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市民活動保険について
広島市では、市民の皆様が安心して市民活動に取り組めるよう、市が保険料を負担し、活動を行う市民の皆様が補償の対象となる「市民活動保険」に加入しています。(平成16年度~)
市民の方に保険料を支払っていただくことも、事前登録をしていただくことも必要ありません。事故発生後に、会則・事業計画・名簿等を提出していただき、保険の対象になるかどうかの審査を行います。
対象となる方(活動者)
市民活動団体等に属して市民活動を行う方(広島市民または市民活動の本拠地が広島市内にある市外居住者)が対象となります。
★「市民活動団体」とは、広島市内に活動の本拠地を置いて計画的に市民活動を行う、自主的に組織された団体を指します(営利団体による活動は原則対象外です。)。
★「市民活動を行う方」とは、地域社会(コミュニティ)に関する活動等を行う団体の指導者・スタッフ、または社会福祉に関する活動等、奉仕性のある活動を直接的に実践する参加者を指します。(賠償責任については団体も対象となります。)
対象となる活動(市民活動)
対象となる主な要件は次のとおりです。
- 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動であること。
- 活動が計画的に行われていること。
- 無報酬で行っていること(実費弁償は無報酬とみなします。)。
- 日本国内における活動であること。
- 政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと。
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと。
- 職場などで行事として行う活動でないこと。
- 危険度の高い活動でないこと。
*実費弁償:交通費・昼食代・材料費など必要な経費について明確に内訳が確認できる場合は金額を問いません。内訳が明確でない場合は、1日3,000円以内であれば対象となります。
*具体的な活動例は下記掲載の市民活動保険チラシをご参照下さい。
保険の内容
審査後、保険金の認定・支払は保険会社が行います。
■傷害
急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡または負傷した場合に対象となります。
事故の種類 |
傷害の内容 |
支払金額 |
死亡 |
傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡したとき |
700万円 |
後遺障害 |
傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき |
21万円~ 700万円 |
入院・通院 |
傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) |
1日につき 入院3,000円 通院2,000円 |
※ 入院保険金が支払われる場合で、入院保険金を支払うべき傷害の治療を目的として手術を受けた場合は、手術保険金が支払われることがあります。
■賠償責任
活動者の過失により、他人の身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ法律上の賠償責任を負う場合に対象となります。
賠償の種類 |
賠償の内容 |
支払限度額 |
対人賠償 |
他人の身体に傷害を与えたとき |
1名につき1億円まで 1事故につき2億円まで |
対物賠償 |
他人の財物に損害を与えたとき |
1事故につき1億円まで |
保管物賠償 |
他人からの預かり品や管理物に損害を与えたとき |
1事故につき300万円まで |
※ 免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。
※ 賠償の内容によっては年間支払額に限度があるため、支払われない場合があります。
問い合わせ先
万一事故が起こってしまった場合には、団体の責任者は、速やかに最寄りの区役所地域起こし推進課 もしくは 市民局市民活動推進課に、事故内容をご連絡ください。
- 中区地域起こし推進課 Tel 504-2546
- 東区地域起こし推進課 Tel 568-7705
- 南区地域起こし推進課 Tel 250-8935
- 西区地域起こし推進課 Tel 532-0927
- 安佐南区地域起こし推進課 Tel 831-4926
- 安佐北区地域起こし推進課 Tel 819-3905
- 安芸区地域起こし推進課 Tel 821-4905
- 佐伯区地域起こし推進課 Tel 943-9705
- 市民局市民活動推進課 Tel 504-2113