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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について
1 概要
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)においては、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を公有地として確保しやすくすることを目的として、届出制・申出制が設けられています。
一定面積以上の土地を有償で譲渡する場合に、公拡法第4条に基づく届出が必要なほか、地方公共団体等に土地の買取を希望する場合には、公拡法第5条に基づきその旨を申し出ることができます。
2 届出が必要な取引
次の面積要件を満たす土地を有償で譲渡する際には、公拡法第4条に基づき、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。なお、有償譲渡とは、通常の売買のほか、代物弁済、交換、これらの予約も含みます。
- 市街化区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画施設(道路、公園など)の予定区域内等 200平方メートル以上
都市計画区域等については、 ひろしま地図ナビ → 都市計画情報 から確認することができます。
→ひろしま地図ナビ<外部リンク>
3 買取希望の申出
次の要件を満たす土地について、地方公共団体等による買取りを希望されるときは、公拡法第5条に基づき、その旨を申し出ることができます。
- 市街化区域内 100平方メートル以上
- 市街化調整区域内 200平方メートル以上
4 届出・申出の手続き
(1)届出等の概要
広島市内の土地について、公拡法に基づく届出や申出を行う場合は、広島市役所(都市整備局都市整備調整課)へ必要書類を提出してください。届出の要件を満たす土地については、契約を締結する3週間前までに届出をしてください。(届出をせずに土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をしたりすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。)
届出・申出のあった土地については、買い取りを希望する地方公共団体等がないかを調べ、希望団体があった場合は、届出者又は申出者に対して、その団体と協議を行うよう通知します。また、希望団体がない場合にも、その旨を通知します。
なお、この届出をした場合、次の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡できません。
- 買い取りを希望しない旨の通知を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
- 買い取りを希望する団体との協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議が整わないと明らかになった日まで。
届出義務者 |
土地の権利譲渡者(売買の場合、売主) |
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届出期限 |
契約を締結しようとする日の3週間前まで |
担当窓口 |
都市整備局都市整備調整課管理係 |
届出事項 |
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提出書類 |
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(2)届出・申出書の様式、記入例
【4条届出書】
・土地有償譲渡届出書(記入例) [PDFファイル/195KB]
【5条申出書】
・土地買取希望申出書(記入例) [PDFファイル/174KB]
【委任状参考例】
(3)手続きの流れ
5 Q&A
Q.以前に土地取引を行ったときは、公拡法の届出をした覚えがないのですが?
A 国土利用計画法(以下、「国土法」という。)が事前届出制であった平成10年8月31日までは、国土法の届出をすることにより、公拡法の届出をしたとみなされていたため、要件を満たしていても公拡法の届出が不要となる場合がありました。現在、国土法は事後届出制に移行しています。
→国土法に基づく届出について
Q.届出をしないで契約を締結してしまったのですが。
A 必要な手続きを行いますので、届出を行わなかった理由を記入した顛末書を付して、届出書を提出してください。故意に届出をしなかったり、届出が必要なことを知りながら数度にわたって届出をしなかった場合等は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
Q.公拡法による届出をしても、国土法の届出も必要なのですか?
A 公拡法と国土法では法律の趣旨や、届出義務者、届出事項等も違いますので、公拡法の届出がしてあっても、国土法の要件を満たす場合は届出が必要です。