クリーニング所の手続きや管理

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ページ番号1013521  更新日 2025年3月26日

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お知らせ

広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予測されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する情報について
  • クリーニング業法の改正に伴い、広島市クリーニング業法施行条例施行規則(新旧対照表、旧条文)、申請届出等様式を改正しました。(令和5年12月13日)
  • 法改正により、クリーニング所の営業者又は無店舗取次店の営業者から、当該営業を譲り受けた者は、営業者の地位を承継することになりました。地位を承継した者は遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。(令和5年12月13日)

1 はじめに

クリーニング業」とは、溶剤または洗剤を利用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくする(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすること及び繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)営業をいい、これを営む者を「営業者」といいます。

クリーニング業は、「クリーニング業法」などの関係法令(以下「法令等」といいます。)により、構造設備及び管理の基準、届出事項などが定められており、営業を始める前に届出が必要となります。また、届け出た事項を変更等した時も届出が必要となります。
これらの届出は、その形態により、次の2つに分けられます。

  1. クリーニング所:洗たく物の処理または受取及び引渡しのための施設
  2. 無店舗取次店:クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをする営業

洗たく物の受取及び引渡しにロッカー等を用いる場合も、上記分類のクリーニング所として扱われます。
また、クリーニング工場は、建築基準法第48条の規定により、都市計画により定められている用途地域のうち操業が制限されている地域があります。新規にクリーニング工場を建設される場合は、建設予定地の用途地域の確認をお願いいたします。用途地域による制限はクリーニング工場の新築に限らず、既存の建築物の用途を変更してクリーニング工場にする場合も適用されます。
用途地域の範囲や地域別の制限の内容については、各区役所の建築課にご相談ください。

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2 開業までの流れ

クリーニング所の場合

  1. 事前相談
    工事を開始する前に、以下の「クリーニング所の手続きについて(リーフレット)」をご確認のうえ、施設の図面を持って保健所にご相談ください。相談は随時受けつけています。
  1. 開設届の提出(開業日の10日程度前までに)
    工事完了後、開業日の10日程度前までに開設届を提出してください。必要書類等は、届出書類一覧(クリーニング所)でご確認ください。
  2. 現地調査
    開設届の内容と施設の構造設備が法令等の基準を満たしていることを確認します。
  3. 確認証の交付(窓口で受取り)
    現地調査の結果、施設の構造設備が法令等の基準を満たしている場合は、現地調査から2~3日後に確認証を交付します。保健所窓口での受取りをお願いします。
  4. 確認証を掲示して営業開始
    確認証を施設内の見えやすい場所に掲示して営業を開始します。

無店舗取次店の場合

  1. 事前確認
    営業を開始する前に、「無店舗取次店を営業される方へ(リーフレット)」をご確認ください。ご不明な点は、保健所にご相談ください。
  1. 営業届の提出(営業を開始する前に)
    営業開始の準備が整いましたら、営業を開始する前に営業届を提出(郵送不可)してください。必要書類等は、届出書類一覧(無店舗取次店)でご確認ください。
  2. 届出事項の確認
    保健所に営業届を提出した際に、届出事項の確認を行います。
  3. 営業開始
    届出事項を確認して問題が無ければ、営業を開始します。

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3 届出書類一覧(クリーニング所)

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

開設届

開設届は、次のときに必要です。

  1. クリーニング所を新しく開設するまたは移転するとき
  2. クリーニング所を建て替えるとき
  3. 営業者の経営主体が変わる(個人経営⇔法人経営等)とき(※)

※個人⇔法人間で事業を譲渡した場合は、事業を譲り受けた者は地位承継の届出が必要となります。
手続きについては以下の「地位承継届」をご確認ください

クリーニング所開設届

【提出時期】
開業日の10日程度前までに。

【検査手数料】
1件につき16,000円

提出書類
  • クリーニング所開設届
  • 従事者欄の継続紙(※1)
  • 構造設備の概要
  • 施設の平面図及び施設付近の見取り図
  • クリーニング師免許証の写し(※2)
  • 登記事項証明書(写しでも可)(※3)
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業している場合は、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • ※1 従事者が多く開設届の記入欄が不足する場合に添付。
  • ※2 クリーニング師を設置する場合に添付。
  • ※3 営業者が法人の場合に添付。

変更届

変更届は、次のときに必要です。

  1. 営業者(個人)が住所、氏名及び本籍を変更したとき
  2. 営業者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき
  3. クリーニング所の改装等により構造設備を変更したとき
    ※改装を行う前に事前相談を行ってください
  4. クリーニング所の名称を変更したとき
  5. クリーニング師が異動(採用、退職)したとき
  6. クリーニング師が住所、氏名及び本籍を変更したとき
  7. その他届出事項を変更したとき

【提出時期】
変更後速やかに。

1. 営業者(個人)が住所、氏名及び本籍を変更したとき

提出書類
  • 変更届
  • 確認証(※1)(※2)
  • ※1 確認証に記載されている事項を変更する場合に添付。
  • ※2 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

2.営業者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき

提出書類
  • 変更届
  • 登記事項証明書(写しでも可)(※1)
  • 確認証(※2)(※3)
  • ※1 変更の履歴が分かるもの。
  • ※2 確認証に記載されている事項を変更する場合に添付。
  • ※3 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

3.クリーニング所の改装等により構造設備を変更したとき

※大規模な改装の場合、新たな開設届が必要となる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。

提出書類
  • 変更届
  • 構造設備の概要
  • 変更後の施設平面図

4.クリーニング所の名称を変更したとき

提出書類
  • 変更届
  • 確認証(※)

※ 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

5.クリーニング師が異動(採用、退職)したとき

提出書類

【採用したとき】

  • 変更届
  • 従事者欄の継続紙(※)
  • クリーニング師免許証の写し

【退職したとき】

  • 変更届
  • 従事者欄の継続紙(※)

※ 変更届の変更事項欄に、「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記入して添付。

6.クリーニング師が住所、氏名及び本籍を変更したとき

提出書類
  • 変更届
  • クリーニング免許証の写し(※)

※ 氏名及び本籍変更のときで、免許証の書換が済んでいる場合に添付。

7.その他届出事項を変更したとき

提出書類
  • 変更届
  • その他保健所長が必要と認める書類

地位承継届

地位承継届は、次のときに必要です。

  1. 営業者(個人)の死亡により事業を承継したとき
  2. 営業者(法人)が合併したとき又は分割により事業を承継したとき
  3. 営業者から事業を譲り受けたとき

地位承継届(相続)

【提出時期】
承継後遅滞なく。

1.営業者(個人)の死亡により事業を承継したとき
提出書類
  • 地位承継届(相続)
  • 相続人を確定できる戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本。写しでも可。)または法定相続情報一覧図の写し(コピーでも可)
  • 相続人が2人以上いる場合は、その全員の同意により営業者の地位を承継する相続人として選定された者であることを証明する同意書
  • 確認証(※)
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業している場合は、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • その他保健所長が必要と認める書類

※ 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

地位継承届(合併・分割)

【提出時期】
承継後遅滞なく。

2.営業者(法人)が合併したときまたは分割により事業を承継したとき
提出書類
  • 地位継承届(合併・分割)
  • 登記事項証明書(写しでも可) (※1)
  • 確認証(※2)
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業している場合は、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • ※1 合併または分割の状況が分かるもの。
  • ※2 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

地位承継届(事業譲渡)

【提出時期】
承継後遅滞なく。

3.事業譲渡により営業者の地位を承継したとき。
提出書類
  • 地位承継届(事業譲渡)
  • 事業を譲り受けた法人の登記事項証明書(写しでも可)
  • 事業譲渡を証明する書類(契約書等)(※)
  • 申立書
  • 確認証
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業している場合は、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類

※ 参考様式

廃止届

廃止届は、クリーニング所を廃業したときに必要です。

【提出時期】
廃止後速やかに。

提出書類

  • 廃止届
  • 確認証(※)

※ 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

確認証再交付申請

確認証再交付申請は、確認証を紛失、汚損したときに必要です。

【提出時期】
確認証を紛失等したときは速やかに。

提出書類

  • 確認証再交付申請
  • 確認証(紛失していない場合)(※)

※ 確認証を紛失している場合は、本人確認書類の添付等が必要になりますので、手続き前に保健所へご相談ください。

感染性の疾病り患届

感染性の疾病り患届は洗濯物の処理または受取及び引き渡しの業務に従事する者が結核又は感染性の皮膚疾患になったときに必要です。

【提出時期】
り患後直ちに。

提出書類

  • 感染性の疾病り患届
  • 診断書(写しでも可)

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4 届出書類一覧(無店舗取次店)

営業届

営業届は、次のときに必要です。

  1. 新たに無店舗取次店の営業を始めるとき
  2. 営業者の経営主体が変わる(個人経営⇔法人経営等)とき(※)

※個人⇔法人間で事業を譲渡した場合は、事業を譲り受けた者は地位承継の届出が必要となります。
手続きについては「地位承継届」をご確認ください。

無店舗取次店営業届

【提出時期】
営業を開始する前に。

提出書類
  • 無店舗取次店営業届
  • 従事者欄の継続紙(※1)
  • 業務用車両の保管場所付近の見取り図
  • 業務用車両における洗たく物の収納箇所を表示した図面
  • クリーニング師免許証の写し(※2)
  • 登記事項証明書(写しでも可)(※3)
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業している場合は、その名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号(ナンバープレートの番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類

  • ※1 従事者が多く営業届の記入欄が不足する場合に添付。
  • ※2 クリーニング師を設置する場合に添付。
  • ※3 営業者が法人の場合に添付。

変更届

変更届は、営業開始時等に届け出た事項を変更したときに必要です。

無店舗取次店届出事項変更届

【提出時期】
変更後速やかに。

1.営業者(個人)が住所、氏名及び本籍を変更したとき
提出書類
2.営業者(法人)が住所、社名及び代表者を変更したとき
提出書類
  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • 登記事項証明証(写しでも可)(※)

※ 変更の履歴が分かるもの。

3.業務用車両の洗たく物収納箇所を変更したとき
提出書類
  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • 変更内容が分かる図面等
4.クリーニング師が異動(採用、退職)したとき
提出書類

【採用したとき】

  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • 従事者欄の継続紙(※)
  • クリーニング師免許証の写し

【退職したとき】

  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • 従事者欄の継続紙(※)

※ 無店舗取次店届出事項変更届の変更事項欄に「別紙のとおり」と記載し、必要事項を記入して添付。

5.クリーニング師が住所、氏名及び本籍を変更したとき
提出書類
  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • クリーニング師免許証の写し(※)

※ 氏名及び本籍変更のときで、免許証の書換が済んでいる場合に添付。

6.その他届出事項を変更したとき
提出書類
  • 無店舗取次店届出事項変更届
  • その他保健所長が必要と認める書類

廃止届

廃止届は、無店舗取次店を廃業したときに必要です。

【提出時期】
廃止後速やかに。

提出書類

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関連情報(建築確認関係)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]