読み上げる

広島市報

目次

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 3

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 3

〇土地区画整理法による施行地区となるべき区域の公告に係る申請 2件 3

〇会計管理者事務の一部委任 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 5

〇物品出納員事務の一部委任 5

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 5

〇市営住宅の家賃変更 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 2件 6

〇公共下水道の供用開始 6

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 6

〇農業集落排水処理施設の供用開始 7

〇自転車等の所有権の取得 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止の届出 7

〇令和2年第8回広島市議会定例会の招集 7

〇開発行為に関する工事の完了 7

〇農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 7

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出 8

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止の届出 8

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出 8

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 8

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 8

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 8

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 9

〇放置自転車等の撤去(中区) 9

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 9

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 9

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 9

〇放置自転車等の撤去(中区) 10

〇道路の区域変更(東区) 10

〇道路の供用開始(東区) 10

〇放置自転車の撤去(東区) 4件 10

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区) 10

〇区出納員事務の一部委任(東区) 11

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 11

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 11

〇放置自転車等の撤去(南区) 6件 11

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 12

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 12

〇建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造に係る認定(西区) 12

〇放置自転車等の撤去(西区) 8件 12

〇道路法による物件の撤去及び保管(西区) 13

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 13

〇道路の区域変更(安佐南区) 13

〇道路の供用開始(安佐南区) 13

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 14

〇道路の区域変更(安佐南区) 14

〇道路の供用開始(安佐南区) 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 14

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 14

〇道路の区域変更(安佐北区) 14

〇道路の供用開始(安佐北区) 15

〇道路の区域変更(安芸区) 15

〇道路の供用開始(安芸区) 15

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 15

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安芸区) 2件 15

〇道路の区域変更(安芸区) 16

〇道路の供用開始(安芸区) 16

〇放置自転車の撤去(安芸区) 16

〇長期間駐車されていた自転車の移動(安芸区) 16

〇道路の区域変更(佐伯区) 17

〇道路の供用開始(佐伯区) 17

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 17

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 17

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 17

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 17

〇道路の区域変更(佐伯区) 17

〇道路の供用開始(佐伯区) 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 18

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 18

〇道路の区域変更(佐伯区) 18

〇道路の供用開始(佐伯区) 18

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 18

〇道路の区域変更(佐伯区) 19

〇道路の供用開始(佐伯区) 3件 19

〇道路の区域変更(佐伯区) 19

〇道路の供用開始(佐伯区) 19

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 20

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 20

区告示

〇自動車臨時運行許可番号標の失効(東区) 20

〇自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐南区) 20

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 20

〇令和2年11月9日付け広島市教育委員会告示第23号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題追加 20

監査公表

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 2件 20

告示

広島市告示第480号

令和2年11月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

偕楽総合ケア株式会社

ショートステイ輝きこいの家藤

広島市西区己斐上二丁目
4番12号

短期入所生活介護及び
介護予防短期入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第481号

令和2年11月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年11月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社グランディール

ケアチームたなごころ

広島市南区段原二丁目
20番17号

生活援助特化型訪問サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第482号

令和2年11月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号,広島市中区新天地2番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会 管理者 望月 利昭

広島市西区西観音町22番15号

広島新天地共同ビル所有者協議会 理事長 廣谷 倉三

広島市中区国泰寺一丁目8番13号

あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年10月29日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年11月2日から令和3年3月2日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和3年3月2日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別表1及び別表2 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第483号

令和2年11月5日

 広島市大塚中央土地区画整理組合を設立しようとする者から,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項の規定により施行地区となるべき区域の公告について申請があったので,同条第2項及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定により次のとおり公告します。

 その区域を表示する図面は,この公告の日から2週間,広島市都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

 なお,施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地権を有する者は,この公告の日から1か月以内に広島市長に対し所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。

広島市長  松井 一實

施行地区となるべき区域

所在

地番

広島市
安佐南区
大塚西
一丁目

甲604番1の一部,甲604番2,
乙604番の一部,605番,607番,
608番,609番1,609番2,
610番,624番2の一部,627番9,
627番10,652番の一部,
653番の一部,654番,
655番の一部,甲656番,乙656番,
657番の一部,658番1,658番2,
659番,660番,661番2,
662番,663番,664番,
665番1,665番2,甲665番3,
665番4の一部,665番5の一部,
丙665番,668番,669番,
670番,671番,672番1,
672番2,672番3,672番4,
672番5,672番6,672番7,
672番8,673番1,
673番2の一部,674番1,
674番2,676番2,1680番1,
1681番1,1681番2,
1681番3,1681番4,
1681番10の一部,1681番11,
1681番12の一部,3101番の一部,
3102番,3103番1,3103番2,
3104番,3105番,3106番,
3107番,3108番の一部,
甲3109番の一部,3110番,
3111番,甲3112番,乙3112番,
3113番,3114番,3115番,
甲3116番,乙3116番,
3117番1,3118番,3119番1,
3119番2の一部,3120番,
3121番1,3121番2の一部,
3121番3,3121番4の一部,
3122番1の一部,3122番2,
3122番3の一部,3123番,
3124番,3125番,3126番,
3127番1,3127番2,3128番,
3129番1,3129番2,3130番,
3131番,3132番,
3138番8の一部,3139番9の一部,
3141番1の一部,3141番2の一部,
甲3142番,乙3142番,
丙3142番,3143番1,
3143番2,3143番3,
3144番1,3144番3の一部,
3144番4の一部,3145番1,
3147番2の一部,3152番,
3151番2の一部,3153番,
甲3154番,乙3154番,
甲3155番1,甲3155番2,
乙3155番,丙3155番,
3156番1,3156番2,
甲3157番,乙3157番,
丙3157番,3158番,3159番,
3160番,3161番1,3161番2,
3162番,3163番,3164番1,
3164番2の一部,3164番3,3165
番1,3165番2の一部,3166番1,
3166番4の一部,3195番1,
3195番2の一部,3196番,
3197番1の一部,3197番
3,3197番4,3198番,
3199番2の一部,3199番3,
3205番1,3205番2の一部,
3206番2の一部,3206番3,
3207番,3208番,甲3209番,
乙3209番,丙3209番,3210番,
3211番,3212番2の一部,
3212番3,3217番の一部,
10606番1,10606番2,
10624番1の一部,10625番1,
10625番2の一部,10625番3,
10626番1,10661番1,
10665番,10666番,10667番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第484号

令和2年11月5日

 広島市大塚南土地区画整理組合を設立しようとする者から,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項の規定により施行地区となるべき区域の公告について申請があったので,同条第2項及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定により次のとおり公告します。

 その区域を表示する図面は,この公告の日から2週間,広島市都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

 なお,施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地権を有する者は,この公告の日から1か月以内に広島市長に対し所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければなりません。

広島市長  松井 一實

施行地区となるべき区域

所在

地番

広島市
安佐南区
大塚西
一丁目

615番,616番の一部,
638番1の一部,638番2,
639番1,639番2の一部,
640番1,640番3の一部,
641番1,641番4,
641番5の一部,642番,643番,
645番3の一部,645番1,
645番2,646番,甲649番,
乙649番,650番,甲651番,
乙651番,652番の一部,
653番の一部,655番の一部,
657番の一部,3055番1,
3055番2,3055番9の一部,
3055番15,3061番1,
3061番5の一部,3063番1,
3063番2の一部,3064番,
3065番,3066番,3067番,
3068番,3069番,3070番,
3071番,3072番,甲3073番,
乙3073番,甲3074番,
乙3074番,丙3074番,
丁3074番,戊3074番,3075番,
3076番1,3076番2の一部,
3077番1の一部,3079番1,
3079番3の一部,3080番3の一部,
甲3085番,乙3085番,
3086番1の一部,3087番3の一部,
3088番の一部,3092番1の一部,
3092番2の一部,3099番,
甲3100番,乙3100番,
3101番の一部,3108番の一部,
乙3109番,甲3109番の一部,
10644番1,10644番2,
10647番1,10647番2の一部,
10648番,10650番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第486号

令和2年11月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

財政局東部市税事務所 次長 中川 智子

2 委任させた事務

財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務

⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の収納

⑵ 受託徴収金の収納

⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

⑾ 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)第2条に規定する手数料

⑿ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

⒀ 寄附金の収納

⒁ 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⒂ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒃ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年8月24日

4 委任期間

 令和2年8月24日から財政局東部市税事務所長の職務復帰の日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第487号

令和2年11月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第488号

令和2年11月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局税務部東部市税事務所の事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品出納員

財政局税務部東部市税事務所 次長 中川 智子

2 委任した事務

 財政局税務部東部市税事務所における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

 令和2年8月24日から東部市税事務所長の職務復帰の日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第489号

令和2年11月12日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

株式会社サンクスネット

広島市安芸区矢野西四丁目
10番18号

代表取締役
桐林 邦之

2 委託した期間

契約締結日から令和3年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第490号

令和2年11月13日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年11月16日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第491号

令和2年11月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第492号

令和2年11月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第493号

令和2年11月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第494号

令和2年11月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

青崎いぶきクリニック

広島市南区青崎一丁目9-17

令和2年10月1日

令和8年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第495号

令和2年11月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

いずた整形外科クリニック

広島市東区戸坂大上四丁目
30-11

令和2年11月1日

令和8年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第496号

令和2年11月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年11月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

東区

山根町の一部

分流

西区

田方二丁目の一部

安佐南区

緑井四丁目及び東野二丁目
の各一部

安佐北区

大林三丁目の一部

汚水を排除

安佐北区

上深川町,大林町,大林二丁目,
大林四丁目,亀山五丁目及び
亀山七丁目の各一部

佐伯区

利松三丁目,八幡東一丁目,
三宅一丁目及び三宅五丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第497号

令和2年11月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年11月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

西区

田方二丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

緑井四丁目及び東野二丁目
の各一部

安佐北区

上深川町,大林町,大林二丁目,
大林三丁目,大林四丁目,
亀山五丁目及び
亀山七丁目の各一部

佐伯区

利松三丁目,八幡東一丁目,
三宅一丁目及び三宅五丁目
の各一部

東区

山根町の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号
名称:太田川流域下水道東部浄化センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第498号

令和2年11月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年11月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字市川の一部

井原高南農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字三田の一部

下三田農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第499号

令和2年11月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第500号

令和2年11月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

医療扶助のための施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第501号

令和2年11月26日

 令和2年第8回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年12月3日

2 招集場所  広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第502号

令和2年11月26日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区草津梅が台の33番1,33番43の一部,33番57,40番3の一部,40番16の一部,40番17の一部,41番1,42番1の一部,42番5の一部,1898番1の一部,1901番4,1901番5の一部及び1904番3の一部並びに鈴が峰町の20番3の一部,20番4,20番7の一部及び20番8

2 開発面積

8,809.43㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区草津梅が台10番1号

医療法人社団 更生会

理事長 佐藤 悟朗

4 検査済証交付年月日

令和2年11月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第503号

令和2年11月30日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第504号

令和2年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第505号

令和2年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第506号

令和2年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第217号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第218号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第219号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第220号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第221号

令和2年11月11日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第222号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第223号

令和2年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第224号

令和2年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第225号

令和2年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第226号

令和2年11月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第227号

令和2年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第228号

令和2年11月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第229号

令和2年11月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第230号

令和2年11月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第231号

令和2年11月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第232号

令和2年11月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第79号

令和2年11月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第10号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月5日から同月19日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地271地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地271地先まで

メートル
5.96~11.60

メートル
3.63

メートル
5.96~11.92

メートル
3.63

市 道

東4区109号線

東区牛田早稲田三丁目91番地252地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地252地先まで

メートル
6.13~8.13

メートル
3.41

メートル
6.13~9.62

メートル
3.41

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第80号

令和2年11月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月5日から同月19日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区108号線

東区牛田早稲田三丁目91番地271地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地271地先まで

令和2年11月5日

市 道

東4区109号線

東区牛田早稲田三丁目91番地252地先から
東区牛田早稲田三丁目91番地252地先まで

令和2年11月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第81号

令和2年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第82号

令和2年11月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第83号

令和2年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第84号

令和2年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第85号

令和2年11月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和2年11月27日

3 道路の位置   広島市東区温品二丁目の149番1の一部及び149番7の一部

4 幅員     4.10メートル

5 延長     30.63メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第86号

令和2年11月30日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

事務補助員 中尾 さゆり

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年12月1日

4 委任期間

令和2年12月1日から令和2年12月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第150号

令和2年11月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第151号

令和2年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第152号

令和2年11月6日

 広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島駅南口第三自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年11月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第153号

令和2年11月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第154号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第155号

令和2年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第156号

令和2年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第157号

令和2年11月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第158号

令和2年11月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第159号

令和2年11月18日

 青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年11月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第160号

令和2年11月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第161号

令和2年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第162号

令和2年11月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第163号

令和2年11月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第95号

令和2年11月6日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造について下記のとおり認定しましたので,同条第6項の規定に基づき告示します。

 この関係図書は,西区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 対象区域の位置  広島市西区鈴が峰町20番1

2 認定番号     第R02認定通知広島市建40001号

3 認定年月日    令和2年11月6日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第96号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第97号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第98号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第99号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第100号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第101号

令和2年11月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第102号

令和2年11月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第103号

令和2年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第104号

令和2年11月25日

 道路法(昭和27年法律第180号)第43条第1項第2号及び同条第2項の規定により別紙の物件を撤去し,保管したので,同法第44条の2第3項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第105号

令和2年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第106号

令和2年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第115号

令和2年11月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区75号線

安佐南区西原七丁目1368番地4地先から
安佐南区西原七丁目1341番地3地先まで

2.00~2.70

29.90

3.00~3.69

29.90

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第116号

令和2年11月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月4日から同月18日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区75号線

安佐南区西原七丁目1368番地4地先から
安佐南区西原七丁目1341番地3地先まで

令和2年11月4日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第117号

令和2年11月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第15号

2 指定年月日  令和2年11月5日

3 道路の位置   広島市安佐南区上安二丁目の127番1の一部,127番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 18.21メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第118号

令和2年11月17日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年11月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第119号

令和2年11月27日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月27日から同年12月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南2区134号線

安佐南区大町東二丁目400番地3地先から
安佐南区大町東二丁目400番地1地先まで

4.80~5.40

20.95

4.80~6.10

20.95

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第120号

令和2年11月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月27日から同年12月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区134号線

安佐南区大町東二丁目400番地3地先から
安佐南区大町東二丁目400番地1地先まで

令和2年11月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第121号

令和2年11月30日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第135号

令和2年11月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第8号

2.指定年月日  令和2年11月2日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川一丁目462番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 34.41メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第136号

令和2年11月18日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月18日から同年12月2日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北3区940号線

安佐北区三入南二丁目34番地1地先から
安佐北区三入南二丁目1867番地14地先まで

9.50~48.00

307.00

9.50~48.00

市 道

安佐北3区941号線

安佐北区三入南二丁目91番地7地先から
安佐北区三入南二丁目76番地1地先まで

4.00~7.00

120.00

4.00~8.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第137号

令和2年11月18日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月18日から同年12月2日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区940号線

安佐北区三入南二丁目34番地1地先から
安佐北区三入南二丁目1867番地14地先まで

令和2年11月18日

市 道

安佐北3区941号線

安佐北区三入南二丁目91番地5地先から
安佐北区三入南二丁目76番地1地先まで

令和2年11月18日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第87号

令和2年11月11日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月11日から同月25日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸1区361号線

広島市安芸区中野東町字貫道1775番地1地先から
広島市安芸区中野東一丁目1771番地122地先まで

メートル
7.30~10.00

メートル
52.00

メートル
7.30~19.40

メートル
52.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第88号

令和2年11月11日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月11日から同月25日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区361号線

広島市安芸区中野東町字貫道1775番地1地先から
広島市安芸区中野東一丁目1771番地122 地先まで

メートル
7.30~10.00

メートル
52.00

メートル
7.30~19.40

メートル
52.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第89号

令和2年11月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年11月16日から同月30日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸1区2283号里道

広島市安芸区中野東町字宮ケ迫6141番地先から
広島市安芸区中野東三丁目6138番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第90号

令和2年11月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年11月16日から同月30日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸1区2283号里道

広島市安芸区中野東三丁目6155番地先から
広島市安芸区中野東町6129番地先まで

安芸1区2283号里道

広島市安芸区中野東三丁目6155番地先から
広島市安芸区中野東町字宮ケ迫6141番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第91号

令和2年11月16日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年11月16日から同月30日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸1区2317号里道

広島市安芸区中野東町6108番地先から
広島市安芸区中野東町6133番地先まで

安芸1区2317号里道

広島市安芸区中野東町6108番地先から
広島市安芸区中野東町6129番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第92号

令和2年11月17日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月17日から同年12月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区232号線

広島市安芸区矢野東二丁目3996番地1地先から
広島市安芸区矢野東二丁目3996番地2地先まで

メートル
0.91~0.94

メートル
15.89

メートル
14.50~46.70

メートル
15.89

市 道

安芸4区232号線

広島市安芸区矢野東二丁目3996番地1地先から
広島市安芸区矢野東二丁目3995番地1地先まで

メートル
7.80~23.40

メートル
46.70

メートル
7.80~8.10

メートル
46.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第93号

令和2年11月17日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月17日から同年12月1日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

供用開始期日

市 道

安芸4区232号線

広島市安芸区矢野東二丁目
3996番地1地先から
広島市安芸区矢野東二丁目
3996番地2地先まで

メートル
0.91~0.94

メートル
15.89

令和2年11月20日
15時

メートル
14.50~46.70

メートル
15.89

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第94号

令和2年11月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年11月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第95号

令和2年11月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年11月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第131号

令和2年11月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月4日から同年11月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区365号線

佐伯区利松二丁目1035番地2地先から
佐伯区利松二丁目1035番地6地先まで

メートル
3.60

メートル
43.31

メートル
4.30

メートル
43.31

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第132号

令和2年11月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月4日から同年11月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区365号線

佐伯区利松二丁目1035番地2地先から
佐伯区利松二丁目1035番地6地先まで

令和2年11月4日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第133号

令和2年11月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和2年11月5日

3 道路の位置   広島市佐伯区八幡二丁目1601番28の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.37~4.50メートル

         延長 25.78メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第134号

令和2年11月6日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年11月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第135号

令和2年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第136号

令和2年11月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,令和2年11月9日から同年11月23日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯3区310号里道

佐伯区坪井三丁目77番地先から
佐伯区坪井三丁目77番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第137号

令和2年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第138号

令和2年11月12日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月12日から同月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区349号線

佐伯区八幡東四丁目36番地110地先から
佐伯区八幡東四丁目424番地3地先まで

メートル
3.00~5.00

メートル
38.78

メートル
6.30~9.80

メートル
38.78

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第139号

令和2年11月12日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月12日から同月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区349号線

佐伯区八幡東四丁目36番地110地先から
佐伯区八幡東四丁目424番地3地先まで

令和2年11月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第140号

令和2年11月12日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第141号

令和2年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第142号

令和2年11月17日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月17日から同年12月1日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯1区436号線

佐伯区五日市町大字石内
字郷路山12147番地6地先から
佐伯区五日市町大字石内
字大坪12117番地8地先まで

メートル
4.00~5.00

メートル
128.50

メートル
8.60~18.70

メートル
128.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第143号

令和2年11月17日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月17日から同年12月1日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯1区436号線

佐伯区五日市町大字石内
字郷路山12147番地6地先から
佐伯区五日市町大字石内
字大坪12117番地8地先まで

令和2年11月17日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第144号

令和2年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第145号

令和2年11月20日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月20日から同年12月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区49号線

佐伯区屋代三丁71番地1先から
佐伯区屋代三丁75番地2地先まで

メートル
4.00~5.20

メートル
107.50

メートル
5.50~7.10

メートル
107.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第146号

令和2年11月20日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月20日から同年12月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区49号線

佐伯区屋代三丁71番地1地先から
佐伯区屋代三丁75番地2地先まで

令和2年11月20日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第147号

令和2年11月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月25日から同年12月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区21号線

佐伯区美の里二丁目749番地33地先から
佐伯区美の里二丁目749番地27地先まで

令和2年11月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第148号

令和2年11月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月25日から同年12月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区21号線

佐伯区美の里二丁目749番地33地先から
佐伯区美の里二丁目749番地27地先まで

令和2年11月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第149号

令和2年11月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

  その関係図面は,令和2年11月25日から同年12月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯4区247号線

佐伯区五日市五丁目1538番地15地先から
佐伯区五日市五丁目1538番地9地先まで

メートル
3.20

メートル
38.67

メートル
3.60

メートル
38.67

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第150号

令和2年11月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年11月25日から同年12月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区247号線

佐伯区五日市五丁目1538番地15地先から
佐伯区五日市五丁目1538番地9地先まで

令和2年11月25日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第151号

令和2年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第152号

令和2年11月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第13号

2 指定年月日  令和2年11月27日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市中央七丁目の2229番3の一部及び2230番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 19.08メートル

区告示

広島市東区告示第7号

令和2年11月10日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市東区長  篠 原 富 子

自動車臨時運行許可番号標番号

  広島 19-23

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第3号

令和2年11月12日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱い規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

自動車臨時運行許可番号標番号

  広島 15-29

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第23号

令和2年11月9日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年11月16日(月) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)

⑵ 令和元年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況について(報告)

⑶ 広島市立大手町商業高等学校の廃止について(議案)

【非公開予定議題】

⑷ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

(代決報告)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第24号

令和2年11月13日

 令和2年11月9日付け広島市教育委員会告示第23号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題に,次の議題を追加する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

議 題

⑸ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第42号

令和2年11月4日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(こども未来局)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年10月26日(広こ企第59号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   公立保育園の民間移管について
       (所管課:こども未来局保育企画課)

監査の意見

対応の内容

 公立保育園の数を全国20の政令指定都市で比較すると,広島市は,名古屋市,大阪市に
次いで多い方から第3位に位置付けられる。一方で,同じ政令指定都市でも,公立保育園の
民間移管を進めている市もあり,例えば福岡市では,平成16年4月時点では21園あった
公立保育園の民間移管を進め,平成28年4月までに予定していた14園の民間移管を実施
し,現在では公立保育園は7園となっている。待機児童の問題はどこの政令指定都市でも同
じようにある。同様の状況下においても,公立保育園の民間移管を進めている政令指定都市
とそうではない政令指定都市に対応が分かれている。
 次に,広島市内の公立保育園と私立保育園について,現在提供されている保育サービスの
面から比較してみると,延長保育については,公立保育園が40%の36園が1時間の延長
保育に限って実施しているのに対し,私立保育園では71%の98園が1時間の延長保育を
実施している。さらに,私立保育園では2時間の延長保育を31園が,4時間の延長保育を
2園が実施している。また,一時預かりについては,公立保育園が1園も実施していないの
に対し,私立保育園は97園が実施しており,保護者のニーズに沿って多様な保育サービス
を提供している現状がうかがえる。
 財政の面から比較してみると,園児一人当たりの事業費(月額)は,平成29年度決算額
を基に,平成17年度の包括外部監査において導入された考え方である,0歳児の保育士配
置基準と各年齢児の配置基準の割合により各年齢児を換算する「0歳児換算」で計算する
と,公立保育園は約312千円,私立保育園は約279千円となり,公立保育園の方が高コ
ストで運営されていることが分かった。
 こうした現状を念頭に置き,広島市として,保育の質を向上させ,多様な保育サービスの
提供,待機児童解消というハード・ソフト両面にわたる行政課題に対応していくためには,
厳しい財政状況の中で限られた財源を最大限有効に活用する必要があることから,公立保育
園は他の政令指定都市の取組を参考に,コスト面で有利であり,保護者ニーズに柔軟に応え
ている私立保育園へ保育園の運営をシフトしていくことが,効率的で効果的なサービス提供
につながると言える。
 広島市は,このような考えの下,平成20年12月に「保育園のあり方について」及び
「公立保育園の民間移管に関するガイドライン」を策定し,平成21年には民間移管する予
定園9園を公表し,保護者への説明会や意見交換会を行うなど民間移管を進めていたが,取
組を一旦中止しており,民間移管された実績はない。その理由をヒアリングで聴取したとこ
ろ,平成23年に,ある社会福祉法人の不祥事が発覚し,社会福祉法人に対する不安を払拭
する対応を優先しているためとのことであった。しかし,こども未来局保育指導課及び健康
福祉局監査指導室は,当該社会福祉法人を含む私立保育園を運営する全ての社会福祉法人に
対して定期的に指導監査を行い不祥事発生のリスクを検証しており,他都市において民間移
管を進めている中,7年以上前の1社会福祉法人の不祥事が原因で公立保育園の民間移管が
進められないというのは,施策を事実上凍結している理由として不合理である。
 このように,広島市の厳しい財政状況の中で,限られた財源を最大限有効に活用すること
を前提にしながら,より良い保育サービスを提供していくため,中長期的な視点から公立保
育園の民間移管に向けた取組を再開するべきである。

 本市では,平成20年に,保育園に
求められる役割や機能の多様化・複雑
化,保育需要の増大といった状況に対
応するため,公立保育園としての役割
を果たすために必要な園は残して充実
し,それ以外の園を順次民間に移管す
ることとする「保育園のあり方につい
て」を策定した。
 その後,本市の乳幼児数の推移をみ
ると,平成25年度以降減少が続いて
おり,今後の更なる少子化の進展によ
り,近い将来には幼児教育・保育全
体の需要も減少に転じることが予想さ
れ,いずれは現在の幼児教育・保育の
提供体制やサービスを維持していくこ
とが難しくなることが懸念される状況
にある。
 こうした状況を踏まえ,公立・私
立,幼稚園・保育園等を問わず,全体
最適の視点に立って,幼児教育・保育
の一体的な質の向上を図るとともに,
持続可能な提供体制を構築していく観
点から,令和2年3月に改めて「広島
市幼児教育・保育ビジョン」を策定
し,保護者ニーズに柔軟に対応してき
ている私立園が提供体制の中心を担う
ことを基本とし,公立園は,私立園の
取組支援や,私立園では提供が難しい
ものの公益性の観点から実施すべき部
分を担うこととした。この役割分担を
踏まえ,公立園の役割を果たすために
必要な園は残しつつ,幼児教育・保育
の需要の減少には,地域の将来を含め
た需給状況の実情等を考慮した上で,
基本的に,公立園の定員削減・統廃合
により対応することとした。今後は,
このビジョンに基づいて具体的な取組
を進めていく。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第43号

令和2年11月26日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成31年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(環境局)

1 監査意見公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年11月9日(広施安第18号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   安佐南工場破砕施設ごみ計量業務(業務委託)自己搬入する場合に,
       不適物(大型ごみに該当しないごみ)を持ち帰らせることへの対策について
   (所管課:環境局施設部安佐南工場)

監査の意見

対応の内容

 家庭ごみについては,通常は無料で収集されている行政サービスであるが,「大型ごみ」
についてのみ,予約制で,かつ,料金を支払うという点が他のごみとは相違している。
 大型ごみも自己搬入すれば無料であるが,自己搬入できないごみの種別まで確認していな
い方も多いのではないかと思われる。
 例えば,広島市のホームページにおいて,「自己搬入できる大型ごみはどのような物かを
イラスト化する」,「自己搬入できない不適物の持ち込み例を具体的に表示する」,「不適
物の持ち込みは厳しくチェックしていることを大きく表示する」など,不適物の持ち込みが
減ると思われる方策等を検討されたい。

 監査の意見を受けて,不適物の持込
みが減るよう,本市ホームページの内
容をより分かりやすいものに修正した。

定期第1087号

令和3年1月4日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号