第35号) 48
○一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第36号) 48
○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第37号) 49
○広島市市税規則の一部を改正する規則(第38号) 49
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第39号) 50
○広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則(第40号) 51
○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第41号) 52
○広島市特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則(第42号) 52
○広島市ひとり親家庭等医療費補助条例施行規則の一部を改正する規則(第43号) 53
○広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する規則(第44号) 53
○児童福祉法に基づく措置等に関する規則及び広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(第45号) 54
○広島市重度心身障害者医療費補助条例施行規則の一部を改正する規則(第46号) 55
○広島市重度精神障害者通院医療費補助条例施行規則(第47号) 55
○身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則及び知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則(第48号) 58
○広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第49号) 59
○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第50号) 59
○広島市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(第51号) 59
○広島市精神障害者入院措置等に関する規則の一部を改正する規則(第52号) 60
○広島市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(第53号) 60
○広島市食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例施行細則を廃止する規則(第54号) 61
○広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則(第55号) 62
○土地譲渡益の重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の一部を改正する規則(第56号) 62
○広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第57号) 62
○広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(第58号) 63
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 63
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 63
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 64
○介護保険法による指定業者の指定 64
○子ども・子育て支援法による確認 64
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 64
○広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び利用料金収納業務(単価契約)の委託 65
○広島市公共下水道築造事業計画の変更 65
○広島市流域関連公共下水道築造事業計画の変更 66
○広島農業振興地域整備計画の変更 66
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 66
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 66
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 2件 66
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 67
○開発行為に関する工事の完了 2件 67
○地方税法による土地及び家屋に関する令和3年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 67
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 68
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退の届出 68
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止の届出 68
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 68
○広島市私道整備工事費補助金交付規則による私道整備工事に要する経費認定の上限額の決定 68
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 70
○広島市市税条例による寄附金の指定の取消し 70
○特別定額給付金申請における不備事項の補足等 70
○広島市市営富士見町第四駐車場の休止 70
○路上駐車場の休止を定めた令和3年1月27日付け広島市告示第35号の一部改正 70
○開発行為に関する工事の完了 2件 70
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 71
○公共下水道の供用開始 71
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 71
○農業集落排水処理施設の供用開始 72
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 72
○開発行為に関する工事の完了 2件 72
○都市公園法による公募設置等指針の策定 72
○土地改良法による広島市祇園町外二ケ町土地改良区の定款変更 72
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 6件 72
○土地区画整理法による広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 76
○開発行為に関する工事の完了 76
○広島市告示第78号の修正 76
○開発行為に関する工事の完了 2件 76
○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 76
○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 2件 77
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 77
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 77
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 77
○介護保険法による介護老人保健施設の廃止の届出 77
○公職選挙法施行令による選挙に係る個人演説会等の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会等の施設の使用のために候補者等が納付すべき費用額の決定 77
○地方自治法による広島市と三次市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結 77
○地方自治法による連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更 77
○公共下水道の供用開始 78
○公共下水道の終末処理場による下水の処理開始 78
○広島市市営住宅等条例による特賃住宅を除く市営住宅の令和3年4月から令和4年3月までの家賃 78
○物品出納員事務の一部委任 78
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 78
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 79
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出 79
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの再開の届出 79
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 79
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者からの変更の届出 79
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 79
○放置自転車等の撤去(中区) 80
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 80
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 80
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 81
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 81
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 81
○放置自転車等の撤去(中区) 81
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 82
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 82
○放置自転車等の撤去(中区) 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 82
○建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造に係る認定(中区) 82
○放置自転車等の撤去(中区) 83
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 83
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 83
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 83
○放置自転車等の撤去(中区) 83
○放置自転車の撤去(東区) 2件 83
○都市公園法による都市公園の設置(東区) 84
○放置自転車の撤去(東区) 84
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 84
○放置自転車の撤去(東区) 84
○路線名等を定める法定外公共物の指定(東区) 84
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 84
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 84
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 84
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 85
○放置自転車等の撤去(南区) 85
○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 85
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 85
○建築基準法による道路の位置の廃止(南区) 85
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 85
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 86
○放置自転車等の撤去(南区) 86
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 86
○放置自転車等の撤去(南区) 86
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 86
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 86
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 86
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 87
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 87
○建築基準法による道路の位置の指定変更(西区) 87
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 87
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 87
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 88
○令和3年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 88
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 88
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 88
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 88
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 88
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 88
○上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 88
○布自治会の告示事項の変更(安佐北区) 89
○上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 89
○海戸古川町内会の告示事項の変更(安佐北区) 89
○下大毛寺町内会の告示事項の変更(安佐北区) 89
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 89
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 3件 89
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 90
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 90
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 90
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 90
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 90
○放置自転車等の撤去(安芸区) 91
○長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 91
○道路の区域変更(安芸区) 91
○道路の供用開始(安芸区) 91
○都市公園法による都市公園の設置(安芸区) 91
○道路の区域変更(安芸区) 91
○道路の供用開始(安芸区) 91
○道路の区域変更(安芸区) 92
○道路の供用開始(安芸区) 92
○道路の区域変更(安芸区) 92
○道路の供用開始(安芸区) 92
○道路の区域変更(安芸区) 92
○道路の供用開始(安芸区) 93
○放置自転車等の撤去(安芸区) 93
○長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 93
○道路の供用開始(安芸区) 93
○広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 93
○広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 93
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 94
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 94
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 94
○八幡原共同町内会の告示事項の変更(佐伯区) 94
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 94
○路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 94
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 94
○佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(佐伯区) 95
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 95
選管告示
○令和3年3月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 95
○広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 95
○広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程 104
○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部改正 105
○広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部改正 105
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 106
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 106
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 106
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 106
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 106
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 107
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 107
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 107
人事委員会規則
○職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 107
○広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 107
○初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 108
教育委員会規則
○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第1号) 108
○広島市学校運営協議会の設置等に関する規則及び広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則(第2号) 108
○広島市立高等学校学則の一部を改正する規則(第3号) 108
○広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 109
教育委員会告示
○広島市交通科学館の呼称 109
○公印の印影印刷 109
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 109
○令和3年3月19日付け広島市教育委員会告示第8号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題追加 109
○令和3年3月23日付け広島市教育委員会告示第9号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題訂正 109
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 110
告示
広島市告示第88号
令和3年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社オレンジ |
介護ステーションオレンジ |
広島市安佐南区伴東二丁目53番16号10 |
訪問介護 |
合同会社安佐 |
訪問介護事業所安佐陽 |
広島市安佐北区安佐町くすの木台15番地3 |
訪問介護 |
グリーンライフ株式会社 |
グリーンライフ訪問看護ステーション広島 |
広島市中区舟入町3番9号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
合同会社SmileNeo |
訪問看護ステーションエムスマイル |
広島市南区五丁目12番10-201号アメニティ翠 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社メディカルケアサポート |
いな穂訪問看護リハビリステーション |
広島市安佐南区古市二丁目35番11-201号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社アールプラス |
訪問看護ステーションポプリ高陽 |
広島市安佐北区真亀三丁目1番1号1-2-1号区画 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
シムラ商事株式会社 |
ハビリス・シムラ |
広島市中区舟入町3番9号 |
特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 |
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広島市告示第89号
令和3年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社MRM |
居宅介護支援事業所りた |
広島市中区白島北町11番7-101号 |
居宅介護支援 |
株式会社フォレストプラン |
てるてるぼうずケアセンター |
広島市安佐南区緑井二丁目5番21号倉西コーポ201号室 |
居宅介護支援 |
社会福祉法人あと会 |
高陽・くにくさ居宅介護支援事業所 |
広島市安佐北区落合南一丁目11番16-101号 |
居宅介護支援 |
医療法人和光 |
和光居宅介護支援センター |
広島市佐伯区八幡東二丁目28番8-7号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第90号
令和3年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和3年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社しみず |
デイサービスセンターたんぽぽ |
広島市安佐北区白木町小越300番地 |
地域密着型通所介護 |
医療法人社団いでした内科・神経内科クリニック |
小規模多機能型居宅介護事業所「いでした」 |
広島市安佐北区口田南八丁目15番2号 |
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第91号
令和3年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和3年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
合同会社オレンジ |
介護ステーションオレンジ |
広島市安佐南区伴東二丁目53番16号10 |
訪問介護サービス |
株式会社マグネット |
マグネット |
広島県安芸郡府中町浜田本町4番3号 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第92号
令和3年3月1日
以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。
広島市長 松井 一實
1 子ども・子育て支援施設等の種類
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)
2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地
別紙のとおり
3 確認年月日
令和3年3月1日
別紙 略
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広島市告示第93号
令和3年3月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙3のとおり
(変更後)別紙4のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙3及び別紙4のとおり
5 届出年月日
令和3年2月17日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月1日から同年7月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1~別紙4 略
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広島市告示第94号
令和3年3月1日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園
⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島電鉄株式会社
代表取締役 椋田 昌夫
広島市中区東千田町二丁目9番29号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年10月23日
5 届出年月日
令和3年2月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月1日から同年7月1日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月1日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第95号
令和3年3月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及び利用料金収納業務(単価契約)」を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区舟入幸町15番3号
株式会社 ニットー
代表取締役 馬野 恭彰
2 歳入の種類
観光バス駐車場の貸付収入
3 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示第96号
令和3年3月3日
広島市公共下水道築造事業計画を変更するため,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により,変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は,令和3年3月3日から同月16日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお,利害関係人は,この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市東区 福田町
安佐南区 伴西五丁目,大塚西二丁目,大塚西三丁目及び大塚西六丁目
安佐北区 安佐町
佐伯区 湯来町,五日市町,石内北一丁目,石内北二丁目,石内北三丁目,石内北四丁目,石内北五丁目及び倉重一丁目
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第97号
令和3年3月3日
広島市流域関連公共下水道築造事業計画を変更するため,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により,変更に係る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は,令和3年3月3日から同月16日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお,利害関係人は,この告示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市流域関連公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市南区 仁保二丁目
安芸区 畑賀町
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和8年3月31日
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広島市告示第98号
令和3年3月3日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する休日を除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第99号
令和3年3月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第100号
令和3年3月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第101号
令和3年3月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第102号
令和3年3月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第103号
令和3年3月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第104号
令和3年3月5日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字下河内字川坂の11番1及び12番1
2 開発面積
1,980.56㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区段原日出二丁目2番22号
日東不動産株式会社
代表取締役 東 正治
4 検査済証交付年月日
令和3年3月5日
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広島市告示第105号
令和3年3月5日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区福田五丁目の1931番32の一部,1993番の一部,1994番1,1995番1,1996番,1997番,1998番の一部,1999番の一部及び2001番の一部
2 開発面積
2,230.10㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町一丁目3番3号
株式会社ドリームコーポレーション
代表取締役 荒神 泰治
4 検査済証交付年月日
令和3年3月5日
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広島市告示第106号
令和3年3月8日
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定に基づき,土地及び家屋に関する令和3年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧期間
令和3年4月1日(木)から同月30日(金)までとします。
ただし,土曜日,日曜日及び祝日を除きます。
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 縦覧場所
固定資産(土地又は家屋)の所在地により,次のとおりとします。
なお,出張所においては,各出張所の所管区域内の土地又は家屋についてのみ縦覧することができます。
固定資産 の所在地 |
縦覧場所 |
|
中区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
東区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
温品出張所 |
(東区温品五丁目1番18号) |
|
南区 |
中央市税事務所 (中区役所内) |
(中区国泰寺町一丁目4番21号) |
南税務室 (南区役所内) |
(南区皆実町一丁目5番44号) |
|
西区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
安佐南区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
佐東出張所 |
(安佐南区緑井六丁目29番28号) |
|
祇園出張所 |
(安佐南区祇園二丁目48番7号) |
|
沼田出張所 |
(安佐南区伴東七丁目64番8号) |
|
安佐北区 |
北部市税事務所 (安佐南区役所内) |
(安佐南区古市一丁目33番14号) |
安佐北税務室 (安佐北区役所内) |
(安佐北区可部四丁目13番13号) |
|
白木出張所 |
(安佐北区白木町大字秋山2391番地の4) |
|
高陽出張所 |
(安佐北区深川五丁目13番7号) |
|
安佐出張所 |
(安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1) |
|
安芸区 |
東部市税事務所 (東区役所内) |
(東区東蟹屋町9番38号) |
安芸税務室 (安芸区役所内) |
(安芸区船越南三丁目4番36号) |
|
中野出張所 |
(安芸区中野三丁目20番9号) |
|
阿戸出張所 |
(安芸区阿戸町6257番地の2) |
|
矢野出張所 |
(安芸区矢野東五丁目7番18号) |
|
佐伯区 |
西部市税事務所 (西区役所内) |
(西区福島町二丁目2番1号) |
佐伯税務室 (佐伯区役所内) |
(佐伯区海老園二丁目5番28号) |
|
湯来出張所 |
(佐伯区湯来町大字和田166番地) |
4 縦覧できる人
⑴ 土地価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている土地を所有する人(縦覧できるのは,その土地の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
⑵ 家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている家屋を所有する人(縦覧できるのは,その家屋の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
※ なお,上記の人の代理人及び納税管理人も縦覧することができます。
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広島市告示第107号
令和3年3年8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
白島中央クリニック |
広島市中区東白島町15-8第三西林ビル2階 |
令和3年2月1日 |
令和8年9月30日 |
鼻岡けいこ皮フ科クリニック |
広島市中区三川町7-1香月メディカルビル2F |
令和3年1月24日 |
令和3年1月24日 |
エスマイル薬局 舟入店 |
広島市中区舟入中町11-9 |
令和3年2月1日 |
令和9年1月31日 |
ライフ薬局 |
広島市中区舟入町3-9 1階 |
令和3年3月1日 |
令和9年2月28日 |
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広島市告示第108号
令和3年3月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島県西部保健所広島支所診療所 |
広島市中区基町10-52 |
令和2年9月29日 |
令和8年9月28日 |
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広島市告示第109号
令和3年3月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第110号
令和3年3月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第111号
令和3年3月8日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第112号
令和3年3月9日
広島市私道整備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第47号)第4条第1項の規定に基づき私道の整備工事に要する経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
また,広島市私道整備工事費補助金交付規則第4条第1項の規定により市長が認定する額は,実際の整備工事に要する経費と当該上限となる額のいずれか低い額とします。
これに伴い,令和2年3月4日付け広島市告示第141号を廃止します。
広島市長 松井 一實
1 舗装新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
区 分 |
単位 |
金額 |
|||
私道別 |
土地区画整理事業その他により将来形状変更のあることが明らかな区域内の私道及び幅員1.8メートル未満の私道 |
人力施工による場合 |
1平方メートルにつき |
8,660円 |
|
機械施工による場合 |
3,420円 |
||||
その他の一般私道 |
すべり止め舗装 |
人力施工による場合 |
10,150円 |
||
機械施工による場合 |
4,620円 |
||||
その他 |
人力施工による場合 |
9,720円 |
|||
機械施工による場合 |
4,190円 |
||||
舗 装 止 め 工 |
1メートルにつき |
8,170円 |
2 排水施設新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
⑴ 側溝及び雨水ます新設工事に要する経費
種 別 |
単位 |
金額 |
||
側溝新設工事 |
L型側溝とする場合 |
エプロン幅が30センチメートルのもの |
1メートルにつき |
13,010円 |
エプロン幅が40センチメートルのもの |
14,130円 |
|||
U型側溝とする場合 |
コンクリート蓋有りのもの |
56,520円 |
||
コンクリート蓋無しのもの |
40,150円 |
|||
雨水ます設置工事 |
1箇所につき |
45,320円 |
⑵ 排水管渠新設工事に要する経費
種 別 |
内径 |
単位 |
金額 |
|
硬質塩化ビニール管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
24,420円 |
200ミリメート |
26,620円 |
|||
支管取付工事(硬質塩化ビニール管に取り付ける場合に限る) |
150ミリメートル |
1箇所につき |
18,370円 |
|
ヒューム管とする場合 |
布設工事 |
150ミリメートル |
1メートルにつき |
31,680円 |
200ミリメートル |
35,200円 |
3 交通安全施設新設工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵設置工事 |
土中建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
1メートルにつき |
14,700円 |
コンクリート建込 |
ビーム式 支柱間隔3メートル |
12,210円 |
||
ガードレール設置工事 |
土中建込 |
塗装品 |
14,570円 |
|
コンクリート建込 |
塗装品 |
14,380円 |
||
道路反射鏡設置工事 |
一面鏡 |
600ミリメートル直柱 |
1基につき |
153,120円 |
4 舗装補修工事に要する経費
次のとおりとする。
施 工 方 法 |
単位 |
金額 |
|
すべり止め舗装 |
人力施工 |
1平方メートルにつき |
4,220円 |
機械施工 |
2,610円 |
||
その他 |
人力施工 |
3,790円 |
|
機械施工 |
2,180円 |
5 交通安全施設補修工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止柵補修工事 |
ビーム取換 |
42.7ミリメートル |
1メートルにつき |
4,230円 |
ガードレール補修工事 |
レール取換 |
4メートル |
8,990円 |
|
道路反射鏡補修工事 |
反射鏡取換 |
600ミリメートル |
1基につき |
107,030円 |
支柱取換 |
76.3ミリメートル |
1メートルにつき |
9,160円 |
6 区分表の「人力施工・機械施工」について
都市整備局技術管理課の令和2年度土木工事標準積算基準書の基準にあわせるものとする。
「人力施工」… 平均幅員1.4m未満
「機械施工」… 〃 1.4m以上
7 経費の額の特例
私道の状況により前各項に定める基準により難い場合において,市長が特に認めたものについては,その都度別に定める額とする。
8 施行期日
令和3年4月1日
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広島市告示第113号
令和3年3月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
奏音こどものこころクリニック |
広島市中区白島中町2-2 2階 |
令和3年2月1日 |
令和9年1月31日 |
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広島市告示第114号
令和3年3月11日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,平成21年12月28日付け広島市告示第498号において指定を行った次の者に対する寄附金について,令和2年3月27日以後に支出される寄附金については取り消したので,同条第5項の規定により告示する。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
取り消しの理由 |
学校法人常翔学園 |
大阪市旭区大宮五丁目16番1号 |
市内に事務所その他の施設を有しなくなったため。(令和2年3月27日) |
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広島市告示第115号
令和3年3月12日
別紙の対象者については,特別定額給付金申請について不備事項があるため,令和3年3月26日までに補足等を行ってください。
なお,上記期限までに補足等が行われないときは,給付申請を取り下げたものとみなします。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第116号
令和3年3月12日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営富士見町第四駐車場の休止を定めた令和3年1月27日付け広島市告示第35号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営富士見町第四駐車場の項中「令和3年3月15日(月)午後5時まで」を「令和3年3月12日(金)午後5時まで」に改める。
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広島市告示第117号
令和3年3月12日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場及び期間
駐車場名 |
区画数 |
休止する日時 |
広島市市営河原町第一駐車場 |
12区画 |
令和3年3月15日(月)午後5時から 同年3月16日(火)午後5時まで |
2 休止する理由
中区役所建設部維持管理課が施工する道路維持管理工事に際し,広島市市営河原町第一駐車場の前面道路を封鎖することで,工事期間中,当該駐車場(29区画中12区画)への車両の入出庫が困難になるため。
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広島市告示第118号
令和3年3月12日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区山本新町一丁目の111番1の一部,111番6の一部,112番1及び112番2の一部
2 開発面積
23,092.25㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区中町7番16号
東亜地所株式会社
代表取締役 西本 義弘
4 検査済証交付年月日
令和3年3月12日
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広島市告示第119号
令和3年3月18日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区瀬野三丁目の1048番,1076番2及び1078番の一部
2 開発面積
2,841.38㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区東雲二丁目10番18号ポルタ東雲1階
株式会社大久保不動産
代表取締役 大久保 正浩
4 検査済証交付年月日
令和3年3月18日
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広島市告示第120号
令和3年3月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第121号
令和3年3月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる機関 略
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広島市告示第122号
令和3年3月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年3月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
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区名 |
町名 |
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汚水及び 雨水を排除 |
南区 |
向洋大原町の一部 |
分流 |
西区 |
井口四丁目の一部 |
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安佐南区 |
東原三丁目,長束五丁目,長束六丁目,長束西一丁目及び伴東一丁目の各一部 |
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安佐北区 |
可部東四丁目及び可部南五丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市中央七丁目の一部 |
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汚水を排除 |
西区 |
山田町の一部 |
|
安佐南区 |
祇園七丁目の一部 |
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安佐北区 |
大林四丁目,可部六丁目及び可部東二丁目の各一部 |
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安芸区 |
中野二丁目の一部 |
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佐伯区 |
利松三丁目及び海老園二丁目の各一部 |
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広島市告示第123号
令和3年3月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年3月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
西区 |
山田町及び井口四丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐南区 |
東原三丁目,祇園七丁目,長束五丁目,長束六丁目,長束西一丁目及び伴東一丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
大林四丁目,可部六丁目,可部東二丁目,可部東四丁目及び可部南五丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
利松三丁目,五日市中央七丁目及び海老園二丁目の各一部 |
|
南区 |
向洋大原町の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 名称:太田川流域下水道東部浄化センター |
安芸区 |
中野二丁目の一部 |
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広島市告示第124号
令和3年3月19日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年3月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し, 及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字市川の一部 |
市川農業集落排水処理施設 |
安芸区阿戸町の一部 |
阿戸農業集落排水処理施設 |
佐伯区湯来町大字白砂の一部 |
棡農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第125号
令和3年3月23日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
アクア薬局本通店 |
広島市中区本通7-29 |
平成20年9月1日 |
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広島市告示第126号
令和3年3月24日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市中区江波南二丁目の1468番124及び1468番153
2 開発面積
2,011.57㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
福山市南蔵王町六丁目12番22号
ワウハウス株式会社
代表取締役 中島 美彦
4 検査済証交付年月日
令和3年3月24日
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広島市告示第127号
令和3年3月25日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区八幡東一丁目の302番4,302番5,302番6,302番11,302番12,304番3,304番8,304番9,304番10,305番1,305番3及び306番
2 開発面積
2,232.78㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区吉島東一丁目20番19号
株式会社吉将コーポレーション
代表取締役 佐伯 明彦
4 検査済証交付年月日
令和3年3月25日
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広島市告示第128号
令和3年3月26日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項の規定に基づく公募設置等指針を定めたので,同法同条第7項の規定に基づき,次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 公募設置等指針を定めた都市公園(区域)の名称
中央公園(旧広島市民球場跡地イベント広場)
2 公募設置等指針
別紙のとおり。
別紙 略
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広島市告示第129号
令和3年3月26日
土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項の規定により,広島市祇園町外二ケ町土地改良区の定款変更を令和3年3月26日付けで認可したので,同法第30条第3項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第130号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ザ・ビッグ安古市店
⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東三丁目1320番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役 平尾 健一
広島市南区段原南一丁目3番52号
3 変更事項 略
4 変更年月日 略
5 届出年月日
令和3年3月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第131号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ekie(エキエ)(西区画)
⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地
2 大規模小売店舗を設置する者
中国SC開発株式会社
代表取締役社長 竹中 靖
広島市南区松原町1番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1,2のとおり
5 届出年月日
令和3年3月23日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第132号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 LECT(レクト)
⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
株式会社カインズ
代表取締役 土屋 裕雅
埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第133号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第134号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン安古市
⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和3年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第135号
令和3年3月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめマート己斐
⑵ 所在地 広島市西区己斐本町一丁目10-3ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
和田ビル株式会社
代表取締役 和田 庸子
広島市中区中町10番8-1601号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)和田ビル株式会社
代表取締役 和田 庸子
広島市西区古江東町19番10号
(変更後)和田ビル株式会社
代表取締役 和田 庸子
広島市中区中町10番8-1601号
4 変更年月日
令和2年9月1日
5 届出年月日
令和3年3月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月26日から同年7月26日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第136号
令和3年3月29日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更を認可したので,同条第4項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 組合の名称
広島市荒下土地区画整理組合
2 事業施行期間
平成30年3月30日から令和4年3月31日まで
3 施行地区
広島市安佐北区亀山南一丁目及び亀山南二丁目の各一部
4 事務所の所在地
広島市安佐北区亀山南一丁目19番24号
5 設立認可の年月日
平成30年3月30日
6 変更認可の年月日
令和3年3月29日
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広島市告示第137号
令和3年3月30日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区牛田早稲田三丁目91番128の一部
2 開発面積
14,771.76㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区国泰寺町二丁目4番7号
株式会社トータテ都市開発
代表取締役 川西 祐二
4 検査済証交付年月日
令和3年3月30日
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広島市告示第138号
令和3年3月30日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を認定した令和3年2月26日付け広島市告示第78号を次のとおり修正します。
広島市長 松井 一實
(正)
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17496 |
佐伯1区 531号線 |
佐伯区石内北二丁目5008番地41地先 |
佐伯区石内北二丁目5008番地34地先 |
(誤)
整理 番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17496 |
佐伯1区 531号線 |
佐伯区石内北二丁目5008番地41地先 |
佐伯区石内北二丁目5013番地34地先 |
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広島市告示第139号
令和3年3月30日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区八幡五丁目の340番,341番1,347番1,347番3及び348番1
2 開発面積
1,690.09㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
廿日市市桜尾本町9番12号
株式会社誠晃
代表取締役 丸亀 慎爾
4 検査済証交付年月日
令和3年3月30日
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広島市告示第140号
令和3年3月31日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字上小深川字藤川の10210番1
2 開発面積
1,618.64㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
廿日市市佐方二丁目8番16-203号
藤田 隆史
4 検査済証交付年月日
令和3年3月30日
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広島市告示第141号
令和3年3月31日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。
なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第142号
令和3年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第143号
令和3年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第144号
令和3年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第145号
令和3年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第146号
令和3年3月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第147号
令和3年3月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第99条第2項の規定により,次に掲げる者から介護老人保健施設の廃止の届出があったので,同法第104条の2第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第148号
令和3年3月31日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定に基づき,選挙にかかる個人演説会等の開催のために必要な設備の程度を別表1,個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表2のとおり定める。
広島市長 松井 一實
別表1及び別表2 略
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広島市告示第149号
令和3年3月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき,広島市と三次市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を添付のとおり締結したので,同法第252条の2第2項の規定により,連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由並びにその概要を付して告示します。
広島市長 松井 一實
添付のとおり 略
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広島市告示第150号
令和3年3月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第4項の規定に基づき,広島市と次の市町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を添付のとおり変更したので,同法第252条の2第2項の規定により,連携協約の変更の経緯及び変更締結を必要とした理由並びにその概要を付して告示します。
広島市長 松井 一實
連携協約を変更した市町
廿日市市,山口県大島郡周防大島町
添付のとおり 略
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広島市告示第151号
令和3年3月31日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和3年3月31日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び 雨水を排除 |
佐伯区 |
皆賀一丁目の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
東区 |
戸坂惣田二丁目の一部 |
|
西区 |
井口四丁目の一部 |
||
安佐北区 |
大林四丁目の一部 |
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広島市告示第152号
令和3年3月31日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和3年3月31日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
戸坂惣田二丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
西区 |
井口四丁目の一部 |
|
安佐北区 |
大林四丁目の一部 |
|
佐伯区 |
皆賀一丁目の一部 |
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広島市告示第153号
令和3年3月31日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,特賃住宅を除く市営住宅の令和3年4月から令和4年3月までの家賃について別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第154号
令和3年3月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会学校教育部西部地区学校事務センターの事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品出納員
教育委員会学校教育部西部地区学校事務センター
管理係長 山本 和也
2 委任した事務
教育委員会学校教育部西部地区学校事務センターにおける物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和3年2月26日からの教育委員会学校教育部西部地区学校事務センター所長職務復帰の日まで
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広島市告示第155号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
あおばクリニック広島院 |
広島市中区紙屋町一丁目2-22広島トランヴェールビルディング地下1階 |
令和3年3月17日 |
令和9年3月16日 |
なないろ薬局 |
広島市東区二丁目8-18-102 |
令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
そらいろ薬局 |
広島市南区東雲本町二丁目17-6 |
令和3年3月1日 |
令和9年2月28日 |
訪問看護ステーションエムスマイル |
広島市南区五丁目12-10-201アメニティ翠 |
令和3年3月1日 |
令和9年2月28日 |
医療法人健真会 藤本歯科クリニック西広島 |
広島市西区己斐本町一丁目23-18-202 |
令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
オール薬局 楽々園店 |
広島市佐伯区楽々園三丁目1-8 |
令和3年4月1日 |
令和9年3月31日 |
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広島市告示第156号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第157号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第158号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から再開の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第159号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第160号
令和3年3月31日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
医療扶助のための施術者 略
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広島市告示第161号
令和3年3月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク北棟
⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
三井不動産株式会社
代表取締役 菰田 正信
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年3月31日
5 届出年月日
令和3年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月31日から同年7月31日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第162号
令和3年3月31日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松 井 一 實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク北棟
⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
三井不動産株式会社
代表取締役 菰田 正信
東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
3 変更事項 略
4 変更年月日
令和3年3月31日
5 届出年月日
令和3年3月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和3年3月31日から同年7月31日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和3年7月31日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示(中区)第34号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第35号
令和3年3月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第36号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第37号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第38号
令和3年3月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第39号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第40号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第41号
令和3年3月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第42号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第43号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第44号
令和3年3月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第45号
令和3年3月10日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第46号
令和3年3月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第47号
令和3年3月10日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第48号
令和3年3月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第49号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第50号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第51号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第52号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第53号
令和3年3月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第54号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第55号
令和3年3月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月5日,6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第56号
令和3年3月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,下記のとおり一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等をしましたので,同条第6項に基づき告示します。
この関係図書は,中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
1 対象区域の名称 基町アパート
2 対象区域の位置 広島市中区基町1-3外23筆
3 認定番号 第R02認定通知広島市建築10002号
4 認定年月日 令和3年3月22日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙認定計画書による。
別紙 略
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広島市告示(中区)第57号
令和3年3月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第58号
令和3年3月24日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第59号
令和3年3月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第60号
令和3年3月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第61号
令和3年3月24日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,3月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第62号
令和3年3月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第7号
令和3年3月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第8号
令和3年3月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第9号
令和3年3月9日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。
その関係図面は,令和3年3月9日から同月23日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
山根町第五公園 |
東区山根町字大内越30番17 |
令和3年3月9日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(東区)第10号
令和3年3月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第11号
令和3年3月16日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和3年3月16日
3 道路の位置 広島市東区尾長西一丁目285番2の一部
4 幅員 4.85メートル
5 延長 18.37メートル
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広島市告示(東区)第12号
令和3年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第13号
令和3年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年3月19日から同年4月2日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
5区87号里道 |
東区尾長東三丁目909番1地先から928番1地先まで |
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広島市告示(東区)第14号
令和3年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年3月19日から同年4月2日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
東区34号里道 |
尾長東三丁目18番12地先から18番12地先まで |
新 |
東区34号里道 |
尾長東三丁目896番7地先から18番10地先まで |
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広島市告示(東区)第15号
令和3年3月30日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和3年3月30日
3 道路の位置 広島市東区牛田旭二丁目の1017番10の一部,1017番11の一部及び1017番13の一部
4 幅員 5.00~5.15メートル
5 延長 30.80メートル
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広島市告示(南区)第23号
令和3年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第24号
令和3年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第25号
令和3年3月8日
広島駅南口第二自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年3月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第26号
令和3年3月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第27号
令和3年3月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,南区役所建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和3年3月10日
3 路線名 都市計画道路霞庚午線(8・9工区)
4 道路の位置 起点 南区旭一丁目1337-15地先
終点 南区旭一丁目1679-4地先
5 道路の幅員 18.00m~22.50m
6 道路の延長 26.0m
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広島市告示(南区)第28号
令和3年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第29号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第30号
令和3年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第31号
令和3年3月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第32号
令和3年3月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.廃止番号 第1号
2.廃止年月日 令和3年3月24日
3.道路の位置 広島市南区東雲二丁目1054番3
4.幅員及び延長 幅員 4メートル
延長 33メートル
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広島市告示(南区)第33号
令和3年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第34号
令和3年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第35号
令和3年3月25日
旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年3月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第36号
令和3年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第37号
令和3年3月29日
広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島駅南口第三A自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和3年3月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第38号
令和3年3月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第19号
令和3年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第20号
令和3年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第21号
令和3年3月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第22号
令和3年3月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和3年3月5日
3 道路の位置 広島市西区草津梅が台1860番1の一部,1860番4の一部及び1885番の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 30.62メートル
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広島市告示(西区)第23号
令和3年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第24号
令和3年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第25号
令和3年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和3年3月15日
3 道路の位置 広島市西区南観音四丁目1141番8
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 17.78メートル
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広島市告示(西区)第26号
令和3年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第27号
令和3年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第28号
令和3年3月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定変更しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定変更番号 第5号
2 指定変更年月日 令和3年3月24日
3 道路の位置 広島市西区井口一丁目930番1,930番2,932番1,932番2の一部,932番3,932番4,932番6,936番1,936番2,932番3地先水路,932番4地先水路,936番1地先里道,932番2地先里道及び921番地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.5メートル
延長 36.18メートル
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広島市告示(西区)第29号
令和3年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第30号
令和3年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第23号
令和3年3月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年3月9日から同年3月23日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南1区177号里道 |
安佐南区八木九丁目3853番地先から 安佐南区八木九丁目3851番地先まで |
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広島市告示(安佐南区)第24号
令和3年3月15日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年3月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐南区)第25号
令和3年3月16日
令和3年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
招集日時 令和3年3月26日(金)午後4時
招集場所 佐東公民館 2階ホール
議事日程 日程第1 会期の決定について
日程第2 (第1号議案)令和3年度緑井財産区会計歳入歳出予算について
日程第3 (決議案第1号)緑井財産区の廃止に関する決議について
日程第4 (決議案第2号)緑井財産区議会設置条例の一部改正に関する決議について
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広島市告示(安佐南区)第26号
令和3年3月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第21号
2 指定年月日 令和3年3月22日
3 道路の位置 広島市安佐南区緑井四丁目の3434番2の一部,3435番の一部及び3435番2の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 37.34メートル
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広島市告示(安佐南区)第27号
令和3年3月26日
長期間駐車されていた自転車等については,令和3年3月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安佐北区)第23号
令和3年3月1日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年3月1日から同月15日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-F3-L町屋-6-26号水路 |
安佐北区三入五丁目301番1地先から同所301番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第24号
令和3年3月1日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第25号
令和3年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,2月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第26号
令和3年3月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会(代表者 平川 耐)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入六丁目17番7-2号 |
広島市安佐北区三入六丁目21番15号 |
代表者の氏名及び住所 |
平川 耐 広島市安佐北区三入六丁目17番7-2号 |
西本 清二 広島市安佐北区三入六丁目21番15号 |
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広島市告示(安佐北区)第27号
令和3年3月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,令和元年10月10日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した布自治会(代表者 船木 訓雄)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室6287番地 |
代表者の氏名及び住所 |
船木 訓雄 広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地 |
織辺 勇 広島市安佐北区安佐町大字飯室6287番地 |
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広島市告示(安佐北区)第28号
令和3年3月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 清水 利治)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入五丁目8番20-4号 |
広島市安佐北区三入五丁目11番9号 |
代表者の氏名及び住所 |
清水 利治 広島市安佐北区三入五丁目8番20-4号 |
米重 秋男 広島市安佐北区三入五丁目11番9号 |
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広島市告示(安佐北区)第29号
令和3年3月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成26年3月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した海戸古川町内会(代表者 鈴木 務)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字三田522番地13 |
広島市安佐北区白木町大字三田10526番地2 |
代表者の氏名住所 |
鈴木 務 広島市安佐北区白木町大字三田522番地13 |
山下 仁 広島市安佐北区白木町大字三田10526番地2 |
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広島市告示(安佐北区)第30号
令和3年3月2日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年3月7日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下大毛寺町内会(代表者 吉村 昭彦)について,次のとおり変更しましたので,同条第10項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区亀山四丁目9番12-4号 |
広島市安佐北区亀山三丁目5番4号 |
代表者の氏名及び住所 |
吉村 昭彦 広島市安佐北区亀山四丁目9番12-4号 |
上手 新一 広島市安佐北区亀山三丁目5番4号 |
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広島市告示(安佐北区)第31号
令和3年3月9日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年3月9日から同月23日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区1307号里道 |
安佐北区亀山四丁目1129番1地先から同所1128番地先まで |
新 |
安佐北3区1307号里道 |
安佐北区亀山四丁目1129番1地先から同所1129番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第32号
令和3年3月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第10号
2.指定年月日 令和3年3月9日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目530番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.43メートル~5.00メートル
延長 40.00メートル
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広島市告示(安佐北区)第33号
令和3年3月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第11号
2.指定年月日 令和3年3月17日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山二丁目の1155番6の一部,1157番5の一部及び1157番6の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル~6.00メートル
延長 34.80メートル
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広島市告示(安佐北区)第34号
令和3年3月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第12号
2.指定年月日 令和3年3月18日
3.道路の位置 広島市安佐北区口田南六丁目の1616番1の一部,1617番6の一部及び1617番7の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 28.34メートル
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広島市告示(安佐北区)第35号
令和3年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和3年3月19日から同年4月2日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区539号里道 |
安佐北区亀山南一丁目105番4地先から同所105番3地先まで |
新 |
安佐北3区539号里道 |
安佐北区亀山南一丁目105番7地先から同所105番9地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第36号
令和3年3月30日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和3年3月30日から同年4月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K4-F1-B昼谷37-2号水路 |
安佐北区白木町志路2662番1地先から同所2662番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第37号
令和3年3月30日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和3年3月30日から同年4月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K4-F1-B昼谷-37-55号水路 |
安佐北区白木町志路2661番1地先から同所2661番1地先まで |
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広島市告示(安佐北区)第38号
令和3年3月30日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,3月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第39号
令和3年3月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,3月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第20号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第21号
令和3年3月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(安芸区)第22号
令和3年3月4日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸2区28号線 |
広島市安芸区阿戸町字谷6803番地1地先から 広島市安芸区阿戸町字谷6803番地6地先まで |
旧 |
メートル 3.32 ~ 5.93 |
メートル
10.00
|
新 |
メートル 3.50 ~ 10.22 |
メートル
10.00
|
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広島市告示(安芸区)第23号
令和3年3月4日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸2区28号線 |
広島市安芸区阿戸町字谷6803番地1地先から 広島市安芸区阿戸町字谷6803番地6地先まで |
旧 |
メートル 3.32 ~ 5.93 |
メートル
10.00
|
新 |
メートル 3.50 ~ 10.22 |
メートル
10.00
|
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広島市告示(安芸区)第24号
令和3年3月9日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき,都市公園を次のとおり設置します。
その関係図書は,令和3年3月9日から同月23日まで,広島市安芸区農林建設部維持管理課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
供用開始の日 |
区域 |
瀬野川緑地 |
広島市安芸区中野一丁目2530地先~ |
令和3年3月9日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(安芸区)第25号
令和3年3月17日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字赤羽根10279番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字赤羽根10280番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.70 ~ 5.70 |
メートル
67.70
|
新 |
メートル 11.00 ~ 15.00 |
メートル
67.70
|
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広島市告示(安芸区)第26号
令和3年3月17日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月17日から同月31日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字赤羽根10279番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字赤羽根10280番地1地先まで |
旧 |
メートル 4.70 ~ 5.70 |
メートル
67.70
|
新 |
メートル 11.00 ~ 15.00 |
メートル
67.70
|
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広島市告示(安芸区)第27号
令和3年3月24日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月24日から同年4月7日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
津江八本松線 |
広島市安芸区阿戸町字西方2429番地1地先から 広島市安芸区阿戸町字上田2101番地地先まで |
旧 |
メートル 6.40 ~ 9.00 |
メートル
417.96
|
新 |
メートル 9.00 ~ 12.00 |
メートル
417.96
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第28号
令和3年3月24日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月24日から同年4月7日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
県 道 |
津江八本松線 |
広島市安芸区阿戸町字西方2429番地1地先から 広島市安芸区阿戸町字上田2101番地地先まで |
旧 |
メートル 6.40 ~ 9.00 |
メートル
417.96
|
新 |
メートル 9.00 ~ 12.00 |
メートル
417.96
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第29号
令和3年3月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月26日から同年4月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10277番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字赤羽根10279番地地先まで |
旧 |
メートル 3.40 ~ 6.80 |
メートル
214.20
|
新 |
メートル 3.40 ~ 23.00 |
メートル
214.20
|
|||
新 |
メートル 5.00 ~ 22.00 |
メートル
117.00
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第30号
令和3年3月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月26日から同年4月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要 地方道 |
下瀬野海田線 |
広島市安芸区畑賀町字鹿子垣内10277番地1地先から 広島市安芸区畑賀町字赤羽根10279番地地先まで |
旧 |
メートル 3.40 ~ 6.80 |
メートル
214.20
|
新 |
メートル 3.40 ~ 23.00 |
メートル
214.20
|
|||
新 |
メートル 5.00 ~ 22.00 |
メートル
117.00
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第31号
令和3年3月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月26日から同年4月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一般 県道 |
矢野海田線 |
広島市安芸区矢野新町二丁目16番地地先から 広島市安芸区矢野新町二丁目16番地地先まで |
旧 |
メートル 0.00 ~ 4.98 |
メートル
16.87
|
新 |
メートル 0.00 ~ 10.05 |
メートル
16.87
|
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第32号
令和3年3月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月26日から同年4月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一般 県道 |
矢野海田線 |
広島市安芸区矢野新町二丁目16番地地先から 広島市安芸区矢野新町二丁目16番地地先まで |
旧 |
メートル 0.00 ~ 4.98 |
メートル
16.87
|
新 |
メートル 0.00 ~ 10.05 |
メートル
16.87
|
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広島市告示(安芸区)第33号
令和3年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安芸区)第34号
令和3年3月29日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた自転車は,広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第35号
令和3年3月29日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和3年3月29日から同年4月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区335号線 |
広島市安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地184地先から 広島市安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地167地先まで |
旧 |
メートル 4.00 ~ 6.00 |
メートル
84.00
|
新 |
メートル 5.00 ~ 11.00 |
メートル
84.00
|
|||
新 |
メートル 5.00 ~ 6.00 |
メートル
59.00
|
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広島市告示(安芸区)第36号
令和3年3月29日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
テルウェル西日本株式会社
代表取締役社長 山本 博敏
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第37号
令和3年3月29日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 戸林 英行
2 委託する期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第27号
令和3年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第28号
令和3年3月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第16号
2 指定年月日 令和3年3月5日
3 道路の位置 広島市佐伯区八幡二丁目293番7の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.40メートル
延長 39.09メートル
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広島市告示(佐伯区)第29号
令和3年3月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第30号
令和3年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第31号
令和3年3月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和3年3月16日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した八幡原共同町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及び内容
1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地
代表者 西 克己
住 所 広島市佐伯区湯来町大字白砂2787番地
事務所の所在地 広島市佐伯区湯来町大字白砂2787番地
2 変更の年月日
令和3年3月16日
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広島市告示(佐伯区)第32号
令和3年3月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第33号
令和3年3月17日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図書は,令和3年3月17日から同月31日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在 |
里道 |
佐伯1区H-2-223-39号里道 |
広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6567番6の一部 |
水路 |
K4-H-2-223-40号水路 |
広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6567番5の一部 |
里道 |
佐伯1区H-2-215-22号里道 |
広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6567番6の一部 |
水路 |
K4-H-2-215-23号水路 |
広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6567番5の一部 |
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広島市告示(佐伯区)第34号
令和3年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第35号
令和3年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 戸林 英行
2 委託した期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
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広島市告示(佐伯区)第36号
令和3年3月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第37号
令和3年3月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第2号
令和3年3月2日
令和3年3月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,685人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
223,032人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 38,193人
東 区 33,005人
南 区 39,401人
西 区 51,978人
安佐南区 65,217人
安佐北区 40,164人
安 芸 区 21,571人
佐 伯 区 38,557人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
164,042人
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広島市選挙管理委員会告示第3号
令和3年3月29日
広島市公職選挙事務取扱規程の一部改正について
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程
広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4条・」を削り,「第7条」を「第8条」に,「第2節 海区漁業調整委員会委員選挙(第177条の2~第180条)」を「第2節 削除」に改める。
第2条中「,「漁法」とは,漁業法(昭和24年法律第267号)を」を削る。
第4条を次のように改める。
第4条 削除
第6条の2第2項中「委員会」に」を「委員会」と」に改める。
第45条の2第1項の表及び第45条の4第1項の表中
「
第40条 |
」 を 「
第40条第1項 |
」 に改める。
第147条中第2項を削る。
第168条第2項中「規定により」を削り,「政治活動用ポスター検印票」を「検印票」に,「これに政党その他の政治団体名を記入し,押印のうえ,」を「検印を受けようとする」に改め,同条第5項中「政治活動用ポスター」を削り,同項を同条第6項とし,同条第4項を同条第5項とし,同条第3項中「検印した」を「検印をした」に,「政治活動用ポスター検印票にその枚数を記入し,取扱者の印を押すものと」を「第2項の検印票に検印をした政治活動用ポスターの枚数その他所要事項を記入」に,「当該検印票によつて検印を受けることのできる数」を「1,000枚(市の議会の議員の選挙にあつては50枚)」に,「これ」を「当該検印票」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
3 市の委員会は,前項の検印票1枚につき1,000枚(市の議会の議員の選挙にあつては50枚)以内の政治活動用ポスターに検印を行うものとする。
第3章2節を次のように改める。
第2節 削除
第177条の2から第180条まで 削除
第181条の3の見出し中「ポスター」を「選挙運動用ポスター」に改め,同条第1項中「ポスター」の右に「(以下「選挙運動用ポスター」という。)」を加え,同条第2項中「選挙用ポスター」を削り,「これに候補者の氏名を記入し,押印のうえ,ポスター」を「検印を受けようとする選挙運動用ポスター」に,「ポスターが」を「選挙運動用ポスターが」に改め,同条第5項中「選挙用ポスター」を削り,同項を同条第6項とし,同条第4項を同条第5項とし,同条第3項中「ポスターに検印したときは,選挙用ポスター検印票にその枚数を記入し,取扱者の印を押すものと」を「選挙運動用ポスターに検印をしたときは,第2項の検印票に検印をした選挙運動用ポスターの枚数その他所要事項を記入」に,「検印したポスター」を「検印をした選挙運動用ポスター」に,「当該検印票によつて検印を受けることのできる数」を「500枚」に,「これ」を「当該検印票」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
3 区の委員会は,前項の検印票1枚につき500枚以内の選挙運動用ポスターに検印を行うものとする。
第182条中「(第79条の規定を除く。)」を削り,「同節第2款」の右に「,同節第3款」を,「準用する。」の右に「この場合,第93条中「第5号」とあるのは「第7号」と読み替えるものとする。」を加える。
別記目次中「第1号様式 選挙権を有しない者の通知」を「第1号様式 削除」に,「第144号様式 引継書」を「第144号様式 削除」に,
「第170号様式 縦覧場所の告示
第171号様式 選挙人名簿の登録に関する異議申出書」
を
「第170号様式及び第171号様式 削除」に改める。
別記第1号様式を次のように改める。
第1号様式 削除
別記第3号様式中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 」
を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 」
に改め,「印」を削る。
別記第3号様式の2中「平成」を削り,
「広島県選挙管理委員会
委員長 氏名 」
を
「広島県選挙管理委員会
委員長 氏名 」
に改め,「印」を削り,
「備考 分割開票区を設置,廃止又は変更する特別な事情を添付すること。
注1 数市町村合同開票区の場合は,この様式中「分割開票区」を「数市町村合同開票区」とし,「第1項」を「第2項」とする。
2 数区合同開票区の場合は,この様式中「分割開票区」を「数区合同開票区」とし,「第1項」を「第3項」とする。」
を
「備考1 分割開票区を設置,廃止又は変更する特別な事情を添付すること。
2 数市町村合同開票区の場合は,この様式中「分割開票区」を「数市町村合同開票区」とし,「第1項」を「第2項」とする。
3 数区合同開票区の場合は,この様式中「分割開票区」を「数区合同開票区」とし,「第1項」を「第3項」とする。」
に改める。
別記第8号様式中「平成」及び「㊞」を削り,
「(注) 本申出書は,連名により行うこともできる。」を
「備考1 申出は,連名により行うこともできる。
2 異議申出人本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申し出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,異議申出人本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改める。
別記第14号様式その1中「平成」及び「㊞」を削り,
「(注) 理由欄の記載例
1 ○年○月○日に○○県○○市○○町○○番地から転入(へ転出)し届出をした。
2 ○年○月○日に死亡した。
3 ○年○月○日に日本国籍を失った。」
を
「備考1 理由欄の記載例は次のとおりである。
⑴ ○年○月○日に○○県○○市○○町○○番地から転入(へ転出)し届出をした。
⑵ ○年○月○日に死亡した。
⑶ ○年○月○日に日本国籍を失った。
2 調査請求者本人が請求する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が請求する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,調査請求者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改める。
別記第18号様式中「平成」及び「印」を削る。
別記第18号様式の2その1中「平成」及び「印」を削り,同様式その2中「選挙管理委員会」を「何区選挙管理委員会」に改め,「平成」及び「広島市何区の」を削る。
別記第18号様式の4中「平成」及び「㊞」を削り,
「(注) 本申出は,連名により行うこともできる。」を
「備考1 申出は,連名により行うこともできる。
2 異議申出人本人が申し出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申し出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,異議申出人本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改める。
別記第18号様式の8その1中「平成」及び「㊞」を削り,
「(注) 理由欄の記載例
1 ○年○月○日に○○から○○へ転出(転入)した。
2 ○年○月○日に死亡した。
3 ○年○月○日に日本国籍を失った。」
を
「備考1 理由欄の記載例は次のとおりである。
⑴ ○年○月○日に○○から○○へ転出(転入)した。
⑵ ○年○月○日に死亡した。
⑶ ○年○月○日に日本国籍を失った。
2 調査請求者本人が請求する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が請求する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,調査請求者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改める。
別記第18号様式の12中「平成」及び「印」を削る。
別記第22号様式その2中「第41条の2第5項の規定により適用される同法」及び「第48条の3の規定により適用される同令」を削り,同様式その3中「第48条の2第5項の規定により適用される同法」及び「第49条の7の規定により適用される同令」を削る。
別記第23号様式中「㊞」を削り,「注意」を「備考」に,「してください」を「すること」に改める。
別記第34号様式備考2中「政治団体(党派)名」を「政治団体(党派)の名称」に改める。
別記第36号様式その1中「印」を削り,同様式その2中「印」を削り,
「備考 広島市選挙管理委員会からの通知を添付すること。
注1 共通投票所の投票管理者に通知する場合は,この様式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 広島市選挙管理委員会からの通知を添付すること。
2 共通投票所の投票管理者に通知する場合は,この様式中「何投票区」を「何共通投票所」とする。
3 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第40号様式及び第40号様式の2中「㊞」を削る。
別記第41号様式その1及び同様式その2中「平成」及び「㊞」を削り,「注」を「備考」に改め,同様式その3中「平成」及び「㊞(
印 |
)」を削り,
「備考 区の委員会が開票管理者に送致する場合は,選挙人名簿抄本又はその電磁的記録媒体及び投票用紙の残を除く。
注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に送致する場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 区の委員会が開票管理者に送致する場合は,選挙人名簿抄本又はその電磁的記録媒体及び投票用紙の残を除く。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者に送致する場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第41号様式の2その1及び同様式その2中「平成」及び「㊞」を削り,「臨時職員」を「会計年度任用職員」に改め,同様式その3中「平成」及び「㊞」を削る。
別記第42号様式,第44号様式,第44号様式の4の2及び第44号様式の6の6中「平成」及び「印」を削る。
別記第45号様式の2中「平成」を削り,「期日前投票所」を「指定期日前投票所」に改める。
別記第52号様式中「第66条若しくは」及び「,第3項若しくは第5項」を削り,
「注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。
2 数市町村合同開票区の場合は,この様式中「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項」を「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第66条第1項」とし,「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項」を「第67条第3項」とする。
3 数区合同開票区の場合は,この様式中「公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項」を「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第66条第2項」とし,「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項」を「第67条第5項」とする。」
に改める。
別記第54号様式中「㊞」を削り,「届出をします」を「届け出ます」に改め,
「注意
1 開票立会人の届出は,各開票区につき広島市の区の選挙人名簿に登録されている者を,本人の承諾を得て届出をしてください。
2 届出期限は,何月何日午後5時までです。」
を
「注意1 開票立会人の届出は,各開票区につき広島市の区の選挙人名簿に登録されている者を,本人の承諾を得て届け出ること。
2 届出期限は,何月何日午後5時まで。
3 候補者(名簿届出政党等の代表者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(名簿届出政党等の代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に,
「※の欄は記入しないでください。
注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区(何れの開票区においても,選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 ※の欄は記入しないこと。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区(何れの開票区においても,選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第62号様式その2中「候補者」の右に「の」を加え,「開票立会人印」を「開票立会人確認欄」に,「選挙立会人印」を「選挙立会人確認欄」に,「開票管理者印」を「開票管理者確認欄」に,「選挙長印」を「選挙長確認欄」に,「点検・括束係印」を「得票計算係確認欄」に改め,「登載者」の右に「の」を加え,同様式その3中「印」を「確認欄」に改め,同様式その4中「印」を「欄」に改め,「候補者」の右に「の」を,「登載者」の右に「の」を加え,同様式その5中「印」を「欄」に改める。
別記第64号様式中「平成」及び「㊞」を削り,「注」を「備考」に改める。
別記第64号様式の2中「平成」及び「印」を削り,
「備考 開票を行うべき期日に関する意見を添付すること。
注 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「開票区名」を該当する開票区とする。」
を
「備考1 開票を行うべき期日に関する意見を添付すること。
2 分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「開票区名」を該当する開票区とする。」
に改める。
別記第70号様式の2の2中「印」を削る。
別記第76号様式その1中「平成」を削り,「備考 この照会に対する回答のあて先」を「(この照会に対する回答のあて先)」に,「注」を「備考」に改め,同様式その2及びその3中「平成」を削り,「注」を「備考」に改め,同様式その4中「平成」を削り,「注」を「備考」に,「選挙を管理する」を「候補者の住所地の」に改め,同様式その5中「平成」を削り,「注」を「備考」に,「候補者の住所地の」を「選挙を管理する」に改める。
別記第79号様式中「平成」及び「印」を削る。
別記第85号様式中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会委員長 氏名 あて」を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 あて」
に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 当選人本人が受領する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が受領する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,当選人本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第86号様式中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会委員長 氏名 あて」を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 あて」
に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 当選人本人が受領する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が受領する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,当選人本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第87号様式中「平成」を削り,
「何選挙(何選挙何選挙区)選挙長 氏名 あて」を
「何選挙(何選挙何選挙区)
選挙長 氏名 あて」
に改め,「㊞」を削り,「いたします」を「します」に改め,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者(推薦届出者)本人が請求する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が請求する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第89号様式中「平成」を削り,
「何選挙(何選挙何選挙区)選挙長 氏名 あて」を
「何選挙(何選挙何選挙区)
選挙長 氏名 あて」
に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者(推薦届出者)本人が受領する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が受領する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第100号様式の2及び第101号様式の2中「平成」及び「印」を削る。
別記第102号様式中「平成」及び「㊞」を削り,同様式備考2の次に次のように加える。
3 候補者(推薦届出者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第103号様式及び第104号様式中「平成」及び「㊞」を削る。
別記第107号様式中「平成」及び「㊞」を削り,「(注)」を「備考」に,
「2 破損,汚損の場合は,当該表示板を添付すること。」を
「2 破損,汚損の場合は,当該表示板を添付すること。
3 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改める。
別記第109号様式中「平成」を削り,「第5号」の右に「(第7号)」を加え,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第111号様式中「平成」を削り,「氏名(推薦届出者)」を「(推薦届出者)氏名」に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者(推薦届出者)本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第115号様式中「平成」及び「㊞」を削り,
「(注) 破損,汚損の場合は,当該証票を添えて申請すること。」を
「注意1 破損,汚損の場合は,当該証票を添えて申請すること。
2 候補者等(後援団体の代表者)本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者等(後援団体の代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。」
に改め,同様式備考中「しないでください」を「しないこと」に改める。
別記第119号様式の2中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会委員長 あて
広島市何区選挙管理委員会委員長 印」
を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 あて
広島市何区選挙管理委員会
委員長 氏名 」
に改める。
別記第138号様式を次のように改める。
何年何月何日
候補者(候補者届出政党の代表者)(衆議院名簿届出政党等の代表者)氏名 あて
広島市何区選挙管理委員会
委員長 氏名 印
個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出受理証
次のとおり,個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出書を受理しました。
候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称) |
|
選挙名 |
年 月 日執行 選挙 |
施設の名称 |
[演説会場(部屋)名 ] |
開催日時 |
前 前 年 月 日午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
施設使用時間 |
前 前 午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
費用負担区分(個人演説会開催の場合に限る。) |
公費負担 候補者負担
|
備考1 本証は,施設の使用許可証ではないので注意すること。
2 本証は,施設使用の際,施設管理者に提示すること。
3 選挙管理委員会委員長印のないものは,無効である。
4 政党演説会及び政党等演説会開催に係る費用は公費負担されない。
別記第139号様式を次のように改める。
何年何月何日
施設管理者 氏名 あて
広島市何区選挙管理委員会
委員長 氏名 印
個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出通知
次のとおり,個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設使用について申出がありましたので,公職選挙法施行令第115条の規定により通知します。
候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称) |
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連絡電話
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選挙名 |
年 月 日執行 選挙 |
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施設の名称 |
[演説会場(部屋)名 ] |
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開催日時 |
前 前 年 月 日午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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施設使用時間 |
前 前 午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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費用負担区分(個人演説会開催の場合に限る。) |
公費負担 候補者負担
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備考1 施設管理者は,この通知書を受け取ったときは,直ちに区選挙管理委員会及び当該候補者に,個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設使用許可(又は不許可)通知をすること。
2 政党演説会及び政党等演説会開催に係る費用は公費負担されない。
別記第140号様式を次のように改める。
その1
年 月 日
広島市何区選挙管理委員会委員長 あて
施設名
管理者(職氏名)
個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設の使用許可(不許可)通知
次のとおり,個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設の使用を許可(不許可と)しましたので,公職選挙法施行令第117条第1項の規定により通知します。
候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称) |
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連絡電話
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-
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選挙名 |
年 月 日執行 選挙 |
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施設の名称 |
[演説会場(部屋)名 ] |
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開催日時 |
前 前 年 月 日午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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施設使用時間 |
前 前 午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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費用負担区分(個人演説会開催の場合に限る。) |
公費負担 候補者負担 |
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不許可としたときは,その理由 |
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備考1 この様式は,区の委員会への通知に使用する。
2 施設管理者は,施設の使用を不許可としようとするときは,この文書による通知をする前に,区選挙管理委員会に連絡すること。
3 政党演説会及び政党等演説会開催に係る費用は公費負担されない。
その2
年 月 日
候補者(候補者届出政党の代表者)(衆議院名簿届出政党等の代表者) 氏名 あて
施設名
管理者(職氏名)
個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設の使用許可(不許可)通知
次のとおり,個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の施設の使用を許可(不許可と)しましたので,公職選挙法施行令第117条第1項の規定により通知します。
候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称) |
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連絡電話
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-
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選挙名 |
年 月 日執行 選挙 |
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施設の名称 |
[演説会場(部屋)名 ] |
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開催日時 |
前 前 年 月 日午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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施設使用時間 |
前 前 午 時 分から午 時 分まで 後 後 |
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費用負担区分(個人演説会開催の場合に限る。) |
公費負担 候補者負担
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不許可としたときは,その理由 |
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備考1 この様式は,候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)への通知に使用する。
2 候補者等又は候補者等のために選挙運動をする者が,個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設又は設備を損傷した場合においては,その候補者等がその損害を賠償し,又は,施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。(公職選挙法施行令第122条)
3 候補者等又は候補者等のために選挙運動をする者は,個人演説会等が終了したときは,直ちに施設の設備を原状に回復(候補者等において設備を付加したときは,これも撤去)して施設の管理者に引き継ぐこと。
4 政党演説会及び政党等演説会開催に係る費用は公費負担されない。
別記第141号様式中「月日」を「年月日」に改め,
「注意1 候補者等が個人演説会等を開催する場合は,あらかじめ当該区の選挙管理委員会へ申出(何月何日から受付)が必要です。候補者等から直接貴施設の使用について申出がありましても,この申出を受けられることがないようお願いします。
2 候補者等からの施設使用の申出は,この表により当該区の選挙管理委員会で受付します。この受付後は,その使用を拒否することが事実上困難となる場合がありますので,提出された予定表に変更が生じたときは,直ちにその旨を当該区の選挙管理委員会へ連絡してください。」
を
「備考1 候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が個人演説会,政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催する場合は,あらかじめ当該区の選挙管理委員会への施設使用の申出(何年何月何日から受付)が必要であり,その申出は,この表により当該区の選挙管理委員会が受付する。
そのため,候補者等から直接施設管理者へ個人演説会等の開催に係る施設使用の申出があった場合は,これを受付しないこと。
2 候補者等からの施設使用の申出受付後は,その使用を拒否することが事実上困難となる場合があるので,施設管理者が提出した予定表に変更が生じたときは,直ちにその旨を当該区の選挙管理委員会へ連絡すること。」
に改め,「記載してください」を「記載すること」に,「しないでください」を「しないこと」に,「いいます」を「いう」に,「)してください」を「)すること」に,「するときは,直ちに当該区の選挙管理委員会へ連絡してください」を「するときは,直ちに当該区の選挙管理委員会へ連絡すること」に改める。
別記第142号様式中「月」を「年 月」に,「候補者等の氏名又は名称」を「候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称)」に改め,「費用負担区分」の右に「(個人演説会開催の場合に限る。)」を加え,「候等」を「候」に改める。
別記第143号様式を次のように改める。
年 月 日
広島市何区選挙管理委員会委員長 あて
候補者氏名
(候補者届出政党の代表者氏名)
(衆議院名簿届出政党等の代表者氏名)
個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出撤回届
年 月 日に申出をしました下記の個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)の開催申出を撤回します。
記
1 施設の名称
2 開催日時
3 撤回理由
備考 候補者(候補者届出政党の代表者)(衆議院名簿届出政党等の代表者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(候補者届出政党の代表者)(衆議院名簿届出政党等の代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第144号様式を次のように改める。
第144号様式 削除
別記第145号様式中「平成」及び「㊞」を削り,「個人演説会等」を「個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)」に,「候補者等の氏名又は名称」を「候補者氏名(候補者届出政党の名称)(衆議院名簿届出政党等の名称)」に改め,「費用負担区分」の右に「(個人演説会開催の場合に限る。)」を加え,
「注意1 「費用負担区分」欄は,該当事項を○で囲んでください。
2 公費負担の場合の「弁士控室の使用の有無」欄は,「弁士控室の使用」につき使用料を必要とするときは部屋名も記入してください。
3 演説会の開催の申出があったにもかかわらず,演説会が実施されなかった場合は,その旨及び次に掲げる事項を「摘要」欄になるべく詳しく記入してください。
⑴ 候補者等から演説会を実施しない旨の連絡があった日時
⑵ 演説会場の設営をしていたか否か,また,設営をしていた場合はその程度
4 市立学校の屋内運動場(体育館)で公費負担の演説会をしたときは,1時間当たりの消費電力量を「摘票」欄に記入してください。」
を
「備考1 政党演説会及び政党等演説会開催に係る費用は公費負担されない。
2 「費用負担区分」欄は,該当事項を○で囲むこと。
3 (公費負担の場合)の「弁士控室の使用の有無」欄は,弁士控室の使用につき使用料を必要とするときは部屋名も記入すること。
4 市立学校の屋内運動場(体育館)で公費負担の演説会をしたときは,1時間当たりの消費電力量を「摘要」欄に記入すること。
5 演説会の開催の申出があったにもかかわらず,演説会が実施されなかった場合は,その旨及び次に掲げる事項を「摘要」欄になるべく詳しく記入すること。
⑴ 候補者等から演説会を実施しない旨の連絡があった日時
⑵ 演説会場の設営をしていたか否か,また,設営をしていた場合はその程度」
に改める。
別記第146号様式及び第147号様式中「平成」及び「㊞」を削り,
「(別紙)」を
「備考 施設管理者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が申請する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,施設管理者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
(別紙)」
に改める。
別記第152号様式その1中「平成」を削り,「第86条の4第5項」を「第86条第8項(第86条の4第5項)(第86条の4第6項)(第86条の4第8項)」に改め,同様式その2中「平成」を削る。
別記第153号様式中「平成」及び「㊞」を削り,同様式備考3の次に次のように加える。
4 候補者(推薦届出者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第154号様式中「平成」及び「㊞」を削り,同様式備考4の次に次のように加える。
5 候補者(推薦届出者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第155号様式中「平成」及び「㊞」を削り,同様式備考4の次に次のように加える。
5 候補者(推薦届出者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第156号様式中
「職務代行者氏名
代行終了年月日」
を
「出納責任者職務代行者氏名
代行終了年月日
出納責任者氏名」
に改め,「平成」及び「㊞」を削り,同様式備考を次のように改める。
備考1 「候補者氏名」は,推薦届出者が提出する場合のみ記載すること。
2 候補者(推薦届出者)本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者(推薦届出者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第157号様式中「平成」及び「㊞」を削る。
別記第160号様式中「平成」を削り,「政治団体名」を「政党その他の政治団体の名称」に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第162号様式中「平成」を削り,「政治団体名」を「政党その他の政治団体の名称」に改め,「㊞」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第165号様式その1中「(検印)」を削り,同様式その2中「(政治活動用ポスター検印票)」を削り,「政治団体名」を「政治団体の名称」に,「代表者氏名」を「検印責任者氏名」に改め,「㊞」及び「平成」を削り,「月日」を「年月日」に,「取扱者印」を「取扱者」に,同様式その2備考を次のように改める。
備考1 「第何号」には,確認書の交付番号を記載するものとする。
2 この検印票は,合計何枚までしか検印できない。
3 検印責任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,検印責任者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第165号様式その3中「(政治活動用ポスター検印整理簿)」を削り,「月日」を「年月日」に,「政治団体名」を「政治団体の名称」に改める。
別記第167号様式中「平成」を削り,「政治団体名」を「政党その他の政治団体の名称」に改め,「㊞」を削り,同様式備考を次のように改める。
備考1 最近号を1部添付すること。初めて発行するものであるときは,発行後直ちに1部を提出すること。
2 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第170号様式及び第171号様式を次のように改める。
第170号様式及び第171号様式 削除
別記第172号様式中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会委員長 あて
広島市何区選挙管理委員会委員長 印」
を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 あて
広島市何区選挙管理委員会
委員長 氏名 」
に改める。
別記第172号様式の2中「平成」及び「印」を削り,同様式備考中「別紙は,選挙長からの報告の写しによること」を「選挙長からの報告の写しを添付すること」に改める。
別記第172号様式の3の見出し中「選挙用」を「選挙運動用」に,「第181条の2」を「第181条の3」に改め,同様式その1中「検印」を削り,同様式その2中
「 選挙用ポスター検印票
第何号
候補者 氏名 ㊞」
を
「第何号
候補者氏名
検印責任者 氏名」
に改め,「平成」を削り,「選挙用」を「選挙運動用」に,「月日」を「年月日」に,「取扱者印」を「取扱者」に改め,同様式その2備考を次のように改める。
備考1 「第何号」には,候補者の届出番号を記載するものとする。
2 この検印票は,合計500枚までしか検印できない。
3 検印責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,検印責任者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第172号様式の3その3中「ポスター」を「選挙運動用ポスター」に,「月日」を「年月日」に改める。
別記第201号様式中「平成」を削り,
「広島市選挙管理委員会委員長 あて
広島市何区選挙管理委員会委員長 印」
を
「広島市選挙管理委員会
委員長 氏名 あて
広島市何区選挙管理委員会
委員長 氏名 」
に改める。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。ただし,第2条,第3章第2節及び別記様式の改正規定(別記第170号様式及び第171号様式に係る部分に限る。)は,令和3年4月1日から施行する。
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広島市選挙管理委員会告示第4号
令和3年3月29日
広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙活動の公費負担に関する規程の一部改正について
広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙活動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙活動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程
広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙活動の公費負担に関する規程(平成5年広島市選挙管理委員会告示第21号)の一部を次のように改正する。
別記第1号様式その1中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考4の次に次のように加える。
5 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第1号様式その2中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考2の次に次のように加える。
3 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第1号様式その3中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考2の次に次のように加える。
3 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第2号様式その1中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考4の次に次のように加える。
5 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第2号様式その2中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考3の次に次のように加える。
4 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第2号様式その3中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考3の次に次のように加える。
4 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第3号様式その1,別記第3号様式その2及び別記第3号様式その3中「平成」を削る。
別記第4号様式その1,別記第4号様式その2及び別記第4号様式その3,並びに別記第5号様式その1及びその2中「平成」及び「㊞」を削る。
別記第6号様式その1中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考4の次に次のように加える。
5 契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第6号様式その2中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考4の次に次のように加える。
5 契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
別記第6号様式その3中「平成」及び「㊞」を削り,同様式中備考3の次に次のように加える。
4 契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし,契約業者等(法人にあっては,その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。
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広島市選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月29日
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部改正について
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する規程(平成30年広島市選挙管理委員会告示第20号)の一部を次のように改正する。
別記第1号様式中「印」を削る。
別記第2号様式中「㊞」,「平成」及び「印」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第3号様式中「㊞」及び「平成」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第4号様式中「㊞」及び「平成」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第7号様式及び別記第8号様式中「平成」を削る。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。
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広島市選挙管理委員会告示第6号
令和3年3月29日
広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部改正について
広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程の一部を改正する規程
広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(平成14年広島市選挙管理委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。
別記第1号様式中「印」を削る。
別記第2号様式中「㊞」,「平成」及び「印」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第3号様式中「㊞」及び「平成」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第4号様式中「㊞」及び「平成」を削り,同様式に備考として次のように加える。
備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を,その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし,候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
別記第5号様式,別記第7号様式及び別記第8号様式中「平成」を削る。
附 則
この規程は,告示の日から施行する。
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
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広島市東区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和 宏
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から令和3年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
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広島市南区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今 井 光
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市西区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原 田 武 彦
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高 岡 優
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟 井 良 祐
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号
令和3年3月1日
参議院広島県選出議員再選挙の執行に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 登録の移替えをしない期間
令和3年3月13日から同年4月25日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,令和3年4月26日から行う。
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第1号
令和3年3月25日
職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯 田 恭 示
職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中「第4号」を「第6号」に,「第7号」を「第9号」に改め,同項第5号中「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」を「配偶者等(配偶者,届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)」に改め,同項第7号中「配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」を「配偶者等」に改め,同項中第7号を第9号とし,第4号から第6号を2号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の2号を加える。
⑷ 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあるものとして任命権者が認める者
⑸ 前号に掲げる者の父母
別表第3第4項中「職員の結婚」の右に「(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係となると任命権者が認める場合を含む。)」を加え,同表第13項中「小学校」を「中学校」に改め,同表第17項中「配偶者の祭日」を「配偶者等の祭日」に,「配偶者の父母」を「配偶者等の父母」に,「配偶者又は父母」を「配偶者等又は父母」に改める。
別表第4配偶者の項中「配偶者」を「配偶者等」に改め,同表父母の配偶者又は配偶者の父母の項中「配偶者の父母」を「配偶者等の父母」に,「配偶者が」を「配偶者等が」に改め,同表子の配偶者又は配偶者の子の項中「配偶者の子」を「配偶者等の子」に改め,同表祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母の項中「配偶者の祖父母」を「配偶者等の祖父母」に改め,同表兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹の項中「配偶者の兄弟姉妹」を「配偶者等の兄弟姉妹」に改める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
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広島市人事委員会規則第2号
令和3年3月31日
広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯 田 恭 示
広島市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する規則
広島市職員の苦情相談に関する規則(平成17年広島市人事委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「この規則は」の右に「,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号の規定に基づき」を加える。
第2条第1項に次のただし書を加える。
ただし,離職した職員にあっては,次の各号に掲げる苦情相談に限る。
⑴ 離職に関する苦情相談
⑵ 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談
第2条第2項を次のように改める。
2 苦情の申出は,文書又は口頭により行うものとし,苦情の相談は,原則として面談で行うものとする。
第2条第3項及び第4項を削る。
第3条中「前条に規定する」を削る。
第4条第2項中「関係当事者」の右に「その他必要と認める者」を加え,同条第4項中「不利益処分についての審査請求に関する規則第6条第1項の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則第4条第1項の規定による受理」を「勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第11号)第3条第1項の規定による受理又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第12号)第6条第1項の規定による受理」に改める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市人事委員会規則第3号
令和3年3月31日
初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市人事委員会
委員長 飯 田 恭 示
初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1のアの表4級の項を次のように改める。
4級 |
1 市役所サービス・コーナー所長の職務 2 旅券センター所長の職務 3 税務室長の職務で人事委員会が認めたもの |
別表第1のアの表5級の項中第8号を削り,同表6級の項第7号中「(大手町商業高等学校を除く。)」を削る。
別表第1のオの表2級の項を削る。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第1号
令和3年3月29日
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第9項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号から第18号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第2号
令和3年3月29日
広島市学校運営協議会の設置等に関する規則及び広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市学校運営協議会の設置等に関する規則及び広島市立中等教育学校学則の一部を改正する規則
次に掲げる規則の規定中「別表第1」を「別表」に改める。
⑴ 広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第1項
⑵ 広島市立中等教育学校学則(平成25年広島市教育委員会規則第9号)第31条第2項
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第3号
令和3年3月29日
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則
広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
第23条第1項中「全日制の課程と定時制の課程又は」を削り,同条第2項中「修得した単位」の右に「及び在学した期間」を加え,「相当学年に」を「相当の期間を在学すべき期間として」に改め,同条第3項を削る。
別表広島市立大手町商業高等学校の項を削り,同表中
「
広島市立広島工 |
全日制 |
昼 |
機械科 自動車科 情報電子科 電気科 建築科 環境設備科 |
広島市南区東本浦町 |
定時制 |
夜 |
工業技術科 |
|
」
「
広島市立広島工 |
全日制 |
昼 |
機械科 自動車科 情報電子科 電気科 建築科 環境設備科 |
広島市南区東本浦町 |
」
に改める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第4号
令和3年3月29日
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
広島市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年広島市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「広島市立大手町商業高等学校,広島市立広島みらい創生高等学校及び広島市立広島工業高等学校」を「高等学校」に改める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第6号
令和3年3月1日
広島市交通科学館条例(平成6年広島市条例第56号)第13条第1項の規定に基づき,広島市交通科学館の呼称を定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 広島市交通科学館の呼称
「ヌマジ交通ミュージアム」
2 呼称を定める期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
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広島市教育委員会告示第7号
令和3年3月4日
広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
教育長表彰 |
教育長印 |
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広島市教育委員会告示第8号
令和3年3月19日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和3年3月26日(金) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和3年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
⑵ 令和3年度広島市教員研修計画について(報告)
⑶ 広島市子供の読書活動推進のための取組(令和3年度以降)について(報告)
⑷ 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
⑸ 学校運営協議会の設置について(議案)
【非公開予定議題】
⑹ 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)
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広島市教育委員会告示第9号
令和3年3月23日
令和3年3月19日付け広島市教育委員会告示第8号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題のうち⑹を⑼とし,次の議題を追加する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
議 題
【公開予定議題】
⑹ 広島市有形文化財の指定について(議案)
⑺ 広島市天然記念物の指定について(議案)
⑻ 広島市指定天然記念物の指定の解除及び名称の変更について(議案)
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広島市教育委員会告示第10号
令和3年3月25日
令和3年3月23日付け広島市教育委員会告示第9号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題について,以下のとおり訂正する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 訂正前
令和3年3月19日付け広島市教育委員会告示第8号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題のうち⑹を⑼とし,次の議題を追加する。
議 題
【公開予定議題】
⑹ 広島市有形文化財の指定について(議案)
⑺ 広島市天然記念物の指定について(議案)
⑻ 広島市指定天然記念物の指定の解除及び名称の変更について(議案)
2 訂正後
令和3年3月19日付け広島市教育委員会告示第8号で告示した広島市教育委員会議(臨時会)の議題のうち⑹を⑻とし,次の議題を追加する。
議 題
【公開予定議題】
⑹ 広島市指定重要文化財の指定について(議案)
⑺ 広島市指定重要文化財の指定の解除及び名称の変更について(議案)
監査公表
広島市監査公表第6号
令和3年3月18日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年3月11日(広健地第1723号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
生活困窮世帯学習支援事業(マンツーマン型の参加人数について) (所管課:健康福祉局地域福祉課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
マンツーマン型について,平成29年4月から平成30年3月までの「参加状況連絡票」を基に,平成29年度末時点における登録者数107人について,個人別の学習支援会への参加状況を分析したところ,平成29年度中に1度も学習支援会に参加していない者が登録者の半数近くの52人(49%),参加回数が3回以下の者が13人(12%),参加回数が4回以上の者が42人(39%)という結果になった。 生活困窮世帯を対象とした学習支援会であるという事業の性質上,参加者は公募しておらず,ケースワーカー等からの紹介を受けて,参加者本人が集合型かマンツーマン型かを選択して,マンツーマン型を選んだ者が登録される仕組みになっている。マンツーマン型の学習支援事業は広報しておらず,学習支援会の実施会場は非公表となっている。 マンツーマン型の学習支援会は単に勉強を教えるだけではなく,居場所づくりやコミュニケーション能力の形成など,子どもの将来の自立に向けた支援を行うことを目的としているため,広島市内の生活保護受給世帯の小学4年生から中学3年生までの子ども約1,400人の全員が本事業の支援を必要とするものではないが,平成29年度において実際に本事業を利用した子どもが55人にとどまったという実績を見ると,監査人としては,登録者及び参加者を増やす取組が必要であると考える。 担当課は,今後は,ケースワーカーに対して,子どもがいる世帯の状況把握をこれまで以上に十分に行い,学習支援会への参加の必要性について検討を促すとのことである。 欠席が続く登録者については,当該登録者の学習支援会の参加状況を記載した「参加状況連絡票」を担当課から当該登録者の担当ケースワーカーに送付し,担当ケースワーカーが当該登録者に対して状況確認をする流れになっているものの,平成29年度の出席状況からは,担当ケースワーカーからの働きかけの効果がない子どもが登録者の約半数にのぼっていることが分かる。 この点に関しては,担当課は,登録を行っても学習支援会に参加してこない子どもや保護者に対して家庭訪問によるアウトリーチ等のアプローチを学習支援員等が行うことを検討するとのことなので,この取組により,学習支援会への参加人数が増えることを期待したい。 登録者及び参加者を増やすために,ケースワーカーとの連携の強化及びアウトリーチ等のアプローチを確実に実行されるとともに,実行結果と問題状況の更なる分析と改善検討を今後も進められたい。 |
⑴ 登録者を増やす取組 平成31年3月の保護係長会議において,各福祉事務所に改めて生活困窮世帯学習支援事業(以下「事業」という。)の周知を図り,対象世帯に対する事業の案内を依頼した。また,令和元年6月には,地域福祉課担当者がスクールソーシャルワーカーの研修会において,事業の周知を図った。 こうした取組の後,新規に登録した児童・生徒数は11人(令和元年7月末時点)となり,前年度比で4人増加した。 また,令和元年9月の保護係長会議で再度事業の周知を図るとともに,学期終了後の成績表交付時期に合わせて対象世帯に再度案内し,令和2年3月までに4人の新規申込みがあった。 さらに,令和2年8月には,ケースワーカーを対象とした学習支援会の見学会を実施した。見学会参加者には,各区において児童・生徒に対する実際の支援の様子を他のケースワーカーに報告してもらい,事業内容についての理解を深めることで,ケースワーカーによる積極的な参加勧奨を行い,新規登録者が増えるよう取り組んだところ,見学会実施後,同年11月末までに5人の新規登録を行った。 ⑵ 参加者を増やす取組 欠席が続いている児童・生徒については,積極的にアプローチしていくこととし,平成31年度以降新規で登録した児童・生徒で,学習支援会への欠席が数か月続くものについては,ケースワーカーから当該児童・生徒の保護者へ欠席理由について確認し,必要に応じて,保護者との面談の場を設けることとした。なお,平成31年度以降新規で登録した児童・生徒で,学習支援会への欠席が数か月続くものは令和2年3月末時点ではいないため,面談を実施した例はない。 また,平成30年度以前に登録した児童・生徒のうち,学習支援会への欠席が続いている中学3年生について,平成31年度中に学習支援員から所属中学校へ,出席状況,学習状況及び生活面における特記事項について聞き取り調査を実施した。 ⑶ 今後の取組 スクールソーシャルワーカー研修会や保護係長会議,学習支援会見学会を通じて事業を周知した結果,前年度を上回る新規登録者があったため,これらの取組については定期的に実施することで,更なる登録者及び参加者の増加を図る。 また,令和2年3月から行うこととしていた小学4年生から中学2年生までに対する学習支援員による所属学校への調査及びケースワーカーからの登録世帯に対する聞き取り調査は,新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業により延期していたが,今後実施する予定である。 さらに,こうした取組の実行結果と課題について引き続き分析を行い,今後も,更なる登録者及び参加者の増加に向けた取組を行うこととしている。 |
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(経済観光局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年3月2日(広経雇第44号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監杏の結果(指摘事項)及び措置の内容
広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(指定管理者の業務である物品管理の不備について) (所管課:経済観光局雇用推進課) |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
令和元年10月3日の往査時に備品監査を行った。 中央勤労青少年ホームの指定管理者である広島市文化財団は,平成5年5月14日取得の電気冷蔵庫につき,使用不可であるにもかかわらず料理講習室に放置していた。 壊れており扉を開けると異臭がした。リサイクル料を購入時に支払う制度が確立する前の冷蔵庫で,処分時にリサイクル費用がかかることから,建物の改修等を行うときに一緒に処分を行う予定で,料理講習室に置いているとのことであった。 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」2(指定管理者が行う業務の範囲)カ(物品の管理)イ「広島市の所有する備品が本来の使用目的に供することができなくなったと認められるとき又は亡失があったときは,直ちに広島市に報告すること。」とされており,この電気冷蔵庫への対応はこれに沿っていない。 担当課は,仕様書に沿った物品管理が行えていないことにつき,厳重注意を行い,早急に改善させるべきである。 |
監査の実施を受けて,指定管理者に厳重注意を行うとともに,使用できない電気冷蔵庫について,速やかにその旨を報告させた。 その後,備品の不用処理決定を行い,令和2年1月に当該冷蔵庫の廃棄処理が完了した。 さらに,令和2年3月に備品の廃棄処理についての手順を定め,指定管理者に通知し,適正な物品管理の徹底を指導した。 |
6 監査の意見及び対応の内容
⑴ 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(清掃業務について) (所管課:経済観光局雇用推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
中央勤労青少年ホームでの清掃業務は,広島市から指定管理として広島市文化財団が行うことになっているが,「広島市勤労青少年ホームの管理に関する基本協定書」の第12条により,第三者に委託されている。 しかし,清掃業者は通常,その契約により清掃箇所が列挙されており,それ以外の業務を行う場合は,追加契約をする必要がある。 往査に当該施設を訪れた際に,監査用に4階の第一集会室を準備されていた。その部屋のホワイトボードの下のペンなどを置く部分には,1日分ではない量の文字を消した後のカスが残っていた。 「幟会館清掃業務日誌」によると,会議室集会室の業務は以下のとおり。 ①床を掃く(除塵)(畳含む)…1/日 ②床を拭く…1/日 ③床を掃く(除塵)(若者フリースペース分)…1/2日 ④床を拭く(若者フリースペース分)…1/2日 ⑤什器・備品類を拭く…1/日 この業務内容によると,ホワイトボードの下は業者の清掃業務の範囲外である。当該施設の職員に確認したところ,このホワイトボードの下は職員が日常的に掃除するようにはなっていないとのことである。 また,女子トイレの手洗いの下に「調査日/16/10/5」のゴキブリ駆除用の粘着剤シートが放置されていた。大容量の芳香剤もいつから放置されているものか底の方に芳香剤の固まりが残っている状態で,役割を果たしているとは思えない物が置いてあった。 清掃ができていないことについて財団職員に確認すると,清掃業者等が行っているため,日常的には清掃はしない。年末にガスレンジなど清掃事業者の項目にない箇所を職員で掃除するとのことであった。 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」には,指定管理者が行う業務の範囲の清掃業務として,「良好な衛生環境,美観の維持に心掛け,公共施設として快適な空間を保つために必要な清掃業務を実施すること。ア日常清掃・随時清掃 清掃の実施頻度等その内容については,指定管理者が施設の使用頻度に応じて,現行の作業基準を参考にした上で,適切に設定すること。」との定めがある。 指定管理者は,上記のとおり清掃業務につき許可を受けて事業者に委託しているのであるから,清掃がなされていない箇所については,指定管理者である財団職員が行うべきものである。 担当課は,清掃業者が清掃しない箇所については,指定管理者において美化に努めるよう指導すべきである。 |
監査の実施を受けて,速やかにホワイトボードを設置している部屋及びトイレの清掃を行わせるとともに,今後はより一層注意を払い,快適な空間を保つために必要な清掃業務を行うよう指導した。 さらに,指定管理者に清掃業務の委託契約書の仕様書を再度確認させ,定期的に施設内を巡視し,清掃業者による清掃が不十分な箇所や清掃未実施箇所がないか点検を行うよう指導した。 |
⑵ 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(貸室等の消耗品等の管理方法について) (所管課:経済観光局雇用推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
令和元年10月3日,中央勤労青少年ホームの往査時に監査用に準備された会議室において,ホワイトボードの受け皿の部分に9本のマーカーとイレーサー2個が置いたままであった。全部のマーカーが使用可能であった。 職員によれば,マーカー等に関して強いて管理を行ったことがないとのことであった。必要だと言われればマーカー等を渡している。これでは紛失してもわからない。 民間の貸室業者などは,カゴに各貸室用のマーカー,イレーサー等の備品小物と雑巾が入っており,使用後はホワイトボードの受け皿や机などをその雑巾で拭き,カギと一緒に事務室に返却するようになっている。 担当課は,モニタリングの際には館内を巡回し,消耗品の管理など注意すべきである。 |
監査の意見を受けて,指定管理者に消耗品の管理方法について改善するよう指導した。現在は,消耗品の貸出簿を作成し,マーカー等一式をビニールケースに入れて,使用希望者へ貸し出している。 また,本市においても,モニタリングの際に消耗品の管理状況を確認することとした。 |
⑶ 広島市勤労青少年ホーム(指定管理)(建物の現状を考慮した地震への対応について) (所管課:経済観光局雇用推進課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
中央勤労青少年ホームが入る幟会館は,耐震工事を行う場合,大がかりなアスベスト飛散防止措置を行う必要があり,かつ,現在,公共施設総合管理計画に基づき,勤労青少年ホームの今後の在り方を,他の施設との集約化や用途変更の可能性も含め検討していることから,耐震化を保留しており,検査(耐震診断)も行われていない。 「広島市勤労青少年ホーム管理業務仕様書」2(指定管理者が行う業務の範囲)⑹(緊急時の対応)ア「指定管理者は,災害等緊急時の利用者の避難,誘導,安全確保,必要な通報等についての対応計画を作成し,緊急事態の発生時には的確に対応すること。」と記載されている。事業計画書には,火災対応マニュアル等5つのマニュアルが綴られているが地震に対応するマニュアルは綴られていなかった。後日,担当課により地震マニュアルの存在があることは確認された。 全国の地方自治体が南海トラフ地震などに備えるため耐震化を進めていく中,広島市においては,市内の一等地にある当該建物につき,耐震化の計画も立っていない状態である。耐震診断をしていないため,現状把握がされていない。当該建物には,地域の集会所とNPO法人と中央勤労青少年ホームの3者がおり,同ホームの事務室は3階にあり,貸室は3階から5階にある。地震マニュアルによると職員が地震の際に貸室に赴いて利用者を誘導するようになっている。東日本大震災では地方自治体の職員や消防関係の人たちが職務を遂行し亡くなるケースが多く見られ,近年では職務中でも自分の命を守るべきではないかとの意見を言う有識者もおり,環境が変わりつつある。 担当課においては,①会員は,年齢15歳から35歳までの若者たちであること②昭和46年築の古い建物であることを念頭に置き,地震の大きさによっては職員が各貸室に救助に行けないことも想定し,初めての利用者であっても避難できるように安全策を講じるべきである。例えば,各貸室のドアの内側に①何階にいるのか(「ここは,4階です」など)②その階の見取り図③階段までの経路を記したり,館内放送での避難誘導も行えるようマニュアルの改訂を検討すべきである。担当課は,利用者はもとより職員の安全も確保するべきである。 |
監査の実施を受けて,指定管理者と協議を行い,各貸室のドアの内側に貸室の階数表示(「ここは,4階です」など)及び階段までの経路を記した見取図の掲示を行った。 また,館内放送での避難誘導も行えるよう消防計画及びマニュアルを改訂した。 |
平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和3年3月8日(広市教学指一第98号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
⑴ 「ひろしま型カリキュラム」の推進(実施授業時間数の在り方について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第一課) |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
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広島市独自の教育課程「ひろしま型カリキュラム」のうち,小学校5,6年生を対象とした「英語科」を実施する本事業は,一般競争入札により決定した委託業者が,学校英語指導助手(以下「ALT(Assistant Language Teacher)」という。)を定期的に配置し,授業における英語指導などを行っている。 1 授業時間数 ⑴ 入札時資料「所要経費の内訳」に記載された授業時間数 (単位:時間)
エリア1:中区,東区,安佐南区,佐伯区にある白島小学校ほか71校 エリア2:南区,西区,安佐北区,安芸区にある荒神町小学校ほか71校 「ひろしま型カリキュラム小学校英語指導助手委託業務履行場所一覧」には,対象となる全小学校の5年生6年生の学級数と「授業9回実施必要配置時間数」として,学級数に9を乗じた時間数が記載され,その合計時間が上記必要配置時間数となっている。 入札時における予定価格は,例えばエリア1においては,以下のように積算されている。 ALT1人当たりの最大稼働時間数が980時間(28時間×35週) ※一週間の最大稼働時間数は,嘱託職員の時間数を基準にしている。 3,636時間(必要配置時間数)÷980時間=3.8人 広島市は,嘱託職員の時間数に広島市国際交流員の2年目の給料を基準として積算を行っている。 ⑵ 実施報告書に記載された授業時間数 (単位:時間)
監査人が往査をした際,実施報告書に記載された授業時間数及びこれと授業準備時間数との合計時間数を集計した結果は,上記のとおりであった。 仕様書の「2 業務委託の目的」において,「~指導に当たっては,週1時間(年間35時間)の授業を学級担任と非常勤講師とのチームティーチングによって行うことにしている。(省略)ALTを,1学級当たり年間9回を上限として定期的に配置し,~」,さらに,「7 委託時間」には,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時15分までということと,委託時限の変更について書かれている。 また,「様式2 実施報告書」には,履行月日,履行場所と内容(授業,教材作成,校内研修等)として1時限~6時限の枠があり,その中に英語授業実施◎,授業の確認や教材作成(準備時間数)には○を記入するようになっている。監査人は,この記載を集計した。 2 入札時の表示について ⑴ 上記のとおり,入札時資料「所要経費の内訳」には,「必要配置時間数」が,6,570時間と記載されている。他方,「実施報告書」を集計した「授業実施時間数」は,4,615時間であった。この「授業実施時間数」は,「所要経費の内訳」に記載された「必要配置時間数」の約70%(≒4,615時間÷6,570時間)となる。 「実施報告書」を集計した「授業実施時間数」と「授業準備時間数」とを合計した時間数は,5,679時間であった。「授業準備時間数」を含めると,委託先から提供された業務時間数は,入札時の「必要配置時間数」の約86%(≒5,679時間÷6,570時間)となる。 ⑵ この点について担当課に確認したところ,以下のような説明を受けた。 ア 本委託業務は,仕様書に「市立小学校に英語指導助手(以下「ALT」という。)を,1学級当たり年間9回を上限として定期的に配置し,授業における英語指導などを行う」と示している。その業務内容は,「英語授業の実施」「英語授業実施に必要な授業案の作成」「授業で活用する教材の提案」「児童が提出した課題などの添削指導」などを行うものである。 イ この内の授業の実施については,各学級の実態やALTの都合等を踏まえながら派遣回数を調整・決定するため,派遣計画が確定するのは,4月末頃になる。 ウ このため,この事業の委託先を決定する入札においても,予定価格の積算資料には,上限9回のみが記載されている。 エ 平成29年度の授業実施時間数は,141校・1,509日(4,633時間)の派遣計画に対して,1,504日(4,615時間,実施率99.6%)あり,適切に履行されている。 ⑶ 入札における予定価格の積算資料の中には,前年度の1学校当たりの平均授業実施時間数も(必ず前年どおりの時間数にはなるとは限らない旨の注意書きを付して)併記することが望ましい。 3 契約書及びその添付仕様書の定め ⑴ 委託先事業者が市立学校において英語の授業を行う事業を委託する契約を締結するに当たっては,契約書又は仕様書において,どの学校において,何時間授業を実施するかを,一定の時間数をもって明記するとともにその対価の金額を明記する必要がある。また,実施報告書における授業準備時間の記載についても明記する必要がある。 ⑵ 担当課の説明によれば,本事業においては,上限として各学校で9時間まで授業を行うことができるようにしているが,実際には,これを上限に各学校における学級の実態やALTの都合等を踏まえながら派遣回数を調整・決定し,授業を実施するため,契約締結日である年度初めには授業時間が確定していないとのことである。この授業時間が確定するのは,4月末頃から5月初め頃までに派遣計画が策定された段階となるとのことである。 ⑶ そうであれば,契約書作成時点で一定の時間数を明記することが困難と考えられるため,契約書においては,例えば受託者が授業を行う時間数は別途各学校の授業予定が策定された段階で定める旨を記載するなどして,契約上の定めとしての授業時間を特定する対応をとることが相当である。 ⑷ あわせて,契約書又は仕様書において,各学校と委託先との間で,授業時間数や授業日程を協議する方法や時期を定めることで,委託先の履行義務として授業実施日時を実際に決定していく方法を可能な限り具体的に定め,委託先の事情により契約上の時間数に相当する授業が実施されなかった場合の措置を定めることが望ましい。 |
平成30年度以降,本事業は実施されていないが,監査の意見を踏まえ,今後同様の事業を実施する際には,授業時間数や授業日程に関し,契約書等に具体的に明記するよう工夫することとする。 |
⑵ 「ひろしま型カリキュラム」の推進(委託事業の検査の在り方について) (所管課:教育委員会事務局学校教育部指導第一課 |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
本事業は,契約締結時点においては,支払委託料額は決定されているのに,授業実施時間は未確定である点が特徴的である。したがって,担当課としては,各学校の授業計画が策定された段階で,直ちに本事業の授業実施予定を,時間数をもって把握することが必要である。 そして,事業期間中においては,「実施授業時間数」とその累計時間数について,委託先から提出される毎月の報告などにより,事業の実施状況の管理・把握を適時に的確に行う必要がある。 あわせて,授業実施予定状況や授業実施実績状況などから,契約方法について経済合理性を継続的に検証していくことが,効率的な行政に資する。 |
平成30年度以降,本事業は実施されていないが,監査の意見を踏まえ,今後同様の事業を実施する際には,事業の実施状況等の管理・把握を行うよう努めていく。 |