特定建築物の所有者の方へ(届出等法令義務)

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ページ番号1013499  更新日 2025年3月26日

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お知らせ

広島市保健所の駐車場は駐車台数に限りがあり、令和7年4月1日から各区保健所分室の窓口が広島市保健所に統合することから、大変な混雑が予測されます。来庁の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。

特定建築物の届出等法令義務について

建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」といいます。)」では、一定の規模で特定の用途に使用する建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理面での法規制の対象となります。
特定建築物に該当する施設の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者(「所有者等」といいます。)は、法に基づき、守らなければならない責務があります。

所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者とは

特定建築物の全部について民法第25条等に規定する管理行為をすることができる法律上の地位にある者をいいます。民法上の管理行為とは、次のものをいいます。

  1. 保存行為:財産の滅失毀損を防ぎ、その現状を維持するための行為-例えば、家屋の修繕
  2. 利用行為:財産をその性質に従って有利に利用する行為
  3. 改良行為:財産の性質を変じない範囲でその価値を増加する行為-例えば、家屋に造作をつけること

すなわち、特定建築物の全部について、1.~3.の行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことです。

詳しくは、『特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈について』(平成21年12月18日健発1218第2号厚生労働省通知)をご確認ください。

所有者等の責務

特定建築物の所有者等の責務として、下記のことが法で定められております。

  1. 特定建築物(一部でも)を使用開始したときは、使用開始日から1ヶ月以内に届け出ること。【法第5条第1項】
  2. 政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当することとなった場合は、該当することとなった日から1ヶ月以内に届け出ること。【法第5条第2項】
  3. 1.、2.の届出内容に変更があったとき、又は、用途変更、廃止、滅失、規模の縮小等により特定建築物に該当しなくなったときは、変更日から1ヶ月以内に届けること。【法第5条第3項】
  4. 「建築物環境衛生管理技術者免状」を有する者のうちから、「建築物環境衛生管理技術者」を選任すること。【法第6条第1項】
  5. 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと。【法第10条】
    ≪帳簿書類について≫ 規則第20条
    • 空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除の状況を記載した書類
      ※測定又は検査の結果、設備の点検・整備の状況も記載する。
      5年間保存
    • 特定建築物の平面図、断面図、維持管理に関する設備の配置・系統を明らかにした図面
      (半)永久保存
    • その他特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した書類。
      5年間保存
  6. 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの立入検査等に従うこと。【法第11条第1項】

※特定建築物の所有者等が、「特定建築物の維持管理について権原を有する者」(特定建築物維持管理権原者)でもある場合は、上記の他にも責務があります。

外部リンク

届出様式一覧

※広島市保健所では原則、提出いただいた申請書・届出書のコピーは行っておりません。控えが必要な場合は申請書・届出書を2部ご準備いただきますようお願いいたします。

特定建築物届

特定建築物の使用を開始(一部を含む。)したとき、または政令改正、用途の変更、増築等により特定建築物に該当するようになった場合、1か月以内に届出をしてください。

なお、共有又は区分所有の場合は、連名で一通の届出をしてください。

添付文書

  1. 特定建築物の概要書
  2. 建築物環境衛生管理技術者の免許証の写し
  3. 所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にはそれを証する書類(破産管財人証明書、契約書、委任状等 ※1)
  4. 所有者以外に当該建築物の維持管理について権原を有するものがある場合にはそれを証する書類(破産管財人証明書、契約書、委任状等 ※1)
  5. 建築物の配置図、平面図、立面図類
  6. 空気調和設備に関する図面類
  7. 給排水設備に関する図面類
  8. 雑用水道設備に関する図面類
  9. 建築物環境衛生管理技術者の兼任に係る確認書(兼任する場合のみ)※2、※3

特定建築物届出事項変更届

特定建築物使用届の記載事項(名称、住所、代表者などの変更、施設の名称変更、施設の構造の変更等)を変更した場合、変更日から1か月以内に届出をしてください。

添付文書

  • <当該建築物の全部の管理について権原を有する者の変更の場合>
    所有者以外に当該建築物の全部の管理について権原を有する者であることの証明(破産管財人証明書、契約書、委任状等 ※1)
  • <特定建築物維持管理権原者の変更の場合>
    所有者以外に当該建築物の維持管理について権原を有する者があることの証明(破産管財人証明書、契約書、委任状等 ※1)
  • <施設の構造の変更の場合>
    変更前及び変更後の図面類、構造設備概要等(特定建築物届に順ずる)

特定建築物管理技術者変更届

特定建築物の管理技術者を変更した場合、変更日から1か月以内に届出をしてください。

なお、一人の管理技術者が二棟以上の特定建築物を兼任することになった場合は、既に管理技術者として届け出ている特定建築物に関しても、特定建築物管理技術者変更届を届け出てください。

添付文書

  1. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  2. 建築物環境衛生管理技術者の兼任に係る確認書(兼任する場合のみ)※2、※3

特定建築物非該当届

特定建築物に該当しなくなった場合、1か月以内に届出をしてください。

添付文書

なし

特定建築物給水用防錆剤使用開始届

特定建築物の給水施設に防錆剤を使用する場合、使用を開始した日から1か月以内に届出をしてください。

添付文書

  1. 防錆剤注入方法及び防錆剤注入装置設置場所の見取図
  2. 給水設備の系統図(注入箇所付近のもの)
  3. 防錆剤の種類が明記されているもの(カタログ等)
  4. 防錆剤管理責任者の資格を証明するもの(免許証の写し)
  • ※1 「平成22年7月27日 厚生労働省健康局生活衛生課 事務連絡」に示される書類
  • ※2 建築物環境衛生管理技術者の兼任に係る確認書の作成は以下の記載例を参考にしてください。
  • ※3 建築物環境衛生管理技術者の兼任条件が令和4年4月1日から緩和されました。詳細は以下の厚生労働省の通知文をご確認ください。
厚生労働省の通知文

参考資料

レジオネラ症への感染防止対策について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、「ビル管法」という。)に基づく特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要です。

特定建築物の使用を長期間休止した場合、再開時には、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、「建築物維持管理要領」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講じてください。

トコジラミ対策について

トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されます。 トコジラミ対策について下記の手引きを参考にしていただき、施設の適切な衛生管理をお願いいたします。

(事務連絡)旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について、(別添1)トコジラミ対策の周知チラシ、旅館・ホテルのための害虫対策の手引書、(別添2)全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会宛て事務連絡、(別添3)一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会及び各生活衛生同業組合連合会宛て事務連絡、(別添4)公益社団法人全国ビルメンテナンス協会及び公益社団法人日本ペストコントロール協会宛て事務連絡

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課環境衛生係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7408(環境衛生係) ファクス:082-241-2567
[email protected]