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令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度について

ページ番号:0000182929 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

広島市のふぐ処理者の認定制度が変わりました

★★既存ふぐ処理者への経過措置は、令和6年3月31日をもちまして終了しました。★★★

令和4年4月1日から広島市のふぐ処理に関する制度が変わりました。新たにふぐ処理者になるためには、これまでの養成講習会に替えて、試験〔学科試験(水産食品の衛生に関する知識及びふぐに関する一般知識)及び実技試験(ふぐの処理)〕に合格する必要があります。また、ふぐを処理する施設は登録を受ける必要があります。手続き方法については広島市保健所までお問い合わせください。

令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度について

 ふぐの処理に関してこれまで「広島市フグの処理等に関する指導要綱」に基づき、その衛生確保に努めてきました。こうした中、平成30年の食品衛生法の一部改正により、ふぐの処理等に関する規定が整備されるとともに、ふぐ処理者の認定基準を全国統一的なものとするため、国から新たな認定基準が示されました。
 新たな認定基準では、「必要な知識及び技術の確認は試験により確認すること」と示されました。
 これらを踏まえ、ふぐの処理に関し必要な規制を行うために「広島市ふぐの処理に関する条例」及び「広島市ふぐの処理に関する条例施行規則」を制定し、令和4年4月1日から施行しました。

ふぐ処理者について

 広島市内で令和4年4月1日以降に新たにふぐの処理を行うには、「広島市ふぐの処理に関する条例」に基づく広島市長のふぐ処理者免許を受ける必要があります。
 広島市長によるふぐ処理者の免許は以下の者に与えます。

・「広島市ふぐの処理に関する条例」に基づく「ふぐ処理者試験(学科試験及び実技試験)」に合格して、広島市長あてに免許申請をした者

・他の都道府県、広島市以外の保健所を設置する市又は特別区のふぐ処理者免許等(※)を受けた者で、広島市長あてに免許申請をした者

・他の都道府県、広島市以外の保健所を設置する市又は特別区が行うふぐ処理者試験(※)に合格した者で、広島市長あてに免許申請をした者

※厚生労働省が示す「ふぐ処理者の認定基準」を満たしたものに限ります。認定基準の詳細は「令和元年10月31日付け生食1031第6号 ふぐ処理者の認定基準について」をご覧ください。
 お持ちの自治体の免許又は試験の合格証書等が認定基準を満たすか否かは、当該自治体にお問い合わせください。

免許申請に必要なもの

1 ふぐ処理者免許申請書
2 広島市ふぐ処理者試験合格証書(原本)、他自治体のふぐの処理に関する免許証等の写し又は他自治体(広島県、呉市又は福山市を含む)のふぐ処理者試験等の合格を証する書類(原本)
3 住民票の写し(原本)(
申請日の6か月以内のもの)​
4 医師の診断書(ふぐの処理を適正に行うにあたって、(1)必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができること、(2)視力が十分であること、(3)麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者でないことの3点を証する内容で、かつ診断日が申請日の3か月以内のもの) 
 【医師の診断書の例】 [PDFファイル/75KB]
5 手数料(3,700円)(※)

※ 広島県、呉市又は福山市のふぐ処理者免許証をお持ちの方は手数料が免除になります。

ふぐ処理者試験について

 ふぐ処理者試験は、年1回、広島県、広島市、呉市及び福山市のいずれかで開催予定です。
 試験の日程等については、決定次第、ホームページ等でお知らせします。
 試験の内容は以下のとおりを予定しています。

 ・学科試験:水産食品の衛生に関する知識、ふぐに関する一般知識
 ・実技試験:ふぐの処理に関する技術

ふぐ処理施設について

 ふぐの処理を行う施設は、広島市長からふぐ処理施設の登録を受ける必要があります。ふぐ処理施設の登録を受けるためには以下の条件を満たす施設である必要があります。

・令和3年6月1日施行の食品衛生法の新たな営業許可のうち、飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの許可を受けており、ふぐの処理を行う施設の施設基準を満たしている。

施設登録申請に必要なもの

1 ふぐ処理施設登録申請書
2 ふぐ処理者免許証(広島市長が交付するもの)の写し

既存ふぐ処理施設への経過措置

 令和4年4月1日時点で既に広島市内で「広島市フグの処理等に関する指導要綱」に基づくフグ処理施設の届出を行っている施設は、令和4年4月1日時点でお持ちの営業許可・認定の有効期間が切れるまでの間は、手続することなく引き続きふぐの処理を行うことが可能です。

※ 営業許可の更新または新たな営業許可へ移行する際に「広島市ふぐの処理に関する条例」に基づくふぐ処理施設の登録手続きを行ってください。

 既存ふぐ処理施設のうち、加工水産物製造業の認定でふぐの処理を行っている施設については、認定の有効期間が切れる日か、令和6年5月31日までのいずれか早い方の日までが施設の経過措置期間になります。

 

参考

ダウンロード

ふぐ処理者免許申請書 [Wordファイル/62KB] [PDFファイル/132KB]

・ふぐ処理施設登録申請書 [Wordファイル/66KB] [PDFファイル/127KB]

その他の様式はこちら

 

 

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