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○広島市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和54年10月1日

人事委員会規則第10号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28人委規則6・一部改正)

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問又は評議員

(3) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の発起人及び清算人

(4) 前各号に掲げるものに準ずる地位

(平28人委規則6・一部改正)

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号の一に該当する場合を除いては、許可してはならない。

(1) その職員の占めている職と当該営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体との間に特別な利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) その職員の職務の遂行について、支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(平28人委規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に任命権者が行つた法第38条第1項の規定に基づく許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則第3条の許可の基準に基づき許可されたものとみなす。

(平成28年3月18日人委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

広島市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和54年10月1日 人事委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和54年10月1日 人事委員会規則第10号
平成28年3月18日 人事委員会規則第6号