ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民局 > 市民局 市民活動推進課 > 市民活動保険に関するよくあるご質問(Q&A)

本文

市民活動保険に関するよくあるご質問(Q&A)

ページ番号:0000011653 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1. 対象者・対象活動について

Q1 私は老人クラブの一員ですが、保険を受けるためには事前に名前などを登録する必要がありますか。

 A:事前の登録は不要です。

 団体規約・事業計画書・参加者名簿等の書類または団体の責任者や目撃者(親族以外)の証明などで、活動が市民活動保険制度の

 趣旨に合致したもので あることが明らかであれば保険が適用されます。

Q2 少額でもお金を受け取る活動は、対象とはならないのですか。

 A:受け取ったお金が実費弁償で、交通費や昼食代、材料費など必要な経費について明確に内訳が確認できる場合は、対象となります。

 実費弁償の内訳が明確でない場合は、実費として受け取った金額が1日3,000円以内であれば、対象となります。

Q3 町内会主催の運動会で競技中に転倒し、けがをしました。この場合は対象となりますか。

 A:対象となりません。

 スポーツ活動や文化活動、各種イベントなどにおいては、指導者・審判・準備・片付けを行う人など運営のための活動は対象となりますが、競技者、演技者、受講生、見物人などは、市民活動に自主的・自発的に参加し、奉仕性のある活動を直接的に実践しているとは言い難いため、原則として、対象となりません。ただし、競技者や演技者は、活動内容によっては対象となる場合があります。

Q4 合唱の指導者として活動中、段差のあるところから足を踏み外して骨折しました。この場合は保険対象となりますか。

 A:対象となります。

 この場合は指導者なので対象となりますが、指導を受けていた参加者は、Q3と同じ理由により対象とはなりません。

Q5 他県で地震が起こり、広島市民がボランティアとして他県の避難所へ救援物資運搬の作業中、荷物を足に落として足首を痛めました。この場合は対象となりますか。

 A:対象となります。

   ただし、災害時の現地におけるボランティア活動中の事故であることが確認できる何らかの書類が必要です。

   なお、災害時のボランティア活動は、避難所での炊き出し・連絡係など後方支援的な被災者支援活動が対象となり、災害現場における救援活動は対象となりません。また、余震により事故に遭った場合は対象となりません。

Q6 私は○○銀行に勤めるものですが、毎年銀行所在地の町内清掃の手伝いを会社として行っています。もし、活動の最中に事故が発生したら、私たちも対象となりますか。

 A:会社として行うボランティア活動は対象となりません。

2.傷害事故について

Q7 対象となる傷害とはどのようなものですか。また、対象にならない傷害とはどのようなものですか。

 A:「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故で、活動者が死亡または負傷することをいいます。

 「急激かつ偶然な外来の事故」とは、危険を予想できず回避できない状況で、危険発生の原因が活動者の身体に内在するものではない事故のことです。

 次のようなものは、「急激かつ偶然な外来の事故」ではないので対象外です。

  • 靴擦れ、しもやけ、凍傷
  • 心臓疾患があるにもかかわらず、水に飛び込み心臓麻痺を起こした。
  • 長年の間に肩を痛めた。など

Q8 食中毒は傷害の対象となりますか。

 A:細菌性食中毒(O-157,サルモネラ菌、病原性大腸菌などによる食中毒)、自然毒食中毒(ふぐ、きのこなどによる食中毒)や化学性食中毒(残留農薬、人工着色料、殺菌料などによる食中毒)は対象となります。

Q9 入院の際の差額ベッド代や付添看護師費用などは保険金(補償金)の対象となりますか。

 A:入院及び通院保険金(補償金)の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払いを行うものではなく、入院は1日につき 3,000円、通院は1日につき 2,000円を支払う定額払いです。

 使途は特に制限されませんので、入院・通院に要した各種費用に適切充当することができます。

Q10 活動中、頭を強く打ったので念のため病院で検査を受けました。結果として、幸いにも異常は認められませんでした。この場合、対象となりますか。

 A:検査と治療とは異なるものであり、検査のみの場合は対象となりません。

 ただし、検査後に治療を受けた場合は、検査に要した日数分も支払われることがあります。

Q11 いったん治癒したと思った傷口がまた悪化し、別の医師の治療を受けました。この場合も対象となりますか。

 A:前のけがが原因で再度具合が悪くなった点について、医師の証明が得られるものについては対象となります。

 ただし、保険金(補償金)支払いの対象となる期間は、事故の日から 180日間が限度であり、前の治療分と合わせて、通院の場合は90日、入院の場合は 180日がそれぞれの限度となります。

Q12 死亡、後遺障害、入院、通院の保険金(補償金)は重複して支払われますか。

 A:重複して支払われますが、支払い限度額は次のとおりです。

  • 死亡+後遺障害=700万円
  • 死亡+入院+通院=700万円+入院と通院の合計金額
  • 後遺障害+入院+通院=700万円(限度)+入院と通院の合計金額

Q13 保険金(補償金)の請求はいつすればよいですか。

 A:保険金(補償金)の種類によって次のようになります。

  • 死亡=死亡の確定、および相続人の確定後。
  • 後遺障害=後遺障害の程度が確定したあと。
    ただし、事故後 180日までに確定しない場合には、事故後 181日目における医師の診断を受けた後となります。
  • 入院・通院=すべての治療が完了した後。
    ただし、事故後180日を経過した場合においても、治癒しない場合は、事故後181日以後に請求することになります。

Q14 手術を受けた場合は補償がありますか。

 A:手術内容によっては補償が可能な場合があります。詳細は区役所地域起こし推進課もしくは市民局市民活動推進課へお問い合わせください。

3.賠償責任事故について

Q15 発生した事故に対する法律上の賠償責任が、団体にまで及ぶような場合には、団体自体も対象となりますか。

 A:対象となります。

Q16 子どもが事故を起こした場合は、賠償責任はどうなるのですか。

 A:通常子どもが起こした事故に対しては、その親権者である親や、団体の指導者に対して監督責任が問われることになることから、子どもが活動中に起こした事故により、親権者や指導者が負った賠償責任は対象となります。

 ただし、親権者が自分の子どもにけがをさせた場合は、対象外となります。

Q17 活動者が、団体の決めた集合場所へ自宅から自転車で行く途中、他人にぶつかりけがをさせてしまいました。活動前ですが対象となりますか。

A:賠償責任事故の場合は対象になりません。

 活動者自身の傷害事故の場合は、自宅と活動場所の一般的な経路の往復中の事故で、あらかじめその行動が予定されていたことが事業計画書や名簿等で明確に立証できる場合は対象になります。ただし、私用でどこかに立ち寄る場合には対象とならないケ-スもあります。

Q18 町内会の河川清掃活動のため、近所の方々数人と連れ立って、私が自動車を運転して川まで行く途中に人をはねてけがをさせてしまいました。賠償責任の対象となりますか。

 A: 自動車による賠償責任事故は原因の如何を問わず対象となりません。

Q19 Q18において、自動車を運転していた私や同乗者もけがをした場合はどうなりますか。

 A:運転者および活動するために同乗していた方々のけがは、傷害の対象となります。ただし、無資格運転、酒酔い運転等の場合は対象となりません(また、他覚症状のないむちうち症・頸椎捻挫・腰痛は対象となりません。)。

Q20 寝たきりの高齢者のための給食活動をしていますが、もし食中毒が発生した場合、賠償の対象となりますか。

 A:食事の材料が悪かったためではなく、調理中あるいは運搬中に原因があった場合は、対象になります。ただし、あくまでも活動者に法律上の責任がある場合にのみ対象となります。(細菌性食中毒、自然毒食中毒、化学性食中毒いずれも対象となります。)

Q21 当事者間で示談を済ませてしまいました。保険金(補償金)は支払われますか。

 A:示談の内容が法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、保険金(補償金)で賠償額を賄うことができます(限度額の範囲内で)。

 しかし、法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ法律上の賠償責任があるとしても、むやみに高額の賠償金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに訴訟費用等を支出した場合には、補償金は客観的に妥当性のある金額しか支払われません。

 当事者間で示談を行う場合は、必ず事前に区役所地域起こし推進課もしくは市民局市民活動推進課に、事故内容をご連絡ください。

Q22 示談金のほかに見舞金を支払いましたが、保険金(補償金)の対象になりますか。

 A:名目の如何を問わず、相手方に支払ったものが法律上の賠償責任額以上のものについては対象となりません。

Q23 賠償責任の保険金(補償金)はどの段階で請求すればよいのでしょうか。

A:賠償額は示談の成立もしくは裁判所の判決により確定します。したがって、その後に請求してください。なお、原則、賠償が確定した日から30日以内に請求してください。

4.その他

Q24 入院・通院保険金(補償金)の請求の際には必ず医師の診断書が必要ですか。

 A:傷害事故の場合、請求額が10万円以下の場合は、保険会社所定の申告書(請求書中の「治療状況」欄による)にかえることができます。

 賠償事故の場合、原則、10万円以下でも医師の診断書が必要となりますので注意してください。

Q25 診断書料は保険金(補償金)で支払われますか。

 A:支払われません。傷害の程度を立証する費用で、申請者の負担となります。

Q26 対象者が他の損害保険に加入していた場合、支払いはどうなりますか。

 A:賠償事故の場合は他の保険契約の条件によりますので、保険会社間の調整となります(市民活動保険申請時には、他の損害保険証書の写しが必要になります。)。また、傷害事故の場合は、他の傷害保険に関係なく本保険から通常の額が支払われます。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)