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建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」といいます。)」では、一定の規模で特定の用途に使用する建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理面での法規制の対象となります。
特定建築物に該当する施設の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(「所有者等」といいます。)は、法に基づき、守らなければならない責務があります。
所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者とは
特定建築物の全部について民法第25条等に規定する管理行為をすることができる法律上の地位にある者をいいます。民法上の管理行為とは、次のものをいいます。
すなわち、特定建築物の全部について、(1)~(3)の行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことです。
詳しくは、『特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈について<外部リンク>』(平成21年12月18日健発1218第2号厚生労働省通知)をご確認ください。
特定建築物の所有者等の責務として、下記のことが法で定められております。
※ 特定建築物の所有者等が、「特定建築物の維持管理について権原を有する者」(特定建築物維持管理権原者)でもある場合は、上記の他にも責務があります。
特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理の権限を有する者の皆様へ<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。
書類名 | 添付文書 | 説明 |
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特定建築物届
※特定建築物の概要書の作成参考例 |
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特定建築物の使用を開始(一部を含む。)したとき、または政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当するようになった場合、1か月以内に届出をしてください。 なお、共有又は区分所有の場合は、連名で一通の届出をしてください。
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特定建築物届出事項変更届 |
<当該建築物の全部の管理について権原を有する者の変更の場合>
<特定建築物維持管理権原者の変更の場合>
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特定建築物使用届の記載事項(名称、住所、代表者などの変更、施設の名称変更、施設の構造の変更等)を変更した場合、変更日から1か月以内に届出をしてください。 |
特定建築物管理技術者変更届
兼任する特定建築物欄の継続紙 |
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特定建築物の管理技術者を変更した場合、変更日から1か月以内に届出をしてください。 なお、一人の管理技術者が二棟以上の特定建築物を兼任することになった場合は、既に管理技術者として届け出ている特定建築物に関しても、特定建築物管理技術者変更届を届け出てください。
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特定建築物非該当届 |
なし |
特定建築物に該当しなくなった場合、1か月以内に届出をしてください。 |
特定建築物給水用防錆剤使用開始届 |
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特定建築物の給水施設に防錆剤を使用する場合、使用を開始した日から1か月以内に届出をしてください。 |
※1 「平成22年7月27日 厚生労働省健康局生活衛生課 事務連絡」<外部リンク>に示される書類
※2 建築物環境衛生管理技術者の兼任に係る確認書の作成はこちらを参考にしてください。建築物環境衛生管理技術者兼任に係る確認書の記載例 [PDFファイル/148KB]
※3 建築物環境衛生管理技術者の兼任条件が令和4年4月1日から緩和されました。詳細は以下の厚生労働省の通知文をご確認ください。
厚生労働省の通知文
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部が改正する政令等の公布について」<外部リンク>
通知別添(官報)<外部リンク>
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A) [PDFファイル]・別紙(フロー図) [PDFファイル]
特定建築物の手引き-特定建築物届の提出にあたって- [PDFファイル/276KB]
特定建築物環境衛生管理基準について [PDFファイル/241KB]
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管法」という。)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要です。
特定建築物の使用を長期間休止した場合、再開時には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準<外部リンク>(平成15 年厚生労働省告示第119 号)、「建築物維持管理要領<外部リンク>」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル<外部リンク>」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講じてください。
施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(厚生労働省) [PDFファイル/54KB]
トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されます。 トコジラミ対策について下記の手引きを参考にしていただき、施設の適切な衛生管理をお願いいたします。
(事務連絡)旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について 、(別添1)トコジラミ対策の周知チラシ 、旅館・ホテルのための害虫対策の手引書 、(別添2)全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会宛て事務連絡、(別添3)(一社)全国生活衛生同業組合中央会及び各生活衛生同業組合連合会宛て事務連絡 、(別添4)(公社)全国ビルメンテナンス協会及び(公社)日本ペストコントロール協会宛て事務連絡