共生型サービス(事業者向け情報)

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ページ番号1015791  更新日 2025年2月16日

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共生型サービスとは、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険サービス事業所(障害福祉サービス等事業所)であれば、基本的に共生型サービスの障害福祉サービス等事業所(介護保険サービス事業所)の指定も受けられるよう特例が設けられた制度です。

共生型サービスの指定のイメージ

イラスト:共生型サービスの指定のイメージ
(出典:厚生労働省)

共生型サービスのメリット

  1. 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきたサービスの継続利用が可能となる。
  2. 高齢者だけでなく、障害児・者など多様な利用者が共に暮らし支え合うことでお互いの暮らしが豊かになる。
  3. 地域の実情にあわせて、限られた福祉人材を有効に活用することが可能となる。

共生型サービスの対象

ホームヘルプサービス

介護保険サービス
訪問介護
障害福祉サービス等
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護

※介護保険サービス・障害福祉サービス等、相互に対応。

デイサービス

介護保険サービス
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
障害福祉サービス等
  • 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
  • 放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)

※介護保険サービス・障害福祉サービス等、相互に対応。

ショートステイ

介護保険サービス
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
障害福祉サービス等
短期入所

※介護保険サービス・障害福祉サービス等、相互に対応。

「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービス

以下の介護保険サービスのうち、通いサービス

介護保険サービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
障害福祉サービス等

生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)

放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)

※小規模多機能型から障害福祉サービスは提供できるが、逆は不可。

以下の介護保険サービスのうち、宿泊サービス

介護保険サービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
障害福祉サービス等
短期入所

※小規模多機能型から障害福祉サービスは提供できるが、逆は不可。

共生型サービスの指定について(人員配置・設備・運営基準等)

人員配置・設備基準は、基本的に共生型サービスを開始する前に指定を受けていた事業所における基準が適用されます。また、運営基準は、共生型障害福祉サービスの基準が適用されます。

共生型サービスの報酬

共生型障害福祉サービスに係る費用は障害福祉サービス等報酬として請求することになっています。

共生型障害福祉サービスは、本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単位とは区分されます。なお、共生型サービス独自の加算が設けられているサービスもあります。

(例)通所介護事業所が共生型生活介護を提供する場合

  • 基本報酬 693単位/日
  • サービス管理責任者配置等加算 58単位/日

共生型サービスを始めるにあたって

  • 共生型サービスに興味があるが、よく分からない
  • 共生型サービスを始めたいが、どのような準備が必要なのか
  • 共生型サービスの取組事例があれば知りたい

といった事業者の皆様には、参考として厚生労働省の「共生型サービス はじめの一歩 立ち上げと運営のポイント」をぜひご活用ください。

参考

問合せ先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課事業者指導係
電話:082-504-2841
ファクス:082-504-2256
Mail:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]