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・クリーニング業法の改正に伴い、広島市クリーニング業法施行条例施行規則(新旧対照表 、旧条文 )、申請届出等様式を改正しました。(令和5年12月13日)
・法改正により、クリーニング所の営業者又は無店舗取次店の営業者から、当該営業を譲り受けた者は、営業者の地位を承継することになりました。地位を承継した者は遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。(令和5年12月13日)
「クリーニング業」とは、溶剤または洗剤を利用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくする(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすること及び繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)営業をいい、これを営む者を「営業者」といいます。
クリーニング業は、「クリーニング業法」などの関係法令(以下「法令等」といいます。)により、構造設備及び管理の基準、届出事項などが定められており、営業を始める前に届出が必要となります。また、届け出た事項を変更等した時も届出が必要となります。
これらの届出は、その形態により、次の2つに分けられます。
クリーニング所:洗たく物の処理または受取及び引渡しのための施設
無店舗取次店:クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをする営業
洗たく物の受取及び引渡しにロッカー等を用いる場合も、上記分類のクリーニング所として扱われます。
また、クリーニング工場は、建築基準法第48条の規定により、都市計画により定められている用途地域のうち操業が制限されている地域があります。新規にクリーニング工場を建設される場合は、建設予定地の用途地域の確認をお願いいたします。用途地域による制限はクリーニング工場の新築に限らず、既存の建築物の用途を変更してクリーニング工場にする場合も適用されます。
用途地域の範囲や地域別の制限の内容については、各区役所の建築課にご相談ください。
【クリーニング所の場合】
⑴ 事前相談
工事を開始する前に、「クリーニング所の手続きについて(リーフレット) 」をご確認のうえ、施設の図面を持って保健所にご相談ください。相談は随時受けつけています。
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⑵ 開設届の提出(開業日の10日程度前までに)
工事完了後、開業日の10日程度前までに開設届を提出してください。必要書類等は、届出書類一覧(クリーニング所)でご確認ください。
↓
⑶ 現地調査
開設届の内容と施設の構造設備が法令等の基準を満たしていることを確認します。
↓
⑷ 確認証の交付(窓口で受取り)
現地調査の結果、施設の構造設備が法令等の基準を満たしている場合は、現地調査から2~3日後に確認証を交付します。保健所窓口での受取りをお願いします。
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⑸ 確認証を掲示して営業開始
確認証を施設内の見えやすい場所に掲示して営業を開始します。
【無店舗取次店の場合】
⑴ 事前確認
営業を開始する前に、「無店舗取次店を営業される方へ(リーフレット)」をご確認ください。ご不明な点は、保健所にご相談ください。
↓
⑵ 営業届の提出(営業を開始する前に)
営業開始の準備が整いましたら、営業を開始する前に営業届を提出(郵送不可)してください。必要書類等は、届出書類一覧(無店舗取次店)でご確認ください。
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⑶ 届出事項の確認
保健所に営業届を提出した際に、届出事項の確認を行います。
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⑷ 営業開始
届出事項を確認して問題が無ければ、営業を開始します。
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
【開設届】
開設届は、次のときに必要です。
書類名 |
提出書類 |
説明 |
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クリーニング所開設届 【提出時期】
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□ クリーニング所開設届 [Word] [PDF] |
※1 従事者が多く開設届の記入欄が不足する場合に添付。 |
【変更届】
変更届は、次のときに必要です。
書類名 |
事象 | 提出書類 |
説明 |
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変更届 【提出時期】 |
1. 営業者(個人)が住所、氏名及び本籍を変更したとき |
※1 確認証に記載されている事項を変更する場合に添付。 |
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2. 営業者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき | □ 変更届 [Word] [PDF] □ 登記事項証明書(写しでも可)(※3) □ 確認証(※1)(※2) |
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3. クリーニング所の改装等により構造設備を変更したとき ※ 大規模な改装の場合、新たな開設届が必要となる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。 |
□ 変更届 [Word] [PDF] □ 構造設備の概要 [Word] [PDF] □ 変更後の施設平面図 |
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4. クリーニング所の名称を変更したとき | □ 変更届 [Word] [PDF] □ 確認証(※2) |
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5. クリーニング師が異動(採用、退職)したとき | 【採用したとき】 □ 変更届 [Word] [PDF] □ 従事者欄の継続紙(※4) [Word] [PDF] □ クリーニング師免許証の写し |
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6. クリーニング師が住所、氏名及び本籍を変更したとき | □ 変更届 [Word] [PDF] □ クリーニング免許証の写し(※5) |
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7. その他届出事項を変更したとき | □ 変更届 [Word] [PDF] □ その他保健所長が必要と認める書類 |
地位承継届は、次のときに必要です。
書類名 |
事象 | 提出書類 |
説明 |
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地位承継届(相続) 【提出時期】 |
1. 営業者(個人)の死亡により事業を承継したとき |
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地位継承届(合併・分割) 【提出時期】 |
2. 営業者(法人)が合併したときまたは分割により事業を承継したとき |
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地位承継届(事業譲渡) 【提出時期】 承継後遅滞なく。 |
3. 事業譲渡により営業者の地位を承継したとき。 |
【廃止届】
廃止届は、クリーニング所を廃業したときに必要です。
書類名 |
提出書類 |
説明 |
---|---|---|
廃止届 【提出時期】 |
※1 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。 |
【確認証再交付申請】
確認証再交付申請は、確認証を紛失、汚損したときに必要です。
書類名 |
提出書類 |
説明 |
---|---|---|
確認証再交付申請 【提出時期】 |
※1 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。 |
【感染性の疾病り患届】
感染性の疾病り患届は洗濯物の処理または受取及び引き渡しの業務に従事する者が結核又は感染性の皮膚疾患になったときに必要です。
説明 |
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感染性の疾病り患届 【提出時期】 |
【営業届】
営業届は、次のときに必要です。
書類名 |
提出書類 |
説明 |
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無店舗取次店営業届 【提出時期】
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□ 無店舗取次店営業届 [Word] [PDF]
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※1 従事者が多く営業届の記入欄が不足する場合に添付。 |
【変更届】
変更届は、営業開始時等に届け出た事項を変更したときに必要です。
書類名 |
事象 |
提出書類 | 説明 |
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無店舗取次店届出事項変更届 【提出時期】 |
1. 営業者(個人)が住所、氏名及び本籍を変更したとき |
※1 変更の履歴が分かるもの。 |
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2. 営業者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき | □ 無店舗取次店届出事項変更届 [Word] [PDF] □ 登記事項証明証(写しでも可)(※1) |
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3. 業務用車両の洗たく物収納箇所を変更したとき | □ 無店舗取次店届出事項変更届 [Word] [PDF] □ 変更内容が分かる図面等 |
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4. クリーニング師が異動(採用、退職)したとき | 【採用したとき】 □ 無店舗取次店届出事項変更届 [Word] [PDF] □ 従事者欄の継続紙(※2) [Word] [PDF] □ クリーニング師免許証の写し |
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【退職したとき】 □ 無店舗取次店届出事項変更届 [Word] [PDF] □ 従事者欄の継続紙(※2) [Word] [PDF] |
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5. クリーニング師が住所、氏名及び本籍を変更したとき | |||
6. その他届出事項を変更したとき | □ 無店舗取次店届出事項変更届 [Word] [PDF] □ その他保健所長が必要と認める書類 |
【廃止届】
廃止届は、無店舗取次店を廃業したときに必要です。
書類名 |
提出書類 |
説明 |
---|---|---|
廃止届 【提出時期】 |
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